査定額0円
納得のいかず何度も売らないといっても
私が20歳そこそこの女性だったからか、いいくるめられると思ったのか帰らず、
ほとんど脅迫でした。。本当にこわかったです。
トラウマになったほどです。
詐欺です。
結局、無理やり売らされて、最後に納得いって売ったという確認だとかいって
査定者がバイク王本社の電話して、納得いって買ったということ、
すばらしい対応だったかとかなんどか変わらされ言わされました。
91%の方から「満足」とか公表してますけど、自分もその一部になったかと思う腹立たしいです。
ほかにこんな思いをした方たくさんいると思います。
書込番号:13513147
26点
書込番号:13513201
6点
脅迫と思うのであれば警察に被害届けを出しましょう。そしてバイクも返してもらう。
しつこければ「警察を呼ぶぞ!」と言えば渋々帰ります。帰らなければ呼べばいいだけ…ある意味押し込み強盗だからね。
書込番号:13513228
10点
あれは誇大広告ですよね
未だに行政指導などがないのが不思議です。
例えばWEB査定で 最低レベルの状態を選択しても
値段が付き 実際は0円など往々にしてあるようです。
まったく役に立たない査定ですよね。
書込番号:13513437
10点
バイク買い取り色々業者が色々ありますがどうもほとんど
バイク王の系統の会社なんで相見積もりしても変わらないと言う話ですが。
芸能人使って大げさに宣伝している会社に限ってろくな会社はないでしょう。
宣伝をあれだけ大々的にやっていれば相当の費用は掛かっているはずですから
それをバイク買取で買い叩いて利益出してるのが落ちでしょうし。
満足度なんて証明できないものを信じるもの駄目でしょうね。
バイクを売るや買う場合(特に中古の購入)は詳しい人を連れてこないと
こういう事にあう可能性がありますんで。(もう遅いですが)
売買が成立してしまったら取り戻すのは難しそうですが消費者センターや
この場合の相談が可能か分かりませんがMIRAIOなどに相談されてみては
いかがでしょうか?
ボイスレコーダーみたいなものでやり取りが録音されてれば確実なんですけどね。(そんなことしてないですもんね)
がんばってみてください。
書込番号:13513534
4点
「査定者」の言動が詐欺又は強迫(民法第96条に基づき、詐欺又は強迫による意思表示は取り消せます)に該当するかはさておき・・・、たぶん「特定商取引に関する法律」における訪問販売にあたるので、その法律の第9条第1項に基づき、契約の撤回(つまり、受け取った金も返すがバイクも返してもらう。つまり原状回復。)ができるのでは。
具体的方法は、お近くの消費生活センターで聞いてください。ただし、その条文に「8日を経過」したらダメな旨書いてあるので、連休明けにお早めに。
また、刑法第160条違反(不退去罪)適用の可能性もあるので、警察にもご相談されるのがよいかと。まあ正直、実際に逮捕とかしてもらうのは無理と思いますが(もう帰らせてしまっているし不退去の証拠がない)、また、警察の人と話をするのは、往々にして嫌な気分になることが多いかもしれませんが(あの人たちは常に悪人と闘っているからしょうがないと私は思います。「客筋のガラがわるいと売る側もガラが悪くなる」っていいませんかね。)、他の事案で逮捕につながるかもしれないので、世のため人のためと思って、これはぜひお願いします。
書込番号:13513648
2点
「バイク王 0円」でググるとザクザク出てきますね(^^;)。
頑として断ったら女性の営業に庭先でシクシク泣かれてご近所の視線が・・・・
なんてのもありました。
ところで、何年式のどんなバイクをお売りになったのですか?
事前のネット査定は受けましたか、それとも一発勝負ですか?
