


近々平日、高速で移動するのですが、平日なので1000円割、使えないし、家族でカード3枚持っているので3枚使って通勤割引利用したら(100km内×3回) アウト・セーフ? 走行距離が270km位なんです・・・
↓のところでは複数枚利用に関しては書いてないのですが、
http://www.c-nexco.co.jp/important/foul.htmlの中は
※次の通行は不正通行です。
ETC車線で、路側表示器が「STOP停車」を表示し、開閉バーが閉じているにもかかわらず、故意に開閉バーを押し破って通行した場合
一般車線で通行料金を支払わずに、通行した場合
通行料金の安い車両でセットアップされた車載器を、通行料金の高い車両に載せ替え、本来の通行料金を免れて通行した場合
不払宣言書を係員に差し出し、規定の料金を支払わずに通行した場合
・・・など←←←この「など」に含まれるのかなぁ
http://www.driveplaza.com/etc/wrong_traffic.html
http://corp.w-nexco.co.jp/activity/redress/unfair/
↑にもないですよ。
ダメですか?良さそうですか? 教えて下さい
書込番号:9541095
0点

カードを3枚使うことはセーフでかまいませんよ ただし 通勤割引 午前 午後 それぞれ 最初の 1回 100キロ以内までですのてで 2回目以降は 平日昼間割引等か適用となるとおもいます 土日上限1000円が始まって 他の割引は条件が少し厳しくなるとおもいます
書込番号:9541230
1点

ヌシさんは他のETCのスレにも多数登場されてるので、再度確認の意味でのスレでしょうか?
複数のカードを使って割引の適用を受ける行為は、違法ではありませんが不正です。
狡い(こすい)って表現がふさわしいでしょうか。
発見した場合には正規の料金を請求しますと書いてるHPもありますが、バレるハズないって思ってるんでしょうから、ビクビクしないで割引をお受けになったら如何ですか?
誰も見てないからって、糞の処理をしないでコソコソ立ち去る犬の飼い主と同レベルですね。
書込番号:9541375
0点

ボヘミアン ラプソディーさん
>ヌシさんは他のETCのスレにも多数登場されてるので、再度確認の意味でのスレでしょうか?
そうです。今までは違法行為ではないHPや雑誌が多く問題ではないと思っていましたが、
最近休日1000円が話題になってくると、この件は違法行為だ、いや問題ないとか言っていますのでお聞きした訳です。
>発見した場合には正規の料金を請求しますと書いてるHPもありますが、バレるハズないって思ってるんでしょうから、ビクビクしないで割引をお受けになったら如何ですか?
今までなにも問題ないと思っていましたのでこのように言ってくるのも有りますのでどういうものなのかお聞きした次第です。
書込番号:9541673
0点

違法でも 不正でもないとおもいます 請求5割引でくるか そうでないか のはなしだとおもいます
書込番号:9541707
2点

ところでボヘミアン ラプソディーさん 教えてほしいのですが
>発見した場合には正規の料金を請求しますと書いてるHPもありますが
このHPが探し方が悪いので見つからないんですよ。どこにありますそのHP
書込番号:9541714
0点

てつお55さん レスありがとうございます
今までは問題ないと思っていましたので。
書込番号:9541720
0点

ETCシステムは、車載器登録情報とか、履歴が残るシステムですよね?
個体の特定も容易でしょうから、一度不正が発覚して手口がバレたら、過去の利用状況も遡って調べられ、悪質と判断されると”3倍の料金の請求”も有り得るし、最悪『刑事告訴』されるなんて事も。
遊び感覚で、1回ぐらいなら許されるかも知れませんが、何度も繰り返すにはリスクが高過ぎると思います。
また、ETCマイレージも、カード毎での付加なので、最大換金率(16%)まで貯めようとすると、それなりに(2年以内に実質5万円以上)使わなければならないので、カードを分散して使うとなると、別の弊害も起こります。
まっ、こういった板で噂されるようになったら、”もうお終い”の方法だと思った方が、賢明だと思いますが・・・最初の血祭りにならないようにね〜。
書込番号:9541789
0点

