ランドクルーザーの新車
新車価格: 525〜813 万円 2021年8月2日発売
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自動車 > トヨタ > ランドクルーザー 2021年モデル
https://m.youtube.com/watch?v=YGAoudryP0o
これやったんでしょうか?
ZXだと思ってたんですが。
書込番号:24465364 スマートフォンサイトからの書き込み
11点
詐欺罪、偽計業務妨害に該当するかもしれません。
携帯 転売 逮捕
などで、ググって下さい
書込番号:24465449 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
誓約書書かされてるなら
相当なリスクですね、、、
刑事罰としての詐欺罪の可能性
これを受けて、メーカーが販社に卸さないとかになると、損失額の民事訴訟の可能性
即出しは、リスク高いと思います
書込番号:24465473 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
1760万ですね。
今後バンバン出品あるでしょうね。
誓約書なんか無駄ですよ。
書込番号:24465610 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
無駄なんですか?
変なこと書いて、幇助にならないと良いですが、、、
書込番号:24465635 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
契約書なんて出入り禁止程度。今後トヨタ車を買う気がないなら転売して一儲けする輩もいるでしょう。
書込番号:24465652 スマートフォンサイトからの書き込み
23点
誓約書かわしたなら、守った方が良いですよ
変な国にいったら、本当に大変な事になりますから、、、
あと、犯罪になってしまった場合、犯罪収益の没収で踏んだりけったり、、、
書込番号:24465678 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>正卍さん
まさかとは、思うんですが、
誓約書に転売したら、今後取引できないとだけの記載で、詐欺罪で被害届だすと書いてないから?
との判断でしたら、非常に危ないですよ
書込番号:24465685 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
>MGK2010さん
場所によって違うのかも知れませんが、取り引き停止と販売したディーラーにもペナルティがあると聞きました。それ以外にもあるのか今後が気になりますよね。
書込番号:24465775 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
>mikeymikey77さん
取り引き停止だけのペナルティなんでしょうかね?
それなら今後も増えていきそうですよね。
書込番号:24465778 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
>ヴェルVELさん
誓約書の内容は販社やメーカーが独自に出来る制裁ですね。問題は、変な国にいってしまい、METIから外為法違反でトヨタに問い合わせ来た場合でしょうか。詐欺罪の被害届出して、自分達に非がなく、被害者であるとアピールする必要がある?かも知れません。見せしめに警察が動く可能性もありますし、約束は守った方が良いと思いますよ
書込番号:24465793 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
あれに法的拘束力なんてありません。
書込番号:24466085
26点
誓約書自体に法的拘束力はないけど
詐欺罪の証拠になり得るのが危ない所です
今の流通量なら、1年乗っても数百万は利益出そうですから、わざわざ危ない橋を渡らなくてもと、思います
書込番号:24466164 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
>ヴェルVELさん
取引停止くらいしか出来ません。
意味ないですよ誓約書なんか(笑)
800万も儲かるんですから・・・(◎_◎;)
1760万が引金ですよバンバン出品あると思います。
書込番号:24466203
15点
拘束力がないのに詐欺罪の証拠とは片腹痛い。
書込番号:24466303
27点
取引相手に嘘をついて契約したら
詐欺罪成立しますよ?
書込番号:24466334 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
>ヴェルVELさん
全国のAA確認したらまた愛知でGRS出品出ています。
なんとワンプラ2190万です(笑)
これ税別ですからね・・・(>_<)
2400万超えです。
オイルマネーに当たり付けで価格設定しているのかな。。。
続々出品ある予感・・・いえ確信です(^^)/
書込番号:24466336
7点
連投失礼します。
2400万AAワンプラ出品GRSはまだまだ少ないガソリンでした。
書込番号:24466344
5点
犯罪の証拠に法的拘束力が必要とか、、、
大丈夫?
掲示板に犯罪予告があったとして、
それに法的拘束力あるの?
普通に捕まるんだけど
書込番号:24466373 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
基本的には、誓約書に法的効力は、裁判で証拠として使われる可能性はありますが、
ディーラーは裁判所に訴る事も無いと思います。
会社員だと、秘密保持誓約書にサインする事がありますが、機密情報が流出した場合の
損害賠償請求に証拠として使うのでしょうね?
書込番号:24466629
2点
https://creative311.com/?p=122685
この誓約書の内容だと、最終需要者が確定している転売はOKとなりますね。
オークションはむしろ好都合かも。
出品も代行だろうし、落札も代行でしょう。
書込番号:24466633 スマートフォンサイトからの書き込み
10点
オークションだと、好都合の意味がわからないのですが、オークションだと最終需要車が確定してるって言えないのでは?
書込番号:24467109 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
AAだと車体番号明記なんで出所は即判明します。
どこで誰に販売した事が即バレます (笑)
誓約書は書いたけど乗ってみたらデカすぎて不便だから手放します!! で全く問題ないと思いますよ。
これで800万儲かりますよ (笑)
書込番号:24467164
16点
最終需要者って、エンドユーザーですよ?
販売の履歴ではないですよ?