書込番号:13513698
1点
あきごな商売してますね。
0円本当に程度が悪く0円だとしても業者のオークションに出したり
バーツばらして取引のある解体屋に流したり、果てには鉄くずやに流せば
キロいくらかの値がつきますから出張費用考えても向こうは損はないでしょうね
台数引き取ってくれば。
まああくまでも想像ですがおそらくあながち間違ってなさそうな気がします。
書込番号:13513729
5点
ZXCVZXCVさん、こんばんは。
>>たぶん「特定商取引に関する法律」における訪問販売にあたる
間違えやすいところですが、あたらないのですよ。
一昨年、当時乗っていたCB400を売るor下取りに出す時に調べましたが、
特定商取引法は訪問販売に関する規制、つまり「売る側」を縛る法律で、
買い取り(仕入れ)には適用されません。
書込番号:13513759
2点
RIU3 様
あら〜(^^;)、ご指摘ありがとうございます。お恥ずかしい次第ですorz。確かに、ぐぐったら、こんなのがありますね。
>国民生活センターは21日、訪問販売ならぬ「訪問買い取り」を巡る 消費者トラブルが、昨年の約4倍に急増していると発表した。家に来た業者が 宝石類を安く買いたたき、強引に奪い去っていくのが手口。クーリングオフなどを定める特定商取引法は訪問販売の規制で、買い取りには適用されないため、返品を求めてもほとんど回復できないのが実情という。
ここで、瞬間的思いつきですが・・・、特定商取引に関する法律第9条第1項には「販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等以外の場所において商品若しくは指定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合・・・書面によりその売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又はその売買契約若しくは役務提供契約の解除(カッコ内略)を行うことができる。・・・」(ほんと「若しくは」だらけで読みにくい〜!)ってありますが、規制の対象は「販売業者」だけじゃなくて「役務提供事業者」もあるわけです。
で、スレ案件の「買取(仕入れ)」についてなんですが、「家まで来てもらってバイクを処分してもらう」という「役務の提供」を受ける行為、って読めませんかねえ。また、確かに、スレ主はお金は支払っていませんが、金銭的価値があるバイクというモノを代物弁済として差し出す(処分費用とバイクの金銭的価値の差額については処分依頼者が精算を受ける)「役務提供契約」を締結した、って読めませんかねえ。
いや、論争を挑むつもりじゃないんですけど、論争をするような知識もないですけど、スレ主に有利に解釈できないかな〜と思いまして。
できれば、後学のため、バイクの訪問買取へのこの法律適用はダメということについてどこに書いてあるか、ご教授いただけませんでしょうか。
書込番号:13513841
1点
連貼りすみません。
モノの「販売」はしてもらってはいないけど、バイクの処分という「役務提供」は受けた。その「役務提供」の契約は「営業所以外の場所」で行った。よって、第9条第1項に基づき「役務提供契約の解除」(すみません「撤回」じゃなくて解除でした。)ができる、といえるんじゃないかな〜ということです。
書込番号:13513852
1点
おはよう(?)ございます。
訪問買取について都庁のホームページにありますね。
http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/sodan/kinkyu/110426.html
これは、貴金属、和服、アクセサリー、テレホンカードの訪問買取の事例ですね。私も父母に注意喚起しときます。
バイクの訪問買取については、ヤフー知恵袋でありました。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1437074384
う〜ん。ここでは、消費者が来てくれと呼んだ時点で特定商取引に関する法律の適用外になると書いてありますが、スレ主は、電話で(契約は口頭でも有効)役務提供契約を締結したわけではないですよな。役務提供契約を締結したのは、あくまで、この法律の第2条第1項の「営業所、代理店・・・以外の場所」になるのでは。よって、訪問販売の定義からは外れてはいないかと。
一方、この法律の第26条第5項(適用除外の条項)に照らしてですが、スレ主は電話で「幾らになるか見てほしい」と言っているだけならセーフかも。しかし、「買うから来てほしい」と言っていたら(電話は録音されている可能性があります)、アウト(適用除外)かな〜・・・(ーー;)。
アウトなら、詐欺、強迫の線で民法的に争うしかないですが、しかし、弁護士立てて争うのはちと大変・・・。
(定義)
第2条第1項 この章及び第五十八条の四第一項において「訪問販売」とは、次に掲げるものをいう。
