さっき175号線を走ってる時に、赤く明るく明滅しながら走ってる二輪を見たんですよ。
接近したら、カブに乗った、安全用の発光ベストを着用した工事現場に向かう風体のオッチャンでした。
魔改造でもしているのか、とても明るいベストでしたけどね。
ここでふと思い出したんです。
車両って法で定められた以外の明滅する類の灯火の装備は禁じられてたよな?、と。
以下の通り。
まぁ要は、保安用の灯火と、一部運送車両や特殊車両、旅客車両の電光掲示以外は車両法で禁止ね!逸脱したら整備不良ね!という細則。
道路運送車両法が示す保安基準、第42条の、その他の灯火等の制限
「自動車には、第32条から前条までの灯火装置若しくは反射器又は指示装置と類似する等により他の交通の妨げとなるおそれのあるものとして告示で定める灯火又は反射器を備えてはならない。 」
その細目の第218条の6項に
「 自動車には、次に掲げる灯火を除き、点滅する灯火又は光度が増減する灯火(色度が変化することにより視感度が変化する灯火を含む。)を備えてはならない。 以下省略」
でもこれって、車両に課せられたルールの話で、搭乗者の衣類についての規制をするものではないのよね。
もちろん、他の運転者を妨害するようなストロボフラッシュは道路交通法の方に抵触するはず。
しかし、そうでないなら、私が見たカブのオッチャン程度であれば違反にはならないのかしら?
思い返すと、仮面ライダー555も発光しながらオートバジンに乗っていたし、
背面が液晶になってるリュックで「この先で警察が速度取締中」なんて流し文字を表示して走行しているバイクも見たことがある。
服であれば合法?
私は見つけられなかったのですが、明確にその違法性を示す法律を知っている方はおられます?
別になにか考えている訳ではなく、ただ事実を知りたく。
書込番号:26336369
0点
>まぐたろうさん
車両が明滅していたのなら違反になりますが、ライダーが着用していたベストが明滅だと違反にはならないです。
あくまで車両に適応される法律ですが、例外もあり対向車や後続車の視界を奪うような灯火類は違反になります。
ただ違反にならなくとも周りへの影響を考慮するのが普通だとは思います。
私が同じような事をするとしたら自転車用の赤色のLEDポジションランプをヘルメット後部に張り付けるくらいにしておきます。
書込番号:26336596
0点
そういえば小学校の頃、チャリをデコトラ化するのが流行ったな。
その頃なんて12Vのバッテリーを使うなんて知らなかったから、ダイナモを前後2個ずつ付けて必死に漕いでた。www
書込番号:26336675
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>まぐたろうさん
AIによると
AI による概要
一般車両が赤色灯を点灯させて走行する違反行為は、道路運送車両法違反および道路交通法違反にあたります。赤色灯はパトカー、消防車、救急車などの緊急車両専用であり、一般車両への装着・使用は原則禁止です。
https://www.amazon.co.jp/dp/B0BZNF9VR9/
こういう物なら交通誘導員のお仕事へ出勤途中だったのかもしれない
乗車中の着用はどうだろうね
書込番号:26336742
0点
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