


車両販売に際し、購入予定車両の転売禁止を規定する誓約書を求めることは、
以下の法令に抵触する可能性が高く私的な見解では違法と考えますが、
以下の法律に抵触する可能性はないとお考えの方は、
個々でもすべてでも結構ですのでご教示ください。
勉強のため単なる感想でなく根拠のある見解を求めています。
(所有権が購入者にあることを前提とします)
1.憲法に規定される財産権の侵害
第二十九条:「財産権は、これを侵してはならない」とあります。
チケット転売のようなケースは、公共の福祉や利益を害することから規制されますが
車両転売のようなケースはそれには該当しないと考えられます。
2.独禁法による優越的な地位の濫用
欲しがる客を並べせてあれ出せこれ出せという売り手市場であることは明らかです。
その優越的な立場を利用して誓約書を要求しています。
誓約書を拒否したら注文はできなくなるでしょう。
3.消費者契約法
第10条(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
リストラで急遽現金が必要となるようなケースもあるので、誓約書による規制は大きな問題があります。
書込番号:25557181
12点

法に抵触すると言って誓約書を反故にするんですか?
法以前に人との約束を守れない人間に碌な奴はいない。
書込番号:25557218 スマートフォンサイトからの書き込み
26点

>さん
確かに過度の規制については消費者の権利を侵害するけど、昨今の状況を考えたら仕方ない部分はあるんじゃないかな。
転売による価格高騰、欲しい人がなかなか手に入れられない製造期間の長期化。
写画楽さんは法律が全てと考える方なのかもしれないけど、それはあくまでもきちんと根拠と時代背景に沿ったものでなくてはならないと思うのですがいかがかな。
単にメーカー側に有利なことではなくて、きちんと消費者側についても考えられて入ると思うけど、逆に何を悪いと思うのか聞いてもいいですか?
単に法的なな話ではなく、個人として『客観的な』視点としての話でそれを悪いと思う根拠をお聞かせいただきたい。
書込番号:25557223 スマートフォンサイトからの書き込み
8点

約束破って売ったら、貴方とはもう付き合いませんというのを文書化しただけで、その他の制約も無いからいいんじゃないですか
書込番号:25557255 スマートフォンサイトからの書き込み
24点

誰か訴えて裁判してくれないかなぁ!
書込番号:25557303 スマートフォンサイトからの書き込み
4点

実際に短期転売続出されたら困るのは末端客。ハウスルールの厳格化は当然。違反したらその販社で取引出来なくなるだけ。
書込番号:25557326 スマートフォンサイトからの書き込み
8点

違法か合法かと言えば合法
メーカー(販売店)にも売らない権利はあります
レストランでの入店の断りも同様です
ここで約束を破ったら罰金だと書いていれば違法です
購入者に罰則を与えることは出来ません
ただ契約後できるだけ速やかに納品をする義務が商法にあります。(納期の明記)
量販車で過去には無かったことなので混乱していますけど
気に入らなければ購入しいないことです
ちょっとマネーゲーム化していたのでこんなのは長くは続きません
書込番号:25557357
2点

>写画楽さん
自由権ですが、それは双方にあるものです。
買う側の自由と売り側の自由です。
販売側は購入者に無条件で売る必要はないのです。
売りたい人に売るという選択が販売側にはある訳です。
その中で、販売側としては皆に平等に使用して欲しい目的があり、それなら合致する人にだけ売るために誓約書がある訳です。
誓約書と言っても損害賠償がどーのこーのではなく、約束破ったらあなたとは取引しませんという証拠が誓約書です。
だから、法的に問題はありません。
書込番号:25557361 スマートフォンサイトからの書き込み
8点

合法でしょ。
根拠:
バブル華やかりし頃、分譲マンションで「5年間は譲渡できない」という売買契約条項がありかつその事が登記簿に記載された時期があった。
当時と憲法は変わっていないし、この制約が財産権の侵害とは解釈されていない。
ただし「公庫融資」(今は住宅金融公庫自体が無い)を受ける事が分譲条件であったので、「公共の福祉」と言う視点は強かったと思う。
その視点で車の売買は「公共の福祉」と無関係なので疑義は残るが、憲法を根拠にするのは無理でしょう。
当該不動産は法的に売買ができなかったし、その条項を入れたのは実質日本国政府(超優位)。車の場合は法的なペナルティは存在しない単なる民間の約束事。破ったからと言って法的・社会的制裁を受けるわけでは無い。
書込番号:25557365
3点

本当にその車が乗りたくて買うんなら転売なんてしないでしょうし、誓約書があったとしても疾患を患い車を運転できない体になり売却した場合は販売店も配慮というものはあると思いますよ
まぁ最近契約しようとした車で「もし納車前に自分が障がい者になり乗れなくなった場合のキャンセルは可能か?」と聞いたら頭ごなしにダメです!って言い切ったディーラーもありましたがw
書込番号:25557368
3点

書き忘れたけれど、大手企業では外部との契約文書は全て社内法務部門が事前確認しますので、仮に訴訟を起こされても徹底的に戦いますよ。
社内法務部門をもたない企業でも委託している外部の法律事務所を使って契約文書を確認するのが普通です。
書込番号:25557380
2点

そもそも、なぜに売っちゃダメ…
って言うのですか?
書込番号:25557432 スマートフォンサイトからの書き込み
7点

>法以前に人との約束を守れない人間に碌な奴はいない。
約束したことがすべて守られなくてはならないと考えているのなら幼稚ですね。
例えば、愛人契約は公序良俗に反するので無効だし、
違法賭博のレートやルールを約定しても無効です。
守るべき約束事は何か、守る必要の無い約束事は何かよく見極めてください。
今回のケースは、法に抵触する可能性があり反故にしてよい約束事だと考えています。
書込番号:25557433
12点

チケット転売、アルファード転売、
何れも買い手の自由です。
民事裁判になっても買い手の勝訴です。
転売禁止誓約書を交わさないと売らないことについて
日本の法律にはありません。
トヨタの方針なのかディーラーの方針なのか
わかりませんが社内ルールレベルデスな。
それこそトヨタが独占禁止法違反で敗訴するぜよ。
ハイソカーだけにってか。
書込番号:25557434 スマートフォンサイトからの書き込み
8点

追記
いわゆるエルサイズミニバンは
事実上アルベルしかない現実ですからね。
書込番号:25557444 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

>チケット転売のようなケースは、公共の福祉や利益を害することから規制されますが
ん? ダフ屋行為を取り締まる(反社への収入源だから)迷惑防止条例だけじゃ
ネット等のダフ行為を取り締まるのに対応出来なくなったので
興行主への不利益を防止するためチケット不正転売禁止法が追加されました。
また、転売屋が業者や個人にまで拡がったのも法整備が急がれた要因です。
転売屋が業者や個人
興行主=自動車メーカーまたは販売会社
となると車なども。。。法整備を急がねばとなるよね。
法律は完璧でもなければ万能ではありません。常に未完なんですよ。
それを補うのが人々の良心。
チケットと同じように意図せず高額転売となってしまった自社製品に対して
危惧している苦肉の策が誓約書として現れているのです。
これは法的根拠等ではなく、転売を防ぐためにチケット販売の方法を色々と模索していた
頃のやり方に酷似しています。
個人的には高騰を知らずに購入した後に高額査定となったのであれば
オープン価格や希望小売価格などの変動価格に沿った考えでアリですが
(車の価格がメーカー希望小売価格より値下げ交渉しても良いのであれば、値上げ販売も有りということ)
予め高額転売で利益が得られると分かった上で購入するのは転売屋。
株で言うところのインサイダー取引に近いのかな。
書込番号:25557460
4点

チケット転売は、チケット不正転売禁止法という法律ができたので違法です。
同様に、自動車不正転売禁止法という法律ができれば違法になりますが、そんなことをすれば「安く買い取って高く売る」という自動車販売業が成立しなくなるので、車屋さんが困ります。
従って、自分の所有物である車を、どんな高額で誰に売ろうと、個人であれ車屋さんであれ、自由です。
しかし、そうされると困る大メーカーがある、というとですね。
では、それに関する誓約書の存在そのものが違法か?
と問われれば、そこは微妙なところでしょう。
サインしない自由は無担保で保証されていますし、海外に転売されれば犯罪行為に使用される・・という公序良俗の大義名分もないわけではない。
つまり誓約書の存在自体は、確かに厳密には法の一部に抵触する部分もあるが、それを問われることはまずないと言えます。
書込番号:25557483
5点

1.商取引を成立させるための合意前提条件なので
財産権の侵害には当たらんし
2.自動車はそのディーラーでしか購入出来ないモノではないので
「独占」されておらずそもそも独禁法における
「優越的な地位の濫用禁止」は公正な競争の阻害防止を目的としており
商取引において購入条件をもうける程度は
正常な商慣習を逸脱しているとは言いがたい。
女性しか注文出来ないレディースランチと同レベルの条件付け。
3.1におなじ。
また時計等は日用動産なので売却益に所得税はかからないが、
通勤に使用していない自動車は日用動産にはあたらないので
購入金額以上の金額で売却して利益を出すと所得税がかかる可能性がある。
書込番号:25557511
3点

入墨の方お断り というスポーツクラブは合法だそうです
なので もし偽ってサービスを受けたなら 詐欺罪にあたります
転売する事実を偽れば 同じように詐欺罪 です
ただし 阪神ファンお断り という巨人ファンの店が合法かどうかは知りません。
書込番号:25557529
1点

>柊 朱音さん、こんばんは。
私は法律がすべてとは考えていませんが、
製造や販売に係る側が考慮すべきは消費者の利益を侵害することがないよう
最大の注意を払うべきであって、法で規定される事項の遵守は最優先となると思います。
>逆に何を悪いと思うのか聞いてもいいですか・
自己の財産を気まぐれで売り飛ばそうと個人の自由ですし、
実際にリストラや重病罹患などで緊急に現金が必要となるようなケースも考えられます。
書込番号:25557531
4点

誓約書書かないと売ってもらえないから、
守るつもりがないのに誓約書書いて車買ったら売主を騙していますので詐欺罪ですね。
誓約書自体が法に抵触すると主張するなら
そう売主に伝えて誓約書を書かずに買って下さい。
書込番号:25557547 スマートフォンサイトからの書き込み
3点

>ミヤノイさんこんばんは、
>合法
ならば
三法に照らしてそれぞれが合法である根拠を示してください。
売る自由があるからといって、何を徴求してもよいことにはなりません。
書込番号:25557556
1点

>自己の財産を気まぐれで売り飛ばそうと個人の自由ですし、
実際にリストラや重病罹患などで緊急に現金が必要となるようなケースも考えられます。
そんな人たちには売らない
ディーラーさんいい仕事してますよ
リストラでも事情を話せば安く買ってもらえます
書込番号:25557560
3点

>こーけもーさん、こんばんは、
>自由権
何をしても自由ということにはなりませんね。
売る側の法令順守は最低限必要なこと。
したがって、合法性をしめす根拠にはなりません。
三法に照らして合法であることの解釈を求めています。
書込番号:25557569
2点

>SMLO&Rさん、こんばんは、
バブル時代の話は参考程度ですね。誓約書合法の説明ににはなりません。
おっしゃるように車の転売が公共の福祉や利益を侵害するとも思えません。
トヨタ本社法務担当セクションでGO サインがでているのか、現場の横並びではじかったのか。
私は確認していません。確認できていますか。想像なら思考停止ですし、根拠にもなりません。
書込番号:25557588
2点

>ごきげんペイディさん、こんばんは、
チケットの買い占め転売は違法行為です。
どなたか、根拠法文をこのスレで示しておられますね。
書込番号:25557599
2点

