


正直言って、自分は危険運転致死傷罪の適用要件自体は不要だと思っています。
https://www.jiji.com/jc/article?k=2024111300899&g=soc
死亡事故の際、
アルコール・薬物は、濃度に関係なく検出されたら危険運転致死傷罪を対応可能に。
スピード超過は、赤キップを基本とする制限速度プラス30km/h以上を危険運転致死傷罪で対応可能に。
等々、
事故の直前までコントロールできていたから過失運転に該当する、といった事態は避けなければならないと思う。
特にアルコールなんて、過失ではなく「故意」で飲んで運転しているのだから、血中・呼気濃度なんて関係なく適応にすべきです。
※法務省や議席数の多い政党には提言メールを送ってます。
書込番号:25960286
5点

法の制定の孔なので 法改正すべきと思います。
2項 制御困難運転致死傷罪
進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
法解釈 判例 で 一律に制限速度の 〇〇倍は ってことは
法学者では無理との見解のようです
なら
2項 往来の安全を著しく棄損する転致死傷罪
当該道路における往来の安全性を損なう方法で自動車を走行させる行為
としてしまえば 事故を起こすような運転しちゃだめだよね ってだけかと
書込番号:25960296
0点

飲酒運転や無免許運転での事故に対して殺人罪とか適用できなのはおかしい
これも結局 保険を使わせるための政策なのかもしれないが
免許取得や更新時に宣誓書や誓約書という形で書類にサインさせて 死刑や無期懲役を受け入れますという事にしないと
このような事故は減らないよ 巻き込まれて死傷した被害者があまりにもかわいそうだ
書込番号:25960339
3点

個人的に最近思うのは、こういうSNS上ではとかく正義を振りかざしてそれを支持する意見が大勢を占め、ほんの僅かなルール違反ですら大罪のように扱われてしまうのが怖いです。
分かりやすいところで制限速度ですが、公道上では9割以上の人が制限速度よりも少し速い速度で走っているのに、SNS上になると1km/hでもオーバーしてたらアウト!という流れになります。
顔の見えない匿名掲示板ではなぜか建前が正義になってしまうんですかね。
リアルで話せば大抵、「まあ、みんな少しくらいは違反してるよね〜・・・」という流れになるのですが・・・
で、まあ、飲酒運転に関しては私もしてませんし、「全体にダメ」としています。
ただ、前日に飲み会があって少し飲み過ぎた翌朝、仕事は休めないのでクルマで出勤する、なんてことは多いと思います。
人によるとは思いますが、アルコール検査したら高確率で検出されてしまいますよ。
だからといってそれを由とするわけではありませんが、厳しすぎるルールはあまり宜しくはないと思います。
少しずつ、過去の事例や社会情勢に合わせて改定していくべきで、急に厳しい数値設定をしてしまうと、逆に何が何でも逃げようとしたりする輩も増えてしまったり、色々と問題がありそうです。
それに刑務所もいっぱいで、次々検挙しても収容できなくなって困るんじゃないでしょうか?汗
書込番号:25960415
7点

濃度の基準がそもそもない場合、飲酒後どれだけ時間が経てば自分が運転できるか判断が難しくなりますね
濃度がゼロになったかどうか本人が分かるためにはアルコール検出機器を一家に一台備える必要があるでしょう
書込番号:25960441
1点

茶風呂Jr.さん
貴方の描いた理想を実現出来たら
恐らく、世界一厳しいと思います
帝国時代を彷彿さけるような警察はあってはならない
書込番号:25960455
1点

当たり前の事ですけど、
翌朝早くから車に乗る仕事があるなら、前日は飲み会は早めに切り上げるかノンアルコールにすればよいだけです。
もしくは車を運転しないか、他の人に代わってもらうか。
酒を飲まなくても死にませんが、酒を飲んで運転することで人を死なせることがあるんだから。
「厳しすぎる」?
アルコールだめなのは当たり前の話なので厳しくもなんとも無いですね。
今は、古き良き昔の時代とは違うんだな。
書込番号:25960467 スマートフォンサイトからの書き込み
16点

>死亡事故の際、
>アルコール・薬物は、濃度に関係なく検出されたら
>危険運転致死傷罪を対応可能に。
薬物は種類にもよるけど、死亡事故をおこすとか相当だから、
厳格化でいいんじゃないでしょうか?
あと、死亡事故と僅かなルール違反の区別ができてない、
ならびに、ネット書き込みと現実の区別ができてない人がいるようですが、
そういう人も車に乗らない方が良いと思われます。
書込番号:25960506 スマートフォンサイトからの書き込み
2点

あくまで危険運転致死傷の要件定義だからねえ。
個人的には、制限速度の100%速度超過、酒酔い運転に該当する血中アルコール濃度、薬物接種状態、無免許での
事故であれば危険運転致死傷とするくらいの明確な定義を決めておくべきだと、危険運転致死傷罪が出来上がった当初から
おかしいと思い続けています。
これくらいなら正常な操作が出来ないに該当すると思いますね。
個人差や車の差でどうこう言っているなら、速度超過等の通常の違反でも同じことが言えるでしょう。
それなのに危険運転致死傷に関しては個人の技量とか高級車だからとかがまかり通るのは異常ですよ。
血中アルコール濃度の規定ができる前の飲酒運転みたいに、白線歩いてよろめくかどうかの主観判断と変わらないじゃないかと。
書込番号:25960511
1点

基本的にはダンニャバードさんのご意見に賛成です。
高齢者が事故起こす度に「高齢者から免許を取り上げろ!」的な論調が沸き起こりますし、マスコミもそういうのばっかり取り上げますが、そこで高齢者を叩いている中に自分はスマホいじりながら運転したり、自転車で歩道を無灯火&イヤホン&爆走なんてのも大勢いそうですよね。
他人には不寛容なくせに、自分には甘い。
ただ、もうこの時代に酒気帯びや飲酒運転なんて論外ですし、運転支援システムの普及によるものか、ドライバーの自覚がないと思える事故も多いので、運転免許の取得や更新は厳格化し、危険運転致死傷罪適用のハードルも下げるべきだと思っています。
もちろん、そのためには自転車の段階からルールや危険性を周知教育し、環境整備も必要です。
自転車について言えば、ヘルメットの義務化も大事ですが、まずは安全に走れるような環境を構築し、運転者に「車両」であることを強く認識させないと。
自転車の酒気帯びやながら運転厳罰化も、情けないことにうちの周りでは全然周知活度を見かけません。
そういうのをする人はそんな情報を自分から知ろうともしないし、そもそも守ろうともしないのに。
まぁ、電動キックボードのような危険な乗り物の普及を推進しようとしているのが国のお偉いさんなのでムリでしょうけど。
書込番号:25960516 スマートフォンサイトからの書き込み
6点

他の話をするな。話を広げるな。などと傲慢な事は言いませんけど。
問題の切り分け、飲酒運転の危険性、くらいは区別していただきたいところです。
書込番号:25960531 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

>前日に飲み会があって少し飲み過ぎた翌朝、仕事は休めないのでクルマで出勤する、なんてことは多いと思います。
>人によるとは思いますが、アルコール検査したら高確率で検出されてしまいますよ。
>だからといってそれを由とするわけではありませんが、厳しすぎるルールはあまり宜しくはないと思います。
否定するわけではありませんが、自分が言いたいのは飲酒・酒気帯び運転の要件ではなく、死亡事故を起こした際の「危険運転致死傷罪」を適応するかどうかの問題です。
『アルコール濃度が低ければ「危険運転致死傷罪」に該当しない。』は無しだと言いたいのです。
書込番号:25960534
3点

>特にアルコールなんて、過失ではなく「故意」で飲んで運転しているのだから、血中・呼気濃度なんて関係なく適応にすべきです。
なるほど
運転中にTVを見るのもスマホを持つのも故意ですよね
隣の子供と話すのも故意
>翌朝早くから車に乗る仕事があるなら、前日は飲み会は早めに切り上げるかノンアルコールにすればよいだけです。
居眠りだっち事情とhしたは近い物が有るとおもいます
そもそも運転する行為は業務なので
運転以外の燃費メーター見るのだって必要無いと言えば必要ありません
今回は運転に支障があるか無いかって意味で
ハンドル操作や加速減速等が行えるかどうかで
速度が高いせいで運転者自身がコントロール出来ないのではなく
被害者はその高速に対応できなかった(見切れなかった)原因が速度超過に有るって事でしょ
速度超過の194km/hでもナビ見ての対向車バスに正面衝突でも各々死亡事故を過失、故意で発生
させて事実は変わらず
過失、危険についてはどちらも大差ないと思う
現場の実情は判らないが
法定速度60km/hが前面に出ているが
この時間帯のこの道実情では100km/h近くやそれ以上くらいでの走行車は結構居るのでは
その速度でも普通は事故が発生していない
その更に倍の速度
被害者からすれば実情に半分の時間で近づいてくる
車を見つけられなかったのか待てなかったのか
被害者が死亡していなければ
右直事故で右折車の過失も問われるような案件
194km/hを擁護する訳では無いが
高速走行を危険運転とするより
過失運転の量刑の上限は上げる方が容易な気もする
被害者も194km/hの高速運転を責めているが
60km/h走行でも亡くなっていれば怒りは(被害は)変わらない気もするが
怒りのぶつけ先(時速194km/h)を見つけ騒いでいる感も否めない
1点だけを見て法改正や法解釈を曲げると収拾がつかなくなる
たとえば例の東名高速でしたっての車を停車させ後続車に跳ねられた事故
はその場では車外にいて運転していなかった訳で
それが危険運転なら
駐車場で子どもを車内に残しパチンコも危険運転(同じような故意)と言えなくもない
被害(被害者)が大きいと加害者を大きく叩くが
事故なんて大抵ちょっとしたきっかけで起こる訳で
違反の度合いが大きくても被害者を出さなければ小さなニュース(ニュースにならないかも)
小さな違反でも被害者が無くなれば被害者の過失の有無はどっかに行き加害者がボコボコにされるって
SNSの空気は好きでない
ダンニャバードさんに1票
書込番号:25960562
4点

これも個人的な主観なんですが、最近の人は特になんでも数値化、マニュアル化したがる気がしています。
それはすなわち、分かりやすく、簡単に、誰でも判断できるようにするということです。乱暴に言えば「バカでも分かる」ようにしてしまえ、ということですね。
私は基本的に反対ですが、そうなると基準値にぶれのあるような事柄については、数値は厳しくせざる得ません。
アルコール基準濃度なんかは最たるもので、血中アルコール濃度と判断力には非常に大きな個人差があり、わずかなアルコールでもふらふらになる人がいれば、どんだけ飲んでもほとんど変わらない人もいます。
それらをまとめて血中濃度だけで判断する場合、アルコールに弱い人を基準にせざるを得ず、数値はごく僅かでもNGということになります。
もちろん、アルコールは1滴でも飲んだら運転NGが正しいのですが、お酒以外の食品にアルコールが含まれている場合もありますし、代謝の悪い人は前日のアルコールが僅かに残ってしまうこともあります。
一律に「ゼロでないとダメ」というのはどうかなぁ?という思いは強いです。
実際、道交法で言う「酒気帯び運転」についてはしっかりと数値による基準が設けられていますが、「酒酔い運転」については数値ではなく、その時点で酩酊状態にあるかどうかを客観的に観察して決められます。
これは非常に理にかなった判断方法だと思いますが、その際に判断する警察官によって評価にばらつきが発生する危惧もありますので、これも今後数値化されていってしまう(=誰でも判断できるようにする)気がしますね。
マニュアル化、数値化=退化だと考えるのは暴論かもしれませんが、もっと柔軟にケースバイケースで客観的に判断できるようにしておくほうが良いと個人的には思います。そしてそれを判断する人間の能力を上げることに力を入れることも重要ではないかと。
書込番号:25960564
3点

>茶風呂Jr.さん
>『アルコール濃度が低ければ「危険運転致死傷罪」に該当しない。』は無しだと言いたいのです。
「アルコールの影響で正常な運転が困難な状態」であれば危険運転致死傷罪は適用可能。
いまでもアルコール濃度は関係なく適用できます。
書込番号:25960591
1点

>「アルコールの影響で正常な運転が困難な状態」であれば危険運転致死傷罪は適用可能。
適用は可能ですが、現状は「アルコールの影響で正常な運転が困難な状態」を立証するのがハードルが高く、「過失運転致死傷罪」で起訴しているのが実情なのです。(遺族の署名活動等で危険運転致死傷罪に切り替えるケースが増えてはいますが)
アルコールの影響で正常な運転が「困難な状態」でなくても、死亡事故を起こしたら基本的に適応すべきだと思います。
書込番号:25960611
1点

