


https://youtu.be/YTEHieJpz9A
まあ、前方不注意なんだろうけどね、此処で右折しようとしたワゴン車も酷いね。
書込番号:24785897 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

右折先はなさそうなのでUターン?
Uターン禁止だったのかどうかわかりませんが、どう考えても追突したクルマの前方不注意ですよね。
よくわかりませんが、10:0か、あっても9:1か?くらいではないでしょうか。
書込番号:24786006
2点

こんにちは、
違法駐車(停車)車両であろうと、止まっている車に当てれば当てた方の過失は100%。
書込番号:24786104
5点

内容として
片側二車線の道路
横を並走していたトラックの状況から信号は青と予測。
青信号と第二車線を走行していたという事から前方の停車に反応がワンテンポ遅れてしまった。
交差点の作りから右折はできないと考えるのが妥当でしょう。道路にもヒントありましたね。
そもそも道路に直進指示と思われるマークがあるので右にウィンカー出してはいけませんね。
書込番号:24786280 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

このことから単なる追突ではなく前車の走行妨害を取られる可能性もありましたね。
書込番号:24786285 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

↑大丈夫か? 止まったところに突っ込まれてれるだろ。 急ブレーキを踏んだようには見えないし。
書込番号:24786315
6点

>写画楽さん
>ダンニャバードさん
法改正で今は転回可能なの知らなかったです。前言は削除するとして申し訳ない。
ただ、転回可能としてもあまりやりたいところではないですね。個人的には。
書込番号:24786353 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

止まっている方に追突するほうが悪いというのは間違いないけど、私が言っていたのは前走車についてでしょう?
Uターンの条件って知っますか?
道路交通法25条の2には「車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるとき」には転回をしてはならないという規定があります。逆にいうと、歩行者や他の車両の正常な交通を妨害するおそれがないときに限って、Uターンは認められているのです。
この規定、知らない方が多いけどこの点を加味してあの動画よく今一度見直してみたほうがいいですよ?
あの場合、そもそも停車していい場面かどうかお聞きしたいと思います。
書込番号:24786476 スマートフォンサイトからの書き込み
2点

あれ?ダンニャバードさんの書き込みが消えてる?
私の方も不適切な発言があったかなと思うんで謝罪をさせていただきます。
書込番号:24786508 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

>柊 朱音さん
なんか肝心なところ削除依頼しちゃったようで話が繋がらないねぇ。
あなたはオカマを掘った後続車よりもぶつけられた前走車のほうが悪い、って主張でしたね?
そんなわけないでしょう?(^^ゞ
仮にUターン禁止の場所でUターンのために止まったとしても、後ろから追突したクルマの前方不注意だってことは理解できます?
これが理解できないなら、もう免許は返納してください。お願いします。
実際のところ過失割合はどうなんでしょう?>ご存じの皆様
高速道路だったら停止してしまった方にも過失が認められると思いますが、一般道ですからやはり10:0でしょうか?
書込番号:24786514
6点

信号待ちや一旦停止の様な場合には100:0が有り得るけど、他の場合には100:0は無くて、後方不注意がジャッジされてきますので9:1とかでしょうね。
書込番号:24786524 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

いや、そうはならないからね?
今回の場合、まずは
1.後続車の前方不注意
2.先程の25条の2
他の交通の妨害になったかが争点となる。
https://www.hughesluce.com/negligence_proporti/u-turn/
https://www.daylight-law.jp/accident/qa/qa132/
ここで面白い事例が出てるので紹介。
書込番号:24786540 スマートフォンサイトからの書き込み
2点

>柊 朱音さん
お詫びします。私が間違っていたようです。
ググってみました。
ちょっとイマイチ納得しかねるんですが、Uターン事故の場合はUターンを行った側の過失割合が高くなるようです。
https://www.daylight-law.jp/accident/qa/qa132/
失礼しました。勉強になりました。m(_ _)m
書込番号:24786549
0点

>ダンニャバードさん
いや、私もヒートアップして要らぬ事を言いました。
改めてお詫び申し上げる。
この事例の根幹にもあるけど要は自分の走行法で他人を妨害してはいけない。
ハンドル持つなら自分と他者、全ての安全を確保できる走り方をしなければいけないということに尽きると思います。
常々私は言っているのですがやはり正しい知識と正確な判断、正しい整備の一つでも欠ければ簡単に車は『凶器』となるという事。
周囲の状況に応じて左右折や転回を行っていいかどうかの判断も重要度な要素になると思われます。
明日は我が身、気を引き締めてハンドル握らせていただきます。
書込番号:24786563 スマートフォンサイトからの書き込み
3点

