


保険会社査定社員を、「ご契約者の手足:意思伝達機関」と使用することでのみ、「過失ゼロでの示談獲得」が可能なその理由と具体的策です
T.我が国最大級の保険会社をはじめとする、一部の保険会社が、無違反・無過失を認めない理由は、
1.簡易迅速・画一・機械的な処理での、事故処理経費の大幅な節減
2.極小保険金支払いでの、受け取り保険料の社内への蓄積:企業利益の増加
3.等級ダウンによる、次年度以降の自動車保険料の大幅な値上げ
等での、膨大な、企業収益を上げている!、為で、「無違反を認めるとは、膨大な企業利益の放棄!と同じ」事だからです
「事故全体の半数と言われている無違反事故での有過失査定」が無くなれば、我が国最大級の自動車保険社をはじめとする一部自動車保険会社の企業収益は、大幅に減少する、と、推測されています
U.我が国最大級の保険会社をはじめとする、一部の保険会社が、無違反・無過失を認めないことが、不当との理由
自動車保険会社の企業」利益の獲得は「契約者利益保護との保険制度目的」実現で、獲得されるべきで、「法律上の正当な権利の侵害:無違反の有過失・財産奪取」、との、違法な方法で獲得されるべきでは有りませんし、無違反・無過失を認めない事は 、我が日本国憲法の国民主権主義・公共の福祉:29条の目的にも違反しています
更に有過失の違反者が得する」との、犯罪者擁護との、違法な結果をもたらす事にも為りかねない、「正直者が馬鹿を見ない社会」実現の為にも検証が必要です
尚、保険会社が無過失を認めない理由は、「基本的人権の帰結である自己責任:騙される者が悪い、社会的同等な範囲での欺罔行為は犯罪成立を妨げる、との、我が国主流の法律学者の主張が、根本的な原因で、
必ずしも保険会社の責任では有りません!
我が国弁護士が、保険会社主張に同調も、この故です
V.「保険会社査定社員を意思伝達機関として使用することでの、過失ゼロでの示談成立」は、一部では、日常的です
我が国最大手といわれる、一部保険会社等のご契約者には、初めての事と思いますが、一部の中堅保険会社では、日常的に、「保険代理店の指示による保険会社査定員の協力の下で!」、多くの自動車事故で、無違反・無過失での示 談が、成立しています
W.我が国憲法31条の罪刑法定主義は、「全ての事故は安全確認義務違反」との主張を、禁じています
「有過失・法律違反等の、過失具体的な刑罰処遇条項:構成要件」に該当しなければ、有過失の不利益処遇は、憲法違反 詐欺構成要件に該当の可能性の有る、反社会的企業活動のおそれが有ります
「契約者利益保護での保険業界の健全な発展」との、我が国の国民主権主義:公共の福祉実現策との観点からの、「国民感情からは当然ともいえる、無違反での過失ゼロ査定の獲得」との、自動車保険利益を獲得してください
X.以下は、一部の自動車保険会社が、「無違反事故を有過失査定するために、苦肉の策で、使用する言葉」です
「スピード・徐行義務違反等の、「具体的な個別処罰条項」が、見つからないための苦肉の策」との、法律・判例とは全く無関係な「架空違反」で有ることのご理解が必要です
1.安全確認義務違反
2.予測義務違反
3.運転免許所持者の、老幼不具者等の弱者保護義務
4.事故は、全て安全確認義務違反
安全確認義務違反については、昭和48年の最高裁小法廷判決が有りますが、その内容は、「保険会社・判例タイム誌が主張の、「事故は全て安全確認義務違反との主張」とは、全く異なり、「違法結果発生を必然化させる、客観的危険性の有る自動車運転」と判決されて居ます
Z.無違反主張での最大の注意事項は、「弁護士法上、保険会社は、示談交渉が出来ない!事です
保険会社が示談交渉が出来ないとは、だから言って、保険会社が事故と無関係と為るとの意味では有りません
重大な過失を除けば、自賠責での賠償責任の可能性もあり、更に、無違反との主張に反する違反が後日明らかになれば、事故日に遡って保険会社は、示談交渉の義務が生じますし契約者保護の観点から、弁護士法とは無関係な、相手方への契約者の意志伝達の協力義務も有るからです
「本人:契約者に変わってでは無く、契約者の手足として、契約者の意志を相手方、及び、相手方保険会社へ 伝えることは、保険会社査定員の、自動車保険契約上の義務で、何ら、弁護士法と抵触する事では無いですから、安心して、保険会社査定社員をご使用ください
[.保険会社査定員を、意思伝達機関として使用するときは、「保険代理店 → 営業社員 → 査定社員」の関与が、必要です
今日までの事例でも、契約先保険会社を関与させない場合に比べて、契約先保険会社を関与させる事で、問題に為らないくらい、スムーズな話し合いが確保出来ています
但し、ご契約者の直接のご指示は、保険会社査定社員から相手にされません
保険会社査定社員を、「当該保険会社代理店・営業社員の指示で」、意思伝達機関として使用することで、初めて、契約者は、査定社員と話し合いをすることが出来ます
多くの保険会社査定員は、営業社員と異なり、契約者に恩恵を与える:裁判官気取り、との態度で契約者と接しているためです
然し、保険代理店は保険会社の営業社員にとっては、「契約者以上のお客」で有るため、保険代理店 → 営業社員 → 査定社員経由が、ご契約者の指示・意向が 通りやすいのです
さすれば、保険会社査定社員は、「契約者の意思伝達手段として行動することの、契約者の要求は、事実上拒否が、出来無い」からです
\.「保険会社査定社員の、ご契約者の手足:意思伝達機関」との、使い方のご質問をお受けします
ただし、@本スレへ上でのご質問と、A本スレ上での回答、に限らせていただきたく思います
書込番号:8228556
2点

