運転中のTV視聴とスレッドが幾度なく立ち上げられておりましたが、
相当前 BP工場に追突車が車両保険で修理をしておりました。
半年前にもその車が同じような追突事故で修理しております。
2回目の事故です、なぜ2回も入っているかと聞きますと運転中電話に
夢中になり前方不注意で追突したのです2回とも。
事故に有った人はとんだとばっちりの災難です。
道路交通法改正で運転中(TVの視聴・携帯電話)はしてはいけない違反行為となり
反則キップが切られます。
ですが今だに携帯電話片手に運転しているのを見かけます。
自転車も同じようにやっています。
任意保険で飲酒運転は出ませんが、
平然としてはいけないと道交法に謳われるにも関わらず事故を起こしたら
携帯電話の場合対人・対物・車両保険は出るのでしょうか。
書込番号:15198572
1点
>平然としてはいけないと道交法に謳われるにも関わらず事故を起こしたら
もう少しちゃんとした日本語で文章を書きなよ。
書込番号:15198674
6点
対人・対物については、相手を補償する保険ですから被害者保護のため保険金は支払われます。
反対に搭乗者保険や車輌保険は支払われません。
書込番号:15198748
0点
果たしてケータイで通話中に事故って、実際に「ケータイを使っていて事故りました」と自己申告する人がどれだけいるんだろうか?と疑問に思う。
書込番号:15198786
0点
過失に対しての保障ですから払ってもらわなければ困りますね。
もし道交法違反で保険支払がなされなければ、被害者はどうすればいいのでしょう?
書込番号:15198860
1点
>もう少しちゃんとした日本語で文章を書きなよ。
激しく同意
HNが ZAINICHI- だったら納得するけどさ。
書込番号:15198984
3点
少々脱線するが‥、ここ数年クルマの運転性能の進化は素晴らしく、最近のクルマはイージーに運転でき″注意力散漫″になりがちですね。
そのイージーさを誇張するように寝そべり片手ハンドルでリラックススタイルで運転する人達
昔のハンドルにしがみつくような運転スタイルと対象的で苦笑する時があります。
イージー運転&携帯使用で、クルマを運転してるという感覚が薄いのでしょうね。
事故には色々な原因がありますが携帯使用による不注意の事故は最低だと自分は思っています。
書込番号:15198989 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
事故すると警察が通話記録の習得を求めますから実際使っていたのに使ってないは虚偽報告となり
罪が重くなります。
ただし人身事故になった場合にのみですけど。
人身事故以外ではまず照会はしないとの事。
書込番号:15199097
0点
狭い交差点で一旦停止で止まってたら、片手で通話しながら曲がってくる車に、もう少しでぶつけられそうになったことがあります。
バワステなくせば運転中の携帯も無くなる?(でも今更、重ステには乗りたくないですが・・・)
書込番号:15199446
0点
自分は運転中、携帯電話を使用していません。しかしながら
運転の支障がない程度にナビはたまにいじったりしてます。
(歌の曲送り選曲とか、道案内とかですけど)
純正ナビは納車時のままなので、運転中にTVやビデオは
見ることは出来ません。
助手席に友人を乗せて走った時、安全のため元々見られ
ない事は知っている筈ですが、「何で走行中にTVやビデオ
見られないの?!」とかなりブチブチ文句言われた事があります。
『助手席でTV見たい人は運転者が見ちゃうので我慢して
ください。』っていうことでしょうか?
改良?(造)して見られるようにしても良いのですが、
その点、(改造した時点で)法的に裁かれるように
なっちゃうのでしょうかね?
ナビ機能に、簡単に携帯ハンズフリー機能とかTV録画機能の
ついたナビが出てきたら買う人は沢山いると思います。
(運転中録画や裏番組W録画とかスカパーとか見えたり)
TVや携帯使用?はモラルやマナー・良識の範囲とはいえ、
それで本当に大切な人が無慈悲にひき殺されたりでもしたら、
被害者側として、たまらないでしょう。
例え保険や補償があるからといって、ソレをあてにして
モラルの最低ラインまでもが崩れてしまうようでは
いけないと思いますよ。
書込番号:15199590
1点
一昔前にイクリプスが説明書通りの取り付けで助手席の人がDVDやTVが見れる
特殊ディスプレイ採用のナビ売ってたけど1代で消滅したな。
そのナビ運転席側ではTV見れないからさっぱり売れなかったらしい。
今のナビって普通に青歯でハンズフリーだけどね。
書込番号:15199651
0点
携帯電話使用は運転中の現行犯でないとなかなか逮捕されないでしょうね。
運転者のTV注視やナビ操作での逮捕も聞いたことありません。
事故を起こしても携帯電話の履歴を求められる事も通常なら無いでしょう。
よほど重大な事故を起こせば分かりませんが…
例えば事故を起こした時に、携帯電話使用したためと申告した場合と、わき見の場合とでは、実際にどんな違いがでるのでしょうかね?
減点と違反金が追加されるのでしょうか?
となると、わき見等では無罪なのかなって思って…
書込番号:15201363
0点
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