>Che Guevaraさん、こんばんは、
チケット規制については財産権のからみでサクッと書いてしまいましたが、
立法趣旨はおっしゃるようにダフ屋排除なのでしょうね。
結果として公共の福祉にかなう法令になったと思います。
法令整備があれば混乱もなくなるでしょうが、
車両転売ごときでは、影響力も小さく立法化はむつかしそうです。
いろいろ苦肉の策の結果だということは一方でわかりますが、
消費者の利益に照らして誓約書が正当であるという根拠にはなりませんね。
車両の売値がどのような形になると一般によいのか、
別のテーマですが、中古車も一物一価だしいろいろ検討されるといいですね。
書込番号:25557651
0点

〉今回のケースは、法に抵触する可能性があり反故にしてよい約束事だと考えています。
所有権が購入者にあるなら好きに売れますよ。
トヨタが作ったJ-SLIMという生産計画システムには、オーダーした人と登録した人の名前の違いを追いかけ転売されたかチェックできる機能があるそうだが、オーダーした人と登録した人が同じで後に転売したとしてそれは別の話。
今後、トヨタまたはディーラーがあなたに対しての信用をどう考えるかなだけ。
そんなの関係ない人がいるから即出しの中古が出回るんでしょ。
こんなにニュースになってるのに誰からも訴えられてないなら合法なんでしょう。
あなたが書いてる事はあなたが勝手に考えてるだけでしょ。
そんなに気に食わないなら、こんなに場所でグダグダ書いてないで正式に裁判所にでも違法だと訴えなよ。
あなたのような素人の判断を、何も動くことのない掲示板に書かれてもねぇ。
書込番号:25557669 スマートフォンサイトからの書き込み
13点

>MIFさん
1.憲法の財産権には抵触すると思います。
約束を守らないと考える人からすれば自己の財産なのにば換金したくても一定期間それができないという不利益を被るわけです。
合意前提であ⒯れも何度も書いていますが、違法な前提の合意なら遵守する必要はありません。
2.忖度付きの典型的な売り手市場。お説には納得しかねます。
3.合法である説明にはなっていません。
書込番号:25557670
0点

>9801UVさん、こんばんは、
>確かに厳密には法の一部に抵触する部分もあるが、それを問われることはまずないと言えます。
そうですね、実際判例を求めようとするとなかなか出てこないと思います。
中には何の見解も述べることなく、ノー天気に裁判をしてみればなんて書いてくるのもいますし。
書込番号:25557679
0点

>憲法の財産権には抵触すると思います
思うのは自由です。
それこそ内心の自由ってヤツですわ。
ま、違法性の有無について法理的な見解は、
他の方たちがすでに述べられているとおり。
それが理解できるようになるまで勉強するか、
違法性を問うて争ってみてください。
そんだけだね。
書込番号:25557684
9点

現金化することを妨げなければいいのであれば 販売店が買い戻しすればいいだけです
財産権なら 同額でいいでしょう プレミアムは無し
実際 農機具業界とかでは慣例として存在します
書込番号:25557701
0点

>財産権は、これを侵してはならない
財産権は何人たりとも権力を行使して奪ってはならないと言う人権なので、奪われたり、搾取されていないのだから違うと思うな。
独禁法は自由競争、つまりは事業者同士がフェアであるために独占を許さないものだから
これもズレていると思う。
>消費者契約法 第10条(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
消費者が強引な勧誘とか不当な契約を結ばされた場合の保護する法律ですね。
クーリングオフもその一つですね。
この場合は逆に事業者を保護する法律が必要になりそうな事例なんですよね。
書込番号:25557721
1点

>写画楽さん
この誓約書は最初から無効だからです
法的効力が無いので違法性は問えません
だから何時売却するのも自由だしそれに対して損害賠償などを請求出来ません
なので財産権の侵害には当たらないのです。
それに対しトヨタが今後、入店拒否や売らない権利を執行するのも自由です
しかしそれ以上の制約は付けられません
駐車場の張り紙などもそうです
「無断駐車1時間1万円」
と書かれてもそれを守る必要はありません。
但し、相手(駐車された側)の権利を侵害しているので相場の駐車料は請求できます
書込番号:25557724
2点

>写画楽さん
合法かどうかに争点を置くならアンタが納得するかどうかなんてしらん。
https://legal.coconala.com/bbses/23325
↑法律の専門家が転売禁止を前提にした売買契約について違法性を指摘せずに
損害賠償請求の可能性に言及してる時点で
この弁護士先生は契約自体に違法性はないと考えてると思うが。
書込番号:25557729
3点

写画楽さん
> 勉強のため単なる感想でなく根拠のある見解を求めています。
写画楽さんの「勉強のため」だよね?
写画楽さんって、いったい何様?
ここ価格コムは、根拠のある見解だけではなく
素人の単なる感想の方がたくさん紛れて含まれている場所だよ。
ましてや、法律の専門家の根拠のある見解なんて
ほとんどない場所だよ。
法律の勉強のためならば、ここ価格コムじゃなく
もっと適切な場所(法律専門)があるでしょ?
書込番号:25557733
9点

>駐車場の張り紙などもそうです
>「無断駐車1時間1万円」
>と書かれてもそれを守る必要はありません。
でもこれ目立つように「駐車料金1時間1万円」って書かれてたら払う義務発生するんだよ。
それが周りの相場から高くても合意の上で駐車したと見なされるから。
契約上の合意ってのはそういうこと。
書込番号:25557740
1点

>写画楽さんの「勉強のため」だよね?
そうですよ。知りたいことを求めて参加してるし中には詳しい人がいるかもしれないわけ。
人にあっちでかけとかどんな権限があっていっているわけ。傲慢さも甚だしい。
つまらん感想は勘弁してほしい。見解を求めてる。
書込番号:25557754
2点

>ミヤノイさん、こんばんは、
>なので財産権の侵害には当たらないのです。
誓約書を真に受けて、売らずに金利の高い金を借りる人もいるかもしれない。
そのような場合は侵害が起きていると考えるわけです。
>この誓約書は最初から無効だからです
このことが一般に周知されていないために混乱が生じているわけです。
書込番号:25557776
2点

こんばんは、
>財産権は何人たりとも権力を行使して奪ってはならないと言う人権なので、奪われたり、搾取されていないのだから違うと思うな。
意味が読み取れません。 車は動産ですが登録によって所有権者が明記される財産です。
ですから何度も書いていますが自己の財産を自由に換金できないことになれば財産権の侵害されたことになります。
独禁法の一般論では根拠説明になりません。
優越的な地位の濫用がなぜ規定されたかという点に立脚してください。
誤解があるようだけど、自動車販売にはクーリングオフは適用されません。
書込番号:25557794
1点

>MIFさん、こんばんは、
貴重な情報をありがとうございました。
読んでみて他弁護士のセカンドオピニオンを求めたくなりました。
三法文を前提として個々の見解を求めたいと思いました。
書込番号:25557807
0点

>自己の財産を自由に換金できないことになれば
つまり、換金できるから財産権の侵害は無いという結論だね。
誓約を違えて転売した場合のペナルティも、
今後は取引を断るかも知れないという最低限のもの。
需要が大きく上回り転売が懸念される状態にあって、
転売目的ではなく、真に欲しいと思っている人が手に入れられるよう、
誓約書の提出を求めることに社会的合理性も認められる。
理解できるだろうか。
書込番号:25557825
1点

>写画楽さん
>独禁法の一般論では根拠説明になりません。
>優越的な地位の濫用がなぜ規定されたかという点に立脚してください。
元々は事業者間での取引において、特定の事業者が相当な売上ウエイトを持っている場合に優越的な地位と見なされる。
コレは、仕入側の条件を飲まなければ取引が継続できず、その特定売上ウエイトが高い為に取引継続できない場合に企業として存続が難しい状況なのが必要な案件。
仕入側がいくら一方的な条件を提示しようとも、販売側がその一社への依存度が低ければ、そもそも優越的地位の濫用にはあたらない。
ユーザー側が車が購入できない事によって直接的な損害が生じていないし、それによって何かの事業継続に問題が発生する訳でもないので、そもそもの優越的地位にあたらないと思いますけど。
書込番号:25557833 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

>つまり、換金できるから財産権の侵害は無いという結論だね
ですからどんなくそ約束だって約束した以上は守らなければという人もいるわけです。
ですから、誓約書は個人の行動に影響を与えているわけです。侵害はなくなりません。
書込番号:25557836
0点

>侵害はなくなりません
やはり理解できませんか。
それならそれで良いでしょう。
昔のコピペに
「お前がそう思うんならそうなんだろう お前ん中ではな」
なのてのがありましたね。
フト思い出しました。
まぁ、どんな遠吠えを続けることも、
それもまた表現の自由の内でしょうしね。
書込番号:25557857
7点

写画楽さん
> 写画楽さんの「勉強のため」だよね?
> そうですよ。知りたいことを求めて参加してるし中には詳しい人がいるかもしれないわけ。
> 人にあっちでかけとかどんな権限があっていっているわけ。傲慢さも甚だしい。
傲慢さも甚だしいのはお互い様ではないか?
> つまらん感想は勘弁してほしい。見解を求めてる。
集った見解に、法律の専門家の根拠のある見解は一つもなく
素人の単なる感想の方がほとんどではないか?
しかしそれでも、もっともらしい見解はいくつか存在するが
写画楽さんは、それらのすべてに写画楽さんの個人的な感想で
徹底的に否定しておられる。
写画楽さんの方が傲慢ではないか?
これ、矛盾していないか?
書込番号:25557876
6点

>ユニコーンIIさん、こんばんは、
優越的な地位の濫用に関しては、おっしゃるように事業者間の話題が多いですね。
典型的的なケースは元受け下請けの関係のような。 私も当初そのような枠組みから、
Dと一般消費者間でその問題が成り立つのか調べたのですが、
一般消費者保護の概念もあるようで成り立つとの見切り発車をしてしました。
この点、情報の蓄積が甘く真相を知りたいところではありました。
典型的な売り手市場になっていて疑いを持ってしまいますが見解は相違しますね。
いろいろご意見が聞けて感謝しています。
書込番号:25557886
0点

>これ、矛盾していないか?
これはお願いですがスレの内容に即した回答を求めています。
スレタイと無関係な書き込みはご遠慮ください。(規定にあったような)
スレが無駄にな長くなってしまします。
書込番号:25557900
0点

「掲示板のカテゴリやスレッドの趣旨と関係ない投稿」って削除対象なんだね。 本当にやめてほしい。
書込番号:25557935
0点

>写画楽さん
事業者間が多いと言うより、元々は事業者間取引における優越的地位を利用して、取引先へ不利益を被る取引を強要する事の話です。
個人が出てきたのは、ECなどプラットフォーマーと個人事業者間での話の際に個人での立ち位置が出ているに過ぎない認識です。
いずれにせよ、その対象の取引で存続に影響するような不利益で無いと優越的地位とは認められないので、相当にハードルは高いです。
単に個人消費者の商品購入に対して認められるような内容にはならないでしょう。
書込番号:25557947 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

書面確認「反社ではありません」とサインしさせたゴルフ場が
利用したヤクザさんを詐欺罪で訴え 裁判で有罪になったそうです
書面確認をしなかったゴルフ場が(規約はあり)
利用したヤクザさんを詐欺罪で訴え 裁判で無罪になったそうです
書込番号:25558013
0点

ここ価格に、法曹資格者が居る(登場する)ようには思えないけど、、、
書込番号:25558028
1点

結論は出てますね
売却は可能,誓約書も有効
これは突き詰めると,トヨタはkintoでしか販売しない車種が出てくるかもしれません
買うために誓約書は書くけど,無効だって言う>写画楽さんの様な方がいらっしゃると
根本的には国内需要を満たす生産体制を引かないトヨタに問題があるわけですが、能力がないわけじゃない
結局は海外を優先してるんでしょうね
国力が衰えるって言うのはこう言う事なんでしょう
その中でスレ主のお人柄も際立っておぞましい
書込番号:25558052 スマートフォンサイトからの書き込み
6点