'`ィ'`ィ ┐(´Д`┌
何か知んないけどこんな事自分のブログにでも書いたら
書込番号:8229110
5点

読むのがめんどいんで、簡単に三行程度で説明お願いします。
書込番号:8229362
3点

・・・。
ごめんなさい。よくわかりません。
簡潔に説明して頂けるとありがたいです。
書込番号:8229410
3点

>以下は、一部の自動車保険会社が、「無違反事故を有過失査定するために、苦肉の策で、使用する言葉」です
停車中にぶつけられた場合を除いて過失0にならないと言われていますが、そのことを指しているんでしょうか?
1〜4で、1と4は同じ安全確認義務違反ということでそうならない判例があると書いていますが、2、3番についてはどの様な解釈となるのでしょうか?
またこれは保険代理店を使ってということが前提の様ですが、今流行りのネットでの保険契約者は保険会社と直の契約だから、この話の対象外ということでしょうか。
代理店契約のススメとなるのですか?
書込番号:8230365
1点

はしめましてm(__)m
私もネット通販なのですが代理店、営業職員を介さないので無責は獲得出来ないのでしょうか!?
書込番号:8231537
1点

道交法において安全運転義務違反と呼ばれるものがある以上、無違反事故と言うのは
殆んど無いような気がしますが....。
道交法そのものにその様な曖昧な定義がある以上、「有過失・法律違反等の、過失具体的な刑罰処遇条項:構成要件」に該当してしまうのでは?(法律違反ですよね)
また、相手からそれを主張された場合、「そうじゃない」はこちらが立証しなければなりませんよね。
*安全運転義務違反とは、道路交通法第70条
「運転者はハンドル、ブレーキ等を確実に操作し、道路、交通及び車両等の状況に応じて、
他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」
という規定に違反する行為をいい、その具体的な違反の様態に応じて、漫然運転や脇見運転などに分類されています。
書込番号:8236144
1点

「過失ゼロの示談の獲得法」なんて在る訳無いですよ。
そもそも示談というのは和解契約ですから、事故当事者双方の合意にがあって初めて成立するものであり、保険会社(ましてや保険代理店ごとき)が決められるものではありません。和解契約以外で過失割合を決めることができるのは裁判上の判決のみです。
書込番号:8242100
1点

正面衝突や追突でない限り、過失ゼロはあり得ません。
しかもダラダラと長文を書かれても・・・。
保険の約款読んでるようで、理解不可能です。
書込番号:8244352
0点

2008/08/23 15:12
島崎三歩さん
>「過失ゼロの示談の獲得法」なんて在る訳無いですよ。
* 太宰府天満宮さんへと同じ質問をさせていただきます
何を根拠に、そのような、「読者を害するウソ」を、平気で、おっしゃるのですか?
「読者を害するおそれの多い、自説論拠の提示の無い他説批判」は、社会常識人としての見識が疑われます
>そもそも示談というのは和解契約ですから、事故当事者双方の合意にがあって初めて成立するものであり、保険会社(ましてや保険代理店ごとき)が決められるものではありません。和解契約以外で過失割合を決めることができるのは裁判上の判決のみです
*「和解契約:示談を保険会社が決められるものでは無い」とは、何の意味か? 意味が不明です
保険会社は示談交渉をするとは主張していますが、どこの保険会社も示談を決めるとは、言っていないからです
そもそも、島崎三歩さんは、「弁護士法上の示談交渉」と「保険会社が主張の示談交渉」との違いが全くご理解いただいて無いように文面からお見受けします
更に、過失の有無とは「法律上の賠償責任」との「法律解釈論ですとの初歩的法律論」すらご存知無い様ですね
このような「自説論拠を提示しない反論:知ったかぶり」でのご発言は、読者を害しますから
余りに無責任ですので、ご自重をお願いいたします
書込番号:8244919
1点