>違法でも 不正でもないとおもいます 請求5割引でくるか そうでないか のはなしだとおもいます
・・・なんでこんな方法をしたのですか?と聞かれ
『支払い口座の一極集中を避ける為なんですけど。なにか?』
とでも言い訳しますか?
ハハハっ、これは愉快!
それで、
『勝手に割り引いたのは、NEXCOの方じゃないですか?不正をしようなんて、とんでもない。』
って・・・ウホッ!通用するのかな?筋は通ってるぅ〜。(笑)
書込番号:9541826
0点

カレコレヨンダイさん レスありがとうございます。
通行料金を不法に免れた通行者とみなし、道路整備特別措置法(昭和31年3月14日法律第7号。以下「特措法」といいます。)第26条に基づき免れた通行料金と割増金(((免れた通行料金の222倍に相当する額)))を徴収します
本来支払うべき金額の差額と、その差額の2倍の割増金の話ですね。
>まっ、こういった板で噂されるようになったら、”もうお終い”の方法だと思った方が、賢明だと思いますが、、、ハイそう思います。
ググるのが下手な自分でも複数枚使用は問題無いとのHPやサイトは探せるんですけど
違法だ、不正だ!と言ってるものは見つからず。(かもしれないは、いくつかありましたが)
でもってここで聞いてる訳でして、問題ありなら、しなければいいだけなんです。
てつお55さん の言ってる事もなるほどと思うので、そんなに一刀両断にしないで下さいな
ところでボヘミアン ラプソディーさん 自分で探しているんですが
>発見した場合には正規の料金を請求しますと書いてるHPもありますが
このHPが探し方が悪いので見つからないんですよ。どこにありますそのHP
この文にETCとか不正とかくっつけて探してるんだけどいまだに見つかんないんですけど、、、
書込番号:9541947
0点

コピ・ペしたら(((免れた通行料金の222倍に相当する額)))コェーこんな倍掛けじゃ
2倍です。
書込番号:9541957
0点

でも、わざわざ、途中のインターを降りてまで、カードを差し替えた理由を聞かれたらどうしますぅ〜?
乗り継ぎ時間がたっぷり空いていたら、何か用事があったと言えば済みますが、乗り継ぎ時間が1〜2分で、しかもキッチリ100km直前ばかりだと、言い訳出来なくなると思いますが?
通常料金でAインターからDインターまで行くとした場合、途中のインターBやCで、乗り降りするより、乗り続けた方がトータルの料金が安いですよね?
途中のインターで乗り降りした方が割高になります。
なので、相当の理由がなければ、”割引目的”と捉えられざるを得なくなります。
途中のBインターやCインターで乗り降りした合理的な理由及び、乗り継ぎの間の時間が重要だと思います。
この辺の作り込みをしっかりして置かないと、すぐにボロが出てしまうんじゃないですか?
書込番号:9541965
0点

高速道路の会社に電話して、質問すれば良いのでは?
誰も、正しい回答としていないようですし。
個人的には、複数枚が不可なら、車載器情報ですぐに判明すると思いますが、
今までに事例が無い?ということは、システムにも問題があるということですかね?
書込番号:9542032
1点

複数のカードで割引を受ける行為は半ば公然と行われてますね。
そういう専門のサイトまである訳ですから。
ちなみにこのスレは削除されますよ。
少し前に同様のスレが削除されたのご存じない?
書込番号:9542063
0点

カレコレヨンダイさん
言い訳も何も良かれとおもって使っていればなんで〜って言って絶句ですかね、、
ニクジャガーさん レスありがとうございます。
184発信しても繋がりますかねぇ 録音してますって注意書きあるしぃ
moonless nightさん レスありがとうございます。
えぇぇぇこの話題、削除対象スレなんですか。
皆さん短い間でしたが、いろいろとお世話になりました。。。。。お名残りおしゅうどす
書込番号:9542111
0点

結局
[A-B間]半額+[B-C間]半額+[C-D間]半額=[A-D間]半額
↑こういう計算式にはなりませんよね?
カード複数枚使いでも、[A-D間]の途中で乗り降りすると正規料金が割高になってしまうので、いくらそれぞれが半額になっても、実質は、直通正規料金の3〜4割引き止まりぐらいなのでは?
利用回数の多い人ほど、やりたくなりそうな気がしますが、あまり多いと、バレるリスクも高くなるような気がします。
「手間とリスクを背負ってまで、やりますか〜?」って気もしないではない。
書込番号:9542146
0点

