


農道から県道に合流しようとしました。信号は無しです。
農道の終わりには地面に線と止まれの文字が、標識はありません。
そこから県道の対向側駐車場にパトカーが止まってるのが見えました。
私がパトカーの前を通過するとパトカーが動き出して駐車場からでてくるのが
サイドミラーに写りました。
サイレンもならさず凄い加速で背後につかれ、
500メートルぐらい走ると停止を求められました。
警察官は「80キロくらいだしてたでしょ」と言ってきました。
私は80キロだしたのはあんたじゃないの?と思いました。
私は出していません、というと、警官は一時停止違反ですと言ってきました。
さきの合流で一時停止していなかったというのです。
その合流場所から1キロメートルは走っています。
一、クラウンパトカーだったがスピード測定はミリ波レーダーとか使うんじゃないのか?
二、一時違反現場から1キロも離れた所で捕まえたりするのか?
三、一時違反した瞬間にサイレンならして停止を求めないのは何故?
四、一時停止の標識がなくてもキップはきられるのか?
私の罪は一時停止違反のみです。スピードは50キロにも達していません。
警察は80キロといきなりふっかけてきたりして、↑4点に疑問がわいています。
わかる方教えてください。
書込番号:16027605
2点

不服なら異義申し立てするしか...
署名したんでしょ
書込番号:16027638
4点

わかりやすいサイトはこれでしょうかね。
http://law.jablaw.org/rw_stop
>一、クラウンパトカーだったがスピード測定はミリ波レーダーとか使うんじゃないのか?
追尾式で取り締まったのでしょう。
レーダー式スピード測定はいわゆるネズミ取りといわれ、測定員が測定機器を使用し、無線にて誘導員に通告、サイン会場にご招待というパターンですね。
>二、一時違反現場から1キロも離れた所で捕まえたりするのか?
周囲の安全確保や止まりやすい場所まで待つことも考えられます。
>三、一時違反した瞬間にサイレンならして停止を求めないのは何故?
上記二に準じます。
>四、一時停止の標識がなくてもキップはきられるのか?
上記リンクによると取り締まりは不当かと思いますが、標識の見落としはありませんか?
署名してしまっていたなら、罪を認めたことになります。
納得がいかない場合そこでサインせずに、裁判所から呼び出された際に不服申し立てを行うことになります。
書込番号:16027729
1点

検挙のノルマを消化しないといけなかったんでしょうな。
ちょっとしたことに難癖をつける輩と変わりが無いのが警察官がいるのは事実ともいえる。
サインをしたけど意義があるなら罰金を納付しないで正式裁判に持ち込むことです。
しかし無職で体面を気にしなくてすむ人でないと出来ないこと、常人は泣き寝入りです。
一時停止なんて、標識が無ければしなくていいのでしょ。停止標識を無視すると違反です。
スピード違反も証拠がなければ(追尾してメーターを止めて記録するなどの証拠)罪に問えないね。
書込番号:16027739
5点

>サイレンもならさず凄い加速で背後につかれ、
500メートルぐらい走ると停止を求められました。
>その合流場所から1キロメートルは走っています。
停止を求められて、500mぐらい走っていますけど制限速度以内でしたよね?
その間に制限速度を超えて走っていたのなら制限速度違反?
書込番号:16027749
0点

・・・
捕まるのはやはりそれなりの理由があるのではないのでしょうか
もう忘れてしまうほど前なのですが、
東名高速でわずかなスピード違反で・・・
回転灯もつけず、サイレンも鳴らさず(・・)
いきなり突然そこの車止まりなさいと(・・)
当時のこと思い出すと大変に恥ずかしいと思いました。
当時すぐさに僕は左に車を寄せました。。
逆に警察官の方のほうが驚いたぐらいです(・・)
すぐすぐに止まったのはあんたぐらいだと
あわてて警察官の方も左に車よせました・・・
止まれの文字があればいたしかたないと思うのですが・・・
安全運転が第一です
・・・
書込番号:16027790
0点