Pluckyさん 三菱アイのブログ ・・・。
ごめんなさい。よくわかりません。
簡潔に説明して頂けるとありがたいです。
保険会社査定実務と正当行為論との法律解釈論の理解が前提ですので、以下の如き以上には、簡潔には説明できません
ご了承ください
お取引先保険会社・代理店等に、本ブログを提示して、「過失ゼロ」を、獲得してください
法律上は「憲法31条の規定する罪刑法定主義」の観点から、無過失・無違反が原則」とされており、法律学者の間でも、異論:反対説は全く有りません
保険会社は、法律原則を無視して、「全ての事故は安全確認・予測義務違反」として、無過失を認めません
無違反での無過失を保険会社に認めさせるためには、保険会社過失算定資料の「判例タイムス誌」の理解が必要です
保険会社は「判例タイムス誌は判例:判例の集約」として、法的拘束力を主張しています
「判例タイムス誌は、交通事故題材の小説雑誌:創作」で、判例とは無関係で、法的拘束力とは、無縁です
判例タイムス誌を保険会社が重用するのは「全ての事故は安全確認義務違反:包括的処罰根拠」との、憲法31条無視の、記述の為です
法律は、正当防衛・緊急避難・不可抗力を、刑事・民事での免責理由と規定しています
無違反事故の殆ど全部は「@ 回避不可能な不可抗力、或いは、A信頼の原則との適法行為論からの回避義務不存在:免責」です
無過失主張では保険会社は、「弁護士法違反」となるため、示談交渉が出来ません
保険会社査定社員を「契約者の意思伝達機関」と使用することは、弁護士法とは無関係に出来ます
保険会社査定社員を動かすには、保険代理店からの営業社員への指示・依頼を通して、することが出来ます
契約者が保険会社査定社員へ指示を出しても、「素人の戯言」として、無視されるからです
保険代理店が、保険会社査定社員への具体的指示には、上記、保険会社査定実務への精通が必要です
書込番号:8244956
1点

2008/08/20 14:59 [8230365]
96XJ-Lさん >以下は、一部の自動車保険会社が、「無違反事故を有過失査定するために、苦肉の策で、使用する言葉」です
>停車中にぶつけられた場合を除いて過失0にならないと言われていますが、そのことを指しているんでしょうか?
仰せの通りです
停車中にぶつけられた場合は、判例が広く知られて居る為に、「殆ど知られていない昭和48年の最高裁小法廷の判決: 安全確認義務違反と異なり」無視できないからです
>1〜4で、1と4は同じ安全確認義務違反ということでそうならない判例があると書いていますが、2、3番についてはどの様な解釈となるのでしょうか?
* 過失割合との賠償責任の有無は「法律違反を前提の法律解釈論」で有ることを、ご理解ください
2.予測義務違反
なる犯罪構成要件との明文が有りませんから、違法ではあり得ないので、賠償責任も無いとの意味です
3.運転免許所持者の、老幼不具者等の弱者保護義務
なる犯罪構成要件との明文が有りませんから、違法ではあり得ないので、賠償責任も無いとの意味です
>またこれは保険代理店を使ってということが前提の様ですが、今流行りのネットでの保険契約者は保険会社と直の契約だか ら、この話の対象外ということでしょうか。
代理店契約のススメとなるのですか?
* 「保険会社査定社員を契約者の意思伝達機関(法律上の概念です)として使用する」為には、保険会社査定社員への 具体的な指示が出来ることが必要ですが、それが出来れば、ご契約者自身が行っても問題は有りませんが、保険会社査 定社員は事故処理のエキスパート意識・自尊心、が強烈な為、素人の戯れ言として、殆どが無視されるからです
書込番号:8244974
1点

2008/08/20 21:16 [8231537]
kokominさん はしめましてm(__)m
>私もネット通販なのですが代理店、営業職員を介さないので無責は獲得出来ないのでしょうか!?
出来るか否かは、kokominさん ご自身が、保険会社査定社員を「ご自分の意思伝達機関」として、使用出来るか否か、に依ります
保険会社査定社員への指示には、
「保険会社査定実務への精通」
「損害賠償論との法律解釈論への精通」
が最低必要です
上記条件をご自分で満たせるか否かに依りますが、現実的には、ごく一部の代理店以外では、不可能なのが、実情です
当方が、保険代理店の教育に力を入れている理由です
書込番号:8244981
1点