販売者が誓約書まで書いて貰って、転売目的なら
売らない(交付しない)と明確にしてるのに
欺いて、交付させたら、詐欺罪成立しちゃいますよ
書込番号:24467210 スマートフォンサイトからの書き込み
5点
トヨタも誓約書に、「やむを得ず一定期間内に売却する場合、購入ディーラー以外は認めない」と、一文を付け加えればいい
そうすれば即納の中古台でもいいという営業所内の順番待ちユーザーへ回す事もできる
ただ、その中古自体も転売の可能性もあるので誓約書を結ぶべきだね
書込番号:24469292
2点
>釣り三昧Kさん
正規に買って所有権が自分にある物を他人が拘束する権利はありませんよ。
但し所有権が自分にないものを勝手に処分したら犯罪です
一方、トヨタは売らない権利は有しています。
なので次回取引停止が関の山です。
書込番号:24469373
16点
>ミヤノイさん
何度も言いますが、欺いて交付させたら
犯罪です、、、
書込番号:24469754 スマートフォンサイトからの書き込み
5点
>ミヤノイさん
そもそも現金払いの所有権云々じゃないから
初期段階で転売ヤーを排除する目的 本当にランクルを手にしたい人なら、私も含めこの位の契約書であたふたしないと思うけど
書込番号:24469961
3点
>MGK2010さん
転売理由は知りませんが、車購入後に無職になって、
車を維持出来なくなったので売却したケースも有るかと思います。
たまたま人気がある車で、売却益が出ただけですよね。
書込番号:24469966
7点
##車購入後に無職になって、 車を維持出来なくなったので売却したケースも有るかと思います。
当事者の状況も知らずに、勝手な推測で、結果的に転売事実を擁護する方がいるのも、必ず出るんですよね
転売と言う実際と同じ様に
そのおかげでどれだけの人が迷惑かかるかも考慮せずにね
書込番号:24469993 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
>肉じゃが美味しいさん
利益が出たことが問題じゃないです。
当方が指摘してるのは、販社が転売するなら売らないと明確な意思表示をしているのに、欺いて交付させたら、詐欺罪になる可能性があるってことです。
実際には、販社が被害届だして、警察が捜査、起訴して、裁判官が最終判断するので、、、
消費者だから、金払ったら、何でもありなわけじゃなく、、、誓約書に同意したんだから、守りましょうよって、割と当たり前だと思うんですけど
書込番号:24470015 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
気持ちは理解できるのですが、刑法246条の「人を欺いて財物を交付させた」をどう解釈するかでしょうね。今回は売買契約に基づいた対価を支払っていますので、「財物の交付」そのものには違法性は無いと解釈されるでしょう(この条文は、例えば金がないのにあるように見せかけて商品を先渡しさせるようなものを想定しています)。少なくとも詐欺罪の構成要件として、行為時に不当利得の意思があったかどうかを客観的に証明できなければならないので、少なくとも受領し一度でも利用したあとであれば不当利得の意思があったとは言いきれなくなります。
そもそも即売却が即ち財産の侵害となるか、ということもあります。
問題となるのはむしろ民法415条の債務不履行ですが、条文にある「損害」が何を指すのか、具体的に指し示せるかどうか、という問題があります。
結局、「誓約書」の内容では、当該転売者とは次回以降の売買契約を行わないとするのが限界かと思われます。
※輸出規制等の関連法令に反した場合は当該法令により処罰される可能性はあります
法律論だと身も蓋もないことになりますが、現行の法律だと厳しいですね。「特定興行入場券不正転売禁止法」のような法律があれば別ですが。
書込番号:24470164 スマートフォンサイトからの書き込み
20点
>MGK2010さん
まぁ面白くない気持ちも分かりますが貴方に実害があったわけではありませんね。
詐.欺罪は人を欺して金品等を詐取することです。
転売したからといってトヨタから金品を詐取したわけではありませんね。
よって成立しません。
民法に消費者を制限して消費者の利益を損なう一方的な契約は無効というのがあります。
転売は一部の法に定められたこと以外は法律違反ではありません。
農家から野菜を買って市場に卸すまたはお店に卸したり人に売る。
転売禁止だと商売そのものが成り立たなくなります。
車は買った初日には通常80%ほどの価値しかありません。
殆どが1日で転売したら大損します。
従ってチケットなどの様な転売禁止の法律が立法されるわけではありません。
従って転売を強制的にメーカーが禁止を行うことは出来ないのです。
それは転売=必ず儲かるではありません。
@私は、注文した車両を輸出及び、転売(最終需要者が未確定)はいたしません
A貴社から注文に応じることが出来ないと判断され、注文の撤回を受けた場合、異議のないものとします
B私は@号を違えた場合は、その発覚後貴社から今後の取引を停止される可能性があることを承知します
C私が注文した車両について、古物営業法および車庫法に違反しないことを確認し、各種法令を遵守いたします
転売そのものを禁止しているわけではありません。
輸出をしない・・・外為法に引っかかる場合がある、相手国によってはテロ車に使われたりする恐れもある。
最終需要者が未確定の販売・・・「買取店などに売却した場合、その売却先との取引を証明する書類などを提出してほしい」
売った先を明確にして欲しい・・・強制力はありません
そのペナルティは発覚後貴社から今後の取引を停止される可能性があることを承知します。
取引停止はあっても損害賠償を請求するなどの文面はありません。
但し、ディーラーを組んで転売するために購入した場合には(ディーラーが転売されることを承知で販売)
ディーラーとともに損害賠償を受ける可能性はあります。
しかしそれとて証明が難しいので実現はかなり厳しいです。
ただ推測の域が出ませんがトヨタにしてもあまり強くは出られないかなと思います。
これまで何台納車あったのかは分かりませんが、ランクルは中東、ロシア、オーストラリアで殆どのシェアを占めています。
2030年を目処に大排気量の純ガソリン車は消えていく可能性があり最後の純ガソリン車なる可能性があり
他国からも思った以上に注文が殺到した。
特に中東は長く待たせるわけにはいかないので全て中東優先に先に回したという可能性があります。
トヨタは今年、過去最高販売台数で半導体不足はどこへ?という位作れているのです。
海外にいると他の車種は長い納期という話はあまり出ていないんですね。
各メーカーは海外を優先している可能性があります。
これは世界各地で急速に伸びている中国車への対抗で海外優先納車している可能性がある。
http://japanese.china.org.cn/business/txt/2021-11/12/content_77868576.htm
中国車の海外販売は倍々ゲームで伸びて行っており日本メーカーが大ピンチになる可能性が高い。
日本には中国メーカーはまだしばらく入ってこないので日本には待ってもらうと言うことかも知れません。
レクサスLXの1/4
https://www.youtube.com/watch?v=AY8vzXFeCK8&ab_channel=INcar%3A%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
海外で納期が1年だ2年だとなれば他に流れてしまいますからね。
書込番号:24470315
5点
どうせ名前言えないんでしょ
なら、知らないのと同じ!!
書込番号:24470316 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
>DNT31さん
お金払わないのは、論外として、お金を支払っても、欺いて交付させたら、詐欺罪は成立する可能性があります
今回、販社が誓約書で明確に転売目的なら交付しないこと、実際に転売目的と思われる注文をキャンセルしてる実績があることから、転売目的であるなら、販社が交付しなかったと主張できます
あと、転売の利益が出る出ないは、詐欺罪の構成要件ではないです
携帯の転売でも、代金支払ってるけど
欺いて交付させて逮捕された例はあります
書込番号:24470384 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
それは反社に対してで、一般人相手には難しいでしょうし、トヨタもそれは希望しない
100台単位の大掛かりな案件か軍事転用なら重箱の隅をつついてもやれるとは思いますが
道義的な約束を守れるか です
お金の為なら周囲のダメージも厭わないという人がいるのは残念です
書込番号:24470431 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
>MGK2010さん
刑法の教科書のようですが、そもそも刑法に基づき人を処罰しようとする場合、構成要件を満たしていることを証明しなければなりません。この場合、欺罔行為(この場合は転売目的)があったことを客観的に証明できるかというと、他の方も書いているとおり難しいでしょう。納車後、手に入れて自らのものとして使用したが何らかの事情で売却せざるを得なくなったと主張されれば、それを覆す証拠を提示するのは難しいからです。