>一、クラウンパトカーだったがスピード測定はミリ波レーダーとか使うんじゃないのか?
追尾は赤灯点けて一定の車間距離を保ちながら何百mか走行して速度を測定するのが原則です。
その距離は覚えてませんが高速と一般道で違ってた気がする。
スピードで検挙するつもりはなかったのかも??
>二、一時違反現場から1キロも離れた所で捕まえたりするのか?
追いつくまでにその距離が必要だったとすればありえますね。
>三、一時違反した瞬間にサイレンならして停止を求めないのは何故?
赤灯は点いてましたか?
もっと大きいネタを掴みたかったのかもしれませんね〜
>四、一時停止の標識がなくてもキップはきられるのか?
これはわかんないっす。
道路文字が見難いものだったらこんなのじゃ分からない、って言い張ってサインしない手もある。
農道だと砂被ってたり、文字かすれてたりしてるかもしれないよね。
雨降ってる夜なら読めない可能性もあるし。
標識は折れてなくなちゃってたのかも??
そういえば農道ってのは警察が介入できない道だった気がするんだけどな〜
駐車違反のとこはないし青空駐車さえ取り締まれない道なんですよ。
書込番号:16027830
1点

麺るい 三菱アウト -D-様。
今回の違反は青切符で、署名したとしても他の方の投稿の通り不服があれば、反則金を納付せずに、不服を申し立てることはできます。日本国民は誰しも裁判を受ける権利があります。
青切符程度の交通違反で裁判所などで裁判していたら、とてもじゃないけど数が多すぎて裁判(有罪無罪判決)できません。交通違反の青切符であれば、「略式起訴」といって、違反切符に署名して、反則金を納付することで、裁判を略し、有罪とし、反則金納付で罰金刑完了という形です。
一時停止とは自動車や二輪車などが一時停止を怠る違反のこと。一時停止が指定された場所では、道路標識や白線の場所で一時停止し、左右の安全を確認してから、右折や左折、進行をしなければならない。一時停止とは、車両の車輪の回転が停止した状態と定義されている。徐行では停止した状態とは言えないため違反となる。
一時停止が必要な場所としては、交通整理の行われていない交差点や踏切の手前、敷地の手前のほか、赤色で点滅している信号の手前などです。
ただ、これに対して麺るい 三菱アウト -D-さんが、不服を申し立てても第三者なりの証言や物的証拠(ドライブレコーダー等)を揃えることが出来なければ不服を申し立てて「正式裁判」にのぞんでも勝てる見込みはないかも・・??
書込番号:16027835
1点

「指定場所一時不停止等」とは下記の道交法第43条の通りで、やはり交差点の直前で停止する必要がありそうです。
第43条 車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。
この場合において、当該車両等は、第36条第2項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
書込番号:16027852
0点

「反則金を納付すれば起訴されない」ことが制度のポイントではなかったですかね??(^_^;)
書込番号:16027879
3点

不服申し立てなんかしてもそれは反則金に対することで点数をチャラにする目的ではない。
なのでこの程度の反則金で裁判する人なんかいない。
サインしちゃったら終わり、です。
書込番号:16027918
0点

青切符は略式起訴じゃないぞ。
反則金を払うので罪にしないでください。
って物だからな。
青切符で反則金払えば前科は付かない。
赤切符と裁判で負けると前科者。
要は犯罪者になりたいならどうぞトコトンやりましょう。
嫌なら黙って払え。
ってのが青切符。
ちなみに青キップ無視すると不服申し立てでは無くいきなり起訴処分ですから。
起訴するしないは検察(警察では無い)の判断。
青キップ貰ってるなら全部書いてあるから即熟読しましょう。
払わずにいたら100%勝てない裁判が待ってますから。
書込番号:16028084
3点

大した金額でもないのに勝てない勝負に挑むのはウマシカだよ。
裁判沙汰による対応で会社休むことで同僚に迷惑掛けるとかしたらどうするんだよ。
他の人も言ってるように、既にサインした後の祭り状態で何喚いても意味無いぜ。
書込番号:16028429
0点

