アルファードの新車
新車価格: 510〜1065 万円 2023年6月21日発売
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新車購入の際にローン を組まされたのですが、金利の他にクレジット委託手数料なるものが約1万円ほど加算されているのことに気付きました。
ローン借入額 50万円
借入期間 3カ月(3回払い)
割賦手数料 5426円 @
クレジット委託手数料9900円 A
すると@+Aが15,326円となり、年率18%(利息制限法上限金利)で90日を借りた場合の利息計算値15,076円をわずかですが超過していることに気付きました。
Aはローンの項目とは別のところにあったため、当初気付かなかったのですが、利息制限法ではいかなる手数料も利息に含める(証紙代など一部例外はあり)とあるとweb等で知りました。
また、契約書上の実質年率は6.5%となっており上記@と一致しています。
実質年率はローン手数料等を含める必要があるため、Aはローン費用ではないとの販売店は考えているかもしれません。
ただし過去一括で購入した際は記載がなかったためにローン手数料であることに疑いようはないと考えてますが、今週末販売店へ問い合わせしようとは思っています。
皆さんのディーラーではこのような手数料は請求されてますでしょうか?また実質年率記載以外のローン手数料は含まれておりますでしょうか?
販売店はローンとは無関係の費用と言い張ってきそうに思いますが法律に強い方が居られましたらご教示いただけますと幸いです。
https://www.nagareyama-lawoffice.jp/blog/2015/11/post-236-162821.html
ちなみにこの状態で繰り上げ返済をした場合、Aは返却されず、戻し手数料も80%なため、年率30%超えた請求がきました(笑)
金額は知れてるので大したことではないのですが消費者金融もビックリの実質金利になってるかも知れないと思い投稿した次第です
書込番号:26005000 スマートフォンサイトからの書き込み
8点
車のローンは組んだことが無いので、役に立ちませんが。
家のローンを組むと,金利とは別にローンの手数料を取られると聞いたことがあります。
家のローンと車のローンの違いはありますが。
書込番号:26005066
3点
>肉じゃが美味しいさん
ありがとうございます
私もローン手数料自体はオートローン、住宅ローン問わず発生してしかるべきと考えています。
今回、Aの費用がローン手数料の場合、実質年率の表記が誤っている可能性があることと、同じくローン手数料の場合、年率が利息制限法の上限である18%を超過していることを疑問視しています
また、繰り上げ返済時に手数料などにより、実質年率が利息制限を超過する懸念があると北海道ろうきんのHPにありましたのであわせてご紹介いたします
https://www.rokin-hokkaido.or.jp/soshiki/1/risokuseigen.html
利息制限法への対応について
(中略)極めて早期にご融資金の全額返済をいただく場合には、ご契約時の約定どおりに当庫で利息・手数料および保証機関で保証料をいただくと、それらの合計額が同法の定める上限利率を超える場合も発生することになりました。
この場合には、手数料および保証料の減免・返戻等を行うことにより、総額が制限利息以下になるよう、当庫および保証機関である(一社)日本労働者信用基金協会および(一財)北海道勤労者信用基金協会において調整いたします。
https://www.eloan.co.jp/dictionary/388
実質年率とは、支払利息以外の全ての支払い(手数料や印紙代など)の合計額を年率で換算したものをいいます。ローンの場合は、一般的には、金利に保証料を加えたものが実質年率に相当し、例えば、金利(表面金利)2.5%、保証料1.5%の場合は、実質年率は4.0%になります。
書込番号:26005078 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
>Flannelsさん
手数料って,1回だけちゃうの??
書込番号:26005276
1点
金利6.5%は高すぎるね 銀行と取引があるならその
自動車ローンのほうが安いでしょ ♪よーく考えよう〜お金は大事だよ〜♪
書込番号:26005302
6点
>Flannelsさん
手数料は金利ではありません。
また、融資や繰り上げ返済にあたって手数料を設定することも合法です。
書込番号:26005319
5点
>Flannelsさん
割賦販売は利息制限法 (借入金額に応じて15%から20%) の適用対象外です。但し、経産省により出資法の上限利率 (20%) に準拠するように指導されてはいます。
クレジット委託手数料はおそらく提携先の信販会社に支払われる保証委託手数料のことだと思いますが、上記のとおり割賦販売が利息制限法の適用対象外のため、保証委託手数料 (借入の場合の保証料に相当) を含む手数料には上限はありません。
書込番号:26005497
![]()
4点
>Flannelsさん
まず50万ちょい借り、年率18パーの3ヶ月だと金利は22,500円じゃないの?
毎月元本が減ってるなら、11.250円の可能性もある
どっちにしても高い金利には間違いないけどね
ところで、どーやって15.000円と金利計算したの?
書込番号:26005556 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>Flannelsさん
>つぼろじんさん
> 金利6.5%は高すぎるね 銀行と取引があるならその
> 自動車ローンのほうが安いでしょ
抱合わせ販売のローンだからスレ主さんも金利に付いては納得してると思うな?
