信号待ちで停まっている状態は、道路交通法等においては「停車」である
という意見が良くありますが、本当のところはどうなんでしょう?
信号待ち中、携帯電話の使用や夜間に前照灯を消すことが
違反なのかどうかというところも絡んでくる問題です。
書込番号:22573278
9点
FOXTESTさん
「交差点の側端や、道路のまがりかどから5メートル以内の部分」
は駐停車禁止です。
ですので、信号待ちが停車なら、信号待ちで停止線で止まっていると駐禁になるのでは?
書込番号:22573322
8点
>FOXTESTさん
こんばんは。
車が止まっている状態は、「停車」「駐車」の2つしかないと認識しており、信号待ちは「停車」だと思っています。
FOXTESTさんは、どういった状態だとお考えですか?
信号待ちで止まっている際の携帯電話利用に関しては、「停車」という文言では無く「停止」という表現で道交法第七十一条「五の五」に書かれているようです。
https://www.webcartop.jp/2015/12/26795
https://legalus.jp/laws/S35HO105/law_articles/0071000000
ですので、仮に信号待ち時の状態が「停車」の分類にならなかったとしても、携帯電話の使用による違反に関しては影響しなそうな気がします。
※念のためですが、特に詳しいわけではありません…
書込番号:22573338
9点
>FOXTESTさん
「駐車」でも「停車」でもありません。具体的には交差点とその5m前は「駐停車禁止」です。
「駐車」「停車」は運転手による能動的な作用です。赤信号で「一時停止」はあくまで一時停止で「停車」ではありません。
書込番号:22573352
13点
法令の規定若しくは警察官の命令により、または危険を防止するための一時停止には、以下のようなものがあります。
・衝突などの危険を予防防止して、危険を回避する
・行き違いのための待ち合わせなど
・赤信号や一時停止の道路標識、踏切の直前
・歩道や路側帯を横断する場合のその直前
・横断歩道などで駐停車している車の前方に出ようとする直前
・横断歩道などの出入りや進路変更などで歩行者や優先車両に対して
・乗降中の路面電車の後ろ
・発進しようとしている車や進路変更の合図をだしている車に道を譲る
・交差点付近で緊急車両に道を譲る
・進入および停止の禁止の場所
・歩道を通行する場合に歩行者に対して
・身体障害者や老人・子供が通行・横断
書込番号:22573373
2点
Wikipedia先生より
赤信号は、「停車」の中の「一時停止」
駐停車禁止は、・・・ 例外として危険を避けるための一時停止を除く
だそうですよ
書込番号:22573396
6点
こんばんは。
>seresciさん
「停車」だと言う人達の考えはこれじゃないでしょうか。
−−−−−
道交法第四十四条 車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。
−−−−−
つまり信号待ちで停まるのは、
「法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合」に含まれると。
>でそでそさん
−−−−−
道交法第二条十九 停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう。
−−−−−
この定義から、停止には駐車と停車があることが分かりますね。ただ、停止の定義はありません。
>「停車」という文言では無く「停止」という表現で道交法第七十一条「五の五」に書かれているようです。
そうですね。
>FOXTESTさんは、どういった状態だとお考えですか?
他のかたへも返信しながら述べていきたいと思います。
書込番号:22573485
1点
>funaさんさん
−−−−−
道交法第四十四条 車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。
−−−−−
これを元に考えれば、信号待ちで停まっている状態は「法令の規定による一時停止」であると解釈できます。
また、「停車」ではなく「一時停止」という表現を使っていることから、
「一時停止」は「停車」とは別物なのだ、という解釈も成り立つと思います。
ただ、「停止」と同様に「一時停止」にも定義がない。
書込番号:22573539
3点
>すっぽいさん
ウィキペディアからでしょうか。
道交法・道交法施行令にはないようですが?
>9801UVさん
それはウィキペディアの何という語の説明ですか?
書込番号:22573565
0点
第44条についてスレ主さんが言及されたのでそこは省略して
信号待ちは道路標識の指示による停車なので「停車」そのものは違反にはならないが法に基づいた停車中でも運転中ではあるので厳密に言えば「携帯通話」や「TV鑑賞」は違反に該当すると解釈されても仕方がないような気もしますが、現実の法の運用では事故等の直接原因にならない限りは違反検挙はなさそうに思います(根拠のない憶測ですが)
書込番号:22573583
1点
ここもポイントになりそうです。
−−−−−
道交法施行令第二条 赤色の灯火 五 交差点において既に右折している多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、その右折している地点において停止しなければならないこと。
−−−−−
二段階右折についての条文ですね。
ここでは、赤信号で停まることを「停止」と表現しています。
赤信号で停まることを道交法第四十四条では「一時停止」と表現し、道交法施行令第二条では「停止」と表現。
なぜ2つの言葉で表現されているのかな?
まあ、「停止」の中に「一時停止」が含まれるであろうことは想像できる。
でも如何せん、「停止」も「一時停止」も定義付けがされていない。
書込番号:22573624
1点
車は動いていないけど、信号待ちは運転中と判断されれば、携帯の操作も...です。
書込番号:22573660
1点
>くろやぎ散歩さん
信号待ちで停まっている状態は停車だとお考えなんですね。
道交法第七十一条五の五にある「当該自動車等が停止しているときを除き」をどう解釈するかですね。
>QueenPotatoさん
信号待ちは「当該自動車等が停止しているとき」ではないということでしょうか。
信号待ちは運転中である、と考えた場合に問題になってくるのは、
灯火の話だけでなく携帯電話もなんですかねぇ。
書込番号:22573714
0点
先ほどの、
「赤信号で停まることを道交法第四十四条では「一時停止」と表現し、道交法施行令第二条では「停止」と表現。
なぜ2つの言葉で表現されているのかな?」
についてですが、第四十四条は、
「車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため」に
「一時停止をする場合以外に」
「停車や駐車はだめよ」
というふうに、「停車」の前までは状況を説明しているので「一時停止」という表現を使っているのかなと。
一方、道交法施行令第二条は単に「停まりなさい」と言っている。
つまり「停止しなさい」という条文なので、
「一時停止しなければならないこと。」ではなくて、「停止しなければならないこと。」になっている。
と考えましたがどうでしょうか?