めべ〜さん
>道交法において安全運転義務違反と呼ばれるものがある以上、無違反事故と言うのは
殆んど無いような気がしますが....。
*道交法は、安全確認義務違反とは結果を規定しているので、具体的には、同法規定の個別条項が安全確認義務違反と規 定して居るのみで、「安全確認義務違反なる、包括的処罰条項を規定しているわけでは有りません
なぜなら、「包括的処罰条項の設定は、憲法31条が罪刑法定主義の規定から存在し得ない」との法律解釈がされてお り、この点に関しては、法律学者の間でも、異説:反対説は全く無いからです
道交法において安全運転義務違反と呼ばれるものがある、との主張は「保険会社が判例の集約と主張の、交通事故小 説雑誌:判例タイムス誌の創作小説の記述で、法律解釈では有りません」と、ご理解ください
お説の通り、全ての事故が安全確認義務違反なら、「正当防衛・緊急避難・不可抗力(自動車事故無違反事故の殆ど) との免責規定」は、どのように解釈されることに為りますか?
>道交法そのものにその様な曖昧な定義がある以上、「有過失・法律違反等の、過失具体的な刑罰処遇条項:構成要件」に該当してしまうのでは?(法律違反ですよね)
* 道交法自体には、ご指摘の如き曖昧さは、全く存在していません
道交法が曖昧と感じられるのは、「全ての事故は安全確認義務違反との架空違反:交通事故小説雑誌の創作違反」に 惑わされておいでの為です
>また、相手からそれを主張された場合、「そうじゃない」はこちらが立証しなければなりませんよね。
*@「安全確認義務違反は我が国法律には存在しない架空違反」で有るから、過失査定は詐欺行為
A 全ての事故が安全確認違反なら、「正当防衛・緊急非難・不可抗力の免責規定」は、どうしてある?
と、反論してください
書込番号:8245004
1点

まず
>過失ゼロの示談の獲得法
だの
>保険会社査定社員を「ご契約者の手足:意思伝達機関」と使用することでのみ、
>「過失ゼロでの示談獲得」が可能
だのと、いかにも全ての事故において確実に「過失ゼロでの示談獲得」が可能であるようなデタラメな書き込みをしてるのはそちらではないですか。
それともあなたの勧める保険に加入すれば全ての事故において確実に「過失ゼロでの示談獲得」をしていただけるのですか?
要は、
>無違反主張での最大の注意事項は、「弁護士法上、保険会社は、示談交渉が出来ない!
>事です
なので
>本人:契約者に変わってでは無く、契約者の手足として、契約者の意志を相手方、
>及び、相手方保険会社へ 伝えることは、保険会社 査定員の、自動車保険契約上
>の義務で、何ら、弁護士法と抵触する事では無いですから、安心して、保険会社査
>定社員をご使用ください
程度の事までしかできないんでしょ?
>保険会社は示談交渉をするとは主張していますが、どこの保険会社も示談を決める
>とは、言っていないからです
これが「過失ゼロでの示談獲得」という事になるんですか?
相手側の合意は必要ないんですか?
あなたの「もっともらしいような」書き込みは、余りに無責任ですのでご自重をお願いいたします。
書込番号:8245338
2点

結局スレ主さんの目的は、方法を知りたければ自己の運営するサイトにアクセスして其処から質問しなさいですね。自己の営業に結びつけるのでしょうね。
ここの掲示板はGoogleなど大手検索エンジンのクロールに引っかかって登録されますからSEO目的を狙ってのことでしょうか。レスが増えれば効果もありますから。
交通事故での過失ゼロ示談って、事故当事者が動いている状況だと有り得ないと思いますが如何でしょう。
書込番号:8245349
4点

>GO10さん
>交通事故での過失ゼロ示談って、事故当事者が動いている状況だと有り得ないと思いますが如何でしょう。
スレ主がいうように「安全確認義務違反」は法律には存在しませんが、「安全運転義務」は道交法70条に明記されていますので私も事故当事者が動いている状況だと原則的に過失ゼロはありえないと考えます。しかし示談というものの性格上、実際の過失の有無よりも早期解決や円満解決という事が優先され過失ゼロの示談が成立することがあります。ただし保険会社は当事者が勝手に行った示談の内容に拘束されませんので注意が必要です。
補足
このスレは単なる釣りなんでしょうけど内容があまりにもひどかったので引っ掛ってみました。
書込番号:8245449
1点

こんにちわ。
一つの意見です。
島崎様の「事故当事者が動いている状況だと原則的に過失ゼロはありえないと考えます。」との考え方は非常に単純明快でわかりやすいですが、過失とは何か?との疑問がすっぽ抜けています。
詳しくは書きませんが、運転それ自体が過失であるという考えは、現在かなり後退していると思います。(最近の判例をみて)
書込番号:8245506
2点