確かに、適用要件自体が足かせになっていくのかもしれません
やっぱり、日本人には、「法の支配」の適用が、根本的なところや、無意識の領域で、難しいのかもしれません
欧州は、おそらく明文化された法の、さらに上の、見えないところに一人の神がいて、支配しているのでしょう
日本には、八百万の神々がいるため、支配という言葉が馴染みません
各個人が神々や他者に感謝し、自分を律する必要がある、高度な社会システムなのです
なので・・・というか、今の日本では、法律で細かく縛れば縛るほど、屁理屈こねて、違法でないなら・・・とか、見つからなければ・・・とか、違法でも違法でなくても結果が同じなら・・・と、悪い方向に向かっている気がします
わたくしみたいな法に関する素人でも、社内ルールを決めたり、適用や運用し、ルール違反に対する対応を考えたりしないといけないが、何かあると、ルールが無いから・・・そか、そんなん知らん・・・という無駄なやり取りは、どうにかしてほしい
本音では、法やルールという明文化されたものより、倫理観や道徳観、一般常識の範疇で終わってほしい
ちなみに、倫理観や道徳観に、多様性なんてことは適用しないでほしい
ムラのオキテで十分・・・おっと、単なる仕事の愚痴になってしまい、申し訳ございませんでした
この先、完全自動運転化された社会では、危険運転なんて言葉は無くなり、自由な運転はサーキットだけになるのか
その前に、GPS情報で、各道路の制限速度でリミッターが作動する装置や、飲酒や薬物使用が疑われる運転時、車両がシャットダウンする装置が義務化されるのか
刑法が人を抑止できないなら、物が勝手に抑止するしかなくなる
書込番号:25960625
1点

なんかよくわからんが、法改正に反対してるグループがいるって事かな?
何が反対なのかよくわからんし、
別の事例を出して反対してる理屈もわからん。
書込番号:25960658 スマートフォンサイトからの書き込み
6点

飲酒運転しない。過剰に速度オーバーしない。死亡事故を起こさない。などなど。
これらを当たり前のこととして運転してくださいね。
それなら危険運転致死傷罪と無縁です。
なぜ法改正に拒否反応を示すのかわかりません。
飲み過ぎの翌朝に運転でー。とか変な言い訳してる人もいますが、
仕事だろうと運転するならアルコールが抜けて(?)からか、
別の移動手段で通勤してください。
書込番号:25960680 スマートフォンサイトからの書き込み
10点

一律ゼロとか食品のアルコール云々など、そんな極端な事例の話じゃなくて、意図しての飲酒はアウト、前日の深酒でアルコールが残ってる状態での運転なんて当たり前にダメでしょって話なんですけどね。
一律にゼロでないとダメとか、食品に含まれるアルコール云々などはよく話に出てきますけど、単なる酒飲みの言い訳にしか聞こえないんですよね。
例えば、
ウチはアルコール弱い家系なので、朝からアルコールが多いような食品、例えば粕汁やウイスキーボンボンなんかは食べないですし、アルコール弱い人ほど気を付けてるんですよね、当たり前の話ですけど。
それに、
アルコール弱い人が飲酒運転してるんですかね?
あくまで個人の印象ですが、飲酒運転してるのは普段から飲酒している人でアルコール弱い人ではないのでは?
代謝云々も自分の事なんだから、だったら飲まなければ良いだけです。
その上で飲んでおいて翌朝残って運転するのは、今の時代では悪質な故意としか思えませんね。
そのあたりも踏まえてアルコール検知が「数値ゼロ」では無い状態になっているだけの話でブレがあるから幅があるだけ。
数値化にしても、現代の多種多様な価値観や考え方がある中で、互いに「客観的に測る指標を持つ」事が大事だということ。
それぞれの判断に委ねている時点でそれは「主観による判断」であって、まったくもって「客観的」ではないですね。
仮にその「主観による判断」が一定範囲内に収まるのは、その一定の範囲の数値が暗黙知として教育されたり共有されているに過ぎない。
で、その暗黙知の数値が明示されないから公平性に疑問を呈されている。
本当に人間としての能力が高い人は、上記を踏まえた上で言語化・数値化が出来る人であり、それこそがコミュニケーション能力に繋がります。
そういう意味では、下記は非常に矛盾に満ちた一言ですね。
>柔軟にケースバイケースで客観的に判断できるよう
書込番号:25960955 スマートフォンサイトからの書き込み
8点

>リアルで話せば大抵、「まあ、みんな少しくらいは違反してるよね〜・・・」という流れになるのですが・・・
>一律に「ゼロでないとダメ」というのはどうかなぁ?という思いは強いです。
速度の話しならそうなるだろうけど、アルコールの方はそうはならんでしょ?
「何やってんだ、お前は・・・」の白い目ですよ。(汗
そもそも会社で乗車前に検知器で0以外数字が出たら運転できないし。
企業がそんなにコンプラゆるゆるに出来る訳も無からね。
書込番号:25961021
3点

>適用は可能ですが、現状は「アルコールの影響で正常な運転が困難な状態」を立証するのがハードルが高く
アルコールを容認するつもりは無いですが
電話したたってナビ(TV)見てたってなんだって正常な運転が困難だったらダメ(同じ)でしょ
アルコールで言えば普通深酒しなければ翌朝はアルコールチェックとかせず車乗るんじゃないですかね
測って出るかで無いかじゃなく昨日(飲んでない翌日)と変わらなく運転するんじゃなにですか
アルコールじゃなくたって杖2本使い移動が必要な方は正常な運転できるのかな(池袋の事故)
激辛いラーメン食べた翌日お腹の調子が・・・でも正常な運転できるかな
いわゆるカゼ気味なんてグレーゾーンも黒か
ってなる訳で
一概には言えないんじゃないかな
先にもコメントしたけど今回(194km/h)の件は
実際制御できないだろうって程の速度
道の状況から
194km/hじゃなく100から120km/hくらいの速度だったら
まあ出しすぎちゃったとか
違反ではあるが正常に運転できるってくらいかもしれないし
右折側も待ったかもしれない
加害者は車の運転もそんなに豊富でないだろうから
限度(加減)が出来なかった
自分が超速度超過を棚にあげ
右折車に対して高速の直進車(優先)が来ているんだから
待つだろうって勝手な期待(判断)だったんじゃないかな
悪い方への可能性(対応)が考えられなかった
車の運転に限らなく仕事でもなんでも
出来る経験値や予想がなく
なんとかなるだろう的に事を進める
”無茶”な行為が間違いや事故につながる事は多い
出来る経験値や予想の上で行う場合は”無理”してで
なんとかなる場合が多い
”無茶”は運を天に任せる感が強い
”無理”は基本何とかなるがみらいの事だから絶対ではない
経験値が小さいとこの差は大きいと思う
前日のアルコールの件も同じ
そこをどう裁くかが問題
と思う
決まり重視で言えば
宅配便の路上駐車を0にしたら時間(配達できる数)も料金もかなり上がる
取り締まり対策で助手席に人を乗せていても
単に取り締まりの対象とされないだけで駐車違反である事には違いない
書込番号:25961040
4点

>アルコールで言えば普通深酒しなければ翌朝はアルコールチェックとかせず車乗るんじゃないですかね
>測って出るかで無いかじゃなく昨日(飲んでない翌日)と変わらなく運転するんじゃなにですか
個人の通勤なら、それは個人に委ねられてますね。
ま、自動車通勤なら深酒しない、もしくはノンアルコールってのが当たり前の判断かと。
業務での運転なら、自宅からの直行でもチェック必要なはずですけど。
書込番号:25961080 スマートフォンサイトからの書き込み
4点

>茶風呂Jr.さん
>アルコールの影響で正常な運転が「困難な状態」でなくても、死亡事故を起こしたら基本的に適応すべきだと思います。
死亡事故を起こそうとして運転したわけではなく、結果として死亡事故になったということですよね。
故意犯が成立するには、「犯罪を犯す意図を持ってした行為であること」が要件になります。
そこに死亡事故という結果を持ち込むから無理があるのです。
そこで「危険を認識しながら運転したこと」を犯罪の成立要件にしても、厳密な立証が難しいので裁判官も適用しないのです
gda_hisashiさんも仰るとおり、結果に対して厳罰を与えたいなら、自動車運転過失致死傷罪の法定刑を上げれば済みます。
過失犯なら、死傷事故という結果に対して処罰が可能ですから。
そこに「過失ではない」とかいう感情論を持ち込むと、法体系を歪めることになりますね。
書込番号:25961122
3点

>ダンニャバードさん
>個人的に最近思うのは、こういうSNS上ではとかく正義を振りかざしてそれを支持する意見が大勢を占め、ほんの僅かなルール違反ですら大罪のように扱われてしまうのが怖いです。
ネット警察は聖人君子だからね。
書込番号:25961182 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

>>個人的に最近思うのは、こういうSNS上ではとかく正義を振りかざしてそれを支持する意見が大勢を占め、ほんの僅かなルール違反ですら大罪のように扱われてしまうのが怖いです。
>ネット警察は聖人君子だからね。
飲酒運転での死亡事故は、「僅かなルール違反」ではないし、
大罪になると思いますけどね。
そして聖人君子でなくとも普通の人なら、飲酒運転の死亡事故は大罪とみなすと思いますけどね。
的外れというか、ずれた話でミスリードを書く人と、
真面目に考える人を茶化す人。
ご当人達は、たぶんそんな自覚や狙いはなく、ド天然でやってるのだと思いますけど。
書込番号:25961258 スマートフォンサイトからの書き込み
13点

酒気帯びの話で「ほんの僅かなルール違反」って、全く客観性の無い、多分に「主観」の話ですからね。
まぁ、そういった「主観」の判断になるのは、これまた多分に本人の経験則によるためということでしょうかねぇ。
書込番号:25961371 スマートフォンサイトからの書き込み
9点

皆さんの考え方が明らかになって興味深いですね。
こんな話題が出ない世の中になるといいですね。
で、危険運転に関する規定は現状で十分だと思っています。
書込番号:25961394 スマートフォンサイトからの書き込み
5点

https://www3.nhk.or.jp/sapporo-news/20241011/7000070432.html
そんなんでも酒気帯び運転と過失運転致死の疑いで捜査してますね
本人が事故を起こす動機がない限り、危険運転致死傷罪は難しいかな
書込番号:25961429
1点

九州かどっかでひき逃げ死亡事故を起こして逃げ回ってるやつは
殺意があっても車なら過失運転致死で刑罰が軽くなることが分かって
やったらしいから、そういうやつがいるから厳罰化は必要だろう。
ケースバイケースは裁判員裁判で判断してくれるだろう。
書込番号:25961448
0点

ひき逃げ は
たまたまその日事故を起こさなければ 犯罪を起こさなかったと言えるので
「危険運転」の認識は無かった
というのが 今の 弁護士の方針です
今の条文が 事故前に危険を認識していた
(意図した 速度超過/ドリフト危険行為などしか含まれない)
うっかりスピード出しちゃったと詭弁されると 追及できない
「危険運転」の意識があったから処罰ではなく
交通の安全性を棄損したら 即アウトにしないとダメでしょう。
書込番号:25961460
1点

大分の194キロ衝突ですが、元少年は、一般道を時速170〜180キロで
走行した事が、5〜10回あるって発言しています。
結末が死亡事故になってしまいました。
アルコールチェックだって、朝イチにOKでも,運転しながら飲む奴もいる訳で、
抜け道はありますね。
書込番号:25961502
1点

https://www3.nhk.or.jp/lnews/oita/20241112/5070019978.html
この記事を読むと分かりますが完全な、だろう運転です
そして被害者もだろう運転です
恐らく、それまでは相手が異常を感じて止めたことで事故は防いだと思われる
かもしれない運転がいかに大事か教えてくれる大きな事故です
で、受け止める側が死亡率が高いですから回避スキルアップを務めよう
おまけ
検察による元プロドライバーの捜査結果は納得出来ません、入れ知恵だと思いますが
BMW2シリーズクーペは操作が不安性になるとは思えないけど
書込番号:25961622
1点

>https://www3.nhk.or.jp/sapporo-news/20241011/7000070432.html
>そんなんでも酒気帯び運転と過失運転致死の疑いで捜査してますね
↓
>この会社員について札幌地方検察庁小樽支部は11日、処分保留で釈放しました。
端から見ると、「処分保留で釈放」とか地検の対応が気持ち悪いです。
ドラマなどでよく見る、「反省してる」「逃亡の恐れなし」などの意味で釈放なんでしょうか?
自殺しかねませんけど。
別の報道では、危険運転致死の適用も視野に調べてると出てます。
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/1443942?page=3
検察も危険運転致死が妥当と思い処分保留したと思いたいです。
書込番号:25961671 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

