新車価格: 334〜409 万円 2022年5月27日発売
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はじめまして先日、2度目のスパーダの商談に行って参りました。実際の契約は現物の色とか他検討し決めると話しましたが、
注文書なるものを住所氏名を記入させられ これは仮ですよね?と質問し確認しその場を終えました。色々ネットにてそのあとディーラーでも会社別だから見積もりやサービスに違いがあることに気付き、いま他のディーラーでも見積もりとってもらおうかと思ってますが、その注文書を無効にすることは可能でしょうか?あとホンダのローンでなく他銀行で組むため、現在は仮審査の段階です。よろしくお願いします。
書込番号:10316948
1点
大丈夫かなぁ??
タダでもらえる見積書とは違うようですね。
印鑑押しているならそれは契約書じゃないのですか?
書込番号:10316968
0点
クルマの契約の場合、注文書が契約書も兼ねるのが普通ではないでしょうか?
それと、一般的に契約書などで仮契約書などと、「仮」という文言が付いていても、内容が契約書としての要件を備えていれば、正式な契約書として見なされます。
はっきり言えば、「仮」という文字に法律的な意味はありません。
仮だからと安易に、署名、捺印すれば、正式契約と同じことになります。
gina78さんが住所、氏名を書かれた「注文書」には、車種名や販売金額など詳細がすでに書かれていて、ハンコまで押印したのなら、契約は有効に締結されたことになります。
もし、金額も空欄でハンコも押していないのなら、たぶん大丈夫だとは思いますが、念のため一度そのディーラーに問い合わせられては如何でしょうか。
書込番号:10317057
0点
捺印は押印してないです。知恵袋ではサインだけでも有効という事例もあるようですね。仮審査にだしている銀行ローンが通らなかったらそれまででしょうが、車の明細は大雑把に決めあとはローンが通ってつめていきましょうという話にはなってますが、ディーラーに確認します。購入には問題無いですがサービスさせるのはもう無理でしょうかィ
書込番号:10317251
0点
車の契約は一般的に実印の押印がなければ成立しないのではないでしょうか?
日本ではサインだけでは遺言等も成立しなかったように思います。
書込番号:10317329
0点
契約に関して、勘違いされていられる方もいらっしゃる様です。
日本の法律で、契約に押印が必要だと言う事を定めた売買契約に関する法律はありません。
売買契約に押印が必要となれば、自動販売機で飲み物を購入するのにも、契約書を作成して押印しなければならなくなります。
缶ジュースや自動車は、単なる商品売買ですので、金額や品物が違うだけで、法律上は全く同じものになります。
ですので、口頭での注文でも契約は成立します。サインすら必要ないんですよ。
購入者が、購入の意思を示しただけで、売買契約は成立するのです。
金額が大きいから、後で言った言わないにならない様に、書類を残すと言うだけの話でしかありません。
また、現行の取り扱いとしては、自署であれば、押印は必要ないという風に役所も流れが変わってきています。
名前を印刷やスタンプなどによって作成したときのみ、押印が必要とされている物が多くなっています。
また、一応、書いておきますが、仮とは、一時的な物と言う意味であり、続く言葉を取り消すものでは在りません。
つまり、厳密に考えて、仮申込書であっても、「購入の意思はある。」と宣言しているわけで、購入契約は成立しているとなるんですよ。
あとは、イヤであればすぐに取り消す事です。
ちなみに、購入の意思を示すとは、自分から購入したいと言う。申し込みを書く。なども含まれます。
自動販売機はどうなんだと言う人も居るかもしれませんので書きますが、お金を入れて、希望の商品ボタンを押す。と言う行為が、購入の意思を示したとされて、売買契約が成立するとされています。
押印のある無しではないと言う事を覚えておかれた方が良いですよ。
書込番号:10317654
2点
概ね、Kisina_Ituiさんの仰ってることが正しいと思います。
>契約に押印が必要だと言う事を定めた売買契約に関する法律はありません
まあ、そうですね。
でも、不動産を売買するときに印鑑なしで本当に売買契約する人って日本にいないでしょうけどね。(登記の際には、売り主は必ず実印が必要になるんだし)
あと、当事者のどちらかが、「あなたが契約書に押印しなければ、契約しない。」と主張すれば、事実上、押印せざるを得ないということはあり得るでしょう。
そのときに「法律では必ずしも押印は必要ないはずだ!」と抵抗しても、嫌なら契約しませんと言われれば従う以外の道はありません。(どうしても契約したければ)
>イヤであればすぐに取り消す事です。
有効な契約ならば、すぐであろうが、あとであろうが取り消すのは法律上は無理では?