取り締まりに疑問があるなら不服申し立てをしましょう
不服申し立てをして裁判所に行くと正式裁判をするか略式裁判で反則金を払うか言われます
もちろん裁判官は略式裁判を強く勧めてきますが、正式裁判をすると伝えるとほとんど不起訴処分になり反則金を払いません
但し点数だけはちゃっかり惹かれています
点数を戻すには不起訴が決まってから確か一週間以内に別に点数を戻す裁判をやらなければなりません
ちなみに不起訴になっても不起訴になった旨の通知は着ませんので、いつ不起訴が確定したかわかりません・・・・・・・
今まで5回ほど不服申し立てをしましたが反則金は払わなくても点数は引かれます・・・・
ちなみに点数を戻すのは結構大変みたいですよ
書込番号:16028681
1点

やっぱりおかしいな
そこが本当に農道だとしたら制限速度など道路交通法に関する標識が無いのは当然なんですが
農道を管理する団体?が自ら危険防止のために道路に「止まれ」と書いただけの可能性がある。
切符切られたならその地点の住所が載ってるだろうからよく確認してみては?
スピードの取り締まり方からしてもかなり横暴で不当なやりかたをする警官と言える。
サインさせればこっちのもの、的な部分があるね。
書込番号:16028686
1点

道路に書いてある「 止まれ 」の文字は道路標示ではないので一旦停止義務はないみたいですね。
あくまで「 止まれ 」の道路標識(三角のやつ)がなければ法的な拘束力はないようです。
ほんとうにその道路に「 止まれ 」と書いてあっただけで道路標識がなかったというのであれば警察に言った方が良いと思います。
近頃は警察も勘違いをして取り締まるときがよくありますので。
いわゆる違反ではないのに取り締まりを受けサインをしたのなら、もともとが違反じゃないのですからサインをしたとしても違反になるわけないので。
書込番号:16028783
2点

餃子定食さん5回も?(笑)
自分は1回もないですがその場で認めずサインしないのはしょっちゅう・・
すると警察は「裁判になるけどいいの〜?」なんて言って来る。
「おうやってやるよこのやろう」ってパターン。青切符レベルじゃどうせ不起訴だから。
>反則金は払わなくても点数は引かれます・・・・
そうそう、それが言いたいんですよ。
書込番号:16028817
0点

>道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、
道路標識等 と書いてありますが、
道路標示は、道路標識等の 「 等 」 に含まれないと、皆さん言っているのかな?
道路標示も含むから、道路標識等と、わざわざ 「 等 」 と付けているんだと思っていたけど、
違うのか???
Berry Berryさん ご紹介の自転車のサイトでは、法的拘束力は無い!と言いきっていますが、
本当なんだろうか?
http://law.jablaw.org/rw_stop
走路表示に法的拘束力が無いのなら、
横断歩道も意味が無くなるし、
右折レーンなど走行レーンを無視してもイイことになってしまう。
・・・って言うかさぁ、
わざわざデッカく 「 とまれ 」 って道路に書いてあるんだから、
ごちゃごちゃ言わずに、止まればイイじゃんか。・・・と思ってしまう。
書込番号:16029842
2点

ノルマクリア目的な感じがしますけど・・・。
ぽんぽん 船さんが言われているように、
道路標識等の「等」に、標示が含まれているなら、停止義務があるのでしょうね。
警察に聞いたって、含むって言われると思いますけど。
不服ではありますが、次回から気を付けて今回の事は忘れましょう。
>ごちゃごちゃ言わずに、止まればイイじゃんか。・・・と思ってしまう。
そうですね、そう思います。
書込番号:16029923
1点

>ノルマクリア目的な感じがしますけど・・・。
それは言えますね。
先々週あたりから、その手のお巡りさんを見かけるような気が・・・
(春のキャンペーンの影響かな?)
この時期になると、決まって一時停止の先で隠れているお巡りさんが居るので、
一時停止して目が合った時はニコッと笑ってあげるんですが、
バツが悪そうにスッと目をそらしますね。(笑
書込番号:16030038
0点

道路標識等の等がどうか以前に農道だから道路交通法に基づいた標識ではないってことですよ、その[止まれ]は
例えれば学校独自の校則を破った生徒に対して警察が介入してくるようなもん。
ただ県道との境ということで何かあるのかどうかはわからないけど。
スレ主さんは違法に金を徴収されることになる可能性あり。
書込番号:16030221
0点

