スーパーの駐車場、暑くなって来たせいで無人なのにエンジン、エアコンつけっぱなしの車が多いですね。
騒音(エアコン冷却fan音)、排気ガス、ガソリン代も高くつくのに‥‥。
※駐車場の隣は民家(窓近)、前向きに駐車してくれとの看板あり。
気配りの人は、エンジンoffにして、窓を少し開けて駐車している。
書込番号:26505668
6点
>スーパーの駐車場、暑くなって来たせいで無人なのにエンジン、エアコンつけっぱなしの車が多いですね。
無用心だし、エネルギーが勿体ないので、車の番をしながら車内で涼ませて頂きたいくらいです。
書込番号:26505677 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
前向き駐車の定義を図で示さないと、壁に向かってバックで停めるのも、
ある意味、前向き駐車ですから。
そもそも前向きを前進駐車とした場合には、隣に停まったら、出れないケースも出てきます。
特に一番端とか。
書込番号:26505678
1点
アワーメーターを付けて「500時間でオイル交換」とか数字化し、規定時間でオイルチェックランプつくようになれば止めるかもよ。
(オイル交換15,000q間隔、平均時速30q/hで計算すると500時間)
書込番号:26505683
1点
エンジンを止めて車から降りる
買物をする本人か同行者かにしろ
スーパーの中で涼めば良いだけだと思います
そんなに長い間で買物をするのかどうか
車内が熱帯になる前に車に戻れると思います
書込番号:26505701 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
>Horicchiさん
エンジンかけっぱなしで無人?ということですか?
スーパーでそれはさすがに平和すぎるような・・・
コンビニでも最近はあまり見かけなくなりましたが、そういえば20〜30年前まではエンジンかけっぱなしでドライバー不在ってのは珍しくなかったですね。
あと、違法改造車とか五月蝿いクルマほどエンジン切らないよねぇ〜
そんなカッコ悪いクルマ、だれも盗らないだろうけど、はた迷惑なんだよ!と言いたい。
書込番号:26505751
7点
まあ田舎あるあるの話かなとにかく自己中、
近場でもクルマで移動は当たり前、銀行のATMへ行く時も駐車場には入れずに入り口の前に路駐とか当たり前
勝手に他人の敷地に入ってくるやつまでいるし
夜間のオートライトみたいに人が乗ってないと強制的にエンジン切るとかならないかね
書込番号:26505757
2点
>無人なのにエンジン、エアコンつけっぱなしの車
ナニをいまさら。
ここでだって何年も前から冬場のエンジンスターターの話題は出てるじゃん。
むしろ昨今の温暖化のせいか、夏の暑さの方が健康被害に繋がりかねんから、
むしろ推奨されるぐらいじゃねぇの。
メーカー謹製アプリでエアコンの操作できる車種も少なくないしね。
エンジンを切らずに車を離れることはしないけど、
今度の車にはリモートアプリでエアコン操作できるみたいだから、
積極的に使っていくつもり。
書込番号:26505785
7点
>リモートアプリでエアコン操作できるみたい
おっと。
MTは対象外だった。
残念。
書込番号:26505789
1点
>無人なのにエンジン、エアコンつけっぱなしの車が多いですね。
EV推しですか
コンビニではよく見るけどスーパーでは気にならない(見ない)な
書込番号:26505829
0点
ps
旦那が車でエンジン始動(エアコンonか)で留守番ってのは結構ある
書込番号:26505832
2点
Horicchiさん
はじめまして。こんにちは。
本スレでの展開が田舎ではどうとか気象状況でどうとかの論調がありますけど、
明らかに道路交通法違反です。
自治体によっては環境条例を策定しているところがありますので、
お気持ちを察します。
何故禁止行為になっているのか理解していると自ずと安全措置(エンジンを停止させる)に向かいます。
つまり自己中心(己の利益しか目に無い)と言えます。
書込番号:26505876
14点
>つまり自己中心
おっしゃる通り。
私の無駄にハイパワーで燃費の悪い車なんて、
自己中の極み。
ただね、貴方はどういう車選びをしてるか知りませんが、
必要最低限を超え、
少しでも余裕、快適を求めた車選びをしちゃいませんかね。
