いろいろなご意見ありがとうございます。
今日(とりあえず無料の)弁護士の方に相談したのですが、まあ厳しいのではないかという話でした。
明るいお日さまさんに質問なのですが立体ということしか伝えておらず、大丈夫?などは聞いていなかったのですが・・。どうなのでしょうか?
書込番号:8894800
0点
一般的には、立体駐車場というとビルなどの自走式のものを想像すると思います。
ディーラーの担当者もスレ主さんが車を買うのが初めてということに気付いていますから、もう少し自走式か機械式か、高さ制限とか聞くのが普通でしょうね。その点ではディーラーマン失格です。
ただ、訴訟に勝のは難しく思います。
書込番号:8894854
0点
ご指名ですので僭越ながらお答えします。
消費者契約法第4条2項は、消費者の利益になることだけを伝え、不利益になる事実を故意に隠すことを規制するものです。
ですから、これは駐車場について、どのようなやりとりがあったかによります。
一番こちらに有利なのは、やはり「立体駐車場に入るか?」という質問を明確にされている場合です。
ですが、仮にこのような質問をされなくても、明らかに立体駐車場を使うことをディーラーが認識しているなら、消費者契約法が適用されると思います。
なぜなら、最近の軽自動車は、立体駐車場に入るサイズと入らないサイズ(いわゆるハイトワゴン)を商品ラインナップ上、作り分けて販売しています。
ですから、通常のディーラーマンなら、当然ワゴンRは立体駐車場に入らないことに気づかないといけないし、これを説明しないなら故意に隠したと見なされても仕方がない状況にあると、個人的には思います。
(その証拠に「立体駐車場の高さを調べないのが悪い」というような意見がたくさんありましたよね。ある程度クルマに詳しければ、ワゴンRは立体駐車場に入らないというのは常識になっているのです。
プロのディーラーマンなら、当然お客様に説明しなければいけない不利益情報です)
書込番号:8895053
0点
車庫証明は、誰が取ったのでしょうか?
見積書に記載欄があると思うのですが確認してみてください。
仮に金額の記載があった場合は、ディーラーでの取得することになります。
すると、当然にディーラーには、その車が車庫に入るものか消費者に告げる義務が
発生すると思います。
次に、屋根の修理ですが、車庫には高さ制限が書かれています。
それにも、拘わらず入庫したことは、個人の責任です。
よって、入庫前に気が付き契約違反(故意に事実を告げなかったこと)を主張すれば、契約を白紙にできた可能性はあると思います。(納車前かつ代金全額支払い前)
しかし、屋根の修理代については、個人の責任と思いますし、車庫の修理代を請求されることも想定されますよ。
高い授業料と思い、安く修理できるように交渉したほうが得策かと思います。
レス主様の参考になればと思い、個人の意見として掲示したのでご理解ください。
書込番号:8895111
0点
連投すみません。
あと、弁護士は消費者問題に詳しい人を選ばないとだめです。ちょうど医者が内科・外科などに分かれているように、弁護士にも得意・不得意があります。
無料相談の場合、弁護士の専門分野に関係なく持ち回りで相談を受けていることもありますので、注意が必要です。
この手の弁護士探しだと、消費生活センターを通すのが良いかもしれません。消費者問題の専門家を知っていると思います。
書込番号:8895121
0点
明るいお日さまが言う事が正しければ裁判に勝てるはず。
それが無理と言う事は「嘘」と言うこと。
ただそれだけ。
しかしこういうクレーマーが多いな〜。
モンスターペアレントが増えるのも判る気がする。
書込番号:8895491
0点