現状 チケット以外は転売しても違法では無い...ですね。
書込番号:25558085
0点

>チケット以外は転売しても違法では無い
チケット転売を禁ずる法の財産権侵害は問わないんでしょうかね。
個別法の上位に位置する憲法に反するなら、
禁止法も成り立ち得ず、無効でしょ。
ものごとは比較衡量の上で判断する必要があるる。
ってことを理解しましょって言ってるんだけどね。
書込番号:25558149
1点

実際問題トヨタが転売対策したらランクル70みたいに抽選してリースのみの販売方法となって法律云々の話なんて終わる。
アルヴェルは先行予約を廃止して急遽決まった事だから抜け道がある。車が大幅に生産されない限り負のループは続く。争奪戦となればルール強化しかない。
ランクル300で露呈しアルヴェルで下地作りランクル70で更に強固になった。対策なんてイタチごっこだから机上の空論するだけ時間の無駄かと。
書込番号:25558152 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

>ひろ君ひろ君さん,、こんにちは、
博識なことは以前から存じ上げていましたが、
今回は話題が多岐にわたってついて行かれません。w
農機具?入れ墨? (笑
書込番号:25558227
1点

>ユニコーンIIさん、こんにちは、
独占禁止法」は公正かつ自由な競争」の維持・促進を通じて消費者利益を保護し、
国民経済の健全な発展を確保することを目的としている。
という視点からD→消費者への成り立ちを模索しましたが、
まだ勉強が足りず、このスレでの私の弱点になっています。
お説の受容もできずかといって反論もできず、勉強の時間が欲しいといううのが正直なところです。
書込番号:25558245
1点

>独占禁止法」は公正かつ自由な競争」の維持・促進を通じて消費者利益を保護し、
国民経済の健全な発展を確保することを目的としている。
何か勘違いしてるかもしれないけど
トヨタは別に邪魔してないよ、他のメーカーが同じような物、作っても構わないから
他のメーカーも似たもの作ってるけど
お客さんが勝手にトヨタを指名してくるから売り手がルールを作らざる得ないのが今のトヨタの現状かな
書込番号:25558339
2点

↑ 何を言いたいのかわからないが、現在の売り手市場において誓約書の提出をしなければ車が買えないという優越的な地位の濫用に疑問を呈しているだけ。もちろんこの問題についてはさらに精査が必要なことは認めている。
書込番号:25558358
1点

>誓約書の提出をしなければ車が買えない
ドレスコードを守らないと入店すらできない店、
常連からの紹介がないと同じく入店すらできない店、
誓約書の提出もしていないのに、
店主の意に反したら出禁を申し渡す店、
いろいろありますが、いずれも優越的な地位の濫用、
なんですかね。
精査が必要だと言うなら、
その辺りから精査されてみては如何でしょうか。
ちなみに、財産権の侵害を主張することは諦められたのでしょうか。
どうでも良いですが、聞きかじっただけの知識で、
それらしい用語を”乱用”するのは辞めた方が良いっすよ。
滑稽だから。
書込番号:25558382
11点

写画楽さん
今までいろんな車を買って誓約書の提出はしたことないけど
濫用ってどこら辺かな?
書込番号:25558395
2点

なんとチケット転売は違法なんですか。
個人が買ったチケットを誰にいくらで売ろうとも
自由でしょう。
大きなお世話ですよね。
たかがチケットなんだから。
書込番号:25558649 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

2019年に 明確に違法になりました チケット
それ以前ももめてましたが
車も法制化されるかもしれません
書込番号:25558794
2点

最近ではチケットを転売をでっちあげてYoutubeで私人逮捕中継をしていた人が、捕まってましたね。
買いたい人が適正価格で買えるようにするために、転売が無くなるように法律を変えるべきでしょう。
書込番号:25559107
0点

チケットの転売は、禁止ではなくて不正転売が禁止ですね。
定価を超えて売ることが、問題になっているので。
チケットに転売禁止って、記載なければ、チケット不正転売禁止法の対象外ですね。
書込番号:25559198
1点

>写画楽さん
そういえば、この話するなら『商法』についても触れるべきなんじゃないかな?
スレ主は簡単に個人の話をしているけど『消費者』対『販売者』で考えればむしろトヨタの対応こそ英断と言えると思うのだけど。
書込番号:25559235 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

>写画楽さん
https://www.jftc.go.jp/houdou/panfu.html#cmsshitauke
公正取引委員会の各種のパンフレットのダウンロードページです。
独占禁止法等の詳しい資料もありますのでこれも読まれてはいかがですか?
書込番号:25559251 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

こんばんは、
>この話するなら『商法』についても触れるべきなんじゃないかな?
商法と「誓約書の是非」の関連がよくわかりません。説明願えますか。
書込番号:25559256
1点

>説明願えますか
人に説明を求めるなら、
まず自分で勉強する。
その結果どう理解したか、その上で、
どこに疑問が残るのかを表明してからの話。
様々な個人の自由、権利が与えられているものの、
社会全体の比較衡量というものを勉強することから始めましょ。
つうかさ、ありがちだけど、質問スレを装っていながら、
教えを請おうという姿勢は全く無くて、
自分の感情に同調してくれる者を求めているだけ、
ってパターン多すぎ。
書込番号:25559278
7点

↑ 質問することを規制されたら困りますな。なんの権限があってそうするの。
あんたのべき論なんて押し付けても通用しないよ。
詳しそうな書き方で書いてくるので何を把握してのことか確かめたくなるわけ。
書込番号:25559284
2点

ま、取り敢えず散々騒いだ
財産権侵害、優越的地位の濫用について、
私のことは無視で構いませんが、
回答を寄せてくれた方々に対して、
どう理解できたか、できなかったかを、
表明することから始めましょ。
質問スレを立ち上げた者の責任として。
書込番号:25559287
8点

>写画楽さん
商法の話は極めて単純ですよ。
消費者と販売者ではより優位なのは実際にはどちらかって話。
こんな書き方をするとスレ主なら単純に販売者と言うだろうけど、実際の場面を考えれば消費者が優位なのは当たり前の状況。
違法以前に消費者以外の人間による市場価格の釣り上がりを防ぐほうがより消費者に対してのメリットも多いと思うけどそのあたりはどう考えますかね。
そして、このあたりが商法にも通じるけど販売する側にも客は選べる権利があるのは知ってますよね?
何ならトヨタとしてはランクルを通じてブランドイメージを傷つけられてるのもわかっているかな?
書込番号:25559468 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

>質問することを規制されたら困りますな。なんの権限があってそうするの。
>あんたのべき論なんて押し付けても通用しないよ。
まあ正論なんだけど
じゃあ 販売会社が 「転売しませんよね」って確認することも規制されないんです
で その一台を現金化するのも規制されないし
その後 販売店がユーザーを出禁にすることも自由です
(並行販売で被害が出たと訴えるのは難しいと思いますが 輸出した場合輸出した先の法律による)
詐欺罪は 虚偽申告で財物/サービスを得たら成立ですので
車両代金を適正に払っていたとしても成立します
書込番号:25559485
1点

柊 朱音さん、こんにちは、
書き込んでいただけるのはありがたいのですが、
商法の話に拡大すと混乱が生じてきます。
本来の趣旨である誓約書の是非との関連が不明です。要点を絞ってください。
お互いに選ぶ権利があるということは理解していますよ。
ただ、話を絞れば、誓約書を提出しなければ車を売れませんねという現実を問題にしているのです。
ですから選ぶ権利があるという一点でこの問題の解決を図ることはできません。
書込番号:25559762
1点

>写画楽さん
>勉強のため単なる感想でなく根拠のある見解を求めています。
ザっと読みました。
別に法に詳しいわけでもないので、感想は述べるなと言われると・・・
掲示板の意味は?とは思いました。
敢えて、感想を言わせてもらうと、誓約書ってお互いに同意をしたものであると思うので、買った側が破って期間内に売れば、店としてこうすると書いてあることが執行されるだけで、デメリットを理解されての行動じゃないのかな?って思います。
なので、今回のは法的には別に問題ないと個人的には思いますけど、人として問題はあるかもしれない。
口約束でも、約束を守れない人とは、私は友達にはなれないです・・・
書込番号:25560230
3点

こんばんは、
規約に反しない限りは書き込みは自由です.。希望を述べただけです。
世の中には約束事があふれていますし、約束した以上は守らなければと考えるのも自由です。
しかし上にも書いていますが約束にもいろいろあって、不当な約束事というものはありうるわけです。
ZXR400L3さんの生活や仕事の範囲では、問題のないと思われる約束は守ってください。信用を得るための基盤です。
書込番号:25560262
2点

>問題のないと思われる約束は守ってください
違うよ。
約束は守るよう努めなければならないもの。
問題があると思うなら、最初から約束しないこと。
人の世の常識。
さて、親切な私からもう少しだけ。
憲法に規定する個々の守られる権利、
財産権、表現の自由、果ては基本的人権すら、
全体的な利益との比較衡量によって制限されることもある。
ということを良く考えた上で、
今回の誓約書が私権を不当に損なうもので、違憲、違法と言えるのか、
を整理してみましょ。
その上で、やはり違法だと言うのであれば、
根拠を具体に反論してもらえれば、
もう少しだけ相手して差し上げなくもないですよ。
気が向けば。
書込番号:25560300
5点

誓約書を求める行為を問題視したいのでしょうけど、違法性を論ずるポイントはそこではなく、誓約書に書かれている内容が「合理的」なのかどうかです。
合理的であれば誓約書を求めることも妥当となり、違法性があれば問題行為となる。
実際の誓約書を見ずに空論交わしても無意味。
リストラされても車は売却するなと書いてあったらまた問題提起して下さい。
書込番号:25560468
2点

「反社勢力に属してません」と誓約書に書いてゴルフ場を利用して 詐欺罪で有罪になった例がありますので
「反社勢力に属してません」と誓約書に書いてアルファードを買ったりしても 有罪になる可能性は高いです
昨今 せどり/転売者への 強い風当たりを鑑みれば
正規の卸代理店契約を持たないものが 恒常的に購買価格以上での売り買いを行うことは
社会的に許容されにくい行為と言わざる得ないと思われます
ですので
「僕、転売しません」と誓約書に書いてアルファードを買ったりしても 有罪に「できる」可能性は高いです
し
販売店が「転売しませんよね」と確認することも それを書面にすることも許容されるでしょう
じゃあ
「僕、転売しません」と誓約書に書いてアルファードを買って 「有罪にするため」 訴えるかどうかですが
今のところ買い戻し交渉をした例はあるようですが
告発された例は聞きません
大量に転売車両が発生すると
販社の上のメーカーから 販社にペナルティが課される噂があり
当然 「転売しません」の誓約書確認を行っているか否かは
ペナの判定基準に影響していると思われます(個人の感想です)
そう考えると 書面でもらっておくことは必要なんでしょう 販社にとっては
たとえば 「このスポーツカーは女性用に開発しましたので男性に転売しないでください」
とか 昨今ややこしい方向の誓約書なら社会的に許容されない可能性はあります
#あ、俺 健常者なのに福祉車両(車いすスローパー)買って
消費税減免受けちゃったがいいんだろうか?
書込番号:25560502
4点

なお
「反社勢力に属してません」の誓約書に書かさず 詐欺罪で告訴して無罪になった例がありますので (判例)
メーカーとしては 「誓約書なしに売っちゃだめよ」 ってわけです
書込番号:25560609
1点

この手の議論は水と油の様なもので、ジャッジする仕組みもないから、堂々巡りでスレストップで終わりますね
スレ主が責任持って、皆が納得できる様、消費者庁や弁護士、カスタマーセンター等に客観的な答え聞いてみたらどうですか
書込番号:25560673 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