そしたら、五十歩百歩、どんぐりの背比べ、同じ穴のムジナ、
だって自覚はなされた方が良いでしょう。
書込番号:26505922
6点
>Tio Platoさん
コンビニやスーパーの駐車場でのアイドリングについては、道路交通法違反ではありません。駐車場でのアイドリングそのものを直接取り締まる法律ではないためです。
一方で自治体ごとの環境条例によって規制される場合がありますが、「アイドリングをしただけで即罰金になる自治体」は存在しません。
罰則がある場合でも、まず注意や指導が行われ、その後も従わない場合に命令が出され、その命令に違反した場合に限って過料や罰金が科される仕組みです。
したがって、行為そのものに対して一律で罰金が発生するものではありませんよ
書込番号:26505960
5点
>Horicchiさん
>スーパーの駐車場、暑くなって来たせいで無人なのにエンジン、エアコンつけっぱなしの車が多いですね。
私の車は、標準でセキュリティーが付いてます。
エンジン掛けたままでキーを持ったまま離れると、セキュリティーが鳴ります。
そのお陰?かゴミ出しの時など、(2mも離れてないゴミ出しの時、鳴ったので・・・)離れる時はエンジン切りますね。
このシステムを標準にしたら、こういう事例は無くなるかもしれませんね。
書込番号:26505996
0点
>Horicchiさん
>スーパーの駐車場、暑くなって来たせいで無人なのにエンジン、エアコンつけっぱなしの車が多いですね。
私の周辺では殆ど見かけたことは無いですが・・・。奥さん待ちのダンナが乗車したまま、なら良く見かけますけど。
最近の車ならエンジン掛けたまま出てロックしようとしも閉まらないですよね?
あぁ、だから田舎云々の話しが出てるのか。
書込番号:26506001
3点
料理において作り手が火元から離れるのはめっちゃ危険!
吹きこぼれで済んだのなら自業自得。
(自損事故)
子どもがなんかやらかして火傷を負ったり負傷したり、
果ては火災を引き起こして隣家に延焼しようものなら詫びて済むことちゃう。
(他損事故)
書込番号:26506072 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
JamesP.Sullivanさん
なんで宛名を付けないんだろう?
>スーパーの駐車場、暑くなって来たせいで無人なのにエンジン、エアコンつけっぱなしの車が多いですね。
スレ主さんが吐露されている点。
↓
プライバシーの観点もあるでしょうから具体的な地域は述べていらっしゃいませんが、
近隣への影響(騒音、排ガス)や運転手への経済的思慮(ガソリン代)のもと、
悲しい気持ちを述べていらっしゃいます。
運転手としてレベルの低い輩に対して「 何とかならんのかなぁ?」
これが核心であり主旨だと思います。
あなたは終始、自分主体での物言いになっていますが、
↓
>ナニをいまさら。
ここでだって何年も前から冬場のエンジンスターターの話題は出てるじゃん。
↓
>むしろ昨今の温暖化のせいか、夏の暑さの方が健康被害に繋がりかねんから、
むしろ推奨されるぐらいじゃねぇの。
エンジンを切らずに車を離れていらっしゃらないのだから、
正しい振舞いではありませんか。
私はあなたを避難しているのではありません。
日本で運転免許証を取得したなら、どの都道府県でも運転出来るんやから、
最低限の共通ルールすら実行出来ない輩は自己中心的であり、
近隣への影響も考慮できないのは想像力の欠如からくる自己中心的と言っています。
文章が主体のコミュニティなのに誰宛なのか明示しない、
誤った解釈で訳の分からない主張(自動車の選定と管理はべつもの)、
何とかならんのかなぁ?
↑
(*`ω´*) これは避難しています!
--
ちなみに、リモートアプリでエアコンを操作する件。
今度の車というのが、購入した車なのかは知らんけど(現在の車も知らん)、
次の内どういう場面なのだろう??
(1)自動車から運転手が離れていく場面
スーパーマーケット等での用事があるので、
居ない間に社内の温度が上がることを防ぐためにリモートアプリでポチッとな。
(2)自動車に運転手が向かってきている場面
スーパーマーケット等での用事を済ませ、
事前にリモートアプリでポチッとな。
書込番号:26506073
6点
ktasksさん
クイズやってみて!
