




2004/05/06 20:42(1年以上前)
してくれます。
走りながらTV・DVDを見るのは違法ですが・・・。
書込番号:2777283
0点


2004/05/07 20:07(1年以上前)
違法なんですか?
走行中にTVやDVDを見ていたので、キップを切られたという話は聞いたことがありませんが.....
書込番号:2781097
0点


2004/05/07 20:55(1年以上前)
整備不良車として切符きられるはず。
運が悪ければですが・・・。
でないと、わざわざサイドブレーキから信号を抜くようにマニュアルに
記述する必要もないと思うが・・・。
書込番号:2781266
0点


2004/05/08 00:21(1年以上前)
詳しく解説してみましょう。
走行中にTVやDVDが見れる事自体は違法ではありません。
反則切符を切られることもありません。
日本の法律ではまだそこまで整備はされていません。
では、なぜTVやDVDが見れないようになっているかと言うと、それは単に業界による自主規制が蔓延しているからです。
よってTVやDVDを見れるようにするキットを付ける事も、またそれを販売することも何ら違法ではありません。ただディーラーではあまり積極的には付けたがらないです。やはりメーカーの販社という立場や自主規制という体裁があるためです。ABやYH等では問題なく付けてくれます。
私はサイドブレーキの信号をグラインドさせてい走行中に見えるようにしています。ただし取説や取り付け説明書には法律に違反するとはどこにも書いてありません。
最近の一部のカーナビには電気的な結線等ではなくて、車速パルスから走行中と停止中を判断するタイプもある為、そういったモデルではカーナビの機能を生かしたまま、走行中にTVやDVDを見ることは絶対に出来ません。
万一、走行中にTVやDVDを注視し過ぎて前方不注意やわき見運転等々を起こしたり、またそれが原因で事故を起こせば、立派に捕まります。
まあ、そうは言ってもTVやDVDを見ながら運転することなんて、はっきり言って危なくて出来ません。私も何度か運転していますが、内容を理解できるほどまでも見つづけることは怖くて出来ません。道路の状況は絶えず変化し続ける為、ほとんど助手席や後部座席の為の物になってしまっています。
書込番号:2782393
0点

運転者が見られる車載TVがあること自体は違法なのではありませんが、運転者がそれを注視することは違法となります (道路交通法 71 条)。ちなみに、ここで禁止されているのは、TVやDVDだけではなく、カーナビそのものも画面を注視することは禁止されています (ちらっと見るのは OK)。あと、運転中の携帯電話の使用も同じ条項で禁止されています。
ただ、この条項は「事故を起こしたり、交通に危険を生じさせた」時にだけ罰則規定があるだけで、それ以外の場合の罰則規定がないので、(それを知ってか知らずか) 運転中に携帯電話を使っている人や、TVを見ている人は後をたちません。
そんな車の後ろについて走ると、前の車がふらふらしていて怖くてしかたないです。
で、製品として運転中にTVやDVDが見られないようになっているのは、TV&DVDさんが書かれているように、業界の自主規制なのでしょうね。
書込番号:2786405
0点


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