> ぽんぽん 船さん
道路に書いてある右折や左折は道路標示として法律で決まっていますから従わないとダメなんです。
ただ今回の問題は道路に書いてある「 止まれ 」は法律的に道路標示とは認められていないという現実があります。
法律で決められた道路標示でもない「 止まれ 」に従う必要は無いという認識だと思われます。
法律で決められた道路標識等と書かれてあるから法律で決められた道路標示も含むと言う考え方ですが、「 止まれ 」と言う道路標示は法律では認められていないんですよね・・・
書込番号:16030260
1点

あれって、三角標識の止まれと、道路上に止まれ&停止線のセットで効力発生?じゃ無いの?
前ニュースか何かでで一時停止違反で捕まった方達が、
「標識だけじゃなく、道にも書いといてくれなきゃわからない」
「標識は、木が邪魔して見えないし」
警察も気付かなかった
と言っていた記憶がある。
違反になったか、チャラになったかは、忘れたけど
書込番号:16030305
0点

Berry Berryさん ありがとうございます。
リンクも観てみます。標識はありません
著名、サインはしましたがそもそも不当なら罪を認めるとか
認めないとかになったりするのでしょうかね?
神戸みなとさん ありがとうございます。
サインはしましたが、罰金はまだはらっていません。
80キロは難癖というよりねつ造系でたちが悪いのではと思っています。
ゆいたんまんさん どうもです
不服というより疑問ですね。
JTB48さん どうもです
いえ、パトカーに煽られた状態で500メートル走り、止まりなさいと言われた
瞬間停止しました。私の速度はずっと45キロほどです。
ポチアトムさん どうもです
私もすぐに停止しました。
XJSさん ありがとうございます
駐車場からパトカーが出てくるのを私はサイドミラーで観てました。
あっという間に背後にとりつかれました。
現場から1キロ離れたところでサイレントと同時に「止まれ」でした。
農道は広域農道です。
勇猛精進さん ありがとうございます
一時停止はドライバーの義務ですね。それはわかります。
今回私はその義務をおこたったかもしれませんが、反則金を払うケースだったのかを
知りたいと思っています。
法的に罰則として反則金が適用される場所だったのかですね。
罪自体がないなら認めようが認めないかなんてないのではないか。
スーパーアルテッツアさん どうもです
それは私のケースでアウトということでしょうか?
たとえ標識等なくても一時停止しなければならない。
それは標識等ないところ停止しなかった場合、警察は違反としてキップはきれるのですか?
AS−Pさん どうもです
前科者になるんですか。興味深いです。
PF4さん どうもです
CBA-CT9Aさん ありがとうございます
7000円はちょっと高い値段だと思ってますけど。
疑問がぬぐえない状態でして聞いてる次第であります。
餃子定食さん ありがとうございます
とても興味深い話ですね。
私のも「不服」というやつなんでしょうか?
もしキップをきられる場所以外で切られたのなら不服もくそもなく
裁判という大げさな事にもならない、ただ取り消せば済む話だと思うんですけど。
XJSさん 再度レスありがとうございます
道幅は広いのでらくらく走れる広域農道だと思います。
トラックなどは走れません標識による規制ではなく、ガードレールによる車幅制限が
出入り口にあります。
横暴で恐いとちと思いました。警察がスピードをふっかけてくるとは思ってもいませんでした。
なかでんさん ありがとうございます
法的拘束力は無しですか? 私の疑問そのものです。
警察に言ってみようかという気がしてきました。
ぽんぽん船さん どうもです
自転車なので車とは違いそうですね。
ごちゃごちゃ言わずに止まればいいというのはもっともですが、
今回のケースで法的に罰として処罰されるのかを知りたいと思っています
標識がなくても止まれの文字と線があればやはり違反か?
ai3riさん どうもです
等に道路表示も含まれているのですか?
処罰で罰金をとったりするシステムなのに道路標示が省略されて「等」に含まれてるって
疑問を感じますね。
書込番号:16030353
0点

