太陽光発電 > 太陽光発電 なんでも掲示板
確定申告等についてお聞きしたいのですが太陽光10kw全量買取です。
17年償却として計算すると年間25万円程の雑所得となりそうです。
太陽光設置費用…私(妻)が全額支払い
電力会社との契約…旦那
太陽光の事業主…旦那
売電額振込先…私(妻)の口座
となっていて、旦那はサラリーマン 私(妻)は専業主婦です。
設置費用も私が出し、口座も私名義なので確定申告は不要かとも思うのですが、契約者等 旦那名義なのが気になります。
この場合、旦那名義として確定申告しなくてはいけないでしょうか?
このまま、確定申告しなくて良いのか、旦那名義でするべきなのか……いっそのこと、電力会社との契約なども旦那から私の名前に変更してしまおうかとも思うのですが、何か不都合なことはありますでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えていただけたらと思います。
書込番号:18063122 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
ややこしい問題です。
妻が金を払ったのに夫名義だと、妻から夫への贈与ということになろうかと思います。
贈与税が発生します。
しかし、お金が妻に入るということは、所有者が誰ということになってきます。
仮に、妻ということになると、妻には所得25万が発生sます。
20万以上は確定申告が必要になります。
妻に所得があるので、扶養から外れてしまいます。
専業主婦だと、家族手当の対象外となります。年金保険料の負担も発生します。
関係がねじれていますので、税務署に相談してみてはどうでしょうか?
書込番号:18328240
2点
せいくんママさん
>太陽光の事業主…旦那
これが何を意味しているのかよくわかりませんが…
このケースの具体的話ではなく一般的には、
妻が費用負担し、妻の口座に売電収入が振り込まれているならば、妻の所得になるでしょう。
パート等の給与所得や不動産所得、株等の所得もない、完全な専業主婦状態であれば、25万円の売電所得は基礎控除(国税は38万円、地方税は33万円)の範囲内で確定申告不要でしょう。夫の扶養にもなれます。
不都合な点といえば、今後、パート等を始める場合に、扶養の範囲内で働こうとすると、103万円(給与所得控除65万円、基礎控除38万円)から太陽光所得を引いた額が上限額になってしまうなど、妻に他から所得が発生した時に太陽光分がプラスされるため、一般的に言われている話と変わってくる事くらいでしょうか。
しかし、既に妻が費用負担をして設置済みで、売電収入も妻が受け取っている状況のため、今更、夫の所得にすることの方には問題が生じるでしょう。
あとは、売電所得に関係なく、10kw以上では償却資産として固定資産税の申告が必要です。お住いの市町村役場への申告をお忘れなく。
書込番号:18328311 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
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