>実際の誓約書を見ずに空論
転売禁止が書かれていればそれが問題となる。一言一句精査したところで判断は変わりません。
転売禁止が財産権を私的に制限しようとしていることに疑問を呈しています。
書込番号:25560789
2点

>写画楽さん
1,2,3 → どの観点からみても違法性はないと思います。
理由 → 転売しなければいいだけの話だから
参考 → あなたが車購入後1日いや1時間だけ乗って、気に入らないから売却した。そしたら、たまたま買った値段より高い金額で売れた。これは、ただの売却であり、転売ではありません。売却禁止は違法だけど、転売禁止は違法ではない。
書込番号:25560821
0点

こんにちは、
>理由 → 転売しなければいいだけの話だから
人によってはどんな約束でも約束は守らなければと考える人もいます。
誓約書の制限によって財産処分について不自由を感じる人も出てきます。
実際転売して購入先から冷たいあしらいを受けた人もいるでしょう。
なので転売しなければいいということだけではこの問題の解決は図れません。
書込番号:25560847
0点

多分 昭和の時代なら
「商行為して何が悪い フェラーリ/ロールス買ってるやつもそうだろ」って言えそうだけど
令和の時代 これだけ セドリ/転売が社会問題になっていれば そうも言ってられないでしょう。
法令や判例 商習慣 も時代とともに変化してゆきますので
そろそろ ご自身の感覚もアップデートされることをお勧めします
書込番号:25560866
2点

アルコール消毒液やマスクについては規制が迅速に行われましたね。
それに比べて車に関してはさほどの社会的な広がりや影響度は高くないと思います。
セドリはいいと思いますけど。自身も廃盤の万年筆やキャンプ用品の売却で
NZキャンプの資金を作りました。(余談失礼)
書込番号:25560886
0点

誓約書の適法性って書いた時点では何も起こらないと思いますが。。。
書いたんだから、車を持って行くとか、お金払えとか、もう注文受け付けないとか、出禁とかになったら言えるかもしれないが。。。
書いたから何かを押し付けてくるようなら問題かと。。。
あとは、信用の問題かと思いますが。。。
書込番号:25560971
0点

ちなみにトヨタ自動車株式会社お客様相談センターの回答は「転売対策は行っていません」。
ちなみに埼玉のあるトヨタ自動車ディーラのお客様相談センターの回答は「転売対策として、下取り車の無いお客様は購入出来ません」。
だそうです。
要は、販売会社の問題で、自動車製造メーカの問題ではない。
書込番号:25560994
1点

誓約書そのものには法的拘束力はありませんからね。
あくまで裁判になったときの物的証拠となるだけです
その約束事は公序良俗に反する事項は無効です
車の場合だと
消費者契約法第10条において「消費者の利益を一方的に害する条項の無効」
約束破ったら俺の女になれなんて約束は最初から無効です
反社会勢力の場合は公序良俗に反しないという見方です
トヨタが書かせる誓約書はユーザーと言うより販売店が悪さしないのを防止する意味が強いでしょう
販売店が内緒で値段をつり上げて高利益を得るための防止
顧客と組んで10台も20台も回し利益をむさぼる
販売店がやれば社会問題です
それと違法輸出は防止したい
ロシアとか北朝鮮とか送られてしまえばトヨタも困ります
反社会勢力への転売を防止したい
上記などの違法性のある行為に対して誓約書は裁判において証拠となるので
ここで初めて誓約書は有効性を持ちます
書込番号:25561007
2点

商品の売買は
売り手と買い手で条件が揃えば成り立つ
例えば
この天ぷらそばを300円で売りますってメニューのお店と
この天ぷらそば300円で買いますって客がいて成り立つ
誓約書だって契約だから売り手の条件でそれを買い手が飲まなければ売買が成り立たない
ただ誓約書に○○しませんとかいくちも宣言させても
破った場合の約束事がなければ売り手は買い手が守らなくても
守らなかったじゃないかとは言えて
内のお店には来ないでくださいとか内はあなたに問い分車を売りません(取引しません)とかは出来るけど
売った車についてどうこうは出来ないと思う
書込番号:25561104
0点

>写画楽さん
スレタイからして,こーなる事は分かってた事だけど,楽しい?
書込番号:25561532 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

それと違法輸出は防止したい
ロシアとか北朝鮮とか送られてしまえばトヨタも困ります
反社会勢力への転売を防止したい
↑これは、転売の問題では無くて、外為法の範疇ですね。
ロシアへの輸出規制があるので、中国からロシアへの車の輸出が増加しているようで。
書込番号:25561629
1点

>肉じゃが美味しいさん
マレーシアとかにも多く送られていますけど正規ではないんです
マレーシアの中古車輸入関税は220%です
正規に輸入したら3,000万とか4,000万円とかとんでもない金額になり新車買うより高くなります
アルファードの新車が1,800万円位なので・・・
こういうのはマフィアとかが政府役人と絡んで上手くやっているんですね
タイでも昔ありましたけど撲滅しました
書込番号:25561674
2点

>ミヤノイさん
>約束破ったら俺の女になれなんて約束は最初から無効です
>反社会勢力の場合は公序良俗に反しないという見方です
誰も、俺の女になれ。とか言ってません。
例えにしても、飛躍して全くの無関係。
あいも変わらず支離滅裂。
反社の書き込みに関しては、全く意味不明。
「反社会勢力の場合は公序良俗に反しない」???
書込番号:25561818 スマートフォンサイトからの書き込み
2点

誓約書ってせいぜい、
転売行為とみなしたら再度売りませんので、転売しないで。
を表現変えた程度なのでしょう?
頻繁な転売自体が公序良俗に反しますけど。
別に転売をやろうと思えばできてしまうし、
違法行為を除いて、転売を法的に阻止できませんし、
意図せぬ客の拒否は販売側にもできますし。
議論するのは御勝手ですが、
結局はどういう結論がご希望かよくわかりません。
気にいらない意見は拒絶してるし、
どうにか法的に誓約書を無効に結びつけたそうですが、そういうものではないし。
店になにか言われた時に、
憲法ではー。◯◯法ではー。
と、やり返したいんでしょうか?
書込番号:25561828 スマートフォンサイトからの書き込み
4点

>頻繁な転売自体が公序良俗に反しますけど。
頻繁に行った場合 古物商登録してるかは問題になるでしょうね
あと 総利益が50万円以上出ていると 税務署は黙ってないはず
書込番号:25561907
1点

ミヤノイさん
>トヨタが書かせる誓約書はユーザーと言うより販売店が悪さしないのを防止する意味が強いでしょう
>販売店が内緒で値段をつり上げて高利益を得るための防止
>客と組んで10台も20台も回し利益をむさぼる
>販売店がやれば社会問題です
現に今、オークションに毎週10台程度出ている状態は、まさにこれだと思いませんか?
新車でオークションに毎週10台程度出てるって以上だと思いますよ。。。
書込番号:25561923
1点

こんにちは、
>誓約書の適法性って書いた時点では何も起こらないと思いますが
書いた結果それにしばられて財産処分に制限を受けることが有ればそれが問題だと書いています。
誓約書を提出した人がすべて不利益を具体的に受けているわけではありません。
>販売会社の問題で、自動車製造メーカの問題ではない
販社独自のの問題であっても、誓約書の問題点が解消されるわけではありません。
書込番号:25562171
0点

>gda_hisashiさん
>書込番号:25561104
おっしゃる通りだと思います。
書込番号:25562181
0点

こんにちは、
海外輸出がらみの話題についてまとめて反応して失礼します。
以前にも書いたことがありますが、ランクルの誓約書提出に際しては、
紛争地域での重火器の台座転用への懸念が言われていました。
このことが大義名分となるとは思いませんがわずかな説得力は感じます。
アルファードに関しては通用しない話でしょう。
レクサスの迂回経路での北朝鮮輸出が問題となりました。
いずれにせよ、国家による輸出規制に関しては、国が厳格に対処すべきだし、
私的な誓約書で万全な対策がとれるわけでもありません。
書込番号:25562205
1点

書いた時点では何も起こらないが
当該車台番号車がオークションなどで見つかって場合どうなるかですね
実例では 買戻し交渉したってんだから
幾らを提示したかはしりませんが 財産権を侵害したとはいえないでしょう
で メーカーと販社での反省会には誓約書の有無が問題になりそうですが
これは ユーザーに絡む 詐欺罪提訴まではなかなかいかないでしょう。(可能性はある)
で、ここからは 個人的推測ですが
匿名で 税務署に情報提供して 脱税で上げてもらう ってのは アリかもしれません(自業自得)
書込番号:25562236
1点

>写画楽さん
買主による「転売しない」という誓約書は、売買契約における付帯条件の一つであり、契約自由の原則に照らせば、売主・買主同士の自由な意思によって結ばれた契約は、法律に反しない限りその自由が尊重されます。
この場合の付帯条件は「転売しない」ということであり、それ自体は法律に違反する行為ではないため「法律への違反」には該当しません。
※逆に買主が「売主が指定する第三者に転売する」ことが条件となっていて、当該第三者が反社勢力の場合などは「法律に抵触」することになり違法です。
では「法律に抵触しない限り」どのような契約であっても自由かというといくつかの例外があり、本件においては消費者を保護する目的で定められた「消費者契約法」に違反する内容の契約になっていないかを検討することになります。
[契約自由の原則] の解説
https://keiyaku-daijin.com/media/freedom-contract
[消費者契約法] の解説 (消費者庁)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/public_relations/assets/consumer_system_cms101_231107_01.pdf
消費者契約法で規定されるのは以下の2点であり、本件においては買主が「転売しない」という条項が下記2.に該当するか否かということになります。
1. 不当な勧誘によって締結させられた契約は、後から取り消すことができる
2. 消費者の利益を不当に害する契約条項は、無効となる
2.に関しては解説の中ではいくつかの事例が提示されていますが、しいて言えば「消費者の利益を一方的に害する条項」に該当するかどうかでしょうか。
これについては、大量転売の横行を抑制することで「一般消費者の購入機会確保や長納期化抑止」効果があることも考慮すると「消費者の利益が一方的に害される」と解釈することには無理があると思います。
契約当事者においては転売ができないことによって「即出しすれば得られたはずの利益機会を逸失した」と主張することは可能ですが、それだと最初から義務を履行するつもりがなかったと見做され逆効果です。
そうではなく自分で乗るつもりで購入した人にとっては「転売しない」ことによる不利益は事実上なく、しいて言えば「自分のものなのに売れない」という精神的苦痛くらいでしょうか?
これでもまだ納得できなければ「消費者ホットライン」に相談してみてはどうでしょうか。
書込番号:25562444
1点

あいる@なごやさん、こんばんは。
詳細な書き込みをありがとうございました。
冒頭に提示した仮説の検証に当たり大いに参考となりました。
誓約書自体の是非、提出を要求することの是非については
参考となる判例が見つからず判断が収斂せず分かれることがあっても不思議ではありません。
見解の相違はあるとして御説は尊重したいと思います。
第一点の
>この場合の付帯条件は「転売しない」ということであり、それ自体は法律に違反する行為ではないため「法律への違反」には該当しません。
財産権を規制する例として、チケットや、マスク、アルコール消毒液の例を挙げています。
規制をするからには立法措置が必要になってきます。
車の転売を規制する法律はありません。リストラや重病罹患のため現金が必要となったような場合、
誓約書に縛られて、財産処分ができなければ、明らかな不利益が生じます。
この点で侵害は発生するものと考えています。
長くなりそうなのでいったん区切ります。
書込番号:25562798
0点

