今年某外車ディーラで新車を購入したのですが、納車までに着いているはずのオプションが実はついておらず有料になるとか、納車前日になって部品が届いてないので、納車のスケジュールを変えて欲しいとか、色々あったのですが、極めつけはなんとローンで買ったのに所有権が僕についてあり、一度差し戻して欲しいと言われ、印鑑証明などをわざわざ僕が取りに行き、添付し渡したにもかかわらず半年たっても音沙汰無し、一応FAXで変更前の車検証は車に乗せてあるのですが・・・これってたいした問題ではないのでしょうか?
書込番号:8591465
0点
ローンで買ったのに所有者は本人名義。たまにありますよ。
ディーラーとクレジット会社の間で、本人所有でも良いなんて気さくなディーラーが。
それと、ローンで買ったのに本人名義なら簡単に売却できるので、むしろその方が良いと
思うけど。オプションが付いてないので納車日を後にしてくれってのは、きっとちょっと
回送中にぶつけたとかして、軽板金が必要な時があったりします。
書込番号:8592490
0点
連投スマソ。
車検証が今手元に無いのを忘れてました。
コピーだけじゃだめなので、早く返せ馬鹿野郎!
と言って返してもらいましょう。
それにしてもいんちきディーラーですね。
書込番号:8592515
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返信ありがとうございます。今年中には返して欲しいと思ってます。出来れば印鑑証明を取りに行くのにかかった実費高速代など…etc。印鑑証明も三ヶ月で効力を無くしているので、再度取りに行かなければならないと思うので。メーカーのイメージや車自体もすきなので残念です。理由があって遅れているのであれば連絡して欲しかったのですが。安い車種だと売り主のディーラー自体が、こちらを客として見てないんですかね。店長さん辺りと話をしないと駄目なのでしょうか?
書込番号:8593375
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車検証を積まずに車両を運行させ、検挙されると、確か50万円以下の罰金(道路運送車両法)になると思いますので、注意してください。
一般的には検挙されませんけどね(理由:反則キップ制度の適用外なので、検挙後、警察官が取調べを行い、検察庁に送致しなければいけないので、警察官が面倒くさがり検挙に至らないのが実情、逆に検挙されると大変なことになります、前科もつくし)
書込番号:8596450
1点
元輸入車Dマンの現自動車販売業として、一つずつ検証してみたいと思います。
>今年某外車ディーラで新車を購入したのですが、納車までに着いているはずのオプションが>実はついておらず有料になるとか
注文書(契約書)でのオプションの計上はどうなっていたのでしょうか?
>納車前日になって部品が届いてないので、納車のスケジュールを変えて欲しい
車種によってはDOPが未着という可能性もありますが
>極めつけはなんとローンで買ったのに所有権が僕についてあり
これは本来は問題ではありません。
ローン(割賦販売)における契約の当事者とは、契約者(車両購入者)と信販会社であり
輸入車Dはただの車両販売店でしかありません。
当事者間の契約に基づき信販会社は輸入車Dに支払いを実行します。
この状況から、信販会社の立替払いによる現金販売と看做します。
当然、現金販売である以上、所有権者は車両購入者となります。
ただローン(割賦販売)では、所有権留保による販売を前提としている場合が通例です。
これを鑑みると立替払いをした信販会社が所有権となることが
正規の登録手続きと言えるでしょう。
それであるのに車両販売店(Dや中古車など)に所有権が付くことはどうしてでしょう?