速度違反は故意ですよ。
飲酒運転や一旦停止で止まらずにスーッと行くのも同じく。
守るべき事をきちんと守っていないのは故意と判断しています。
私の結論は極刑ですね。
故意で相手が死んだ場合は死刑一択。
だって故意の事をして相手を殺したんだから。
速度違反をして相手をはねて殺した奴は死刑一択。
人を呪わば穴二つ的な考えです。
凶器を持って人力でやったのか車を使ってやったのか、どちらにしても故意で殺した場合は同じ殺人。
守るべき事を守らず事故を起こしたり人をはねたり故意ではなかったと、言い訳しかできない奴らばかり。
書込番号:25961915
2点

運転レベル向上委員会(youtube )の解説によると
2項の -2が必要と提言されている とのことです
書込番号:25961942
0点

適用する目安としての数値化には『大賛成』です。
今回対象とされているのは、主に「酒気帯び運転」と「(日本国内での)常軌を逸した速度違反」の二つ。
これらに係る罰則が、本来趣旨であった厳罰(とされている)「危険運転」適用ではなく大幅に減刑となる「過失致死」として裁かれる事例が次々と起こっていることが、多くの日本国内に住む人々の考えるイメージ(=厳しく罰するべき)と大幅にかけ離れていることが直接の原因と私自身は思っています。
それとここまで挙げられているその他の違反。
誤解を恐れずに言えば、あちこちで見かける一時停止違反や、ほぼ信号無視だろって行為とは切り離して考えるべきだと思っています、今回は。
それら今は比較的軽微と思われている行為が目に余るようになってきた時は、その時に厳罰化やそれら行為の実行をしにくくする物理的仕組み等を考えればいいのではないでしょうか。
法律とは、同じ地域(≒国内)で居住する人間が、出来るだけトラブルなく活動するために必要(と思えるような)な決まり事のことだと思っていますのでその時々で最大公約数となるよう法律等も変化していく必要が、私はあると思っています。
ま、老い先短いじじいの妄言と捉えていただいて構いませんです。
読み返してみて、かなり個人的バイアスがかかっていると自覚はしていますので。
書込番号:25962137
2点

>常軌を逸した
の基準化
僕は故意か過失か(過失なんだろうけど)じゃなく
ライセンスホルダーの技量として
高速逆走は免停2回で免取りとかしてほしい
踏み間違いで死亡及び重症人身事故も
書込番号:25962155
1点

飲酒運転や酒気帯びが故意ではなく過失だったなら、
そいつは既に認知能力に支障が出ていると言うこと。
書込番号:25962474 スマートフォンサイトからの書き込み
6点

>ユニコーンIIさん
飲酒自体は故意というか自分の意思でしょうが、死傷事故における故意は別の話だと思います。
事故を起こす目的で飲酒運転をして死亡させるのは危険運転ではなく殺人罪でも起訴可能だと思います。
書込番号:25962500 スマートフォンサイトからの書き込み
4点

結局のところ事故とか致死とかの結果ではなく、道交法上の飲酒運転の行為自体の厳罰化という流れかもしれませんが、飲酒自体が禁止されていない世の中で、薬物や速度超過などとのバランスもあり、どれだけ理解が得られるかは疑問です。
同様に飲酒運転による死亡事故に対する今以上の厳罰化も、刑法の過失致死罪の最高懲役を上げるなどのバランスも必要だと思います。
書込番号:25962518 スマートフォンサイトからの書き込み
2点

>cocojhhmさん
>飲酒自体は故意というか自分の意思でしょうが、死傷事故における故意は別の話だと思います。
飲酒運転のほとんどは、飲酒による酩酊で本来の意思と無関係に運転をした訳ではなく、もとから運転するつもりなのに飲酒をするという自らの意思である以上、飲酒運転は故意と言えると考えています。
しかも飲酒運転には、飲まないという事と飲んだ後に運転しないという避けるポイントが複数あるにも関わらず意図して運転しているのです。
そして、飲酒運転により重大な事故を起こす可能性が飛躍的に高まることや、飲酒運転が法で禁じられていることも、免許を持っている以上は知らないとは言えません。
従って飲酒運転をすることは悪質な故意であり過失などでは無く、危険運転致死傷罪に該当すると考えています。
>事故を起こす目的で飲酒運転をして死亡させるのは危険運転ではなく殺人罪でも起訴可能だと思います。
そもそも私は飲酒運転が殺人だとは書いてませんけど?
また、飲酒が禁じられていないから飲酒運転は過失だというのは、飲酒する人の論理でしか無いですね。
飲酒は禁じられていなくても、飲酒運転は禁じられているのは誰でも知ってることなのですから。
書込番号:25962577 スマートフォンサイトからの書き込み
7点

〉また、飲酒が禁じられていないから飲酒運転は過失だというのは、飲酒する人の論理でしか無いですね。
なるほど
スマホやTV見ながら運転やよそ見や助手席と話しながら
も行わない事ができますが
同罪(同じ量刑)ですね
書込番号:25962700
1点

>ユニコーンIIさん
なぜそう読めるのかなあ?
飲酒が禁止されていないから過失?
そう思う人は誰もいないでしょう。
禁止されている薬物を摂取して運転事故を起こした場合も故意にはならないと思います。
それと法的な解釈の話をしているのであって自身の嗜好は全く関係ありませんね。
酒飲みの論理?
そんなものあるんですか?
書込番号:25962714 スマートフォンサイトからの書き込み
2点

>gda_hisashiさん
>スマホやTV見ながら運転やよそ見や助手席と話しながら
>も行わない事ができますが
>同罪(同じ量刑)ですね
スマホやテレビは分かりますが、助手席と話しながらは違うでしょ?
書込番号:25962740 スマートフォンサイトからの書き込み
3点

>cocojhhmさん
>なぜそう読めるのかなあ?
>飲酒が禁止されていないから過失?
>そう思う人は誰もいないでしょう。
違ったんですか?
それは失礼致しました。
下記のように書かれていたので、飲酒運転も過失と捉えられているように読めました。
>飲酒自体は故意というか自分の意思でしょうが、死傷事故における故意は別の話だと思います。
>同様に飲酒運転による死亡事故に対する今以上の厳罰化も、刑法の過失致死罪の最高懲役を上げるなどのバランスも必要だと思います。
>禁止されている薬物を摂取して運転事故を起こした場合も故意にはならないと思います。
貴方が言ってるのは事故を起こしたことが故意か過失かと言うことでは?
私が言ってるのは飲酒運転が故意だと言うことなのですが?
>酒飲みの論理?
>そんなものあるんですか?
最近はハラスメントだなんだで減りましたが年齢層高い人にはありますよね。
聞いたこと無いですか?
「酒の席でのことだから」とか「酔った勢いで」とか「あのときは酔ってたから」とか「酔に任せて」とか。
「飲みニケーション」なんてのもそうですね。(死語?)
コレらって酒を飲まない人にとっては、酒飲みの勝手な自己擁護だったり、単なる能力不足にしか見えないです。
こういった事を指しています。
書込番号:25962750 スマートフォンサイトからの書き込み
4点

>gda_hisashiさん
そういえば、
助手席と話しすことは法で禁じられているんですか?
書込番号:25962757 スマートフォンサイトからの書き込み
3点

書くまでも無い内容ですが。
会話やスマホは運転中の行為・落ち度です。
そして支障のでない会話は禁止されておりません。
スマホなどは「注視」が禁止されてます。
飲酒運転は、飲酒して運転しようとする前提条件から否定・禁止されます。
否定・禁止されてる前提条件を破って運転し死亡事故をおこしたので厳罰視されてます。
許可の出てる仕事や行為でミス・失敗するより、
不許可・禁止されてる仕事や行為を勝手にやってミス・失敗した方が、
お叱りや処分が重いのと似たようなものです。
書込番号:25962794 スマートフォンサイトからの書き込み
3点

厳しくすると言っても、罰を厳しくするのでなく、
曖昧だった線引きを厳しくするのだと思います。
なので繰り返しですが、
飲酒運転しない(今や当然のこと)人には無縁のことです。
書込番号:25962804 スマートフォンサイトからの書き込み
4点

〉助手席と話しすことは法で禁じられているんですか?
故意に行いそれで事故になれば
断罪なんでしょ
燃費計ばかり見るのも凝視になるかもしれないし
皆行わなくても運転出来るよね
コーヒーこぼし気を取られとか
みんな防げる
昨日のお酒と大差ないよ
えっ法律でお酒飲んじゃいけないの
書込番号:25962807
0点

>昨日のお酒と大差ないよ
本気で思ってるなら、免許返納し、
教習所通って免許取り直してください。
というか、
小学生の道徳からやり直してください。
もう正・悪の判断基準から。。。。
揶揄や悪口でなく、私も本気で正・悪の道徳から学び直していただきたいです。
書込番号:25962820 スマートフォンサイトからの書き込み
5点

>gda_hisashiさん
>故意に行いそれで事故になれば
>断罪なんでしょ
そんなことどこに書いてますか?
法で禁じられているのが前提ですよね?
>燃費計ばかり見るのも凝視になるかもしれないし
>皆行わなくても運転出来るよね
>コーヒーこぼし気を取られとか
>みんな防げる
そういう認知に歪みがある方は運転されない事をおすすめしますね。
貴方もそうですか?
>昨日のお酒と大差ないよ
↑
コレ、まさに酒飲みの論理ですね。
>えっ法律でお酒飲んじゃいけないの
↑
えっそんなことどこに私が書いてますか?
貴方が勝手に書いてるのですか?
お酒が法律で禁じられてるかどうか知らないんですか?
それとも、他人が書いてもいないことをあたかも書いてるように持っていきたいんですか?
そういえば、前にもそういう悪質な人がいましたね。
書込番号:25962821 スマートフォンサイトからの書き込み
5点

>ユニコーンIIさん
結局都合のいい解釈しかしないんですね。話を切り取って突っ込めるところにだけ反論する。
こういう議論のための議論にはつきあえません。
書込番号:25962849 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

>cocojhhmさん
>結局都合のいい解釈しかしないんですね。話を切り取って突っ込めるところにだけ反論する。
貴方がやってる事もまさにソレですよ?
自分はいいけど他人はダメってタイプですかね。
>こういう議論のための議論にはつきあえません。
つきあうも何も、絡んで来たのは貴方なんですが・・・
こちらは最初から貴方に絡んで欲しいなんて書いてませんけど?
自分からぶつけといてって感じですね。
書込番号:25962852 スマートフォンサイトからの書き込み
3点

飲酒運転は故意である。
死傷事故は故意ではなく過失である。(死傷事故を起こす目的で運転したわけではないから)
という前提に立てば、故意犯となるのは飲酒運転という行為である。
飲酒運転して死亡事故が起きたことが極刑なら、飲酒運転全てが極刑になるべきである、ということ。
飲酒運転という同じ犯罪を犯しても、幸運にも事故が起きない場合が多くあります。
その犯罪者が軽い刑で、事故が起きたら厳罰と言うのは、合理性に欠け公平ではない、ということです。
故意犯は行為によって成立し、その結果に左右されないのが法律の原則です。
ちなみに、車や業務に関係なく、過失で人が死んだ場合の罪は、罰金50万円以下です。(刑法第210条)
軽すぎると思うかもしれませんが、これも「犯罪は故意があって成立する」という原則から来ています。
書込番号:25962853
2点

>あさとちんさん
>故意犯は行為によって成立し、その結果に左右されないのが法律の原則です。
ご教示頂きたいのですが、
例えば殺人罪と殺人未遂罪の場合、法律上は同等の刑罰だとしても実際に科せられる刑罰には差があり、未遂の場合は刑期が減刑される場合があると思います。
おっしゃっているのは法の定めとしては結果に左右されず同一の量刑になるのが法律の原則であって、実際に科せられる量刑についてはまた別の話、つまり結果についての裁判での話になると言うことで合ってますか?
書込番号:25962871 スマートフォンサイトからの書き込み
4点

〉コレ、まさに酒飲みの論理ですね。
残念
僕はお酒全く呑まない訳では有りませんが
通常飲みません
車の運転でも
酒気帯びのハードル(数値)が有る訳だから
有る意味全く飲んではいけない訳ではないかも
いわゆる酒酔い状態の場合は適切な運転が難しいだろうから
違反でも厳罰だし
事故でも厳罰になるのでは
お酒に限らず
ドライバーは安全運転の義務が有ります
運転に必要無い行為を行っていれば
お酒に限らず
因果関係がある可能性は有り得ます
極論
嗜む程度のお酒だったら普通に運転でき
ナビTV見だと事故なんて大いに有り得ます
みんな同じようにリスクは有ります
が
走行中TV が見られる状態の車かなり走っていますし
こちらのサイトでも
テレビキャンセラーの書き込みは多いです
飲酒同様避ける事は出来(故意で)注視は違反です
事故が起きればお酒飲んではいる場合と大差ないです
実在は過失として裁かれますね
のように事故が起きれば大差ないです
お酒を飲んで良い訳ではなく
速度違反して良い訳でなく
TV を注視して良い訳でなく
必要なのは(事故を起こさない)安全運転
実際は車間距離しかり
車線変更しかり
決まり通りに運用されていない
そこで必要なのが
先にコメントした
無茶と無理
普段はその無理もない運転を心掛ける必要がある
車線変更でも隣の車線に車が居なければウィンカー二回でも実状問題ない
車が連なっていたら3秒だしたからと割り込んでは
本当は、違反
決まりやハードルを作れば良いって訳じやなく
どう使うかが大切
書込番号:25962878
1点

