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ヤマハ トリシティ155のコンテンツ
勘違いされてる方がまれにいますが、トリシティは、特定二輪扱いとなり、二輪扱いとなるため、残念ながら、二輪通行禁止を通ることはできません。
逆に、一方通行の二輪はのぞくを通ることは可能です。
ただし、不正改造をした上で、特定二輪の要件をはずれた場合は、二輪扱いからははずれますが。
ただ、書類上、確認するすべがないない(書類上の表記は、特定二輪もトライク扱いも同じ表記)ため、警察に止められた際に、違反ではない証明をするのは難しいと思いますが。
(ナンバーとかに違いあるのでしょうか?改造した上で、取り締まられた人教えていただけるとうれしいです。)
書込番号:22292636 スマートフォンサイトからの書き込み
11点
排気量120cc以下を除くと併記されている場合でもダメみたいですね。
二輪かどうかの区別よりも、四輪が走行できる道路なら走行可能だと思っている人が多いだけかと思います。
書込番号:22292698
5点
たぶん 3輪車には生涯乗る事が無いと思うので、正直どうでもいいかな
書込番号:22292795
10点
書き込みが消えてますが、数時間前に、
二輪通行禁止が通れるから最高ですという書き込みしてた人がいた(新規書き込み通知で確認)ので、違法性の認識をしてもらえるといいなと思ってかいただけです。
125cc未満禁止は、元有料の自動車専用道だった区間
が、主に規制されてますね。(一般道の場合。)
この手の区間の場合、無料化しても、高速道路相当扱いだから、標識が緑だったりしますけどね。
書込番号:22292820 スマートフォンサイトからの書き込み
11点
あと、125cc未満禁止は、この掲示板の商品(155)は、通れます。(二輪禁止道路以外の一般道、高速道路、自動車専用道で、利用できます。)
トリシティ125は、125cc未満禁止はだめですけどね。
書込番号:22294752 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
トリシティのトライク仕様は不正改造ではないので勘違いしないように。フロントのトレッド拡幅してあるので違法ではない。
ワザワザ二輪の免許取らなくても運転出来るからトライク仕様を買って乗ってるけどこの程度乗り物でバイクの免許の必要性は全く感じてない。
書込番号:22343505 スマートフォンサイトからの書き込み
23点
こんにちは。
ちょっと気になったので。
>(書類上の表記は、特定二輪もトライク扱いも同じ表記)
これって、本当ですか?
私が知っているのはトリシティはバイク扱いなので「特定二輪」という表記です。
そしてトライクの場合「側車付軽二輪」や「軽二輪(側車付自動二輪)」という表記のはずですが。
これは不正改造ではなくあくまでも合法改造の話です。
みなせあきさんがおっしゃっているのが不正改造した場合は二輪から外れてトライクだけど書類上わからないという意味でしたら、それも少し的外れだと思います。
トライクは「側車付軽二輪」や「軽二輪(側車付自動二輪)」と登録されて初めてトライクになります。
よって正規の登録を伴わない不正改造状態は、単に二輪車の不正改造状態ですのでトライクではありません。
法的に不正改造状態で捕まったら、全てアウトの扱いじゃないでしょうか?
二輪専用もアウトだし、二輪禁止のところもアウトです。
ただ警察にそこまで見抜くことが出来ないとしたら、あくまでも二輪車として扱うのでしょうね。
書込番号:22376851
4点
わたしは、トリシティ125も155も持っています(正確には、125は、持っていたですが。車にひかれて廃車になったので)が、そのどちらも、書類上の表記は、特定二輪ではないです。
そもそもが、特定二輪は、道路交通法上の区分であって、軽自動車届出済証などに関する法規である道路運送車両法の区分ではないのです。
このため、たとえば、トリシティ155は、無改造車であっても、側車付き軽二輪と表記されます。
(実際、わたしのトリシティ155は、そう表記されてます。)
注)125は、不正改造しない限りは、軽自動車届出済証は、発行されないので、ふつうのピンクナンバーと同じ書類がでるだけです。
不正改造すると、軽自動車扱となるので、側車付自動二輪かな?扱いになります。
(バイク屋さんなどで話を聞く限り、メーカー保証がなくなる可能性のあるレベルの改造扱いだという話を聞いてますので、不正改造と表記してます。(少なくとも、YSPやアドバンスドディーラーなどのヤマハよりの近場のディーラーは、そういう認識みたい。まぁ、近場の別のアドバンスドディーラーでは、不正改造に手を染めてるお店あるけど。))
もちろん、反則扱いになる整備不良とは別ですが。
書込番号:22376967 スマートフォンサイトからの書き込み
6点
みなせあきさん
なるほど、とても勉強になります。
もしかして
「側車付軽二輪車」と「軽二輪車(側車付二輪自動車)」は別物でしょうか?