バレるっていうか履歴は残ってる訳で、それを使ってNEXCOが言ってくるかこないかだけでしょう。
確かにピッタリ半額にはならんけどね。それは通常利用でも同じだから。
カードを複数作る、請求はバラバラ、いちいち100キロ検索して降りてまた乗って。。。
それが苦にならない人はたくさんいてるでしょう。
書込番号:9542186
1点

カレコレヨンダイさん
東北道 青森⇒若柳金成 間275.7kmで調べたら通常6050円 分割乗りだと3850円トータル35%位 深夜割でも3050円でも休日だと1000円
問題無い方法のカード1枚で通割+平日昼割×2回で行きますか、、、癪じゃないですか同じ道、休日なら1000円でしょ、、平日でも安くあげたい〜〜また狡いって言われる、、
でもビンボー人はこーやって自衛するしかないのです。
書込番号:9542209
0点

あ〜、やっぱ大きいですね〜。
今、一番高速が空いてるのは、平日の昼間(朝夕のラッシュ時除く)なのに、そこが優遇されないのがもったいない。
なんか、さっきニュースで「”お盆休み”が休日扱いになりそう」というのをやってました。
結構、柔軟みたいなんで、「平日の10時〜16時(距離関係無し)」限定割引とかあっても良いような気がします。
『10:01入り〜15:58出』なら、どんだけ走ってても1,000円・・・とかタイムサービスみたいな。
今の深夜は、0時頃なんて、道もSAも大型車でいっぱいですわ。
今週に入って、名神の夜間工事が始まって、3車線を1車線に規制したから半端じゃない渋滞してた([豊中〜大山崎]間が1時間近く掛った)し、もっと空いてる時間帯の有効利用も考えて欲しいところですね。
書込番号:9542523
0点

考え方の問題ですが…
複数のETCカードを持った同乗者が高速料金を割り勘にするために、乗り継ぐのなら、文句ないように思えますが…
それが他人でなく家族であっても…
書込番号:9543795
1点

車載器の個体識別番号と使用したETCカードとのチェックは可能ですから、複数枚使用が発覚すれば2枚目は正規料金になるようですが、膨大なデータになりますからどれくらいチェックにかかるのかは謎です。
利用明細で確認しないと分かりませんね。
複数枚のカードについて、その名義や会社が異なっているか否かによっても判断は変わるでしょうね。
書込番号:9544966
0点

まだありましたね。ココ これからかな?
モンスタボノさん レスありがとうございます。
割り勘、勘定説この考えはグゥーpositiveに考える事としましょう。
GO10さん レスありがとうございます。
実例が無いという事は、言われているように膨大なデータ量だから、抽出して正規料金請求してないのですかね
ところでボヘミアン ラプソディーさん あそこまで言い切っているんですから、そのソース早く教えて下さいな。ただ食い散らかし好きのオコチャマですか?
書込番号:9545892
0点

裏読みするとですね、今は、この裏技を使ってる人は、まだ少ないんだと思います。(実害が少ない)
検出システムも確立出来ていないので、現在は一斉摘発に動くには早過ぎる段階っぽい。
そこへ持って来て、カード会社からすると、ETCカードを複数枚持ってくれた方が都合が良い(むしろ、けしかけたいぐらい)という目論見もあって、うるさく咎めたくないんだと思うんですよね。
それぞれの思惑が合致して、今は野放し状態で放置。
その内、検出システムの確立及びマニュアル化完了、カード会社が満足する程の複数枚持ちユーザーの増加の確認が済み、さらに、テレビ番組なんかで、その不正の方法の報道などして、世間に周知させたら、『用意、ドーンで、一斉摘発!』・・・なんて、なりそうな感じ?
最初のレスに書きましたが、履歴(証拠)が残るシステムなので、現状でお咎めがないからといって、後からいくらでも請求可能と思われる状況なので、『甘い罠(誘惑?)』と捉えた方がいいでしょ。
やりたい衝動をぐっと堪えて、「平日にも1,000円高速を!」と訴え続けた方が、今の政府なら、応えてくれる可能性があるような気がします。
書込番号:9545969
0点

一言 セーフとかアウトは別として
カード名義人やカード会社が違うカードを複数使用するとおそらく請求元は使用したカード利用履歴を月〆毎に利用合計して請求先(そのカード会社のカード名義人)に振り分けるだけのはず。
通常時はカード別振り分けはしても車載識別番号別の振り分けをしてないからだと思いますよ。
何かのトラブルがあって初めて車載識別番号毎のチェックをするのではないでしょうか。
書込番号:9546121
0点


