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当方、10.8kwで新築の屋根に初期費用360万円で20年全量売電で太陽光を設置中なのですが
業者の見積もりでは年間約45万円程の売電予想とのことです。
減価償却期間が17年として1年当たり約210000円。
450000-21000=230000ということで雑所得20万円を超えますので確定申告が必要になるかと思います。
お聞きしたいのは私はサラリーマンで他に副業もなく雑所得はこれのみとなりますが
このくらいの金額で実際の納税額はいくらくらいになるのでしょうか?
書込番号:18345324
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地方税が10%
国税は控除後のサラリー所得額次第で課税率が変化しますが、高給取りではない普通のサラリーマンだと10%もしくは20%になるでしょう。
源泉徴収票でご自分の所得額を確認し、国税庁のHPで税率を確認すれば正確に把握できます。
ただ3万円オーバーぐらいなら経費を使って所得20万円以下に調整すれば国税は非課税になるので、何か買って所得額の調整するという手もあると思いますよ。
書込番号:18345641
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私はメンテナンス費用の領収書を用意して節税しております。
書込番号:18348536
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書き忘れてましたが、10K以上だと償却資産として登録する必要があるはずなので固定資産税を徴収されます。
各年での評価額の1.4%が支払うべき固定資産税となります。
ただ固定資産税は経費扱いにできますので、所得から控除可能です。
もしローンだったらローンの金利も経費として処理できますよ。
これらの経費を含めて計算すると所得20万円以下になりそうです。
書込番号:18348671
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皆さん有難うございます。
なるほど、メンテナンスなどの必要経費で20万円を下回るよう調整するという方法もあるのですね。
償却資産として登録は不可避でしょうしその固定資産税が経費として扱えるのでしたら
確かに雑収入20万円は下回りそうですね。
書込番号:18348848
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償却資産となって、償却資産税が賦課されるかどうかは注意してください。
今までの話だと、個人で事業を行っているわけではないですから、収入は雑所得扱い。したがって、太陽光発電装置は償却資産税の対象とはならないはずです。
http://www.city.yokohama.lg.jp/zaisei/citytax/shizei/shoukyakushisan.html
償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産(鉱業権、漁業権、特許権その他の無形減価償却資産を除く。)で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるもののうち、その取得価額が少額である資産その他政令で定める以外のものをいいます。
書込番号:18349929
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