携帯の転売は、特殊詐欺等、違法行為に使う意図が明確で(特殊詐欺未遂や幇助等)、それが立証できる状況だったと記憶しています。
少なくとも、刑事上は告発(親告罪では無いですが被害が起きていることが前提となることが殆どです)が端緒となるので、売った側が何を具体的に被害と考えるかが重要となります。もっと言うと、第三者が訴えろと言う筋合いのものではないということです。
ただ、今後このような例が多発し、「正直者が馬鹿を見る」ことが多数出て、社会問題化した場合には行為そのものを直接罰することができる法律ができるかもしれません。
書込番号:24470493 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
転売を阻止は出来なくても、伝家の宝刀、税務調査で懲らしめる可能性は高いですね
それは密告があれば多分直ぐ動ける
流通から割り出せる準備くらいはディーラーもしてるでしょう
なんせトヨタは出荷停止をチラつかせるんですから
書込番号:24470523 スマートフォンサイトからの書き込み
5点
購入・転売者自身が一般人であっても、反社に対する名義貸しの場合は詐欺罪が成立する可能性があります。
https://www.j-cast.com/2016/12/20286597.html?p=all
例えオークションであっても、予め反社と結託していれば、バカ高い価格での指値で出品して反社が予定通り落札した後に代金の一部をキックバックする等、方法はあります。
トヨタやそのディーラーとしては、事案の中に一つでもそのようなものがあればニュースに取り上げられ社会から批判を浴びる可能性もあるため避けたいと思うでしょうね。
書込番号:24470528
0点
>DNT31さん
販社に訴えろなど、当方は求めてませんよ?親告罪なんで、被害届出ないと始まらないのは、何度も書いてます
それと、ずっと書いてますが、詐欺罪の可能性です、、、
最終的には裁判官が決めることです
欺罔の証明が一番難しいのは、ご指摘通りですが、証拠として、誓約書が採用される可能性は高いです
そもそも誓約書を守らない前提なら、契約すべきじゃないし、誓約書書いたなら、守りましょうよって、割と普通だと思うんですけどね
書込番号:24470558 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
>MGK2010さん
まず詐欺罪は親告罪ではありません。
よく読んでもらうとわかると思いますが、転売を肯定しているわけではありません。
起訴するかどうか(それ以前に捜査当局が動くか)は検察官が決めるので、訴訟を維持できるだけの証拠が望めなければ起訴の可能性はありません。誓約書については締結時には自己使用の意図があったとの主張に対し、相手を騙す意図がその段階であったことを客観的に証明できるかどうかです。
自分の意見が100%正しいと言うつもりはないですが、他の方も含め、意見は聞いた方がいいと思いますよ。それから、何でもいいので、刑法(あるいは刑事訴訟)に関する本を一度読まれた方がいいと思います。
書込番号:24470678 スマートフォンサイトからの書き込み
18点
ちなみに民事ということですと、詐欺ではなく債務不履行(415条)になるかと思います。「損害」を何とするか難しいところですが。
書込番号:24470698 スマートフォンサイトからの書き込み
9点
なんか盛り上がってますね。
詐欺とするのは難しいと思います。
基本は売買契約。正当な対価を払って車を手に入れています。本当ならその車をどうしようが所有者の勝手。でも諸々の事情があるので誓約書を作っている。
誓約書の中身に、違反した場合は刑法〇〇条〇〇罪で告訴しますとは書いていません。実際書いてあるように、今後取引しませんが限界でしょう。ここだって民事で争えばもしかしたら覆せるかもしれないと私は思ってますよ。
書込番号:24470707 スマートフォンサイトからの書き込み
8点
>MGK2010さん
当方はやむを得ない事情で車を売却する必要がある場合を想定しています。
知っている例では、海外転勤で車が不要になり、売らざるを得なくなったなど。
この場合、誓約書に転売禁止と書いてあるから海外赴任が終わるまで売却禁止とはならないと思いますが。
あるいは、納車の嬉しさで心臓麻痺起こして死んだ場合も同様かと思いますが。
市役所などでは、弁護士が無料相談を実施していますので、是非行って聞いてみてください。
知らんけど。
書込番号:24470739
5点
散々色々主張されておいて、『裁判官が最終判断』とご自身で書かれていますが、正にその通りであり、あなたの考えも返信されている人の考えも、それぞれなのでそんなに否定されなくてもよいと思います。
書込番号:24470767 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
>DNT31さん
親告罪に関しては当方の勘違いです。失礼しました。
お聞きしますが、欺くつもりで交付させた場合、詐欺に問われる可能性は、ないとのことですか?
書込番号:24471061 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>肉じゃが美味しいさん
転売全てがって話ではないです。欺いて交付させた場合、詐欺の可能性があるってことです
書込番号:24471065 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
>ku-bo-さん
売らない自由があるんで、多分無理だと思います、、、もちろん、抜け道はありそうですが
書込番号:24471068 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
>MGK2010さん
-----
詐欺罪(さぎざい)とは、人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得たりする行為(例えば無銭飲食や無銭宿泊を行う、無賃乗車するなど、本来有償で受けるべき待遇やサービスを不法に受けること。また債務を不法に免れたりすること)、または他人にこれを得させる行為を内容とする犯罪のこと。刑法第246条に規定されている。未遂も罰せられる(250条)が、予備行為は処罰されない。
-----
詐欺罪とは金銭的被害を合わないとダメなんですよ。
転売は犯罪行為ではありません。
転売によってトヨタが損失受けるわけではありません。
ただディーラーが貴方に転売したら儲かるぞと特別に回してもらい転売して
その利益をディーラーと分け合ったら詐欺罪が適用される可能性はあります。(ディーラーと貴方)
書込番号:24471439
3点
>何度も言いますが、欺いて交付させたら
いつからトヨタは行政になったのかしらね。
公文書でもないものを交付というのはちゃんちゃらおかしいわよ。
書込番号:24471446
14点
>MGK2010さん
結婚詐欺も同様です
結婚するという嘘で被害者に近づきその気にさせ、理由をつけてお金を出させたり高額な商品を買わせる行為や、
財産の名義を変更させる行為が結婚詐欺になるのです。
「一生私と一緒にいると言った」嘘つき詐欺だとはなりません。
この場合、自らプレゼントなどをあげた物は金品に相当しません。
要求したら詐欺罪になる可能性もありますが欺そうとした意思が証明されないと難しいです。
書込番号:24471463
1点
>ミヤノイさん
欺いて財物を交付させれば、詐欺罪の可能性がありますよ?損とか得とかは絶対必要ではないですね
書込番号:24471474 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
>MGK2010さん
> 売らない自由があるんで、多分無理だと思います、、、
それは裏を返すと、売る自由もあるってことですよね?購入者が他人に売っても問題ないのでは?
誓約書ってのは紳士協定みたいなものだと思いますよ。
なので、転売発覚したら次からはトヨタ車は売ってあげないよ、くらいの約束しかできないのです。
犯罪に問うなんてことはできないでしょう。
書込番号:24471480 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
一般的には、買った後に買った物をどーするかには仰る通り自由だと思いますが
今回は、買うって行為において
販社が転売するなら売らない=交付しないっていってるのに、欺いて交付させたら、詐欺罪の可能性があるって指摘です
書込番号:24471537 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
タイムリーな事に、読売新聞の夕刊に転売ヤーについての記事がありました。
ネットでも閲覧可能です。
弁護士のコメントも載っていました。
内容は転載出来ないので興味ある人はみては?
書込番号:24471550
1点
>MGK2010さん
>欺いて財物を交付させれば、詐欺罪の可能性がありますよ?
はい、そうですよ。
出した奴はトヨタから欺してお金を取ったらですね。
買った人は欺されて買ったのですか?
誰を欺したのでしょう?