私は勝てると思ってますよ(笑)消費者契約法の条文読めば、スレ主さん側に勝ち目があることは分かるじゃないですか。
それに弁護士の質なんかピンキリです。専門外の法律を知らない弁護士なんか山ほどいますよ。
法律事務所に7年勤めてましたけど、弁護士の専門外のことは私が調べてレポートまとめてましたからね。消費者問題に詳しくない弁護士だって、もちろんいます。だから、専門家を探せと言ってるわけです。
書込番号:8895964
0点
やはり裁判での解決はむずかしいのではと思います
消費者契約法4条2項を挙げられていますが、条文をよめば、ディーラーの故意が要件事実として必要であるようですので、故意を立証するのは困難だと思われるのが1点と
たとえ4条2項で取消できたとしても、車を原状回復して引き渡す責任は買主側にあるのではないかという点が1点です
契約解除や取消のときは原状回復する義務が双方にあるからですが、ディーラーは代金の返還および法定利息損害金の支払、買主は車の返還および損害賠償(傷の修理費)の支払が必要になるとおもいます
ディーラーと話し合われてお互い納得できる内容での和解ができれば一番良いと思います。
書込番号:8896214
0点
軽自動車の車庫証明(正確には自動車保管場所届出)って
普通車と違って警察官の実地確認はないんですね。
なので、軽の車庫証明が高さに脆い事が露呈したように思えます。
普通車では当たり前と思っていた警察官の実地確認が軽にはない・・
軽を知らない私にはいい勉強になりました。
書込番号:8896441
0点
ちょっと難しい法律論になりますが…
ディーラーの故意は立証できるというのが、私の考えです。
その根拠は
(1)ワゴンRは日本で一番販売台数の多いクルマであり、ディーラーとしては当然寸法などを熟知しているはずで、立体駐車場に入らないことも知っていると考えられること。それにも関わらずその事実を説明しないことは、故意に隠したとしかいえないこと。
(2)万一、故意がないとしても(1)のような背景からは重過失を認定できること。
そして、消費者契約法の趣旨は、第1条にあるように「消費者と事業者との間の情報の質および量ならびに交渉力の格差」があるために消費者を保護することですから、当然説明すべき重要事項については、重過失は故意と同視してもよいと考えられること。
にあります。
もっとも、裁判はやってみないとわからないし、長引くと精神的にも大変だから、交渉で決着がつくのがベストです。
書込番号:8896507
1点
立体駐車場と単純に言われても・・・
大きなスーパーマーケットなどにあるビル型のも立体駐車場ですし、個人の駐車場にでも設置できるようなリフト式の立体駐車場もあります。
昔からあるようなタワーパーキングについては1.55mの制限が多くあるようですけど、それ以外の立体駐車場については1.8m程度や2mを超えるようなものが多く存在しますので、立体駐車場と伝えても数値としての高さを伝えなければ相手は理解できないと思います。
あなたにとっては自分の駐車場の高さが1.55mの制限があるのなら、相手に対してそう言わない限り相手としては1.65mの車を買うつもりで来たんだからそれくらいは自分で調べているだろうと思っても仕方がないと思います。
弁護士を担ぎ出すことに対しては何も言いません、ご自由にして下さい。
ただ、自分が裁判に勝つために嘘の主張だけはしないで下さいね。
昨今の流行として偽装がありますが、嘘をついてまで自分の主張を通すなんて事は有ってはならないことですので・・・
御自分の胸に手を当てて、もう一度自分の主張が正しいのかを冷静に考えて下さい。
書込番号:8896519
0点
車庫証明について、補足しておきます。
>車庫証明は、誰が取ったのでしょうか?