JAF Mate OnlineさんのWebサイトより
これって違反なの!? 道路交通法クイズ
2023.03.10
買い物のため、エンジンONのまま車を離れる…。これは違反? それともOK?
https://jafmate.jp/safety/traffic_rules_quiz_20230310.html
書込番号:26506074
5点
投稿前の確認ページでも気が付かんかった・・
飲酒投稿の弊害が出とるわ。
誤)(*`ω´*) これは避難しています!
正)(*`ω´*) これは非難しています!
ってことで、自分が気が付かないうちに(意図しない/思ってもみなかった)起こる事故もある。
書込番号:26506077
0点
>Tio Platoさん
道路交通法は私有地まで及ばない
はok?
なので
>明らかに道路交通法違反です。
は
間違いなのでは?
クイズは見てみます
書込番号:26506111
0点
>Tio Platoさん
>果ては火災を引き起こして隣家に延焼しようものなら詫びて済むことちゃう。
(他損事故)
コレはその通りだと思いますが、
実際は延焼で貰い火すると相手が払えないと泣き寝入りという理不尽な法律ですね
同僚がもらい、火災で家が全焼して、相手は支払ってくれなかったそうです
なので、火災保険は自分を守るために必須ですね。
延焼保険はないのか?
書込番号:26506113
0点
クイズは、やはり違反ですね。(^^;
それで思い出すのは、昔 某観光地でタクシーを数時間買い上げて巡った時、暑かったせいか運転手がエンジンをかけエアコンを入れ、もう一つのキーで車にカギをかけて観光地を案内してくれたけど、それ完全な違反だっんですね。(汗)
書込番号:26506123 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
追伸
上で申した例は、プロでもそう言った違反をする例でしたが、交通法規でも「車から離れる時は、エンジンを止め・・・」となっていますので、当然の事ながら厳守しましょう。
>Tio Platoさん
大切な交通法規に関するクイズ出題、遅まきながら感謝致します!
書込番号:26506135 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
>やまとの桜さん
いや間違いの可能性もあるよ
コンビニの通路が道路とみなされた判例はあるんです
でもソレは
通路を無免許飲酒で事故を起こして、
私有地でも通路を道路と見なす
と判例があったんです
https://ameblo.jp/kobe-drivers-support/entry-12366716474.html
そのクイズの引用は道路交通法であり
私有地の通路では無い
駐車スペースでの
アイドリングがただちにアウトは無理では?
例えば、ドアロックをしてアイドリングなら?
完璧にアウトとは難しいかと?
もちろん、モラル的にはしないほうがいいのは言うまでもありません
私も大阪から富山に来たら鍵かけたまま、無人の車がエンジンかかってるのでびっくりしました。
それで捕まった人、はいませんね
そんな車の横にパトカー止まってるのを見たことあります。
何のお咎めありません
注意しろよ!
と思ったぐらいです
書込番号:26506147
0点
>ktasksさん
そうでしたか。
有用なコメントありがとうございました。
確かに、交通法規の及ばない所かな?とは思いますが、上の松井氏のクイズでは「コンビニに立ち寄った折でも、エンジンをかけたままでは違反」となっていますけどね。(汗)
書込番号:26506162 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
>やまとの桜さん
ええそうですね
解釈は道路と見なすと考えれば確かにアウトと
考えられるんですが
判例はコンビニの通路なんですよね
なのでソレをもって拡大解釈してる可能性があると思います
某法律番組でも弁護士で意見違うので
絶対あってると断定するのは難しいと思います
書込番号:26506172
1点
コンビニの駐車場がアウトなら、スーパー等の駐車場も不特定の者が利用するのだから、当然アウトでしょうな。
と言うより、無人でエンジンのかけっぱなしは、皆さんがおっしゃる様にあらゆる面で良くないので、やめましょうな!