書き忘れです、ただアックラボさんの書き込みは、ここにふさわしくないと思います。
書込番号:8245515
1点

>oscar2005さん
私も運転する事自体が過失であるとは思っていません。「原則的に」と表現しているのも「例外」があるからです。
抽象的ですが注意義務(予見可能性を含む)を怠って招いた結果が過失であると考えています。
書込番号:8245756
1点

すいません。日本語になっていませんでした。
抽象的ですが注意義務(予見可能性を含む)を怠って招いた結果が過失であると考えています。
↓
抽象的ですが注意義務(予見可能性を含む)を怠った事が過失であると考えています。
に訂正します。
書込番号:8246179
0点

島崎三歩さんへ
早く修理をしたいとか、いざこざを長引かせるのは嫌な人も居ますから物損事故なら過失ゼロ示談の事例はあるでしょうね。
過失割合に納得出来なければ示談に応じなければ良いのですがね。
スレが長くなってはスレ主さんの思惑通りになってしまいますから失礼致します。
書込番号:8246184
1点

アックラボさん
ご回答有難うございます
難しそうですねえ〜
その二点を勉強出来る本とかサイトはございませんか?
ありましたら是非ご教示下さいませm(__)m
書込番号:8247937
1点

アックラボさんにお答え頂きたい
このスレを信じているもの同士が衝突事故を起こしました
(アックラボさんの理論でいけばどんな状態の事故かは関係ないですよね)
そしてアックラボさんの理論どおりの行動を双方とも取りました
さあてアックラボさん
この場合は双方とも過失が0になるのでしょうか
50:50でも、どちらかが0:100でもアックラボさんの理論に合わないですよね
矛と盾、いわゆる矛盾てやつですね
書込番号:8248102
1点

島崎様ご返信ありがとうございます。
>抽象的ですが注意義務(予見可能性を含む)を怠った事が過失であると考えています。
妥当な所かと思います。例えば、ここを出発点とした主張もできますよね。
アックラポ様は、最初に、過失0を、主張又は示談を成立させることができる事故形態を特定すべきであったと思います。
なので、塩空豆様の疑問も論理的に成立してしまいます。
アックラポ様の投稿も理解できますが、危うさを感じたので最後に事実として指摘させていただきます。
>保険会社は「判例タイムス誌は判例:判例の集約」として、法的拘束力を主張しています。
「判例タイムス誌は、交通事故題材の小説雑誌:創作」で、判例とは無関係で、法的拘束力とは、無縁です。
過去、1年半の間交通事故裁判の経験がある私にとって、信じられない文章でした。
例えば、世間、物事には何事にもルールというものがある訳で、裁判であれば、大人はそれに沿って、主張、反論をしていくわけですよ。
若年層の方などが、ネットの掲示板に書いてあったからと、これを鵜呑みすると大火傷しますよ。
書込番号:8248962
2点

スレタイ「自動車事故での「過失ゼロの示談の獲得法」です」
さあて、私の質問に答えてくださいよ
書込番号:8251624
1点

2008/08/24 19:56 [8247937]
kokominさん アックラボさん
ご回答有難うございます
難しそうですねえ〜
その二点を勉強出来る本とかサイトはございませんか?
ありましたら是非ご教示下さいませm(__)m
* 自動車保険は、殆どの法律家が知らない、「諸外国とは全く異なる我が日本国国家設立目的実現手段である国家社会諸制度(憲法・法律、営利企業制度、資格、公教育)の一形態」です
我が国憲法前文は「全ての国家社会諸制度(営利自動車保険制度)、の目的は国民主権主義(具現としての25条の生 存権的基本権・29条の私権の公共性)との、国家設立目的の実現手段と規定しています
分説すれば、営利自動車保険制度の理解には
1.国家設立背景目的の把握
2.憲法・法律の存在意義・目的論の「我が国と諸外国とで、大きく分かれる理由の把握」
3.共済・互助会とは全く異なる「営利保険制度の存在意義:目的」論の成立背景の把握
4.保険会社査定実務への精通
との、
@ 国家目的論、A 法律解釈論、B 営利企業(自動車保険)存在意義論、C 保険会社査定実務
等への高度な見識、が必要なのです
「弁護士は無論、保険会社査定社員すら、自動車保険制度の素人」、と言われている理由です
我が国での「契約者利益保護目的の自説論拠での自動車保険の解説本」は、当方以外には書けませんとの理由です が、当方では、未だ出版はしておりません
自動車保険制度の実態は、我が国では唯一(諸外国ではあり得ません)、本ブログと、当方ブログにて詳述させていた だいてます
当方ブログにても、種々のご質問に「無料にて」お答えしています 御検証ください
その上で、kokominさんの周りの方を、少しでも、助けてあげてください
ご参考の栄に預かりたく、当方ブログの概説を記述させていただきます
1.共済・互助会とは全く異なる、「営利保険(自動車:損害・生命)制度の目的:社会的存在意義」
2.社会的存在意義とは、「全ての国家社会諸制度(3権分流、国家行政組織、営利企業・資格・公教育)は、憲法前文 の規定する、国家設立目的実現手段としての、国民主権:具現としての憲法25条の生存権的基本権、29条の 私権の公共福祉性実現目的でなければ為らないとの、社会・法律解釈学からの主張です
営利企業は社会的存在で、個人の野望目的実現手段で有ってはならない
行政は、国民の幸福生活実現目的の、サービス提供機関
等の見解が、その例です
3.営利保険制度は、国家目的実現手段の社会的諸制度の一形態ですから、「国家設立目的の成立背景」把握が必要です
書込番号:8252070
1点