書込番号:22573796
1点
上の記事では信号停止中ならスマホ操作原則セーフと書かれていますよね。
ましてや車載ホルダーに付けていれば走行中もいじって良いと。
知りませんでした。
だからたまにGoogleマップをナビ代わりにしてる方がいるのですか。
書込番号:22573813 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>けんてぃさん
上で、「「停止」の中に「一時停止」が含まれるであろうことは想像できる。」と書いたのですが、
そうではなくて、「停止」と「一時停止」を別物として考えたら。
信号待ちで停まることが「一時停止」だとすれば、
道交法第七十一条五の五にある「当該自動車等が停止しているとき」に
信号待ちで停まることは含まれない、となります。
信号待ちで停まっている時に携帯通話していたドライバーが取り締まられた
というのをネットでみた記憶があり、もしそれが本当だとすれば、
上記のような解釈に基づいてのことかなと思いました。
書込番号:22574014
0点
車の状態には「移動中(動いている)」「停止中(止まっている)」の2つしかありません。運転手は業務から見ると「運転業務中」「運転業務外」です。「運転業務中」は運転に集中する義務がありますが、「運転業務外」は何をしようと自由です。
運転手の「運転業務中」は車の状態は「移動中」か「停止中」、「運転業務外」の車の状態は「停止中」だけです。
「駐車・停車」中は「運転業務外」の「停止中」ですので、何をしようと自由ですが、信号待ちで「一時停止」しているときは「運転業務中」なので運転に集中する義務がありますので、ナビやスマホなどをいじっていたり電話をしていてはいけません。
「一時停止」中の灯火ですが、
道交法 第五十二条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
2 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。
ですので、原則的にはヘッドライトも付けなければいけませんが、2項の規定により消すこともできますが、全灯火消灯はだめです。
つまり「一時停止中」中のヘッドライトは消せます。
書込番号:22574071
1点
ちょっと訂正と補足
×つまり「一時停止中」中のヘッドライトは消せます。
〇つまり「一時停止」中のヘッドライトは消せます。
蛇足ですが、
道交法第五十二条 車両等は、(省略)、道路にあるときは、(省略)
とありますので、くるまは「移動中」であろうと「停止中」であろうと、道路上にある限り夜間は何かの灯火(または灯火に替わるもの)を付けておく必要があります。
書込番号:22574090
0点
信号待ちで携帯をつかうのは違反なのか・捕まるか...
下記を参考に、各自での判断でしょうね
https://driver-times.com/driver_work/driver_transport/1054547
https://bestcarweb.jp/news/business/1693
http://taniharamakoto.com/archives/2239/
https://www.car-hokengd.com/koutu-jiko/mobile-drive/
警察官も人間ですから、注意で済ますか、切符を切るか...
書込番号:22574431
2点
一時停止じゃないでしょうか?停車というとクルマは路肩などに停まっているけどすぐ発車できる状態で駐車だと路肩などでエンジンをかけなければ発車できない状態ではないかと思います。ただエンジンがかかって無くても運転手が乗っているとお巡りさんらは口頭注意で終わるので厳密には道交法の解釈次第でしょう。
書込番号:22574468
1点
−−−−−
道交法第二条十九 停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう。
−−−−−
とあるので定義からいけば駐車以外で車が停止しているならすべて停車でしょう。
ただ個人的には一時停止は停車ではないと思います。
「停車」も「駐車」も車を止めた状態にすることを目的にしている場合に対して使用しているように感じます。
交差点で停まるのは車を止めることを目的にしているわけではないです。
信号が赤だったり、警察官の指示がある場合、あくまで直進、左折、右折等の行為を一時中断しろと言っているだけではないでしょうか?
書込番号:22574774
0点
途中で私の意見が少し変化しているところがあるかもしれませんが、ご容赦ください。
それから、私がみているのはこれです。
道路交通法
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335AC0000000105_20180401_429AC0000000052&openerCode=1
道路交通法施行令
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335CO0000000270
あと、パソコンではページ内の語句を検索する機能があります。
F3キーまたはCTRL+Fで小さな検索窓が出てきます。
そこへ検索したい語句、例えば「停車」と入力すると、ページ内にあるすべての「停車」が分かります。
>funaさんさん
つまり「一時停止」中のヘッドライトは消せます。
−−−−−
道交法施行令
(他の車両等と行き違う場合等の灯火の操作)
第二十条 法第五十二条第二項の規定による灯火の操作は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法によつて行うものとする。
一 車両の保安基準に関する規定に定める走行用前照灯で光度が一万カンデラを超えるものをつけ、車両の保安基準に関する規定に定めるすれ違い用前照灯又は前部霧灯を備える自動車 すれ違い用前照灯又は前部霧灯のいずれかをつけて走行用前照灯を消すこと。
二 光度が一万カンデラを超える前照灯をつけている自動車(前号に掲げる自動車を除く。) 前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。
三 光度が一万カンデラを超える前照灯をつけている原動機付自転車 前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。
四 トロリーバス 前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。
−−−−−
これが道交法第五十二条「灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。」
についての説明ですね。例えば一の場合、走行用前照灯(ハイビーム)を消し、
すれ違い用前照灯(ロービーム)または前部霧灯(フォグランプ)またはその両方にする。
ということであって、この3つすべてを消しなさい、とはなっていないですよ。
それに、「灯火を消し」が上記3つすべてを消せ、という意味だとすると、
「すべてを消してから光度を減じなさい」という意味不明な条文になってしまいませんか?
あと、停まっている時に限った条文ではないので、
走行中でもすべて消さなければならないのか?という疑問も生じてしまいます。
書込番号:22575047
2点
>QueenPotatoさん
リンクありがとうございます。いくつかは既にみていました。
●1番目
「実際には、携帯電話を触っているだけでは違反になりません。携帯電話を目で見ていた場合は、違反になってしまいます。」
分かりにくいですけど、運転中(走行中)、携帯電話を持ち、さらに見ていた場合は違反ということですね。
●2番目
「警察は停止中の取り締まりについて明言避ける」
取り締まる側の警察が分からないというのは困ります。
●3番目
「警察庁は、「停止」の定義を明確にして、実際の運用の統一を図っていただければと思います。」
私もそう思います。あと「一時停止」の定義も。
警察庁HPにはこのようなことが書かれています。
「2.携帯電話などを使用する場合
どうしても携帯電話などを使用しなければいけないときは、必ず安全な場所に停車してから使用してください。」
警察庁HP
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/keitai/info.html
違反なのかどうかについての記載はないです。
●4番目
運転中のスマホ厳罰化!道交法改正案を提出
https://www.think-sp.com/2019/03/08/dokoho-kaiseian-sumaho-2019-3-8/
−−−−−−−−−−
私も貼っておきます。
https://car-sate.com/sumaho
https://carnny.jp/3680
https://car-moby.jp/188746
http://miurayoshitaka.hatenablog.com/entry/2017/06/13/%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%9B%E3%82%92%E3%80%8C%E6%B3%A8%E8%A6%96%E3%80%8D%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%AA%E3%81%8F%E3%81%A6%E3%82%82%E5%88%87%E7%AC%A6%E3%82%92%E5%88%87%E3%82%8D%E3%81%86%E3%81%A8
書込番号:22575122
0点
>JTB48さん
駐車と停車の定義です。
−−−−−
道交法第二条
十八 駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。
十九 停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう。
−−−−−
>ただエンジンがかかって無くても運転手が乗っているとお巡りさんらは口頭注意で終わる
駐車違反かどうかという話でしょうか。
ドライバーが乗っていても違反とされることがあるそうですよ。
https://clicccar.com/2018/05/04/585052/
>一時停止じゃないでしょうか?