引き続き
>消費者の利益を不当に害する契約条項は、無効となる
この点についても考え方が相違します。私は財産処分に規制をかける行為は、
消費者の利益を不当に害すると考えております。
>自分で乗るつもりで購入した人にとっては「転売しない」ことによる不利益は事実上なく、しいて言えば「自分のものなのに売れない」という精神的苦痛くらいでしょうか?
実際に、リストラにあって、換金が必要となったが、誓約書があるので困ったというようなスレッドが立っていました。
しばられて、車の処分をあきらめて、高利の資金を調達することななればそれも明確な不利益となります。
先にも書きましたが判例の無い分野では見解が分かれることは珍しくなく勉強のテーマとしてお考えを受け止めます。
ありがとうございました。
書込番号:25562834
0点

https://creative311.com/?p=122685
これがスレ主さんの懸念する誓約書なら全く問題ないと思うんだけど。
書込番号:25562899 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>写画楽さん
>この点についても考え方が相違します。私は財産処分に規制をかける行為は、
消費者の利益を不当に害すると考えております。
そういう条件付きであることを承知の上で購入に合意した時点で、その主張は効力を有しません。それが嫌なら買主側にはそれ以外の選択肢がいくらでもある訳で、条件付きで購入することを選択したのはあくまでも買主の意思。
・同様の条件を求めない別の売主を探す
・同じ売り主でも同様の条件のない別車種を選択する
・それができないなら購入は見送る
売主には、購入したい人がいれば必ず売らなければならない義務がある訳ではなく、売主が求める条件に合意してくれる顧客にのみ販売することでも全く問題ありません。逆に、買主には自分の求める条件で購入できる権利が常に保証されている訳ではありません。
その条件の履行自体が違法行為に該当しない限り、売主・買主ともに契約に合意することも合意しないこともできます。これが即ち契約自由の原則というもの。そういう条件付きであることの明確な説明なしに契約締結を強要されたのであれば話は別ですが、そういうことではないんですよね?
書込番号:25562933
1点

>柊 朱音さん
なんで問題がないのかわかりやすく説明してください。
>そういう条件付きであることを承知の上で購入に合意した時点で、その主張は効力を有しません
誓約書自体に問題があり、それを提出しなければほしい車買えないという現実を問題視しています。
誤った前提に立った約束は無効です。
>売主が求める条件に合意してくれる顧客にのみ販売することでも全く問題ありません。
売主が求める条件に違法性があれば、その考えはなり立ちません。
書込番号:25562987
0点

>あいる@なごやさん
話ががかみ合わないので論が進みません。かみ合わない理由は・・・
誓約書自体が正当とすればそちらの考えは理解で来ます。
しかし私は誓約書に問題がある、またそれを要求する行為にも問題があると考えています。
立脚点がちがうので話はかみ合いません。
書込番号:25563018
0点

>>売主が求める条件に合意してくれる顧客にのみ販売することでも全く問題ありません。
>売主が求める条件に違法性があれば、その考えはなり立ちません。
うーん かみ合わないなーー
フェラーリ(コーンズ)が「あなたには売れない」というのも噛みつくんだろうか
電気やガスは供給しないことは認められませんが 車は、、
書込番号:25563033
1点

>売主が求める条件に違法性があれば、その考えはなり立ちません。
違法性が無いから成り立っているんでしょ
だって売り主の条件と買い主の条件が成立って契約なのだから
書込番号:25563229
1点

>立脚点がちがうので話はかみ合いません
違うね。
立脚点はスレタイのとおり”誓約書の違法性”で一致しとる。
冒頭で根拠とした財産権の侵害、優越的地位の濫用等については、
皆さんから
法理、違法性を判断する比較衡量の考え方、具体例、
でもって否定されているのに、、ただただ問題があると思っている、
というだけで具体の反論ができていないから話が進まない。
法理をどう解釈し、
何と何の利益をどう比較検討し、
具体例をあげて、
どこに違法性があるのか反論しなきゃ。
それができなきゃ、単なる感情論で納得できない、
自分は問題があると思っていると言い募るだけの駄々っ子と一緒なので、
そろそろ尻尾巻いちゃった方がよろしくはございませんでしょうか。
もう口出ししないと書いた私のスレが消されちゃいましたので、
これは”もっとやれ”という運営様のご意思と受け止め、
またシャシャリ出ちゃいました。
書込番号:25563250
6点

似た例は何かなーと考えたら
「建築条件付き土地」というのがあって
売買後に指定事務所/建築会社で 上物を立てたりするんですが
設計士さんとそりが合わなかったり、実際に夫婦が離婚しちゃったりと
建築どころではなくなることはあります。
財産だから 売って夫婦の離婚調停にとか、、、
まあ もめるんですけどね
書込番号:25563539
0点

>違法性が無いから成り立っているんでしょ
違法性がないと決まったわけではありません。
適法性について私は根拠を示して疑問を呈しています。
適法と考えるのならその根拠を知りたいと思います。
書込番号:25563561
1点

>ひろ君ひろ君さん、こんにちは、
建築に係る話題では、前面道路が狭路の場合のセットバックの問題(建築基準法関連)がありますし、
都市計画法では土地所有者の財産権の制限が行われることがありますね。
いずれにせよ財産権を制限しようとすれば法的な規制が必要になってくると思います。
財産権は重たい権利であり、私的に制限をかけることはむつかしいと考えます。
話題が広がって、離婚問題ですか。
離婚を契機に財産分与と養育費の支払いで現金が必要になったが誓約書による私的な制限で
困ったというようなケースもあるかもしれません。
書込番号:25563587
0点

>写画楽さん
>適法性について私は根拠を示して疑問を呈しています。
>適法と考えるのならその根拠を知りたいと思います。
>1.憲法に規定される財産権の侵害
第二十九条:「財産権は、これを侵してはならない」とあります。
チケット転売のようなケースは、公共の福祉や利益を害することから規制されますが
車両転売のようなケースはそれには該当しないと考えられます。
転売しませんは財産を侵害する約束ですか
売買を成立させる約束じゃないですか(売買条件)
チケットの転売と大差ないかと
>2.独禁法による優越的な地位の濫用
欲しがる客を並べせてあれ出せこれ出せという売り手市場であることは明らかです。
その優越的な立場を利用して誓約書を要求しています。
誓約書を拒否したら注文はできなくなるでしょう。
別に車はほかにもありこれを買わなくても問題ない
魅力的な施設に大して
値上げし続けているTDRは独禁法違反ですか
>3.消費者契約法
第10条(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
リストラで急遽現金が必要となるようなケースもあるので、誓約書による規制は大きな問題があります。
特異な事情があれば約束した相手に相談すれば良いのでは
約束がまもれないからこの車返したいって相談したらどうでしょう
勝手に一方的に約束は無効だって事にはならないのではないでしょうか
3つとも無理が有りますよ
3つともプレミアムチケットに照らし合わせてみてはどうでしょう
書込番号:25563626
1点

財産権の侵害の懸念ついてはについては何度も書いています。
具体例としては、
リストラにあったとか、重病罹患、離婚のための財産分与、養育費の支払いなどで資金が必要になっても
車という財産が誓約書のために自由に処分できないことになれば財産を自由に処分できる権利を侵害したことになります。
>車はほかはにもありこれを買わなくても問題ない
現在の売り手市場という点が無視されている。
実際特定の車が欲しくて1年以上も並んでいる例は珍しくない。
チケットの話が出ていますが、これは法規制に基づくものです。
しかし、この場合でも、セールサイトの利用は興行主の同意を事前に得ているため、そのサイトを通じて定価で転売することが可能です。
参考にはなりますが、車の私的制限とは事情が異なります。
書込番号:25563747
1点

>gda_hisashiさん
横から失礼します。数万のチケットと百万単位の自動車との同列比較は無理筋過ぎでは?
プレミアムチケットは財産と世間に認知されてますか?初耳です。
財産権の侵害って重たいですよ。なので誓約書はあってないようなものと自分は認識してます。
それでディーラーが訴訟起こした事例あれば別です。
書込番号:25563890 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>あかビー・ケロさん
〉横から失礼します。数万のチケットと百万単位の自動車との同列比較は無理筋過ぎでは?
法律的立ち位置は大差ないですよ
約束をするかしないか
約束を果たすか果たさないか
問題が発生した場合の対処も大差ないです
約束を破るんだから相手に相談し約束を破棄するか変更してもらう
勿論約束なんてクソくらえとぶっちぎるってのもあり
それでバレなかったり、何事も無かったとしても
契約違反には変わりない
書込番号:25563923
0点

>写画楽さん
〉という財産が誓約書のために自由に処分できないことになれば財産を自由に処分できる権利を侵害したことになります。
〉〉車はほかはにもありこれを買わなくても問題ない
〉
〉現在の売り手市場という点が無視されている。
実際特定の車が欲しくて1年以上も並んでいる例は珍しくない。
そうですか
有る有名グループの抽選や会員にならないと抽選にさえ参加出来ない
プラチナチケットは他のコンサートには代え難いコンサートって方いませんかね
その興行主は独占禁止法違反ですか
リストラに合って来月の家賃も払えなくなったかもしれないのに
自動車メーカーは優位な立場では無いですよ
貴方が勝手にその車が欲しいだけで車はいくらでもあるし
買えと押し付けられた訳でも無いですから
嫌ならそんな契約せず(中古、新古を含め)他のお店や他の車だって選べるのに
〉チケットの話が出ていますが、これは法規制に基づくものです。
しかし、この場合でも、セールサイトの利用は興行主の同意を事前に得ているため、そのサイトを通じて定価で転売することが可能です。
飼い主は誓約書に事前に同意し購入ではないのですか
私的約束ですから裁判をしたら約束を破った事実は変わらず
リストラ云々は情状酌量って立ち位置ではないでしょうか
普通は相手と話し合い示談とするのでは
約束を破った事には違いませんから
書込番号:25563943
1点

>あいる@なごやさん
書込番号:25562444について
>しいて言えば「自分のものなのに売れない」という精神的苦痛くらいでしょうか?
誓約書に署名したからと言って、どうして「売れない」のでしょうか? どうして、そのような理不尽な苦痛を受けなければならないのでしょうか? 誓約書が求めているのは、あくまでも「転売しない」ということであって、けっして「売却しない」ということではないと思うのです。
スレ主さんの脳内では【転売=売却】となっていますが、転売と売却には厳然とした違いがあると万人は理解していると思うのです。
書込番号:25564074
0点

結局のところ、誓約書の中身を無視して
語れるものじゃいのよ。
店舗によって多少違うかも知れんけど、
今回の誓約書ってのは
”転売したら次からはお付き合いしないかもよ”
ってだけの内容。
別に誓約書なんか取らんでも、
転売が疑わしい行為があったら、
店舗側は別に理由も言わず、
あなたには今後お売りできません。
って言っちゃっても問題ないわけ。
売り手の自由裁量の範囲。
誓約書を交わすことで、
出禁になる条件をお互いが事前に明確にするんだから、
むしろ親切な取り込みなんじゃね。
書込番号:25564090
3点

>写画楽さん
例え話でノー天気なこと書いてるのでちょっとだけ。
当たり前の話だけど、金策に行き詰まった人間が自分の資産となるものを金銭化しないというのはまずはありえない話でしょう。
誓約書を書いていても現状で中古市場に実車が出回っているのはわかっているんだから金銭ができないと考えるほうがむしろおかしすぎる。
ついでに言うと、生産量に制限がかかっている状態で現在の誓約書を作るのはむしろ公共の利益としても有効という判断は司法として有効という判断は司法家の判断がなければ出すわけがないじゃない。
書込番号:25564097 スマートフォンサイトからの書き込み
2点

>ブタマン食べる?さん
>誓約書に署名したからと言って、どうして「売れない」のでしょうか?
「売れない」と書きましたが、あくまでも誓約書に記載の「転売できない」の意です。
法的な拘束力はないため「転売」することも可能ですが、誓約書に署名捺印した以上はその誓約内容に反することはしたくないという気持ちを持たせることが抑止力の本質です。
但し、スレ主さんの主張は「転売」にとどまらず「売却」も禁止されると解釈されているようですが…
書込番号:25564122
3点

