誰も投稿しないので、報告しておきますが、、、
BYDから手紙が来ました。
ドルフィンとAtto3の方は
3月末でE-CALL(事故自動緊急通報装置)が使えなくなる
とのことです。
3ヶ月前にドルフィンを買ったのですが、、、
ちょっとひどくないですか?
この対応は信じられません。
ちなみにドコモの3Gが2026年3月までというのは、2019年にはアナウンスされています。
まさみさんもこんな対応を知ったら、きっと、「なしかもBYD」って言うと思います。
これって法的に問題ないんだろうか?
契約不適合、告知義務違反、、、
書込番号:26441876 スマートフォンサイトからの書き込み
21点
こういうのって、4Gのシステムには換装できないんですよね?
3Gが終了するのを分かっているはずなのに、4Gに更新されてないなんて。
書込番号:26441880
16点
>fuku1020さん
> この対応は信じられません。
甘い
書込番号:26441886
13点
>fuku1020さん
日産の何かも3Gだからでナビの何かが昔終了でした。
3Gから4Gとかならないので私は諦めてます。
でももし1ヶ月前に買って今きたらショックです。
一度も使う機会はありませんでしたけどね。
書込番号:26441896 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
>fuku1020さん
これは、2019年には、わかってたのでしょうから、購入時に、アナウンスはなかったのでしょうか。
また、それなりの前から、同じようなことは言われてなかったのですか、
突然来月の案内ですか。
そうなら、無料とは言え、理不尽ですね。
それともスレ主様が気づかれてなかったのですかね。
私は、ホンダですが、話違うかもしれませんが、
ナビの通信ですが、
ソフトバンクの3Gから、4Gへ、対応されました。
通信モジュールの交換でできました。
2018年式の車なので、ある程度想定されてたのかと思いますが、
最近買われたのなら、納得しにくいですね。
書込番号:26441901 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
>茶風呂Jr.さん
通信モジュールの交換が必要なんでしょうけれど、その対応はしないとのメーカー判断なんだと思います。
3Gの終了を知ってて、なんの対応もせず放置してきたのか、
最近になって気付いたので対応ができなかったのか、
どちらにしても「どうなってんのBYD?」と思います。
終了直前のこの時期に連絡してきて、ごめんなさいとは誠意のかけらもない。
そういう会社だと諦めるしかないです。
書込番号:26441902 スマートフォンサイトからの書き込み
17点
>卒fitさん
BYDはあきらめて乗らないといけない車なんですね。
来月乗り換えるので、あと一ヶ月のお付き合いです。笑
>banichannさん
購入時には全くアナウンスありませんでした。
そもそも、ディーラーに連絡があったのが先月だと聞いています。
書込番号:26441907 スマートフォンサイトからの書き込み
17点
>fuku1020さん
多分私は使わない機能なので気にならないだけです。
貴殿は
今はBYDが心底嫌いだからなんでも、対応が最悪に
見えるのは理解しますよ。
あまどうとるかは人それぞれ
諦めてもないしまあ仕方ないか?ぐらいですかね?
その機能欲しくて選んだ車でもないし、
ふーんあったんだそんな機能(オマケ)です。
書込番号:26441912 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
仮に補助金130万だったら
4Gに無料バージョンアップしてたかも?
BYDジャパンは露骨な補助金差別で
大変だろうし。
書込番号:26441915 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
>卒fitさん
安全装備を「たぶん使わない」というのは違うと思います。「わたしは事故しないからシートベルトつけません」というのと同じです。
わたしはBYDを嫌いで言ってると思うなら、それはあなたがBYDを贔屓していて目が曇っているだけです。
わたしの言っていることは客観的に見てまっとうな意見だと思いますよ。
BYDに改善して欲しくて意見してるのと、BYDを検討している方への情報提供です。
書込番号:26441916 スマートフォンサイトからの書き込み
49点
>BYDジャパンは露骨な補助金差別で
日本の法人税ほぼ払っていないのだろうから、妥当なところでは?補助金出るだけむしろ逆差別。ゼロでよいと思う。
書込番号:26441923
22点
>ゆうたまんさん
>クルマにとって「安全」は最重要の課題。
ドルフィン、Atto3ユーザーが聞くと、どの口が、、、という感じですが笑
この情報も最近連絡があったのでしょうか?
書込番号:26441929 スマートフォンサイトからの書き込み
10点
>fuku1020さん
別にBYD贔屓ではないんだがね?
たまたま今はドルフィンLRなだけ。
シートベルトは無いと駄目な装備
今回廃止はあったら便利な装備
混同してコメントは関心しないね。
書込番号:26441938 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
>fuku1020さん
君は特にね。
私は君ほど反応しないけど?数年ユーザー予定だけどね。
書込番号:26441943 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
>fuku1020さん
更に昔はシートベルトも必須でない
時代もあったよ。
>ゆうたまんさん
年式による限界があるのか?
比較的安価なラインナップはゴメン!
なのか?
あまそこに新たなコストを
ドルフィンに使うならOTAで更新可能な機能に予算振って欲しい。ACC使えるけど停止時の車間近いのなんとかして欲しい。
書込番号:26441947 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
>コピスタスフグさん
@@
日本の法人税ほぼ払っていないのだろうから
@@
どんなカラクリで?
具体的な仕組みは?
単なるそうに違いない?
書込番号:26441954 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
>卒fitさん
スレをちらかすだけのコメントは控えてください。
他のBYDユーザーの意見が聞きたいので。
書込番号:26441955 スマートフォンサイトからの書き込み
50点
>fuku1020さん
3ヶ月前なら改良済みだと思うのでメーカーに問い合わせした方が良いのでは?
24年7月以降は改良済みかと思います。(義務化なので機能しないと販売できない)
日本以外ではE-CALLは3G/2Gなので(E-CALLが必要なのは人里がない崖からの落下とかなのでバンドの広さ優先)
BYDはソフトウエアで改良できると思ったのかもしれませんが
ソフトウエアでVoLTE対応させるには技適と型式認定を再度受けなければなりません
新車の場合は一度型式認定を取れば1台ずつ型式認定を取る必要はありませんが
販売済みをソフトウエアで改良しても1台ずつ技適と型式認定を取らなければならず
僅かの販売台数のために数千万円(1台当たり数百万円)の費用は出せないのが現実です。
尚、停波はドコモの都合なのでリコール対象にはなりません。
事前に分かっていることですがソフトウエアのアップデートで出来ると思っていたことが
ややこしい日本の法律で事実上不可能だったのを見逃したのでしょう。
通信は4Gでありナビとかには関係ありません。
書込番号:26441961
1点
>ミヤノイ2さん
ディーラーに聞いたところ、最新のドルフィンも対応しないとのことでした。
カタログからもE-Callの記載をカットするらしいです。
この件も、「製造日が2年前の件」と同様で、購入前に事前に知っていたら問題にはならない話です。
購入者からすれば、できると言っていたことができない、「だまされた」と感じます。
書込番号:26441969 スマートフォンサイトからの書き込み
20点
この件、EUでは法規だったはずだけど、と思って調べてみました。
ドイツでは2021年にすでに3Gが停波しているのに、モデルチェンジ前のクルマはそのまま販売されているようです。
ボタンを黒く塗りつぶすくらいできればいいのに、法規ではボタンの掲示が義務なのでそれすらできないという。
日本はまだ法規ではないのだから、停波後に売るクルマについては、最低限『使えないなら使えないと分かるようにする』くらいはやってほしいところです。
既販車対応にしても、ユーザーに書面で知らせるなら、『4/1以降は同封したこのステッカー貼って隠してね』くらいこことやればいいのに。
一生に一度使うかどうかのボタンが、いざというときに押しても何も起きない、というのはさすがにしんどすぎる。
書込番号:26441970 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
>BYDはソフトウエアで改良できると思ったのかもしれません
3G→4Gをソフトウェアだけで出来ると思った?
BYDの技術レベルは凄いなあw
書込番号:26441988 スマートフォンサイトからの書き込み
20点
>use_dakaetu_saherokさん
EUでは法規ですか、、、
義務づけられてるんですかね。
だとすると、日本でも同様の問題があることをBYDは認識してたでしょうね。
メーカー対応なしで使えなくなるにしても、販売時には告知するなり、カタログを改訂するなり、最低限のことはして欲しいものです。
購入時には、「緊急時通報がついてる」と説明を受けていたのでがっかりです。
書込番号:26441992 スマートフォンサイトからの書き込み
7点
>fuku1020さん
日本は24年7月から義務化されていますよ
機能しないと販売できないはずですが?
>シェイパさん
だれが3Gを4Gにすると言っている?
4GVoLTEに対応だよ
書込番号:26442032
1点
>スレをちらかすだけのコメントは控えてください。他のBYDユーザーの意見が聞きたいので。
10分の内に怒涛の3連投ですからね。正論過ぎて笑ってしまいました。
買って3か月で事故自動緊急通報装置が使えなくなるとかヤバすぎですね。
「なしかもBYD」 じゃなく 「なしだろBYD」になりそうで 笑
来月早々に乗り換えなのですか?懸命な判断です。
書込番号:26442043
27点
>ミヤノイ2さん
>日本は24年7月から義務化されていますよ
>機能しないと販売できないはずですが?
「緊急時通報」が義務化されているということでしょうか?
BYDからのレターを見ても「サービス終了」とありますし、ディーラーに確認しましたが、現在販売しているドルフィンも同様に使えなくなるそうですよ。
書込番号:26442044 スマートフォンサイトからの書き込み
8点
>use_dakaetu_saherokさん
ドイツは3Gは停波しているけど2Gは使えますよ
なのでBYDのE-CALLは機能してます
書込番号:26442045
1点
>fuku1020さん
日本も24年7月から販売される新車には完全義務化ですので無いと販売できません。
それ以前に販売された車種には設置の義務化はありません。
>use_dakaetu_saherokさん
そもそもドイツ(EU)は2018年から義務化されていて無いと販売できないのに
黒く塗りつぶすだなどの適当なおかしな書き込みは何なんでしょう
書込番号:26442051
1点
>ミヤノイ2さん
情報ありがとうございます。
だとすると、メーカーからのレターは法律違反?になりますか。
ディーラーに確認してみますね。
書込番号:26442057 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
>☆ポコ☆さん
ヤバすぎです。
他のユーザーさんは特に気にしていないのか、ここの口コミは読まれていないから反応がないのか、
気になります。
メーカーを信頼できなくなったので、トヨタに乗り換えます。
短いお付き合いだったことは、とても残念に思っています。
書込番号:26442081 スマートフォンサイトからの書き込み
9点
>ミヤノイ2さん
>日本も24年7月から販売される新車には完全義務化ですので無いと販売できません。
日本については、基準はできましたけど、義務にはなってませんよ。
先日発売になったe-ハイゼット カーゴにもeCallは付いていませんし。
Wikipediaでも見てもらえれば。
>そもそもドイツ(EU)は2018年から義務化されていて無いと販売できないのに
>黒く塗りつぶすだなどの適当なおかしな書き込みは何なんでしょう
確かにドイツではまだ2Gが残ってますけど都市部だとエリア外も増えているし、スイスでは2Gもすでに停波しています。
EU法規は『販売するその国でeCallを使えること』ではなくて『EUで販売するクルマにはeCallを積んでいること』ですから、その国では既に使えない機能であっても取り外せないということを示しただけです。
書込番号:26442083 スマートフォンサイトからの書き込み
9点
>fuku1020さん
今の参加者でドルフィンorアット3所有者での
コメントはスレ主と私だけ。
あとは非使用所有のみ
このスレ主は今はBYDに愛想つかした方。
貴殿以外の所有者がスレ立てもしていない。
もちろんあった機能が使えなくなるのは残念だが
大騒ぎする程でもなかったとか?
書込番号:26442126 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
>だれが3Gを4Gにすると言っている?
ミヤノイ2さんが言っています↓
>尚、停波はドコモの都合なのでリコール対象にはなりません。
>事前に分かっていることですがソフトウエアのアップデート>で出来ると思っていたことが
>ややこしい日本の法律で事実上不可能だったのを見逃したの>でしょう。
「ドコモの都合で3G停波することをBYDは事前に把握してい
た。ソフトウェアで対応出来ると思っていた」って書いてますよね。3G停波後にサービス継続するための対応って4G化じゃないの?
書込番号:26442127 スマートフォンサイトからの書き込み
9点
買ったばかりなのに、すぐ売るらしいですがその場合は、補助金を返さないといけない
はずなので、ちょっと手間掛かりますねー。
最近のスマホには、緊急時の自動通報が入っているようなので、
それでも使える?
おまけ
3G から4G切り替えで,スマホに買い替えたが、全員買い替えているのでは?
買い替え不要なら、早く,その情報欲しかった
書込番号:26442153
6点
>use_dakaetu_saherokさん
ドイツ(欧州)の法律では「E-Call(緊急通報装置)が機能しない状態」での新車販売は認められていませんよ。
それに欧州でのドルフィンは4GVoLTE/3G/2G対応です
>EU法規は『販売するその国でeCallを使えること』ではなくて『EUで販売するクルマにはeCallを積んでいること』
デタラメばかり言わないでね
何のための義務化になるんだい
人にソースソースってそれこそソースを出してみてよ
>ハイゼットカーゴ
乗用車は24年7月から義務化ですが商用車はまだ義務化されていませんので
商用社は搭載しなくても販売は可能です。
書込番号:26442170
1点
24年から義務化されたのは後退時車両直後確認装置だと思います。
https://kinto-jp.com/magazine/k20250611-1/
緊急通報装置は2020年から国際基準に適用するように義務化になりましたが、緊急通報装置の装着が義務化されたわけではなく、その装置を装着する場合は国際基準を適用しろというものらしいです。
https://kuruma-news.jp/post/97871
https://gazoo.com/column/article/25/11/27/helpnet/
書込番号:26442180 スマートフォンサイトからの書き込み
9点
>シェイパさん
うーん通信の仕組みから理解しないとね・・・・
4Gが出たときに通信は4G、通話は3Gと切り替えていた。
そこで4GVoLTEという機能で4G帯域の一部のデータ領域を音声データとして
通信も音声通話も同時に出来るようにした。
(3Gの場合通話をすると通信は出来ない)
ドルフィンには4G/3G/2Gのモデムが搭載されているが
発売時は通信は4G、E-CALLは3Gという仕組み
モデムはそれぞれハード的に別物であるために2G3G停波すると4Gしか使えない。
従ってE-CALLは作動しなくなる
それを4Gで使えるするためにはソフトウエアを変更して4GVoLTEにする必要があり
4GVoLTEならE-CALLは使えるようになる。
しかしそれを変更するとスマホの場合は技適変更だけで良いが
車の場合には型式認定まで取得しなければならず発売済みの車は1台1台取得する必要があり費用が現実的じゃ無い。
最初から4GVoLTEにしておけば良かったのだろうけど法律をよく分かっていなかったのだろう。
日本は世界と大きく離れているのでややこしく複雑だ。
日本はSDVの観念が無く他にも変更するたびに型式認定が必要というややこしいシステムなので
日本でのアップデートも他国に比べアップデートできないという課題が多くある。
ドルフィンにしても海外では4-5回のアップデートがあるが日本は制約が多すぎてアップデートが頻繁に出来ない。
(性能に関わらない部分しかアップデートできない)
>肉じゃが美味しいさん
スマホの緊急通報は4GVoLTEなので3G停波しても影響ありません
書込番号:26442181
2点
>fuku1020さん
その分安かったのでは?
