右折してお店に入りたいとき車が途切れるまで後続車を待たせていいのかお?
それとも通りすぎてからどこかで3回右折と1回左折とかして反対車線を走って左折でお店に入らないとダメなのかお?
よく知らん道でやると迷子になりそうだし面倒だお(ノ_・。)
書込番号:24636799 スマートフォンサイトからの書き込み
6点
愉快犯にお付き合いします
>車の通りの多い道で右折してお店でいいのかお?
他の違反がなければ法律的には問題ないようです
古い記憶dれすがたしか
歩道のように高い中央分離帯をRVで乗り越えても違反でないような
書込番号:24636811
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4点
それはマナー以上道交法未満です。
法律には触れないけど後続車には迷惑です。短気な人だとクラクション鳴らされます。法律さえ守っていればどうでもよい訳ではないですね!
書込番号:24636813
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7点
先ず交差点でないので、右折ではない。
横断になる。
第25条の2第1項(横断等の禁止)
車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。
書込番号:24636828
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12点
gda_hisashiさん
知り合いがRV車で他人のとちに勝手に駐車して
ゲートを閉められ閉じ込められたから縁石乗り越えて出てきた事があったわ
おそロシア(°Д°)
JTB48さん
知らん道で裏道に入ってぐるぐる回って戻るのは自信がないからあまりやりたくないんだお(ノ_・。)
Che Guevaraさん
横断とゆうのかお
知らんかったお
書込番号:24636846 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
右左折は道路を曲がること、道路や歩道を渡る行為は横断です。
道交法の横断の禁止に倣えば、後続車を待たすような行為は右折、左折、横断、転回(Uターン)、バックだから、全て禁止です。
この横断は対向車線や右側、左側路肩、歩道の横断のことを示します。
右、左折は交差点を成している施設出入口とか隣接している場合ですね。
正常な交通を妨害すると違反です。
書込番号:24636929
3点
>後続車を待たすような行為は右折、左折、横断、転回(Uターン)、バックだから、全て禁止です。
実状は横断や転回禁止でない所の場合
取り締まりは中々難しいね(見たことも聞いたこともない)
歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるとき
とはって事だろうね
まあ法文の趣旨は右に曲がる場合は対向車とか
左に曲がる時に側方の自転車や歩行者とか
禁止されていな所でも
横断する車に優先権はなく横断する部分の人や車が優先だよって事を指すんだろうけど
後ろに並んだ車に対して交通を妨害と取るかだね
禁止されていない所で安全の為対向車とかの交通を阻害しない為に止まっている事で取り締まりはされないかな
そう言う事象が多く発生する場所は横断とか転回とかの禁止エリアにするうんだろうね
あくまで決まりと取り締まりについてでマナーはかベキ論は別だけど
書込番号:24636961
2点
せめて右に寄せてくれよ
とは思いますね
車線のど真ん中で車体斜めにして塞がれると
自己中な人だなぁ、と思いますね
書込番号:24636982 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
違反点数1点、反則金6000円の違反ですが、苦情が多いなどの問題が出ないと
取り締まりに至っていないことが多いのも
ドライバーに忘れられている法令ではありますね。
後続車や対向車、歩行者が居ない、少ないと違反では無くなるのも
ボーダーラインが曖昧になりやすく
取り締まりも難しい点にあるでしょうね。
正常な交通を妨害する=交通の円滑を止める
流れを止めるだから、該当はするんだけど数秒から数分の行為だから大目にみているところがあると思いますね。
でも、これでイラっとするドライバーも少なくはないので
その後の危険性は増していると意識して、出来るだけ避けるように導いた方が良いとは思います。
違反していることすら意識もしていないで横断を繰り返さすのは
道交法の根幹を阻害します。
再度、学ばせる必要はあるってことです。
それ違反していますよって。
警察官の注意から始める必要はありそうですね。
書込番号:24636991
2点
右折入場禁止って店が看板出してないなら気にしない。
待つのも、待たせるのもお互い様。
ってかビビリなんだから右折で事故するリスクより迷うリスクの方がマシでしょ。
書込番号:24637046
3点