書込番号:26506232 スマートフォンサイトからの書き込み
5点
>ISSから眺めてみたいさん
でもない判例があります
この裁判は、単なるマナー違反の口論ではなく、被告人の人生(刑務所に入るかどうか)がかかった重大な刑事事件でした。
1. どのような事件だったのか(背景)
被告人は、コンビニエンスストアの駐車場内で乗用車を運転していました。
その際、バックや切り返しを行う中で、駐車場内にいた歩行者(被害者)と接触する、あるいは轢いてしまうという人身事故を起こしました。
しかし被告人は、事故を起こしたにもかかわらず、警察に報告したり負傷者を救護したりすることなく、
そのまま車でその場を去ってしまいました。世間一般でいう「ひき逃げ(当て逃げ)」の状況です。
2. 裁判で「何が問われたのか」(争点)
検察側は、被告人を「自動車運転過失致死傷罪」に加えて、
「道路交通法違反(救護義務違反・事故報告義務違反=いわゆるひき逃げの罪)」で起訴しました。
これに対して、弁護側と裁判所が厳密に突き詰めた問い(争点)が以下のものでした。
> 「事故が起きた『正確な位置』はどこか。そこは道路交通法が適用される『道路』と言えるのか?」
道路交通法上のひき逃げ罪(第72条)は、**道路交通法上の「道路」で起きた事故でなければ成立しない**からです。
もし事故現場が「道路ではない場所」であれば、自動車を運転して人を怪我させた罪(過失致死傷罪)には問えても、
道路交通法違反(ひき逃げ)の罪には問えないことになります。
そこで裁判では、被告人が車をバックさせたり切り返したりした場所が、
駐車場の「通路部分」だったのか、それとも「駐車区画(白線の中)のスペース」だったのかが徹底的に調べられました。
3. 一審(地方裁判所)の判断
第一審の裁判所は、「コンビニの駐車場は不特定多数の車が自由に出入りする場所なのだから、
全体が道路交通法上の道路である」という広い解釈を取り、
ひき逃げの罪(道路交通法違反)の成立を認め、被告人に有罪判決を下しました。
ここではJAFの説明に間違いはない判断といえます
しかし
4. 東京高等裁判所の判決(控訴審の結論)
被告人側がこれを不服として控訴した結果、
東京高等裁判所は、一審の「駐車場だから全部道路」という大雑把な判断を**ひっくり返しました。**
高裁は、検察側の「通路部分において2回切り返しを行った段階で事故が起きた」
という主張を精査し、以下のような緻密な判決を下したのです。
【判決の要旨】
通路部分についての判断
コンビニの「通路」は、不特定多数の車や人が自由に通行している実態がある。
したがって、ここは道路交通法第2条1項1号の「一般交通の用に供するその他の場所」に該当し、
道路交通法上の道路である。
駐車区画(白線内)についての判断
しかし、白線で囲まれた「駐車スペース」は、車を駐めるための固有の場所である。
利用者の意識からしても、そこを通行路(道路)だと思って使っている人はいない。
客観的に見ても通行のための場所ではない。
したがって、駐車スペース自体は道路交通法上の道路には当たらない。
判決の結び:
もしも事故が「通路部分」で起きたのであれば道路交通法違反(ひき逃げ)は成立するが
仮に被告人が「白線で区画された駐車スペース」に入った後に事故が発生していたのだとすれば
それは道路交通法上の道路における事故とは認められない
(=ひき逃げの罪は成立しない)。
すべてを整理した結論
この裁判で問われたのは、「コンビニ駐車場内のひき逃げに、道路交通法の罰則を適用できるか」でした。
そして下された判決は、「通路での事故なら有罪だが、白線(駐車区画)の中での事故なら道路交通法違反は不成立(無罪)」という、
場所を完全に切り分ける判断です。
この事件により、「コンビニの白線の内側は、道路交通法の適用を受ける『道路』ではない」ということが司法の場で公式に確定しました。
「白線内での道交法適用は類推適用の禁止(拡張解釈の禁止)に触れるため、違反は成立しない」
という法解釈の揺るぎない根拠となっている
なのでJAFのクイズは間違いの可能性はあるかと?
書込番号:26506268
0点
判例はあくまでその事案に対しての対応(判決)で有って
法律として決まったとか法律が変わったと言う訳ではありませんが
但し、類似の事件、事故が起こった場合の判決の参考にはなります
それでも判決の参考で取締りの参考ではありません
40年以上前ですが
僕の知り合い
教習所に通う彼女
スーパーで車庫入れの練習していたら
無免許ほう助で捕まりました
クローズされていない場所(不特定多数の方が入れる所)は私有地でも
道路に準ずるとの事だそうです
書込番号:26506608
4点
私有地の駐車場が道路にあたるかは場合による。
5月に伊豆半島の温泉に行きました。漁協市場で冷凍金目鯛などを購入して車載ポータブル冷凍庫に保存しました。スバルのHEV車を購入した時にスバルからもらったものです。
バッテリーを搭載していない冷凍庫のため、車が走行中は電源が取れるのですが、駐車中は電源が取れず温度が上がります。対策は車に搭載されている非常用電源(100V15A)を使用してしのぎました。エンジンはかからなかったようですが、時間の長さやHVバッテリー残量によってはかかってもおかしくないと思います。もちろんお店には説明しました。
最近のHEV車には標準またはOPで搭載されているのでは?