強いて言えば売らないという約束を反故ですね。
なので罰則を受ける可能性があります。
その罰則は
次回から取引禁止です。
そうトヨタが明記しているわけでそれが罰則です。
書込番号:24471720
5点
おはようございます。
@ 当初から転売目的であったのにもかかわらず、店側の書類にサインした(欺いた)とみるか。
A 欺むくつもりは無かったが、何らかの事情で売却せざるを得なくなったとみるか。
可能性としては、どちらもあるでしょうが、「欺くつもりだった」ことを立証するのは難しそうですね。
輸出でしたら貿易商との契約書の日付や即転売を表す文面などから購入者の意図が読み取れるかもしれませんが。
フィクションの世界でしたら、検事:木村拓哉と弁護士:松本潤の法廷対決を見たいものです。
今朝の東京は 嵐 です。。。。(ごめんなさい)
書込番号:24471850
4点
読売の記事の弁護士見解では「メーカーや小売店が「転売目的の購入禁止」「1人1点」などと明示していた場合、偽って購入すれば、詐欺や業務妨害罪に当たる可能性がある」とあり、「不当な買い占めや転売は商品の公正な流通を阻害し、消費者の不利益になる」とあります。
なので、少数の個別事案に限られる場合は、メーカー/販売店又はユーザーにおける被害認定が難しいのではないかと思います。
但し、類似事案が特定の地域において多数発生した場合は組織的に行われた疑いも出てくるため、メーカー/販売店又はユーザーが被害を訴える可能性は有るかと。
書込番号:24471917
2点
>ミヤノイさん
お金をちゃんと支払っても
欺いて交付させたら、詐欺罪の可能性があるって
指摘です
書込番号:24471925 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
>kotori827さん
ご指摘通りかと思います
欺罔の証明は、かなり難しいと思われます
一方で、痴漢冤罪事件などをみると
やってもいない犯行を認めちゃったり、するわけで
犯意があれば、、、嘘を吐き続けるって、かなりしんどいですよ
書込番号:24471963 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
私もMGK2010さん同様に詐欺の立証は難しいと思います。
仮に顧問弁護士に相談しても、時間と労力の無駄だからやめた方が良いと言われる案件になりそうです。
書込番号:24472268 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
>kotori827さん
実際に今回、販社が被害届出すかは、当方もわかりません。
あと、1発目のプレ値は参考にならないですが、即出しと1年乗った場合も、今の流通量だとあまり変わらないと思います
どちらにせよ、欺いて交付させると詐欺罪の可能性があり、即出しはやめた方が良いと言われる案件になりそうです。
書込番号:24472432 スマートフォンサイトからの書き込み
5点
「構成要件を満たさない行為はこれを罰せず」
これが、刑訴法の根幹です
主さんは販社を欺いて、と何度も仰っておりますが、「金員の搾取」は、契約金額を全額支払い販社が車両を引き渡した時点ですでに構成要件を満たしていません。
そもそも私はこの度の誓約書は所有権の侵害に抵触するのではないかと考えていますが、それは買主が了承しているので問題にならない、というのがトヨタの考え方なのでしょう。
脱線してすみません。
私の結論は、「詐欺罪」を適用して転売者を起訴することは無理がある、ということです。
書込番号:24474245 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
>@ツヨ@さん
もう何度も言ってますが、お金を払わないのは論外ですが、キチンとお金を支払ったからといっても、欺いて交付させたら詐欺罪の可能性があるって話です
納得いかないかも知れませんが、弁護士の方もその様に指摘されてます
実際には、欺罔の証明がとても難しいので、、、
ただ、初めから相手を騙して、転売目的なのに転売しないと約束して契約するのはやめた方が良いんじゃないでしょうかって意見と
誓約書に同意できないなら、そもそも買わなきゃ良いのでは?って思います
書込番号:24474575 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
>MGK2010さん
弁護士がーって書かれていますが、弁護士に直接聞かれたのでしょうか?
ちなみに転売の禁止期間は、ありますか?
数日なら転売不可で、1年後の転売は問題無いですか?
1年乗って飽きたらどうしますか?
書込番号:24474607
3点
>MGK2010さん
もう何度も言ってますが、お金を払わないのは論外ですが、キチンとお金を支払ったからといっても、欺いて交付させたら詐欺罪の可能性があるって話です
納得いかないかも知れませんが、弁護士の方もその様に指摘されてます
なかなか豪快な論理展開だと思いますが、弁護士先生云々以前に、刑法の本、読んでみた?法学部の1年生の春に習うようなことなのでそんなに難しくは無いです。
刑法っていうのは、刑法総論の前の方に書いてありますが、法益を害したことに対して処罰を行うことを前提としています。今回の場合、法益は何ですかね?
少なくとも販売会社の法益は侵されていないと見るべきでしょうし、法律で売買を禁じているものではないので、社会法益も国家法益も侵されていないと見るべきでしょう。法益が侵されていないのなら、構成要件に該当しないので、そもそも罪に問えない、ってのは他の方も書かれていたことと思います。
仮に、騙されて交付したことが販社に被害を生じさせ法益を害した(≒他の方に売ったほうがメリットがあった)のなら、欺罔の意思があったことを客観的に証明しなければならないことは前に書いたとおりです。
1対多数の孤立無援状態で頑張る精神力に感服します。
書込番号:24474791
19点
>DNT31さん
前回のこちらの質問に答えていただけなくて、残念です
当方は、法律の専門家ではないので、教えて頂きたいのですが、法益に損害がなければ、欺いて交付されても、犯罪の可能性はないですか?
なお、当方は法益の損害はあり得ると考えます
仮に最終需要者が、海外のテロリストの場合、
外為法違反の疑い等で、ブランディングにかなりダメージがあると思われます
書込番号:24475996 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
外為法を書かれていますが、いわゆるホワイト国(今はグループA?)にしか出荷されないと思うので
問題ないですし、責任は輸出した業者になると思うのですが。
自分の中古車が海外で戦争に使われたらって、余り考えた事ないですが。
ピックアップトラックはヤバそうですね。
書込番号:24476019
1点
>MGK2010さん
端的に言うと、支払う意思があって実際に支払って対象物を受け取った時点で、行為は終了しているんです。そこに、「金員の搾取」は存在しないんです。
買主、売主を守るべき法益は充足されているからです。
「転売する行為」は、また個別の行為で、それによって販社が損害を被ってもそれは売買とは別の行為であり、別の案件になります。
詐欺罪での立件は無理です。
もし、貴方の言う反社会的な団体又は個人に対象物が渡ったとしても、前記の売買行為は終了しているので、買主が売主の法益を侵す「故意」がなければ罪に問うことは不可能ですし、仮に「故意」があったとしたなら、詐欺罪ではなく別の法令に抵触するのであって、詐欺罪は適用出来ない、というのが、法律家の端くれの私の見解です。
書込番号:24476045 スマートフォンサイトからの書き込み
9点
>@ツヨ@さん
>仮に「故意」があったとしたなら、詐欺罪ではなく別の法令に抵触するのであって、詐欺罪は適用出来ない、というのが、法律家の端くれの私の見解です。
以下のリンク先(反社によるゴルフ場利用)で詐欺罪が無罪・有罪になった二つ事案が紹介されていますが、執筆者の弁護士先生も「詐欺罪という個人の財産を保護するための規定を利用するというのはスジ違いの法適用だと思います」との見解を示しておられます。
https://news.yahoo.co.jp/byline/sonodahisashi/20140404-00034214
ただし反社がらみの案件の場合、警察は被害者に対して被害届の提出を強く要請(半ば強要)し、その際は「詐欺による被害」とさせられることが多いと聞いています。おそらく判例等から一番立件しやすい理屈なのではないでしょうか?