私も法令から、信号待ちで停まっている状態は「一時停止」と解釈しています。
「一時停止」も「停止」や「停車」のうちと言う人がいるけど、それは根拠がないはず。
法令のどこにもそのようなことは書かれていないと思うので。
書込番号:22575153
1点
>きいろいぽんさん
ただ個人的には一時停止は停車ではないと思います。
まず、信号待ちで停まっている状態は一時停止であり、また一時停止は停車ではない。
ということですね。
それから、「一時停止」は「停止」に含まれるという見方もあるけど、定義がないためできません。
あと、「停車」の定義の中に「一時停止」という文言がない以上、「一時停止」と「停車」を関連付けて話すこともできません。
「停車」「駐車」(両方合わせて「停止」)は自発的で、「一時停止」は強制的(受動的)ということですか。
そういう考え方も可能かもしれませんね。
書込番号:22575225
0点
自己の都合による「駐停車」と、信号や警察官の指示による「駐停車」は意味合いが違いますよね。
言葉の定義より車両運行上の状況によって「駐停車」の解釈は変わると思います。
書込番号:22575675
0点
書込番号:22573624の
>まあ、「停止」の中に「一時停止」が含まれるであろうことは想像できる。
この発言は訂正して、一旦なしにさせて下さい。
私の書き込みに関して、流れ的にそのほうが分かりやすいと思うので。
>くろやぎ散歩さん
駐車も停車もいろいろですよね。
また、一時停止もいろいろでしょうね。
書込番号:22575785
0点
流れをあまりわかっていませんが、再びコメントを。(突拍子もなかったらすみません)
「停止」という言葉が、道路交通法内で定義付けされる必要は無いんじゃないでしょうか。
「動いていたものがとまること。また、とめること。」という、言葉のまま解釈すれば良いんじゃないかと。
https://kotobank.jp/word/%E5%81%9C%E6%AD%A2-568461
で、第二条の中で「十八 駐車」「十九 停車」「二十 徐行」と定義付けされていますが、その中に「停止」という言葉を交えてそれぞれが説明されています。
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335AC0000000105_20180401_429AC0000000052&openerCode=1#5
これで、意味としては繋がっているように思います。
「一時停止」とは一時的な停止であって、駐車の定義付けにある「継続的に停止」と対比的に強調するような表現なのかなと思います。
国語の成績がいつも普通だった私ですので、あまり自信はありませんが…^^;
書込番号:22575832
0点
まずは停車の定義
【道路交通法第二条、 十九 停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう。】
とあり
信号の定義
【道路交通法施行令第二条
黄色の灯火、二 車両及び路面電車(以下この表において「車両等」という。)は、停止位置をこえて進行してはならないこと。ただし、黄色の灯火の信号が表示された時において当該停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除く。
赤色の灯火、二 車両等は、停止位置を越えて進行してはならないこと。】
とあり
道路交通法には
【(停車及び駐車を禁止する場所)
第四十四条 車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。ただし、乗合自動車又はトロリーバスが、その属する運行系統に係る停留所又は停留場において、乗客の乗降のため停車するとき、又は運行時間を調整するため駐車するときは、この限りでない。
一 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル】
信号では『停止する』とあり、停車は『車両等が停止すること』
【赤色の灯火の点滅、二 車両等は、停止位置において一時停止しなければならないこと。】
とあり赤色の灯火とは区別されている。
よって信号の赤色の灯火での信号待ちは停車でしょう。
書込番号:22575936
0点
>でそでそさん
「停止」という言葉が、道路交通法内で定義付けされる必要は無いんじゃないでしょうか。
条文の言葉の意味は、国語辞典の意味と異なる場合があるので。
>「一時停止」とは一時的な停止であって、駐車の定義付けにある「継続的に停止」と対比的に強調するような表現なのかなと思います。
「駐車」と対比できるのは「停車」ではありませんか?
「一時停止」には定義がないので、「停止」「停車」「駐車」との関連性は不明。ということではないですか?
>ルイスハミルトンさん
よって信号の赤色の灯火での信号待ちは停車でしょう。
道交法第四十四条では「一時停止」となっていますが、これはどう解釈したら良いですか?
書込番号:22576036
0点
>FOXTESTさん
ご返答ありがとうございます。
>「駐車」と対比できるのは「停車」ではありませんか?
はい、そう認識しています。
>「一時停止」には定義がないので、「停止」「停車」「駐車」との関連性は不明。ということではないですか?
「一時停止」に関する定義がなされなくとも、「停止」「停車」「駐車」の関連性は下記を読めばされていると思います。全てにおいて「停止」という表現が使われています。
--
十八 駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。
十九 停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう。
二十 徐行 車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。
--
書込番号:22576051
0点
>でそでそさん
こちらこそありがとうございます。
「一時停止」と、
「停止」「停車」「駐車」の関連性ですよ。
「停止」「停車」「駐車」、この3つの関連性は分かります。
>ルイスハミルトンさん
道路交通法
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335AC0000000105_20180401_429AC0000000052&openerCode=1#5
ここで、F3キー「停止しなければならない」で検索してみたら、
「停止しなければならない」が2つ、
「一時停止しなければならない」が5つあることが分かりました。
以下が「停止しなければならない」と書かれている条文。
−−−−−
(停車中の路面電車がある場合の停止又は徐行)
第三十一条 車両は、乗客の乗降のため停車中の路面電車に追いついたときは、当該路面電車の乗客が乗降を終わり、又は当該路面電車から降りた者で当該車両の前方において当該路面電車の左側を横断し、若しくは横断しようとしているものがいなくなるまで、当該路面電車の後方で停止しなければならない。ただし、路面電車に乗降する者の安全を図るため設けられた安全地帯があるとき、又は当該路面電車に乗降する者がいない場合において当該路面電車の左側に当該路面電車から一・五メートル以上の間隔を保つことができるときは、徐行して当該路面電車の左側を通過することができる。
−−−−−
(緊急自動車の通行区分等)
第三十九条 2 緊急自動車は、法令の規定により停止しなければならない場合においても、停止することを要しない。この場合においては、他の交通に注意して徐行しなければならない。
−−−−−
これらは「一時停止しなければならない」ではなくて、
わざわざ「停止しなければならない」としたんでしょうかね。
条文ですから、当然区別しているとは思いますが。
書込番号:22576178
0点
>FOXTESTさん
そろそろ頭の限界に差し掛かっているので、首を突っ込むのはこの辺りにしようかと思いますが…^^;
>「停止」「停車」「駐車」、この3つの関連性は分かります。
この点は、不要だったようで失礼しました。
>「一時停止」と、
>「停止」「停車」「駐車」の関連性ですよ。
それならこの点は、「一時停止」と「停止」の関連性だけ考えればいいのではないですか。
”一時”には「ある短い時間」とか「一度」という意味がありますが、この場合は前者の意味かと思います。その点の定義付けが不足していると感じるのなら、そうなのでしょう。
https://dictionary.goo.ne.jp/jn/12453/meaning/m0u/
一方で、「駐車」に関しては”継続的な”とあります。コチラは目安時間がありますが、”一時”停止には具体的な目安がないという点がもしも気になるのでしたら、そのようですね。
第三十一条と第三十九条で「一時停止」としていないのは、時間の概念で判断するものだけではないからかと。
緊急自動車に関しては、一時停止標識の免除と、赤信号の免除といった辺りも含んでいると解釈できる気がしますが、赤信号の場合は「一時停止」と表現しないという事の表れかと読み取れるのではないでしょうか。
まだ議論が続くようなら後は見守ろうと思います。(興味が出てきたらまた参加するかもですが)
書込番号:22576204
0点
>道交法第四十四条では「一時停止」となっていますが、これはどう解釈したら良いですか?