>茶風呂Jr.さん
>おっしゃっているのは法の定めとしては結果に左右されず同一の量刑になるのが法律の原則であって、実際に科せられる量刑についてはまた別の話、つまり結果についての裁判での話になると言うことで合ってますか?
その理解で合っています。
殺人未遂罪の法定刑は、殺人罪と同じ「死刑または無期もしくは5年以上の懲役」です。
殺人未遂で死刑や無期懲役になったケースは無いと思いますが、それはあくまで裁判官の裁量によります。
裁判で法定刑より重い刑を科すことはできません。
「飲酒運転で死亡事故を起こしたら死刑」という意見からすると、「飲酒運転したら死刑」という法律になりますね。
書込番号:25962903
0点

>gda_hisashiさん
>残念
>僕はお酒全く呑まない訳では有りませんが
>通常飲みません
あらそうですか。
私はこの20年ほどはアルコール飲料は飲んで無い、という感じですね。
通常とかではなく、飲みません。
>酒気帯びのハードル(数値)が有る訳だから
有る意味全く飲んではいけない訳ではないかも
>極論
>嗜む程度のお酒だったら普通に運転でき
>ナビTV見だと事故なんて大いに有り得ます
えっ、それって結局数値が低けりゃ酒飲んで運転しても良いって解釈ですか?
そんなんじゃ、そりゃ飲酒運転は無くなりませんよね。
>いわゆる酒酔い状態の場合は適切な運転が難しいだろうから
>違反でも厳罰だし
>事故でも厳罰になるのでは
はい、それでいいと思ってますよ。
>決まりやハードルを作れば良いって訳じやなく
>どう使うかが大切
もちろんおっしゃるとおりです。
但し、決まってることくらいは守りましょうって話です。
書込番号:25962906 スマートフォンサイトからの書き込み
2点

>あさとちんさん
ありがとうございます。
>裁判で法定刑より重い刑を科すことはできません。
>「飲酒運転で死亡事故を起こしたら死刑」という意見からすると、「飲酒運転したら死刑」という法律になりますね。
「死刑」にしろ、とまでは考えていません。
ただ、不注意や過失とは別次元の飲酒運転で、事故を起こしていない人には量刑が重くなるので、公平性の観点で量刑が軽いのであるならば、どうなのか?と思う次第です。
実態として裁判官の裁量があるのであれば、一定度厳しい量刑を科すことができる方がよいように思うのですがねぇ。
書込番号:25962912 スマートフォンサイトからの書き込み
2点

〉決まってることくらいは守りましょうって話です。
それは飲酒に限った事ではないのと同時に
安全を損ねなければ現場ねか事情もあるかな
書込番号:25962941
0点

>飲酒運転して死亡事故が起きたことが極刑なら、飲酒運転全てが極刑になるべきである、ということ。
>その犯罪者が軽い刑で、事故が起きたら厳罰と言うのは、合理性に欠け公平ではない、ということです。
理屈が全くわかりません。理解不能です。
「飲酒運転」は、飲酒し運転する行為です。
「飲酒運転して死亡事故」は、飲酒し運転し事故を起こし死亡させた行為です。
文字通りそのまんまですが、
起きた事象、容疑や罪状などが違います。
なぜ同列に並べて、同じに考えて、それを公平とするのか、
意味がわかりません。
>故意犯は行為によって成立し、その結果に左右されないのが法律の原則です。
上からの続きですが、何か勘違いしていらっしゃるのでは?
条文から引用か、司法あるいは司法の学問の心得か、だれかの発言かわかりませんが、
故意でおこした法律違反の際に、
義務違反と器物破損と傷害と致死が同レベルに扱われる(その結果に左右されない)わけではありませんよ。
書込番号:25962949 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>gda_hisashiさん
>それは飲酒に限った事ではないのと同時に
>安全を損ねなければ現場ねか事情もあるかな
また論点がズレてるのと文字もおかしいのでよく分かりませんが、
飲酒に限る限らないなどの話ではなく、前日の深酒で残ってるのも、数値が低いから飲んで運転するのも駄目だと言うことに変わりないのだがな。
ちなみに不注意などは運転する前には発生するかどうかは分からないが、飲酒運転は運転前から飲酒運転であることが多くの場合分かっていると言う大きな差があるのだが。
書込番号:25962956 スマートフォンサイトからの書き込み
3点

まあ、日本では嗜む程度だろうがなんだろうが、飲んだら乗るな、が鉄則ですから。
逆にアメリカなどは、食事と共に飲むワイン程度は許されているような。
でも国民性の違いか現代の日本では無理でしょう。
日本でそれ許したら際限なく飲む者が必ずでてくるので。
日本でも昭和の昔には年始周りのほろ酔い程度は甘く見る風潮があったけど、現代人には無理でしょう。
渋谷の路上飲みでも、いきすぎるから禁止されるわけで、今は、ゼロ Or 100 の世界になってきているような。
書込番号:25962968 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>(◎ω◎)さん
〉「飲酒運転」は、飲酒し運転する行為です。
「飲酒運転して死亡事故」は、飲酒し運転し事故を起こし死亡させた行為です
デレビみ見ながらとか、歩道のミニスカートをよそ見しながらの運転は大して悪く無いんだ
よそ見していたら歩いてたってぶつかるよね
よそ見運転し事故を起こし死亡させたら行為と何が違うんだ
飲酒運転を擁護や助長するつもりはないけど
酒酔いと飲酒を一緒にしていないかな
正常な運転が出来るか出来ないか
とは別に単に過失と言えるのか
って行為の扱い方を考える必要は有るけどね
書込番号:25962969
2点

>>その犯罪者が軽い刑で、事故が起きたら厳罰と言うのは、合理性に欠け公平ではない、ということです。
>理屈が全くわかりません。理解不能です。
ペナルティというのは、やった行為に対して課されるべきで、行為によって起きた結果に左右されるべきではない。
そうしないと抑止力を発揮できない。
起きた結果が物損であろうと死亡事故であろうと、飲酒運転という行為に対しては公平な罰則を与えるべき、ということでしょう。
サッカーの危険なスライディング行為によって、相手がうまく転んで無傷であったとしても、相手の選手生命が絶たれるようなことになったとしても、ペナルティは同じであるべき、ということです。
書込番号:25962985 スマートフォンサイトからの書き込み
2点

>gda_hisashiさん
>〉「飲酒運転」は、飲酒し運転する行為です。
「飲酒運転して死亡事故」は、飲酒し運転し事故を起こし死亡させた行為です
>デレビみ見ながらとか、歩道のミニスカートをよそ見しながらの運転は大して悪く無いんだ
私は「飲酒運転」と「飲酒運転して死亡事故」の違いを書きました。
「デレビみ見ながらとか、歩道のミニスカートをよそ見」の善悪など書いていませんが?
以上、書き込みの整合性の観点から。
続いて世間話として、
「デレビみ見ながら」「歩道のミニスカートをよそ見」
が悪いと思うのでしたら、
「デレビみ見ながら」「歩道のミニスカートをよそ見」
の刑罰化の運動をなさっては?
国会議員になって「デレビみ見ながら」「歩道のミニスカートをよそ見」の法案化されても良いですし。
まあ、笑われると思いますが。
とりあえず飲酒運転は世間的に大変悪いことと認識であり、
「デレビみ見ながら」は悪いことであり、
「歩道のミニスカートをよそ見」は法律化もされてません。
それは私でなく、警察や国会議員に文句言ってください。
これも、笑われると思いますが。
書込番号:25962989 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

他の人への書込みですが、
>よそ見運転し事故を起こし死亡させたら行為と何が違うんだ
運転する前から「必ずよそ見する」と意図して運転し、結果事故を起こしたなら違いは無いですね。
運転する前から「必ずよそ見する」と意図して運転する人がいるのかどうかは分かりませんし、どなたかが書いていたような「客観的」な立証も無理ですね。
そういう点で、酒を飲むのに車で行ったり酒を飲んでいるのに運転しているのですから、運転前から飲酒運転をする意図があると言う点で決定的に違いますね。
しかもよそ見という瞬間的なものと、飲酒運転という運転中ずっと継続するという程度の違いも非常に大きな違いですね。
>酒酔いと飲酒を一緒にしていないかな
「酒気帯び運転」と「飲酒運転」の話なら、どっちも悪質な故意なので分ける必要も無いと考えてますけどね。
飲酒運転時の「酒気帯び運転」と「飲酒運転」のラインを想定して飲酒してるなんて人はまずいないと思いますし、結局飲みだすとそんなコントロールなんて出来ないんでしょうから。
書込番号:25962997 スマートフォンサイトからの書き込み
3点

>(◎ω◎)さん
〉刑罰化の運動をなさっては?
なんだ単に飲酒にかんする刑罰化の運動だったのね
僕のコメントは
決まりや数値に拘らずそれ以上に
ドライバーは安全を意識して事故を起こさないよう
運転しようって運動だから
書込番号:25963004
0点

ナイトエンジェルさん
日本には晩酌という楽しみがあるんですよ
その楽しみがないと社会は荒れると思います
警察も消防士も緊急にも対応するために晩酌は許されるべきではないのか、厳しいです
水が沢山飲めなくても酒はいっぱい飲めるのはなんだと思う?
それはアルコールが体の水分を抜けるのが早いんです、だから酒が多く飲んじゃう
で、飲酒運転で事故が起こると、酒を嗜むくらいで翌日の運転には差し支えないと思います、個人差はあるけど
書込番号:25963012
0点

>そうしないと抑止力を発揮できない。
これも意味がわかりません。
なぜ抑止力を発揮できないのか?
そして、現実にその法に沿って(体裁上)、警察や司法は事を進めるのに、
なぜ抑止力という発想なのか?
>起きた結果が物損であろうと死亡事故であろうと、飲酒運転という行為に対しては公平な罰則を与えるべき、ということでしょう。
逆に結果(義無違反、器物破損、傷害、致死)に応じて罰則を変化すべきで、(現実の法律はそうなってる)
それが公平だと思いますが?
意味がわかりません。
>サッカーの危険なスライディング行為によって、相手がうまく転んで無傷であったとしても、相手の選手生命が絶たれるようなことになったとしても、ペナルティは同じであるべき、ということです。
その話において、
警察や司法(刑事事件)が関わる結果はケガ(傷害)までです。
あとの選手生命などは個人的な事(警察的に言うなら民事不介入)です。
後の選手生命まで責任とらせるなら民事で高額請求するしかないですね。
そこに警察や刑罰(刑事法)は関わってきませんが。
飲酒運転死亡事故において、警察や司法(刑事事件)が関わる結果は、死亡までです。
(飲酒運転の結果は、飲酒し運転した事象まで)
なんか、刑事事件や裁判の範疇と、私的な事情や感情を、
いろいろごちゃ混ぜにしてませんか?
書込番号:25963018 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

ユニコーンIIさんに質問
今日、酒飲んで時間が経過してアルコール度数が基準以下になれば今日は運転していいですよね?
安全運転に支障がないけれど
書込番号:25963020
1点

>gda_hisashiさん
>なんだ単に飲酒にかんする刑罰化の運動だったのね
私は運動してませんけど?
そちらが、
「デレビみ見ながらとか、歩道のミニスカートをよそ見」
を悪事にしようとする書き込みのようで、
なら、運動すればと書いただけですが。
「喉が乾いてるならコーラでも飲めば?」と言ったら、
なぜ私がコーラを飲んでる事になるんですか?
書かれてもない曲解や妄想で難癖つけられても困ります。
書込番号:25963025 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>>まりも33号さん
>日本には晩酌という楽しみがあるんですよ
>その楽しみがないと社会は荒れると思います
荒れるのは、貴方だけだと思いますよ。
私も飲みますが(歳のせいか、だいぶ減りましたが)、楽しくない酒は飲みません。
飲んでる最中も、飲んだ後もです。
酒飲みを一括りにされると困ります。
駄目なものは、どのような理由をつけても駄目なのです。
>>>gda_hisashiさん
>決まりや数値に拘らずそれ以上に
>ドライバーは安全を意識して事故を起こさないよう
>運転しようって運動だから
いやいや、塩梅なんてないんですよ。
決まり事は決まり事です。
安全を意識されるのでしたら、数値には拘るべきだと思います。
酒飲みとして、何が大切なのかを申させて頂きました。
書込番号:25963026
0点

