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10kw以上の太陽光パネルを設置した場合、全量売電と余剰売電が選択できると思うのですが
余剰売電の場合に
例)10.5wh 450万
年間13000kWhの発電量として、我が家のひと月の電気代が11400円(1kW38円で300kWh)
年間で3600kWh消費するとして、9400kWhが売電になる
この場合、確定申告の際には9400kWhの357200円が売電収入となって雑所得の計算をすると20万以下となるので
これは確定申告の必要はなしと考えて正しいのでしょうか?
書込番号:17080524
0点

現在の電気料金をそのまま、売電量から引くと計算が合わないと思います
発電している時だけ、ソーラパネルの電気をつかうのと、曇りや
夜は、電力会社から電気を買いますが、その数字だとたぶん
確定申告しなくてもよいかと
発電量と設置費用が同じようなものが以下にあります。
http://www.solar-partners.jp/faq/archives/3126
書込番号:17099645
0点

リンク先は全量売電の場合のようです。
余剰売電の場合は、経費計算の部分が違ってきます。
余剰売電の場合は、自家消費した割合は経費として認められませんので、
毎年の経費が異なってきます。
毎年総発電量と自家消費量を確認し、自家消費割合を引いた残りの額がその年の経費になります。
また、補助金を貰った場合は補助金分を差引いた後の金額が経費に当たります。
10kWを越える設備の余剰売電は20年だったと思います。
設備の償却期間が17年と決まってますので、最後の3年は引ける経費がありませんので、注意しましょう。
書込番号:17099945 スマートフォンサイトからの書き込み
0点


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