一概に「駐車スペースでエンジンを....」といわれてもできない場合もありますね。
できない事情に配慮していただけるとありがたいと思います。
書込番号:26506616
1点
>gda_hisashiさん
よく読んで無いですよね?
よく読んでね!
書込番号:26506636 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
>ktasksさん
は最近の司法の話
僕の知り合いは大昔の警官の話
>そして下された判決は、「通路での事故なら有罪だが、白線(駐車区画)の中での事故なら道路交通法違反は不成立(無罪)」という、
これはその案件に対してのその裁判での話
そもそもアイドリング禁止に罰則あったんだっけ
有って通常取り締まっているのかな
で
ktasksさん的には
車路でない駐車場だと道路扱いでないか駐車場の民―民になるのかな
だったらその駐車場の所有者、管理者がアイドリング禁止としているか
罰則を設けているのか
になってしまうのかな
書込番号:26506649
3点
>gda_hisashiさん
読んだら私の主張は
わかりますよね?
なのに
何で法の話が
持ち主が決めた罰則の話になるんですか?
道路交通法とは関係ない話はしていませんよ?
で
駐車場のアイドリングを違法として摘発する側から考えると
くだんの判例を知っていれば摘発は難しいと考えます
ただし通路にはみ出てたり
区画の線のない(消えてわからない)駐車場で
駐車場と通路の区別が付かない場合などはどうかな?
ぐらいですかね
後は判例知らない警察官で
>Tio Platoさんみたいに”明確に違法”と思っていたら、、、摘発されるかもしれませんね?
書込番号:26506762
1点
>前向き駐車の定義を図で示さないと、壁に向かってバックで停めるのも、
そういうのを屁理屈と称するのでは?
そもそもに前向き駐車の要請や看板は、駐車場に面している店舗や住宅が、排ガス迷惑防止のためにお願いしている前向き駐車なんだから、塀、もしくは店舗にマフラー向けないように駐車するのは当たり前の事でしょう。
言葉遊びの場合じゃなく店舗や住宅、もしくは生け垣などに排ガスがかかるのが迷惑なんですよ。
書込番号:26506776 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>ktasksさん
の話は判例で
道路交通法では有りません
書込番号:26506814
1点
ktasksさん
スレ主さんが吐露されている点。
↓
プライバシーの観点もあるでしょうから具体的な地域は述べていらっしゃいませんが、
近隣への影響(騒音、排ガス)や運転手への経済的思慮(ガソリン代)のもと、
悲しい気持ちを述べていらっしゃいます。
運転手としてレベルの低い輩に対して「 何とかならんのかなぁ?」
これが核心であり主旨だと思います。
私も含め多くの方が問題視しているのは運転手が自動車から離れる際の安全措置。
(道路交通法第71条 運転者の遵守事項)
あなたはずっと「アイドリング」に拘泥しています。
しかも罰則だの罰金だの、課せられるペナルティーにしか意識が向いていない。
--
文章主体のコミュニティにおいて表現がおかしい。
(こちらに問いかけておいて自己の主張のゴリ押し)
↓
>Tio Platoさん
道路交通法は私有地まで及ばない
はok?
なので
>延焼保険はないのか?
どうも金銭のことしか意識に無い。
書込番号:26506818
4点
>Tio Platoさん
だから道路交通法は道路の法律
道路じゃないと判例あると言ってるのですが?
何があきらかに道路交通法違反なんですか?
あきらかなんでしょ?
貴方に対してそれは違うのでは?
と言う私の意見です
スレ主は関係ありません
金額も関係ありません
法律の話です
モラル的にはまた確かに問題はあると思いますが
道路交通法違反では無いのでは?
