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以前パナソニックHIT233 9.78kWの購入について相談させていただきました。
現在 9.78kW 400万円 補助金を引くと実質負担額が340万円です。
購入はほぼ決まりそうなのですが、ひとつ疑問がでてきました。
よく、全量買取ですと収入は所得となり確定申告が必要になりますよね?
これは、余剰の場合もでしょうか?
あくまでシュミレーションですが、売電が年間38万円ほどになる予定です。これは年間発電量の86%です。
補助金を引かない400万円だと、86%の344万円が資産購入費、耐用年数を17年として 、経費は年間20万円で所得は17万円
補助金を引いた額340万だと年間経費は17万円で所得は21万円となります。
所得が20万円以上だと申告が必要になってくると思うのですが、この場合どちらの所得が正しい額でしょうか?
また、18年目からは売電分38万円がそのまま所得になると考えていいのでしょうか?
10年後の売電価格が42円ではないと思いますし、生活スタイルが変われば売電量なども変わったり、発電量も年数が経つと下がっていくとは思いうので、収入も減るとは思いますが、理屈としてはあってますか?
余剰電力の売電でも所得となり、申告するのであれば、もう1〜2枚パネルをのせて10kW越えの全量買取20年の方がお得なのかと思ってしまいます。
業者さんもそれを進めてきていて、費用も9.78kWと同じ400万で見積もりを出してきています。
そうなると、資産購入費400万で収入が46万円、所得は22万円です。
補助金引いた額の所得はほとんど変わらないですよね。
素人計算なので間違えがあるかもしれません。詳しい方いらっしゃいましたらお願いします。
またみなさんでしたら、余剰買取にするか、補助金無しでも全量買取にするか、どちらをえらびますか?
みなさんのご意見を教えてください。
書込番号:14819494
0点
所得税のことはここで聞くよりお近くの税務署で聞いた方が間違いが無いです
その際に後日、言った言わないが無いようにきちんと記録を取っておくと数年先に調査があっても困りません
ソニーやパナソニックといった大企業でも国税局から脱税の指摘を受けて罰金に相当する納税をさせられていますが
ほとんどの場合、税務当局との見解の相違ということになっています
つまり、納税側(税理士、会計士)の判断と税務当局の判断が異なって税務当局が脱税に相当すると判断しているということです
補助金については税務署は雑所得と見るそうです
税金のことについては業者(一部の業者は売上を圧縮したり、経費を水増ししたりして脱税すれすれの節税をしている)は
全く当てになりませんから税務署でご相談されてから判断される方が良いですよ
書込番号:14819732
1点
せいくんママさん
ここが参考になると思います。
http://taiyoseikatsu.com/faq/faq071.html
補助金は償却対象に含まれないと書いてあります。
ぶっちゃけ全量買い取りのほうが儲かるでしょうね。ただし、手続きとか結構大変かと。
書込番号:14821312
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2点
さぬきのやいちさん
ありがとうございます。
税務署と会計士や税理士とでも考えかたが違うこともあるんですね!!驚きです。
色々調べると、確定申告しなくても大丈夫とか書いてあるものもあったのですが、それはおかしいだろうと思い、自分なりに調べて、ここで質問させてもらいました。
脱税はしたくないですし、義務ですしね。
やはり、素人計算よりも税務署にきくのがいちばん確実ですね。
書込番号:14822851
0点
りすおさん
ありがとうございます。
とっても参考になりました!補助金は引いた額で計算するのですね。
そうなると、やはりうちの場合は余剰でも全量でも確定申告が必要になってきそうですね。
となると、20年42円のほうが魅力的に思えてしまいます。
手続きは業者さんがやってくださると言ってましたが、はやくても着工までに2〜3ヶ月かかるそうなので、早めに決めないと・・・ですね。
書込番号:14822882
0点
太陽光発電システムの減価償却ですが減価償却をする事は償却資産と見なされます。
償却資産には固定資産税がかかりますので・・
「償却資産に対する課税」
毎年、申告書により新たに評価額を決定します。
評価額は、固定資産評価基準に基づき、個々の資産の所得価額又は前年度の評価額を基準として取得後の経過年数に
応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
1.前年中に取得された償却資産
価格(評価額)=取得価額×(1−(減価率/2))
2.前年前に取得された償却資産
価格(評価額) =前年度の価格×(1−減価率)……(A)
*ただし、(A)により求めた額が、取得価額の5%よりも小さい場合は、取得価額の5%の額とします。
固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。
■取得価額 … 原則として国税の取扱いと同様です。
■減価率 … 原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。
書込番号:14828433
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