私のトリシティ155はトライク屋が構造物追加し460mmを超えた登録で、正規のトライク登録ですが、用途等の区分が「軽二輪車(側車付自動二輪車)」と表記され、備考欄に側車付自動二輪車と表記されています。
書込番号:22377024
8点
備考欄が謎なのですが。
まぁ、備考欄で、改造済のトライクである主張してるのかなぁ?陸運局や警察さんに書類見せて、確認された方がいいかと思います。
(交通法規は、様々な法律が入り組んでいてややこしいので。とくに、普通自動車免許扱いなどで乗られるつもりなら。なお、普通自動車扱いで乗られる場合でも、安全のため、ヘルメットはつけた方がいいですけどね。(そもそも、機構的に、こけにくいけど、こけますから。))
本来の意味での側車付き(特定二輪をサイドカーのついた本来の側車付きと読み替えてもいいかも)とトライクのちがいを法律的な観点から、解説されてるのがあったのでのせときます。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/1437406.html
道路運送車両法では、表記は、変わらない。
(軽自動車届出済証の表記)
ですが、道路交通法というか免許制度上は、
特定二輪や本来のサイドカーは、排気量にあった免許がいりますが、トライクだと、普通自動車免許扱いになる。
ただ、たとえば、二輪車通行禁止などの扱いは、どの法規を基準に、対応されるのかがわかりにくいため、自分の車両が、どの扱いになってるのか、警察などで確かめられた方が、取り締まり対策という意味でもおすすめかな。
おそらくは、トライク扱いと見なされる書類になっているのであれば、道路交通法による取り扱いとなるでしょうから、二輪車通行禁止は通れるけど、一方通行の二輪はのぞくは、通れないという扱いになるのだと思いますが、こればかりは、確認された方が安全だと思います。
(わたしのは、法律通りの、特定二輪ですので、ややこしくないですが。)
書込番号:22377119 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
合法運用するために散々調べました。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/1437406.htmlも過去に読んでます。
もちろん実用的な使用なので基本的にヘルメットはかぶるつもりです。
因みに私は自動車の免許も二輪の免許もどちらも所持しています。
トライク化したのは3人乗り登録をするためで、その時にでも陸運支局で道交法上の特定自動二輪との書類上の差違を確認してみます。
因みに現在陸運支局からもらった3人登録変更の際の確認書が手元にありますが、その様式には「当該車両は(二輪の軽自動車・側車付二輪自動車)です。」となっており、どちらかに丸をするようになっています。
側車付自動二輪車と側車付軽二輪車が同じ意味だと、ノーマルのトリシティでも3人乗車化出来てしまうことになるので、現在のトライクは側車付自動二輪車の記載になるのかもしれませんね。
そして3人登録できた時には警察署にも合法の確認に行きます。
同時に合法でも一般の方が間違って通報する可能性があるので、あらかじめ謝っておこうと思っています。
書込番号:22377153
2点
>おそらくは、トライク扱いと見なされる書類になっているのであれば、道路交通法による取り扱いとなるでしょうから、二輪車通行禁止は通れるけど、一方通行の二輪はのぞくは、通れないという扱いになるのだと思いますが、こればかりは、確認された方が安全だと思います。
はい、トライクとしてトライク屋から購入しているので、二輪車通行禁止は通れるけど、一方通行の二輪はのぞくは、通れないという扱いだと思っています。
当然最高速度も80キロ。
首都高の二輪二人乗り通行禁止も除外だと思ってます。
実際は見た目二輪ですから、高速100キロ走行でも二輪を除くでも捕まらない気がしますが、私は法令遵守です。
逆にトライクだという証を国土交通省か運輸局から出していただかないと、書類上の差違が無いと取締りの際にもめそうなので、トライク証の発給を機関にお願いする予定です。
いずれにせよ派手な行為は慎まないと、世間やマスコミのバッシングにあうでしょうから。(汗)
書込番号:22377167
2点
私もトリシティですが、前輪を46センチ以上にしてトライク化すれば、3人乗り登録はできますか?シートやステップの加工は不要なのでしょうか。