書込番号:24476097
0点
>MGK2010さん
これ?
「お聞きしますが、欺くつもりで交付させた場合、詐欺に問われる可能性は、ないとのことですか?」
もう1回自分の書き込みを読んでみてください。
それでも理解できないのならもう1回書くと「害される法益がなければ」無いです。
急に外為法が出てきましたが、外為法の構成要件に合致したのならば外為法で裁かれる可能性はありますが、現段階では発生しておらず、かなり無理、というか、もう滅茶苦茶です。予備罪で裁きたいのかな。笑
自分は何度も書きますが、転売を肯定しているわけではありません。むしろ、「誓約書」に関して、民法415条の債務不履行に該当すると考えています。ただ、何を「損害」とするかは難しいところです。
「当方は、法律の専門家ではないので、教えて頂きたい」って言うなら、自分は別としても、他の方の意見を少しは聞いた方がいいんじゃねぇの?と思ったりします。あるいは取り敢えずなんでもいいから本読んでからおいで、と。
書込番号:24476129
13点
>DNT31さん
それでは、福井健策弁護士が読売やブログで転売禁止してる商品を欺いて交付させたら詐欺罪の可能性があるとの指摘されていることは、全くのデタラメの嘘つきって事ですか?
https://www.kottolaw.com/column/190709.html
https://www.google.co.jp/amp/s/www.yomiuri.co.jp/national/20211130-OYT1T50160/amp/
書込番号:24476215 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>MGK2010さん
はい。
全然違います。
今回の場合、一度入手したものを利用し(メーターは相応に回っていたと記憶しています)、何らかの理由で使用しなくなったものについて代売を業者に依頼したもので、前提が全く異なります。もちろん「欺罔交付の意図」を客観的に証明することも困難でしょう。しいて言えば、「誓約書」に反したことに対する、民事上の債務不履行の問題だと考える、ということは前に書いたとおりです。
記事の事案については、チケット類については新たな法律が作られましたが、購入したものをそのままオークション等の流通に載せている、それも本来価格の17倍以上と、悪質性が高かったことからより刑の重い詐欺罪で立件されたものだと推察されます。
書込番号:24476250
6点
>DNT31さん
法律の専門家の弁護士の意見とDNT31さんの意見、どちらが正しいんですかね、、、
DNT31さんは、法律に詳しいようですが、法律関係者ですか?
書込番号:24476261 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
かなり頑張るから過去の書き込みを読み返してみたんだけど。
MGK2010さんクチコミ投稿数:236件Goodアンサー獲得:6件2021/11/27 17:35
誓約書自体に法的拘束力はないけど
詐欺罪の証拠になり得るのが危ない所です
今の流通量なら、1年乗っても数百万は利益出そうですから、わざわざ危ない橋を渡らなくてもと、思います
「数百万円の利益」って自分で書いちゃってるんだね。
ちなみに誓約書の文書(販社により異なる)は、「私は、注文した車両を輸出及び転売(最終需要者が未確定)は致しません。」なので、「1年乗って転売目的」の意図で購入するのもアウトになるってことで。もっと言えば、仮に1年ならOKで○箇月ならアウトだっていう基準も知りたいところ。これも含め、初期の書き込みは「損失額の民事訴訟の可能性」とか書いちゃってるんで、その辺も聞きたいな。
書込番号:24476264
6点
>DNT31さん
法律の専門家の弁護士の意見とDNT31さんの意見、どちらが正しいんですかね、、、
DNT31さんは、法律に詳しいようですが、法律関係者ですか?
質問に、答えていただけないんでしょうか?
1年は、販社が1年以内は手放さないでと、口頭で説明受けましたので、1年以上なら手放して良いと思った次第です
書込番号:24476268 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
>MGK2010さん
この記事そのものは正しいと思います。
フリマやオークションの類は利便性の高いものだが、法律で個別具体的にルール決められているものではない。ただ、犯罪はもちろん、不当な価格設定や買い占めを野放しにするのは社会便益を損なうことから、それを防ぐための法律の制定が行われたり、特に悪質なものについては詐欺罪の適用も行われるようになってきている。だから、売る方も買う方もその意識をしっかり持って対応すべし、という内容で、至極全うです。
一部だけ切り取るからおかしなことになる。
書込番号:24476273
5点
>MGK2010さん
では、過去の書き込みから、
・誓約書自体に法的拘束力はない
・損失額の民事訴訟の可能性
・誓約書書かされてるなら相当なリスクですね、、、
・刑事罰としての詐欺罪の可能性
ってのはどういうことでしょう?
法的拘束力がないのに損失額を民事訴訟を提起されるってのはもう何ともはや。
「不当な利得」は処罰されるからやめとけと言っていて、「1年以上なら手放して良いと思った」ってのもすごい。
支離滅裂だと思いますよ。
書込番号:24476281
7点
>DNT31さん
さっきは、間違っていると言いませんでしたか?
それと、質問に答えて下さい。DNT31さんは、法律関係者ですか?
読売新聞2021年11月30日より引用
「転売に詳しい福井健策弁護士によると、チケット以外でも、メーカーや小売店が「転売目的の購入禁止」「1人1点」などと明示していた場合、偽って購入すれば、詐欺や業務妨害罪に当たる可能性がある。」
引用おわり
こちらの文章は、前後に従属されておらず、独立した文章です。
この指摘は、間違っていると考えてますか?