信販会社との契約には無許可転売の不可との約款があります。
そこで信販会社は与信に応じて所有権留保付きでの登録か否の条件を付します。
それに呼応して車両販売店は、転売防止のために
1.自社所有権
2.信販会社所有権
の登録形態の処理をします。
私が「これは本来は問題ではありません。」と述べたことには理由があり
過去の判例で車両販売店に所有権を付したことに購入者が異議を唱えて訴訟になって
立替払いによる車両販売店への現金一括購入とされ車両販売店に裁判所命令で所有権
解除の判決が下されたことがありました。
これらを考えるとどのような状況で登録変更が必要であるのかを輸入車Dに聞いたほうが
よろしいと思います。
>一度差し戻して欲しいと言われ
上記参照を
>印鑑証明などをわざわざ僕が取りに行き
費用負担の相談をされてみては
これらはすべて先方都合による費用負担の発生ですから
>添付し渡したにもかかわらず半年たっても音沙汰無し
公的証明の使用期限は発行から3ヶ月ですね。
登録変更がなされていないとすれば、何かに流用される恐れもありますから
早急に差し替えの要求をしたほうがいいでしょう。
>一応FAXで変更前の車検証は車に乗せてあるのですが
厳密には車検証のコピーはあくまでもコピーでしかありません。
しかしながら、どうしても名義変更中にもかかわらずユーザーさんが車を必要とする場合、
私のところでは、社印と閣員を押して名義変更中あることの添え書きをしたコピーを渡して
問題(確認等の)があった場合の連絡先として私の携帯電話の番号を書き添えております。
>・・・これってたいした問題ではないのでしょうか?
かなり問題点は多いと思われます。
どなたかが書いておられるように早急にDに連絡したほうがよろしいと思われます。
対応が遅ければ、訪問することも必要でしょう。
長々とすみませんでした。
書込番号:8606567
0点
所有権が債権有無に関わらずディーラーにある(所有権留保)ことは
地方よってはよくあることです。
本来債権が無ければ所有権は使用者に譲渡されなければならないのですが
県によっては9割所有権留保で登録するところもありますよ。
完済した時点で債権は使用者に移っているのでそのままでも問題はありません。
<本人所有にした場合のメリット>
番変・名変・住所変更・転売がすべて自分の印鑑だけできる。
<デメリット>
所有者が亡くなった場合車の譲渡時に相続人全員の実印が必要(車を相続する人以外は印鑑証明不要)
相続人が県外や未成年者がいる場合は困難になる。
転売・譲渡する場合印鑑証明を取らなければいけない。
<留保登録のメリット>
転売時印鑑証明が不要(本人確認の為ディーラにより必要の場合有)免許書のコピーだけで
所有権解除ができる。
転売先が同じディーラーなら上記の書類もいらない。
使用者が亡くなっても亡くなったと証明できる戸籍(閉鎖)謄本貼付だけでOK
※所有権解除の貼付書類については販売会社によって違いますので上記と異なる
場合があります。
<デメリット>
番変・名変・転売・譲渡時に所有者の印鑑・印鑑証明が必要(手続きに日数がかかる場合有)
上記の理由によりめんどくさいからディーラーが全てしてと留保にして欲しいという方はいますよ。
転勤される方は本人所有にされたほうがいいと思います。
ディーラー所有から本人所有にする(移転登録)流れですが、
ディーラに所有権解除の手続きをし譲渡証・委任状(実印)印鑑証明をもらう
本人の印鑑証明・実印(委任状もしくはOCR1号様式に押す)
車検証・上記の書類と移転登録の印紙500円を納付書に貼り陸運支局(県税経由)にだす。
車検証が発行される。ディーラーに委託もできますが別途手数料がかかります。
今回の場合ディーラのミスなら費用すべてみてもらってもいいかもしれませんね。
書込番号:8613049
0点
さらに詳しい情報ありがとうございます。納車までのディーラーサイドのミスをかなり見てしまっているので、実際の所、担当がもはや三人目に変わっても『又か〜』と思わせるような事の連続で、思い出すと少々腹も立ってきている今日この頃です。しかしこのご時世逆恨みは日常茶飯事なので、優しく遠回しに苦情をいってもこんな扱いですし、どうすればよいのか迷ってしまいます。せめて印鑑証明を取りに行った時のガソリン代と高速代位は、気持ちよく支払って頂きたい物です。昔的考えで申しはけないのですが、菓子折もって頭下げに来るのが常識に思えるのですが今時通じない古い考え方なのですかね?
書込番号:8630824
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