この『一時停止』は
【法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか】
とあり、『危険を防止するため一時停止』であり
信号待ちの停車は『法令の規定』な当たります。
信号の規定で『停止』とある。
信号は法令に当たり
警察官の命令は警察官の交通整理
事故等で止まる時は危険を防止する。
と言う解釈でしょう。
書込番号:22576433
1点
>でそでそさん
一方で、「駐車」に関しては”継続的な”とあります。コチラは目安時間がありますが、”一時”停止には具体的な目安がないという点がもしも気になるのでしたら、そのようですね。
5分を超えたら「駐車」、5分以内なら「停車」。
では「一時停止」でも5分を超えたら「駐車」になるんでしょうかね?
>第三十一条と第三十九条で「一時停止」としていないのは、時間の概念で判断するものだけではないからかと。
緊急自動車に関しては、一時停止標識の免除と、赤信号の免除といった辺りも含んでいると解釈できる気がしますが、赤信号の場合は「一時停止」と表現しないという事の表れかと読み取れるのではないでしょうか。
第三十一条は緊急自動車に対する規定だから他と違うのかも。
でも第三十九条がなぜ「一時停止」になっていないのかは分からないですねぇ。
書込番号:22577472
0点
>ルイスハミルトンさん
つまり法令には、赤色の灯火信号で停まるor停まっている状態の表現として、
「停止」と「一時停止」の2種類があるということになります。変ですね。
法令に「停止」という表現はたくさん出てきます。
このスレの内容をみても分かる通り、法令はいろいろな部分が絡み合っているんだけど、
「停止」という表現は、その辺りを十分にチェックしないまま、
単に「停まる」という意味だけで使われている所があるような気がして。
ここで「停止」という表現を用いると、こういう解釈をしないといけなくなるよ、こんな問題が出てくるよ、
というようなことをちきんと煮詰めたんだろうか、という疑問があります。
また、赤色の灯火信号で停まるor停まっている状態が「停車」ならば、なぜ「停止」や「一時停止」と言うのか。
「停止」のところも「停車」と書けば良いのに。
なぜわざわざ「駐車」も含む「停止」という言葉を使っているのかが理解できません。
「停止位置」という表現も、本当なら「停車位置」ではないかな。
「一時停止」も「一時停車」ではないかな。
書込番号:22577563
0点
>つまり法令には、赤色の灯火信号で停まるor停まっている状態の表現として、
>「停止」と「一時停止」の2種類があるということになります。変ですね。
赤色の灯火と赤色の灯火の点滅の2つです。
内容は全く別。変でも何でもありません。
赤色の灯火が停車
赤色の灯火の点滅が一時停止。
信号待ちは停車なのか?と言う事なので赤色の灯火での信号待ちであり停車です。
赤色の灯火の点滅は一時停止なので信号待ちと言う表現は使わない。
赤色の灯火、赤色の灯火の点滅
黄色の灯火、黄色の灯火の点滅の区別はできていますか?
書込番号:22577707
0点
>ルイスハミルトンさん
赤色の灯火、赤色の灯火の点滅
黄色の灯火、黄色の灯火の点滅の区別はできていますか?
できていますよ。
>赤色の灯火が停車
赤色の灯火の点滅が一時停止。
とすると、信号の種類の中で道交法第四十四条「法令の規定による一時停止」に含まれるのは、
「赤色の灯火の点滅」のみということになりませんか?
書込番号:22577832
0点
>とすると、信号の種類の中で道交法第四十四条「法令の規定による一時停止」に含まれるのは、
>「赤色の灯火の点滅」のみということになりませんか?
道交法第四十四条「法令の規定による一時停止」と言う文言はありません。
【法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか】
『危険を防止するため一時停止』であり法令の規定による一時停止ではありません。
書込番号:22577950
0点
こっちの方がわかりやすいかな。
Wikipediaより
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%80%E6%99%82%E5%81%9C%E6%AD%A2
【一時停止すべき場合
法令の規定もしくは警察官の命令により、または危険を防止するための一時停止。
他との衝突その他の危険を予防し、防止し、または危険を回避するため
行き違いのための待ち合わせなどのため
赤信号点滅や一時停止の道路標識、踏切の直前において
道路外との出入りにおいて歩道や路側帯を横断する場合のその直前において
横断歩道・自転車横断帯やその手前の直前で駐停車している他の車両の側方を通過してその前方に出ようとする直前において
乗降中の路面電車の後方において(ただし安全地帯があるときは徐行して通過可能)
発進しようとする乗合自動車や、交差点での右左折または道路外に出るためあらかじめその場所の手前で進路変更しようとしている車両が、進路変更の合図をしている場合に譲るべき場合において
交差点の近傍で緊急自動車等に避譲するため
交差点等への進入および停止の禁止に従うため
歩道を通行している普通自転車または路側帯を通行している軽車両が歩行者に対して
身体障害者など、視聴覚障害者、老人、児童、幼児などが通行・横断中のため
一時停止すべき時間
道路交通法では一時停止すべき時間(秒数)に定めはない。車体が完全に静止したことを以て「一時停止」の要件を満たす。警察による取り締まり指導基準では数秒の停止状態が規定されているが、いわゆる内部基準に過ぎず、(市条例で定めのある場合を除き)法令上の根拠はない。
ただし、交差点へ進入するための安全確認には一定秒数が必要となるため、客観的にみて停止時間が極端に短い場合は交差点安全進行義務違反が疑われることになる。 】
当然ですが一時停止べき場合に
赤色の灯火はありません。
赤色の灯火の点滅はいわゆる赤信号ではないので『信号待ちの停車』ではないですね。
書込番号:22578006
1点
>ルイスハミルトンさん
分かりました。
信号の種類の中で、道交法第四十四条「危険を防止するため一時停止する場合」に含まれるのは、
「赤色の灯火の点滅」のみということになりますか?