私のi3も3Gなので同じですが
携帯あれば良いから別にどうでも良いですね?
書込番号:26442182
5点
>ミヤノイ2さん
なるほど、通信モジュールとしては4G対応しているということですね。 であれば言ってること了解です。失礼しました。
ところでミヤノイ2さんの書き込みでもう一つ疑問があるのですが
>日本も24年7月から販売される新車には完全義務化ですので無いと販売できません。
>乗用車は24年7月から義務化ですが
これのソースはありますか?
2回も繰り返して書いてるんだから余程の確信があるのでしょう。
寡聞にして私は知らなかったので、義務化を記した法規をご提示ください。
書込番号:26442189 スマートフォンサイトからの書き込み
7点
「緊急通報したければスマホで110すれば」 は意味なくね
エアバックで気絶する人もいるわけで
昨年夏
ドコモ帯域不足の3G事前割譲で
バッテリー上がりの救援が呼べなく(FOMAがつながらない)
暑い中死にそうな思いしました。
トランクにはジャンプスターターがあったが
バッテリー上げると取り出せない
設備系では以前2G停波で9600通信が伝わらなくなったことがあったなー 遠い目
書込番号:26442190
9点
>法律をよく分かっていなかったのだろう。
それでよく車を売ろうと思うもんだな、中華クオリティそのものじゃないか。
なしだろ、BYD!
書込番号:26442193 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
>ミヤノイ2さん
私はドイツの法規までは分かりませんが、自動車の型式関連であればEUの法規さえ見れていればいいはずですから、それで答えさせていただきますね。
EU規則(Regulation (EU) 2015/758)が義務化しているのは「M1/N1の新型車に112ベースのeCallを搭載し、規定性能を満たすこと」です。
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2015/758/2018-03-31/eng
eCallは元々2G/3Gの回線交換網が前提であり、その圏外では別の手段を用意しないといけないなんてことは書いてありません。
4G/VoLTEは方はNG-eCallとして、後から別の規格が作られました。
NG-eCallで型式認証取得が可能になったのは2025/1/1からであり、旧eCallの型式認証が失効し新車販売不可となるのは2027/1/1からです。
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2024/1180/oj/eng
ドルフィンの欧州仕様がいつからどんな仕様のものを売っているのかは存じ上げません。
Skodaでは現在も旧eCallのみを搭載した車両を販売しており、下記のようなレターを発行しています。
https://www.skoda-auto.com/connectivity/2g-3g-sunset
次に日本ついてですが、導入されたのは UN-R144 の“技術基準”であって、eCall/NG-eCall の「装着義務化」はしていません。
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha07_hh_000277.html
ないものは示しようがありませんが、Wikipediaのリンクでも貼っておきます。
https://ja.wikipedia.org/wiki/ECall#%E6%97%A5%E6%9C%AC
義務化されていないので、商用車も乗用車も関係ありません。
e-ハイゼット カーゴと同時に発売にされたe-アトレーは5ナンバーで乗用車ですがeCallは搭載されていません。
軽自動車も省けば、スズキ フロンクス(2024年10月発売)にもeCallは搭載されていません。
書込番号:26442205 スマートフォンサイトからの書き込み
11点
>ktasksさん
>その分安かったのでは?
>携帯あれば良いから別にどうでも良いですね?
「3ヶ月で使えなくなりますからその分お安くしときますよ!」と購入時に事前に言っといてくれれば問題なかったですね。
携帯では完全に機能の代替にはなりませんが、そういう問題ではなく、できると言っていた安全装備のひとつが3ヶ月でできなくなるなんてことがメーカーとして信頼できないということです。
書込番号:26442212 スマートフォンサイトからの書き込み
8点
>ひろ君ひろ君さん
>暑い中死にそうな思いしました。
時には生死に関わることも、、、
停波ともなれば、電波を提供する側は、何年も前から告知して、される側も準備して備えておくべきですよね。
書込番号:26442221 スマートフォンサイトからの書き込み
6点
技適に関しては詳しくないのですが、型式については上記のように義務化されていませんので日本での取り直しは不要です。
(EUでは必要)
ハードが対応しているのならSealion7のように再開するような気がしますが、それができないということは、そもそもハードが対応していないのか、ソフト開発費をかける気がないかのどちらかでしょうね。
(私は前者だと思いますけど)
書込番号:26442227 スマートフォンサイトからの書き込み
9点
>肉じゃが美味しいさん
>補助金を返さないといけない
一度もらったものを返すのは、手間もかかりますし、(当然使っちゃってもう無いので)懐もさびしくなります。笑
書込番号:26442240 スマートフォンサイトからの書き込み
6点
>use_dakaetu_saherokさん
>eCallは元々2G/3Gの回線交換網が前提であり、その圏外では別の手段を用意しないといけないなんてことは書いてありません。
現状2G/3Gの両方が停波している国はないので飾りでふたをしておけという解釈にはなりません
電波は必ず圏外にならないという物では無いので電波が受信できないときは別の手段を用意しないとならないという事はありません。
現状は全て適合車種です
そして停波によって使えなくてもメーカーはその責任を取る必要はありません。
>ボタンを黒く塗りつぶすくらいできればいいのに、法規ではボタンの掲示が義務なのでそれすらできないという。
何ですかこれは?全て適合車種なのにボタンの提示が義務とか・・・・・2Gの存在を知らなかっただけでしょう
>シェイパさん
保安基準52条 公布2018年
施行 新型車2020年4月 継続車 2021年7月 輸入車2024年7月
ただし、エアバッグ非搭載の車は義務化無しです(エアバッグ展開が条件なので)
書込番号:26442253
1点
事前に分かってることなんだから、分かるように表示や記載しておくべき事。
それをしないのだから、購入者から責められても仕方ない話だな。
書込番号:26442258 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
>ミヤノイ2さん
>現状2G/3Gの両方が停波している国はないので飾りでふたをしておけという解釈にはなりません
>>ボタンを黒く塗りつぶすくらいできればいいのに、法規ではボタンの掲示が義務なのでそれすらできないという。
>何ですかこれは?全て適合車種なのにボタンの提示が義務とか・・・・・2Gの存在を知らなかっただけでしょう
???
私も停波している国だけ飾り蓋をしておくということはできないという解釈ですし、それどころか販売時には黒く塗りつぶしておくことすらもできないという書き込みだったんですけど。
スイスはすでに両方停波してますけどね。
>保安基準52条 公布2018年
道路運送車両の保安基準 第52条は『危険物を運送する自動車』となってますけど???
書込番号:26442268 スマートフォンサイトからの書き込み
11点
>道路運送車両の保安基準 第52条は『危険物を運送する自動車』となってますけど???
BYDだろうが法規に反することはしないでしょうから、こんな事なんだろうとは思いましたが、BYDの告知するタイミングとしては遅すぎるようには思いますね。
対応が簡単ではない事は理解できます。
モデルチェンジを控えたクルマですしね。
書込番号:26442300 スマートフォンサイトからの書き込み
6点
>fuku1020さん
>メーカーとして信頼できないということです
なるほど
その通りですね
でも買う前に信頼
できるメーカーとなぜ思ってたのですか?
ソレが不思議です
中国メーカーですよ?
3Gを使っているとカタログか何かに書いてあったんじゃないですか?
サービスの停止はインフラの問題でメーカーの問題はいではない。
と言うんじゃないですかね?
中国はそういう国です
そして、騙された方が悪いと言う国です
書込番号:26442303
11点
>ktasksさん
私は他人の噂は信じるのではなく、直接その人と話をして判断するタイプの人間です。
なので、中国メーカーだからといって最初から色眼鏡では見ません。自分で買って使ってみてわかったということです。
事実を情報提供、問題提起しています。
書込番号:26442313 スマートフォンサイトからの書き込み
8点
ようやく見えてきたかな
イギリスなど欧州で義務化されて
(通信など稼働の条件はあるが)
それと同仕様の日本向けでたまたま使えていた機能が
丁度日本の3G停波で
たまたま使えなくなったとうことか
たぶん日本メーカーなら
欧州仕様(イギリス)と日本向け(DOM)は別生産で
日本仕様には搭載していない機能ということか
BYDも法令遵守なら 日本導入当初から
「日本ではこの機能はご利用になれません」でもよかったのかな
通信ユニットのお金かかってるから
小期間でも安全に寄与したい考えもあるが
3/31までは 使えていた物が 4/1に機能していないなんて
悪いエープリルフールとも
書込番号:26442317
7点
>fuku1020さん
えー噂ですか?
噂があってたと今はわかってますよね。
火のないところに煙は立たないんですよ。
その上
あなたは直接会った人を見損なった。
そういう情報を流した人を噂と切り捨てた
その結果が今あると言うことでしょ?
私はさすがに中国製品買ってて何言ってんのって感じです。
そんなこといくらでもあるに決まってんじゃん。
中国製品ですよ?
書込番号:26442318
10点
>ミヤノイ2さん
>保安基準52条 公布2018年
>施行 新型車2020年4月 継続車 2021年7月 輸入車2024年7月
その条文に具体的にどのような記載があるのですか?
ミヤノイ2さんの元々の書き込みからすると「完全義務化」で「無いと販売できない」んですよね。
輸入車は2024年7月から、国産は2020年4月以降の新型、継続車でも2021年7月から義務化とは知りませんでした。
2020年12月発売のエクリプスクロスPHEVを2024年1月に購入しましたがecallなんて搭載されてませんけど(笑)
書込番号:26442320 スマートフォンサイトからの書き込み
8点
>ktasksさん
今回の経験をしても
直接会ったディーラーには問題なく
むしろ印象は良かったですよ。
BYDにがっかりしただけです。
中国メーカーにも信頼できるメーカーはあるでしょうし
日本メーカーでも欧州メーカーでも(偽装問題とか)信頼できないメーカーもあるでしょう。
あなたはあなたの考え私は私の考えです。
書込番号:26442330 スマートフォンサイトからの書き込み
7点
>fuku1020さん
えー、そうですね
私は三菱買いませんし、雪印も買いません。
書込番号:26442332
5点
>ktasksさん
>私は三菱買いませんし、雪印も買いません。
厳しいですね。
わたしは三菱も雪印もフォルクスワーゲンも買います笑
でも、今回のドルフィン購入での経験は内容がひどいと思ってるので、BYDはもう買いません。
BYDの方にこういう意見か届くといいのですが。
書込番号:26442338 スマートフォンサイトからの書き込み
7点
>fuku1020さん
三菱と雪印は2度やりましたからね。それも命に関わること。
そんなメーカー信用できませんね
フォルクスワーゲンは1回それも命には関わらないかな?
フォードは1回やってますね。それは命に関わること。
中国は文化が違いますからね
なので、日本の尺度では計れません
彼の国尺度って考えないと
なので、当たり前の対応だと思います。
ディーラーの人も知ってたと思いますけどね。
てか知らんわけないですよね?