一 販売業者又は役務の提供の事業を営む者(以下「役務提供事業者」という。)が営業所、代理店その他の主務省令で定める場所(以下「営業所等」という。)以外の場所において、売買契約の申込みを受け、若しくは売買契約を締結して行う商品若しくは指定権利の販売又は役務を有償で提供する契約(以下「役務提供契約」という。)の申込みを受け、若しくは役務提供契約を締結して行う役務の提供
二(略)
(適用除外)
第26条第5項 第四条から第十条までの規定は、次の訪問販売については、適用しない。
一 その住居において売買契約若しくは役務提供契約の申込みをし又は売買契約若しくは役務提供契約を締結することを請求した者に対して行う訪問販売
二(略)
書込番号:13514891
1点
<(_ _)>
×「買うから来てほしい」
○「売るから来てほしい」「処分してほしいから来てほしい」
書込番号:13514925
1点
バイク王の悪評判はよく聞きますね。
詐欺や脅迫に近い商談をしているそうですね。
皆さんも気を付けて下さい。
書込番号:13515598
4点
ZXCVZXCVさん、おつかれさまです。
寝不足ではありませんか?
「役務」という法律用語は「サービス」(無料でとか割引という意味ではありません)と読み替えれば
理解しやすいでしょう。
つまり、特定商取引法は、形があるモノの売買だけでなく、サービスの提供も対象としていますが、
この法律が規定しているのは
金を払う側=買い手=役務の提供を受ける側
金を受け取る側=売り手=役務を提供する側
というケースだけです。
訪問買い取りの場合は上記の規定が成り立たないので、特定商取引法の適用外です。
つまり、バイクに限らず何かを売る時は、私たちは(法律的に何かと保護されている)消費者ではなくなる
ということです。
今の法律を前提にした時、強要罪や(警法上の)脅迫が成立するためにはそれなりの条件と証拠が必要なので、
スレ主さんにはきつい書き方になりますが、強引なトークや泣き落としに負けず、
納得できなかったら絶対に売らないという覚悟が必要だったわけです。
書込番号:13516210
1点
eee_1226さん、こんばんは。
訪問買い取りの場合、金を払う側が(消費者ではなく)事業者なので特定商取引法が適用されない
と書きましたが、ZXCVZXCVさんが #13514891 で紹介してくださった都庁/東京都消費生活総合センター
のHPを見ると、貴金属や和服の飛び込みによる買い取りに関する相談が増えているとの記載があります。
特定商取引法は適用されなくても、自治体の条例などで指導できるケースはあります。
国民生活センターのHP
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
に各都道府県、市区町村の消費生活センターへのリンクがあるので、まずはお住まいの地区のの
センターに相談してください。
書込番号:13516602
1点
RIU3 様
>寝不足ではありませんか?
お察しのとおり、昼夜逆転しました。(^^;;)
しかし、勉強になりました。
>何かを売る時は、私たちは(法律的に何かと保護されている)消費者ではなくなるということです。
分かりやすいです。法律は「知らなかった」では済まされませんが、この一言だけでも、世間に知らしめたいものです。
似た例で、タバコ屋の店番の老人が騙されるケースで、その老人は一般消費者ではなく「商人」だから法の保護の対象でなくなる、というのが有ったような気が・・・。
とはいえ、私が仮にスレ主だったら、以下の理屈で、消費生活センターや法テラスの無料法律相談で、ダメもとで強弁してみるでしょう。(私ヒネクレてる〜)
・バイクを業者に売るというのは、バイクを引き取ってもらう(or廃車してもらう)こと 及び バイクの残存価値と名義変更費用(or廃車費用)の差額を受け取ること を合わせた行為。この点が、貴金属を売るのとは異なる。
・私は、名義変更費用(or廃車費用)についての金銭の支払いはしていないが、金銭の代わりに物(バイク)を引き渡しており、物の引き渡しによって名義変更(or廃車)のサービスを購入している消費者の立場にある。
・このサービスの購入の契約は、業者の営業所以外の場所で行われ、かつ私は最初の電話で「幾らになるか見てほしい」と言っただけで「バイクを処分するから来てほしい」と言ったわけではないので(※想像)、私には特定商取引に関する法律に定める解除権がある。
まあ、「アンタ独自の理屈は分かるけど、判例もない(※想像)し相手に言うこと聞かす(バイクを返させる)のはちょっと無理やね〜。裁判やれば、もしかすると勝てるかもしれんけど、お金と年月がかかるけどホントにする?」と言われるだけかもしれませんが。
でも、バイクが戻ってきてほしいと思えば、少しでもあがいてみたい・・・と思いませんか?(^^;)
スレ主様
長文を書いてごめんなさい。他の方から教えられながら、なもので。
ところで、「詐欺」「脅迫」とのことですが、「査定員」とはどんな会話があったのでしょうか?