>まりも33号さん
私個人の返答であれば、それは単に法には引っかからないってだけなのでダメですね。
実際には捕まることも罰則も無いでしょうけど。
安全運転に支障が無いかどうかは主観の話なので。
酒を嗜むくらいでは大丈夫ってのも主観ですよね。
そこまで気になるのなら、アルコール検知器買えばいいだけですよね。
ちなみに晩酌を否定してるわけではないですよ。
飲酒運転をするなってだけです。
晩酌が無くなると社会が荒れるとは思ってませんし、どちらかというと、酒絡みのトラブルの方が社会には溢れているように思いますがね。
こういうところが酒飲みの論理だなぁと思う次第です。
逆にまりも33号さんに質問ですが、酒を飲まない人は酒を飲む人よりも荒れてるんですか?
書込番号:25963038 スマートフォンサイトからの書き込み
2点

>(◎ω◎)さん
>なぜ抑止力を発揮できないのか?
人間は『自分だけは大丈夫』と考える生き物だからです。
罰則が行為ではなく結果によって左右されてしまうと、その結果さえ避けられればその行為をしてもいい、と考える人が出てきます。
それではその罰則が抑止力を最大に発揮しているとは言えません。
飲酒運転をする人のほとんどは『自分に限っては事故など起こさない』という心理でしょう。
>なんか、刑事事件や裁判の範疇と、私的な事情や感情を、
>いろいろごちゃ混ぜにしてませんか?
罰則は結果に左右されるべきではないというのは、感情を抜きにロジックだけで考えればという話です。
実際の裁判では、私的な事情や感情が考慮されますね。
(そのため量刑には幅が取られている)
書込番号:25963057 スマートフォンサイトからの書き込み
2点

他の行為も極刑になるのでは?を心配してるなら、
アルコールや速度超過など?悪質なものを明文化するだけです。
安心してください。
テレビ見ながらで死亡事故を起こし自白すれば、場合によっては重罪になりますが、
それは自業自得です。
ミニスカは知らんが、仮になったら自己の正当性を訴えてください。
簡単には帰れず、警察へ訴える時間や機会は充分あります。
抑止力としては、
世間的に飲酒運転は悪いこと。厳罰化。で抑止力として機能してる、していくと思います。
それでも実際、飲酒運転する者はいるし、
それらで抑止力にならんでしょと思う人は、面倒みきれません。
ご自由に振る舞って(極刑にでもなんでもなって)ください。
それが現実で、警察も司法もこれ以上どうしようもありません。
書込番号:25963066 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

ユニコーンIIさん
良かったです、酒を飲んでるか飲まないか一人歩きしていたので
安全運転のための基準じゃないだろうと思いました
>逆にまりも33号さんに質問ですが、酒を飲まない人は酒を飲む人よりも荒れてるんですか?
アメリカ禁酒法時代の荒れ様が反省してるから
酒が苦手な人は問題ないけど、酒を飲んで楽しい経験が深いと禁断症状が出るんかね
書込番号:25963067
0点

>まりも33号さん
>水が沢山飲めなくても酒はいっぱい飲めるのはなんだと思う?
それはアルコールが体の水分を抜けるのが早いんです、だから酒が多く飲んじゃう
で、飲酒運転で事故が起こると、酒を嗜むくらいで翌日の運転には差し支えないと思います、個人差はあるけど
どう思っても、ハンドル握る時点で、アルコールの血中濃度が基準値を超えていれば、運転するのはノーだから。
勿論晩酌程度で、充分寝て時間が経ったあとなら、当然基準値以下でしょう。
心配なら呼気測定器を買えばよいのでは?
書込番号:25963081 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

ナイトエンジェルさん
私も飲まない派なので買う必要はありませんね
でも、友人が幸せそうに酒を飲むと自分も幸せですね
書込番号:25963088
1点

>逆に結果(義無違反、器物破損、傷害、致死)に応じて罰則を変化すべきで、(現実の法律はそうなってる)
>それが公平だと思いますが?
結果なんて偶然で変わるもの。それで罰則が変わるだなんて不公平でしかない。
ということで、現実の法律はそうなっていません。
厳罰化するのであれば、行為(義無違反、器物破損、傷害、致死)に対して厳罰化するべきです。
>他の行為も極刑になるのでは?を心配してるなら、
極刑は誇張として、厳罰化ということであれば、そんな人はこのスレにはいないような。
書込番号:25963096 スマートフォンサイトからの書き込み
2点

>use_dakaetu_saherokさん
>人間は『自分だけは大丈夫』と考える生き物だからです。
>罰則が行為ではなく結果によって左右されてしまうと、その結果さえ避けられればその行為をしてもいい、と考える人が出てきます。
>それではその罰則が抑止力を最大に発揮しているとは言えません。
ますます意味がわかりません。
私も少なからず『自分だけは大丈夫』と考える分野や場面、時はありますが。
それを言い出して理由づけすると、たぶん全人間に言える事になり、
その考えはやめましょうという前提条件での免許発行なのに、
運転免許制度自体が崩壊します。
(皆『自分だけは大丈夫』と思う可能性があるので)
まあ、『自分だけは大丈夫』と思うのは私も含め、
相当おめでたい思考ですけどね。
「結果さえ避けられれば」
↓
死亡事故を避けられれば、それは素晴らしい事ではないですか。
死亡事故寸前になった状況で意図的に避けられるか知りませんが。
今回の件は罰則の厳罰化ではないですが、
厳罰化でそれを避けようするなら効果が出てる事になります。
>実際の裁判では、私的な事情や感情が考慮されますね。
(そのため量刑には幅が取られている)
あくまで刑事事件で扱う範疇での、
加害者の自分勝手や残虐性が考慮されるだけです。
逆に、被害者側の事情や感情が考慮ないので、
厳罰化や今回の明文化へと話になりました。
そして、ごちゃ混ぜしてませんか?は、あなた(ならびに他の方)に当てた言葉で、
裁判や裁判官の事ではありません。
書込番号:25963097 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>まりも33号さん
>アメリカ禁酒法時代の荒れ様が反省してるから
なるほど。
まぁ100年ほど前で、現在ほど各種の娯楽が無い時代ですから、そこまで荒れることも無いと思います。
書込番号:25963105 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>use_dakaetu_saherokさん
>それで罰則が変わるだなんて不公平でしかない。
>ということで、現実の法律はそうなっていません。
不公平でもないし、
現実の法律はそうなってますよ。
危険運転致死傷罪(きけんうんてんちししょうざい)は、自動車の危険な運転によって人を死傷させた際に適用される犯罪類型である。東名高速道で飲酒運転のトラックが女児二人を死亡させた1999年の東名高速飲酒運転事故などをきっかけに2001年に制定された。
wikiより
飲酒運転での死亡事故が悪質だから、新設された法律です。
飲酒運転だけでは適用されません。
wikiから引用しましたが、他の信用あるサイトやニュースでも同様の事が書かれてます。
wikiが信用ならないなら、他でも良いですけど。
>厳罰化するのであれば、行為(義無違反、器物破損、傷害、致死)に対して厳罰化するべきです。
理屈がわかりません。
>>他の行為も極刑になるのでは?を心配してるなら
>極刑は誇張として、厳罰化ということであれば、そんな人はこのスレにはいないような。
テレビやミニスカのチラ見も同じみたいに心配してる人がいるようですが。
複数の方とやり取りして思ったのが、
平等と公平をよく履き違えてる人がいるように、
単語でいろいろ履き違えてごちゃ混ぜにしてませんか?
法の元に平等だか公平。という文言と履き違えてませんか?
飲酒運転だけで、危険運転致死傷罪にはなりませんよ。
危険運転致死傷罪でも、相手を負傷と死亡で別扱いしてますよ。
実判決はもっと別扱いしますし。
(危険運転致死傷)
第二条
次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
書込番号:25963131 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

〉どう思っても、ハンドル握る時点で、アルコールの血中濃度が基準値を超えていれば、運転するのはノーだから。
考え方が大間違いですね。
基準値とか関係無く、運転したらダメですね。
こういう人がいるから、飲酒運転が減らないんだよね。
個人差があるとか、関係無いしね。俺は強いから、ちょっとだけ飲んでも
なんくるないさー。
書込番号:25963149
1点

>(◎ω◎)さん
『自分だけは大丈夫』と考えるのは正常性バイアスであって、生きていく上で必要な感情です。
それは仕方ないこととして、
『飲酒運転しても事故を起こさなければ軽罰』
『飲酒運転は事故を起こさなくても厳罰』
どちらの方が抑止力が高いでしょうか。
逆に行為に対して厳罰化することに何か問題でも?
>危険運転致死傷罪
Wikipediaの概説欄一行目には
>危険運転致死傷罪は、一定の危険な状態で自動車を走行・運転し、人を死傷させる罪である。
とあります。
本罪が適用されるかどうかの基準は『結果的に人を死傷させたかどうか』ではなく『人を死傷させるような危険な状態で運転行為をしたかどうか』です。
ですから、本罪が適用されないケースは多く、批判が多いのはご存知の通りです。
>そして、ごちゃ混ぜしてませんか?は、あなた(ならびに他の方)に当てた言葉で、
>裁判や裁判官の事ではありません。
ごちゃ混ぜにしているのは、結果で罰則を(あなたの感情に合うように)変えるべきと言っているあなたの方では?ということを言いたかっただけなので、裁判官がごちゃ混ぜにしているとは思っていませんよ。
論理だけで判断できるなら裁判官などいりませんから。被害者側、加害者側、それぞれの事情や感情を考慮するのが裁判官の仕事です。
やり過ぎるとお隣の国のように国民情緒法と揶揄されることになります。
書込番号:25963166 スマートフォンサイトからの書き込み
3点

>use_dakaetu_saherokさん
>『自分だけは大丈夫』と考えるのは正常性バイアスであって、生きていく上で必要な感情です。
もはや理屈抜きの感情論ですね。
>『飲酒運転しても事故を起こさなければ軽罰』
>『飲酒運転は事故を起こさなくても厳罰』
>どちらの方が抑止力が高いでしょうか。
>逆に行為に対して厳罰化することに何か問題でも?
これらを持ち出す意味も比べる意味もわかりません。
飲酒運転自体を締め付けたければ、先に他の方にも書いたように、
そちらが運動や国会議員になればいかがでしょうか?
私に尋ねる意味がわかりません。
>Wikipediaの概説欄一行目には
ー中略ー
>ですから、本罪が適用されないケースは多く、批判が多いのはご存知の通りです。
ですからなんでしょう。何がおっしゃりたいのか、
上記含め、わかりません。
>>そして、ごちゃ混ぜしてませんか?は、あなた(ならびに他の方)に当てた言葉で、
>裁判や裁判官の事ではありません。
>>裁判や裁判官の事ではありません。
>ごちゃ混ぜにしているのは、結果で罰則を(あなたの感情に合うように)変えるべきと言っているあなたの方では?ということを言いたかっただけなので、裁判官がごちゃ混ぜにしているとは思っていませんよ。
実際の裁判で私の意向など反映されてませんよ。逐一、興味もありませんし。
以下の書き込みの「実際の裁判では、私的な事情や感情」は裁判官以外の何があるんですか?
↓
>実際の裁判では、私的な事情や感情が考慮されますね。
(そのため量刑には幅が取られている)
ごちゃ混ぜにしてませんか?と書いてるのは私だし。
書込番号:25963180 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>use_dakaetu_saherokさん
あのー、そもそも論点もわかりませんし、
その度に話が移行して、何が言いたいのかもわかりません。
もし、私が気に入らなくて、私の文章の揚げ足取りや、
私が書いてない事で難癖つけて黙らそうとしてるなら、
やめてくれませんか?
そもそも「結果がどうあれ公平であるべき(省略)」みたいな書き込みで私が、意味がわかりません。から、
説明しようとしてくれたところから始まったようですが、
その説明も全然納得できてませんし、
私の書いてない事で、難癖つけられても困るんですが。
先にも書いたように、危険運転致死傷罪で相手が負傷と死亡で別扱いしてます。
再度記載
(危険運転致死傷)
第二条
次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
書込番号:25963192 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

阻止力ね
なるほど
高速逆走したら懲役
踏み間違えも懲役
とすれば無くなるかな
みんなが大好きな悪の根元スピード違反
免許取り消し
ドライバーが減って道は空くし違反者も減るし
良いことだらけだ
阻止力
書込番号:25963199
0点

飲酒運転や酒気帯び運転は故意ですよ。
酒を飲んで運転は禁止。
故意と言わず何と言えと?
故意
結果が発生することを認識していながらあえてその行為をすること
過失
結果の発生を予見しかつその発生を防止する注意義務を負っていたにもかかわらず、注意義務を怠って結果を発生させてしまうこと
呑んだら運転するな!
運転するなら呑むな!
これを守れないのは公務員にもいる。
道交法と言えば警察ですが、警察職員にも守らない人がいる。
速度超過も故意ですよ。
制限速度を過ぎた速度での走行は故意以外何がある?
標識に「60・50 単位はKm/h」などきちんと書いてある。
天候が悪くなり雨が降れば、高速などは100から80、さらに雪が降れば50にまで下げられる事もある。
それを守らずに過失だなんて、言語道断問答無用。
自動車速度計には実速度との誤差があるので少しくらいは許容範囲はあるが、それを超えるのは故意。
書込番号:25963209
1点

