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私は令和元年12月に野立て太陽光発電所を購入しました。
消費税の還付を受けるため課税事業者登録をしております。
今年も1基購入しております。
この場合は、消費税の申告は3年間は、簡易課税を選べません。
売電先は東北電力だけです。
年間売上は1000万円未満です。
この場合は、非課税事業者に戻ることは可能でしょうか。
書込番号:25021285
1点

こんにちは。
ソーラーでの事業経理についてはちんぷんかんぷんですが・・・
私は現在個人事業主で、インボイス制度により適格請求書発行事業者の登録も済ませました。
適格請求書発行事業者になると売上げの額に関係なく、消費税課税事業者になります。
非課税事業者になるためには、適格請求書発行事業者の登録を解除する必要があるかと。
つまり、非課税事業者に戻れるかどうかは、適格請求書の発行が必要かどうか?になると思います。
てつおじちゃん1さんの場合、売り先は電力会社のみということですが、そちらが適格請求書を必要とするかどうか?ではないでしょうか。
ちなみにご承知かもしれませんが、制度開始後は適格請求書がなければ、その経費のうちの消費税相当額を控除することができません。ということは、発注者はその経費に対する消費税分を負担(損)することになってしまいますから、その対応を検討しなくてはならなくなりますね。(報酬を減額する?別の事業者に変更する?など)
ただ、このあたりは電力会社さんのほうで指針を出しているのではないですか?
書込番号:25021330
1点

提出した「消費税課税事業者選択届出書」の「記載要領1の3」に書いてある「消費税課税事業者選択不適用届出書(第2号様式)」を提出すればいいのでは?
書込番号:25021383
1点

>ダンニャバードさん
回答ありがとうございます。
別のサイトでは、販売先が電力会社だけならあえて登録しなくてもいいと言っていたので確認のため質問しました。
電力会社との契約では、消費税も含んでの販売となるみたいなので、インボイス登録の有無に関わ無いとの事でした。
自分は消費税の還付のために課税事業者になっております。
3年後には売電が1000 万円以下なので、非課税事業者に戻りたいのです。
戻れますかね。
書込番号:25021427 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>ダンニャバードさん
回答ありがとうございます。
申請書を出せば非課税事業者に戻れるのでしょうか。
税務署から何か言われないでしょうか。
書込番号:25021428 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>てつおじちゃん1さん
>今年も1基購入しております。
税抜 100 万円以上の調整対象固定資産を購入した場合、調整対象固定資産の課税仕入れを行った日の属する課税期間の初日から原則として 3 年間は、免税事業者となることができません。
H4に税抜き100万円以上の固定資産を購入していると、H6までは課税事業者を継続する必要があります。
https://www.saiene.or.jp/files/user/3−5−3%E3%80%80個人事業者における消費税の還付スキーム.pdf
詳細は税務署にお尋ねください。
書込番号:25021433
0点

訂正
R4に税抜き100万円以上の固定資産を購入していると、R6までは課税事業者を継続する必要があります。
書込番号:25021440
0点

>さくらココさん
回答ありがとうございます。
3年課税事業者の期間が終わったら売上が1000万円未満なら非課税事業者に戻れますか。
戻れない場合は、簡易課税で対応するしかありませんか。
書込番号:25021446 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>てつおじちゃん1さん
>3年課税事業者の期間が終わったら売上が1000万円未満なら非課税事業者に戻れますか。
R5,R6に税抜き100万円以上の固定資産の取得がなく、基準期間の課税売上額が1000万円以下であれば、消費税課税事業者不適用届出書をR6年末までに提出すれば、R7から免税事業者に戻れます。
詳細は税務署にお尋ねください。
書込番号:25021472
0点

>さくらココさん
特に税務署から拒否されることはありませんか。
また、電力会社からも消費税を頂いて大丈夫でしょうか。
すなわち益税してもいいのでしょうか。
書込番号:25021479 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>てつおじちゃん1さん
>特に税務署から拒否されることはありませんか。
消費税課税事業者不適用届出は、法に基づいた手続きなので要件を満たせば拒否されることはないと思います。
>また、電力会社からも消費税を頂いて大丈夫でしょうか。
>すなわち益税してもいいのでしょうか。
免税事業者制度は継続されると聞いています。このため免税事業者が消費税相当額を受け取ることは問題なく、今までどおりと思います。
上記の詳細は、税務署にお尋ねください。
インボイス制度に関しては次の資源エネルギー庁資料がありますが、案であり、その後の動きが確認できません。
「インボイス制度導入に伴うFIT制度運用上の対応について」(2022/6/7)
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/pdf/042_02_00.pdf
課税事業者に対してインボイス登録事業者として登録することを求めているように読めます。
書込番号:25021625
0点