と言う意見です
書込番号:26506856
1点
屁理屈か?どうか知りませんが、アンケートの結果では、約20%の人が、バック駐車と思っているようですので、
図等が必要です。曖昧な日本語が良くない。
あるいは,英語で書けば、ハッキリしていますね。いや,英語わからん人もいるので、これはボツだ。
前進駐車がベターだね。
書込番号:26506865
2点
>Tio Platoさん
延焼保険はないのかは
加害者側の金銭的負担を論じているのではなく、
もらい火で泣き寝入りした被害者への同情から火災保険の重要性を述べています。
「金銭のことしか意識に無い」という批判は的外れです。
書込番号:26506991
1点
同じ様な話が繰り返し。似たメンバーも。
https://conecta.jp/car-engine-idling-violation/
https://www.webcartop.jp/2024/10/1469252/
個別には所轄の判断で管轄で違う可能性ありの様です。
自治体によっては条例もあります。
書込番号:26506992
0点
>SMLO&Rさん
その警告は公道上と書いてますが?
コンビニは
地裁でも道路と判決は出てるので
ウェブ上で間違える事はあり得ると思います。
でも高裁で道路では無いと判決が出てます。
なので、可能性はどちらでもありかと?
最高裁判決がないところが微妙ですね
書込番号:26507006 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
あくまで歩行者との人身事故更にひき逃げに対する判決(判例)で
道と言うより道扱い(私有地でも公道に準ずる)だと思う
アイドリングストップにに関しても道扱いになるかならないかは別(起訴内容が違う)
スレ主さんの意図は確かに
法律や判例と言うよりマナーなのかもしれない
書込番号:26507050
0点
> 道と言うより道扱い(私有地でも公道に準ずる)だと思う
それを「みなし公道」と言うと書いてあったと思う。誰も読まないんだね。
ところで「みなし」と「準じる」の法律上の意味は違うそうです。
書込番号:26507058
1点
>ところで「みなし」と「準じる」の法律上の意味は違うそうです。
ありがとうございます
で
道路ではありません
書込番号:26507061
0点
>gda_hisashiさん
>SMLO&Rさん
判例に矛盾した法適用は
別途例外が無ければ難しいかと?
書込番号:26507082 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
すみません
追加で
一方で道路では無いと
ひき逃げ免除
一方で道路とみなして道路交通法違反は
無いかと?
書込番号:26507084 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
〉判例に矛盾した法適用は
先にもコメントしているが
判例はその事案についての判決で
今回については人身事故、ひき逃げで
類似の案件では判例は参考になるが
(でも別の判決が下される場合もあるよね)
アイドリング禁止が類似となるのかならないのか
例えば通路にカギや財布が落ちていたら
みなし道路だからと交番に届けるのが正解か
書込番号:26507092
0点
>gda_hisashiさん
だから判例に
矛盾した運用はできないの
例外はあるだろうけどね
例を出すなら駐車場が道路交通法の道路とみなされる
例を出せば良いだけ
落とし物の例出してどうする?
本来ひき逃げと見なすべきと個人的には思う案件が
道路交通法的には道路では無いとして
無罪なんですよ?
書込番号:26507110
1点
>だから判例に矛盾した運用はできないの
判例ならね。
でも下級審の判断は単なる裁判例であって、
なんの拘束力もない、あくまで個別の判断なんで、
類似事例で他の地裁高裁が真逆の判断をしても、
全く、何一つ問題ない。
よって、たった一つの裁判例を持ち出して、
鬼の首を取ったかのように主張するのは誤り。
ニワカが良くやる手口だけどね。
書込番号:26507262
4点
>JamesP.Sullivanさん
良く読め
何度も例外は有ると書いている
1部だけ切り出すんじゃねーよ
書込番号:26507263 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
>何度も例外は有ると書いている
下級審の判断に拘束されないのは”例外”じゃないの。
残念。
書込番号:26507274
4点
>JamesP.Sullivanさん
だから読んでねーだろ
地裁は駐車場も道路と判断したが
高裁は道路でないと判決出したんだ
お前がその事件を担当していた警官として
たまたま
その時の判事がコンビニでエンジンかけたまま車を
離れていたとして
どう検挙できるか教えてくれ
そう考えれば
簡単な話だろ?
書込番号:26507304
2点
>ktasksさん
一点だけ確認です
判例をどういう意味で使っているのですか?