>実際の裁判では、私的な事情や感情が考慮されますね。
>(そのため量刑には幅が取られている)
ちなみに、量刑には幅が取られているのは、
犯罪の動機や結果(傷害の程度や残虐・残忍性・身勝手さ)であって、
そんな私的な事情や感情を優先ではないですよ。
そんな感情論で判決の降り幅があったら混乱だし、
それこそ不公平ですよ。
>阻止力ね
>なるほど
>阻止力
なるほど があるので、何かに反応されたようですが、
私の見落としか、「阻止力」もどこに書かれてるのかわからないし、何を言ってるのか意味不明です。
なんか意味不明な事だらけを書かれてもよくわかりません。
分かりやすいスレ希望。
書込番号:25963226 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>阻止力ね
>なるほど
>高速逆走したら懲役
>踏み間違えも懲役
>とすれば無くなるかな
ウーンそんな単純なものではないような。
厳罰化で一般的な抑止力にはなるだろうけど、根本は各自の意識の問題が大きいのでは?
この意識改革が大事かと。
意識といっても認知症が入っているような高齢者とかは、意識以前の問題でしょうけど。
書込番号:25963231
0点

>罰則が行為ではなく結果によって左右されてしまうと、その結果さえ避けられればその行為をしてもいい、と考える人が出てきます。
>それではその罰則が抑止力を最大に発揮しているとは言えません。
どの部分を「結果」とするかでかなり話は変わりますよね。
重大な事故だけが結果ではなく、
例えば、「酒気帯び運転」と「飲酒運転」で飲酒検問で検挙された時の罰則の差は、飲酒や運転というプロセスではなく検挙された時の状態という結果に左右されているので、まさにそれに当たるのでは?
更に、このスレの中でも書いてる人がいましたが、基準値以下なら飲酒して運転しても、前日の深酒が残っていても運転してオーケーって考えてる人がいると言うことは、まさに「その罰則が抑止力を最大に発揮しているとは言えません」という状態に当たるのではないでしょうか?
まぁ、前日の深酒でアルコールが残ってる状態はしょうがないとか、基準値以下なら問題ないとか言うような方々は「ドライバーは安全を意識して事故を起こさないよう運転しよう」ってところからずれてる訳ですね。
「自分だけは大丈夫」とか「昨日の深酒はしょうがない」とか「基準値以下なら問題ない」とか・・・
本質を理解していない酔っ払いの論理による自己弁護と同じですな。
飲んだら乗るな、乗るなら飲むな
たったこれだけの事すら守れないんだから・・・
書込番号:25963241 スマートフォンサイトからの書き込み
4点

>阻止力ね
>なるほど
>高速逆走したら懲役
>踏み間違えも懲役
>とすれば無くなるかな
その論理なら、究極は自動車を運転したら死刑とすれば、自動車を作るメーカーや自動車運転する人がいなくなるので、ひいては自動車事故も無くなりますね。
非現実的で論ずるに値しないですが。
書込番号:25963246 スマートフォンサイトからの書き込み
5点

(傷害)
第二百四条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(傷害致死)
第二百五条
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。
(過失傷害)
第二百九条
過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。
2
前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
(過失致死)
第二百十条
過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。
(業務上過失致死傷等)
第二百十一条
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
傷害罪は,人を傷つけてしまった場合に成立します。
傷害致死罪は,人を傷つけてしまった結果,死に至らせてしまった場合に成立します。
当初、傷害罪で送致されて、
その後に被害者死亡で傷害致死罪に切り替わる事もあります。
傷害罪と傷害致死罪は、罪状も別なら、刑罰も違います。
脱線しましたが、言いたいことは
法律上では行為で裁かれ、結果は関係ないなんて事はありません。
それは成人として知っておくべきです。
書込番号:25963253 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>法律上では行為で裁かれ、結果は関係ないなんて事はありません。
そのことは、このスレの前の方で書いているから、読んでくれ。
書込番号:25963353
0点

>そのことは、このスレの前の方で書いているから、読んでくれ。
なのでそれが意味不明だと話になっているのです。
はっきり書くと、あさとちんさん の文章の理屈が理解不能なのです。
前の方がどこか見落としてるのかもしれませんけど。
書込番号:25963367 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

するってえと世の中から酒を無くしてしまうのが一番良いのかな?
でもそうなったら、うーーっ、寂しいーー。
書込番号:25963368 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

ユニコーンIIさん
現実を見ろよ
アルコール濃度が基準以下なら意識がハッキリして警察もOKが出てるがな
つまり、運転していいことですよ
書込番号:25963375
1点

酒を飲む→Ok
酒を飲んで車の運転→NG
↓
運転代行やタクシー・電車で帰ってください
翌朝、車通勤で酒が残ってるかも?
↓
知らんがな。大人だったら、それくらい調整してください。
書込番号:25963384 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>はっきり書くと、あさとちんさん の文章の理屈が理解不能なのです。
法律の原則が理解できないなら、これ以上の議論は無意味ですね。
書込番号:25963405
2点

>法律の原則が理解できないなら、これ以上の議論は無意味ですね。
なので、その法律の原則とやらは、どこで確認できますか?
私は危険運転致死傷罪における傷害と死亡の別扱いならびに、
傷害罪と傷害致死罪の違い(結果による違い)を提示しました。
そんな「俺が思う法律の原則はこうだぜ」「俺の考えは正しいぜ」
では議論になりません。
法律の原則が理解できないから議論にならないのでなく、
根拠も示さず、「俺が考える法律の原則は正しいぜ」を根拠にしてるから議論にならないのです。
書込番号:25963414 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

>翌朝、車通勤で酒が残ってるかも?
そうそう、ここが大事。
飲んだら乗るなも、永遠にじゃなくアルコールが抜けてしまえばOKなんだから。
残ってるかどうか心配なら呼気計器を買って測定するのがいいんじゃないの。
勘や見当で、もう抜けてるだろうの自己判断は危険かも。
書込番号:25963416 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

まあ、「俺が思う法律の原則はこうだぜ」「俺の考えは正しいぜ」
「俺の考える法律の原則を理解できなきゃ無意味だぜ」
と思うのなら勝手にしてください。
その発想で最初から議論になどなるわけありませんから。
(単なる妄想と、ご都合主義)
書込番号:25963419 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

ユニコーンIIさんのおっしゃるように、どの部分を『結果』とするか、です。
刑罰を考えるにあたっては、傷害と死亡の差は『結果』の差ではなく、『行為』の差という風に考えます。
『行為』であるからこそ、故意であるのか過失であるのかが重要となるのです。
書込番号:25963447 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>まりも33号さん
>現実を見ろよ
>アルコール濃度が基準以下なら意識がハッキリして警察もOKが出てるがな
>つまり、運転していいことですよ
これまでの書込み読んでないんか?
だからそれも甘いって話やろ。
警察がOK出してるか?
検挙の基準値示してるだけやろ。
それこそ基準値近かったら普通に注意されてる。
それに呼気中アルコール濃度が検挙の基準値未満でも運転技能に影響あるのははっきりしてる。
数値だけを見て判断せずに、ちゃんと現実を見ろよ。
書込番号:25963448 スマートフォンサイトからの書き込み
3点

>刑罰を考えるにあたっては、傷害と死亡の差は『結果』の差ではなく、『行為』の差という風に考えます。
まだ言ってるんですか?
私が現実の法律で示したのに、誰かさん同様に、
「俺が思う法律はこうだぜ」「俺の考えは正しいぜ」
で自身の妄想と願望で押し通そうとする人が複数いるとは。
そりゃ、現実も見ずに、自身の妄想と願望で理屈こねてれば、
議論になどなるわけないですわ。
書込番号:25963455 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

理屈が分かりませんとおっしゃっていたので、理屈を説明しただけであって、別に「俺が思う法律はこうだぜ」「俺の考えは正しいぜ」だなんて言ってませんけど。
もう中学校の公民の授業では法の理念について教えていないのかな。
書込番号:25963476 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>根拠も示さず、「俺が考える法律の原則は正しいぜ」を根拠にしてるから議論にならないのです。
根拠は十分示したつもりなのですが、それを読んだ上で理解できないのなら仕方ないですね。
書込番号:25963481
0点

>それに呼気中アルコール濃度が検挙の基準値未満でも運転技能に影響あるのははっきりしてる。
ソースは?
書込番号:25963482
2点

>それに呼気中アルコール濃度が検挙の基準値未満でも運転技能に影響あるのははっきりしてる。
それが本当なら、基準値そのものに問題がありそうな。
書込番号:25963488 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

>それに呼気中アルコール濃度が検挙の基準値未満でも運転技能に影響あるのははっきりしてる。
基準値未満でも影響があるとして、それなら飲酒運転の定義をどうしたら良いのか、考えを聞かせてください。
数値で決めないなら何で決めるのか。
アルコール濃度がゼロ以外はだめという人もいたけど、アルコール検知器の精度を検証した上での意見なのかな。
書込番号:25963490
1点

>理屈が分かりませんとおっしゃっていたので
↑
これは私
>理屈を説明しただけであって、
↑
ユニコーンIIさんへの書き込みに見えますが。
>理屈が分かりませんとおっしゃっていたので、理屈を説明しただけであって、
↑
対象が違うので理屈的に成り立ちません。
揚げ足を取るつもり意図ではなく、書き込みの整合性の話です。
>もう中学校の公民の授業では法の理念について教えていないのかな。
なので、それを確認させてください。
中学校の公民の授業でやるなら、ネット情報にいくらでも上がってるはずでしょう。
「結果でなく、過程が大切だ」とか子供の教育ではよく聞く話ですが。。。
(大人自身は罪や法律でそんな考えもっていちゃ困る)
書込番号:25963492 スマートフォンサイトからの書き込み
2点

電気でも水質でも、世の中のおおよそ全てのものが基準値で管理されているわけで、その基準値が疑問ということなら話は全く違ってくるわけで、基準値を決めるための基準の間違いということにもなるような。
書込番号:25963495 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

ユニコーンIIさんの理屈だと
少し体調が悪くなっても運転はしてはならないらしいな
書込番号:25963498
1点

>あさとちんさん
>根拠は十分示したつもりなのですが、
つもりであって、「俺の考える法律」を述べただけで、
それは根拠とは言えませんね。
続けて、
>それを読んだ上で理解できないのなら仕方ないですね。
はい、「俺の考える法律」を読んで理解できません。
「俺の考える法律」は理屈が通ってないので理解できません。
「俺の考える法律」を押しつけて「仕方ないですね」は、
あなたが仕方ないのです。
捨てセリフのマウント取りはもう結構ですので、根拠をだしてください。
根拠がわからないなら、そこから勉強してください。
私はマウント取りでなく、結構、真面目に書いてます。
書込番号:25963503 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>ソースは?
>それが本当なら、基準値そのものに問題がありそうな。
画像貼ってるけど見えませんか?
ちなみにこれはアサヒビールより。
https://www.asahibeer.co.jp/csr/tekisei/drink_drive/effect.html
他にも厚生労働省のページにもありますよ。
↓
https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/alcohol/a-06-006.html#:~:text=%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%81%AF%E9%81%8B%E8%BB%A2%E3%81%AB%E5%BF%85%E8%A6%81,%E6%BF%83%E5%BA%A6%E3%81%8B%E3%82%89%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
他にもITARDAにも出てますね。
書込番号:25963513 スマートフォンサイトからの書き込み
3点

>ユニコーンIIさんの理屈だと
>少し体調が悪くなっても運転はしてはならないらしいな
少しの程度にもよりますが、
体調が悪くなったら、停車して休んだ方が良いですよ。
熱中症からの脱水症状で意識消失は、「あれ?ヤバい」と感じた途端に来ますよ。
近年は運転中に脳卒中ですぐにバタンもあります。
若い頃は少し無理しても乗り切りますが、
若い頃に無理した人ほど、中高年で脱水症状や異変に鈍感というか、慣れっこになってますから。
進言であって、無理強いしませんけど。
書込番号:25963527 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