でも言わなかった。
そういうディーラーでメーカーです
書込番号:26442349
12点
>ktasksさん
たしかに三菱とVWは同列にできませんね。m(_ _)m
中国の文化の違いを日本導入に際してカスタマイズするのがBYDオートジャパンの役割なんでしょうけれど、結果がっかりです。
BYDからのレターの中に「無料付帯サービス」という言葉が出てきますが、わざわざ付け加えなくていい。
「無料付帯なのだから突然使えなくなっても仕方ないでしょ?おまけでしょ?」という意図が見え隠れしてるように感じます。
いろいろ、気に入りません。笑
書込番号:26442372 スマートフォンサイトからの書き込み
9点
> 直接会ったディーラーには問題なくむしろ印象は良かったですよ。
販売店もわざわざ緊急通報の電波の種類までは確認していないですよね。
設計については、基本的に「メーカーが出すものなら大丈夫だろう」という意識がありますから。
以前もバスで六価クロム使用の問題がありましたけど、法規関連の確認が手薄になっている傾向が見られます。
今回の件はメーカーも公式サイトの安全性能の中でアピールしている機能ですし、ソフトバンク回線を利用していたメルセデスなどは2024年にすでに4Gに移行していますから(2018年生産モデルまでが3G対象)、ちょっと残念な対応になってしまいましたね。
また、BYDは、車内通信にはソフトバンク、SOSコールにはドコモ、と使い分けているという情報もあるので、事前に把握していた可能性もあり、そうなると、モデルチェンジ前の販売にデメリットとなる情報を伝えず、意図的にぎりぎりになってからユーザーに周知したのではないか、と勘ぐってしまいますね。
書込番号:26442448
10点
>mat324さん
そうですね
意図的だとするとなおさらです。
ドルフィンの場合、日本でいつモデルチェンジするのかわかりませんが、現在販売されているモデル(先月フェイスリフトされたモデル)でも使えなくなるとのことです。
仮に意図的でなく、怠慢やミスによりアナウンスが遅れることもあるでしょう。
じゃあそういう時にどういう対応を取るのかでメーカーの価値が問われると思います。
現時点で法的に義務なのかどうかは別として、世界的に見ても標準装備が進められているような安全機能を、安全を追求すると謳っている企業が、「使えなくなります。ごめんなさい。」では、信頼のしようがありません。
書込番号:26442480 スマートフォンサイトからの書き込み
9点
>シェイパさん
条例違った
条文の関連: 「道路運送車両の保安基準」第18条(車体等の強度及び構造等)の細目告示において、
国際基準(UN-R144)に適合した「事故時自動通報装置(AECS)」を備えることが規定されています。
適用時期: 2021年1月以降の新型乗用車から義務化されており、
BYDの日本導入モデル(ATTO 3等)はこの基準を満たすことで「型式指定」を受けて販売されている。
不正改造の禁止(道路運送車両法 第99条の2): 意図的に装置を取り外したり機能を停止させたりすると、
「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」の対象となる可能性があります。
車検(継続検査): 保安基準を満たさない状態(安全装置が作動しない状態)では、理屈上は車検に合格できないことになります。
OBD検査の導入: 2024年10月から開始された「電子装置の検査(OBD検査)」では、
こうした先進安全装置の故障や不作動が厳格にチェックされるようになっている。
BYDのE-CALLに関する過去のリコール(2023年)
届出日: 2023年6月22日
対象車種: BYD ATTO 3(初期導入分)
不具合の内容: 緊急通報装置の制御プログラムが不適切だったため、衝突事故などで電源が遮断された際、
バックアップ電源に切り替わらず通報ができなくなるおそれがありました。
保安基準への適合: この不具合は「道路運送車両の保安基準 第18条」に適合しないと判断され、
全車無償でのプログラム書き換え(リコール)が実施されました
https://byd.co.jp/e-life/after_support/pdf/recall_ATTO3_e-call.pdf
E-CALLが使えなくなるという対象車種
対象となる車両の時期(目安)
BYD ATTO 3: 2023年1月の発売開始から2024年2月頃までの初期生産モデル
BYD DOLPHIN: 2023年9月の発売開始から2024年2月頃までの初期生産モデル
今回はBYDの責では無いためにリコール案件では無いようですが国交省との話し合い次第でしょう。
>2020年12月発売のエクリプスクロスPHEVを2024年1月に購入しましたがecallなんて搭載されてませんけど(笑)
貴方のは型式認定がそれ以前だったため非搭載なのでしょう
救済処置があり2024年1月以降に生産された新車であれば、本来はこの基準をクリアしていなければなりません
書込番号:26442508
2点
>「道路運送車両の保安基準」第18条(車体等の強度及び構造等)の細目告示において、
国際基準(UN-R144)に適合した「事故時自動通報装置(AECS)」を備えることが規定されています。
この義務化とは、
通報装置を備える車は、統一した規格にしないといけない、という義務化で
新規発売される車に、通報装置を取り付けるのが義務化されたのではないのでは。
なんか、これからの車は、全て通報装置つけないといけないみたいな話になってませんか。
私の勘違いですかね。
書込番号:26442531 スマートフォンサイトからの書き込み
11点
>ミヤノイ2さん
人にソースを示せと言っておいてクリックすらしていないのでしょうか。
何度も同じことを書きますが、日本ではUN-R144は義務化されていません。
これは「事故自動通報装置を付ける場合の技術基準」であり、“装着義務”ではありません。
先に示した国交省の告示619号(2018/7/19 官報)も同じ内容です。
“2021年から新型乗用車は義務化”というのは、UN-R144の“適用開始日”であって“装着義務化”ではありません。
実際に、e-アトレーやフロンクスはeCall非搭載ですが型式取得され販売されています。
BYDのリコールは、装置を付けるのであればUN-R144に適合しなければいけませんが、不適合となる恐れのある不具合が見つかったために実施されたものです。
また、99条の2は 「不正改造」=“保安基準に適合しない状態にする行為”の禁止であり、eCall は日本では義務装備ではありませんから、外しても違法にはなりません。
車検も通ります。(OBD検査も対象外)
付けておくならUN-R144に適合した状態を維持する必要がありますが、これも先に示したように(たとえ停波済みであろうとも)2G/3Gでのみ機能していれば問題ありません。
書込番号:26442534 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
もうすでに何人かの方が指摘されてますね。
日本の場合は、ミヤノイさんの勘違いですね。
納得しました。
全ての車に通報装置義務化されると、車の価格や、維持費が高くなるので(あったほうがあったほうがいいのかもせれませんが)嫌ですね。
失礼致しました。
書込番号:26442539 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
・事故自動緊急通報装置を備える自動車は、協定規則第144号に規定された要件に適合しなければならないこととする。
・上記の適用対象を、乗車定員9人以下の乗用自動車(車両総重量3.5t以下に限る。)及び貨物自動車(車両総重量3.5t以下に限る。)とする。
国土交通省
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha07_hh_000277.html
事故自動緊急通報装置を備える自動車は、協定規則第144号に規定された要件に適合しなければならない。
「事故自動緊急通報装置を備えなければならない」ではありません。
これって、要件に適合した装置が付いていたら使えなくなっても良しとするのかな?
他社みたいに使う使わないを任意に選べたとしても、使うを選んだ時に通信できないので使えませんが通るのでしょうか?
ただの箱になったのだから、点検時にコールスイッチの横に使用できませんのステッカー貼られたり、スイッチに盲蓋されたりされたりしたらカッコ悪いな。。
書込番号:26442544 スマートフォンサイトからの書き込み
8点
>ミヤノイ2さん
>条例違った
いつも何かしら間違ってますね(笑)
>貴方のは型式認定がそれ以前だったため非搭載なのでしょう
>救済処置があり2024年1月以降に生産された新車であれば、>本来はこの基準をクリアしていなければなりません
そして恥の上塗りというw
use_dakaetu_saherokさんが何度も指摘しているように日本ではecallの装着義務なんてありません。
ということで、「完全義務化ですので無いと販売できません。」というミヤノイ2さんの書き込みは明らかな「間違い」。
書込番号:26442552 スマートフォンサイトからの書き込み
10点
>use_dakaetu_saherokさん
定義だけなら実行日付は不要ですよね
24年1月又は14年7月という施行日が付いていますので義務化です
規定外がありますよ。シェイパさんの車も同様です。
エアバッグ非搭載車、通信機器非搭載車、適応期間の猶予がある車種
スズキのフロンクスなどの新型車に「SOSコール(E-CALL)」が搭載されていないのに販売できている理由は、
日本の法律(保安基準)にある「適用時期の猶予」という仕組みを利用しているからです。
一見すると「2021年から義務化」と言われていますが、実はメーカーが逃げられる「2つのルート」があります。
1. 「新型車」ではなく「継続生産車」扱いにする
法律では「2021年1月から義務」なのは「新型車(新たに型式指定を受ける車)」だけです。
カラクリ: フロンクスはインドですでに発売されていたモデルを日本に導入したものです。
もし日本での型式指定(国土交通省への申請)を、義務化のデッドライン(継続生産車の期限:2024年1月)
より前に滑り込ませて取得していれば、法律上は「古いモデルの継続販売」と同じ扱いになります。
このルートを使えば、2024年1月より前に型式を通した車は、その設計のまま数年間は非搭載で売り続けることが許されます。
2. 「事故時自動通報装置」の代替手段(スマホ連携)
現在の日本の保安基準では、車載の通信機がなくても、「事故時に自動で通報できる仕組み」が
あれば認められるケースがあります。
スズキの場合、車本体にSOSボタンがなくても、「スズキコネクト」というスマホアプリ連携機能があれば、
スマホのGPSと通信を使って自動通報を行う仕組みで「安全基準をクリア」していると主張できます。
ただし、これは「車載専用機(E-CALL)」とは別の基準(あるいは簡易的な対応)として扱われます。
書込番号:26442557
1点
ここまで明らかな誤りであっても、それっぽい文章を作ってしまうAIはスゴいですね。
書込番号:26442560 スマートフォンサイトからの書き込み
19点
>保安基準52条 公布2018年
>施行 新型車2020年4月 継続車 2021年7月 輸入車2024年7月
ミヤノイ2さん書くたびに年月がバラバラなんだけど、↑で書いた2020年4月とか2021年4月にはどういう意味があったの?
「完全義務化」、「無いと販売できません。」とまで言い切ってたのにメーカーが逃げられるルートもあるんだw
書込番号:26442589 スマートフォンサイトからの書き込み
8点
>ミヤノイ2さん
「義務化された」って資料なり記事のURLを貼り付けたら簡単に済む話だよ。
本当にそうなら、いくらでも出せるでしょ。
今まで間違ったことばかり書いてきたミヤノイ2さんの言葉じゃ誰も信じてくれないよ。
わざわざこんな話をだらだら引っ張る必要はないでしょ。
書込番号:26442595
13点
道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2021.6.9】
(事故自動緊急通報装置)
第51条の4 次の各号に掲げる自動車については、保安基準第43条の8の規定は適用しない。
一 令和元年(2019)12月31日以前に製作された自動車
二 令和2年1月1日から令和3年6月30日まで(輸入された自動車にあっては令和2年1月1日から令和6年6月30日まで)に製作された自動車であって、次に掲げるもの
イ 令和元年12月31日以前に指定を受けた型式指定自動車
ロ 令和2年1月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和元年12月31日以前に指定を受けた型式指定自動車と事故自動緊急通報装置に係る機能及び
性能が同一であるもの
ハ 国土交通大臣が定める自動車
三 令和3年6月30日(輸入された自動車にあっては令和6年6月30日)以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後11月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたもの
2 令和3年7月1日(輸入された自動車にあっては令和6年7月1日)以降に製作された自動車のうち国土交通大臣が定めるものについては、細目告示第67条の4及び第145条の4中「協定規則第144号の規則35.(通報先に係る部分を除く。)」とあるのは「協定規則第144号改訂版の規則35.(通報先に係る部分を除く。)及び35.2.」と読み替えることができる。
3 次に掲げる自動車については、細目告示第67条の四及び第145条の4の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和2年国土交通省告示第1021号)による改正前の細目告示第67条の4及び第145条の4の規定に適合するものであればよい。
一 令和4年8月31日以前に製作された自動車
二 令和4年9月1日以降に製作された自動車であって、次に掲げるもの
イ 令和4年8月31日以前に指定を受けた型式指定自動車
ロ 令和4年9月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和4年8月31日以前に指定を受けた型式指定自動車と事故自動緊急通報装置に係る機能及び性能が同一であるもの
ハ 国土交通大臣が定める自動車
三 令和4年8月31日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後11月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたもの
■43条-8:https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/H043-8.pdf
細目67-4:https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/S067-4.pdf
細目145-4:https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/S145-4.pdf
細目223-4:https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/S223-4.pdf
細目51-4:https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/t051-4.pdf
お役所文書は分かりづらいです・・・
道路運送車両の保安基準(2025年1月10日現在)
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000007.html
書込番号:26442622
6点
なんだかごちゃごちゃ書いてるけど問題はBYDオートジャパンは3月も下旬に差し掛かる時に突然今月末でE-CALL(事故自動緊急通報装置が使えなくなると告知してきてあなたのクルマは使えなくなると言ってる事ですよね。
対応するクルマについても平気で半年以上の空白期間を作るという事ですね。
3Gが停波される事はBYDの上陸前からわかっていた事かと思います。
日本のユーザーに対する話しなので他国の状況など関係ない話しでしょう。
書込番号:26442626 スマートフォンサイトからの書き込み
6点
>fuku1020さん
残念ではありますがメーカーが対応しない以上今後はスマホの緊急通報システムに頼るという事になりそうですね。。
https://support.apple.com/ja-jp/guide/iphone/iph948a628e9/ios
https://youtu.be/xY2j8iRRwn0?si=2uLSnXingvkzeHtC
書込番号:26442636 スマートフォンサイトからの書き込み
5点
>M_MOTAさん
>今後はスマホの緊急通報システムに頼るという事になりそうですね。。
自衛のために、そういうことになりそうですね。
書込番号:26442677 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
>use_dakaetu_saherokさん
>シェイパさん
何だか2人で随分と偉そうにしているけど
お二人が間違いであることを理解できたかな?
対象外を除いて義務化されているのだから
型式認定取れない=販売できないのだよ
書込番号:26442951 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
>ミヤノイ2さん
何だか随分偉そうに「義務化されている」と書いてますが、それが間違いであることは理解できたかな(笑)
せっかく、ゆうたまんさんが保安基準のリンク貼ってくれてるんだから読めばいいのに。
事故自動緊急通報装置を「備えなければならない」とどこかに書いてありますか?
書込番号:26442973 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
>banichannさんが書かれてますがますが
「この義務化とは、
通報装置を備える車は、統一した規格にしないといけない、という義務化で
新規発売される車に、通報装置を取り付けるのが義務化されたのではないのでは。」
と私も読み取れるんですけどね。
書込番号:26442979 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
全車両を義務化したのなら国交省も「事故自動緊急通報装置を備える自動車」なんて但し書きをしないでしょうね。稚拙な理解力なことで。
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha07_hh_000277.html
書込番号:26442995
15点
>ミヤノイ2さん
偉そうにみえましたか?
もしかしたら間違っているのは自分の方かもしれないという風に考えられないことこそ偉そうな態度だと私は思いますけどね。
私は過去の書き込みにおいて何度も誤りを訂正して謝罪しておりますし、今回もmat324さんのおっしゃるように「義務化された」という資料なり記事なりのURLを貼り付けていただければ、確認の上、訂正して謝罪させていただきますよ。
書込番号:26443022 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
>義務化されている
情報を抜き取りたい中共の思惑の表れだな。
書込番号:26443094 スマートフォンサイトからの書き込み
9点
>ミヤノイ2さん
ミヤノイ2さんが「義務化されている」と理解した、その資料なり記事のリンクを貼ってくださいよ。
それをみんなで確認したらすぐにわかりますよ。
タイトルとは直接関係ないところで無駄なコメントで埋めるのやめましょうよ。
まさか、こんなこともいつもの感じでダラダラ200までコメント埋めて終わらせるつもり(笑)?
勘弁してよ・・・。
書込番号:26443262
13点
「保安基準のリンク」と「備えなければならない」の2つのワードがヒントだったのですが、ミヤノイ2さんには難しすぎたかな(笑)
わかりやすいところで義務化されてる「車両接近通報装置」の条文と記載を比べてみましょうか。
第43条の7「車両接近通報装置」
電力により作動する原動機を有する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。)には、当該自動車の接近を歩行者等に通報するものとして、機能、性能等に関し告示で定める基準に適合する車両接近通報装置を備えなければならない。
第43条の8「事故自動緊急通報装置」
自動車(次に掲げるものを除く。)に備える事故自動緊急通報装置は、当該自動車が衝突等による衝撃を受ける事故が発生した場合において、その旨及び当該事故の概要を所定の場所に自動的かつ緊急に通報するものとして、機能、性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
要約すれば、
・車両接近通報装置「を」備えなければならない。
・事故自動緊急通報装置「は」〜(中略)〜基準に適合するものでなければならない。
です。
ということで、第43条の8は「事故自動緊急通報装置を装備する場合は基準に適合するものでなければならないこと」を定めた条文であり、「必ず装備すること」を定めたものではありません。
余談ですが、第32条「前照灯」の記載は当然「備えなければならない」だし、第33条「前部霧灯」の記載は「備えることができる」です。霧灯(フォグ)の装備は義務じゃないので、当然ですね。
「事故自動緊急通報装置」の場合は条文に「備えることができる」とすら記載されていないのがちょっと不思議ではありますが、独立行政法人自動車技術総合機構審査事務規程の「7-104 事故自動緊急通報装置」の項には、下記のとおり「備えることができる」と記載されています。
7-104-1 装備要件
自動車(次に掲げるものを除く。)には、事故自動緊急通報装置を備えることができる。(保安基準第 43 条の 8 関係)
https://www.naltec.go.jp/publication/regulation/shinsajimukitei.html
ということで、>ミヤノイ2さん
「事故自動緊急通報装置」について
「完全義務化」、「無いと販売できません。」
とまで言い切った根拠を是非教えてください。「俺がこう思った」ではなく、法的な根拠を示してくださいね。
書込番号:26443276
12点
もうご本人さんも理解はされてるでしょう。
ただ、いつも通り、間違いを訂正されることはないでしょう。
この間違いを理解されない方ではないと思います。
ただ、いつも通り、訂正、陳謝はされないでしょう。
それがこの方のネットでのポリシーなのでしょう。
私生活では、ちゃんとされた方と想像します。
書込番号:26443288
15点
「事故自動緊急通報装置」は「完全義務化」、「無いと販売できません。」
の法的な根拠が見つからないからミヤノイ2さんはこのスレに寄り付かないのかな?