なんで掲示板なんかに書き込むかなぁ?
裏技なんだから、裏でコソコソやってれば何の問題も無かったのに。
これで規制強化決定かな?
書込番号:9546462
0点

いや、だから
『甘い誘惑に負けて、ついつい手を出してしまった人が、一時的に安く済ませられていると思っていたら、後からゴッソリ請求されて、踏んだり蹴ったりになるところだったのを抑制出来た。』
と思えば、良いスレだったんじゃないか?と。
金融危機の所為で、カード利用者が減ってしまったカード業界にとって、ETCカードは”オイシイ市場”だそうですよ〜。
実害の無いカード業界にとっちゃ、請求金額の違いなんて関係ないでしょうから、確実に支払いさえしてくれれば、「まいどやり〜」って事でしょ?
「今後、規制が厳しくなる」というよりは、「元々、準備が整ったらやる筈だった一斉摘発で、それまでに裏技をやっちゃった、ある意味被害者の人達の数が減って良かった」と思いましょうよ〜。
・・・何故ならば、このスレ、まだ消されてないもん。(笑)
書込番号:9546591
0点

摘発って言ってるけど、これはネクスコのシステム的な不具合ですからね。
消費者側としてはETCの注意事項と書いてあるように一台に付き最初の一回だけ割引しますって書いてあるんですから、カードを交換したにしても2回目は割引をされない請求されて当然だと思ってますから。
請求しないのはネクスコ側の落ち度ですからそれを何年も経ってから消費者に請求するのはまったくもっておかしな話ですよね。
自分が間違って不当に安く請求したものを間違っていたからと言って数年後にその差額を支払えと請求するのは商売をしている者からすれば完全に間違っていますよね。
ちなみに車載器には車両を判断するためのデーターが入っているんですからシステムを変更すれば車両一台に付き一回しか割引をしない事は簡単に出来ます。
簡単に出来ることをすることもなく消費者側が不正を働いていた・・・なんてことを言っても裁判所がそれを認めると思いますか??
まあ、何にしても一斉摘発は請求額が確定した後では出来ないと思いますね。
何のために割引値段を訂正できる時間があって確定しましたとネット上で公表しているかですね。
その割引値段を訂正もしないで確定したのは、これもネクスコなので・・・
社会人として自分のミスを相手に負わせようというのはよほどの話し合いをしなければ無理ですね。
書込番号:9549498
1点

やはり飲むなら日本酒でしょ!!さん レスありがとうございます
通常カード情報しかチェックしてない説。そのように感じます。請求トラブルとかの時車載器番号調べるのでしょうか。
清見タンゴールさん レスありがとうございます
リンク先見ました。これです。よく見つかりましたね。これで納得、納得
HR500さん レスありがとうございます
>なんで掲示板なんかに書き込むかなぁ?裏技なんだから、裏でコソコソやってれば何の問題も無かったのに。
これって裏技なんですか?ググるのヘタな自分が探してもごまんと出てきますよね。
なかでんさん レスありがとうございます
>自分が間違って不当に安く請求したものを間違っていたからと言って数年後にその差額を支払えと請求するのは商売をしている者からすれば完全に間違っていますね。
確かにアウト、セーフとは別に商売上のルールで言えば誤請求した側が金額作成して請求してしまっているんですから、今後は出来ませんよとの注意(警告?)文で終わりですね。
清見タンゴールさんが教えてくれたリンク先でも「同じ車両で2回目以降の利用が発覚した場合は、2回目からは通常料金を請求する。過去にも請求した事例がある」
発見すれば請求時に請求するが再請求した、とは書いてないし出来ないのは分かっているんですね。
書込番号:9550690
0点