>見積書に記載欄があると思うのですが確認してみてください。
>仮に金額の記載があった場合は、ディーラーでの取得することになります。
>すると、当然にディーラーには、その車が車庫に入るものか消費者に告げる義務が
>発生すると思います。
ディーラーは、車を購入する人の代理で、警察に申請(軽自動車は、届け出)している
という表現が正しいと思います。
「自動車保管場所届出書」の住所、氏名等は、購入者に自筆、押印してもらい、
「保管場所の所在図・配置図」に、車庫の図を記入します。車庫の縦と横の寸法を
記入しますが、高さを記入することは、ありません。要は、車を停める面積が確保されて
いれば、容積は関係無いということです。
>明るいお日さまさんへ
裁判で勝てると言ってますが、判断するのは裁判官なので、常識知らずだったら、
負ける可能性もありますよ。ワゴンRの全高が機械式パーキングより、高いなんて
知らないと思いますし。
書込番号:8896537
0点
本当にいろいろなご意見ありがとうございます。
ニクジャガーさんの質問なんですが、車庫証明はディーラーの方に頼んでたんですが、あと高さも一応立体の場合は記載しないとダメだとは思うんですが、軽の場合届出は後でもいいということなんで・・・。(車庫の寸法は書いてませんでしたが。)
あと、明るいお日さまさんに質問なんですが、私は小額裁判の方を起こそうとしていたんですが、普通の裁判なら勝てる可能性が少しあるということでしょうか?
書込番号:8896774
0点
あと、私も(小額)」裁判なんて最初は全然考えていなくて、私が悪いところもあるとは思うんですが・・。
今のところはすべてこちらの責任で納得できない部分があるので。。。
話し合いで解決できるのが一番私も楽なのですが。
書込番号:8896868
0点
修理代の見積もりは出したのかな?
気軽に裁判て言ってるけど、他人まかせでお金のかからない方法ばかり…
裁判で負ければ時間とお金がさらに無駄になりますよ。
書込番号:8897265
0点
駐車場に関して、具体的にディーラーの担当者の言い分は?
結論はスレ主さんの過失でディーラーに責任がないとのことですが、その理由付けはどのようになっているのでしょうか。
書込番号:8897343
0点
少額訴訟でディーラーを訴えても、ディーラーが通常の訴訟?に切り替えたら、
少額訴訟では審理されないので、かなりお金が掛かるようになると思います。
車庫の届け出は、自分の所有している土地でない場合、「保管場所使用承諾証明書」が
必要となります。マンションであれば、管理組合が用紙に印鑑を押してくれると
思いますが、その際に車のサイズ、重量を確認したかどうかも気になるところです。
書込番号:8897818
0点
>私は小額裁判の方を起こそうとしていたんですが
あなたのケースでは少額訴訟制度は利用できません。
少額訴訟とはあくまで未払いの金銭を請求するためだけの裁判なので、適用できるのは「貸したお金を返してくれない」「バイト料を支払ってくれない」「売掛金を回収したい」などのように、請求する金額が確定していて、かつその金額が60万円以下の場合のみです。
あなたのように、売買契約の無効・取消を請求したり、屋根・車庫の修理及び代替駐車場の費用負担による損害賠償を請求したい場合には通常訴訟しかありません。
書込番号:8898086
2点
勝てるかどうかですが、本当のところは五分五分だと思います。
スレ主さんの立場で有利なことを述べてきましたが、不利な要素もあるわけです。
例えばカタログを渡されたのに確認不十分だとか。ここを重視してとらえれば、不利益情報を故意に隠したとはならないですから、ディーラーの勝ちです。
ですが、契約交渉の経緯で立体駐車場だと明言されていること、ワゴンRというクルマの商品特性、スレ主さんは初めてのクルマの購入だったこと、それにディーラーが納車に来たのに立体駐車場に入れていかなかった事実(ヤバイと思って逃げたんでしょう)などを総合すると、不利益情報を故意に隠したと見られてもおかしくない状況もあるわけです。
私が「勝てると思ってます」と言ったのはそういう意味で、100:0で完全勝利という意味ではないのです。不利な要素もあるが、やり方により状況を改善できるということなのです。
一番良いのは、詳しい弁護士を雇って、和解で話をまとめてもらうことです。但しスレ主さんにも過失があるし、弁護士費用も出さないといけませんから、支払総額の全部の返還は無理です。
そのへんは弁護士と話を詰めてみてください。
書込番号:8898270
0点
毎度、毎度いろいろな意見ありがとうございます。参考になります。
(tayuneさん)ディーラーの見積もりは30万(最初の概算は20万)です。ただ私だけに非があるのはどうかと思うんです・・・。
(GO10さん)ディーラーはカタログも渡してあるし、高さのことなどは聞いてこなければクリアしているものとして考えているとか立体の高さも最近のマンションはいろいろな高さが出てきているなどでした。
(number0014KOさん)ディーラーに言われた書類を管理組合にはくださいと言っただけで車のサイズなどは知らないんですよ。
(ニクジャガーさん)一応、小額裁判は修理してからその費用か修理の見積もり?でいけると聞いたんですが・・・。
(明るいお日さまさん)ちょっとお聞きたいんですが、私はもう一度明るいお日さまさんが言われた内容でディーラに言いに行きそれでもダメな場合は、弁護士さんに和解の方向に持っていってもらうのか裁判するのかはわからないですが、そのときはどれくらい費用がかかるんでしょうか?