信号の種類でこれ以外に一時停止と書かれているものはないので。
書込番号:22578027
0点
>ルイスハミルトンさん
先のレスは書込番号:22578006を読む前にしています。
書込番号:22578035
0点
>信号の種類の中で、道交法第四十四条「危険を防止するため一時停止する場合」に含まれるのは、
>「赤色の灯火の点滅」のみということになりますか?
いいえ、
『赤色灯火の点滅』は道交法第四十四条「危険を防止するため一時停止する場合」ではありません。
道交法第四十四条『法令の規定』に当たります。
その法令に赤色の灯火は『停止』とあり
『停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう』とあり
信号待ちは停車になります。
[22575936]をもう一度ご覧ください。
書込番号:22578071
0点
>ルイスハミルトンさん
黄色の灯火・赤色の灯火に停まる義務・停まっていなければならない義務がないことは分かります。
停止線を越えなければ良いんですから。
>22577950
『危険を防止するため一時停止』であり法令の規定による一時停止ではありません。
>22578071
『赤色灯火の点滅』は道交法第四十四条「危険を防止するため一時停止する場合」ではありません。
道交法第四十四条『法令の規定』に当たります。
これはどういうことですか?
書込番号:22578152
0点
FOXTESTさん
道路交通法の第四十四条にある
「一時停止」はおそらく
「法令の規定」にはかかっておらず、
「危険を防止するため」にしか
かかっていないと思われます。
第四十四条で除外条件としているのは、
・法令の規定による場合
・警察官の命令による場合
・危険を防止するため一時停止する場合
と解釈するものと思われます。
書込番号:22578252 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
「一時停止」と「停止」の違いですが、
「一時停止」は一旦停止すればその後自己判断
で再発進してよいもので、
「停止」は条件が変わらないと発進できないもの
(赤信号なら信号が変わらないと)と思われます。
書込番号:22578315 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>SUS304BAさん
道路交通法の第四十四条にある
「一時停止」はおそらく
「法令の規定」にはかかっておらず、
「危険を防止するため」にしか
かかっていないと思われます。
だとすると、「法令の規定若しくは警察官の命令により」はどこへ続くんでしょう?
「法令の規定により停車し、又は駐車してはならない」?
「警察官の命令により停車し、又は駐車してはならない」?
日本語としておかしくないですか?
>「停止」は条件が変わらないと発進できないもの
(赤信号なら信号が変わらないと)と思われます。
条文のいろんなところを読んでいると、
「停止」は単に停まることを言っているのだろう、という部分がいくつもあるように感じます。
書込番号:22578401
0点
>SUS304BAさん
部分的に道交法第四十四条と似ている第三十二条、この2つを並べて載せてみます。
−−−−−
(割込み等の禁止)
第三十二条 車両は、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため、停止し、若しくは停止しようとして徐行している車両等又はこれらに続いて停止し、若しくは徐行している車両等に追いついたときは、その前方にある車両等の側方を通過して当該車両等の前方に割り込み、又はその前方を横切つてはならない。
−−−−−
(停車及び駐車を禁止する場所)
第四十四条 車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。ただし、乗合自動車又はトロリーバスが、その属する運行系統に係る停留所又は停留場において、乗客の乗降のため停車するとき、又は運行時間を調整するため駐車するときは、この限りでない。
−−−−−
第三十二条は、全体としては、
「法令の規定により、……車両等に追いついたときは、……横切つてはならない」
「警察官の命令により、……車両等に追いついたときは、……横切つてはならない」
「危険を防止するため、……車両等に追いついたときは、……横切つてはならない」
となっていますよね。
そこでもし第四十四条が、
「法令の規定による場合のほか、停止し、又は駐車してはならない。」
「警察官の命令による場合のほか、停止し、又は駐車してはならない。」
だとすると、第三十二条と文章構成が違ってしまいますよね?
書込番号:22582343
0点
大事なことだと思うので書いておきます。
私はこれまで、信号待ちで停まっている時の灯火について、
警察や運転免許センターに複数回尋ねています。
運転免許センターの回答は、教習所では消しなさいとは教えていない。つまり点けっぱなしだと。
警察の回答は、消してはいけない。消したら違反になる。
実際にそれを取り締まるかどうかはまた別の話だけど。
とのことでした。
書込番号:22583731
1点
>FOXTESTさん
今さらですが。
> 警察の回答は、消してはいけない。消したら違反になる。
全消灯なら間違いなく違反ですが、実際のシチュエーションとしてよくある
「前照灯は消灯し、車幅灯や尾灯は点灯」
の場合の解釈はございましたでしょうか。
「運転のお作法」という謎(プライバシーポリシーのページが存在しない)のWebサイトで、
> 道路交通法施行令第18条第2項から信号待ち停車時にヘッドライトを消灯するのは違反ではありません。
とコメントされている方がいらっしゃるのです。
自分としては、
・警察が違反と判断しているのは、信号待ちによる一時停止を「停車」とみなしていないから(停車なら施行令18条2項が適用され、前照灯の点灯義務はない)
→法52条で規定する「前照灯…をつけなければならない」に基づき点けなければならない
と解釈しているのですが。
書込番号:23694482
0点
約1年半前から少し知識も増えたので、前の内容とちょっと変わります。
>Ron1221さん
「前照灯は消灯し、車幅灯や尾灯は点灯」
私が警察にした質問はそれです。
道交法第五十二条にある「政令で定めるところにより」の「政令」は道交法施行令のことなので、
そこは道交法施行令第十八条第2項を踏まえながらの解釈になりますよね。
警察官が違反と答えたのはおそらく、
信号待ちで停まっているのは停車ではないとの考えからではなく、
道交法施行令を踏まえて道交法第五十二条を解釈しなかったからだと思います。
なお最も大切な、事故防止を基軸に考えれば、
灯火を消すのは「違反」「違反ではない」のどちらかが正解ということではなく、
状況によって変わる、つまり、消すことにより危険性が増す状況で消していたなら、
それを違反とみなされてもおかしくはないと考えます。
書込番号:23700708
1点
皆さんは当然司法試験合格者ですよね。
書込番号:23700817
0点
>categoryzeroさん
あなたがそう思うならそうでしょう、あなたも含めて(⌒o⌒)v
書込番号:23701755
1点
>FOXTESTさん
少し経過していますが、大変興味深いスレです。流し読みですが全文拝見しました。おもしろい!