oscar2005さん
>抽象的ですが注意義務(予見可能性を含む)を怠った事が過失であると考えています。
妥当な所かと思います。例えば、ここを出発点とした主張もできますよね。
*注意義務について断じられておられますが、oscar2005さん は「注意義務とは、法律上の概念」ですから、「抽象的ですが、との発言」は、差し控えるべきです、とは、お気づきに為らなかったのでしょうか?
このような使い方は「注意義務の内容は理解できていないが、直感的に:自説論拠の無い、単なる思いつき・ウソ」との意味に誤解されるからです
>アックラポ様は、最初に、過失0を、主張又は示談を成立させることができる事故形態を特定すべきであったと思います。
*何を今更、おっしゃるのですか? 他人に説教がましいことを言うなら、その人の主張(本件では、このスレでの当方の 主張)を、十分に吟味・理解の上行うべきが、常識有る大人の取るべき態度、と、学校で教わらなかったのでしょうか
無違反事故は、全自動車事故の約半数
無違反事故を主張できる例は・・・と(ばかばかしくて、今更oscar2005さんには説明したくありません)
と、本ブログ上で、数回に亘り、具体例を提示していますので、御検証ください
ご自分の御怠けを、棚に於いての説教がましい態度は、是非、恥じてください
>アックラポ様の投稿も理解できますが、危うさを感じたので最後に事実として指摘させていただきます。
* 当方のなにが理解できる、と仰せですか?
何も理解出来ていないのに、格好を付けている」様にしか、お見受けできないので、具体的に、ご提示ください
* 人一倍、危ういのは、oscar2005さんご自身であることにお気づきください
@「人のスレもまともに読まないで知ったかぶりで、ウソ・口から出任せを主張をされている、
A「他説批判での自説論拠提示義務との社会常識すら理解できていない
と、言動からお見受けするからです
>保険会社は「判例タイムス誌は判例:判例の集約」として、法的拘束力を主張しています。
「判例タイムス誌は、交通事故題材の小説雑誌:創作」で、判例とは無関係で、法的拘束力とは、無縁です。
過去、1年半の間交通事故裁判の経験がある私にとって、信じられない文章でした。
*「過去、1年半の間交通事故裁判の経験がある私」だから、自動車保険に詳しいとの口ぶりに思えますが?すごい自意識過剰ですね!
「自動車事故での過失とは、法律解釈論」であることすら理解できていないことを白状しているような言葉であると、お気づきでは無い内容ですね
損害賠償理論を素人が、1年で理解するなどは、不可能だからです
*信じられないのは、自動車保険解釈に必要な見識を全く有しない、知ったかぶり屋さん:ド素人にもかかわらず、自分は自動車保険に詳しいとの勝手な思いこみのoscar2005さんご自身の責任」とご反省ください
例えば、
営利自動車保険制度の、共済・互助会とは異なる目的:社会的存在意義をご存知ですか?
過失とは「法律違反」の存在を前提の法律上の概念との意味をご存知ですか?
正当行為論・不可罰行為論(正当防衛・緊急非難・不可抗力との免責論)をご存知ですか?
保険会社査定実務の目的:示談交渉と弁護士法の示談交渉との違いをご存知ですか?
「判例タイムス誌」を、殆ど全ての保険会社が使用の理由をご存知ですか?
「判例」の意味と「判例タイムス誌」が判例と無関係との理由、をご存知ですか?
自動車保険約款が普通契約約款形式を取っている理由と相対取引約款との違い
保険代理店の存在意義
上記の一点でもご存知での上での主張・当方への批判なら格別ですが、
上記の「自動車保険理解の最低限度の見識すら有していない」なら、知ったかぶりは本スレ読者の利益を害しますから、是非、おやめください
>例えば、世間、物事には何事にもルールというものがある訳で、裁判であれば、大人はそれに沿って、主張、反論をしていくわけですよ。
*oscar2005さんの言っている「ルール」とは、一体全体何を指してるのか?法律をはじめとする、我が日本国民の行動準則:社会規範との意味ですか?宗教規範もルールですか?全く意味不明です
なぜ、「ルールの意味についての自説論拠」を提示しない(思いつき・口から出任せ・ウソだから提示できないのでは?)で、言葉を使い、他説を非難するが如き言動をするのですか?
当方は、我が国での「自動車保険について直接に関係のルール」とは、
保険業法関係の法律、自動車保険約款、民・刑事法での不利益処分条項と解していますので、ご検証ください
「判例タイムス誌」は、「交通事故題材の交通事故小説雑誌」との、民間出版物ですから、「社会規範」ではあり得ないことは、今更説明の余地も無い、理の当然と思います
すでに近時の、一部の保険会社では、「判例タイムス誌は判例では無い」との前提で、過失査定を行って居ます
但し、このことは、「双方違反自認例でも判例タイムス誌を過失算定に使用しない」との意味では有りませんし、当方も、そんなことは一切述べて居ません
「無違反主張時での判例タイム誌記述例適用の違法性」を言っているのみです
これも、oscar2005には、ご理解不能と思いますが、本スレ読者の利益の為に、述べさせていただきました
> 若年層の方などが、ネットの掲示板に書いてあったからと、これを鵜呑みすると大火傷しますよ。
oscar2005さん、口から出任せでの他説批判は、憲法の保障する言論の自由とは無関係な、「侮辱との犯罪構成要件該当の行為」で有ることは、当然、ご存知では無い(上記自動車保険の最低知識も無いとお見受けしてますので)と思いますので、「敢えて」申し上げて置きます
書込番号:8252742
1点