>さくらココさん
課税事業者とインボイス登録は別に考えていいのでしょうか。
今年1基購入したので、消費税還付申告はしても構わないんですよね。
来年も購入予定ですが、問題ありませんか。
書込番号:25021688 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>てつおじちゃん1さん
>課税事業者とインボイス登録は別に考えていいのでしょうか。
質問意図不明
FIT制度としては、資源エネルギー庁文書のとおり買取義務者(電力会社)に過度な負担が生じて買取業務の継続が困難となることがないように、課税事業者はインボイス登録事業者として登録を求められると思います。
>今年1基購入したので、消費税還付申告はしても構わないんですよね。
課税事業者は、仮受消費税 > 仮払消費税ならば納税、仮受消費税 < 仮払消費税ならば還付になります。
>来年も購入予定ですが、問題ありませんか。
インボイス制度が始まると適格請求書がないと仮払消費税に計上できません。インボイス登録事業者と契約し、適格請求書を受け取る必要があります。
免税事業者に戻るのであれば1年遅れます。
書込番号:25021798
0点

税務署に聞くよりも取引されてる電力会社に相談されるのが良いのでは。
発注者が適格請求書が必要だと言えば免税事業者ではダメです。ただしそれは強制できないので、一般的には発注されなくなったり、値引きされたりするわけですが、ソーラーの場合はどうなるのか分かりません。
書込番号:25021870 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>さくらココさん
私は現在は原則納税で申告しています。
必ずインボイス登録をしなければなりませんか。
こんがらがって来ました。
結局はどうしたらいいのでしょうか。
書込番号:25021880 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

>ダンニャバードさん
売電は契約上も法的にも消費税を含んで買い取るとされています。
そして私は課税事業者で原則課税で消費税の進行をしています。
無難なのは簡易課税事業者となればいいのでしょうか。
書込番号:25021884 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>てつおじちゃん1さん
>必ずインボイス登録をしなければなりませんか。
>こんがらがって来ました。
>結局はどうしたらいいのでしょうか。
資源エネルギー庁資料がありますが、案であり、その後の動きが確認できないため、こうしたら良いと答えるのは難しいです。
電力会社に問い合わせしてもよいですが、同じ理由で答えられないのではないかと思います。
但し課税事業者、原則課税のてつおじちゃん1のケースでは、R4に税抜100万円以上の固定資産の取得があるのでR6までは免税事業者に戻ることも、簡易課税に変更することもできません。
登録事業者への登録をするかどうかの選択があるだけです。情報収集に努め、登録のデメリットがなければ、登録すれば良いのではないかと思います。(登録締め切りの2023/3)
書込番号:25021945
0点

>さくらココさん
回答ありがとうございます。
もう少し情報収集をして決めたいと思います。
ありがとうございます。
書込番号:25021948 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

こちらに私が書いたことを詳しく正しく書かれていました。(^^;;
https://blog.eco-megane.jp/invoice/
免税事業者のままでも取引停止や買取価格の引き下げはないと思われるが、本来としては適格請求書の発行が望ましいのは間違いないため、登録される方が間違いないでしょう。
書込番号:25022041 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>てつおじちゃん1さん
見落としていました。
>無難なのは簡易課税事業者となればいいのでしょうか。
ソーラー発電事業者は第3種事業になるようですね。
https://earthcom-eco.jp/column/tax-saving/solar-power-simple-taxation
みなし仕入率が70%ですね。いいなぁ・・・私は第5種ですので、みなし仕入率は50%・・・
インボイス制度開始時に適格請求書発行事業者になるには来年3/31までに登録を行う必要がありますが、別にそれを逃したらなれないわけではありません。
そして登録したあとでも、解除したければその届出書を提出すれば辞めることもできます。
電力会社が適格請求書を発行できない事業者に対して何らかの差別を行うかどうかが分からない以上、とりあえずは正規の形(インボイスに対応)を取っておくのが良いと思います。
そして消費税は簡易課税制度を選択するのはマストでしょう。
書込番号:25022534
0点

>ダンニャバードさん
回答ありがとうございます。
商工会議所に行って確認してみます。
書込番号:25022576 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>てつおじちゃん1さん
インボイス制度に関しての資源エネルギー庁資料がアップデートされ、既認定のインボイス登録に向けた周知徹底(案)が追加されました。
既認定案件については、課税事業者を中心にインボイス発行事業者としての登録を徹底的に促していく必要があるため
・複数回のメール・ハガキ送付等による、認定事業者への個別周知(資源エネルギー庁)
・検針票・web明細等による、認定事業者への個別周知(買取義務者(電力会社))
等の取り組みを行うとのことです。
「インボイス制度導入に伴うFIT制度運用上の対応について」(2022/12/6)
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/pdf/047_03_00.pdf
書込番号:25050670
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>てつおじちゃん1さん
資源エネルギー庁のWebにインボイス制度、FIT認定事業者に求められる対応、QA等が掲示されました。
課税事業者の方に、インボイス発行事業者として登録し、買取義務者にインボイス番号の報告を行うようにお願いしています。
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/fit_invoice.html
東京電力エナジーパートナー株式会社から「インボイス発行事業者の登録申請に関するお願い」が掲示されました。
https://www.tepco.co.jp/ep/renewable_energy/institution/notice/202302.html
書込番号:25126234
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