全文を読んでみて、はっきりとした回答には至っていないものの、私自身これまで勘違いしていたように思います。
スレを拝見して「たぶんこうかな?」と思ったのは次の通りです。
停止(一時停止)とは、車両が動いていない状態を示す。
停車とは、一時的に車両を停止しておく行為を示す。
駐車とは、継続的に車両を停止しておく行為を示す。
ではないかと思いました。
つまり停車も駐車も状態としては停止です。
キチンと確認できていませんが、条文などに「停止しなくてはならない」という項目はたくさんあっても、「停車しなくてはならない」という条文はないのではないでしょうか。
停止=状態、に対して、停車=行為、になり、そもそも同列に考えるべき単語ではないように思います。
ということで、赤信号での停止中は、停止または一時停止であって、停車ではないと思いました。(行為としては運転中。)
例えば、警察官の停止指示による場合、止まった時点で「停止(状態)」。
「左によって止まれ」と言われて指示通り駐めた時点で「停車(行為)」、切符を切られるために降車したり継続的に停車する場合は「駐車(行為)」ではないでしょうか。
書込番号:23864810
1点
>ダンニャバードさん
おもしろい!
それは良かった。
>停車とは、一時的に車両を停止しておく行為を示す。
駐車とは、継続的に車両を停止しておく行為を示す。
どちらも定義があるので、それをそのように崩すことはできないですよ。
詳細まで突き詰めることはできませんけどね。
停止に駐車と停車があるという所は間違いありません。
>「停車しなくてはならない」という条文はないのではないでしょうか。
−−−−−
道交法第四十八条 車両は、道路標識等により停車又は駐車の方法が指定されているときは、前条の規定にかかわらず、当該方法によつて停車し、又は駐車しなければならない。
−−−−−
>ということで、赤信号での停止中は、停止または一時停止であって、停車ではないと思いました。(行為としては運転中。)
停止は停車とは限らないが、停車は間違いなく停止ですよ。
>切符を切られるために降車したり継続的に停車する場合は「駐車(行為)」ではないでしょうか。
継続的な停車と表現するなら、それは停車です。たとえ継続的であっても。
運転者が降車したら駐車であるという定義はありません。
書込番号:23865650
0点
>ダンニャバードさん
なぜそのように考えたのか、根拠を教えていただけますか?
書込番号:23869395
0点
こんばんは。
はじめまして。
自分は信号待ちは"停車"だと考えています。
他法令の一時停止や停止という文言は、単に車両の状態を示すもので、一時停止も停止も"停車"に含まれると考えるからです。
根拠としてはいろいろありますが、他の方の返信で度々登場する法44条の記載もそのひとつです。
法44条の『法令の規定若しくは〜場合のほか』のような例外規定は、当該例外規定がない場合に、その法令に抵触する物や行為について、抵触することを回避させるために定められるものです。
つまり、法44条の例外規定に列挙されている3つを含む『一時停止』という行為は、『駐車』又は『停車』に該当するからこそ法44条には例外規定があるということになります。
法2条1項18号には駐車は"継続的に停止すること"とされているので、『一時停止』は『駐車』ではなく『停車』に該当するという結論になります。
また逆に、もし仮に『停車』と『一時停止』が異なると仮定した場合、『一時停止』は駐停車禁止を定めた法44条には当然に抵触しないことになります。
そうであるならば、わざわざ例外規定に『一時停止』を記載する必要はありません。
これらの事からも一時停止や停止は、『停車』に含まれると考えます。
また裁判所のHP内の裁判例検索において、"信号待ち"and"停車"で検索すると、信号待ちを停車と表現している判例がいくつも出てきますよ。
書込番号:23921381 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
道交法条文の解釈とは関係なく
運行中に一時的に止まる一旦停止や信号停止は走行継続途中の速度ゼロなので「停止」
走行を中断する一時駐車を「停車」
だと捉えております。
そう捉えると区別がスッキリします。
書込番号:23921412
0点
>ユウスケ2501さん
はじめましてこんばんは。
>一時停止も停止も"停車"に含まれると考えるからです。
停止の中に停車と駐車がある、というのが道交法上の定義では?
>法2条1項18号には駐車は"継続的に停止すること"とされているので
継続的停止すべてが駐車ではないですよね。
ダンニャバードさんにも書きましたが、必ずしも停止時間の長さだけで、
停車←短〜長→駐車
このように判断することはできないですよ。
書込番号:23923382
0点
>Che Guevaraさん
道交法と関係ない個人的考えはどのようにされても自由ですが、
駐車と停車がごっちゃになっている感じがします。
書込番号:23923396
0点
>FOXTESTさん
自分の考え方としては、
『駐車』及び『停車』
・車両が止まっている状態を、一定の条件によって2つに区別した道路交通法上の『区分』
・道路交通法が無ければ存在しない(と思われる)法律上の固有名詞(道路交通法がある現状では一般的に普及していますが)
・条文内では一言で言い換えることが出来ない
『停止』及び『一時停止』
・条文によって定義される法律上の『区分』ではない
・車両が止まっていることを表しただけの単純な一般的名詞
・『停止』→『止まっていること』、『停止する』→『止める』などと言い換えても条文の意味が通る
各条文の例外規定や但し書き、政令への委任を考慮し、政令や省令も参照すれば、道路交通法は上記条件で矛盾することなく読めると思います。
自動車学校などで一般的に習う『停車』の方法として、ウィンカーを出し左に寄せて車両を停止させるものなので、この方法こそが『停車』であるというイメージが一般に定着しています。
しかし、道路交通法では、『駐車以外の車両停止』を『停車』と区分しています。
つまり一般的イメージと法律の区分との間に齟齬があります。
その齟齬を、一般的イメージを否定しない形で解消するために、『停止』という単なる名詞を、あたかも道路交通法上の第3の『区分』があるかのように解釈したことから、この問題が始まっている気がします。
つまり、この議論は認知バイアスによって起こされたものと考えられるので、法律上の解決は、法律の言葉を素直に読むことが最も近道なのではないでしょうか。
書込番号:23923844 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
ド素人かつ、スレ全部を理解した訳でないですが。
停止:動いていたものが途中で止まること。また、止めること。(辞書より)
停車:車両等が停止することで駐車以外のものをいう。(道交法第二条十九号)
一時停止:一時的に停止すること(文字通りからの私的解釈)
駐車:車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。(道交法第二条十八号)
だと思います。
で、本題である「信号待ちは停車か?」は、停車だと思います。
ただし、交通違反キップは、交通取締まり警官の判断に任せられ権限があります。
交通取締まり警官に何が任せられ権限があるかは、きっとご存知でしょうから省きます。
交通取締まり警察官の判断次第なので、
警官次第で結構、いい加減な取り締まり(違反キップ)にもなります。
相手は警官ですから取締まりのプロだとしても、道交法を熟知して暗記してるなどと思わない方がいいです。
取締まられた時に、法律論をぶつけて反論しても(挑んでも)無駄です。(^^;)
書込番号:23923973 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>ユウスケ2501さん
これまでにない視点ですね。
それと、2年ほど前と今では知識が多少増え考えも変わっています。
まず、駐車と停車が区分されているというのはどこに載っていますか?
