太陽光発電 > 太陽光発電 購入相談
以前縁側にて質問させていただきましたが、前スレです→https://engawa.kakaku.com/userbbs/1092/#1092-4611
今回は建築確認申請について質問です。(建築確認申請をできれば省きたいのですが)
現在の土地の状態ですが、更地で地目は田で、農振地域ではありません。防火地域、準防火地域は該当なし、都市計画区域外で用途地域は無指定です。農地転用は1か月ほどあれば恐らく大丈夫との事です。
現在、薪小屋兼余剰売電17kw(過積載)計画中です。パネルは54枚です。パネルサイズは1650o×992oです。
以上の条件でいくつか質問させていただきます。
@同じ敷地内に10u未満の薪小屋に、パネルを9枚単位で載せて6棟作ることは可能でしょうか?
A上記@の場合1棟と1棟の間は屋根さえ繋がなければ、建物同士の間隔は特に指定はありませ
んか?
B1棟のみパワコンと配電盤が入りますが、特殊建築物にはあたらないですか?自分で調べた感じだと該当しないように思われますが、、
C固定資産税は付いて回るものかと思いますが、確認申請がいらない場合、役所への建築物の申請はどういったものがありますか?
D壁を2面にした場合、建築物にならないという情報を見ましたが本当でしょうか?仮にその場合、建物には該当しなくなるので固定資産税は取られなくなりますが、再生可能エネルギー電子申請と接続契約が取れなくなりそうですが、どうなのでしょうか?
E経費を抑えるためパネルを屋根材に使用した場合、やはり高級屋根材として固定資産税を多く取られますか?
Fそもそもこの条件で再生可能エネルギー申請及び電力会社との接続契約はとれるのでしょうか?
G不動産屋に土地の真上100mほど上空に高圧線があるのですが、太陽光はできるの?と言われましたが問題ありませんか?初めて言われましたが問題ないと認識しています。
以上です。役所には直接確認をとる予定ですが、ある程度知っておきたいと思い質問させていただきました。些細な事でも構いませんのでご教授頂ければと思います。
書込番号:23528178
0点
>okometubu2さん
@ABCDE
設置場所の自治体建築指導課に相談願います。
自治体によっては都市計画地域/用途地域問わず厳しく指導、つまり建築確認申請必須の場合があります。
F野立て太陽光として再生可能エネルギー申請するのが良いと思います。建物でなく土地の登記情報提出で構いません。
G上空に送電線があっても太陽光発電には問題ありません。
書込番号:23529132
![]()
1点
>gyongさん
結局お世話になってしまいます(汗)
度々の回答、誠にありがとうございます。
建築確認申請は逃れられなさそうですね。。
土地の登記のみで大丈夫との事ですが、野建て太陽光で余剰10kw未満は可能なのでしょうか?
それから固定資産税ですが、土地とシステムのみにかかるとの認識でよろしいのでしょうか?勉強不足で誠に申し訳ないのですが返信いただけたらと思います。
以上の場合、農地転用が可能かどうかとの疑問が出てきてしまいますが、、、そう考えると税金の世界はうまくできていますね(泣)
本当に厚かましく申し訳ありませんが、再度回答いただけたら幸いです。
書込番号:23530137
0点
>okometubu2さん
野立ては地上設置です。地上設置の野立て太陽光はkWを問わず可能です。
固定資産税と建築確認とは条件が異なります。
自治体の資産税課にお尋ね願います。
農地転用は農業委員会に第5条申請します。
申請条件として、再生可能エネルギー認定通知書と電力会社の接続契約書、銀行の残高証明が必要となります。
書込番号:23530563
![]()
0点
>gyongさん
回答ありがとうございます。
再生可能エネルギーが理由で農地転用できるのですね。初めて知りました。
野建てと、小屋の上、いずれも資産税課にて確認してみたいと思います。
今回も丁寧にありがとうございました。引き続き進めていきたいと思います。
書込番号:23532289
0点
役場で確認した方が絶対よいですよ。住所と構造や用途、やりたいことをしっかり伝えることが重要です。
10平米未満でもつなげたら一つの建築物ですよ。さすがに。
場合によっては基礎や土台もつなげなくてはならないかもしれません。
ほかにもいろいろあります。一つの土地に一つの建物の原則とか。
建築物と見なされれた場合、地盤の強度結果を求められると思います。
後々のために地盤調査はやっておいたほうがよいです。(スウェーデン式サウンディング試験なら安いです)
強度は基礎の構造に関わります。
建築士は建築確認申請と一言で言っていますが、実際にはほかの書類も同時に提出しています。
これらの書類は建築確認申請を作る知識が必要です。そして、いろんな部署に回ります。
建築確認が必要なくても提出しなくてはならないものがあるのです。
建築物は建築確認申請が必要か必要ないかに関わらず、建築基準法は守らなくてはなりません。
土地の有効活用という点でパネルの下のスペースを活用することは大変よいことだと思います。
建築物となれば様々な基準を満たさなければならないから費用は高くなってしまいます。
資産と見なされますから費用が高ければ高いほど償却資産税は高くなります。
一方で倉庫や作業小屋にすれば、パワコンは室内用が使えますね。
まあいろいろやり方はありますが、厳密には違法になるのでここでは書き込めませんが、役場に相談し、建築物と判断されたら建築士と工務店に任せるしかないと思います。
役場で薪小屋と言ってしまったら「ほぼ」建築物かと・・・ 〇〇と言い張れば・・・
書込番号:23545325
0点
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