書込番号:22839394 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
管轄の陸運支局の判断次第です。
私は460を超えている写真と、三人乗り時の、足置き場、グラブバーの写真を提示しました。
その他の要項で駐車ブレーキが必要とのことでしたが、155は最初からついていたので、追加の写真を提示し無事に乗車定員3になりました。
155の場合、特定二輪とトライクとの書類上の差異が無いので三人乗り表記でトライクである証明がなされました。
陸運支局によっては簡単に登録できるところもあれば、厳しいところもあるようです。
書込番号:22839501 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
昔の書き込みにレスするのも気が引けますが、ざっとですが読んでみて欠けてる視点を指摘します。
議論に直接関係あるかどうかはこれからこのスレットをお読みになる人にお任せします。
まず、私たちが道路で運転する時に関わる法律は大きく二つです。道路運送車両法と道交法です。
車の形状などに関するのは道路運送車両法です。免許区分は道交法です。
@
そもそも日本の車の歴史のなかで三輪の車の時代がありました。
その名残りとして道交法では三輪は車として扱います。免許区分はいわゆる普通自動車の免許です。
残念ながらトライクは法律用語ではありません。
A
次に道路運送車両法には三輪車をふたつの種類にわけています。
直線用に並ぶタイヤのよこに一つないし二つのタイヤをつけた二輪。つまり一般的なバイクのよこ車を付けたもの。
いわゆるサイドカーですが、これは問答無用で二輪免許になります。側車付オートバイ
つぎに、みっつの条件にあてはまる三輪も二輪としました。
これにトリシティ等が含まれます。なので構造変更を伴わないトリシティは二輪です。
二輪車は二輪車の免許が必要です。
議論になっているキモですが、
みっつある条件の一つに輪距があります。車輪と車輪(中心線)の距離です。
輪距が46センチを超えるものは二輪とはみなさないので、つまり免許区分は普通自動車の免許です。
条件を満たさない三輪車は二輪車とはみなしません。それが法律上の解釈です。
側車付自動車です。
50CC以上の排気量は関係ありません。当然125CCも同様です。
それと125CCのナンバーはピンクではなく白ですし、管轄も自治体ではなく運輸局になります。
以上は私見です。真偽を保証しません。必ずご自身の責任の下総合的な判断をしてください。
書込番号:23766842
2点
久しぶりのレスに驚きました。
色々調べて関係各所に問い合わせて指導して貰いました。
どうもネット上では一部アンチトライクが存在するのであまり掘り下げませんしこちらから積極的にやり方を話すつもりはありません。
まぁ、変な輩にトリシティトライク登録で悪用されて、厳しくなるのは困りますし。
因みに私はトリシティの完全トライク登録に成功しました。
もちろん運輸局の指導に基づいてです。
確かに登録上の書類の差違が無いため、その事も登録課に今後の検討課題にして貰いました。
結局わざと差違を発生させるために、三人乗り登録にしました。
これで警察も一発でトライク登録と判断して貰えます。
二輪通行禁止も問題なく走れますので最強のトリシティになりました。
家族で何回か三人乗りもしてますが、ヘルメットは安全のために被ってます。
不思議と三人乗りでパトカーや白バイに遭遇しても警察に停められた事はありません。
任意保険も問題なく三人乗りでバイク用で入れています。
書込番号:23767879 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
先日、念願のトリシティ155の新車トライク加工・登録証車の契約をしてきました(埼玉県)乗り出しで61万くらいです。早期納車を期待していましたがメーカーでの在庫がなく12月の生産分待ちとなり、納車は1月半ば頃になりそうです。
販売店さんに伺ったところ、トライク登録のについて埼玉県ではそこまでうるさく言われることはないとの事でした。
トライクユーザーの先駆者の方々にお伺いしたいのですが、任意保険はどう探されました?ダイレクト型だとなかなかトライクに対応しているか分かりづらく、側車付二輪お断り、改造車お断りばかりで、販売店の紹介の大手バイク保険は「トライク大丈夫ですよ!」とは言ってくれたものの車両保険付きの盗難保証なしで、年18万円。
4輪の5倍以上!?バイク保険って、それが当たり前なのでしょうか?
