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初心者 運転中もカーナビのテレビを見るには?

2010/02/09 23:29(1年以上前)


カーナビ

新車購入時に持込でカーナビを無料で取り付けてもらうことになってますが、ディーラーでの取り付けの場合、運転中にカーナビのテレビは見れ無い様になってしまいますか?
運転中にもテレビを見られる様にするには費用がかかるものですか?無知なのでその点を知った上でこれからディーラーと交渉したいと思ってます。
詳しく教えてください。よろしくお願いします。

書込番号:10914606

ナイスクチコミ!0


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クチコミ投稿数:253件Goodアンサー獲得:32件

2010/02/10 05:55(1年以上前)

書き込みがないようなので僭越ですが・・・
運転中は安全のためにテレビを見れる改造は禁止されているのでここでのレクチャーは受けられません。
ご理解ください。
このことについては過去に何度も投稿があります。
まずはご自分で調べてからスレを立てては如何でしょうか?

書込番号:10915751

ナイスクチコミ!0


Birdeagleさん
クチコミ投稿数:18361件Goodアンサー獲得:492件

2010/02/10 16:28(1年以上前)

運転者が運転中にテレビ見るのって道交法とかで処罰される対象になるんじゃないの?

書込番号:10917627

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:253件Goodアンサー獲得:32件

2010/02/11 16:17(1年以上前)

運転中にテレビを見ることは道交法違反ではありません。
運転という業務上、安全確保に支障があるというメーカ自主規制のようです。
ちなみに私は社外品ナビをカーショップで取り着け、走行中でもテレビが見れるしナビの操作も可能となっています。
(そのことで注意力が散漫になり事故を起こしても自己責任です)

書込番号:10923309

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:348件Goodアンサー獲得:30件

2010/02/12 10:09(1年以上前)

>運転中にテレビを見ることは道交法違反ではありません。

これは↑あなたの道交法の解釈の仕方でしょ。
警察庁HP 改正道交法Q&Aより
http://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku20/KaiseiQ_A.htm# 
問9 携帯電話等の使用等に関する罰則の見直し・・・抜粋ょ

画像表示用装置に表示された画像を注視すること・無線通話装置を手で保持して通話のために使用すること。これらにより道路における交通の危険を生じさせた場合に限って、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科されることとされました。(平成11年の道路交通法改正)

これって解釈によっては道交法違反ではないわよねぇ 事故らなきゃ違反じゃないって とってもグレーょねぇ
あたしは道交法違反だって解釈したんだけどね。

手に持っての使用だと厳格に強化され、道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)によってさらに明確になったけど
そこで、今回の改正では、現行規定により禁止される行為のうち、
○ 無線通話装置を手で保持して通話のために使用すること
○ 画像表示用装置を手で保持して、表示された画像を注視すること
という行為自体を捉えて、5万円以下の罰金を科すこととされました。

書込番号:10927587

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:253件Goodアンサー獲得:32件

2010/02/12 13:58(1年以上前)

本件と道交法違反については手で保持しないし画面を注視するわけでもないしでグレーなところですね。
道交法違反か否かについては「運転中 テレビ 道交法」で検索した結果、他の人の考えも考慮して道交法違反にはあたらないものと同じ解釈をしました。
しかし、走行中に運転者がテレビを見るというのは注意力が散漫になるために事故のリスクが高まります。
よって、それに起因して事故が起きても自己責任ですよと記載しました。

書込番号:10928352

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:228件Goodアンサー獲得:56件

2010/02/13 13:26(1年以上前)

運転中にカーナビ、テレビを見たり注視することは道交法71条5の5で違反です。
メーカの自主規制の禁止事項なんかじゃないです。
もちろん停止中や助手席の人が見るぶんには違反になりませんが。
市販のナビにもほとんどの物が走行中は見れないような配線になっていますが、ショップ等がお客の事を考え取付をしていないだけです。
取り付けられたカーナビ・テレビを走行中に見る事は先ほど言ったとおり、違反ですが、事故を起こしたり、交通の危険を生じさせた場合(ハンドルがふらついて歩行者と接触しそうになった)等のみに罰則規定、違反2点と反則金・罰金がが設けられているのです。
ですから罰則に関わらず、ドライバーは安全のため運転中はナビ・テレビの注視、操作はしないようにしましょう。

書込番号:10933561

ナイスクチコミ!0


KAPSTADTさん
クチコミ投稿数:1279件Goodアンサー獲得:64件

2010/02/14 01:55(1年以上前)

運転者が見るのは道路交通法違反です。
でも、キットが禁止されていないのは、
助手席の人間が見る事を禁止したわけではありません。
助手席視聴用です。
テレビを見ていて事故りましたと発言すれば、
ちゃんと工事した業者も警察に呼ばれます。
自己責任と言われるのはこの部分です。

書込番号:10937633

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:7452件Goodアンサー獲得:860件

2010/02/17 10:06(1年以上前)

運転中(パーキングブレーキを入れていないとき)にテレビを見るだけでなく、操作も
制限される自主規制をメーカーがしています。

クルマをスピーカーだけ付いたオーディオレスで購入し、カーショップ等でカーナビを
別途購入するときに規制が起こらないよう取り付けることは違法ではありませんが、
周りの状況の判断や行動が遅れ、事故の原因となるため止めてほしいと思います。

自分のクルマや自分自身の怪我や生命だけの損害なら自己責任といえますが、
通常の事故は巻き添えを伴いますから、法律では規制されなくても無責任な行動と
いえるでしょう。会社や自分のナビにはテレビが映らないように取り付けています。

書込番号:10954537

ナイスクチコミ!1


KAPSTADTさん
クチコミ投稿数:1279件Goodアンサー獲得:64件

2010/02/17 20:18(1年以上前)

テレビが見られてもカーナビの操作ができないよ。
カーナビの操作もオプションが売って居るのでテレビと一緒にするのか
カーナビを優先するのか、テレビを優先するのか検討した方が良いよ。

書込番号:10956685

ナイスクチコミ!0


BlueDevilさん
クチコミ投稿数:13件

2010/02/21 20:22(1年以上前)

事故を起こした場合に「自己責任」というのは、加害者から見れば確かにそうですが、事故の被害者の側から見ると、なんの責任もないのに巻き込まれる場合もある訳ですから、なんだか釈然としない表現ですね。
運転中のミスは命にかかわりますから、テレビぐらい我慢しませんか?

書込番号:10977217

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:321件Goodアンサー獲得:10件

2010/09/07 20:40(1年以上前)

つーか、なんで運転中にテレビを見たがるのか理解できない

家でいくらでも見れるじゃん。

命を乗せて走ってるんだし、人をひき殺したりしたらごめんなさいじゃ済まないんだから自重しろよ。

書込番号:11875367

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:348件Goodアンサー獲得:30件

2010/09/07 21:19(1年以上前)

つ〜か  随分下のホウからアゲてきましたわねぇ

書込番号:11875608

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