と書いただけなのに削除されました。不思議!(笑)
書込番号:26444435 スマートフォンサイトからの書き込み
10点
>ただ、いつも通り、間違いを訂正されることはないでしょう。
>と書いただけなのに削除されました。不思議!(笑)
毎度の事ですからね〜
どう見ても運営から削除対象にならない様な文言でも、都合が悪くなると削除依頼してるのでしょう。
ある特定の人に絡んでいると多いですよ〜 当方はおかしな削除案件だと絡んでたニックネームメモしてるんで、他スレで、また削除かな〜と思ってると案の定消えますからね。逆でコメで残してたら消えないとかもあって面白いですよ
掲示板を利用して意見を言い合う上で一番汚いやり方ですね。
これも削除されるかな 笑
書込番号:26444506
14点
>シェイパさん
例外を除いて義務化されているので義務化ですよ
義務化の現状:日本国内では、2020年1月1日以降の新型車に国際基準の装置設置が義務化され、
継続生産車には2021年7月1日から適用されています。
エアバッグを搭載しない車
通信を搭載しない車
その他古い車種
例外以外は義務化なので義務化です
型式認定が取れません
型式認定が取れないと販売できません
書込番号:26444545
1点
>ミヤノイ2さん
>例外を除いて義務化されているので義務化ですよ
だからその「義務化されている」ってのが、法的にどこに定められているのかを聞いてるんですけど?
少なくとも保安基準には事故自動緊急通報装置を「備えなければならない」とは規定されていません。
保安基準の規定を上書きするような通達か何か出ているんですか?
書込番号:26444590 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
>ミヤノイ2さん
追加で質問。2024年1月に私が購入したエクリプスクロスPHEVに事故自動緊急通報装置が搭載されていない理由について
>貴方のは型式認定がそれ以前だったため非搭載なのでしょう
>救済処置があり2024年1月以降に生産された新車であれば
>本来はこの基準をクリアしていなければなりません
と答えていましたが、この「救済措置」とはどのようなもので、どのような形で法的に規定されていますか?
書込番号:26444698 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
>シェイパさん
エクリプスクロスPHEVに搭載されていないのは、日本の法規制において「新型車」としての適用タイミングを外れており、
義務化の対象外(任意装備)となっているためです。
1. 義務化の対象と時期のルール
国土交通省による事故自動緊急通報装置の義務化は
新型車 2020年1月1日から義務化
新型車とは新たに型式認定を取る車
エクリプスクロスは2018年に発売されたモデルであり、2020年12月に追加されたPHEVモデルも
「既存モデルのバリエーション追加」という扱いです。そのため、法律上の「新型車」には該当せず、
装備するかどうかはメーカーの判断(任意)
2. なぜエクリプスクロスでは見送られたのか
同時期に開発されたアウトランダーPHEV(2021年)には自動通報が標準装備されています。
一方、エクリプスクロスで搭載が見送られた理由には
エクリプスクロスは2018年登場のプラットフォームをベースにしており、設計当時は通信機の搭載が前提ではなかった。
自動通報には「エアバッグ展開との連動」「自車位置の特定」「専用の通信ユニット」が必要で、
義務化を逃れられる抜け道があった。
エアバッグも通信機も義務化では無いためにこれらが付いていない車は義務化対象外となります。
何故、義務化対象外なのかは自動通報がこの2つがないと動作しないためです。
書込番号:26444766
1点
>ミヤノイ2さん
>新型車とは新たに型式認定を取る車
エクリプスクロスPHEVは2018年発売モデルと全く異なる型式ですが、新たに型式認定取っていないとでも?
>「既存モデルのバリエーション追加」という扱いです。その>ため、法律上の「新型車」には該当せず、
「法律上の新型車」とはどういう定義?
>装備するかどうかはメーカーの判断(任意)
「メーカーの判断(任意)」が許されるのであれば
「完全義務化」、「無いと販売できません。」
ではないということでは?
で、エクリプスクロスに通報装置が付いていない理由は「救済措置」って言ってたけど、法的にどんな位置づけの措置なの?
まさか、「義務化を逃れられる抜け道」とやらが「救済措置」とか言わないですよね(笑)
1.事故自動緊急通報装置の搭載は義務化されている
2.但し、救済措置がある
さあ、上の二点について、法的な根拠を示してくださいね。
私は「義務化されていない」根拠として、保安基準の第43条の8を示しましたよ。
あ、ミヤノイ2さんの「俺がこう思った」は法的根拠じゃありませんからね(笑)
書込番号:26444793 スマートフォンサイトからの書き込み
10点
つーか、通信しない車なんか今でもいくらでも売られているんだから、義務なわけないじゃん。
書込番号:26444795 スマートフォンサイトからの書き込み
8点
AIに聞くならソースまで聞けばいいのに。
書込番号:26444800 スマートフォンサイトからの書き込み
10点
>エアバッグも通信機も義務化では無いためにこれらが付いていない車は義務化対象外となります。
何故、義務化対象外なのかは自動通報がこの2つがないと動作しないためです。
じゃあ通信機が義務化されてない時点で事故自動緊急通報装置の義務化なんて成り立っていないと思いますけどね。
スマホ連携があればってスマホ携帯も義務化しないと?
で機能が使えなくなったクルマは販売していいんですね?
法的にどうなってるかはともかく通信機能を搭載する場合は必ずSOSボタンを設置が必要程度ならわかりますけどね。
最近フルモデルチェンジしたクルマでも通信機能(SOSボタン)がオプションなんてクルマも多数あると思いますけどね。
書込番号:26444868 スマートフォンサイトからの書き込み
9点
>シェイパさん
貴方が出したわけじゃないけど48条が根拠
よく理解しなよ
エアバッグと通信機器(GPS含む)を搭載したら
自動通知を付けなけらばならない。
そうしないと型式認定が取れないから販売できない
救済処置があるのは普通
特に格安車についてはこれらを全て義務化するのは
メーカーに大きな負担がかかるから日本における
日本車(海外車含む)メーカーを無視して
決定は出来ない。
任意なのは付ける義務がないのにつけるつけないは
メーカーの任意だということ。
AIだとかおかしな事をばかり言っていないで
理解しなよ
書込番号:26444923 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
>ミヤノイ2さん
通信しない車なんか今でもいくらでも売られているんだから、義務なわけないじゃん。
書込番号:26444924 スマートフォンサイトからの書き込み
8点
この不毛な言い争い。いつまで続くのですかね。
パラレルワールド(あると思ってませんが)の別世界の方と思って
お互い、間違いないとして、諦めまたらどうかな。
失礼致しました。
書込番号:26444936 スマートフォンサイトからの書き込み
8点
>パラレルワールド
共産党の監視体制を基準にして語るおかしなのがいますからね、ここは日本なのに。
書込番号:26444956 スマートフォンサイトからの書き込み
7点
>任意なのは付ける義務がないのにつけるつけないは
>メーカーの任意だということ。
>AIだとかおかしな事をばかり言っていないで
>理解しなよ
このおかしな日本語はまぎれもなく前回のAIではなくてミヤノイ2さん自身のお言葉ですね。
この文章を理解できる人がいるなら解説して欲しいです。
書込番号:26444960 スマートフォンサイトからの書き込み
9点
>ミヤノイ2さん
>貴方が出したわけじゃないけど48条が根拠
48条のどこに「事故自動緊急通報装置」を備えなければならない」と書いてありますか?
>救済処置があるのは普通
その「救済措置」とはどんなもので、法的にはどこにどのように規定されているのかを聞いています。
>任意なのは付ける義務がないのにつけるつけないは
>メーカーの任意だということ。
>AIだとかおかしな事をばかり言っていないで
>理解しなよ
日本語になっていないので理解不能です。
それにAI云々とか私は一言も書いてないですけど?
「完全義務化」、「無いと販売できません。」って主張だったのに、何で「メーカーの任意」が突然登場するのやらw
書込番号:26444965 スマートフォンサイトからの書き込み
8点
>M_MOTAさん
>最近フルモデルチェンジしたクルマでも通信機能(SOSボタン)がオプションなんてクルマも多数あると思いますけどね。
サクラとかekクロスEVとかデリカミニとかも上位グレード以外はオプション装備ですね。
※どの車種もミヤノイ2さんが義務化対象と言ってる2020年1月1日以降の新型車に該当。
書込番号:26444970 スマートフォンサイトからの書き込み
8点
2020年11月にフルモデルチェンジしたN-ONEはオプションでも設定ないですね。
N-ONE eも上位グレードのみ装備。
書込番号:26445180 スマートフォンサイトからの書き込み
6点
>ミヤノイ2さん
>国土交通省による事故自動緊急通報装置の義務化は新型車 2020年1月1日から義務化。新型車とは新たに型式認定を取る車
>エアバッグと通信機器(GPS含む)を搭載したら自動通知を付けなけらばならない。そうしないと型式認定が取れないから販売できない
以上を踏まえてさて、そろそろ良いかな?
義務化を語る上で重要なのが下記2点
1,この基準は車載通信機(DCM)を搭載している車が対象。
2,後付けの装置や、携帯電話をBluetoothで接続するタイプは、この義務化の基準範囲外。
話はここから。現時点では
・国土交通省が「全ての車にDCMを付けなさい」という保安基準は設けていないと言う事。(これだけで既にお察しレベル)
・すべての新車に必ず自動緊急通報装置の設置が法律で一律に義務付けられ法的な強制力(全車義務化)は無いと言う事。
・基準の義務化: 2020年1月(輸入車は2024年7月)以降の新型車において、この装置を搭載する場合は、国際基準に適合したものでなければならないと定められていると言う事。
・国土交通省が定めた物に当て嵌まり装着義務の対象車両と認められた場合は義務(これに入ってないなら新型車でも対象外)
以上。分かる?>>この装置を搭載する場合は←ココ大事
そもそも搭載してなけりゃ関係無い話で、通報装置搭載自体がDCM付いてたら義務化なんて誰が言ってるの?
それを決めるのは貴方じゃなくて国交省なんですけど
国際基準の義務化を装置搭載の義務化と勘違いしてて 笑
書込番号:26445216
14点
>☆ポコ☆さん
だからそう言っているのだか?
DCM搭載は=SOSコール=義務
DCM搭載してSOSコールなしは出来ないので義務化
付けなければ不要と言う救済
サクラのオプションもDCMとセット(エアバッグ
は搭載済み)
最初から救済処置付きの義務化だと言っているのだが?
書込番号:26445240 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
>救済処置
こんな言葉どこにも出てこないだろ。ここは、監視社会の中国じゃないんだぞ?
書込番号:26445247 スマートフォンサイトからの書き込み
8点
>救済処置付きの義務化
素晴らしい、こじつけですね。
確かに、義務でも、ごく少数の例外を設けられる場合ありますね。
でも、この場合、通報装置備える車のほうが、ごく少数と思いますが、
これで、とにかく手打ちにしたらどうですか。
不毛な争い、トランプのような。でも、トランプほど迷惑はかけてませんね。
失礼しました。
書込番号:26445264
10点
いや。こじつけにすらなっていなくて、ただ条文を正しく読めていないだけ、という状況にしか見えません。
書込番号:26445287 スマートフォンサイトからの書き込み
11点
>ミヤノイ2さん
>最初から救済処置付きの義務化だと言っているのだが?
「完全義務化」、「無いと販売できない」と言い切ってましたよね。
救済処置なんて言い出したのは、「エクリプスクロスPHEVには搭載されてないけど?」と私が書いた後からのこと。どこが最初からなんだかw
ちなみに日本語的には救済「処置」じゃなくて救済「措置」ね(笑)
ということで、繰り返しになりますが、
保安基準 第43条の8は「事故自動緊急通報装置を装備する場合は基準に適合するものでなければならないこと」を定めた条文であり、「必ず装備すること」を定めたものではありません。
あ、ミヤノイ2さんが根拠にしてるのは「48条」でしたね。
48条は「自動運行装置」ですけど(笑)
書込番号:26445304 スマートフォンサイトからの書き込み
7点
こんな古い記事を出す事になるとは!
クルマの「事故自動緊急通報装置」国際基準導入へ 新型車2020年から
https://kuruma-news.jp/post/97871
「ただし、事故自動緊急通報装置そのものの装着を義務化するものではありません
携帯電話を接続するようなタイプや後付けタイプの事故自動緊急通報装置はこの基準の範囲外であり、本基準は車載通信機(DCM)をクルマに搭載した時に守るべき規定になります。」
ですが、この記事では「本基準は車載通信機(DCM)をクルマに搭載した時に守るべき規定」というのが抜けてますね。
この記事だけ突っ走ったのかな?
事故自動緊急通報装置の国際基準を導入 新型車は2020年から義務
https://response.jp/article/2018/07/19/312082.html
とにかく事故自動緊急通報装置の国際基準を導入というのを重要視してるんですよね。
でBYDはある車種は使えなくなっても全く対応しないという処置を選択し、対応する車種についても12月まで空白期間を作る対応となったわけですね。
書込番号:26445316 スマートフォンサイトからの書き込み
7点
>ミヤノイ2さん
>DCM搭載してSOSコールなしは出来ないので義務化
何、意味不明な事言ってんの? 何を義務化だって?
まさかとは思うが、義務化と義務をミヤノイ氏は違う意味という事にして言い逃れしようとしてないよな
だからそう言ってるじゃないって貴方のコメントの何処をどう読んだら?記載あるのかな?
日本語読めてる?