XJSさん 再レスありがとうございます
田んぼの中の道で(中央線は無い)農道だと思いますが自信がなくなってきました。
なかでんさん 再レスどうもです
法律で定められていない!
そうなんですか、実に心強いです。
疑問がクリアーになってきた。
賢ぱぱさん どうもです。
そのような事、最近ありましたね。違反金を払いもどしたと。
書込番号:16030381
0点

広域農道か…
ちょっと事情が違うかもしれない。
どちらにしろその標識は無効だとは思うけど。
書込番号:16030426
0点

なかでんさん へ
>「 止まれ 」と言う道路標示は法律では認められていないんですよね・・・
法律に明記された道路標示でなくっても、
道路標識等に含まれるという解釈も出来ると思いますよ。
少なくとも国土交通省が道路標示として命令を出していますから、
個人が勝手に書いた落書きとは違いますね。
※道路標示として扱っている
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35F03102010003.html
社会通念的にも、個人的にも、
「 止まれ 」 の道路標示には従うので、
もし私が切符を切られたら、素直に反則金を納めます。
※必ず止まるから、切符を切られることはないけど。
上手くすれば反則金や減点をチャラに出来るぞ!・・・って考える人は、
反則金を納めなけでゴネればイイんじゃないでしょうか。
書込番号:16030444
0点

そうそう。
反則金を納めないでゴネればチャラになるかも知れませんよ。
グレーゾーンで起訴するのは面倒臭いからチャラにするかも。
そやって、
ゴネゴネ、ネチネチ、生きていく人生もあるんでしょう。
しかし、
もし起訴されたら 「 ざまぁみろ!」 的な感じで終わりそうだから、お勧めはしませんが・・・
※リスクとリターンのバランスが悪過ぎる。
書込番号:16030468
1点

えーと、念のため書いておきますが・・・
>道路標識等に含まれるという解釈も出来ると思いますよ。
あくまでも、そういう解釈も出来ると言うだけの話であって、
停止線が停止位置を示している。って話です。(屁理屈かな)
本音で言えば、起訴されないのでは?・・・って思ってます。
でも、起訴されるかどうかなんて誰にも分からないから、反則金は納めた方がよろしいかと。
書込番号:16030574
0点

『止まれ』の表示は法定外表示の様で
法定外表示は、法令には定められていないが,交通事故防止上有効であるなど
の理由で設置される表示で,道路標識などの効果を明確にしたり,運転者の注意
を喚起することに用いられる.その代表例は,停止線前の「止まれ」の文字,交
差点クロスマーク表示などである
とあり、『止まれ』の道路標識がないと法的効力はないのではないでしょうか?
書込番号:16031939
0点

そう、みなさんの調査や書き込みによりもうとっくに無罪ということが有力となってます。
だとすればスレ主さんは無実なのに警察によって犯罪者に仕立て上げられた。
不当に警察から金銭を徴収されようとしているのです。
これは大問題ですよ。
今回は止まった止まってないでネチネチゴネているわけではなく、
その地点が検挙できる場所なのかどうかが争点で白黒はっきりすることである。
スレ主さんが現場のことを調べれば白か黒かはっきりさせられると思います。
白だと確信したなら不服申し立てすればいいと思います。100%不起訴になるでしょうから。
それに仮に起訴されて敗訴しても罪や罰金が増えることはないです。敗訴したら払って終わり。
弁護士使うならば費用が掛かる可能性ありますが免除する手立てもあるみたいです。
なので気兼ねなく不服申し立てはできると思われます。
今思えば警察は確信犯だった気がしてきました。
分かってるからスピードで検挙しようとしてきた。
それが無理そうだとなって離れたから分からないだろうと一時停止で検挙してきた。
そのパトカーが赤灯もつけずに追いついてきて80kmくらい出してただろう?と言ってきたならばそのパトカーはそれ以上に速度を出していたということになる。
さらに言えば一時停止違反で検挙するために追いかけてきたんではないわけです。
完全にそのパトカーは赤切符レベルの犯罪を犯している。
自ら犯罪を犯しておきながら無実の人間を犯罪者に仕立て上げたわけです。
許せますか?
でも、納得いきませんが残念ながら点数だけは戻らないと思われる・・
書込番号:16032437
0点