あと、ルーフを直すとどれぐらい車の査定が下がるんでしょうか?
書込番号:8899792
0点
ワゴンRを155pタワーに入れると壊れるんですね。私はムーヴですがここ最近京都と広島のホテルに泊まりましたが180pまでOKなタワーパーキングでしたよ。
なので立体駐車場と言えど様々あります。
売ったディーラーとのやり取りはわかりませんが、駐車場に高さ制限が書かれているなら無理に入れて壊した責任はご自身にあると思いますよ。
知らなかったでは普通通らないのではと思います。
故意はなくとも過失はあるのではないでしょうか。
弁護士費用は相談に行ったら教えてくれますよ。大体着手金10〜20万くらい、成功報酬として損害賠償支払額の10〜15%くらいではないでしょうか。
屋根を板金したら査定下がると思いますが、乗り続けるのなら関係ないのでは。査定額は査定士に見てもらわなければわかりません。中古車査定してもらえば大体のダウンがわかりますよ。
三年、五年後の修復歴無し車との差は知りようが無いのでは。
今すぐ売るならekワゴンにしてください。155pクリアしてますよ。
書込番号:8901622
0点
営業担当者は新人ですか?
普通、経験がある人なら客から話をしなくとも立体駐車場が機械式かどうかとか、高さ制限は聞くと思うのですが、ディーラーに対しその辺りの責任を争って勝のは難しく感じます。
裁判のストレスを考えると、話し合いで決着された方が良いように思います。
恐らくルーフの修理は修復歴になるでしょうね。
修理費用や査定減の補償についても、
私は、車の規格などから機械式駐車場には入れたことがないので伺いますが、機械の操作は自分で行うのですか?それとも係員がいるのですか?
係員がいるのなら防止出来なかった過失が係員にあるし、スレ主さんが操作した場合は高さ制限を知りつつ入れたならスレ主さんの過失ですからディーラーに補償を求めるのは難しく思います。
書込番号:8902162
0点
明るいお日さま
勝てるといってたのが徐々にトーンダウン。
まるで麻生首相のような。
勝てると思うんだったらとことんやってみれば。
しかしこれだけ書いても自分の過失を認めないとはね。
こういうのに限って、自己本位の車線変更とか、駐車とかして回りに迷惑かけそう。
車に乗る資格無し。
書込番号:8902205
2点
弁護士費用は訴訟物の価額によりますが、約2割くらいです。(1割と一般に言われていますが、これは訴訟物の価額が500万円位のときです)仮に車両価格が100万円とすれば、20万円が相場です。
これで、五分五分の戦いですから、やはり弁護士選びをうまくやらないと、費用倒れの危険があります。
あと、納車はディーラーに頼まれたのですよね?支払明細に納車費用の項目が上がってますか?