書込番号:24476284 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>MGK2010さん
どうして自分の身分を不特定多数が見る掲示板で明らかにしなければならないのか理解できませんね。
非常識にもほどがある。
読売の記事は見解の抽出なので、そちらが提示した同じ弁護士先生がより詳しく書かれたブログに基づき判断しています。
自分としては、他の方も書かれているように、今案件については刑事上の構成要件は満たさないという見解です。
「法的拘束力がない」と言っている誓約書が論拠となっているのに、それに基づき刑法や民法を適用して、という矛盾についてぜひ教えていただきたいですね。
書込番号:24476290
7点
>DNT31さん
今回、法律の専門家の弁護士の見解とDNT31さんの見解が異なっていて、判断基準として、DNT31さんが法律関係者の方かと質問したのですが、YesかNoかを聞いてるだけで、細かい身分まで聞いてません、、、
是非、回答をよろしくお願いします
なお、当方は、法律の専門家ではないので、間違った指摘をしているかも知れませんが、結局、転売禁止と明示されてるものを欺いて交付させた場合、詐欺罪の可能性があるのか、ないのか、、、
書込番号:24476299 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
>MGK2010さん
裁判所の食堂でカレーを作っていたりトイレ掃除をしているので関係者なのかもしれません。笑
自分の書き込みをちゃんと読んでほしいのですが、今回のスレッドの件については、一度入手したものを使用し、何らかの理由で使用しなくなったものについて代売を業者に依頼したもので、弁護士先生が書かれたものと前提が異なります。もっと言うと、「1年使って転売」「○箇月使って転売」「○週間使って転売」の違いです。
自ら進んで「転売目的で買いました!」と言うなら別段(そんな人はいませんが)、そうでなければ成立しません。
ただ、そもそも「誓約書に法的拘束力がない」と言ってしまった段階で、法律云々の出番は無くなるってことは理解してください。
てか、真剣に一度本を読んでみることを勧めます。自分も含め、他の方が言われていることが腑に落ちると思いますよ。
書込番号:24476307
4点
>DNT31さん
DNT31さんは、素人さんが一生懸命本を読んで、法律を勉強されたんですね。恐れいります
---
DNT31さん投稿:343件Good獲得8件
2021年12月3日 23:15 返信71件目
>MGK2010さん
これ?
「お聞きしますが、欺くつもりで交付させた場合、詐欺に問われる可能性は、ないとのことですか?」
もう1回自分の書き込みを読んでみてください。
それでも理解できないのならもう1回書くと「害される法益がなければ」無いです。
---
こちらのDNT31さんの見解と弁護士の方との見解が完全に異なっています。申し訳ございませんが、当方は、法律の専門家の弁護士の方の見解を支持します
また、当方は、法律の専門家ではないですし、目指してもいませんので、法律の本を読む予定はございません
書込番号:24476322 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
>DNT31さん
法的拘束力について質問です
法的拘束力があるものって、法律、行政処分、裁判の判決とかと認識しており、誓約書は
所謂、約束や意思の確認程度と理解してます。
当然、法的拘束力はありませんよね?
でも、約束を破った事、意思の確認を行ったのに、騙された事を証明するための証拠の一つにもなり得ないのでしょうか?
よろしくお願いします
書込番号:24476332 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
>DNT31さん
「害される法益がなければ犯罪ではない」と、述べられましたが、一方で、「自ら進んで「転売目的で買いました!」と言うなら別段(そんな人はいませんが)、そうでなければ成立しません。 」と述べられ、逆に、自白があれば罪に問えるとも読めてしまうのですが、矛盾してませんか?
書込番号:24476337 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
>MGK2010さん
「誓約書は所謂、約束や意思の確認程度と理解してます。」
→誓約書は広義の契約書です。
「害される法益がなければ犯罪ではない」と、述べられましたが、一方で、「自ら進んで「転売目的で買いました!」と言うなら別段(そんな人はいませんが)、そうでなければ成立しません。 」と述べられ、逆に、自白があれば罪に問えるとも読めてしまうのですが、矛盾してませんか?
→法益が害されなければ構成要件に該当しません。
「詐欺罪になる」と主張するには害された法益が何なのかが重要です。何だと思いますか?
何度も書いていますが、1年後なのか、半年後なのか、1か月後なのか、いずれでも転売する意思があって、それが不当利得を得る目的だった、と言えば、表面上要件を満たすことになるが、そんなことにはならないだろう、という意図です。
書込番号:24476346
5点
>MGK2010さん
ランクル買って、1カ月で売って転売益で儲けた。
誓約書書いたのにこれを破ったから詐欺の可能性あり。
てことなんだろうが、フェラーリ買って、1カ月で売って転売益で儲けた、てのとどう違うんだ?
誓約書の有る無しが違いって言うんなら、誓約書があることが重要だってことだろ。「約束や意思の確認程度」と言っている段階で矛盾。
あーいえばこーいうで、その都度ゴールをずらしているだけ。
@ツヨ@さんの「端的に言うと、支払う意思があって実際に支払って対象物を受け取った時点で、行為は終了しているんです。そこに、「金員の搾取」は存在しないんです。買主、売主を守るべき法益は充足されているからです。」、DNT31さんの「今回の場合、一度入手したものを利用し(メーターは相応に回っていたと記憶しています)、何らかの理由で使用しなくなったものについて代売を業者に依頼したもので、前提が全く異なります」ってのがポイント突いているね。
「弁護士の見解」もこれと違う例を都合よく切り取っているだけのように思う。
書込番号:24476356
5点
>DNT31さん
「誓約書は所謂、約束や意思の確認程度と理解してます。」
→誓約書は広義の契約書です。
→誓約書は裁判の証拠になり得ませんか?
「害される法益がなければ犯罪ではない」と、述べられましたが、一方で、「自ら進んで「転売目的で買いました!」と言うなら別段(そんな人はいませんが)、そうでなければ成立しません。 」と述べられ、逆に、自白があれば罪に問えるとも読めてしまうのですが、矛盾してませんか?
→法益が害されなければ構成要件に該当しません。
「詐欺罪になる」と主張するには害された法益が何なのかが重要です。何だと思いますか?
→DNT31さんは、法律に詳しいので、詐欺罪において財産的損害が必要であるか、学説として、争われているのをご存じかと思います。実際に反社の方がゴルフ場を使用し、お金を支払ったが、詐欺罪が認定されたケースもあるのもご存じかと思います。当方の見解では、経済的損害がなくても、詐欺罪に問われる可能性があると理解してます
何度も書いていますが、1年後なのか、半年後なのか、1か月後なのか、いずれでも転売する意思があって、それが不当利得を得る目的だった、と言えば、表面上要件を満たすことになるが、そんなことにはならないだろう、という意図です。
→自白すれば、罪に問われるならば、それはもう犯罪なんじゃないですか?
書込番号:24476361 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>MGK2010さん
論点ずらしをやめましょう。
1個ずつ整理しませんか?
まず「誓約書」について、「約束や意思の確認程度」ではなく、「広義の契約書」ということでいいですか?
「法益」について、今回の事例について何が「法益」だと考えますか?
書込番号:24476369
4点
>DNT31さん
まず「誓約書」について、「約束や意思の確認程度」ではなく、「広義の契約書」ということでいいですか?
→誓約書と契約書は違います
「法益」について、今回の事例について何が「法益」だと考えますか?
→今回の事例についての法益と言う意味は、わかりませんが、詐欺罪の保護法益は財産と考えるのが、一般的と思います。一方で、最高裁の判決では、形式的個別財産説を採用されてると思われることも多く、財産的損害が必ずしも必要だとは、考えてません
書込番号:24476374 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>MGK2010さん
誓約書と契約書がどう違うか教えてもらえますか?
刑法を適用するのであれば法益が侵されていることが前提となります。どの学説を取っても構いませんが、今回の場合、それは何か教えてもらえますか?
書込番号:24476377
1点
>DNT31さん
契約書と誓約書は同じなんですか?