>通報装置搭載自体がDCM付いてたら義務化なんて誰が言ってるの?それを決めるのは貴方じゃなくて国交省なんですけど
ってコメントしたんですよ。
日本語難しいみたいだから分かり易く言うね。DCM搭載しているからと言ってミヤノイ氏が言った新型車 2020年1月1日から緊急通報装置の義務化(義務)されてないって言ってるんだよ 笑
貴方の大好きな頼れる師匠AIもこんな回答出したよ
「DCM搭載車は「自動通報機能が利用できる可能性が高い」車であり、今後の新型車ではその機能が必須化・標準化していく方向性にある、というのが正確です。」
書込番号:26445340
14点
よくまぁ自分たちの理解力のなさを棚に上げて
お得意の個人批判かい 呆れるね
義務化とは条件の範囲でそれを行うこと
>本基準は車載通信機(DCM)をクルマに搭載した時に守るべき規定になります
DCMがない車は守るべき規定にならない
4月からの自転車ルールでもそう
幼児/70歳以上は歩道を走行しても良い という条件によって決められる
DCMを搭載したら付けなければならないのだから義務化ということを理解しなければならない。
義務化でないというならDCM付けてもSOSコールは付けなくてもOKとなる
書込番号:26445428
1点
>ミヤノイ2さん
>義務化とは条件の範囲でそれを行うこと
「完全義務化」、「無いと販売できない」の話はどこにいった?
下記の条文のどこをどう読むと、「事故自動緊急通報装置の装備は完全に義務化されており、装備されていないと販売できない」ことになるの?
第43条の8「事故自動緊急通報装置」
自動車(次に掲げるものを除く。)に備える事故自動緊急通報装置は、当該自動車が衝突等による衝撃を受ける事故が発生した場合において、その旨及び当該事故の概要を所定の場所に自動的かつ緊急に通報するものとして、機能、性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
書込番号:26445449 スマートフォンサイトからの書き込み
10点
達磨さんが転んだのように、ジワジワ近づいて、
タッチするとこまで来ましたね。
ブラボーです。
書込番号:26445471 スマートフォンサイトからの書き込み
10点
>よくまぁ自分たちの理解力のなさを棚に上げて
>お得意の個人批判かい 呆れるね
遡って、
>日本も24年7月から販売される新車には完全義務化ですので無いと販売できません。
>それ以前に販売された車種には設置の義務化はありません。
(書込番号:26442051 by ミヤノイ2さん)
ミヤノイ2さんはすっとぼけて途中から主張を変えてますが、
あいも変わらず、ブーメラン(の誹謗中傷)をやってますね。笑
ミヤノイ2さん自身で理解力もないのに。
ミヤノイ2さん、もしかしてまともに調べもせずに、
AIを丸コピペですか?
(だから調べる事に批判的なのか。笑)
書込番号:26445559 スマートフォンサイトからの書き込み
9点
>ミヤノイ2さん
> 義務化とは条件の範囲でそれを行うこと
「義務化」を調べると、「特定の行動が法的に義務付けられる状態を指します。もともと自由意志で選択できたことが、法律や規則によって強制されるようになります」とあります。
現状の日本では、事故自動緊急通報装置の装着有無を「メーカーが選択できる」状況です。
つまり、「自由意志で選択できる」ということ。
よって、事故自動緊急通報装置の装着は義務ではないということです。
言葉の意味を勝手に変えちゃダメよ。
言葉は他人に意思を伝えるための道具だから、多数が理解できないと意味がない。
そのために小学校から国語って学んでるんですからね。
「BEV&中国車激推しの人」に日本語が不自由な人が多い傾向にあるのはなんでなんだろう。
書込番号:26445679
8点
いずれにしても
BYDの対応は大変残念であることは間違いないですね。
こんな対応をする企業の製品は購入できません。
買って3ヶ月で機能しなくなるなんて、契約不適合で訴えてもいいんですが、もちろん面倒なのでしません。
他のBYDユーザーの声が集まればなにかアクションできるかとも思ったのですが、そういう声がなかったのも残念です。
書込番号:26445683 スマートフォンサイトからの書き込み
6点
義務とかそうじゃないとか、スレ題と離れた話題になってますが。
事故自動緊急通報装置を備える自動車は、協定規則第144号に規定された要件に適合しなければならないこととする。
の第144号ですが、
−主な要件−
・ 激しい衝突の発生(エアバッグの作動)をトリガーとして自動で発報すること
・ 明瞭に聞き取りができるハンズフリーの音声通話ができること
・ 以下のような情報が発報されること
事故発生時刻、位置情報、車両特定情報 等
・ 位置情報は一定の精度を有すること
・ 衝突などの衝撃を受けた後も作動すること
・ バックアップ電源を有するなど、一定の電源性能を有すること
・作動時や故障時にその旨を表示すること
https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001875308.pdf
通信ができなくなると通話も情報発信もできなくなるわけですが、機能としてはあるので、通信できない(事実上機能しない)のは違法とならないのでしようか?
書込番号:26445721 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
こんにちは。
>香瑩と信宏さん
>機能としてはあるので、通信できない(事実上機能しない)のは違法とならないのでしようか?
法治国家である日本の場合、「罪刑法定主義」が大原則ですので、違法となるなら違法である根拠となる
条文が必要になりますね。わかりやすく言えば、やってはいけないことは法律になるけれど、法律に
やってはいけないと書いていなければ違法ではない、ということです。
今回の場合、「通信できなくなった機能は通信できるようにしなければならない」と明文化されていなければ、
最初に適法だった状況が変化したところで、違法になるわけではありません。
ま、こういう原則があったところで、平気で事後法なんて制定している国のメーカーなんで、違法だろうが
適法だろうが関係ないのかもしれませんが。
書込番号:26445754
2点
>香瑩と信宏さん
>通信ができなくなると通話も情報発信もできなくなるわけですが、機能としてはあるので、通信できない(事実上機能しない)のは違法とならないのでしようか?
香瑩と信宏さんならび他の方の提供情報を拝見するに、
・自動で発報すること
・ 明瞭に聞き取りができるハンズフリーの音声通話ができること
らができないと違法にはなるでしょうね。
ですが、国交省の官僚が本格的に乗り出さないと、摘発もないでしょう。
近くの警察に言っても多分、意味を理解できない、
あるいはウダウダ言って取り合わないでしょう。
BYD側の回避策は簡単で、
対象車種のカタログから「事故自動緊急通報装置」の文字を消せば済むだけの話だと思います。
それこそ、その部分を黒塗りで済むだけかもしれません。
まあ、BYDは日本では大して売れてないので、
少数なら販売時に1台1台車検をすれば済む話ですから。
もしかしたら裏で既にチャッカリ、
事故自動緊急通報装置なしの型式認定を済ませているかもしれません。
それは内部の一部の人でないとわからないでしょうね。
余談
既に購入されてる方は、普通に決まってる車検を通せば、
事故自動緊急通報装置が使えないだけで問題ありません。
ミヤノイ2さんは、そこも勘違いしてるようですが。
書込番号:26445804 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
香瑩と信宏さん、協定規則第144号の貼り付けありがとうございます。
正に、次に私が引用しようとしていた部分でした。
要は、協定規則第144号は事故自動緊急通報装置の機能要件として
・激しい衝突の発生(エアバッグの作動)をトリガーとして自動で発報すること
を課している(義務化している)ということですね。
ということで、>ミヤノイ2さん
>エアバッグと通信機器(GPS含む)を搭載したら自動通知を付けなけらばならない。
っていうミヤノイ2さんの主張は主客転倒、本末転倒してるんですよ。
理解できますか?
書込番号:26445825
5点
ミヤノイ2さんの「事故自動緊急通報装置の義務化」に関する書き込みの変遷
【書込番号:26441961】
・義務化なので機能しないと販売できない
【書込番号:26442032】
・日本は24年7月から義務化されていますよ
機能しないと販売できないはずですが?
【書込番号:26442051】
・日本も24年7月から販売される新車には完全義務化ですので無いと販売できません。
【書込番号:26442253】
・保安基準52条 公布2018年
施行 新型車2020年4月 継続車 2021年7月 輸入車2024年7月
ただし、エアバッグ非搭載の車は義務化無しです(エアバッグ展開が条件なので)
【書込番号:26442508】
・条例違った
条文の関連: 「道路運送車両の保安基準」第18条(車体等の強度及び構造等)の細目告示において、
国際基準(UN-R144)に適合した「事故時自動通報装置(AECS)」を備えることが規定されています。
【書込番号:26442557】
・24年1月又は14年7月という施行日が付いていますので義務化です
・一見すると「2021年から義務化」と言われていますが、実はメーカーが逃げられる「2つのルート」があります。
【書込番号:26444545】
・義務化の現状:日本国内では、2020年1月1日以降の新型車に国際基準の装置設置が義務化され、
継続生産車には2021年7月1日から適用されています。
【書込番号:26444766】
・国土交通省による事故自動緊急通報装置の義務化は
新型車 2020年1月1日から義務化
新型車とは新たに型式認定を取る車
・装備するかどうかはメーカーの判断(任意)
・義務化を逃れられる抜け道があった。
【書込番号:26444923】
・貴方が出したわけじゃないけど48条が根拠
エアバッグと通信機器(GPS含む)を搭載したら 自動通知を付けなけらばならない。
そうしないと型式認定が取れないから販売できない
・救済処置があるのは普通
・任意なのは付ける義務がないのにつけるつけないはメーカーの任意だということ。
【書込番号:26445240】
・付けなければ不要と言う救済
【書込番号:26445428】
・DCMを搭載したら付けなければならないのだから義務化ということ
「機能しないと販売できない」、「完全義務化」とまで言ってたはずが、「装備するかどうかはメーカーの判断(任意)」だの「義務化を逃れられる抜け道」だの「救済処置」だのとどんどん主張が後退していくのがww
根拠となる法令も義務化の適用時期の年月もブレブレだし、ミヤノイ2さんの書き込みのいい加減さがよくわかりますね。
書込番号:26445831
10点
断定表現や数字を並べて知識の少ない民衆を言いくるめるのが中共のやり口です。日本の教育レベルに対しては通用しないことを知るべきでしょう。
書込番号:26445843 スマートフォンサイトからの書き込み
5点
>シェイパさん
ご苦労なコッタ
そのエネルギーを他に使ったら?
DCM付けたら自動通報義務化→完全義務化
型式認定取れない→販売できない
義務化→車両種別、発売日、猶予処置、作動のための付加装置(エアバッグ、GPS、DCM)
義務化とはその条件下で行われるもの。
対してあなた達は義務化ではない。
ならば義務化の条件下にあるのに付けなくても
問題ないと言うことだよね。
付けなくても良いのか?
ならば文書化も条例も存在不要。
例えば冷蔵庫を付ける。
条例にはその事は何も規制がない。
冷蔵庫を付けたら何W以下にしなければならない
なんて言うことは記載ないよね。
それは義務化されていないからだよ。
自分達が誤っても何でも免責
人にはしつこい罵倒
何だかトランプみたいだ(笑)
書込番号:26445868 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
>ミヤノイ2さん
>そのエネルギーを他に使ったら?
片手間以上のエネルギーは使っていないので、ご心配なく
>DCM付けたら自動通報義務化→完全義務化
だから、その「DCM付けたら自動通報義務化」は法的にどこに、どのように規定されてるの?
根拠があるんだったら、具体的に「この条文のここだ!」って示せばいいだけなのに、なんでやらないんですか?
>ならば義務化の条件下にあるのに付けなくても
>問題ないと言うことだよね。
>付けなくても良いのか?
「付ける」ことは義務化されてないので、現時点では「付けなくても法的には問題ない」ですね。
>ならば文書化も条例も存在不要。
意味不明です。
「事故自動緊急通報装置」については、「機能、性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。」と保安基準 第48条の3で規定されています。
この条例が「不要」なんて誰も言ってませんけど、日本語理解できてますか?
やはりミヤノイ2さんは自分の言ってることが主客転倒、本末転倒だってことがわからないようですね。
わかりやすく別の例えで書いてみましょうか。
私が言ってること↓
自動車を運転する際は、自動車運転免許証を携帯していなければならない
ミヤノイ2さんが言ってること↓
自動車運転免許証を携帯していたら、自動車を運転しなければならない
書込番号:26445927
8点
>ミヤノイ2さん
>>シェイパさん
>ご苦労なコッタ
>そのエネルギーを他に使ったら?
いや、ミヤノイ2さんのほうが明らかに、
「間違った情報の書き込み」数が多い(無駄な時間・労力を使用)ですが?
>DCM付けたら自動通報義務化→完全義務化
>型式認定取れない→販売できない
>義務化→車両種別、発売日、猶予処置、作動のための付加装置(エアバッグ、GPS、DCM)
>義務化とはその条件下で行われるもの。
「DCM」とは、Data Communication Moduleの略で、クルマ専用の通信機の略称。
車両データをサーバーへ24時間365日送信し、T-ConnectやMySubaru Connectなどのコネクティッドサービス(位置確認、アラーム通知、地図自動更新など)を支える基盤技術。
「DCM」という技術・サービス群の中の1つが「事故自動緊急通報装置」。
ミヤノイ2さんの書き方の「DCM付けたら自動通報義務化」だと、
完全に理解できてない人の書き方です。笑
都合よく引用したサイト文章は、その前文で説明してたからその続きで成り立つ文章。
知らないのなら知らないなりに、ちゃんと調べて書いたら?
あと、ミヤノイ2さんの最初の主張は、
ーーーーーーー
>日本も24年7月から販売される新車には完全義務化ですので無いと販売できません。
>それ以前に販売された車種には設置の義務化はありません。
(書込番号:26442051 by ミヤノイ2さん)
ーーー引用終了ーーー
ですよね。
それに対して、義務化ではない(ミヤノイ2さんの主張が違ってる)と
皆さん、書かれてますが?
後付けで、コロコロ主張を変えてますが、
もう誤魔化すのに必死だとバレバレです。笑
書込番号:26445974 スマートフォンサイトからの書き込み
6点
>ミヤノイ2さん
>自分達が誤っても何でも免責
>人にはしつこい罵倒
>何だかトランプみたいだ(笑)
ああ、これは、ミヤノイ2さんは自身が「誤って」る事を理解して、
遠回しに「私(ミヤノイ2)は誤ってました」と伝えているのかな?
笑
ちなみに、
トランプ氏は何を(何でも)免責で?
誰に対してしつこい罵倒なんですか?