それなら、納車義務の不履行ということで、予備的に損害賠償請求をするという手があります。
いままでは消費者契約法をもとに、契約の取消が出来るかを話してきました。
ですが、スレ主さんが別に駐車場を見つけて、ワゴンRを修理して使うというのなら、修理費用を請求出来ればよいわけですね。
自分の経験だと、納車費用は日産ディーラーで1万5千円かかったことがあります。ディーラーと駐車場との距離は2キロくらいでした。
タクシーや運転代行と比べるとずいぶん高いですが、それなら金額に見合う仕事をしてもらわないと困ります。
すると、納車費用というのは、実際に保管場所に安全にクルマを停めるまでの費用のことで、当然駐車場の下調べも必要だし、立体駐車場だとわかったら逃げるなんていうのは論外でしょう。
だとすれば、納車義務の不履行からクルマの屋根が壊れたのだから(仮にスレ主さんでなく、ディーラーの人が車庫入れしても同じ結果です)、修理費用を請求するということが出来ると思います。
また弁護士に相談に行かれると思うので、話をしてみると良いと思います。
書込番号:8904064
1点
連投すみません。
弁護士の選び方ですが、消費者問題に強い人、きちんと取り組んでいる人を選ぶのが大前提です。
もし、スレ主さんが東京近郊にお住まいなら、図書館や書店で消費者問題について弁護士が書いた法律書(あまり難しいものでなくても結構です)を探して、著者をメモします。
何冊か読んでみて、相性が合いそうな弁護士のところに相談すればOKです。日本の弁護士の1/4は東京に集中しているので、これが一番楽だと思います。
地方の場合は、自治体の消費生活センターを利用して、そこから弁護士を紹介してもらうのが良いと思います。
というのは、消費者問題というのは、弁護士としては、時間がかかる割に儲からないということもあり、はじめからやりたがらない人もいるためです。
例えば、不動産なら数千万〜億単位の訴訟というのがザラにあります。
すると、儲けたいと思っている弁護士のなかには、消費者問題などの相談を受けても、適当な理由をつけて断るということもあるのです。(儲けにならないとは言えないので、「無理です」と言ってごまかす)
いろいろ悩んでおられることは分かりますし、私の力のたりないところもあります。
しかし、やはりネットでの相談は限界があり、実際に動いてくれる弁護士を探さないとラチが開かないというのが現実です。
また、私は勝てると言って主戦論を唱えましたが、「勝てない」と忠告してくれた皆さんの意見も大切です。
相談に行く際には、これらの自分に不利な要素も隠さず話して、専門家の判断を仰いでみてください。
書込番号:8905302
0点
新人ではないと思いますし、機械式というのも伝わってると思います。立体の操作は自分でします。
あと、自分の過失もあるとは、思いますがディーラーがゼロというのはどうしてもまだ納得できません。。
納車なんですが、費用は含まれているんですが、そのことで弁護士の方に相談したとき、駐車したのがディーラーの方だったらどうだったのですか?と聞いたら駐車場を用意したのが私なので私の責任みたいなこと言われたと思うんですが、それも弁護士さんによって違うのですか?
もし、納車費用というのは、実際に保管場所に安全にクルマを停めるまでの費用のことで、当然駐車場の下調べも必要ということでしたら、それだけでも行けそうな気がするんですが。
実際、車の返品(契約解除)が一番いいですが、それはきついと思いますので修理代くらいはなんとか・・・私の気持ち的には。
書込番号:8905369
0点
はいそうですね、いろいろ本当にありがとうございます。残念ながら家は関西のほうなんですが、本で少し探してみます。(本はあまり好きではないんですが)笑
消費生活センターには、相談してるんでそっちのほうにも聞いてみます。
書込番号:8905454
0点
こんにちは
>>あと、自分の過失もあるとは、思いますがディーラーがゼロというのは
>>どうしてもまだ納得できません。
間抜けなディーラーとは思いますが、責任はどう考えてもすれ主さんだと
思いますよ。そもそも車を運転する・所有するのはそれなりの責任がある
ものです。
法律論が出てるようですが、対費用効果考えても無駄でしょう。損得では
無いというのならば、裁判起こすのも良いかとは思いますが・・・。
なんだか最近、何でも人のせい、周りもそれに悪のりするかのようには
やしてる構図が良くあり辟易としています。ただ、ごね得と言う言葉があ
るように、ごねると、ある程度相手方も妥協するのが常です。すれ主さん
にはそのような行為はして欲しくありませんが・・・。
書込番号:8906146
1点
レス主 様
裁判は最終手段です。
自動車公正取引協議会をご存じでしょうか。
確か、車のトラブル相談できる場所だったような?