とりあえず、1個ずつでお願いします
書込番号:24476384 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>MGK2010さん
論点はずらさずに。
「誓約書と契約書は違います」と書いてあったので違いを教えてください。
書込番号:24476386
4点
>DNT31さん
名前が違います、、、
書込番号:24476390 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>DNT31さん
そして、流石に眠いので、また明日でお願いします
書込番号:24476392 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
>MGK2010さん
う〜ん。ここ結構大事です。
「約束や意思の確認程度」のものだとすると、「転売行為の禁止」の位置づけが相対的に下がるので、転売ではないことを装う(欺罔行為)ことの位置付けも変わってしまい、構成要件に該当しなくなり、民事も厳しくなります。
「広義の契約」の位置付けだと、転売しないことに法的拘束力(民法上)が発生し、外形的も実質的も転売を行わないことを前提とした車両購入契約となりますので、複数ある詐欺罪の構成要件の1つを充足することになります。また、民事上も契約不履行を主張することができます。
ですので、前者を選択した段階で、「アウト」です。
自分は後者(というか、誓約書は広義の契約と捉えるのが基本です)ですが、次の保護すべき法益の内容から成立しないという考えでした。
面倒くさいですが、法の適用・解釈ってこういう順序で組み立てていきます。
書込番号:24476400
9点
>DNT31さん
あなたの善意に感動しました
夜通しお疲れでした
書込番号:24476411 スマートフォンサイトからの書き込み
6点
>MGK2010さん
>http://www.xn--4rra073xdrq.com/z03.html
法律上の「詐欺罪」は、あくまでも「人を欺く意思があって相手が錯誤に陥り、財産処分行為がなされること」をいいます。
「嘘をついた」とか「約束を守らなかった」ということが「詐欺罪」になる訳ではありません。
暴力団のゴルフ場利用の件では2つの判決が有り一方、無罪、一方有罪です
https://news.yahoo.co.jp/byline/sonodahisashi/20140404-00034214
詐欺罪が財産犯である以上、詐欺罪が成立するためには、さらに被害者に財産的損害(被害)が生じたということが必要になります。
ただし、ここで注意しなければならないことは、詐欺行為によって被害者に生じた財産的損害は、
犯人が詐欺行為によって得た財産的利益と実質的にイコールの関係にあるということです。
つまり、詐欺の特徴は、詐欺行為・錯誤・処分という一連の事象を媒介として、
被害者が失った財産的利益・価値が犯人の側へと違法に移ったということなのです。
ゴルフの機会を提供するというゴルフ場のサービスとそれに対して支払われた料金が釣り合っている以上
、身分を隠してプレーした暴力団員といえども、ゴルフの機会を提供し、
それに対する対価を受け取るというゴルフ場の財産的利益は侵害してはいないのです
(風評被害によって生じたゴルフ場の経済的損失が、犯人の側に移ったということはありません)
以上引用
ゴルフ場の利用で詐欺罪は職権の乱用となり得ることです。
反社排除という観点から暗黙されましたけど普通の人にやったら裁判官はクビでしょう。
詐欺罪は財産的被害を受けないと成立しないのです。
トヨタが同等の金銭的に被害を受けたとならないと成立しないのです。
嘘をついただけでは詐欺罪にはなりません。
貴方が何を持ってトヨタの金銭的被害だと証明できなければ言い合っても無駄です。
正直言ってトヨタは被害を受けるどころか高値で売れたことはランクルの価値観を上げる結果となるので
逆にトヨタの利益とも言えるのです。
これが反社問題や輸出先問題でも起きない限りトヨタになにもマイナスになる事はありません。
それにトヨタの誓約書には限定された条件での転売はするなと言うだけで
転売そのものを禁止しているわけではありません。
@私は、注文した車両を輸出及び、転売(最終需要者が未確定)はいたしません。 です。
書込番号:24476463
2点
このスレは誓約書違反でトヨタが動くのかディーラーに丸投げなのか?これに集約されます。可能性の問題は違うスレで議論すべき。
一般論としてトヨタが出来る事はディーラーへの圧力と今後の売買禁止とデータ共有ぐらい。これだけでもかなり凄い試みだと思うけど実際にするかとなれば今は誰にも分からない。
ここで法律云々の重箱の隅をつつく議論は意味がない。
書込番号:24476629 スマートフォンサイトからの書き込み
9点
>DNT31さん
おはようございます
欺罔を証明するのは、とても難しいのは
ご指摘通りです。
誓約書が裁判で証拠になり得ないってことですか?
当方は、なり得るって見解です
書込番号:24476660 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
>DNT31さん
形式的個別財産損害説では、欺いて財物の交付が行われたことをもって、実質的な財産の損害がなくても、詐欺罪を認定する判決は、過去にいくつもありますが、ご存じでしょうか?
書込番号:24476670 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>DNT31さん
自白をしてしまうと、犯罪が成立してしまうなら
その行為に犯罪の可能性があるってことを認めてませんか?
書込番号:24476799 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
>MGK2010さん
論点をずらさずに。
「誓約書」が「約束や意思の確認程度」のものと考えるのなら、「欺罔→錯誤」の前提が崩れます。構成要件を満たさない以上、犯罪が成立しませんから、裁判云々を論じる必然が無くなります。自分で書かれた内容に責任を持ちましょう。
書込番号:24476805
8点
>ミヤノイさん
「正直言ってトヨタは被害を受けるどころか高値で売れたことはランクルの価値観を上げる結果となるので逆にトヨタの利益とも言えるのです。」
これは言い過ぎですね。
書込番号:24476810
11点
>DNT31さん
論点をずらしてるのは、あなたですよ?
欺罔の証明は難しいと、当方もずっと言ってます、、
て、自白したら犯罪が成立するですよね?
書込番号:24476874 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
>MGK2010さん
何度も書いたように、構成要件に該当することが前提です。「誓約書」が「約束や意思の確認程度」のものと自ら言っている以上、錯誤させてしまうことの期待可能性を滅失させていると考えるからです。
証明や自白も、構成要件に該当しないということを自ら言ってしまっている以上話になりません。その先に進めるのなら、まず前提を間違って認識していたということを認めましょう。
書込番号:24476887
10点
>MGK2010さん
やっぱいいです。
他の方を不快にさせますし、そちらの考え方で進めていただいて構いません。
よろしくどうぞ。
書込番号:24476897
13点
>DNT31さん
錯誤は否定してないですよ?
誓約書で、転売目的なら売らないと販社が明確に意思を示してます。それに、買い手が同意していた証拠ですよね?にも関わらず、欺いて交付させたら詐欺の可能性があるって話ですよ?
書込番号:24476901 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>DNT31さん
はい、そうします
書込番号:24476906 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>ミヤノイさん
ご指摘いただいた記事ですが、両者とも代金は支払ってますよね?
書込番号:24476991 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>欺いて交付させれば詐欺
価格.com限定ですが、今年の流行語大賞かな。
書込番号:24476998
5点
>ラヴヴォクさん
詐欺の可能性ですよ?