自動車ローンなんて持ち出しても何の意味もない話題かと?
困ってるのはクレジット委託手数料の存在です。
そんなに納得が行かないならディーラーで話して説明を受ければ!
説明がないからと解約も出来るでしょ
でも、車が欲しくてもその方法しか無ければスレ主さんとディーラーの関係ですので・・・
50万のローン追加で、20万の値引き追加とか、前には有ったけど、今回はアルファード の新車が欲しくて
足元を見られたって事でしょ。
今回は勉強料として諦めてら!
クレジット委託手数料9900円は妥当な金額に思えるけど、50万円の3回払いだから気になるだけですよ!
例え、96回払いのローンでも同じ、一律、9900円だと思うな? それなら文句言えないか? 知らんけど!
書込番号:26005582
3点
>Flannelsさん
割賦契約書に「実質年率」表示が義務付けられていることからも判るとおり、名称が「割賦手数料」であっても実体は「金利」です。なので割賦における月払額の計算は「割賦手数料率」を住宅ローンにおける「借入金利」と読み替えて計算することになります。
保証料については住宅ローンの場合は「一括前払い」か「月払い」を選択できるのが一般的で、前者の場合は借入額に対する一定率、後者の場合は金利に一定率を上乗せします。今回のケースでは借入期間が短いため一括前払いの場合の実質年率への影響が著しく大きくなっているのかと。
ご存知かも知れませんが、添付表のとおり割賦手数料のみ、クレジット委託手数料を含む総手数料に対する実質年率を試算してみました。計算ロジックとしては総支払額より月払額 (元利均等) を求め、これらの変数より割賦手数料の実質年率を計算。次に上記の借入額からクレジット委託手数料を差し引いた金額をネット借入額として実質年率を再計算しています。
実質年率の計算は Excel の RATE関数を使い、各変数を代入することで簡単に計算できます。尚、月払の場合は計算結果を12倍、半年払の場合は計算結果を2倍することで年率に換算できます。
繰上返済の手数料は、もし戻し金利が100%であれば手数料の中身は事務手数料なので、金利や割賦手数料とは別の概念かと。
書込番号:26005656
2点
>Flannelsさん
6.5パーセントの金利は今の低金利のご時世ではさすがに高過ぎますよね(((^_^;)ディーラーローンでしょうか?
うちの契約したネッツでも3.2パーセントでした
書込番号:26005770 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
必要ないのにローンを組ますことがスレスレの行為でしょう。
それに乗ってるローンの金利もスレスレなのは仕方ない。嫌なら根本から断るべし。
書込番号:26005821 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
>こーちゃん★さん
>ディーラーローンでしょうか?
トヨタクレジットなら「クレジット委託手数料」が別途請求されることはなく、また期間3ヶ月の割賦も提供していないはずなので、どこかの信販会社の提携クレジットではないでしょうか。
書込番号:26005895
2点
>あいる@なごやさん
詳細計算ありがとうございました。
年率は18%超となるのですね、割賦販売法適用とはいえ旧通産省通達(出資法に準ずるべき)の上限20%ギリギリを攻めてると思いませんでした。
戻し金利はよく理解出来ていないのですが80%とのことです。事務手数料(みなし金利除外)とするとしたら金額により変動するのは認められないのかなとも思うところです
>こーちゃん★さん
ディーラーローンです、小改良モデルの際の見積りでは6.9%になってました(笑)
別の系列はトヨタファイナンスでしたが、こちらも委託手数料のような名目で4400円発生していました。こちらも事務手数料を除いて6.3%でした。どちらも表示すべき実費年率に事務手数料を入れていないので法令に従ってないようです
>wjtagptwさん
もちろん断たいです
でもトヨタの配分がおかしいのか未だに枯渇を理由に抱き合わせが行われている現状でやむを得ずです。
この県内のディーラーにはコンプライアンスというものは存在しないようです
書込番号:26006096 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
>Flannelsさん
>旧通産省通達(出資法に準ずるべき)の上限20%ギリギリを攻めてると思いませんでした。
前にも書きましたが、一般的に前払い保証料は期間に拘らず一定です。3回払いの割賦を組む人はほとんどいないのでたまたま上限の20%に近いというだけで敢えてそれを狙った訳ではないと思います。
支払回数を変えて試算した結果は添付のとおりですが、実質年率は6回払で13.5%・12回払いで10.3%・36回払いでは7.9%になります。要するに期間が延びるほどその影響は薄まっていきます。
>戻し金利はよく理解出来ていないのですが80%とのことです。
割賦契約書等で「所定割合」として記載されるもので、期日前返済の際に元々の割賦手数料のうち期間未経過分のうちどれだけ返してもらえるかを比率で表したもの。これが100%なら期日前返済により未経過期間の金利負担はゼロになります。
80%であれば期日前返済をしても20%は負担することになり、その分だけ期日前返済による金利負担低減効果は小さくなります。
>別の系列はトヨタファイナンスでしたが、こちらも委託手数料のような名目で4400円発生していました。こちらも事務手数料を除いて6.3%でした。
>どちらも表示すべき実費年率に事務手数料を入れていないので法令に従ってないようです
トヨタファイナンスであれば保証料相当額はユーザーではなく回収代行手数料と合わせてディーラーから徴収するはずなので、おそらくそれはクレジット委託手数料 (保証料) ではないと思います。
ディーラーが割賦手続きに係る事務手数料 (手間賃) として徴収しているのではないでしょうか。自分の過去のトヨタファイナンスの割賦契約等を見返してみてもそのような費目は記載されていないです。
割賦契約等に記載されていない費目は実質年率の計算に含めることはできないため、計算はあくまでもそこに記載されているキャッシュフローに限られるかと。
書込番号:26006517
![]()
0点
>あいる@なごやさん
何度も詳細ご説明ありがとうございます、大変勉強になります。
一点、
>ディーラーが割賦手続きに係る事務手数料 (手間賃) として徴収しているのではないでしょうか。
の部分ですが、割賦徹底にかかる費用はその性質問わずみなし利息として扱い、実質年率の計算に汲み入れるべきではないのでしょうか?