契約に謳われた違約金等を支払って解約するということになるのではないでしょうか。
まあ、確かに一般的には物品売買契約でも、婚約でも口頭だけで「成立」はしますね。
ただ、あとで、揉めて訴訟などになったときに、印鑑証明付きの実印が押印されているのと、なんにも無しとでは、裁判官の心証に影響することはあるでしょう。
なお、敢えて言いますが、今回のケースがたとえ有効な契約であったとしても、車の代金をまだ支払っていない場合、、イヤなら一方的に破棄を通告して代金を支払わないということも、一つの行動としてはありえます。
その、ディーラーとは今後、一切付き合わないという前提です。
ディーラーは法的には提訴できますが、弁護士雇って、時間と金をかけて訴訟に勝って、さらに、得た債務名義をもとに強制執行の申し立てをしてと、手間暇と金が掛かります。
そんなことに労力を費やすより、新しい顧客に営業したほうがよっぽど効率的です。
車を取られて、代金をもらえないというなら話は別ですが、まだ納車していないのなら、諦めるディーラーが大半でしょう。
普通は、無理が通れば道理が引っ込むというのが、法治国家の現状です。
書込番号:10317872
1点
gina78さん
>サービスさせるのはもう無理でしょうか
それはもう交渉次第だと思いますよ。
一般的にくるまの売買では、押印するのが商習慣になっているとも言えるわけで、押印がまだで、サービスの希望があるなら仮に駄目でも元々ですし、言ってみるだけでも言われては如何でしょう。
書込番号:10317948
0点
手付金をまだ支払っていない、また手付金を支払う約束もしていないのであれば契約はまだ成立していないと考えても良いと思います。
キャンセル料が発生した場合にディーラーはサラ金のような取り立てをするわけにはいかないので(あくまで車を売るのが仕事なので)、契約時には手付金を払わされるのが通例です。「例え1万円でもこの場で払ってください!」のような事を言われます。
私の場合は昨年9月に申込金1万円 10月にカード払29万円 11月に残金支払いで同月納車でした。
書込番号:10319617
1点
単刀直入に、実印押してなきゃ契約は確定されないですよ。日本は、ハンコ主義ですからね。サインでは有効になりません。
何か言ってきたら、強気ではねちゃえば良いんです。焦らずゆっくり交渉しましましょう。
書込番号:10320401
0点
法律的には、自筆で十分、口約束でも契約ですが、自動車を購入するのに口約束や捺印のない契約は一般的にあり得ないので、とことんやれば勝てると思いますが。
私も契約しましたが、実印ではありませんでした。認め印で契約しました。
営業さんからは、登録と下取り車の名義変更で実印と印鑑証明が必要といわれています。
書込番号:10320569
0点
ハンコの押印が無いと、まず発注ができません。(拇印は可)
仮と言って話して終わっているのであれば、契約した事にはなりません。
まかり間違って裁判になったとしても、問題ないと思います。
営業マンの口車に乗せられては駄目です。
あなたは、後ろめたい事はしていないので、値引き等サービスが足りないと感じているので
あれば、正々堂々要求すべきです。
実直な営業マンであれば、それに答えてくれます。
また、時間が経過する程、ややこしくなるので早めに動く事をお薦めします。
(店舗によっては、受注したものと見越して発注をしてしまう事があります
内規では、発注できないはずなんですが…
そうなってしまうと、営業マンも必死になりがちです(よくある話です))
他系列の見積もりは17日中に取るなりして、商談再開しましょう。
値引きの目安は、本体から15万引がでれば御の字です。
20万超は特殊なケースと思ってください。
無料サービスとして、フロアマット、グラスコート(ボディーコーティング)、バイザー
が取れたら、上出来と思います。
11月に入れば、ボーナスシーズンで、値引きも拡大しますが、納車が遅くなり、
補助金枠が、やや危ない感がします。
書込番号:10320834
1点
自動車注文書というのが、HONDAでの車発注書となります。金額が書かれ説明を受け
捺印したら、車を作ってくださいという要望をしたことになります。レストランで言えば、
○○ハンバーグ定食1つ と店に注文したことになります。すぐに取り消さないとそれが
出来上がってきますので、それで売買契約成立します。
注文書書いた後、クーリングオフとか、契約内容についての説明を受けたかどうかなどの
チェック項目(ホンダ正規ディーラーだったらそれを最後に行っているはず)はされましたか?正規の手順ではそれをしてチェックして最後に自筆サイン・捺印するところがあるはず
ですから、それがないと店側の契約不履行になるようです。確認してみてください。
またネットなどで見積もり購入契約されたり、正規ディーラーでないところでの購入では
それらは無い可能性もあるので注意してください。なんにしても書類はきちんと読んで、
捺印は慎重にしてください。見積もりだけでしたら「注文書」かどうかわかるはずです。
これからもお気をつけください。
書込番号:10321359
1点
注文書に住所と名前を記入したら8割方購入の意思ありと思われるんでは?
普通だったら「見積書」を何枚か作ってもらってもらいますけど。
なんかそういう強引なお店は嫌だな。
書込番号:10321810
1点
一般的には、
注文書を出して相手側(ディーラー)の応諾があれば契約成立ですね。
押印がなくても署名(自筆)があれば書面は有効だと思います。
ディーラーがメーカーに発注していればキャンセル料を取られると思いますよ。
あとは商談時に錯誤がなかったかどうかですね。
書込番号:10321916
0点
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