2008/08/20 12:22 [8229977]
アルフェッタさん
いくつものジャンルにブログコラム内容をを掲載されているのは、不自然なんですよ…とてもね。
*アルフェッタさん
ご不審は最もと思いますので、いくつものジャンルにブログコラム内容を掲載されている」理由をご説明します
1,当方は、国民主権主義:国民の幸福追求主義、の観点から、弁護士・経営コンサルタント・教師、他では、解決でき ない具体的な解決策を「論拠明示」で提供しています
平たく言えば、「憲法前文の国民主義との観点から、国民各自の生活向上策実現での国家社会の向上発展:国民各自の向上追求策の提供」目的の諸活動・啓蒙運動を行っています
2.当方の活動は、「国民の幸福追求手段の解明と提供」ですから、社会諸制度全般の存在意義解明を行っているのです
3.「我が国国家社会諸制度は、憲法前文の国民主権主義具現である、憲法25条の生存権的基本権、及び、25条と表裏一体関係にある29条の私権の公共福祉性の、実現手段としての国家社会諸制度ですから、我が日本国憲法を頂点とする法律体系論を提供しています
保険代理店も下部組織として経営しており、我が国で唯一の、「自動車保険約款を契約前に説明し、過失ゼロ示談 提供の代理店とは、「某一部上場の大企業である損保会社の代理店で、当該下部組織を指していますが、営業活動は、一切行っておりません
ご縁が有って、当方が、講演、社員教育者育成講座をご利用の企業・団体で、当方下部組織代理店の必要性をご理解の方々からのみ、ご要望でお受けしているからです
従って、本スレ、当方ブログでも、営業活動は一切していません
むしろ、社会的存在意義自覚の有る保険代理点の育成教育に重点を置いています
当方の活動内容は、300近くになりますが、項目の一部を抜粋すれば、
他人への解説・説明者の、社会的義務・責任論
人(親・子・学童・教師・従業員・顧客)の行動意欲喚起論:主観・ 客観的±要因の成立背景の把握
資産形成とは、老後を見据えた資産形成を指します
生涯設計とは、精神生活安寧確保、体の健康(?)、老後を見据えた 資産形成、老後の身の置き所確保策です
犯罪構成論に於ける罪刑法定主義と国民主権主義との関係論
公的不利益処分(刑事罰・民事賠償論)の成立背景論
法律解釈論と、法律学者が主張の文理解釈論との関係論
我が日本国民気質の諸外国との違いが生じた背景論
我が日本国民の国家設立目的と諸外国民の国家設立目的との、 根本的な違い発生の、歴史的生存環境の把握
我が日本国憲法が、世界で唯一、国民主権主義を基本原則と
規定の、理由
法律学者が、「我が日本国憲法に規定の無い、基本的人権」
を我が日本国憲法制定目的と主張の背景論
我が国敗戦後の奇跡の復興の原動力:安全神話の構築背景
国家組織(司法・立法・行政と国民主権主義との関係論)
営利企業の存在意義・目的論:自動車保険制度等の営利保険制
度は、ここに位置しています
企業活性化との意味は「永続的な企業利益書く得策」で、社員
の行動意欲喚起策が源泉、との、理由
保険約款と保険代理店の社会的存在意義論
企業での「正社員」の、派遣・パート・協力会社・下請けとの
存在意義の違い
我が国伝来の教育方式である「寺子屋式教育」の是非
我が国法律・釈迦一学者が「自己責任:騙されるものが悪い」
を主張の理由を、詐欺罪成否論:社会的相当正論との関係論
職制の存在意義
職能別労働組合の存在意義と目的
企業内労働組合が、我が日本国以外の、諸外国では、全く存
在していない理由
が、有ります
書込番号:8253586
1点