ユニコーンIIさん
ソース読んだけど
基準以下で運転してはならないというくだりがないので自己責任で宜しいですね
書込番号:25963543
1点

仮に基準値以下でも、何らかの影響がゼロではないのは、何の基準値だって言えることなんじゃないの?
ゼロが一番いいに決まっているので。
でもそうはいかない事情がいろいろ有るので基準値が定められているんじゃないの?
それが世の中の仕組みってもんじゃないのかな。
書込番号:25963578 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>まりも33号さん
>ユニコーンIIさんの理屈だと
>少し体調が悪くなっても運転はしてはならないらしいな
論点ズレてますよ?
論点ズラしたいだけですか?
ちなみに「少し」ってのが主観すぎ。
道路交通法では「何人も、過労、病気、薬物の影響その他の理由により正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない」と記載されていますけどね。
>ソース読んだけど
>基準以下で運転してはならないというくだりがないので自己責任で宜しいですね
宜しいかどうかはご自分で判断して下さい。
私個人の考えはあなた宛の返事で書込番号25963038に記載済みですので、そちらをちゃんと読めば宜しいかと。
法には酒気帯びや飲酒運転はダメだと言うことと、処分の基準値が示してあるだけで、基準値以下の酒気帯びはOK等とはどこにも示されていないし、文字通りに解釈すれば基準値以下でも処分されないだけであって酒気帯び運転はダメだと言うことになる。
ちなみに警察庁のHPには添付の画像のような記載がされているのが現実。
で、ちゃんと現実は見えたか?
まぁ、こんな人がいるから飲酒運転はなくならないんだろうな。
書込番号:25963579 スマートフォンサイトからの書き込み
4点

>あさとちんさん
>基準値未満でも影響があるとして、それなら飲酒運転の定義をどうしたら良いのか、考えを聞かせてください。
基準値未満でも影響があることは提示済みですので、本来なら質問の前に貴方が自分の考えを示すべきだと思いますが。
個人の考えです。
・数値の基準をもっと厳しくする。
・飲酒運転と酒気帯び運転で区別することなく厳しい罰則を適用する
・上記を実施した上で、飲酒運転での事故については危険運転致死傷罪を適用する
で、
あさとちんさんのお考えは?
>数値で決めないなら何で決めるのか。
>アルコール濃度がゼロ以外はだめという人もいたけど、アルコール検知器の精度を検証した上での意見なのかな。
数値で決めない等とは書いてません。
そして数値で決めればよいです。
問題はその基準値と、運転者の意識と言うことです。
精度の問題はあっても今の基準値よりももっと厳しくする事は可能でしょう。
それとも検知器の精度を検証した上で、現在の基準値より厳しい基準値を設定することは困難だというご意見でしょうか?
書込番号:25963582 スマートフォンサイトからの書き込み
3点

>ユニコーンIIさん
私の意見は現状通りです。
今の基準(0.15mg/L未満)は、能力低下の危険と社会秩序とを勘案して決められたものと考えています。
>精度の問題はあっても今の基準値よりももっと厳しくする事は可能でしょう。
その数値はいくらにするのが良いとお考えでしょうか。
ちなみに現状では、0.05mg/L未満をゼロと表示する検出器があり、国土交通省も使用を認めています。
なので、0.05mg/L未満より低い基準値とすることは、すぐにはできないでしょう。
書込番号:25963610
1点

酒に強いとか弱いとかの体質の話を出してる方もいますが、
警察庁のHPに掲載されている公益財団法人交通事故総合分析センターの「低濃度アルコールが運転操作等に与える影響に関する調査研究」の資料のまとめに記載されている内容では、どちらも反応速度に影響ある上に、酒に強い人は「自分は酔っていない」と認識するという結果になっている。
つまり飲酒したら、酒に強いとか弱いとか、強いから酔っていないなんて何の根拠にもならないと言うこと。
また、日本アルコール関連問題学会の調査では、飲酒頻度や飲酒量が多いほど飲酒運転が多くなるという結果が出ていますね。
いかにアルコール摂取が判断能力を低下させるかと言うことがわかりますね。
書込番号:25963625 スマートフォンサイトからの書き込み
3点

>あさとちんさん
>今の基準(0.15mg/L未満)は、能力低下の危険と社会秩序とを勘案して決められたものと考えています。
はい、22年も前の2002年の基準値ですね。
あさとちんさんが書かれているように、国土交通省も使用を認めている0.05mg/L未満をゼロと表示する検出器であっても、0.08や0.10にすることは可能ですよね。
飲酒無しでは0.08や0.10という数値になる事もないでしょうから。
今の検出器でより厳しい基準値にすることもできるのに、何故あさとちんさんは現状通りで良いとお考えなのでしょうか?
書込番号:25963628 スマートフォンサイトからの書き込み
3点

>アメリカ禁酒法時代の荒れ様が反省してるから
別に飲んだらダメじゃないよ?
イスラム教は飲酒禁止だからあれてるん??
私はお酒飲まないのに飲酒検査させられる事に腹がたつ!!
めんどくさい!!
でも
スピード違反はいつもしている悪者です
書込番号:25963637
0点

>今の検出器でより厳しい基準値にすることもできるのに、何故あさとちんさんは現状通りで良いとお考えなのでしょうか?
厳しくすることには限度が無いからです。
アルコールがゼロでも事故が起こることはあります。
なので、「低いアルコールでも危険だ」は現状を変える理由にならないと考えます。
書込番号:25963644
1点

>あさとちんさん
>厳しくすることには限度が無いからです。
際限なく厳しくする事を目指している訳ではなく可能な範囲の話ですので、厳しくしない事の理由にはなり得ないと考えています。
>アルコールがゼロでも事故が起こることはあります。
>なので、「低いアルコールでも危険だ」は現状を変える理由にならないと考えます。
アルコールゼロでの事故の話になると、そもそも飲酒運転の取締り自体がどうなのかという話になってしまいますが・・・
それに飲酒運転が重大な事故を起こす可能性が高く社会問題にもなっている現在、「低アルコールでの危険性が明確」であり、且つ「技術的にも十分に可能」な事を実行しないのは理解に苦しみます。
書込番号:25963658 スマートフォンサイトからの書き込み
4点

>今の検出器でより厳しい基準値にすることもできるのに
それだと警察は困るからだ、空気読めよ
書込番号:25963662
1点

>それだと警察は困るからだ、空気読めよ
それを批判されてんだろ。
空気読む前に現実を理解しろよ。
書込番号:25963677 スマートフォンサイトからの書き込み
5点

>まりも33号さん
もう少し現実や事実、ファクトを理解してから書き込みなさいな。
貴方が理解してない事をイチイチ訂正するのもめんどくさい。
書込番号:25963682 スマートフォンサイトからの書き込み
3点

理解してるよ、現に30年も事故や違反してないんだから
書込番号:25963688
0点

こちらが書いてることを全く理解できてないやん。
貴方が無事故かどうかは論じてないのだよ。
書込番号:25963690 スマートフォンサイトからの書き込み
4点

アルコール検知器は 今でも
誤認識があるので(袋詰めお菓子などでも反応)
これ以上 下限低減は無理でしょう。
アルコールによる認識力低下は個人により耐性が違う
(欧米人の方が強い とか 極端に弱い 奈良漬でも酔う)人もいます
また花粉症の薬などでも認識力低下で 運転が危うくなることがあります
これらを公平に捌くには ハ”カ発見機 の開発を待つ必要があります
書込番号:25963693
1点

>アルコールゼロでの事故の話になると、そもそも飲酒運転の取締り自体がどうなのかという話になってしまいますが・・・
もう一度繰り返します。
今の基準(0.15mg/L未満)は、能力低下の危険と社会秩序とを勘案して決められたものと考えています。
書込番号:25963694
1点

ユニコーンIIさん
私は実体験として語るのだから
貴方の議論は無駄に終わることでしょうね、ここで書いても現実は変えられないから
書込番号:25963697
1点

>まりも33号さん
禁酒法も勉強してね?
書込番号:25963698
0点

ウチのバァちゃんは
お猪口1杯の赤玉パンチで倒れました
書込番号:25963704
0点

>まりも33号さん
>私は実体験として語るのだから
貴方の実体験は論点ズレ過ぎてて支離滅裂。
>貴方の議論は無駄に終わることでしょうね、ここで書いても現実は変えられないから
えっ、
私は単に自分の意見を書き込んでるだけで、こんなところの書き込みで法規を変えようなんて全く思ってないんですけどね。
まさか貴方は、私がココに書き込む事で現実を変えようとしてるとでも思ってたんですか?
その方が驚きです。
書込番号:25963705 スマートフォンサイトからの書き込み
4点

ktasksさん
イスラム教が禁酒なのはムハマドのお告げがあったそうですが
アメリカは違いますよね
書込番号:25963707
1点

https://www3.nhk.or.jp/sapporo-news/20241011/7000070432.html
もう一度リンク貼りますが
家の近くで起きた大きな事故であり、原因は居眠り運転なんです、反応とか無意味だそうですね
書込番号:25963729
1点

>あさとちんさん
>もう一度繰り返します。
>今の基準(0.15mg/L未満)は、能力低下の危険と社会秩序とを勘案して決められたものと考えています。
あさとちんさんのお考えはそれでよいのではないですか?
私が書いているのは、
現在の事実や状況、また技術的にも可能な基準値の変更を、22年前に定められた値から変更しないのは理解し難い、というだけですので、意見が合うことは無いでしょうし、合わせるつもりもありませんから。
書込番号:25963737 スマートフォンサイトからの書き込み
3点

>まりも33号さん
だからアメリカの禁酒法は飲んでもいいの!
勉強しなさい!
書込番号:25963739
0点

>まりも33号さん
飲酒の事故ちゃうん?
ちゃんと読みなはれ
書込番号:25963742
0点

>まりも33号さん
>原因は居眠り運転なんです、反応とか無意味だそうですね
ktasksさんが書いてるように飲酒による居眠り運転の事故の記事なんだけど、面白いくらいに理解力が欠如してるなぁ。
飲酒の影響は反応速度だけじゃなく、眠気への影響もあるのが明確になってますよ。
書込番号:25963747 スマートフォンサイトからの書き込み
3点

ktasksさん
何か勘違いしてませんか?
飲んではいけないなんて言ってないし、中毒者が暴れるとかデモとか荒れてるのは真実でしょう
書込番号:25963755
1点

アルコール濃度基準以下で居眠り運転を誘うかだれか実験しないかな
書込番号:25963758
1点

>まりも33号さん
禁酒が問題ではなく自由を奪う法律が問題
中毒者は
飲んでも飲まなくても暴れるんじゃないの?知らんけど
アメリカは銃規制しても荒れるんだよ!
>会社員は「札幌市内で友人と飲み始め、居酒屋やバーなどをはしごしたのち、友人と別れたあとも1人で酒を飲んでいた」>などと供述しているということです。
自分がリンク貼った記事ぐらい
ちゃんと読みなさい!
書込番号:25963768
0点

>ユニコーンIIさん
>現在の事実や状況、また技術的にも可能な基準値の変更を、22年前に定められた値から変更しないのは理解し難い、というだけですので、意見が合うことは無いでしょうし、合わせるつもりもありませんから。
私に合わせるつもりが無いことは分かっていますが、それでどういう基準にしたいのでしょうか。
具体的な数値がないと法律は作れないので。
まあ、故意犯なのに数値の基準が無いことも、今の危険運転致死傷罪の欠陥なのですけどね。
もともと無理のある欠陥法だから、さっさと廃止して過失運転致死傷罪と1本化するほうが良いと思うのですが。
書込番号:25963770
3点

ktasksさん
だから飲酒運転による居眠り運転だと地元のテレビで本人が言ってましたから間違いない
書込番号:25963771
1点

>あさとちんさん
>私に合わせるつもりが無いことは分かっていますが、それでどういう基準にしたいのでしょうか。
>具体的な数値がないと法律は作れないので。
ですからあさとちんさんへの返信の書込番号25963628に書いているのですが・・・
国土交通省が使用を認めている0.05mg/L未満をゼロと表示する検出器であっても、少なくとも0.10や0.08は可能ですよね。
飲酒無しでは0.08や0.10という数値になる事もないでしょうから。
>まあ、故意犯なのに数値の基準が無いことも、今の危険運転致死傷罪の欠陥なのですけどね。
>もともと無理のある欠陥法だから、さっさと廃止して過失運転致死傷罪と1本化するほうが良いと思うのですが。
はい、おっしゃるとおりかと。
書込番号:25963778 スマートフォンサイトからの書き込み
4点

>https://www3.nhk.or.jp/sapporo-news/20241011/7000070432.html
>もう一度リンク貼りますが
>家の近くで起きた大きな事故であり、原因は居眠り運転なんです、反応とか無意味だそうですね
これはもう少し様子見すべきですね。
検察が処分保留で釈放。在宅させて警察がなお捜査中。
アルコールは酒気帯び運転基準値の3倍
(基準値がどの数値か知りませんが。0.15の3倍?)
検察←→警察の内情のやり取りは知りませんが、
もっと捜査して(罪状を重くして)やり直せ。
に個人的には思えます。
酒気帯び運転などの疑いではそのまんまだし。
アルコール濃度は高くても、事故で酔いなんて吹っ飛んだでしょう。
書込番号:25963780 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>あさとちんさん
>まあ、故意犯なのに数値の基準が無いこと
飲まない私からすれば
基準なんてどうでも良く飲んだ後に車運転する=アウトで
事故すれば
0以外アウト!でいいでしょ?
でも
お酒を飲んで運転するのは故意だけども
人を傷つける可能性が大きくなるだけですよね?
なので
傷害致死に対しては故意ではない
そうしないと
運転する事自体が傷害致死に成りかねないのでは?
なので行動により量刑が決まる
その基準を設けるのは賛成です
例えば夜飲んで家には電車で帰り
次の日事故をしてアルコールを検知された
のと
飲んですぐ事故は罪は違って当たり前かと?
書込番号:25963781
0点