書込番号:23769883
0点
某埼玉のトライクのお店は155の場合、書類上の差違がないので、改造は施しても登録は特定二輪のままでありました。
登録時の提出書類は、開示請求で確認できましたが、トライクとしての手続きはしてませんでした。
125の場合は白ナンバーにするためにちゃんと手続きしているようですが。
書類上で証明できないと警察ともめる可能性があるため、私は3人乗り登録にして書類上でトライクとわかるようにしました。
2人乗りの場合は書類上での特定二輪とトライク登録の差違が無いので、メジャー等でフロント車軸を測ったりするしかないかもしれませんが、警察が納得するまで時間かかるかもしれませんね。
新橋の二輪禁止のアンダーパスは白バイが取締りしてますが、見つかれば確実に停められます。
そういう場合に書類で証明できないと、かなり面倒だと思います。
新しいことがわかりましたら、ぜひ教えてください。
書込番号:23770396 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
SALTBEACHさんお詳しいようなのでご意見いただきたいのですが
聞いた話ですが、陸運でトリシティ125をトレッド幅を規定以上広げていてもピンクナンバーを付与するかたちに変更されたらしいです。
ピンクナンバーだと二輪の免許になるのか、変わらず4輪の免許で乗れるのか、一部で物議が起こっているとか
また、トリシティ155はもともと側車付き軽二輪の車種なので、幅広にしても車種が変わらない為
ノーマル登録した後に前輪間の幅を広げても軽微変更の範囲となり、変更を申告する義務が無く
現行法ではノーマル登録のまま免許だけは普通自動車免許で乗る事が出来てしまうとか
実際はどういう形になっているとお考えになられますか?
書込番号:23919601
1点
ピンクナンバーだと普通免許では運転できないはずです。
運輸局の中で構造的にバイクから大きな差がない場合、車軸が少し超えていても特定二輪として登録することという内部通達があるらしく、私も最初は三人乗り登録を拒否されました。
しかし、私は法的根拠無い内部通達に登録拒否理由はないと食い下がり、何とか登録に至りました。
実際は、自立しないのでアウトなのでしょうが持ち込み検査が無いので登録になってしまうグレーゾーンであることは間違いないでしょうね。
だから私は大人しく目立たないように乗ってます。
ただ警察は法的に登録さえされていれば特に問題にしないと所轄の警察署に確認取ってあります。
書込番号:23919822 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
やはり陸運内部で法を超越した怪文書による号令が出ているようですね
法を根拠にしっかりと戦いになられたのですね、遵法精神の鑑です
「道路運送車両法」で側車付軽二輪と原付二種の異なる車種の指定を受けようとも
全く同じ構成をした車両が、ナンバーの色によって免許区分が違うということは、法的にあり得るでしょうか?