>あいる@なごやさん
ご返信、有難うございます。
>但し、スレ主さんの主張は「転売」にとどまらず「売却」も禁止されると解釈されているようですが…
そうなんです。そこが問題なんです。私だって「購入後半年間は売却しない」とかふざけたことをを誓約させられそうになったら、断固拒否します。そして「こんなところで誰が買ってやるかっ!」って捨てゼリフを言ってやりますよ。でも、今のところ、車を買う予定もないし、お金もないので、私の脳内妄想ですけどねっ。(笑)
書込番号:25564178
1点

>「転売」にとどまらず「売却」も禁止される
最終需要者が未確定なものを”転売”
と定義してるから、
下取りに出すのも、買い取り屋に出すのも、
誓約書の言う”転売”にあたるけどね。
書込番号:25564194
0点

こんばんは、
>飼い主は誓約書に事前に同意し購入ではないのですか
誓約書を出さなければ売れませんという流れです。不当だと思って拒否したら買えません。
やむを得ず提出するが、不当な約束事は成立しないので、納車後無視したり破棄する人もいるでしょう。
約束事は守らねばと考える人が制約に苦しむことが問題となっています。
>私的約束ですから裁判をしたら約束を破った事実は変わらず
守るべき約束と守らなくてもよい約束があることは前にも書いた通りです。
合法性に疑いがあるような約束事は裁判で保護されることはないでしょう。
書込番号:25564224
0点

>柊 朱音さん
突然絡んできた感じがして違和感がありますが、それはおいておき、
例示は現実に起こりえることを具体的に例示したものです。
私の日本語がむつかしすぎましたか。
書込番号:25564227
1点

>JamesP.Sullivanさん
>下取りに出すのも、買い取り屋に出すのも、
>誓約書の言う”転売”にあたるけどね。
う〜ん、書込番号:25562899によれば、確かにそのような解釈も成り立ちますね。ただ、私は、署名を求められた段階で「これは下取り屋に出したりすることもいけないんですか?お金を作る必要があっても売ってはいけないんですか?」って聞きますね。その答えが「Yes」なら、どんなに魅力的な車であっても断固拒否します。そこでは買いません。財産権の侵害だと言うスレ主さんの主張に全面的に賛同します。「No」ならにっこり笑って署名します。
もし、そこまで規制する販売会社が本当に存在するなら、私は営業妨害と判断されない範囲で、合法的にぶっ潰すために動きますね。
書込番号:25564245
0点

>そこでは買いません
これだけ転売が問題とされている実情があって、
誓約に反しても多額の違約金を寄こせと言ってるわけでもなく、
単に今後は貴方には売らないかも、
と言ってるだけ。
それが気に入らないから買わない、
というのは自由。
当然の話。
そのことと財産権の侵害に当たるか否かは、
また別の話。
書込番号:25564297
3点

>JamesP.Sullivanさん
>そのことと財産権の侵害に当たるか否かは、
>また別の話。
私は、お金の工面のための売却にまで干渉するような販売会社は、受け入れられません。ですから、私に限って言えば、私は買いませんから財産権の侵害にあたるような被害は起こりえません。しかし、お金があって、悪意からわざと購入し、「ちゃんとした説明をされることもなく署名を強制された」とか主張され、財産権の侵害だといいがかりをつけて訴訟を起こされるリスクは販売会社にあるでしょう。訴えが認められるかどうかは別問題で、提訴されるだけでも販売会社にはダメージですから、和解せざるを得ないこともあるかもしれません。
一般人が意図するであろう転売禁止は、不正輸出防止や転売業者の排除を目的とするものですから合理的な理由があります。お金の工面等のための売却にまで口出しする転売禁止は、合理的な理由がありません。
書込番号:25564374
0点

>一般人が意図するであろう転売禁止は、不正輸出防止や転売業者の排除を目的とするものですから合理的な理由があります。
すっごく納得
令和の時代になってこういったものが尊重されるようになってきたが
みんながみんな そうなってはいない(意見の不一致)で ズレが生じてますね
どっちがいい悪いは判断しにくいとは思います
で 誓約書で排除を目指す販売会社もいるし
メンテナスパック(長期高額、家族間以外での継承禁止)とか
KINNTO専門、ディーラーローン必須など
本当に必要な方法は? と探っている状況かと思います。
土地取引での 「建築条件つき土地」の場合
土地売買契約の締結と 設計/および建築請負の手付金がセットになっていて
転売を防止する形になっています
まあ それでも揉めることは往々にありますが
書込番号:25564468
0点

>JamesP.Sullivanさん
>最終需要者が未確定なものを”転売”と定義してるから、
これは誓約事項の一番目の「私は、注文した車両を輸出及び、転売 (最終需要者が未確定) はいたしません」のことですよね。この()書きの部分は「転売」の定義というより、「転売」における「ある特定の行為」と捉えるのが適当ではないでしょうか?
「転売」を広義 (購入したものを使った・使っていないに拘らず第三者に売却する行為全般) で捉えるか、狭義 (購入したものを一度も使わずに、もしくはごく短期間のみ使用したのちに売却) で捉えるかは解釈の余地はあります。ただ、業者への売却のみが「転売」で、特定個人に売却するのは「転売」に該当しないと定義するのは、無理があるように思えます。
どちらにせよ誓約書の目的・趣旨に照らせば業者への売却が排除できればよいので、()書きの部分はそれを明確にするために記載されているのは確かでしょう。
誓約書の文言がどこの販売店もほぼ同一のようなので、販売店協会等を通じて作成されたひな形が使われているものと思われます。その場合は恐らくメーカー法務部や提携先の弁護士事務所も交えて慎重に文言の検討がなされているかと。なので、敢えて曖昧な文言を使うことで販売店の裁量の余地を残しているのではないかと推測しています。
書込番号:25564478
0点

〉誓約書を出さなければ売れませんという流れです。不当だと思って拒否したら買えません。
やむを得ず提出するが、不当な約束事は成立しないので、納車後無視したり破棄する人もいるでしょう。
約束事は守らねばと考える人が制約に苦しむことが問題となっています。
なぜ何を苦しむか意味不明
守らない前提の方が悩むのかな
普通は守れそうだから約束するんじゃないかな
住宅ローンとかも最初は守れると思い借りて
後で事情が変わり悩んで相談したりぶっちぎったりじゃない
最初から守る必要ないなんて約束するか
守れないかもしれない約束たまから無効か
リストラに合って金策に走らないといけなくなったら
契約相手に相談すれば良いのでは
(申し訳ありませんが約束を守れそうにないですと)
〉守るべき約束と守らなくてもよい約束があることは前にも書いた通りです
守らなくて良い約束なんて無いよ
無効な約束や守らなくても罰則が無い約束は有るけど
貴方の3つは当てはまらない
書込番号:25564496
3点

>あいる@なごやさん
おはようございます。
>「転売」を広義 (購入したものを使った・使っていないに拘らず第三者に売却する行為全般) で捉えるか、狭義 (購入したものを一度も使わずに、もしくはごく短期間のみ使用したのちに売却) で捉えるかは解釈の余地はあります。
一般人が「転売」という言葉を使う時、「継続的に繰り返す」という視点が必要です。ですから、例えば、あいる@なごやさんが何かを購入して、気に入らないからネットオークションに出品して売却したとします。これを、「転売した」と普通言いますか?言わないでしょう?
一般的には、「継続的に繰り返す」という実態がないと「転売」とは言わないと思います。
書込番号:25564613
0点

>違法性がないと決まったわけではありません。
>適法性について私は根拠を示して疑問を呈しています。
>適法と考えるのならその根拠を知りたいと思います。
(書込番号:25563561)
法についての認識がそもそも違っていませんか。
疑わしきは罰せず、とはちょっと違いますが、そもそも適法性を証明する必要を感じません。
スレ主さんが根拠を示して疑問を呈したと仰る違法性については、すでにみなさまが法解釈を示していらっしゃるはずです。
これ以上はただ賛同意見を募集しているようにしか見えません。
そもそも契約書の効力は『売れなくなる』ではなく、『次に買えなくなる』だけです。
財産権がどうとかいうのはナンセンスでは。
自分が納車待ちなのに既納客に転売されると『転売ヤーに売るくらいならこっちに回せよ』という感情が生まれるのも当然なわけで。
これから順番待ちに並ぶ客にとっても利のある契約だと思うのですが。
書込番号:25564814 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

>ブタマン食べる?さん
>一般的には、「継続的に繰り返す」という実態がないと「転売」とは言わないと思います。
継続的に繰り返すかどうかは「転売ヤー」と称される人なのかそうでない人なのかの違いであり、単発の行為であっても転売は転売だと思います。
同じ転売という言葉でも使われる状況などにより必ずしも厳密な定義はないようですが、車のように日常的に購入・売却を頻繁に行うことが少ない商品の場合なら、一回だけであっても転売に該当すると思います。
「転売」の定義について検索すると様々な解釈が述べられていますが、例えば以下のサイトでは、いわゆる広義の転売 (ある人から買い取ったものを、さらに他人に売り渡すこと) のうち、これをビジネスとして行う行為を「転売ビジネス」と呼称しています。
https://kathalo.com/kathalog/import-business/986/
本誓約書は元々はこれらの「転売ビジネス」を抑制することが目的のはずですが、元来はそれを日常的に行う人でなくても人数が多くなれば同様の不都合が生じてしまうため、単発行為であっても同様に抑制したいということではないでしょうか。
書込番号:25564851
1点

>なぜ何を苦しむか意味不明
私のように妥当性のない誓約書については無効だから悩むことがないとする人がいる一方、
約束した以上は守らなければならないと考える人もいて、後者の場合問題となるのです。
実際に困惑した相談者が立てたスレッドがこれ。
gda_hisashiさんの参加もありますね。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001546862/SortID=25546844/#tab
書込番号:25564886
0点

こんんちは、
海外不正輸出について誓約書が役に立つのかという点については、役に立たないと思います。
誓約書自体が適法かどうか疑いがあるので破棄は簡単にされるだろうし、
海外輸出やそれにつながる人に対して、拘束力はないと思う。販社に出禁となるくらいのデメ。
前にも書きましたが、不正輸出の管理は国家が対策をすべきこと。
法規制があれば規制できるが、車については社会的な広がりや影響度が限られるので
今のところ法規制が行われる可能性はないと予想しています。
誤解がないように書いておきますが、転売ヤーを擁護する考えはありません。
しかしやめさせる根拠を私は持ちません。
書込番号:25564907
0点

>写画楽さん
感想ですみませんが私の意見としては
メーカーは売れれば別に転売屋だろうが別にいいのでは?
でも
誓約書を書かせるのは顧客の不利益になる事に対する社会正義に鑑みて
誓約書をお願いしていると私は考えます
実際には法的に財産を転売する事を法的にやめされる事はできないでしょう
でも
メーカーが転売すると分かっていたら売らない権利もある
なので
誓約書は書いてくれたら貴方を信じます
でも転売したら2度と信じません
それでよろしいですね?
とか
ならいいのでは?
と思う
書込番号:25564932
2点

>写画楽さん
〉実際に困惑した相談者が立てたスレッドがこれ。
gda_hisashiさんの参加もありますね。
この時も今回と大差ないコメントしているとおもいますよ
約束は約束
果たせまい場合は相手に相談
〉私のように妥当性のない誓約書については無効だから悩むことがないとする人がいる一方、
約束した以上は守らなければならないと考える人もいて、後者の場合問題となるのです。
何度でも同じ
基本約束は守るもの
守らなくても実害が無かったとしても
約束は基本守るもの
ブッチギルのはその方の判断
捕まらない駐車違反でも速度違反でめ違反は違反
書込番号:25564950
0点