書込番号:8906197
0点
駐車場を確認しなかったディーラーは確かに間抜けだと思いますよ。
納車日に乗る前に車輌を返品し、代金を返還というなら裁判どうなるかわかりませんが、意味はわかります。
しかし、傷つけた修理代、載った事による原価ダウンはスレ主さん負担になるのでは?
乗り続けるというなら、単に駐車場を確認しなかったスレ主さんの過失ではないですか?
裁判長いですよ。仕事も休まなきゃならないし、頑張って下さいね。
書込番号:8906312
0点
読ませて頂きました・・・
自分のミスを納得できないから他人に押しつけようとしている典型的な例ですね。
スレ主さんは駐車場の高さを知っていて、車のカタログを渡されて車の高さも知っていたんでしょう?ディーラーとしてはカタログを渡して、対象の車の情報は提供しているわけですし、マイカーを持とうとしている者が自分の車の高さ制限にも気付かないなんて・・・
ディーラーも納車した時に「こりゃ、入らないな」と気付くとは思いますが、それ以前にスレ主さんがカタログを見た時点で「無理だ」と気付くべき問題ですね。しかも駐車場の操作は自分でするということですし。
150万ほどの車のルーフを直すのが30万。弁護士を立てて裁判まで起こすような問題でしょうか?そちらの費用の方が高くつく気がします。一人の大人としての常識の問題だと思います。
人間的に感心しませんが、ごねてディーラーに対して有利な妥協案を引き出せればそれで良いんじゃないですか?(修理代の減額)ディーラーのほうも「勘弁してよ・・・」って感じではないかな。
ただ今の車は車庫に入らないので乗り換えということになるんですかね?それで修理後の査定を気にされているのかと。「事故車・修理歴あり」になりますね。同じディーラーで買い直せば少しは良い条件もでるでしょう。
ディーラーと上手く話をして、良い条件で車の買い換えが出来るようにする方が得策だと思いますね。
書込番号:8911567
0点
こんばんは。
いままで法律論で話をしてきましたが、他の方のご指摘のとおりこれは最終手段ですので、ごく一般的な社会常識での解決方法を書きます。
店とお客様とでトラブルがあった場合、両者の落ち度が半々であれば、店の側が折れます。
もちろん、そういう法律はありません。ですが「買い物をして良かった」という満足感と信頼関係がなければ商売は成り立ちませんから、自分の主張は抑えて、お客様の側を立てます。
反対に、店の側に全く落ち度がなければ、「申し訳御座いません」と断ります。
では、「半々ではないがゼロでもないとき」はどうするのでしょうか?
これは「客を見て判断する」ということになります。極めて曖昧ですが、実際にこれしかありません。
自分に分があるのですから、店の側は勝とうと思えば勝てます。ですが、先ほど述べたように満足感と信頼関係があっての商売ですから、「これから先もお付き合い出来るか」という価値判断で決めるのです。
いままでいろいろコメントしてきましたが、事がどのように進むかは、最終的にはスレ主さんの人格によります。誠実であるか、礼儀正しいか、信義を重んずるか、思いやりがあるか、筋道が通っているか。
そこがディーラーに伝われば、相手側も誠意ある対応をするでしょう。世の中そういうものですよ。
書込番号:8914871
0点
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