当該車両がどの免許の区分にあたるのかは「道路交通法」で定められており
サイドカー付きでない三輪自動車が、普通自動車免許になるか、二輪の免許になるのかを分かつ
「特定二輪」の4つの条件には、ナンバーの種類の指定も、自立機構の必要性も定められてはいません
これはピンクナンバーであっても「特定二輪」の条件を満たしていない三輪自動車であるのならば
普通自動車免許を保持していることが運転する上での義務となる、そういう法の立て付けになっているように見えます
法の解釈の間違いなのか、陸運の暴挙なのか、法的根拠無く、陸運が原付二種のナンバーだから二輪の免許乗れと、法に背けと命じた事になるとしたら、後世に語り継がれる大問題になりかねませんね
何処からか、誰からか、審査が入らないとこのままずるずるしばらくうやむやにされてしまうのでしょうかね
私が憂うことでも無いんですけどね
書込番号:23920023
1点
私は輩的なのが増えることが目的ではないので、詳細は割愛しますが、運輸局に指導をお願いしました。
何にしても縦割り社会で登録がなされなければ、他の機関はトライクとは認めて貰えません。
法の解釈を戦うとなると、最高裁まで争う必要があるので、そこまでする気力もありませんでした。
結論的には指導をお願いし、どういう条件ならばトライクとして認定され、登録が可能なのか。
法的にはトライクの基準には国際協定も存在し、トリシティの場合もクラス分けされており、その根拠を見せられるとサイドブレーキと総輪に作用する足で操作するブレーキが必要でありました。
詳細は割愛しますが、コンビブレーキもOKと書かれていたのでリヤブレーキにフットブレーキを介入すれば可能です。
検査が要らないので、特に作用力は求められていません。
ついてれば良いみたいです。
最初は、サイドブレーキの無い125が白ナンバー登録できてることはおかしいじゃないかと食い下がりましたが、不正登録がされてる理由で、私にも不正登録せよと迫る論理は通らないことは残念ながらわかりきっていたので、横浜にあるフットブレーキつける改造しているトライク屋にお願いすることにしました。
約6万円程でフットブレーキつけてくれます。
そのトライク屋のPCXトライクはサイドブレーキもフットブレーキもついてないのにトライク登録でした。(汗)
個人は弱いんだなと思いながら、指導通りに改造した写真を添付したところ、何とか登録に至りました。
私のは乗車定員3人なので、紛れもないトライクとなりました。
書込番号:23920208 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
素晴らしいです、陸運が理想とするトライクを形にするという手段を取られたのですね
陸運が納得いかずにいちゃもん付けたくなる気持ち(実際トリシティは転倒しうる構造をしていますし、日本のトライクに対する法や性能基準は外国と比べあまいし)は分からなくありませんが
ただ、トリシティのトライク化にフットブレーキやサイドブレーキ、あわよくばハザードやバック機構など4輪並みの性能を要求なさるのであれば、もちろんゴールドウィングやハードダビットソンの二輪をトライク化したもの等にも全て、同じ水準を課しているのか問うてみたいものです
実をいえば個人的にもトリシティ等、車体全体を傾斜させて操舵する車両は、二輪の原付すら乗ったこと無い人にはだいぶ厳しいと考えています。コーナーでどの程度以上傾けたら転倒するか、速度と遠心力とグリップのバランスはどこまでは安全なのか、下りのカーブだとどこまでグリップが落ちるのか等。好きなだけ体重を掛けられるゲーセンのバイクしか知らないような人間には危険というより恐怖さえ感じます。スリップした場合の対処も4輪とは訳が違います
トリシティのトライク車両が安く手軽に世に広まってほしいわけでわなく、ダブルスタンダードになっていて、相手の出方や担当者、地域によって基準が異なるという、しかも法の制限を越えて、という現状に納得がいかないというだけなんですがね
トリシティのトライク化(普通自動車免許の区分)を是正したいのなら、「道路交通法」を改正して、460mm以上のトレッド幅にしていても二輪の免許、というより、車体全体が傾斜して曲がる物はダメとすべきですよね
正直、普通自動車免許だけで乗っている、二輪の50ccは事故率高いと思います、雨の日のマンホール程度で直進なのに転倒したりとか…
書込番号:23920462
1点
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