ポエムみたいでよくわかりませんよ。
どっかの中国広報官みたいで。笑
書込番号:26445977 スマートフォンサイトからの書き込み
7点
>自分達が誤っても何でも免責
間違ってるのはミヤノイ2さんです。
>人にはしつこい罵倒
間違いを指摘されて誹謗中傷や罵倒を書くのも、いつもミヤノイ2さんです。
>何だかトランプみたいだ(笑)
まさにミヤノイ2さんがトランプですね(笑)
書込番号:26446107 スマートフォンサイトからの書き込み
10点
>シェイパさん
第43条の8 自動車(次に掲げるものを除く。)に備える事故自動緊急通報装置は、当該自
動車が衝突等による衝撃を受ける事故が発生した場合において、その旨及び当該事故の
概要を所定の場所に自動的かつ緊急に通報するものとして、機能、性能等に関し告示で
定める基準に適合するものでなければならない
附則51条4(細目)
https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/t051-4.pdf
自動車(10人以上や3.5トン、2輪などを除く)備える装置は基準に適合する物で無ければならない。
ここでは乗用車全体がその対象車のように見えるが附則で除外する条件を決めている。
貴方が義務化では無いというなら附則は要らないのだよ
だって強制力(義務化)が無いなら非対称車を決める必要が無いよね 理解できます?
新型車に義務化
継続車は型式が変わる場合は義務化(新型型式)
MAA-ABCからMAA-DEFと新型型式を取った場合
だからモデルの追加とかマイナーチェンジでもあまり変更のないものとかは頭の型式は変わらない。
例えばドルフィンの型式4つある
ZAA-EM2EXSF(初期)
ZAA-EM2EXSQ(初期LR)
ZAA-EM2EXSFS
ZAA-EM2EXSQS
(ZAAは電気自動車、EM2ドルフィンの型式、EX以下モデル型式)
付いていないから義務化ではないじゃなくて、非義務化の条件が決められている
これでも理解できなきゃしょうがない
書込番号:26446200
1点
緊急通報装置の仕様を定めているだけで、付けろとは書いていないじゃないか。
仕様を満たせないからやめますというのが今回のドルフィンだろ、情けない。
書込番号:26446265 スマートフォンサイトからの書き込み
7点
もう一度記事を貼りますね。
クルマの「事故自動緊急通報装置」国際基準導入へ 新型車2020年から
https://kuruma-news.jp/post/97871
「ただし、事故自動緊急通報装置そのものの装着を義務化するものではありません。」
とわかりやすく書かれてます。
そして
事故自動緊急通報装置に関する国際基準を導入します
−道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部改正について−
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha07_hh_000277.html
・ 事故自動緊急通報装置を備える自動車は、協定規則第144号に規定された要件に適合しなければならないこととする。
・ 上記の適用対象を、乗車定員9人以下の乗用自動車(車両総重量3.5t以下に限る。)及び貨物自動車(車両総重量3.5t以下に限る。)とする。
事故自動緊急通報装置の装着を義務付ける意味ではなく
「事故自動緊急通報装置を備える自動車」を対象と明確に書かれてますからね。
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha07_hh_000277.html
https://www.mlit.go.jp/common/001245555.pdf
本件に関しては問合せ先の電話番号 担当者も明記されてます。
書込番号:26446301 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
「事故自動緊急通報装置を備える自動車は、協定規則第144号に規定された要件に適合しなければならないこととする。」の文面は既に>香瑩と信宏さんが貼られてますね。
書込番号:26446311 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
>M_MOTAさん
そこにも
>本基準は車載通信機(DCM)をクルマに搭載した時に守るべき規定になります
>・ 事故自動緊急通報装置を備える自動車は、協定規則第 144 号に規定された要件に適合
しなければならないこととする。
・ 上記の適用対象を、乗車定員9人以下の乗用自動車(車両総重量3.5t以下に限る。)
及び貨物自動車(車両総重量3.5t以下に限る。)とする。
附則第67の4
https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/S067-4.pdf
>第51条の4 次の各号に掲げる自動車については、保安基準第43条の8の規定は適用しない
義務化で無いというなら任意になりますよね
任意なのに適用外の非対称車とはどういう意味ですか?
冷蔵庫を付けるのは義務化では無く任意です
それなのに軽自動車は除くと書かれていたら日本語になりませんよ
日本語の意味は軽自動車は冷蔵庫を付ける義務があるという意味になります。
何故、義務化では無いのに非対象車の項目があるのですか?
お答えください
書込番号:26446340
1点
付いてても協定規則第144号に規定された要件に適合する必要がない、それだけのことでしょう。
書込番号:26446350 スマートフォンサイトからの書き込み
5点
>ミヤノイ2さん
>そこにも
>>本基準は車載通信機(DCM)をクルマに搭載した時に守るべき規定になります
文章が前にもあって、
ミヤノイ2さんのやってることは一部分を切り抜きになってますが?
ミヤノイ2さんのやってることは、一部分を切り抜き、
「携帯電話」という単語を切り抜いて、「携帯電話だ」とほざいてるのと同レベルの事ですが?
もちろん携帯電話ではありませんね。
ーーー本文引用ーーー
トヨタの新型車に搭載が進む「ヘルプネット」のような緊急時に自動または手動で通報できるシステムを国際基準に沿わせることをクルマの安全性能などを定めた「保安基準」に盛り込みます。ただし、事故自動緊急通報装置そのものの装着を義務化するものではありません。
携帯電話を接続するようなタイプや後付けタイプの事故自動緊急通報装置はこの基準の範囲外であり、本基準は車載通信機(DCM)をクルマに搭載した時に守るべき規定になります。
ーーー引用終了ーーー
>義務化で無いというなら任意になりますよね
>任意なのに適用外の非対称車とはどういう意味ですか?
「事故自動緊急通報装置」の取り付けは任意。
任意に取り付ける「事故自動緊急通報装置」の機能は国際基準に準拠するようにせよという内容の法律。
運転支援システムの取り付けは任意だが、
取り付けるなら運転支援システムは法律に準拠せよと同じ話。
その話を「義務化」だ「任意」だの単語1つで両極端に分けようとするから話が破綻する。
毎度毎度、何をゴネているのやら?
>冷蔵庫を付けるのは義務化では無く任意です
>それなのに軽自動車は除くと書かれていたら日本語になりませんよ
現実に、冷蔵庫は「軽自動車は除く」と書かれているのですか?
妄言は例え話にもなりませんが?
「日本語になりませんよ」?
タイ語にも中国語にも見えませんが?
日本語にしか見えませんが?
そのおかしな日本語を書いてるのはミヤノイ2さん。
書込番号:26446365 スマートフォンサイトからの書き込み
5点
>ミヤノイ2さん
>新型車に義務化
>継続車は型式が変わる場合は義務化(新型型式)
じゃ、ミヤノイ2さんのこの書き込み↓はやっぱり「嘘」ってことですね。
>エクリプスクロスは2018年に発売されたモデルであり、2020年12月に追加されたPHEVモデルも
>「既存モデルのバリエーション追加」という扱いです。
>そのため、法律上の「新型車」には該当せず、
>装備するかどうかはメーカーの判断(任意)
>エクリプスクロスで搭載が見送られた理由には
>エクリプスクロスは2018年登場のプラットフォームをベースにしており、設計当時は通信機の搭載が前提ではなかった。
エクリプスクロスの型式↓
5BA-GK1W(ガソリンモデル)
5LA-GL3W(PHEVモデル)
以前にも書きましたがPHEVは新たな型式で認定取ってるのでミヤノイ2さんの言う「法律上の新型車」に該当しますね。
「事故自動緊急通報装置の装備が法的義務」なら、設計変更してでも車載通信機(DCM)を取り付けて型式申請せねばならなかったことになります。
「完全義務化」とは、そういうこと。
「新型だけど通信機搭載する設計になってないから事故自動緊急通報装置付けなくていいや」が許されるなんて、義務化でもなんでもないだろwww
書込番号:26446377 スマートフォンサイトからの書き込み
6点
>ミヤノイ2さん
いつも長々と難しいことのように書くが、賢い人間は少ない文字数で簡潔に書くんだよ。
書込番号:26446394 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
>ミヤノイ2さん
>冷蔵庫を付けるのは義務化では無く任意です
>それなのに軽自動車は除くと書かれていたら日本語になりませんよ
>日本語の意味は軽自動車は冷蔵庫を付ける義務があるという意味になります。
例え話が滅茶苦茶過ぎて(笑)
事故自動緊急通報装置を冷蔵庫に置き換えて例え話するなら…
保安基準 第◯条
「自動車に備える冷蔵庫は、省エネ基準達成したものでなければならない(軽自動車は除く)」
という条文があったとする。
ミヤノイ2さんはこれを「軽自動車以外は、冷蔵庫備えること」と解釈するわけですね。
普通に日本語読めば、「車載する冷蔵庫は省エネ基準達成したものでなければならない。但し、軽自動車に車載する場合は省エネ基準の縛りはない」という意味にしかならないですけど。
自動車に備える場合の「冷蔵庫の基準とその適用範囲」が示されるだけで、「自動車に冷蔵庫を備えること」はあくまで任意。備えることを義務化する規定とはならない。
ミヤノイ2さん、日本語わかりますか?
書込番号:26446460 スマートフォンサイトからの書き込み
7点
>シェイパさん
貴方の車はDCM付いているの?
DCMは義務ではない。
DCMが付いていない車は非対称車
救済処置ってことだ
書込番号:26446525 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
>ミヤノイ2さん
急にどうした?
とりあえず、漢字を間違えてんぞ。
↓
>非対称車
>救済処置
上で他の方から指摘されてるのに、
学習しない人だって事がよく分かる。
書込番号:26446565 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
>ミヤノイ2さん
だから、
事故自動緊急通報装置を装備することが「新型車は2020年1月1日から義務化されている」
というミヤノイ2さんの主張が本当だとしたら、エクリプスクロスPHEVは設計変更してでも車載通信機(DCM)を取り付けて型式申請せねばならなかったことになるだろって言ってるのに、日本語が通じない人だ(笑)
>救済処置ってことだ
「DCM非搭載車は除く」という救済処置とやらは、どの条文に記載されていますか?
具体的な条文を挙げて「ここにこう書いてある」と示してくださいね。
書込番号:26446569 スマートフォンサイトからの書き込み
5点
>ミヤノイ2さん
あなたの仲間も助けに来ないってことは、あなたの「義務化」の認識が誤っているんですよ。
同じ文章を読んで、「義務化」と理解しているのは現状ではあなただけなんです。
あれだけ今までも日本語を間違っていて、どうしてここまで自分の認識に自信があるのか不思議でなりませんが、どうしても納得できないなら、とりあえず同じBEV&中国車激推しグループの方に聞いてみるとか、家族にでも確認してみたらどうですか?
いつも出てくる情報がYoutubeである理由がなんとなくわかってました・・・。
ご自身は無意識に選択しているのかもしれませんけど。
書込番号:26446592
5点
>mat324さん
私に仲間はいない。
非対称車と救済処置は違うぞ。
DCMが義務化されていないから救済処置
義務化されていないの非対称車の記載があるのは
どういう訳だと聞いている。
任意だと言うのなら何年何月以前は除く
と言う51条4は何のため?
日本語が理解できていないのはあなた達だよ
書込番号:26446599 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
>ミヤノイ2さん
>非対称車
>救済処置
>日本語が理解できていないのはあなた達だよ
間違った日本語を意地になって使い続けていて、
その人が
「日本語が理解できていないのはあなた達」
などと吠えてて、説得力も論理性も全くない。笑
書込番号:26446622 スマートフォンサイトからの書き込み
11点
>ミヤノイ2さん
>DCMが義務化されていないから救済処置
その救済処置が明文化されている法規を提示してください。
>任意だと言うのなら何年何月以前は除く
>と言う51条4は何のため?
第51条の4に該当する車種に事故時に自動通報する機能が搭載されていたとしても、
「事故自動緊急通報装置」に係る協定規則(第 144 号)への適合を遡及して求めるものではない
ということを明示するためですよ。
書込番号:26446627
5点
>シェイパさん
→事故自動緊急通報装置」に係る協定規則(第 144 号)への適合を遡及して求めるものではない
なんですかこれは?
新型車でも義務化ないと言うのでしょう。
新型車でも遡及がないのに古い車の遡及とは
これいかに?
こじつけが無理すぎ
DCMは義務化されていない
自動通報を有する車両は=DCMが付いている車。
エアバッグ、DCM、GPSが必須条件
書込番号:26446659 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
>救済処置
中国語か?検索すると救済措置に置き換わって出てくるのだが?
書込番号:26446681 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
>ミヤノイ2さん
> DCMは義務化されていない
> 自動通報を有する車両は=DCMが付いている車。
自分で自動通報装置装着が義務ではないって言ってますよ(笑)。
書込番号:26446687
3点
>ミヤノイ2さん
>新型車でも義務化ないと言うのでしょう。
>新型車でも遡及がないのに古い車の遡及とは
>これいかに?
何を言っているのか全くわからない。
意味の通じる日本語でお願いします。
で、ミヤノイ2さんの言う「救済処置」が明文化されている法規の提示はまだですか?
書込番号:26446689 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
>シェイパさん
>何を言っているのか全くわからない。
>意味の通じる日本語でお願いします。
ミヤノイ2さんは、(法の)遡及の意味がわかっていないのです。
ーーー引用ーーー
法の遡及(そきゅう)とは、新しく施行された法律や契約の効力を、施行日より前の過去の時点まで遡って適用することです。
原則として「法の不遡及」に基づき禁止されますが、国民が利益になる場合や例外的な状況下では認められます。
特に刑事罰の遡及は憲法第39条で固く禁じられています。
ーーー引用終了ーーー
言うまでもなく、
>シェイパさん
>「事故自動緊急通報装置」に係る協定規則(第 144 号)への適合を遡及して求めるものではない
>ということを明示するためですよ。
こちらは真っ当な意見ですね。
新法の効力が過去(旧型モデル)まで遡る事はありませんから。
>ミヤノイ2さん
>新型車でも遡及がないのに古い車の遡及とは
>これいかに?
↑
「新型車でも遡及がないのに」と言ってる時点で、
彼は遡及の意味を全くわかってないのです。
書込番号:26446704 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
>mat324さん
DCM付けるなら義務化
DCMは義務化ではないのでDCMが付けないなら
義務ではない。
>シェイパさん
日本語理解出来ないのね
義務化でないのならこの車種はOK、この車種は
ダメですとする意味がないよね。
任意なのだから何も規制する必要はない。
今の車には通信は必須だが軽自動車などは
SOSコールなどさほど必要な機能ではない。
通信機能も必ず必要かと言うとそうでもない
だからDCMは義務化されていないし
付けるなら自動通報は義務化。
だから非対象の規定を設けている。
義務化でないなら非対象規定は意味をなさないのだよ
ここまで来て理解できないなら貴方の理解力の
問題なのでここまでだよ
書込番号:26446718 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
>ミヤノイ2さん
第51条の4
次の各号に掲げる自動車については、保安基準第43条の8の規定は適用しない
第51条の4 の記載は上記のとおり。では、「保安基準第43条の8の規定」とは何か?