制約に困っている人がいることは事実であり根拠も示しました。
無効な契約が存在することがあることも示しました。この場合遵守義務はありません。
書込番号:25564957
0点

>遵守義務はありません
はい、好きに転売してください。
誓約書通りになるなら、次に買えなくなるだけです。
それだけなのに、
何を引っ張っているんでしょうか?
書込番号:25565017 スマートフォンサイトからの書き込み
3点

>写画楽さん
>転売ヤーを擁護する考えはありません。
>しかしやめさせる根拠を私は持ちません。
転売ヤーが横行することにより悪影響を受けることになる人の数やその範囲と、転売が規制されることにより (生活苦などに陥った際に) 困る人の数を比べれば、どちらにより正当性があるかは自明。
後者の場合であっても売主に相談すれば済む話であり、仮に売主から同意が得られなかったとしても買主の意思により売却すればよいだけのこと。それにより違約金の発生等の経済的な負担が生じる訳ではないので、深刻に悩む必要もありません。別スレの人も結局は売却することで解決したようですし。
書込番号:25565058
5点

>写画楽さん
〉制約に困っている人がいることは事実であり根拠も示しました。
それは居るでしょ
だからその時は契約相手と相談だよ
無視したければ勝手に無視すればよい
結果(大した事ないだろうけど)自己責任
〉この場合遵守義務はありません。
この(転売しません)は守らなくて良い(無効な)約束にならないな
守らなくて良い(無効な)約束
と
守らなくても大して問題おきない約束は
イコールじやないな
書込番号:25565059
0点

>あいる@なごやさん
ご返信、ありがとうございます。
あなたと私では、言語感覚が違うんだな、ということで、了解しました。
>単発行為であっても同様に抑制したいということではないでしょうか。
すべての販売店が「購入者の事情」を全く考慮せず、「あなたは約束を破ったから二度とうちの店には来ないでくれ」とは言わないと思いますが・・・。
書込番号:25565067
0点

>ブタマン食べる?さん
>すべての販売店が「購入者の事情」を全く考慮せず、「あなたは約束を破ったから二度とうちの店には来ないでくれ」とは言わないと思いますが・・・。
そもそもの誓約書の記載内容は「私が前@号を違えた場合は、その発覚後、貴社から今後の取引を停止される可能性があることを承知します」というものです。
「発覚」という文言を使っていることから「何らの事前相談もなく」という意味を含んでいると推測されますし、また「取引が停止される可能性がある」ということは「取引が停止されるかもしれないし、されないかもしれない」ということです。
これらのことから、実際に取引停止となるのは、例えば「納車後即座に業者に転売しており、最初から誓約事項を遵守する意思がなかったことが明らかなケース」などに限定されるのではないでしょうか。
書込番号:25565162
0点

>あいる@なごやさん
>例えば「納車後即座に業者に転売しており、最初から誓約事項を遵守する意思がなかったことが明らかなケース」などに限定されるのではないでしょうか。
そう思います。本スレの元になったスレを、ここのスレ主さんが紹介されているので読んでみたのですが、その方は売却(=転売)前に購入店の店長さんと話をされており、出入り禁止みたいなことにはならなかったようです。なんのペナルティもなかったということで、それが普通だと感じました。ただ、売却前に相談したのが良かったのでしょうね。
書込番号:25565210
2点

>そもそも契約書の効力は『売れなくなる』ではなく、『次に買えなくなる』だけです。
>財産権がどうとかいうのはナンセンスでは。
何度かいても理解しない。約束を守らなければと考える人について財産権の侵害が
発生しうることは何度も書いています。
誓約書はそれを守らなければと考える人を規制してしまいます。ここに効力を及ぼすことが問題。
書込番号:25565429
0点

>契約違反には変わりない
何度も書いているのによんでいないのか。
無効となる契約の事例はありますよ。上からよく読んでください。
適法性のない契約は破棄してかまないことをよく認識してください。
だからここでは違反という概念は生じて来ません。
書込番号:25565439
0点

要するに
買って1年以内で売れば利益が儲けることも
財産権の内だと言いたいわけだよね、転売屋と近いな
残念だけど、損しない限りは契約書は効力あっていい
売る側の問題なくして買う側の問題だからね
書込番号:25565452
2点

>飼い主は誓約書に事前に同意し購入ではないのですか
柔軟に考えてくださいね。誓約書の適法性に問題があると考えてる私などは
便宜的には提出するとしても納得してるわけでなく不当なただの紙切れです。
契約はすべて守らなければという固い思考が問題となります。
そのような人たちが誓約書の規制を真に受けて苦しむことになるのです。
書込番号:25565459
0点

>写画楽さん
>誓約書はそれを守らなければと考える人を規制してしまいます
それは規制ではないし、法的がどうとかの問題ではなく
思い違いする人がいるって事では?
事実を知らない、勘違いをしている人ですよね?
任意保険の使用らんにレジャー使用に丸をしたら
自家用車で休日出勤で直接打ち合わせに行って
事故したら保険効かない?
と
思ってしまうみたいなもんでは?
書込番号:25565460
2点

>便宜的には提出するとしても納得してるわけでなく不当なただの紙切れです。
メーカーの立場も考えてやってよ
それは純粋にアルヴェルが好きな人たちに買って乗ってほしいための契約書なんです
不純な人たちを排除するために車メーカーらしいと考えた素晴らしい契約書と思いませんかね
書込番号:25565484
1点

>転売ヤーが横行することにより悪影響を受けることになる人の数やその範囲と、転売が規制されることにより (生活苦などに陥った際に) >困る人の数を比べれば、どちらにより正当性があるかは自明。
比較して計量的な決めつけを書いても説得力はありません。
転売目的の行為には違法性がなくて、一方誓約書には法的な疑問がある。
これを並べて正当性を比べるなら、違法性のない方が正当。
車の転売行為が好ましくないからと言って法的な根拠がなければ規制できません。
時代背景としても車の転売行為は社会的な広がりもなく影響度合いも小さいので規制立法はありません。
それが大きく成れば立法化されるかどうか、今のところ予想は立ちません。
書込番号:25565495
0点

>紙切れ
合法性のない誓約書などは破棄してかまわないのです。
大事にしたければ大事にしたらよい。それは個人の自由。
ただ、それに縛られる人の中で制約に悩む人が出てくることは問題。
書込番号:25565507
0点

>>誓約書はそれを守らなければと考える人を規制してしまいます
>それは規制ではないし、法的がどうとかの問題ではなく
>思い違いする人がいるって事では?
>事実を知らない、勘違いをしている人ですよね?
言葉遊びのように感じてしまいます。
約束した以上守らなければと考える人がいるとして 行動が制約されることがるだろうという点が問題。
思い違いにすり替わることではありません。
書込番号:25565518
0点

>写画楽さん
こんばんは。当初、私は、1,2,3について、どの観点からも違法性はない、と回答させていただきましたが、以下のように変更させていただきます。
1及び3については、「違法性がある」とまでは言えないが、適法性には疑義が残る。2については、本事案には適用対象外と考えられる、です。
写画楽さんが紹介されている元スレを読んでみたのですが、人気車種においては投機的売買が横行しているようですし、販売店としては身を守るため、止むを得ない措置なのでしょう。しかし、丁寧な説明はあって然るべきだと思います。投機的売買のしわ寄せが、一番弱い立場の消費者に及んでいる現状と思われます。
誰かが言ってました。
トヨタ買うなら、株よりも車買え! って。
いずれ、写画楽さんが指摘されるような観点から、販売店を提訴するような人が現れるんじゃないでしょうか?そういうリスクをはらんだ誓約書と思います。販売店さんには、是非、丁寧な説明をしてもらいたいものです。
書込番号:25565522
0点

>柊 朱音さん
もはや相手をする意欲も失っているのだが、
その用語が使いたくて仕方なかったということが浮かび上がってきてるのね。、
前後の脈絡が整っていなく妥当性も欠けるので奇異な感じがします。
洗練されない文章になっていますよ。
書込番号:25565531
0点

>ブタマン食べる?さん
おっしゃっていることは理解できます。
欲張った仮説を立てていますが、
スレッドが進むにつれて話をシンプルに
絞ったほうがいいような感じがしてきました。
財産権の侵害の一本勝負として。
書込番号:25565536
0点

>写画楽さん
>言葉遊びのように感じてしまいます。
>約束した以上守らなければと考える人がいるとして
いいえ
いたとしても
法的拘束力はないので
言葉あそびではありません事実でしょ?
勘違いさせてしまうというのならそうですが
誓約書を書く時は
少なくとも転売する気はその時ないのでしょ?
法を知らない人の責任だと思うな
誓約書を書く時に質問もできるし
困ったら相談もできるでしょ?
書込番号:25565553
2点

>写画楽さん
法律は選挙で選ばれた人が造っている
意見が対立すれば法に照らすしかありません
貴方の意見が正しいと多くの人が賛同すれば
今後
誓約書に”法的根拠はない”
と
書く様に規制するか
そもそも
そんな誓約書を書かす事自体がダメとなる
法ができるかもしれません
でも
今はそんな法は無い
確かに
転売ヤーの為に
善意の物知らずの人が悩むのは確かにかわいそうですが
ガチガチに法規制になる方が私は嫌なので
現在の状態の方が良いと思いますね
書込番号:25565566
3点

すくなくとも ISへの武器転用 経済制裁国への制裁なし崩し防止
といわれると 高額売却は慎むべき というのが社会情勢でしょう
もちろん 金欠の時ほどちょっとのマージンも惜しいのだけど
ディーラーがレッドブック金額で買い戻ししてくれるなら
社会全体に後ろ指をさされてまで そのマージンを欲しがるのは 欲深いと見られかねない
表向きはこんなとことでしょう
大人の事情としては
国内販売店利益+ユーザーの得た利益+輸出業者の利益
= メーカー輸出利益+現地正規代理店利益 なので(並行物の増加と正規輸出の減少数は等価)
現地正規代理店の独占を保証しているメーカーは 潰したいのでしょう
(円安で 生産キャパが同じなら輸出割り当てを増やしてる)
そういえばバブルの時代は円高で 多数の並行輸入ドイツ車が入ってきたました
書込番号:25565579
2点

そもそも現時点で違法性は取れないし
そういった意見が多くなれば社会問題化して法律は定められる
ただ倫理的にはメーカーはやってはいけない行為
少なくても量販車で誓約書を書かせる行為自体がおかしい
メーカーは契約後、速やかにユーザーに届ける義務もあり
作れないのでは無く、作らないことが問題
EV化に伴い中国・東南アジアが非常に不安定で読みにくい状態になっている
中国では100万円も140万円も値引きしないと売れなく
急激な落ち込みで中古車を買うより安いという状況。
それをやってもマイナスという状態で完全に赤字状態
決算上前年マイナスにはしたくないし利益を取らなければならない
現在は円安で大きな利益は取れているけど円相場は水物でこの先どうなるかわからない
そうすると日本側の生産は絞って利益重視でマイナス分の埋め合わせをしていかないとならない
日本の生産は全体の生産の調整弁とするざるを得ない
ユーザーエクスペリエンスでは無視されているけど苦肉の策であって
社会問題となればそうも行かないが政治献金も一杯払っているし
そんなに長く続く問題ではないので直ぐには正常化されるでしょう
ただ明らかな転売目的で複数台になるときは古物商違反や脱税など
色々な方法で罰せられると思うよ。
だから事情があるときは販売店に相談してくれと言っている販売店もある。
その辺は通達を徹底すべきだと思うけどね
書込番号:25565592
2点