同様の被害者を少しでも出さないためにも、もう少し教えていただけませんでしょうか。どんなバイクを売られたのか、ネット査定は受けられたのかについても何卒。(ー人ー)
書込番号:13517882
1点
バイク王のやり方はこれらと似たような話ですね。
http://news.livedoor.com/article/detail/5818174/
http://mainichi.jp/area/ishikawa/news/20110913ddlk17040726000c.html
http://www.yomiuri.co.jp/feature/20110316-866918/news/20110903-OYT1T00155.htm
書込番号:13518000
2点
ZXCVZXCVさん、こんばんは。
バイク王は、各都道府県の認可を得た古物商です。
彼らは自らセールスの電話をしませんし、飛び込み(アポ無し訪問)もしません。
売りたい側(私たち)から連絡し、「無料出張買取」の申し込みをしているのです。
ここで重要なのは、
無料出張「査定」の申し込みではないこと。
HPの「無料お試し査定」はただの参考値で、現場での査定(現車査定金額)が優先されること。
「現車査定金額に納得できなければ売らなくてもよいし、費用も取らない」と明文化されていること。
です。
つまり、売った=納得した、ってことになってしまうのです。
いくらかでもスレ主さんの参考になることはないかとの思いは私も同じ。
まだご回答はありませんが、納得していないのに納得させられてしまったと感じていらっしゃる
ようなので、そのプロセスに無理強いや脅し、明らかな嘘や騙しがあったかどうかがポイント
になると思います。
書込番号:13518265
0点
Wayne Rainey 様
石川県、長野県・・・全国的に広がっているようですね。まさに、「世に盗人の種は尽きまじ」。
RIU3 様
むむむ、法的にガチガチに防壁が張り巡らされているんですね。おそるべし・・・。(ーxー;)
書込番号:13521615
0点
[13518265]に書いた通り、得体の知れない訪問買い取りとバイク王の
無料出張買い取りとは決定的な違いがあります。
同じものとは考えない方がいいです。
私たち売り手が心すべきは、「現車査定現場はバイク王との戦いの場」、
「イヤなら断わる、納得しないなら売らない」の2点です。
彼らは成約率87%を誇る買い取りのプロ。
取っ掛かりは穏やかでも、あの手この手で押してきます。
時にはギリギリの手も使ってくることがあるでしょう。
それに負けない覚悟は要ります。戦いの場ですから。
相手のギリギリの手が一線を越えたら、
最終査定価格が出た後、何度断わっても帰らない。但し、何回かに客観的な基準はない。
「売ってくれるまで帰りません」と言ったらアウト。
そこからが警察の出番です。
書込番号:13523081
3点
そう言えばバイク王の買取人を狙う強盗がいるとかw
一人で金持ってるからボッコボコにして金取るんだと。
書込番号:13524711
2点
スレ主さん、どうしてるかな?
萎縮しちゃったのかな、それとも書くだけ書いたら気が晴れたのかな?
出てきてほしいな(^_^)。
書込番号:13544278
0点
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