>ダンニャバードさん
>Uターン事故の場合はUターンを行った側の過失割合が高くなるようです。
これはあくまで「Uターン車と対向車の事故」もしくは「Uターン車が車線を跨いだことによる後続車との事故」ですよね。なので同一車線上のUターン車(停止車)と後続車の場合は判断が異なるはずです。
車線上で停止した車に後続車が追突した場合、基本的な過失割合は後続車:停止車=10:0です。これはいかなる理由で前走車が停止したかによらず、常に安全に停止できるだけの車間距離を維持した上で、前方に注意を払う義務が後続車にはあるからです。
但し、どんなケースでも10:0になる訳ではなく、停止車両に一定の過失がある場合には、その分が加味されます。例えば正当な理由がないのに急ブレーキで停止したケースでは7:3という事例もあるようです。
今回の事例では、「車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときはUターンを禁止」という要素がどの程度勘案されるか次第ですが、国道1号のバイパスで常に相当な交通量がある道路上の事故であり、対向車線の交通量からみてUターン完了までにかなりの時間を要することはわかっているので、「正常な交通を妨害するおそれがある」ことは予測可能だったと判断される可能性が高いように思います。
但し、追突事故における基本的な過失割合に照らすと、最大でも8:2程度までではないでしょうか。
書込番号:24786623
4点

相手が任意保険加入していればいいけどね・・・
当てられた上に 逃げられたら 自分の車両保険を使うしかなくなる
それも 加入していればだけども
1対10の過失になれば当てられた方の保険屋は基本動かないから・・・
書込番号:24786713
1点

>あいる@なごやさん
その点については実は私も引っかかるところです。
同一車線なので基本的には追突になると思われるのですが同時に転回危険な場所と考えることはできる。
なので基本的には追突側により重い責任はつくはずです。
しかし、同一車線とはいえ事故の基本的な原因(展開ができない状態と考えられるときに車線を塞ぐ形で停車して転回の機会を伺う行為)は前車にもあると思われるため比率がどこまで変わるかが予測しづらい。
走行していた方向では見通しがそれほど悪くなさそうでしたのでより前方不注意は比率が高くなりそうだけど、ここでの停車は悪質性については比率にどこまで影響するかわからない。
これが同一車線でも見通しの悪いカーブなら容易に25条の2適用となるけど。
書込番号:24786786 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

>柊 朱音さん
>これが同一車線でも見通しの悪いカーブなら容易に25条の2適用となるけど。
仮に適用になったらたとしても、停止車両側の過失割合はせいぜい10〜20%程度らしいですよ。
停止車両側に悪意があったとしても最大40%まで。
基本は「追突した方の責任がより大きい」ということです。
https://jico-pro.com/columns/104/#toc_anchor-1-1
書込番号:24786962
1点

>あいる@なごやさん
まあ、そうでしょうね。
ただ、この割合の変化はかなりの意味が出てくることになりますね。
10:0では100万の事故でも8:2では80万。
6:4なら60万となるわけだから実際かなりシビアな保険会社の攻防が行われそうですな。
事故っていうのは非常に複数の要素から成り立っている。
今回の場合、そもそも転回していい場面かの判断の間違い。
後続車の前方不注意。
そういえば同乗者で運転中のドライバーに話しかけるのはいいけどよそ見させるのはいかんよね。
その一瞬は事故を回避できるかどうかの重要な分岐となる。
車に乗るならドライバーだけではなく同乗者も少し考えて乗らんといけませんね。
書込番号:24787563 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

>あいる@なごやさん
>柊 朱音さん
詳細情報ありがとうございます。
上記リンク先の「Uターン車が8割」というのは、たとえば直進車もUターン車も走行中で、Uターン車がいきなり(予測不能に)Uターンを開始して接触した場合、というようなイメージなのかもしれませんね。
今回の動画のように、Uターン車がほぼ停止しており、後続車は恐らく脇見か何かでブレーキが遅れた(または踏んでなかった?)ために衝突したような場合は、やはり後続車の前方不注意が重くなりそうです。
しかし難しい判断にはなるかもしれません。
脇見運転は本当に危険ですね。
先日バイクで、ホンの一時メーターに視線を落とした直後、前車が停止していてあわや追突しそうになりました。
冷や汗が吹き出ました。
皆さんもどうぞお気を付けください。
書込番号:24787646
0点

>つぼろじんさん
「1対10の過失になれば当てられた方の保険屋は基本動かないから・・・」
これは、0対10のことと思いますが、
私のケースですが、
路肩で、完全停車中に、後ろから前方不注意で、自転車に追突され、バンパー、リアガラスなど修理したことがあるのですが、
過失は、0対10で、相手から修理費をいただく事になりましたが、相手は、保険に入ってるかどうか本人、家族も不明でして、
その場合ですが、こちらの自動車保険側ですが、
最初は、仰る通り何もしないというスタンスでした。
ただ、その場合は、
「どうしていいかわからないので、こちらの車両保険使って、修理する」と伝えたら、
ころっと態度が変わり、
担当者が動いてくれました。
結局、相手側に、生命保険か何かに付随してる、個人賠償保険か何かで、修理費の100%以上出ましたが。
そういうこともあるという話です。
失礼しました。
書込番号:24787789
0点


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