ちょっと皆さん、楽観視し過ぎてるような気がするんですが?
「1,000円高速」の乗り継ぎで、”乗り継ぎ時間制限”を設けている所がありますよね?
その応用で、簡単にチェック出来ると思いませんか?
例えば、同じ車両で、乗り継ぎ時間が5分や10分未満(←普通に考えたらおかしい利用法)の物だけピックアップするようなシステムにされたら、モロバレだと思います。
それで発覚した時の争点は、『その利用法に掛かる目的に、悪意(不正割引期待)があるかどうか』になって来るんじゃないですか?
そして、それが日常的に何度も繰り返されていたならば、いくら「システムの不備」と訴えても、正当な理由にはならないと思います。
「請求確定後以降の請求はおかしい」というのも、元々、割引の条件が公開されている以上、誤請求の訂正は普通だと思います。
逆に、「取り過ぎていた場合の返金」というのも、よくありますよね?
モラルで判断すれば、「しちゃいけない」だろうし、「してしまったとして、後から正規の料金を請求されても仕方がない」というのが正常な感覚じゃないですか?
書込番号:9551438
0点

>カレコレヨンダイさん
教えてください。
「不正割引」とのことですが、具体的に何に違反するのでしょうか?
法律??
ETCの何かのルール??
よろしくお願いします。
書込番号:9551563
0点


返信ありがとうございます。
揚げ足を取るつもりなんかないですよ?
単純な疑問です。
携帯からなので全部を読むことができないのですが、具体的にどの部分に触れるのでしょうか?
書込番号:9551674
0点

カレコレヨンダイさんがおっしゃりたいのは、・車両1台につき朝夕の時間帯のそれぞれ最初の1回に限り適用とあるのに複数回利用した事に対し
不正通行の定義とその取扱い
第33条 利用者が料金の全部又は一部の支払いを免れることを目的として次の各号に該当する行為を行った場合は、料金を不法に免れた者として、供用約款第5条に定める割増金を徴収するほか刑法(明治40年法律第40号)その他の法令に違反していると認められる場合は、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第230条の規定により告訴又は同法第239条第1項の規定により告発します。
一 料金所で料金の全部又は一部を支払わなかった場合(ただし、第18条の定めにより当社の係員が後日支払いを行うことを認めた場合は除きます。)
二 改竄・偽造等された通行券又は車種区分証明書を当社の係員に提出、提示又は掲出した場合
三 他の車両又は他の通行に対して交付された通行券又は車種区分証明書を当社の係員に提出、提示又は掲出した場合
四 無効となった通行券又は車種区分証明書を当社の係員に提出、提示又は掲出した場合
五 改竄・偽造等されたクレジットカード、ETCカード、又は回数券等(以下「カード等」といいます。)を使用し、又は使用しようとした場合
六 利用者が正当に使用する権限を有していないカード等を使用し、又は使用しようとした場合
七 第7条第1項及び第2項の定めに基づき当社の係員が質問し、又は確認を求めたとき、料金車種区分を当社の係員に誤認させる行為を行い、又は行おうとした場合
八 第13条第3項及び第15条第3項の場合において、進入したインターチェンジ等を当社の係員に誤認させる行為を行い、又は行おうとした場合
九 第19条第1項による支払いの督促にもかかわらず、未納金、手数料及び延滞金の全部又は一部を支払わない場合
十 供用約款第7条の規定に基づき当社の係員が行った車両の誘導及び確認その他の職務上の指示に従わなかった場合
十一 料金車種区分、利用した区間、支払手段等を偽ることにより、不法に料金を免れたと会社が認めた場合
電子計算機使用詐欺罪
第246条の2
前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。
不正通行の定義とその取扱い十一か電子計算機使用詐欺罪にあたり
第四章 雑則
第二十六条 会社等は、料金を不法に免れた者から、その免れた額のほか、その免れた額の二倍に相当する額を割増金として徴収することができる。
に該当し、繰り返し行為だと
第五十八条 第二十四条第三項後段の規定に違反して道路を通行した自動車その他の車両の運転者は、三十万円以下の罰金に処する。
このようになってしまうって事でしょうか??
書込番号:9552484
0点

返信ありがとうございます。
まだ携帯からなもので聞いてばかりですみませんが…。
この条文は何の条文なのでしょうか?
それと、利用者は何も偽ってないので「十一」には該当しないんじゃないないですかねぇ?
書込番号:9552522
0点

