PHANTOM 3 PROFESSIONAL P3PFDJI
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2015年 6月 8日
ドローン・マルチコプター > DJI > PHANTOM 3 PROFESSIONAL P3PF
人口集中地区以外で、山や川や海とかなら飛ばせると勘違いしている方が多いですが、2015年12月10日より「無人航空機に係る航空法改正」によって、国交省から許可承認をもらわないと飛ばせませんからご注意を。
罰則は50万円以下の罰金+前科一犯になります。
http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html
http://www.mlit.go.jp/common/001109211.png
特に、目視外飛行(※)と人や建物、車などに30m未満に近づくと違法となるのは、ドローンには致命的です。
※目視(直接肉眼による)なので、双眼鏡などで覗いての飛行もダメで違法です。
つまり、モニターを見て遠くに飛ばせないと言う事です。
こうなると、ラジコンヘリと変わりません。
1ヶ月以上掛けて承認を取りましたが、これがとても大変でした。
首相官邸にバカをやるような奴がいるからこうなったので、法律で決まったことには従うしかありません。
くれぐれも飛ばしていて通報されて、罰金=前科一犯なんて事にならないよう、ご注意を。
書込番号:19891600
7点
どちらが本当なんでしょう。。。
http://www.drone-enterprise.com/blog/660
↑ページ内に「この住宅密集地に該当していると、国土交通省に申請・許可が必要になってくるからです。」とあります。
逆に「住宅密集地に該当していない場合、申請及び許可は不要」とも解釈できますね。真相はいかに。。。
書込番号:19948178
1点
>アルフェラットさん
>どちらが本当なんでしょう。。。
嘘書いても意味ありませんので、理解しにくかったでしょうか。
>逆に「住宅密集地に該当していない場合、申請及び許可は不要」とも解釈できますね。
はい、飛ばせます。
ただし、目視内であることと、建物や車などに30m未満近づかないでです。
なので、ラジコンヘリと変わりませんと書いたのです。
山や河川敷で飛ばしたとして、目視出来なければNG。
住宅地で飛ばしたとして、30m未満近づいてはNG。
ドローン本来のモニターを見ながら、遠くに飛ばしたり、建物や人に近づいて飛行出来なければ、思った撮影も出来ません。
30m離れると、人の表情も分かりませんから。
自分の周りを見える範囲で飛ばして、30m未満に第三者の家や車や人を避けて飛ばす。
ドーナツ状に飛んでる状態を想像して下さい。
http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html
(1) 無人航空機の飛行の許可が必要となる空域について
ここで言う、人口集中地区内での規制とは別に、
(2) 無人航空機の飛行の方法
で、法律に引っかかると言う事です。
記事を書いた方のHP内も参照して下さい。
http://www.drone-enterprise.com/blog/957
http://www.drone-enterprise.com/blog/1510
書込番号:19948458
2点
なるほど。ポイントは30メートルですね。だーれも嘘書いてるとは思ってませんのでご安心ください。30メートルって、目測でいいと思います?目測しかないかぁ汗
書込番号:19948548 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
ちなみに、私Phantom4を購入したばかりです。飛ばす場所には細心の注意を払うつもりですが、場所問わず基本は要申請と思ってた方が無難ですね(^_^;)
書込番号:19948613 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
>アルフェラットさん
>基本は要申請と思ってた方が無難ですね(^_^;)
そうなりますね。
とても、想像以上に手間ですよ。
問題としては、ほとんどの販売店が全くその事に触れていない点です。
6100件の申請や事前の相談があった中で、4600件余りが許可・承認されたそうです。
売れてる台数から見たら、無許可が多いでしょうね。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160610/k10010551671000.html
それと、規制後マスコミがすぐに取り上げるので、
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1602/08/news060.html
実際に飛行させていると、法規制の事を知っている人が通報するでしょう。
無用なトラブルは避けたいですね。
販売時に、申請案内マニュアルとか、付けてくれれば良いと思うのですが。
書込番号:19948921
2点
ドローン関連の投稿を見ると必ずある投稿です。ドローンを飛ばしている奴を逮捕するためには、現行犯逮捕が原則です。
本人と証拠物件をその場でとらえて警察に差し出せばよいのですが、その時傷害事件が発生すれば、通報者が逆に強盗、傷害罪でお縄になります。またドローン規制法、よく読むと曖昧な部分がかなりあり、通報者が違法性を証明するのはかなり難しようです。
ドローンを飛ばしていたと警察に通報しても、警察が来る前に当人が現場から移動した場合、逮捕するのは令状が必要になりまず警察は動きません。
結局、許可の有無にかかわらず、ドローンを人の上に落としたり、人家に落とした場合、許可を取っていても業務上過失傷害でつかまります。つまり墜落したドローンを証拠に、けが人や破損物との関連性を容易に特定でき、かつDJIのドローンはトレーサビリティが高くため購入者を特定できます。つまり犯人を特定するのは時間の問題です。
なにが言いたいのか、まず絶対にドローンを人やモノの上に落としてはならない。また同じ場所で長時間飛ばすのも要注意、まして警察が厳戒体制でいる所で飛ばすのはもってのほかということです。
書込番号:19999431
1点
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