雪の降りやすい地方では右折車に譲る文化があるので
右折でアプローチしてました
こっちでは譲らない文化なので
向こう側に回り込むようにしています
書込番号:24637096
1点
Che Guevaraさん
>道交法の横断の禁止に倣えば、後続車を待たすような行為は右折、左折、横断、転回(Uターン)、バックだから、全て禁止です。
『交通の方法に関する教則』(注)には以下のように書かれています。
(注)警察庁が道交法に従って交通マナーをまとめたもの
3 横断など
(1) 歩行者の通行やほかの車などの正常な通行を妨げるおそれがあるときは、横断や転回や後退をしたり、道路に面した場所に出入りするために右左折や横断をしたりしてはいけません。
(2) 標識(付表3(1)13、14)や標示(付表3(2)1)によつて横断や転回が禁止されているところでは、横断や転回をしてはいけません。
(3) 道路外に出るため、左折しようとするときは道路の左端に、右折しようとするときは道路の中央(一方通行の道路では、右端)に、あらかじめできるだけ寄つて徐行しなければなりません。
(4) 前の車が道路外に出るため道路の左端や中央や右端に寄ろうとして合図をしている場合は、その進路の変更を妨げてはいけません。しかし、急ブレーキや急ハンドルで避けなければならないような場合は別です。
(1)〜(4)の一連の文章を読むと、
(3)の手順を踏めば、道路外に出る(店舗や駐車場に入る等)は違反にはならないみたいですね。
警察庁(取り締まる側)がマナーを守るために違反をさせるとも思えませんしね。
(4)から察するに、「後続車を待たせる」ではなく、「後続車は待つ」(進路の変更を妨げない)のが正しいのかな。
書込番号:24639007
0点
>民の眼さん
歩行者や他の車の通行を妨げるような施設への入り方は厳密には違反となるんだけど、余程、悪質な迷惑千万でなければ苦情も出ないし大目に見ている感じですね。
3の寄るのは路地への右左折でも、片側1車線でも事前に進路変更して曲がる側へ寄るルールにへなっているのを、忘れている人が多いんだと思いますが
それをすれば通行を妨げる横断をして良いとはならないと思います。
妨げるような状況でなければ違反にはならないので、ウインカーを出す前に後ろの状況を確認して曲がれると思ったら横断して店に入れば良いです。
かなり妨げる状況ならば、一旦諦めてってのがルールという事だと思います。
この法令よりも、危険度が高い法令違反がたくさんあるため、各自ドライバーの良判断に委ねるところだと思います。
各自ドライバーは状況次第では違反になる事を知っておくべきかと思います。
書込番号:24639117 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
>民の眼さん
よくある例で新規オープンした店舗があって、駐車場が満車で入口まで並んで入れないのに、道路でウインカー出して空くのを待っていて後ろが大渋滞。
その先はガラガラって事があります。
コレはまさしく該当する事例だと思います。
書込番号:24639124 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
Che Guevaraさん
う〜ん、「通行の妨げ」の定義が曖昧ですね。
あと、ルールとマナーの境目も。
@右の駐車場に入る。(横断)
A右の路地に入る。(右折)
後続車がつまれば、「通行の妨げ」で言えば、@もAも同じだと思いますが。
@もAもルール的には白、マナー的にはグレーのような感じではないですかね。
(違反ではないが、なるべく控えたい)
「車両横断禁止」という標識があります。
これは道路に面した場所に右へ入ることを禁止しています。
(道路外の施設や場所に出入りするための左折をともなう横断はできます)
この標識があると、
@はルール的には黒、もちろんマナー的にも黒
(違反なのでしてはダメ)
Aはルール的には白、マナー的にはグレー
(違反ではないが、なるべく控えたい)
こういう標識が存在するという事は、「違反ではない」横断もあると考えていいのではないですかね。
ルール的には違反ではないがマナー的にはなるべく控えたいケースもあるという意味です。
>よくある例で新規オープンした店舗があって、駐車場が満車で入口まで並んで入れないのに、道路でウインカー出して空くのを待っていて後ろが大渋滞。
その先はガラガラって事があります。
よくある例で店舗があって、駐車場はガラガラですぐ入れるのだが、道路でウインカー出して対向車が途切れるのを待っていて後ろが大渋滞。
その先はガラガラって事があります。
ちなみに前述の「車両横断禁止」の標識はありません。
コレはまさしく該当する事例だと思います。
『ルール的には違反ではないがマナー的にはなるべく控えたいケース』
書込番号:24639212
4点
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