>そう、みなさんの調査や書き込みによりもうとっくに無罪ということが有力となってます。
無罪と言うのは裁判の結果のことですよ。
起訴もされていないんだから、有罪も無罪も無いでしょうに。
>だとすればスレ主さんは無実なのに警察によって犯罪者に仕立て上げられた。
起訴すらされていないのだから、取り締まりを受けただけの段階です。
犯罪者に仕立て上げられたは大げさでしょう。
そもそも、反則金を支払えば、ただの軽微な交通違反ですから、犯罪者とは言わない。
不起訴になる可能性が高いのなら、不服申し立てをすればよいかと。
書込番号:16033619
2点

>『止まれ』の道路標識がないと法的効力はないのではないでしょうか?
ごもっとも。
つまり・・・
「止まれ」の道路標示が、道路標示として認められない。
・・・ってことですね。
では、
「 道路標識等により一時停止すべきことが指定されているとき 」
・・・と明記されている、道路標識以外のモノとは、いったい何なんでしょう?
道路標識等とは、
道路標識と道路標示のことを言いますから、道路標示機以外のモノは道路標示になるはずです。
しかし、「止まれ」は道路標示としては認められていない。
つまりこれは、法の不備ではないでしょうか。
そうなると、ただ単に、
法の不備を突けば不起訴に持ち込める。・・・って話じゃないでしょうか?
法の不備を突きたいのなら、やればイイと思う。
そんな人が増えれば、法改正で「止まれ」が正式な道路標示になるでしょうね。
書込番号:16033659
0点

>「 道路標識等により一時停止すべきことが指定されているとき 」
>・・・と明記されている、道路標識以外のモノとは、いったい何なんでしょう?
警察官の命令とかじゃないですか?
書込番号:16033699
0点

あれれ、ぽんぽんさん随分優しい反論じゃない。
確かに大袈裟だけど現在違反者とされてて金を巻き上げられることになるのは確か。
それよりこの警官許せねえ
俺だったらとりあえず警察に行ってこいつの罪を問いてみる。
書込番号:16033759
0点

ルイスハミルトンさんへ
>警察官の命令とかじゃないですか?
第四十三条
車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、
・・・とあるので、それは無いと思う。
そもそも前文に、
道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)
・・・って書いてあるし。
XJSさん へ
>あれれ、ぽんぽんさん随分優しい反論じゃない。
優しいとダメなの?
書込番号:16033787
0点

無罪のとこは無実って書けばよかったんだな?
そこが普通の農道だとすれば農林水産省の管轄らしいから道路交通法に基づいた標識は設置できないんじゃないかな?
とすればその地面のみの止まれは不備って訳じゃない。
書込番号:16033788
0点

>無罪のとこは無実って書けばよかったんだな?
無実の罪を着せられたってことですね。
確かに、そうかも知れない。
しかし、
今回のケースは、どうなんでしょう。
無実の罪を晴らしたいのか?
法の不備をついて不起訴に持ち込みたいのか?
無実を証明するなら、起訴されて裁判で勝つことが目的になります。
法の不備を付くなら、不起訴に持ち込むことが目的になります。
一旦は罪を認めて、反則切符に署名捺印した訳ですから、
後者だと思われてもしょうがないような気が・・・
書込番号:16033843
0点

県道の方に歩道がついていませんでしたか。
道路交通法 抜粋
第17条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第47条第3項若しくは第48条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。
というわけで、農道側に一時停止の標識があろうがなかろうがアウトでは。
書込番号:16034160
0点

農道って言っても、
田んぼの畦道みたいなのじゃなくて、
こんな感じの普通の道路だと思いますよ。
って言うか、畦道ならそもそも農道じゃないような気が・・・
http://www.city.ueda.nagano.jp/hp/sys/20091103000000985.html
それなら、
交差する農道の真ん中を県道側の歩道が突っ切っているとは考えづらいです。
普通に交差点になっているのではないかと。
書込番号:16034228
0点