>『停止』及び『一時停止』
この両者に区分はないですよね。
「一時停止」は、「一時」の「停止」だと思います。
>つまり、この議論は認知バイアスによって起こされたものと考えられるので、法律上の解決は、法律の言葉を素直に読むことが最も近道なのではないでしょうか。
条文の解釈に勝手な考えは盛り込まないよう注意しているつもりなんですけどね。
素直に読めば、「停止」の中に「駐車」と「停車」がある、となるのですが、
この解釈はおかしいのですか?
書込番号:23924013
0点
>(・ω・)(・ω・)(・ω・)さん
一時停止:一時的に停止すること(文字通りからの私的解釈)
そうですね。一時の停止という意味だと思います。
>で、本題である「信号待ちは停車か?」は、停車だと思います。
はい、そう思います。
書込番号:23924014
0点
FOXTESTさん
法2条1項18号と19号において、車両が止まっている状態が『駐車』『停車』の2つに区別され、それぞれに要件が定義されています。
道路交通法上、車両が止まっていれば必ずどちらかの『区分』に該当するということです。
条文に記載のある『一時停止』という言葉は、単に車両の状態を示す名詞であり、『一時(的な)停止』という意味だと思います。
条文にて要件が付加された法律上の区分ではなく、ごく一般的な日常会話の範疇の日本語ですので、「一時」の「停止」としても問題はないと思います。
『「停止」の中に「駐車」と「停車」がある』で間違っていないと思います。
ただ、条文中の「停止」という言葉は、要件が付加されている訳ではないので、例えば心肺停止、取引停止、配信停止などの「停止」という言葉と同じ一般的な表現として使用されているものです。
道路交通法上に『停止』という大きな"くくり"があるわけではありません。
書込番号:23924217 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
>ユウスケ2501さん
条文には、「区分」という表現を使って区分けされている所がありますが、
「駐車」「停車」に関して「区分」という表現は見つからなかったので伺いました。
これらはそれぞれに定義があるから区分されていると判断できる。
という意味ですね。
まあ、条文に「区分」という表記があってもなくても、
明確に分けられ別々のものと分かるならどちらでも良いのでしょうね。
定義付けされていれば当然その定義のまま。
定義付けされていなければ国語辞典等を元に解釈する(しかない)。
という感じかなと。
前の話に戻りますが。
>法2条1項18号には駐車は"継続的に停止すること"とされているので、
継続的とは何分何秒以上を言うのかがハッキリしませんよね。
「駐車」の定義の中に「貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの」
というのがあるので、一応これは、
5分を超える時間を継続的とするひとつの判断材料にはなるかなとは思いますが。
ただ、同じく「駐車」の定義には「人の乗降のための停止を除く」とあり、
こちらの場合、時間に制限はありません。
つまり、10分停めていてもそれが人の乗降のためなら停車になります。
>法2条1項18号には駐車は"継続的に停止すること"とされているので、『一時停止』は『駐車』ではなく『停車』に該当するという結論になります。
昨今、雪による立ち往生の報道がありますね。
長いものでは数日間(50時間以上)も停まったままだったとか。
この場合、スタックした先頭車両は「駐車」。
それにより立ち往生させられた2台目以降は「一時停止」であり「停車」。
しかし停まっているうちに雪が積もって自力で動かせなくなった時点から「駐車」。
という感じかなと。
書込番号:23925516
0点
>FOXTESTさん
確かに条文を読むと"継続的"か否かだけでは、駐車の判断はできませんね。
訂正します。
ここからは自分の『解釈』なので確実なことではないのですが、法2条1項18号の
『駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の"理由"により継続的に停止すること(以下略)』
に記載のある『理由』としての具体例が、全て当該車両若しくは運転者に起因するものということです。
つまり道路交通法における『理由』とは、当該車両若しくは運転者に起因するような"内的な原因"を指す言葉ではないかと。
ですので、外的要因(例えば信号や警察官の指示など)による継続的車両停止は、『理由』によって停止しているわけではないので、駐車の要件に当たらず、『停車』に該当するのかもしれないなと考えています。
>停まっているうちに雪が積もって自力で動かせなくなった時点
であっても、もしかしたら『停車』かもしれませんよ。
どちらにしろ、今回の立ち往生は、高速道路での最低速度違反も駐停車禁止も成立しないと思いますが。
書込番号:23929052 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
>FOXTESTさん
すいません、質問いただいてたのを見逃していました。
が、ユウスケ2501さんがその後お書きいただいている内容に完全同意しますし、理由もお書きの通りです。
つまり、停車、駐車と停止、一時停止はそもそも同列に扱う単語ではない、ということです。
個人的には、信号待ちや踏切待ちなどは停車ではなく、運転中の停止(状態)だと考えます。
また立ち往生の例では、道路上で止まった時点では運転中の一時停止。そのまま10時間止まっていたとしても、いつでも走行できる状態で運転席に座っていれば運転中であり、駐車でも停車でもない。
が、食事や休息を取るために運転を一時やめた時点で停車、または駐車ではないでしょうか。
書込番号:23929251
0点
>ダンニャバードさん
横からすみません。
私は信号待ちは『停車』であると考えています。
理由は、法2条1項18号及び19号により、車両が停止した状態は必ず『駐車』か『停車』のどちらかに該当することが明白だからです。
道路交通法に記載のある『停止』と『一時停止』を、『駐車』または『停車』に当てはめて読んでも、条文上、矛盾は生まれないと思います。
また、裁判所のホームページ内に『裁判例検索』というページがあります。
そこで"信号待ち"and"停車"と検索してみてください。
信号待ちを『停車』と表現している判例が多数出てきます。
平成31(わ)316:「信号待ちのため停車」
平成30(わ)616:「信号待ちのために停車」
平成28(わ)41:「次の赤色信号の表示された交差点でも,パトカーにベタ付けして停車した」
検索結果の上から順に抜粋しました。
上記判例においても、単に信号待ちを停車と表現しているだけなので、裁判所の『判断』とは言えません。
しかし、これは裁判官の『認識』とは言えます。
書込番号:23930603 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>ユウスケ2501さん
つまり道路交通法における『理由』とは、当該車両若しくは運転者に起因するような"内的な原因"を指す言葉ではないかと。
そんな感じがしますね。先の立ち往生関係の内容はなしとします。
https://for-money.com/parking-violation-stop/
ここにも「主観的」とありました。「主観」だと反対は「客観」になるので、
「内的」「外的」のほうが適切でしょうね。
立ち往生は高速・一般道どちらでも発生していたと思います。
停まっている理由が外的要因なら、それが何日でも何ヵ月でも、
駐車ではなく停車なのでしょうね。
>一時停止も停止も"停車"に含まれると考えるからです。
最初のこの部分について訂正はありますか?
書込番号:23931082
0点
>ダンニャバードさん
すいません、質問いただいてたのを見逃していました。
大丈夫です。
法律の定義では、「停止」の中に「駐車」と「停車」があるということになっていますが。
>個人的には、信号待ちや踏切待ちなどは停車ではなく、運転中の停止(状態)だと考えます。
これは法律の定義とは関係ない個人的な考えということなんですかね?