第43条の8
自動車(次に掲げるものを除く。)に備える事故自動緊急通報装置は、当該自動車が衝突等による衝撃を受ける事故が発生した場合において、その旨及び当該事故の概要を所定の場所に自動的かつ緊急に通報するものとして、機能、性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない
この条文の主旨は「事故自動緊急通報装置は基準に適合するものでなければならない」ということ。
つまり、第51条の4 は
「次の各号に掲げる自動車については、「事故自動緊急通報装置は基準に適合するものでなければならない」という規定は適用しない」
と規定してるんですよ。日本語理解できてます?
>義務化でないのならこの車種はOK、この車種は
>ダメですとする意味がないよね。
第43条の8 、第51条の4に「この車種は事故自動緊急通報装置を装備しないとダメ、この車種は装備しないでOK」なんてことは、どこにも書かれていない。
主語は「自動車」ではなく、「事故自動緊急通報装置」です。第43条の8にそう書いてあるでしょ。
法に縛られるのは「自動車が事故自動緊急通報装置を装備するか否か」ではなく「自動車に装備された事故自動緊急通報装置が基準に適合しているか否か」です。
「事故自動緊急通報装置は基準に適合しないとダメ。但し、第51条の4に該当する車種の場合は基準に適合しない事故自動緊急通報装置が装備されていてもOK(遡及して基準への適合は求めない)」という意味ですよ。
本当に日本語理解できてます?
書込番号:26446746
2点
>シェイパさん
だからわかりませんか?
任意なら51-4は要らないのですよ。
全て任意なのだから除外する非対象車は不要。
144に関しては61-1.144-35 145-4で定められている
48-3単体で見ると任意に見えるけど
51-4の非対象車規定があることで義務化になるのです。
その為の附則です。
そこを理解できないとね
書込番号:26446773 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
>M_MOTAさん
>クルマの「事故自動緊急通報装置」国際基準導入へ
>事故自動緊急通報装置に関する国際基準を導入します
>「ただし、事故自動緊急通報装置そのものの装着を義務化するものではありません。」
M_MOTAさんが明確にわかりやすく提示してくれて、
これが正解です。
>ミヤノイ2さん
>全て任意なのだから除外する非対象車は不要。
これが支離滅裂な屁理屈である事を
ミヤノイ2さんがわかってないだけ。
いや、実はわかってるが、
シェイパさんへの対抗心でわかってるがゴネてるだけ。
ミヤノイ2さん、
本当は自分自身で支離滅裂な事を書いてる自覚あるんでしょう? 笑
書込番号:26446785 スマートフォンサイトからの書き込み
5点
>ミヤノイ2さん
> DCM付けるなら義務化
> DCMは義務化ではないのでDCMが付けないなら義務ではない。
そういうときは「緊急通報装置の装着を義務化」とは言わないんだよ(笑)。
DCMつけるかどうかは任意。
つまり、緊急通報装置をつけるかどうかも任意ってことじゃん。
がんばれ。
書込番号:26446788
9点
>ミヤノイ2さん
>48-3単体で見ると任意に見えるけど
>51-4の非対象車規定があることで義務化になるのです。
ミヤノイ2さんは第43条の8の「主語」が何なのか理解しないとね。
ということで、まずミヤノイ2さんが私のエクリプスクロスPHEVに事故自動緊急通報装置が非搭載の理由として書いた一つ目↓
>「既存モデルのバリエーション追加」という扱いです。そのため、法律上の「新型車」には該当せず、
>装備するかどうかはメーカーの判断(任意)
これについては、「嘘」ということが確定しているので、二つ目の理由↓
>DCMが付いていない車は非対称車
について考えてみましょうか。
ミヤノイ2さんによると第51条の4が非対象車規定とのことなので、私のエクリプスクロスPHEVは第51条の4のどれかに該当するから非搭載が許容されてるんですよね。
では、2024年1月(令和6年1月)納車された私のエクリプスクロスPHEVは第51条の4のどの項に該当しますか?
書込番号:26446791
2点
ひどいよね、BYD。BADの間違いじゃないの?
書込番号:26446877 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
>シェイパさん
>エクリプスクロスは2018年に発売されたモデルであり、2020年12月に追加されたPHEVモデルも
>「既存モデルのバリエーション追加」という扱いです。
>そのため、法律上の「新型車」には該当せず、
貴方の車は51条の4の
令和4年9月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和4年8月31
日以前に指定を受けた型式指定自動車と事故自動緊急通報装置に係る機能及び性能
が同一であるもの
2020年1月以降に新型車として型式認定を受けても継続車扱いでその期限は21年7月で非対象車です。
二のロです。
二 令和4年9月1日以降に製作された自動車であって、次に掲げるもの
イ 令和4年8月31日以前に指定を受けた型式指定自動車
ロ 令和4年9月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和4年8月31
日以前に指定を受けた型式指定自動車と事故自動緊急通報装置に係る機能及び性能
が同一であるもの
ハ 国土交通大臣が定める自動車
ランクル70なども23年に発売されましたが型式認定番号が違っても法律上の新型車ではありません。
一 令和4年8月31日以前に製作された自動車
令和4年8月31日以前に指定を受けた型式指定自動車と……機能及び性能が同一であるもの」
エンジンなどは変わっても、車両の電気プラットフォームや通信設計の基礎が旧型ベースであり、
「通報装置を載せない設計」をそのまま引き継いでいるとみなされれば非対象車です。
DCMそのものは義務化ではありませんが何とかコネクトは標準化されており
その結果51-4以外の新型車については義務化として全車が付くことになる。
ランクル70のように再々版では昔の型式を引き継いだ法律上の新型車では無い場合もある。
任意とは何も法律上の制限が無いことですよ。
書込番号:26446957
1点
>任意とは何も法律上の制限が無いことですよ。
「任意で行動を許可」されても、
普通に法律を守らなければならず法律上の制限あるし、
「任意で車の運転を許可」されても、
普通に交通ルールを守らなければならず法律上の制限あるし、
「任意で車の製造を許可」されても、
製造上の様々な法を守らなければならず法律上の制限あるし、
「任意とは何も法律上の制限が無いこと」とか、
何をメチャクチャ言ってるんですか?
ミヤノイ2さんは法律のない国で生きているんですか?
それだったら、法律の知識が無くてもしょうがないですね。
ネットやAIで調べてコロコロ意見が変わるはずです。
書込番号:26446991 スマートフォンサイトからの書き込み
6点
>ミヤノイ2さん
もう滅茶苦茶ですね。
>貴方の車は51条の4の
>令和4年9月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和4年8月31
>日以前に指定を受けた型式指定自動車と事故自動緊急通報装置に係る機能及び性能が同一であるもの
51条の4の二の記載は以下です。
二 令和2年1月1日から令和3年6月30日まで(輸入された自動車にあっては令和2年1月1日から令和6年6月30日まで)に製作された自動車であって、次に掲げるもの
イ 令和元年12月31日以前に指定を受けた型式指定自動車
ロ 令和2年1月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和元年12月31日以前に指定を受けた型式指定自動車と事故自動緊急通報装置に係る機能及び性能が同一であるもの
ハ 国土交通大臣が定める自動車
ミヤノイ2さんの書いてる年月は出鱈目です。
例え年月が合ってたとしても、エクリプスクロスPHEVには事故自動緊急通報装置なんて装備されてないんだから、「自動緊急通報装置に係る機能及び性能が同一であるもの」なんて該当のしようがないwww
ランクル云々の件に至っては、
>令和4年8月31日以前に指定を受けた型式指定自動車と……機能及び性能が同一であるもの」
「事故自動緊急通報装置に係る」の部分を「……」で隠すのはなぜ?
「事故自動緊急通報装置に係る機能及び性能」にしてしまうとミヤノイ2さんの主張に合わないからかな?
ちなみに
>ランクル70のように再々版では昔の型式を引き継いだ法律上の新型車では無い場合もある。
とか書いてますが、2023発売のランクル70は昔の型式なんか引き継いでないですよ(笑)
2023モデル 3DA-GDJ76W
2014モデル CBF-GRJ76K
書込番号:26447004 スマートフォンサイトからの書き込み
5点
>シェイパさん
確認すれば?
https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/t051-4.pdf
3 次に掲げる自動車については、細目告示第67条の四及び第145条の4の規定にかかわら
ず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和2年国土
交通省告示第1021号)による改正前の細目告示第67条の4及び第145条の4の規定に適合す
るものであればよい。
型式は当然変わるよ。
貴方のも同一であるというのは搭載していた物と同一 搭載していない物と同一
ランクルと同じような事が貴方の車
書込番号:26447006
1点
>ミヤノイ2さん
ああ、51条の4の3号の二のロのことだったの。それは失礼しました。そこは私の勘違いです。
では、改めまして・・・
エクリプスクロスPHEVが事故自動緊急通報装置搭載義務の対象になっていないとミヤノイ2さんが主張する根拠は
二 令和4年9月1日以降に製作された自動車であって、次に掲げるもの
イ 令和4年8月31日以前に指定を受けた型式指定自動車
ロ 令和4年9月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和4年8月31日以前に指定を受けた型式指定自動車と事故自動緊急通報装置に係る機能及び性能が同一であるもの
ハ 国土交通大臣が定める自動車
の「ロ」に該当するからということですね。
エクリプスクロスPHEVは2020年(令和2年)12月発売時から型式は変わっていないので、「令和4年9月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって」に該当しません。
はい、この時点でミヤノイ2さんの主張は崩壊です(笑)
>型式は当然変わるよ。
型式が変わる場合は義務化と言ってました↓よね(笑)
>新型車に義務化
>継続車は型式が変わる場合は義務化(新型型式)
【書込番号:26446200】
書込番号:26447034
4点
4月になったので、(繋がらないはずなので)試しにSOSボタンを押してみました。
画像のとおり、大きめの警告音とともに呼び出し中となります。この状態でも画面の操作は可能ですが、呼び出し中ウィンドウ?は消えないので操作はしにくいです。
しばらくしたら、「呼び出し中」が消えますが、また、しばらくすると、また、呼び出し中が始まります。
ずっとこれが続きます。繋がらないからリトライしてるように見えます。
30分くらい、いろいろ触ってみましたが止めることは出来なさそうです。
車両電源オフで止まりました。
運転中に誤ってSOSボタンを押してしまうと、運転に支障が出るので気をつけてください。
BYDさん
SOSボタンを押しても反応しないように、アップデートをお願いします。
書込番号:26447155 スマートフォンサイトからの書き込み
7点
都合の悪い事は全スルーし排除しようとするミヤノイ2さん。
結局、これらのことはどうなの?
↓
>24年7月以降は改良済みかと思います。(義務化なので機能しないと販売できない)
>書込番号:26441961
>日本も24年7月から販売される新車には完全義務化ですので無いと販売できません。
>書込番号:26442051
BYDは販売できないの?
販売停止してるの?
それとも、違法に販売してるの?
ミヤノイ2さんの勝手な俺様法律理論なんてどうでもいいんだよ。
現実に、BYDに問題あるのか?かが重要なんだよ。
スレ主さんも、ミヤノイ2さんのコロコロ変わる勝手な御託に
「情報ありがとうございます」
ときちんと礼儀を持って書いているんだから、
ミヤノイ2さんもちゃんとした根拠の元で書きなさいよ。
書込番号:26447156 スマートフォンサイトからの書き込み
5点
>fuku1020さん
>4月になったので、(繋がらないはずなので)試しにSOSボタンを押してみました。
繋がらないはずなので、押しても問題ないはずですが、
なかなかな事を冒険しますね。(汗)
それも貴重な情報となる事と思います。
停止するなら、その穴を早目に塞ぐ(機能停止)べきですね。
他の方も書かれていて今更ですが、
問題はBYDが説明不足で直近で販売したことです。
なんかBYDの対応はいろいろ遅いですね。
書込番号:26447163 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
>ニックネーム150文字まだ~?さん
SOSボタンを誤って押してしまった時に、慌てるようなことがないように試してみました笑
押してみてよかったです。
結構な警告音で驚きますし、運転の支障になることがわかりました。
SOSボタンはルームミラーの下部についているので、ミラーを調整する時には注意が必要です。
走行中は気をつけないといけません。
慌てやすい方は特に気をつけてください。
本当はすでにアップデートが入っていて、誤ってSOSボタンを押しても何も起こらないことを期待していたのですが、、、BYDにそれを求めるのは無理ですね。
書込番号:26447178 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
え 押しちゃったんだ
3/31深夜に亭波実況中継をしていた元携帯ショップ店員youtubereさんは
結局日を跨いでも ご本人も参加者も停波せず
流れ解散になりました
書込番号:26447183
2点
>ひろ君ひろ君さん
楽しそうな企画ですね。
カウントダウンとかしたんでしょうか笑
「ありがとう3G!」なんて用意したテロップも不発に終わったんでしょうね、、、
流れ解散も微笑ましいです。
書込番号:26447195 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
>fuku1020さん
停波は中継機を順次撤去していくそうですので
一斉に使えなくなるわけでは無いそうです
書込番号:26447272
2点
>ktasksさん
そうなんですね。
4/1 0:00になると同時にSOSボタン押してたら繋がってたかもしれませんね。汗
YouTubeの企画に参加しなくてよかったです。
書込番号:26447294 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
>シェイパさん
(新型型式)って書いてあるよ
ロは型式が変わっても法律上の
新型にはならないので()添え
書込番号:26447329 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
>3ヶ月前なら改良済みだと思うのでメーカーに問い合わせした方が良いのでは?
24年7月以降は改良済みかと思います。(義務化なので機能しないと販売できない
ミヤノイ2さんは当初こう書かれてたんですけどね。
シーライオンのカタログでもECALLサービスが3月31日をもって一時停止という書かれてるのでまだクルマから発信はできるけどサービスそのものの停止により受け手がいないという事なのでしょうね。
3月31日まで3Gは普通に使える義務はありますが実際の停波については順次という事なのでしょうね。
停止されるのはECALLだけっぽいのでまだ良かったですね。
地図更新やアップデートにまで影響していたら自分は事故などでお世話にならないから平気なんて人がいたとしてもさすがに苦情を出すんじゃないですかね。
書込番号:26447331 スマートフォンサイトからの書き込み
5点
>ミヤノイ2さん
>ロは型式が変わっても法律上の
>新型にはならないので()添え
何が言いたいのか全くわかりません。
ミヤノイ2さんはエクリプスクロスPHEVが事故自動緊急通報装置搭載義務の対象になっていない理由は
保安基準 51条の4の3号の二のロ
に該当するからだと言った。二のロの記載は以下↓
ロ 令和4年9月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和4年8月31日以前に指定を受けた型式指定自動車と事故自動緊急通報装置に係る機能及び性能が同一であるもの
エクリプスクロスPHEVは2020年(令和2年)12月発売時から型式は変わっていないので、「令和4年9月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって」に該当しません。
この時点でミヤノイさんの主張は崩壊してます。
書込番号:26447456 スマートフォンサイトからの書き込み
6点
本件、3G停波に伴うECALLサービスの停止ですがBYDのHP上に案内はでてますか?