ガードレールで大型車を通れなくしている、とのことから、交差点内でも歩道か路側帯の線が途切れていないのを想像したのですが、滅多になさそうです。すいません。
書込番号:16034374
0点

法定外道路標示は「法で定められていない道路標示」と言う意味でしょ。
法定外というのはそう言う意味だと思うんですけどね。
法で定められた道路標識等はあくまで法で定められた道路標識や道路標示を表すものだと考えられますよね。
つまりは法定外道路標示は法で定められていない道路標示であって法で定められた道路標識等に含まれないことになります。
「 止まれ 」法定外道路標示が有ったにしても一旦停止の道路標識がない場合は一旦停止をしなくても違反とはならないと言うのが正しい認識でしょうね。
一旦停止をする必要が無い場所で違反として検挙されたのですからこれは違反ではなく、たとえ書類に署名したとしても、もともとが違反をしていないので罪を認めるとか認めないとかと言う話にはならないわけです。
個人が取り付けた一旦停止の道路標識で違反を検挙していた警察官がいましたが、その道路標識により検挙された違反者がどうなったかを知っていますか?
点数も戻してもらい収めた反則金も戻してもらい、警察から謝罪までしてもらっていますね。
警察官が違反と誤認し違反切符を切ってそれにサインをしたとしても無実は無実ですね。
ただ問題は警察官が誤認というのを認識していて反則切符には一旦停止義務がある交差点の名前を書いている可能性が有ることです。
もうそうなるとどうしようもないです。
警察官が詐欺をしてでも違反をでっち上げようとしているわけですので・・・
書込番号:16040280
1点

大江戸操舵網さんの考えも否定はできないです。
農道と県道との合流地点の、路側帯の扱いがどうなっているかにもよります。
http://www.pref.shimane.lg.jp/infra/infos/douro_kaitsu/noudou/sanbehigashi.data/20051205224524_ph_img2_1.jpg
↑これはアウトですよね。
書込番号:16040475
0点

Berry Berryさん、当たりですね。
歩道と路側帯を総称して、「歩道等」という
と言うことらしいので。
書込番号:16041118
0点

う〜ん
一時停止違反は、難しいのですね。。
初めて知りました。。
社会通念上、止まれはかならず止まれだと思っていました。
ここは止まらなくて良い、ここは止まらなければならない。
事故が起きそうな気がします。
裁判所の最新の判断が知りたいです。
・・・
書込番号:16042723
1点

法定外道路なら止まらなくても良いんだ…知らなかった。
どうりで我が田舎町は止まらない輩が多いんだ。
書込番号:16043356
0点

>裁判所の最新の判断が知りたいです。
起訴しないと裁判にならないので、そもそも判例があるのかどうかも・・・・
事故責任を追及する裁判では、
「 止まれ 」 で止まらなかったヤツが悪い!・・・ってことになってましたよね。確か。
ところで、
そもそも本当に道路標識が無いのに警察が切符を切ったんだろうか?
1キロも走った後に捕まったわけだから、一度現場に出向いて確認した方がイイと思う。
だって、
違反をした時点では、
標識が無くて表示だけの「止まれ」を無視しても、一時停止違反ではない。
・・・なんて、
スレ主さんは思っていなかった訳で。
だからサインしたわけで。
現場に戻って確認したら標識もありました。・・・って可能性も。
書込番号:16045685
0点

駐車違反の事例ですが、駐車違反で切符を切られたが違反者からの問い合わせで確認したところ、道路標識が工事の際外されたままの状態で放置されていたため、違反が無効取り消しとなった事があったと思います。
ニュースで見た記憶があると言うだけで、根拠はないのですが…。
なので標識がない取り締まりを受けた旨、県警等に問い合わせてみたらどうでしょう?
書込番号:16045853 スマートフォンサイトからの書き込み
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大江戸操舵網さんの歩道の話も出てきました。
こうなると、標識・標示・停止線の3点セットで無くても、停止義務があるかもしれない。
今回は、それに該当していた可能性もある。
一旦停止、難しいですね。
知ってそうで知らなかった。文字だけの「止まれ」でも、止まるのだと思ってました。
書込番号:16045998
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