>また立ち往生の例では、道路上で止まった時点では運転中の一時停止。そのまま10時間止まっていたとしても、いつでも走行できる状態で運転席に座っていれば運転中であり、駐車でも停車でもない。
が、食事や休息を取るために運転を一時やめた時点で停車、または駐車ではないでしょうか。
こちらも法律の定義と関係ない個人的な考えですか?
書込番号:23931110
0点
>FOXTESTさん
そうですね。
訂正しておきます。
書込番号:23931121 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>FOXTESTさん
追記
>「停止」の中に「駐車」と「停車」があるということになっています
ほぼ同じ意味ですが、
「車両が停止している状態を、一定の条件のもとに『駐車』と『停車』に"分けた"」
という表現のほうが正確かと思います。
停車はただ状態を示す単語にすぎないので、『中』という概念はないと思います。
またFOXTESTさんの表現ですと、駐車と停車以外の停止状態を生む余地を与えるものになる気がします。
書込番号:23931141 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
信号待ちは停車です。
(定義)
第二条
十八 駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に『停止』すること(貨物の積卸しのための
『停止』で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための『停止』を除く。)、又は車両等が『停止』し、かつ、当該車両等の
運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。
十九 停車 車両等が『停止』することで駐車以外のものをいう。
車両が停止した際は駐車と停車の二つあり
第九節 停車及び駐車
(停車及び駐車を禁止する場所)
第四十四条 車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分におい
ては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため『一時停止』する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。
一 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
二 交差点の側端又は道路の曲がり角から五メートル以内の部分
停車及び駐車を禁止する場所においては(この回のスレッドにかかわる交差点と手前5メートル以内は駐停車禁止)
停車も駐車もできないが
法令の規定、『この回のスレッドでは信号待ちの停止』は除外するという意味
わかりやすいように停止の部分は『』付きにしました。
書込番号:23931176
0点
>ユウスケ2501さん
なるほど、確かに。
>停車はただ状態を示す単語にすぎないので、『中』という概念はないと思います。
またFOXTESTさんの表現ですと、駐車と停車以外の停止状態を生む余地を与えるものになる気がします。
「停止」の中には「駐車」と「停車」のみがある。
なら良いですかね。
あとその『中』は私が書いたもののことですよね。「停車中」という意味ではなくて。
書込番号:23931600
0点
>ルイスハミルトンさん
まず以前の[22578152]で私が質問した所で止まっていましたので。
このレスをさらに戻ると貴方の[22577950]へ行きつきます。
>道交法第四十四条「法令の規定による一時停止」と言う文言はありません。
−−−−−
第四十四条 (略)法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。
−−−−−
これは、
「法令の規定により一時停止する場合、警察官の命令により一時停止する場合、
危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない」
という意味のはずですが?
ここから今回のレスへの書き込みです。
>停車及び駐車を禁止する場所においては(この回のスレッドにかかわる交差点と手前5メートル以内は駐停車禁止)
停車も駐車もできないが
法令の規定、『この回のスレッドでは信号待ちの停止』は除外するという意味
駐停車禁止場所における駐停車は禁止だというのはもちろん分かりますが、
「この回のスレッド」云々の意味が分かりません。
「この回のスレッド」って何ですか?
書込番号:23931612
0点
道路交通法には車両が停止することには
駐車と停車しかありません。
(停車とは、車両等が停止することで駐車以外のものをいう。)
交差点は停車及び駐車を禁止する場所ですが
赤信号で停車した際、駐停車禁止違反を問われますか?
(停車及び駐車を禁止する場所)
第四十四条 車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分
及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、
又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。
交差点は(停車及び駐車を禁止する場所)ですが
上記の法令の規定より、赤信号は一時停止する場合に該当すると解釈しています。
一時停止は停車かという議論には
道路交通法には一時停止の定義はなく、停車と駐車が定義されている。
停車の定義は(車両等が停止することで駐車以外のものをいう。)
一時停止は駐車ではないので『停車』と解釈する。
FOXTESTさんは
交差点の赤信号で停車時、駐停車禁止違反に問われないのはどう解釈していますか?
書込番号:23931821
0点
停車も停止もどっちでも良いと思うのだが・・・
停止は停車を行うための行為で停車はその状態を示すと言うことでは?
駐車を「駐止する」とは言わないよね。
駐車は停車という状態が無ければ駐車は出来ないから・・・
書込番号:23932139
0点
>ルイスハミルトンさん
まず先に。
以前、「赤色の灯火の点滅」について。
>道交法第四十四条「法令の規定による一時停止」と言う文言はありません。
『危険を防止するため一時停止』であり法令の規定による一時停止ではありません。
と書かれていましたが。
>上記の法令の規定より、赤信号は一時停止する場合に該当すると解釈しています。
今回はこのように書いていますね。
以前の意見は訂正するということですか?
書込番号:23932354
0点
>ミヤノイさん
停止は停車を行うための行為で停車はその状態を示すと言うことでは?
停止状態・停車状態・駐車状態
停止行為・停車行為・駐車行為
どれもおかしくはないと思うんですが?
「停車する」というのもあると思いますし。
>駐車を「駐止する」とは言わないよね。
そういう表現はないですね。まあ「停止」も、「とまってとまる」という二重表現ではあるけど。
>駐車は停車という状態が無ければ駐車は出来ないから・・・
確かに、停車から駐車ですね。
あと、停車→駐車→停車というのもあるかも。
条文の「停止」を、「停車」に置き換えられる所は多くありそうです。
ユウスケ2501さんとの話で「内的」「外的」という表現がありましたが、
条文にいくつもある「停止しなければならない」等、停止指示による停止は外的要因なので、
「駐車」には当たらない。つまり「停車」である。
ということになるかなと。
ならばそのような部分は「停止」ではなく「停車」と表現しておいてくれたら良いのに。
書込番号:23932489
0点
このスレッドに書き込まれているキーワード
「自動車(本体)」の新着クチコミ
| 内容・タイトル | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|
| 6 | 2025/12/26 23:37:25 | |
| 0 | 2025/12/26 16:40:49 | |
| 1 | 2025/12/26 19:51:36 | |
| 0 | 2025/12/26 14:40:54 | |
| 4 | 2025/12/26 19:17:42 | |
| 5 | 2025/12/26 17:13:00 | |
| 6 | 2025/12/26 20:00:37 | |
| 6 | 2025/12/26 10:40:53 | |
| 2 | 2025/12/26 14:35:10 | |
| 6 | 2025/12/27 1:30:06 |
クチコミ掲示板検索
新着ピックアップリスト
-
【Myコレクション】pc
-
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
-
【Myコレクション】自作パソコン
-
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
-
【欲しいものリスト】a
価格.comマガジン
注目トピックス
(自動車)
自動車(本体)
(最近1年以内の投票)