な〜んか、【六法全書】でも引っ張り出すか?の「模擬裁判」みたくなって来た。(苦笑)
それに答えれるnuxy.byiafさん、凄い!
私は、聞いた事のある類似したニュースからの知識での「漠然とした意見」だったんで、憲法何条に抵触するとか細かい事まで分かりません。
万が一、捕まった時、どのような罪になるのか心配なんでしょうか?
前の「高速道路不払い突破グループ」と同じじゃないですか?
すぐには対応しなかったけれども、警告を続け、最終的に捕まったじゃないですか〜。
素直に請求に応じれば、大目に見てくれるものでも、ゴネまくったら、その態度次第で、どんどん罪を重くされる事もあるんじゃないかと思うんですけどね〜。
同じ行為でも、解釈次第で、軽い罪から重い罪まで何種類も考えられるんじゃないですか?
どなたか法律に詳しい方のフォローがあれば・・・
でも、最終的にモラルはやっぱり大事だと思いますけどね〜。
書込番号:9553019
0点

カレコレヨンダイさん
ですから、ネクスコにしてみればシステムを変更さえすればETCカードの複数枚を使っての割引を防ぐ事なんて簡単にできることなんですよね。
何故それをやらないかをネクスコに聞いてみたら如何でしょうか??
私は変なことを聞くことで、やぶ蛇になってしまう可能性もありますから聞きたくないですから・・・
あなたは消費者側がETCカードを複数枚使用し割引を不正に引きだしていると考えているようですが、消費者側としては2回目以降の請求が正規の金額であったときに「 半額分しか支払わない 」と支払いを拒否出来るのかどうかですよね。
支払いそのものはカード会社から消費者側の意志に関係なく支払ってしまうんですから、消費者側が支払いにおいて不正を働くことなんて出来ませんよね?
つまり、消費者は不正に割引の恩恵に与っているのではなく、ネクスコが2回目の割引は有りませんと言っているにもかかわらず何故かわからないが請求時の金額は割引いてあるだけですので・・・消費者側としてはそれを粛々と受け入れるしかない・・・
まあ、消費者としては安い値段で支払いを求められているのですから喜んで受け入れているだけです。
また、ETC車載器を改造したわけでもなくETCカードを不正に取得したわけでもありません、全てネクスコが認めたモノを普通に使っているだけですので。
それに対して不正を働いていると言われてもね。
ちなみに100km以内で降りて再度乗るって言うのをどうやって不正をしようとしているって判断するんでしょうか?
150kmの距離を高速走行するのに割引が効く時間帯であれば、みなさん100km以内でいったん降りて再度高速に乗るのが普通だと思いますよ。
だってその方が安く済みますもん。
ETCを利用していて割引き時間帯に100km以内で降りない奴のほうがどう考えてもおかしな奴だと思いませんか??
また、年間利用金額によっては2枚のカードをうまく使えばマイレージやカード会社のポイントが貯まるわけですし、マイレージのポイントは考えなくても、カード会社によっては年間何万円以上使うと次の年のポイントが倍になったりするのもありますから2枚3枚のカードを併用することが不正をしている理由だと言うのもちょっと的を外しているのかなと思います。
書込番号:9553648
1点

comにスレ立てるに取りあえず、調べただけです。この中に複数枚に関して該当する項目が見当たらないと思えたので、
どーなんでしょと皆さんのご意見を聞きたかった訳です。
>万が一、捕まった時、どのような罪になるのか心配なんでしょうか?
問題ありなら、まず捕まるうんぬん以前にその行為をしません。
>すぐには対応しなかったけれども、警告を続け、最終的に捕まったじゃないですか
当然の事ですよね。さっさと支払いに応じていれば捕まらなかったんですから ↓抜粋に書いて有りますもの
九 第19条第1項による支払いの督促にもかかわらず、未納金、手数料及び延滞金の全部又は一部を支払わない場合
>でも、最終的にモラルはやっぱり大事だと思いますけどね〜。
自分は何が何でも利用するぞとは考えてません。セーフなら利用したいですけど、、、
書込番号:9553757
0点

スレ主さんの疑問は「ルール違反かどうか?」ということなわけですが…。
私も疑問に思ったため、お詳しいように見えた「ルール違反派」(?)のカレコレヨンダイさんにお尋ねしたわけです。
まさか「漠然とした意見」だったとは思いませんでしたが…(笑)
六法全書やら憲法違反やらには私も関心がありませんが、「ルール違反かどうか?」が問題なわけですから、通勤割引の根拠となる規定及びその規定を破った場合の罰則規定を特定することが必要だと思うわけです。
しかし、ネットで探してみても今のところそれらしきものは発見できません。
電話して聞いてみましたが、要領を得ませんでした。
どなたかご存知ないものでしょうか…。
書込番号:9553996
1点