私は探してみたんだけど見当たらず見つけたのはカタログ上に書かれた小さな注意書きだけてした。
頭の方でゆうたまんさんが貼られてものですね。
私の見落としであればフォローしていただきたいですがこれってどうなんでしょうね。
販売を終了してるもでるではなく、販売中のモデルなんですけどね。
書込番号:26447558 スマートフォンサイトからの書き込み
6点
https://www.youtube.com/watch?v=YblXpnDvA_4
ぃゃぃゃ 参加者は現役やOBの携帯ショップショップ社員なので
散々自分達を苦しめたガラケーが、、のスタンスでした
書込番号:26447561
4点
HP告知も無いようですし、
ニュースも取り上げない、車評論家も取り上げませんね。
どうなってるのやら?
書込番号:26447564 スマートフォンサイトからの書き込み
6点
>ニックネーム150文字まだ~?さん
>ニュースも取り上げない、車評論家も取り上げませんね。
シーライオンユーザーである某評論家はシーライオンの魅力を語るブログ上のコメント欄に本件に関するコメントが載ってますのて内容は知ってるはずです。
まあ、都合の悪いコメントはカットする方なのでコメントが採用されてるだけでもマシなのかもしれません。
書込番号:26447587 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
ほんとどうなってるのやら、、、
なんでみんな(購入者)声をあげないのか不思議です。
声上げないと改善もされないでしょうに。
NEW笑ドルフィンとATTO3はE-Callをこっそりカタログから削除ですね。
万が一でも、
事故した時に薄れゆく意識の中で、
「ああE-Callが機能してくれれば、、、」
なんて悔しい思いはしたくない。
ある人みたいに、万が一にも事故をしないというスーパーマンならよかったのだが、、、
僕たち凡人には、今回のBYDの対応が命に関わることかもしれない。
E-Callがついてなくても、ドルフィンを購入するかどうかは人それぞれだろうが、
「3Gが停波するからE-Callが使えなくなる。ごめんなさい」という、そんな対応をするメーカーだと知っていたら絶対購入しなかった。
書込番号:26447598 スマートフォンサイトからの書き込み
5点
全くそのとうりですね
通信モジュールの交換はできない
(自販機などの通信ユニットも交換されず 自販機こと交換になった)
のはしょうがないと思いますが
乗ってる方には ご家族やレンタカーや代車 の場合もあるわけで
せめて [2026/04以後は この緊急通報ボタンは使えません]
などのシールを全車に貼るくらい(訪問して)必要かと
今後は 岳下でも電波が入るスターリンクに期待したいです
ヨットハーバーなど 観光地は まだまだ不通区間があります
書込番号:26447604
4点
>fuku1020さん
同じような方いらっしゃいます。
反対にこちらのスレの案内したのですが、何故か削除されました。
他スレを紹介するのは
よくないのかな。
これも消されるかな。
失礼致しました。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001517081/SortID=26447023/
書込番号:26447607 スマートフォンサイトからの書き込み
8点
>banichannさん
コメントありがとうございます。
>これも消されるかな。
消されるのは、なんなんでしょうね、、、
書込番号:26447628 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
ひょんなことからここ来たけど、なんかすごいことになってますね
BYDの書き込みをすると、スレ主そっちのけで持論だけまき散らす人が寄って来て、本来の意味でここを参考にしようとしているユーザーはどのように見てるんだろう
言いたいことあるのは分るけど、明らかに荒らし状態にして、スレ主に配慮する自制心がないのだろうか
法的に売れるとか売れないとかは、このスレの論点ではない気がする
スレのタイトル自体がすでに煽り気味なのは置いといて
たしかにアナウンスが無かったのは不親切だと私も思います
ましてや安全性にかかわる機能だとすると、購入動機として重視する人も一定数いると思いますし
結局、そういうメーカー(ディーラー)だと分かったことがせめてもの収穫
残念ですが、スレ主にとっては高い勉強代を払った、と考えるしかないのかなと
書込番号:26448213
6点
先ほど、ディーラーさんから連絡ありました。
E-Callが使えなくなる件について、使えなくなるのは変わらないが、BYD としてなんらかの「お詫び」を検討しているとのこと。
ドルフィン、ATTO3ユーザーの皆様
楽しみにお待ちください。
E-Callボタンを誤って押したときの挙動については、びっくりさせないよう(なにも起こらないよう)早くアップデートしてくださいとお願いしておきました。
書込番号:26448243 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
>candy-rnさん
>BYDの書き込みをすると、スレ主そっちのけで持論だけまき>散らす人が寄って来て、本来の意味でここを参考にしようと>しているユーザーはどのように見てるんだろう
事故自動緊急通報装置の搭載は完全義務化とかいう出鱈目を書く人がいるので、つい黙っていられなくて…
不快な思いをさせたのであれば申し訳ありませんでした。
スレ主のfuku1020さんにもご迷惑おかけしました。
書込番号:26448360 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
>シェイパさん
私は迷惑には思っていません。
義務なのか否かによって、BYDの対応の法的な正当性が変わってくるかなと、気になっていました。
議論に参加するパワーがなかったので申し訳ないと思っていました。
書込番号:26448386 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
>candy-rnさん
>スレのタイトル自体がすでに煽り気味なのは置いといて
煽る意図はなかったのですが、、、笑
気持ちがストレートに出てしまいました。m(__)m
書込番号:26448394 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
>シェイパさん
まだ義務化では無いと言っている・・・
令和4年はランクルの話
あなたのは
ロ 令和2年1月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和元年12月31日以前に
指定を受けた型式指定自動車と事故自動緊急通報装置に係る機能及び性能が同一であるもの
以前にSOSコールが付いていないのだからそれを引き継ぐのは非対象車
書込番号:26448454
1点
>ミヤノイ2さん
書込番号:26446957
>貴方の車は51条の4の
>令和4年9月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車で
>あって、令和4年8月31日以前に指定を受けた型式指定自動
>車と事故自動緊急通報装置に係る機能及び性能が同一であるもの
「貴方の車は」と書いて、51条の4の3号の二のロを引用したのはミヤノイ2さん。
その後、その引用は間違ってると指摘した私に対して、書込番号:26447006で「確認すれば?」と書いて念押しのように
再度51条の4の3号の二のロを引用してきたのもミヤノイ2さん。
何で急に「令和4年はランクルの話」とか言い逃れを始めるの(笑)
なにより、「事故自動緊急通報装置に係る機能及び性能が同一であるもの」の記載について「装置自体が付いていないことを機能、性能が同一であるものとみなす」とかこじつけが過ぎるだろw
何度も言うけど51条の4の前提である43条の8の主語は「自動車」じゃなくて「事故自動緊急通報装置」
「自動車に装置が付いてる/付いてない」じゃなくて「自動車に付いてる装置が基準に適合しているか/いないか」の話なんだよ。
何でこんな簡単な日本語が理解できないんだか(笑)
書込番号:26448468 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
あれ 昼間 僕のシール案 消えてました?
書込番号:26448484
1点
>シェイパさん
何度も言うが義務化で無かったら
ロ 令和2年1月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和元年12月31日以前に
指定を受けた型式指定自動車と事故自動緊急通報装置に係る機能及び性能が同一であるもの
このような法律は不要
義務化で無いというなら何を付けても付けなくても問題ないと言うことだからだ
書込番号:26448581
1点
>fuku1020さん
日本より先に販売されているシンガポール/オーストラリア/韓国(韓国は同時期又は少し後)
はドルフィン/ATTO3でも4GSOSコールが使える。
それなのに後から発売された日本は使えないという事態になっている。
BYDの手落ちで残念だけど世界共通規格である4GVoLTEが日本だけ特殊という事態で起こった。
ただ日本車でも使えなくなった車種が沢山あるのに一般ニュースにはあまりなっていない。
一応法律で定められてはいるが何とかコネクトには義務化だがそれ以外は付けなくても良いという
日本では特に必須な機能では無いので諦めるしかなさそう。
5-600万円もする人の車も付いていないのに騒いでいるんだから。
SOSコールが必要なのは人気の無い山中などでの事故
しかし日本の電波法では山中にアンテナを付けなくても良く
あくまで人が住んでいる人口比率カバー率で50%通電すれば良いことになっている。
人が殆ど住んでいない山中は設置義務が無いので山中は圏外率が高くなる。
圏外になればSOSコールは作動しない。
あまりお世話になる機能では無いんだね(あっても困るけど)
残念だけど法律上、後付けも難しく諦めるしかなさそう。
書込番号:26448584
1点
>後から発売された日本は使えないという事態になっている。
車が対応出来ないなら撤退したら良い。
書込番号:26448585 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
>DCM付けたら自動通報義務化→完全義務化
>5-600万円もする人の車も付いていないのに騒いでいるんだから
ダセェ、支離滅裂。
書込番号:26448592 スマートフォンサイトからの書き込み
6点
>残念だけど法律上、後付けも難しく諦めるしかなさそう。
普通に後付けの事故自動通報装置が販売されてますが?
ミヤノイ2さんは完全に、型式認定を履き違えてますね。
そして、法律を読み間違えてますね。
普通のネット記事ですら読み間違える人ですから。
ゆえに、
>何度も言うが義務化で無かったら
>(中略)
>このような法律は不要
↑
この解釈も大間違い。
書込番号:26448602 スマートフォンサイトからの書き込み
8点
>ミヤノイ2さん
>義務化で無いというなら何を付けても付けなくても問題ないと言うことだからだ
第43条の8に「事故自動緊急通報装置は基準に適合するものであること」が規定されてるんだから、基準に適合しない装置を取り付けることは問題あります。
「義務化でないなら何を付けても問題ない」なんて解釈にはなりません。
何度も書くが「自動車に備える事故自動緊急通報装置は基準に適合するものでなければならない」というのが43条の8によって課せられた法的な義務
第51条の4は「第48条の3に定められた法的な義務を適用しない範囲」を定めている。
つまり、第51条の4に該当する自動車には「自動車に備える事故自動緊急通報装置は基準に適合するものでなければならない」という第48条の3の規定は適用されないという意味。
第43条の8
自動車(次に掲げるものを除く。)に備える事故自動緊急通報装置は、当該自動車が衝突等による衝撃を受ける事故が発生した場合において、その旨及び当該事故の概要を所定の場所に自動的かつ緊急に通報するものとして、機能、性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない
100回くらい条文読めば?
「自動車に備える装置が基準に適合しているか/いないか」が第48条の3で規定される法の縛りであって「自動車に装置を備えるか/備えないか」なんてことは規定されていない。
法的に装備を義務化しているならば、保安基準には「備えなければならない」と明記される。
何でこんな簡単な事が理解できないんだか(笑)
で、私のエクリプスクロスについて
>貴方の車は51条の4の
>令和4年9月1日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、令和4年8月31
>日以前に指定を受けた型式指定自動車と事故自動緊急通報装置に係る機能及び性能が同一であるもの
と書いてたのに、「令和4年はランクルの話」とか急に言う事変わったのはなんで?(笑)
書込番号:26448620 スマートフォンサイトからの書き込み
7点
>ただ日本車でも使えなくなった車種が沢山あるのに一般ニュースにはあまりなっていない。
対応を取れない、取らないケースはもちろんあると思います。
ただ使えなくなってからも販売を続けたケースはあるんですかね?
また、海外を含むほとんどのメーカーは1年以上前には告知してるんじゃないですかね?
書込番号:26448799 スマートフォンサイトからの書き込み
5点
> ただ日本車でも使えなくなった車種が沢山あるのに一般ニュースにはあまりなっていない。
事前に告知を受けていれば、ほとんどのユーザーは納得する。
自動車メーカーが管理している電波じゃないんだから、停波が発表する前に開発された車なら仕方ないと思いますよね。
今回は、買ったばかりの車が数ヶ月でその機能が使えなくなるうえに、告知が停波直前だったことです。
今回の問題は停波ではなく、「メーカーの対応方法」です。
書込番号:26449000
7点
ミヤノイ2さんは私の説明にどうしても納得いかないようなので、国土交通省のホットラインに問合せして回答いただきました。
【質問内容】
道路運送車両の保安基準 第43条の8及び関連する細目告示で事故自動緊急装置について定められていますが、これは車両に備える事故自動緊急装置が基準に適合することを求めるものであり、車両に当該装置を備えることを義務付けるものではないという理解でよろしいでしょうか?
【回答】
国土交通ホットラインステーションをご利用いただき、ありがとうございます。
お問い合わせいただいた件(2604070*******)につきまして、物流・自動車局からの回答をお送りいたします。
---------------------
【回答】
物流・自動車局車両基準・国際課です。
頂いたご質問について回答します。
御理解の通り、道路運送車両の保安基準第43条の8の規定は、
自動車に備える事故自動緊急通報装置が基準に適合することを求めるものであり、自動車に事故自動緊急通報装置を備えることを義務付けるものではありません。
---------------------
回答は以上となります。
ということで、保安基準の日本語を素直に読んだ通りの解釈でした。当たり前ですか。
fuku1020さん、長々と申し訳ありませんでした。
書込番号:26449728 スマートフォンサイトからの書き込み
6点
>シェイパさん
だからエアバッグも通信機器も義務化では無いのだから
付けなくてもかまわない。
付けるなら義務化だと言うことだよ。
書込番号:26449815
0点
>ミヤノイ2さん
>だからエアバッグも通信機器も義務化では無いのだから
>付けなくてもかまわない。
>付けるなら義務化だと言うことだよ。
ミヤノイ2さんの「俺がこう思った」には何の法的効力もありません。
第43条の8が求めるのは事故自動緊急通報装置の基準への適合性であり、装着義務については何も規定していません。
書くたびにコロコロ言うこと変わるミヤノイ2さんと違って、私は一貫してそう説明してきました。
国土交通省の回答も全く同じ内容↓
「道路運送車両の保安基準第43条の8の規定は、自動車に備える事故自動緊急通報装置が基準に適合することを求めるものであり、自動車に事故自動緊急通報装置を備えることを義務付けるものではありません」
ここまできても間違いを認められないミヤノイ2さんはある意味凄いですね。絶対に真似はしたくない凄さですが(笑)
書込番号:26449836 スマートフォンサイトからの書き込み
7点
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