太陽光発電 > 太陽光発電 なんでも掲示板
初めまして、今回太陽光発電に興味をもち勉強して見積もりをとり最終見積もりをいただいた段階でした。印鑑と印鑑証明をもってきて契約となりますと言われていましたが、1kwが50万でやめようと思いキャンセルの電話をしたところ、もうぱねるを発注してしまってキャンセルできないような感じでした。そこで質問ですが、太陽光発電の契約は契約書とかを取り交わして契約となるのではないのでしょうか?仮契約と言われて住所と名前を書いたことはありますが。それに伴い違約金などの支払いはあるものなのでしょうか?
ちなみに大手家電量販店でのことです。
本部に聞いてみないとわからないが、キャンセルはもう発注していて難しいと言われました。
こちらとしては、契約もしてないのにと思うのですが。
すいませんが違約金が発生するのか気になりましたので質問させていただきます。
よろしくお願いいたします。
書込番号:16248703 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>もうぱねるを発注してしまってキャンセルできないような感じでした。
受注していないのに、パネルを発注した店側の落ち度ですね。
違約金は、契約があっての話ですから、何も払う必要がないと思いますね。
「何で違約金が発生するのですか。」
とたずねてみて下さい。
あまりにしつこい場合は、
「掲示板に、店の名前、担当者名を曝しますがよろしいか。」
と、おっしゃってみてはいかがですか。
書込番号:16248855
0点
返事ありがとうございます。
やはり印鑑もついてないですし契約の成立してないという考えでよろしいですよね?
郵送できた別紙には、パネルは料金徴収後発注と記載もされていました。
やはり量販店とかはノルマとかあるものなのでしょうか?
書込番号:16248887 スマートフォンサイトからの書き込み
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どこかで契約書と仮契約書に法的な違いは無いと聞いたことがあります。
仮契約書の文面に法的な効果が無い旨が記載されていない場合は本契約と同等の扱いになるらしいです。
サインのみで押印のない場合に効力があるのかはわかりませんが専門家のかたに相談されたほうが良いと思います。
書込番号:16249165
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住宅販売で言えば、仮契約は申込書ですから、お金は一切かかりません。ご安心下さい。そんな事言う販売店とは、関わらないのが一番です。
書込番号:16249869 スマートフォンサイトからの書き込み
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発注したからキャンセルできないのもおかしいですけどね
受注生産ならともかく量産品なのでキャンセルすることで製造メーカーが損するわけではないので(使わないものを作るわけではないので)
また量販店なら発注した分を別のお客に回すことも出来るのではと思いますが
それが出来ないとなると相当太陽光契約がないと想像してしまいますが
専門家に相談するのがよいかと思います
書込番号:16251072 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
回答いただきありがとうございました。
量販店から本部に聞いた上で連絡しますということでしたが連絡もなく終わりました。
ありがとうございました!
書込番号:16289902
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