少なくとも写画楽さんはメーカーの敵です
技術肌である私はどんな思いで車を開発していたか理解しようとしてるし
契約書も善意の人たちを助ける行為でもあります
あなたはファンイベントで限定グッスを買って
オークションで売る人と同じ思考なんですね
違反行為でないのですから
ファンやグッスを作ったメーカーは悲しい出来事です
あなたはずっと前から携帯電話買ってますよね
2年縛りの契約書の時は何とも思わないですか?
最新は解約金もなくなりましたが
解約で発生するユーザー側の損害があったから独占禁止法に触れたのだと
あなたのスレは独占禁止法は全くかすりもせず、早い話、無駄な話です
書込番号:25565667
2点

人の考えは多種多様です
中学の時剣道の授業を
宗教上の理由から出来ず見学する子がいました
>写画楽さんが言ってる事は
そう考える人もいるから
棒で殴りあうよな授業を学校で教えるな!
って
言ってる様なものでは?
書込番号:25565715
1点

献金だの生産調整だの、
全く的はずれな事を書いてる人がいて笑える。
書込番号:25565745 スマートフォンサイトからの書き込み
4点

>写画楽さん
間違っていたら大変申し訳ないですが
もしかして
https://news.yahoo.co.jp/articles/6f8511cc5ee9c7e9a3e9475a65ea1ac9f2b70ec9
みたいに
約束にとらわれてしまう強迫せい障害の可能性はないですか?
書込番号:25565773
1点

たびたび勘違いしている人が数人いるので書いてしまうけど、転売問題と
外為法の輸出規制は、全くの別物ですから。
基本的に車は,輸出可能です。
転売した人には責任は無くて、輸出する業者などが責任を問われます。
書込番号:25565777
0点

そもそも輸出管理は国がすべきだし、その問題があるからと言って、誓約書が有効だという論は成り立たない。
違法輸出を目的とする人それに連なる人にとっては誓約書などただの紙切れで行動が抑制されることはありません。
書込番号:25565909
1点

>ひろ君ひろ君さん、こんにちは、
転売ヤーを擁護はしませんが、高額売却は慎むべきとして迫ることは根拠が必要です。
もちろん社会的に大きく問題化すれば立法化も可能でしょうが、今のところその兆しはありません。
前にお書きになった、脱税の懸念、繰り返し行われていれば古物商としての規制など外周から攻めるしかないでしょう。
書込番号:25565928
0点

>gda_hisashiさん
指摘されたことについて非を認めないので話が堂々めぐしている。スレを読めばすでに定着化した話もある。
書込番号:25565954
1点

写画楽さんの、転売禁止を規定する誓約書に対する、お気持ちは理解できました。
そこで質問ですが、写画楽さんは欲しい車の購入時に転売禁止を規定する誓約書
を求められたらサインしますか、しませんか。
書込番号:25566294
0点

こんばんは、
アルファードやランクルを買う予定はないので「あくまで仮定の上の話」ですが、
欲しい車を買う際に転売禁止誓約書を求められ、それを提出しなければ注文が進まないとすれば
サインしたり、押印したりします。
何の拘束力もないし有効な約束事でもないので規制を受けることもなく私についていえば意味のない書面なのです。
書込番号:25566555
0点

>何の拘束力もないし有効な約束事でもないので規制を受けることもなく私についていえば意味のない書面なのです。
それについては契約書を作ったのは販売店であって今後どうするかは販売店が決める約束事です
書込番号:25566601
1点

>今後どうするかは販売店が決める約束事です
意味不明です。販売店が何を考え何を決めても私が規制されることはありません。
上記質問とは別に・・・
仮定の上の質問に対して仮定の上の回答をしています。
なので議論に応じることはひかえさせていただきます。
書込番号:25566611
0点

仮定の上では買ったことになってるけど
まぁ、いいや議論ごっこ遊びでも、私はもういいや
書込番号:25566621
2点

>写画楽さん
〉指摘されたことについて非を認めないので話が堂々めぐしている
非ってなんですか
頭悪いもんで教えて下さい
書込番号:25567007
1点

マスク強制(誓約書)は法的根拠はない。
だからマスク強制(誓約書)は自由侵害などの違法行為だ。
だからマスク(誓約書)するしないは自由にやらせてもらう。
(ちなみに屋外ではマスク(約束)はしている)
みたいな
絶対マスクしないマン と重なって見えました。
絶対マスクしないマン を覚えているでしょうか?
行動してないはずなので、絶対マスクしないマンより常識人でしょうが。
皆様、良いお年を。(^_^)/~バーイ
書込番号:25567019 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

なぜ買った物を利用せず売り払うことが問題になっていると思います
ほしい方に比べ供給量が少ない物を
本来使いたい方意外とが利ザヤを目論んで手に入れ
売り払うと
本来ほしい方への供給が少なくなり
減った分利ザヤを狙った方がプレミアム(高額)な価格で流通さす
売り主が目論んだ商品としつの価値での入手に障害がでるからですよ
しかもこの利ザヤを目論む方が怪しげな立ち位置の場合も有りそうだし
だから
そのような事を抑制する為に考えついた誓約書(約束)
守れない予定や約束は必ず守りたいと言う方が避けるのは仕方ない
(1年以内にリストラに合うかもと考えれば購入を控えた方が良い)
それより問題ありそうな転売を減らしたい
って事でしょうぬ
約束を果たす予定が
予期せぬ出来事に遭遇したら
約束した相手に相談(まあ普通は謝罪でしょう)し
対応を考える
リストラで首が回らない明日のごはんが食べられないような方に
約束は約束だから絶対守れってはならないと思いますけどね
毎年のように上手い具合にリストラになる方とかいたら
買わない方が良いとかてと売らないってなったりとかじゃない
書込番号:25567034
1点

>販売店が何を考え何を決めても私が規制されることはありません
転売しません、って守る気もない約束して、
平気で破るのもあり。
それを法的に咎め立てられることはない。
単に人柄の問題。
お好きにどうぞってだけ。
ただし、販売店から出禁を申し渡されたら、
従わなきゃいかん、という規制はされるけどね。
誓約書を無視しても、出禁の申し出は無視しちゃだめよ。
建造物侵入罪とか不退去罪とか、明確な違法行為だから。
書込番号:25567051
2点

>コマンタレブブブブーさん
日本では
マスクする約束はして無いのでは?
なので少し違う気がする
書込番号:25567057
0点

>コマンタレブブブブーさん
>絶対マスクしないマン と重なって見えました。
イメージ戦略ですか? そこまでしてスレ主さんを悪者にしたい? 言い負かしたい?
あの東大卒のおっさんは、周囲の迷惑を顧みない非常識な人ですが、「署名をしない」ことが周囲に迷惑をかけるとでも言うのですか?
書込番号:25567070
0点

売っぱらって、利ザヤを稼ぐのを防ぐ目的なら、誓約書に、スレ主さんが心配しているような場合を除くという但し書きがあれば良いような。
まあそれでも、罰則規定は難しいし、強制力はないだろうけど。
書込番号:25567076 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>JamesP.Sullivanさん
>転売しません、って守る気もない約束して
違法性があれば、「約束したことにすらならない」ということです。
約束・・・約束と、一部の人は「自分は約束を破ったことなど一度もない」という顔をして発言してますけど、そんな人がこの世にいるでしょうか? 親子で交わす約束、配偶者と交わす約束、口約束でも約束は約束です。口約束も契約です。
書込番号:25567099
1点

>JamesP.Sullivanさん
>それを法的に咎め立てられることはない。
販売店とて、その誓約書を盾(証拠)に、転売ヤーに対して損害賠償請求訴訟を起こすことは可能と思います。あの誓約書は、単に一般消費者の利益を守るという大義名分のみならず、販売店の自衛手段的な側面もあるかと思います。というのは、投機的な売買が横行していると、販売店は真の需要の把握ができなくなるからです。投機的売買が横行した中での需要は、真の需要ではなく、いわば泡のように膨れ上がったバブル需要です。バブル需要ですから、いつバタッと売れなくなるかわかりません。不良在庫を抱えてしまったら販売店の死活問題です。
書込番号:25567193
1点

>約束・・・約束と、一部の人は「自分は約束を破ったことなど一度もない」という顔をして発言してますけど、そんな人がこの世にいるでしょうか? 親子で交わす約束、配偶者と交わす約束、口約束でも約束は約束です。口約束も契約です。
その約束で信頼度を計ることは出来ます
社会人なら当然のこと、それで販売店と信頼して人気車種を購入に有利に働くから
書込番号:25567420
2点

>ブタマン食べる?さん
代弁いただいてありがとうございます。
皆様へ、書込み枠も残り8枠となりました。堂々巡りの話題や言葉尻の話題は勘弁してください。
書込番号:25567692
0点

こんばんは、
レス枠は限られますが、どうしても着ておきたいことがありますので一点だけ。
困ったらディーラーに相談すれば解決という楽観論がありますが、はたしてめでたしめでたしということになるのでしょうか。
高利借り入れをするよりはましな結果にはなるかもしれないが、あきらめてはなから相談しない人もいるという現実が無視されている。
相談すればディーラーの誓約書を下敷きとした枠組みに飲み込まれてしまいます。
買い取り業者ならもっと高く買い取ってくれるかもしないのにその利益を捨てることになります。
(そのようなケースがあればの話、繰り返しの転売ヤーは感覚的に好ましくないが、一般の金欠に陥ったユーザーについての話)
少し早いけど、皆様あけましたおめでとう。
書込番号:25567712
1点

〉買い取り業者ならもっと高く買い取ってくれるかもしないのにその利益を捨てることになります。
そして高額な中古車がつくられるって寸法ね
そこが問題でしょ
売り主は
本当に乗り続けたいと思い購入したい方に
メーカーからの正しい価格で入手してもらいたいが為に
転売差益を避けたいからの誓約書(念書)な訳で
別スレにあるように(本当かどうかは別に)
個人の一回の転売(で例え利益が出ても)
あまり目くじらたてないんじやない
本当は乗り続けて欲しいだろうけど
スレ主さんは最後に本性出た感じのコメントになってしまいましたね
書込番号:25567825
1点

↑ いったい何が問題なのか。理解力が足りないので何度も蒸し返してくる。
個人がどのように財産処分をするのも自由だしそれは憲法に守られている重たい権利。
規制できるのは立法によってできない重たい権利。lここを押さえないので無責任で楽観的な空論がでてくる。
転売ヤーは感覚論では好ましくないが、誰も規制する権利はない。
ましてや、金策に困った一般人を規制できる根拠など何もない。
誓約書の妥当性は疑問があるので遵守する必要もないし、
私的に財産権を規制できないことは何度も書いている。
なので、そのような場合私はDに相談することは絶対にしません。
相談すればというような考えははっきり言って愚策。
現実に損害を与えてしまう可能性があるから。
書込番号:25567870
1点

>gda_hisashiさん
>そこが問題でしょ
うんそうですね
>写画楽さん
は
メーカーが顧客(社会的な道徳?)の事を考えない様になったらどうなるかわかってませんね?
メーカーも全部オークションしても法的に良いんですよね?
またはもっと高い値付けしても良いわけだ?
>写画楽さん
が正しいとすれば
高い金出す人に優先して売っていって良いんですね?
貴方の言ってることはそう言う事では?
書込番号:25567878
2点

言葉遊びが好きですね。話が飛躍する傾向もある。w
あり得ないような空論を立てたうえで論を展開するのは勘弁してほしい。
スレ枠も無くなってきてるのに。たとえも不適切。
書込番号:25567887
0点

皆様こんばんは、今書いてる時点でも レス枠がほとんどなくなってきましたので
様々なご意見をいただいた皆様には感謝します。
この問題についてはおかげで自分なりの整理がついてきました。
長々と書いていると枠が埋まってしまいそうなので、簡略に書いて失礼します。
ひとりで考えて自分なりの仮説も考えたわけですが、独禁法による構成には無理があったかもしれません。
この点は自分の課題としてさらに考えていきます。
現在の考えでは、シンプルに財産権の私的侵害ととらえればいいのではないかと思います。
ありがとうございました。
書込番号:25567901
1点


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