書込番号:24477037 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
条文そのままな気もしますね、、、
第246条
1.人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2.前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
書込番号:24477065 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
>MGK2010さん
勿論、ABともに正規に料金は支払い済みです
Aは当然無罪
Bは詐取した物がないのに有罪
この弁護士が言うとおり司法国家としてはあるまじき判決です。
ただ暴力団排除の背景から出された判決で暴力団に人権は与えないという判決です。
もし一般人にこの判決が下されたら大きな問題です。
書込番号:24477327
1点
100%オーナーに似つかわしくない方々が寄り集まって、つまらん議論をしている
これじゃオーナー候補の方々も含め、嫌で嫌でしょうがない
行き過ぎ
というか、ランクルにふさわしい所得がある方々の発想ではないよね
不愉快だ
書込番号:24477384
12点
>ミヤノイさん
形式的個別財産損害説では、欺いて財物の交付が行われたことをもって、実質的な財産の損害がなくても、詐欺罪になるらしいですね、、、
書込番号:24477862 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
>MGK2010さん
形式的個別財産損害は実質の侵害がなかったけど形式には詐取されたと言うことでは?
例えば「私は薬剤師です」と嘘を言って薬を売った。
被害者は対価にふさわしい金額で買ったので実質的金額の被害はない。
しかし加害者から見れば人を欺して代金を詐取したことになる。
この場合は1度でも薬の売買は悪質性が高いので薬事法と同時に詐欺罪が適用される場合がありそう。
だからランクルの場合、最初から転売することを目的であると証明できれば(若しくは自白)
詐欺罪は適用する可能性はある。
この場合に形式的個別財産損害とあるという事でしょう。
だから転売禁止を謳っているグッズなどを転売目的で何度も転売していれば
転売目的であるという証明が取れるのでこの場合に形式的個別で適用できる。
ランクルも同様に10台も20台も転売していれば転売目的として証明となり自白も必要なくなる。
転売そのものは違法ではないんだから1台を即転売したとしてもその証明は取れない。
書込番号:24478052
1点
>ミヤノイさん
当方も、おおよそ同じ感覚です
あくまで、可能性かと、、、
ただ、これまでの車の買い方、他の転売禁止とされる物や資金の動き等によっては、1台だから絶対大丈夫とも断定出来ないので、可能性は否定できないと思います
書込番号:24478328 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
また2台オークションに出て来たと聞きました。メーカーから何か動きがあると思っていましたが、何もないから、こうして次々に転売が溢れ返りそうです。乗ろうと待ちわびてる者からしたら非常に残念で仕方ありません。何を言っても待つしかない状況なんでしょうかね?
書込番号:24478754 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
>ヴェルVELさん
並行輸入車じゃないですか?比較的早く納車出来るみたいです。新車+100万以上ですが2年以上待ちたくない、左ハンドルでも気にしない、リセール気にしない人には魅力があるのでしょう。
書込番号:24479026 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
>ヴェルVELさん
残念なことに新たに2台が今週にありますね。ZXのお決まりバージョンとGRのDeですがもう止める事も出来ないでしょうし一般的に倍の価格で売れるならと考えるのも当たり前でもあるかと。 週末前にはまたTwitterやSNSで話題になるでしょうね。
書込番号:24479062
5点
>MGK2010さん
だけど今回の場合は転売自体は違法性がないわけだから立証は不可能。
転売しないと約束しても1日で飽きたとか思っていたのと違うとなれば
売却するのは自由。(だからトヨタも売却自体は禁止はしていない)
だから一番上に書いていたけど詐欺罪が成立するのはディーラを組んで転売した場合。
ディーラーが優先的に車を回し転売を容認した場合で
これとて1台では立証が難しく他の人が手に入らないのに何台も優先的に渡した場合。
この場合に形式的個別財産損害を適用できる。
書込番号:24479084
7点
もういいて。
立証されるされないの争いは別スレ建てて他でやってくれ。
結果トヨタがどうするか決めるから。
書込番号:24479694 スマートフォンサイトからの書き込み
22点
某市港区でのオークション時に走行距離が100km程度(自走で出品?)
県内の出品者の可能性
落札者はトヨタ(販社)
納車したら出品されちゃったので、慌てて落札
ことの収集をはかったのかな
納車連絡来ませんねェ
愛知は尚、遅れる事になるかもしれない事件でした
今、愛知10台くらいですか、岐阜は3台
書込番号:24479945 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
事態を収拾ですね
お恥ずかしい
書込番号:24480278 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>ミヤノイさん
立証が不可能かはわかりませんね
相当のハードルと思います
どちらにせよ、誓約書に同意したなら
守りましょーよって思います
書込番号:24481693 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
>MGK2010さん
客としても当初の納期を守れなかった販社を訴える事は出来るかも
とも思う今日この頃
書込番号:24484588 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
>浪費癖所持者さん
契約書に納期について書かれていたら、
可能と思いますが
書かれていないなら、キャンセルくらいしか出来ませんね、、、
書込番号:24484641 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
ちなみにトヨタ本社は、販売した個人 店舗を、車体番号から調べることが出来ますので、警察は動きませんが、どうやら税◯署が動くようです。
即転売した場合かなりの利益を得ていますので、無申告ですと、、、。
これは有力な情報です。
書込番号:24485441 スマートフォンサイトからの書き込み
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「トヨタ > ランドクルーザー 2021年モデル」の新着クチコミ
| 内容・タイトル | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|
| 34 | 2026/01/04 20:16:17 | |
| 1 | 2025/12/28 19:02:33 | |
| 5 | 2026/01/01 4:14:29 | |
| 9 | 2025/12/22 21:32:47 | |
| 10 | 2025/12/11 11:37:28 | |
| 0 | 2025/11/09 21:01:07 | |
| 10 | 2025/11/13 12:54:17 | |
| 5 | 2025/12/01 8:13:59 | |
| 3 | 2025/11/10 12:32:11 | |
| 13 | 2025/11/07 21:34:35 |
ランドクルーザーの中古車 (全2モデル/847物件)
-
- 支払総額
- 1155.2万円
- 車両価格
- 1125.0万円
- 諸費用
- 30.2万円
- 年式
- 2025年
- 走行距離
- 8km
-
- 支払総額
- 1067.3万円
- 車両価格
- 1055.5万円
- 諸費用
- 11.8万円
- 年式
- 2024年
- 走行距離
- 1.4万km
-
ランドクルーザー40 観音開 バン ショート 2B キャブ 4速 クーラー メッキバンパー BJ41V
- 支払総額
- 419.1万円
- 車両価格
- 408.1万円
- 諸費用
- 11.0万円
- 年式
- 1979年
- 走行距離
-
ランドクルーザー ZX ROJAMコンプリート ROJAM鍛造24インチAW ROJAMダウンサス ROJAMエキゾーストマフラー
- 支払総額
- 1234.0万円
- 車両価格
- 1198.0万円
- 諸費用
- 36.0万円
- 年式
- 2024年
- 走行距離
- 1.5万km
-
- 支払総額
- 1048.0万円
- 車両価格
- 1033.0万円
- 諸費用
- 15.0万円
- 年式
- 2024年
- 走行距離
- 0.5万km
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