割賦販売法と利息制限法、出資法などの違いはあれど基本の考えは同じではと思ってます。
https://www.nagareyama-lawoffice.jp/blog/2015/11/post-236-162821.html
かかる利息とは別に、「礼金」「保証金」などの名目で、お金を支払ってしまうのであれば、これは、上限金利を制限した意味がなくなってしまいます(「利息」でなく「礼金」と名前を変えればいいだけになってしまいますので。)。
そこで、このような事態を回避すべく、利息制限法は、金銭の消費貸借について、「債権者の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他いかなる名義をもってするかを問わず、利息とみなす。」と規定し、債権者の受ける元本以外の金銭を、すべて利息とみなすことにしているのです(「みなし利息」といいます。)。
書込番号:26006955 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
住宅ローンやカードローンのように当事者が貸し手 (債権者) と借り手 (債務者) だけの場合は、借り手から貸し手に対して支払われる費用はその名目に拘らず全て金利又はみなし金利として扱うので良いと思います。
ただ車の割賦販売の場合は、ディーラーは必ずしも債権者ではなく単なる仲介者の場合もあり、ユーザーが負担する費用が全て債権者に対して支払われる訳ではありません。
ユーザーが支払う割賦手数料の一部が信販会社等を通じてディーラーに取扱手数料としてキックバックされるようなものは、全て金利として取り扱うべきです。それ以外の費用もユーザーが信販会社等に対して支払う場合は同様です。
だだ、割賦契約の枠外でユーザーがディーラーに直接支払う費用がある場合、それをみなし金利として実質年率の計算に含めるべきかどうかは、割賦の形式にもよるのではないかと思います。車の割賦にはいくつかの異なる形式があるので、それぞれの形式ごとに費用の取扱について一定の取り決めがあるのではないでしょうか。代表的な方式としては「立替払い」と「信用保証」があり、それぞれ当事者は以下のような関係となります。
1. 立替払い
●信販会社等がユーザーに代わって車の代金をディーラーに一括して支払い、代金+割賦手数料をユーザーから月払で回収
・債権者:信販会社等
・債務者:ユーザー
・仲介者:ディーラー
2. 信用保証
●信販会社等がディーラーに代わり車の代金+割賦手数料をユーザーから月払で回収
●仮にユーザーの不払いがあっても、ディーラーへの支払は信販会社等が保証
・債権者:ディーラー
・債務者:ユーザー
・保証人:信販会社等 (回収代行も兼ねる)
今回の案件がどちらの方式なのかによっても、費用の扱いは異なるように思います。
書込番号:26007092
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1点
色々ありがとうございました
経産相の相談窓口とも会話しまして、結論としては実質年率以外で手数料を徴収する行為は、ローン金利を実際より安く見せるため景品表示方法違反で刑事罰の対象になりうる可能性は否定できないとのこと。
ただし、通報先したところで動くはずがないため、実質は泣き寝入りしかないみたいです。
最後に一括返済時のそれぞれの販売店ローン返済額が確認できました
100万円ディーラーローン、全額初回返済した場合の元本除く手数料です。
W(6.9%) 12,201円 + 契約時ローン委託手数料9900円
M(6.3%) 5,723円 + 契約時事務手数料4000円
表示年率以上の差があること、今回勉強しました。
販売店もはした金が欲しいなら最初から定価以上で売ればいいし、それなら車もいっそのことオープン価格にすれば?とおもいました。
転売禁止とかいっても東北や関西圏では販社をはしごされてどしどし転売されているわけで何を守ろうとしてたんですかね?
書込番号:26077046 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
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