2008/08/24 19:56 [8247937]
kokominさん
>アックラボさん ご回答有難うございます
難しそうですねえ〜
その二点を勉強出来る本とかサイトはございませんか?
ありましたら是非ご教示下さいませm(__)m
*本スレを、「過失査定の有無は法律解釈論との、初歩的知識」すら有しない多くの人が、当方のスレを宣伝目的と悪意の書き込みが多いので、躊躇しましたが、当方主張の正当性の根拠証明の為、必要と思いますので、ご質問のサイトを、下記に、ご紹介させていただきます
1.当方のサイトは、「講演目的の内容の一覧との体裁」のため、143項目の内容は、相当詳しく書かれております
社会・法律・教育・経営学者他、いかなる分野の専門家からも、獲得不可能な
「人の行動意欲喚起に影響する主観客観的要因の成立背景」の分析・把握での、具体的な人の幸福追求策を提供しています
当方の所見解は、他者の著作物等からの引用は一切ありません
なぜなら、殆どの著書には、
1,自説論拠の提示が無く、自己の見解・主張のみが記されている
2,他説の引用を、「引用の必要性を提示せずに」使っている
等で、
当方主張に有益な、論拠提示での社会・法律・教育者、及びそれらの著作物には、未だ、お目にかかれて居ないためです
全項目全てで、ご質問をお受けしておりますので、是非ご利用ください
「ご相談内容解決に不可欠なキーポイント」を、「無料」にて、提供させていただいてます
但し、上記の、嫌がらせを避けるために、当方のサイトへのご質問は、「住所・氏名・連絡先電話番号」を明記にてお願いしております
T A・K(アック)社会制度存在意義研究所
http://aklabo.cocolog-nifty.com
U 全自動車事故の半数以上にて、三井住友海上火災保険(株)自動車事故サービスセンター査定員への指示・協力で
17年間に亘り、全自動車保険事故の約半数以上で、過失ゼロを、現実に提供している保険代理店は、当方下部組織の
三井住友海上火災保険(株)神奈川支店 溝の口支社 代理店 T・A・K(タック) です
http://insagetak.cocolog-nifty.com/blog/
2.当方からの出版物は、出版の用意は完了していますが、未だ、未完です
書込番号:8267138
1点

>スレ主さん
相変わらず支離滅裂な文書で「自説」を唱えられてますが、私が他の人に回答した内容へのレスより、あなたに質問している事について解答してくださいよ。答えやすいように質問をまとめますので「はい」か「いいえ」でお答えください。なお「自説」は必要ありませんから。
質問
1.「過失ゼロでの示談獲得」とは相手側との示談(和解契約)の成立を意味する。
2.すべての事故において保険会社査定社員を通して契約者の意志を相手方や相手方保険会社へ伝えるだけで「過失ゼロでの示談獲得」という事になる。
以上
書込番号:8267737
0点

>スレ主さん
追加の質問です。「はい」か「いいえ」で結構です。「自説」はいりません。
3.あなたの言う「安全確認義務違反」は、道路交通法70条に定める「安全運転の義務」に違反したということでしょうか。
4.あなたの言う「昭和48年の最高裁小法廷判決」は「事件番号 昭和47(あ)1086 事件名 道路交通法違反被告事件」でしょうか。
5.あなたは一度でも傍聴席ではなく民事裁判の法廷に立った事がありますか。
6.あなたは一度でも傍聴席ではなく刑事裁判の法廷に立った事がありますか。
書込番号:8268872
0点

アックラボ氏へ
#2008/08/25 23:22 [8253586]
書き込みをしていないスレッド(=私が読むか判らないスレッド)に、勝手に引用をされないで頂きたい。
そして、まだ判っていらっしゃらないようですね。そして中々狡猾な方ですね。
結局は、あなたの研究所の活動内容をこの場を借りて宣伝されている訳です。
書込番号:8293014
0点


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