書込番号:26507306 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
>cocojhhmさん
まず矛盾する運用をする事は
その判例を知っている警官なら
コンビニの駐車場を
道路と言い張って
道路交通法違反とは言えないとの認識で
使っています
少し国語的に変かな、、、、
どんな選択肢があって
>どういう意味で使っている
なのでしょうか?
書込番号:26507320
1点
>cocojhhmさん
こんな意味でですかね?
駐車場でのアイドリングは道路交通法違反」という 断 言 には疑問があります。
道路交通法は「道路」にのみ適用されます。高裁の判決では、
コンビニ・スーパーの白線内駐車区画は道路交通法上の「道路」に当たらないと判断された事例があります。
法律違反と断じるには正確な根拠が必要です。
モラルの問題として批判するのは正当ですが、
根拠が曖昧なまま他人を「違法」と断言することこそ、
モラルとして慎むべきではないでしょうか。
と
いう意味で使っているですかね?
書込番号:26507329
1点
>ktasksさん
貴方自身が使った言葉に選択肢が必要ですか?
それでは示します
1 単なる裁判のおける判決のこと
2 判決の際に拘束される重要な判決(先例)のこと
3 法務省の判例集に収録された最高裁、高裁等の判例のこと
自分は通常は2、3の場合に使います
書込番号:26507332 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>cocojhhmさん
ごめんなさい意味がわかりません
書込番号:26507340
1点
>ktasksさん
判決と判例の意味がわかりませんか?
皆さん貴方が判例と言ったから疑問を持ったのだと思いますよ
例外があるなら普通は判例とは言わないと思うので
書込番号:26507345 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
>cocojhhmさん
なるほど勉強になりました
検察は上告してないみたいなので確定判決ですね
書込番号:26507365
0点
>ktasksさん
ごめんなさい
これ以上はネットで「判例とは」と検索してみてください
スレのテーマと離れてしまったのでこれで失礼します
書込番号:26507369 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>cocojhhmさん
また
例外があると私が示唆したのは
コンビニの駐車場でも白線が消えたりして
明確に通路か駐車場なのかわからない場合や
線はあってもはみ出て駐車したりしてるとかは
例外があるかもしれないとのことです
仮に
最高裁の判例があったら、それでも例外はあり得ませんかね?
書込番号:26507372
1点
>cocojhhmさん
>これ以上はネットで「判例とは」と検索してみてください
検索した上で
訂正のつもりで確定判決と書いたのですが???
書込番号:26507375
1点
>ktasksさん
そてではこれで最後です
最高裁の判決の全てが判例になるわけではありません
判決の中でも以後の判決を下す際に事実上拘束されるような重要な判決のみが判例になります
ケースによって例外が認められるのなら、そもそも判例になり得ず単なる判決であると考えます
最初に定義を聞いたのは裁判例を略して判例と言っているかを確認したかったためです
書込番号:26507384 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
>前進駐車がベターだね。
それも良いかもね。
あとは、前向き駐車お願いの看板に、排ガスが迷惑です、の理由を一筆入れれば理解されやすいかも。
僕は、ずっと以前(多分20年くらい前)職場の駐車場で、ある日突然、前向き駐車の看板出ていたので、えっ何で、それじゃ帰る時に出にくいじゃんって思って庶務担に聞いたら、排ガスから植栽を守るためだと聞かされ成る程と思いました。
確かに当時駐車場の周りは植え込みになっていました。
その頃から、世間で前向き駐車の看板を見かけるようになったので特に疑問は感じなかったね。
書込番号:26507532 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
道路交通法では"アイドリング禁止"というのはないですね
道路交通法では"停車措置義務"
これはエンジンかけっぱなしで車から離れた場合
一方、アイドリングストップ条例と言われているのは都道府県が制定する条例ですね
こちらは車内に人が居る、居ないに関係なく駐停車中にエンジンかけっぱなしにすることを禁止しているようです。https://news.yahoo.co.jp/articles/81045d0892552efb55f14b354c85fecd0ae94106
また"前向き駐車"ですが、私は12年前からBEVなので本来は関係ないことなのですけど、BEVか排気ガスが出るエンジン車かの違いが分かる人も多くなく、そのようなところでは誤解を招かないように前向きで駐車するようにしています。
書込番号:26507542
2点
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