なんかふと思ったんですけど・・・
たとえば通勤割引で150kmの距離を走ろうとするとき100km以内は半額になりますからETCを付けている人は「 半額だから乗ろうか 」と判断しますよね?
では次の50km強の距離をどうするかとなれば「 正規の値段を請求されるのならば下道を走ろうか 」という考えになる人もいるかと思います。
それで半分以上のお客さんを逃してしまえばネクスコとしては儲かりませんから半額でも良いから高速を走らせてしまったほうが良いという考えになると思いませんか?
あと、高速道路の利用状況を考えたときに高速を造ったけど走行量が少ないって事で問題になっている場所もあるわけですが、同じ車両でも1台として考えるのではなく一旦降りれば次に乗ったときは新たな車が1台乗ったという意味でカウントをすれば通行量が増えるって事です。
国土交通省に提出する書類に関してもシステムの不具合があったままのほうが数値としてはより良くなる事となるわけです。
システム上の不具合で割引が効いてしまうのはネクスコも充分承知しているはずですし、ここでいろいろと意見を交わしていましたが、結局のところ複数枚のETCカードを利用しての割引を引き出す事ってを見逃しているのはネクスコの戦略のような気がしてきました。
深読みし過ぎてますかね??
書込番号:9554272
1点

むずかしいことはわかりませんが…
多くの弱者側の被害者を出したり、組織的であったり、不正に利益を上げたり、偉い人を敵に回したり、暴力団の資金になったり、社会に影響を与える有名人でなければ大丈夫なのでは!?
CD・DVDコピー、チケット転売のようなものと考えれば…
PS.カレコレヨンダイさんはこの手のスレを楽しんでおられますよ。たまたま、今回はそちら側で話を盛り上げてるだけですよ。
書込番号:9554443
0点

すみません。私、「通勤割引」に関して、一部誤解していた所がありました。
http://www.tokutoku-etc.jp/etc_full/02.html
↑この「通勤割引」の説明だと、割引を受ける為には、”必ず100km以内で一旦降りないと適用されない”と書いてますね?
完全に勘違いしてました。
前に、どこかのスレで、「100kmを超える距離を走っても、100kmを超える直前のインターまでの料金を半額で計算してくれるように改良されて、いちいち途中で降りる手間が省けた」という投稿を見掛けたので、てっきり途中で降りなくてもいいもんだと思っていました。
100km以内で一旦降りるのは、”不自然”なんかではなく、割引を受ける為には、”当然”の行動だったんですね?
なら、1回の乗り継ぎは、”全然問題なし”みたいですね〜。
皆さん、そこを言ってらっしゃったんでしたか。
でも、2回、3回、同じ行動を繰り返してたら、やっぱり言い逃れは無理そうですが。
カード2枚使いは、セーフっぽい?
カード3枚以上使いは、アウト臭い?
・・・という気がして来た。
って、こんな事書いてて消されないのかな〜。(笑)
と、言いつつ、他の裏技を使って、うっかりミスで失敗してしまった私ですが、NEXCOさんが寛大な判断をしてくれたみたいで助かったっぽい請求書が、今日、届いた所でした。(もう、しましぇ〜ん。ありがとう!!!爆)
書込番号:9555420
0点

>前に、どこかのスレで、「100kmを超える距離を走っても、100kmを超える直前のインターまでの料金を半額で計算してくれるように改良されて、いちいち途中で降りる手間が省けた」という投稿
7月から100km超えても、その100km区間は割引適用にする旨が発表されてますよ。
ちょっと前スーパーの店長に聞いた事があるのですが、日替わり目玉商品お一人様1点限りと謳ってある商品は、当然1点しか買えませんよね。でもその店長が言うには、お金を払って頂き一歩店外に出て再度入店して頂いたお客様は新規入店者です。当然新規入店者ですので目玉商品をお買い上げ頂く事は何も問題ありません。と話してた事がありました。
無理やり話をこじつけてみる。。
しかし、なかでんさんの書き込みは説得力がありますね。
ここで自分なりの結論を書き込んだ瞬間に抹消されるかもしれませんので、もう少し皆さんのご意見、ご批判の程を。。
お待ちしてます
書込番号:9556165
0点

このスレを立て自分なりに判断しました。
大筋の流れで行こうと思います。とても参考になりました。
ありがとうございました。
書込番号:9567932
0点


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