>本人が言ってましたから間違いない
なんでそれ断定できんの?
嘘ついてたら?
無免か免停の誰かに運転させて
横に乗っていて
事故ったから自分が運転してたと嘘ついてたら?
知らんけど
それに
飲酒運転でしょ?
居眠りしたかどうかなんて何か関係あるの?
書込番号:25963787
0点

>あさとちんさん
ちなみに航空法だと呼気中濃度は2019年制定の0.09が基準値ですね。
つまり、最低でもここまでは十分可能と言うことです。
書込番号:25963789 スマートフォンサイトからの書き込み
3点

>それに
飲酒運転でしょ?
居眠りしたかどうかなんて何か関係あるの?
めんどくさいな
対向車線にはみ出したから原因はいろいろあるから捜査中でしょ
飲酒運転したから終わりなんてしないよ
書込番号:25963794
0点

>ktasksさん
別のメディアでは、
>前日の夕方から事故を起こす2時間ほど前の約12時間にわたり、酒を飲み続けていたことが分かっています。
↑
警察の事だから、これは裏取りを取ってると思います。
>「何時まで飲んでいたかはっきり覚えていない」と話していて、「事故当時、居眠りしていた」とも述べています。
↑
もう明らかにまともに運転できる状態ではないでしょう。
本当に居眠りかは捜査中?
居眠りにしても12時間も酒を飲み続けて、それも酒のせいでしょう。
それを検察が原因を飲酒とするか居眠りとするかは知りませんけど。
書込番号:25963799 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>ktasksさん
>基準なんてどうでも良く飲んだ後に車運転する=アウトで
飲んだ後というのは、飲酒後何時間あるいは何日経てば良いのでしょうか。
という基準がないと取り締まれませんよね。
書込番号:25963803
1点

>ユニコーンIIさん
>ちなみに航空法だと呼気中濃度は2019年制定の0.09が基準値ですね。
それがあなたの考える妥当な基準値ということですね。
考え方としてはありだと思います。
書込番号:25963807
0点

>あさとちんさん
今基準あるのでしょ?
変える必要ないとの意見です
書込番号:25963811
0点

昔は 上司のついだ酒が飲めないやつは出世できなくて当然といった時代から
飲めなくてもいい って 若い人たちは変わってきてるので
爺が死ぬ頃には国民の意識が変わってくるでしょうね
(喫煙はすでに変わり始めている)
書込番号:25963822
2点

>ktasksさん
>今基準あるのでしょ?
>変える必要ないとの意見です
時間の基準は特定の業界しか無いからね。
現行基準なら、アルコール濃度0.15mg/L未満ということですね。
書込番号:25963830
2点

>ひろ君ひろ君さん
>昔は 上司のついだ酒が飲めないやつは出世できなくて当然といった時代から
>飲めなくてもいい って 若い人たちは変わってきてるので
>爺が死ぬ頃には国民の意識が変わってくるでしょうね
こちらのサイトなどを参考にすると、
https://www.sociac.jp/safety-life-media/detail/113
1960年 飲酒運転の規定を作成。当時は呼気1リットル中のアルコール量が0.25mg以上の場合に運転が禁止。違反したとしても罰則は無かったらしいです。
1970年 飲酒運転の罰則を開始
1990年代 悪質な飲酒運転や事故が多発
2002年 厳罰化
2007年 厳罰化
2009年 厳罰化
添付画像 事故の推移
https://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/r04kou_haku/zenbun/genkyo/feature/feature_01_2.htmlより
爺さん達は罰則なしやユルユルを好き勝手にやってきて、
「昔は良かった」、「今は締め付けばかりで某国のようだ」
なんてことを、そりゃあ言うわけですよ。笑
厳格化で事故が激減して良かったです。
いまだに飲酒運転する者はいますけど。
書込番号:25963838 スマートフォンサイトからの書き込み
2点

飲酒運転なんて全部危険運転でいいでしょ。
死亡とか関係なく、事故を起こした時点で人が絡んだら全部危険運転致死傷。
物損でも安全運転義務違反の罰則を大幅に強化するべきだと思うけどね。
基本的に運転免許の取消は当たり前だけど、欠格期間については五年を最低に無期までの多段階で、二回目は問答無用の無期限での欠格にして。
他にも、逆走については即免停を行って認知テスト三回くらい行って、すべてのテストで80パーセントの正解率で回復。
規定以下なら一定の欠格期間を受けて再度テストの上で再度乗れるかどうかの判定を行ってダメなら諦めてもらうしかないよね。
書込番号:25963849 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

身内が飲酒運転の被害者になったら、考えも変わるだろう。
コメントが涙でちゃうよ。
抜粋
息子はとても優しく、世話好きで親孝行な子でした。理不尽な今回の事故でその命が絶たれました
書込番号:25963862
1点

>事故を起こした時点で人が絡んだら
うーん やっぱ 事故を起こさなかったら セーフって人が居る時点で無理が
飛行機だとアルコール検知機に反応して
パイロットは社会的に死亡同等だったりします。
書込番号:25963894
2点

徹夜明けの脳の状態は酔っぱらっている状態と同じようなものと聞いたことがあります
飲酒運転のさらなる厳罰化や規制強化を訴えるのであれば、そんな状態で朝帰りにクルマを運転するのも厳罰にしないといけませんね
そこで事故でも起こそうものなら危険運転ということになるでしょうか
書込番号:25963909
1点

実際に 過労状態で運転も違反ですし
一部の薬(花粉症とか)でも酩酊した状態で運転は違反です。
書込番号:25963923
3点

最大欠格期間は5年に引き上げられましたが
>基本的に運転免許の取消は当たり前だけど、欠格期間については五年を最低に無期までの多段階で、
>二回目は問答無用の無期限での欠格にして。
ちゃんと欠格期間でおとなしくしてる人ばかり ではないようです
https://www.youtube.com/watch?v=cfQJ1Adaxjo&t=12s
【故意な無免許事故は罪が非常に重くなる!】
大学准教授の中国人女性、バイクと衝突してそのまま大学に出勤して即逮捕! 高知県 高
余計に危ない 上
本人は煩わしい 更新 がなくて 「俺、勝ち組?」って勘違いしてるっぽい
書込番号:25963932
1点

マイナンバー運転免許証には あまり賛成ではないのだけれど
マイナンバーのIC内の免許可否情報を認識しないと
エンジンがかからない くらいでもいいかもしれません
呼気検査装置も車両につけましょう
書込番号:25963943
3点

>呼気検査装置も車両につけましょう
全てが防げるわけではないとは思いますが、大きな抑止力になるので賛成ですね。
航空法のアルコール基準値は、相次ぐパイロットの飲酒による不祥事で2019年に強化された数値です。
前日の深酒による不祥事もありました。
で、個人差はあるがアルコールの分解には平均4g/1時間。
日本酒1合で5時間程度。
深酒で2から3合飲めば10から15時間かかる。
酒に強ければ分解も早いが飲む量も増える。
つまり、
昨夜の深酒で朝の時点でちょっと残ってるかな?とか二日酔いだなぁってのは、大体は酒気帯び運転になるということ。
なので、ドライバーが多い業種なんかでは会社として21時以降の飲酒を禁じていたりするし、アルコールチェックの義務化もある。
しかし、下記のように意識低いのがいて、更には同調するのもいるレベルなのが現実。
過去の厳罰化でだいぶ減ったとはいえ、こんな低レベルな認識のがいる限りはいつまでも飲酒運転は無くならないと言うことですな。
↓
>前日に飲み会があって少し飲み過ぎた翌朝、仕事は休めないのでクルマで出勤する、なんてことは多いと思います。
>人によるとは思いますが、アルコール検査したら高確率で検出されてしまいますよ。
>だからといってそれを由とするわけではありませんが、厳しすぎるルールはあまり宜しくはないと思います。
>アルコールで言えば普通深酒しなければ翌朝はアルコールチェックとかせず車乗るんじゃないですかね
>測って出るかで無いかじゃなく昨日(飲んでない翌日)と変わらなく運転するんじゃなにですか
>嗜む程度のお酒だったら普通に運転でき
>アルコール濃度が基準以下なら意識がハッキリして警察もOKが出てるがな
>つまり、運転していいことですよ
>少し体調が悪くなっても運転はしてはならないらしいな
>基準以下で運転してはならないというくだりがないので自己責任で宜しいですね
書込番号:25963963 スマートフォンサイトからの書き込み
4点

>徹夜明けの脳の状態は酔っぱらっている状態と同じようなものと聞いたことがあります
もし私が見た情報と同じ情報元でしたら、
徹夜明けの脳のパフォーマンス低下が、飲酒状態(血中濃度0.1程度)の脳のパフォーマンス低下と同等くらいと、
パフォーマンス低下の数値が同じくらいという話です。
飲酒のアルコールで脳が麻痺する状態とは違うようです。
結局は、意識・身体共に安全に運転できる状態でなければ、どんな要因であろうと事故起こせばアウトでしょうが、
脳のパフォーマンス低下という根拠では徹夜明け状態に限らないので、
徹夜明け運転の罰則化は難しいと個人的には思います。
「同じようなもの」というのが曖昧で、同じではなく、難しいところですね。
まあ、寝不足なら仮眠取ってからにしてもらいたいです。
私の深夜の書き込みも、なかなかひどい。
書込番号:25963965 スマートフォンサイトからの書き込み
2点

何か俺の悪口で俺の書いた文章を揚げ足取って書いてるやついるが
念のために言うが私は飲酒運転したことはない
警察官に立ち会ったこと何度かあるが確りした足元を見てアルコール検査は無かった
現実を見たまま、書いたまで
書込番号:25963978
0点

非接触型 呼気検査機の最安値が1980円だから
保険会社貸し出しドライブレコーダーに 装着して
息の吹きかけている顔面も画像記録されれば
呼気検査完了時に
「自動車の任意保険が有効になりました」って
アナウンスが出るようにしたらどうですかね
事故防止されるコストで 装着コストは回収できると思う
書込番号:25963997
1点

>念のために言うが私は飲酒運転したことはない
貴方が飲酒運転したかどうかなどは書いてないのだがな。
ソースだなんだと言う割に、貴方の飲酒運転に対する意識レベルが低い事を指摘しているだけ。
揚げ足どころか当人が書いたまんま。
ホント理解力ない人が多いよな。
書込番号:25963998 スマートフォンサイトからの書き込み
3点

まあ この人は たまたま30年間事故起こさなかったことが自慢だから
しょうがないです
書込番号:25964002
3点

>ひろ君ひろ君さん
そうですね。
まぁ、こんな掲示板で「俺は飲酒運転したことない」とか「30年無事故だ」って書いても、
何の信憑性もソースも示せないので無意味ですけどね。
書込番号:25964009 スマートフォンサイトからの書き込み
3点

それより 建設的意見をもっとしたいですね
ETCの次世代機が アルコール検知/エンジン始動制限機制御装備するとか
義務化されたドライブレコーダーが 運転者の挙動を監視するとか
この3個が統合されてもいいけど
IT技術を安全に使ってほしい
書込番号:25964012
3点

なんでもかんでも マイナンバーカード は好きくないけど
無免許運転 や 車両盗難 が確実に無くなるなら
マイナンバー自動車キー もあってもいいかも
あ、定員/車両総重量限定違反も事前に判るのは便利かも
書込番号:25964015
0点

価格コムの掲示板以外のサイトで
揚げ足取りしてここに書き込むのは違反じゃないか、悪質だな
書込番号:25964022
0点

この人、いきなり何をイミフな事を書き出してるの?
↓
>価格コムの掲示板以外のサイトで
>揚げ足取りしてここに書き込むのは違反じゃないか、悪質だな
書込番号:25964025 スマートフォンサイトからの書き込み
4点

>そこで事故でも起こそうものなら危険運転ということになるでしょうか
福岡県宇美町の事故は徹夜勤務明けだったと記憶しています
(持病もあったはず)
書込番号:25964026
0点

自分はこうしている、だからこれが現実だ
自分の経験はこうだ、だからこれが現実だ
自分が見たのはこうだ、だからこれが現実だ
↓
これ、当人にしか分からないことなので、ネットの匿名掲示板では何の信憑性もソースも無く、現実とはならないんですよね。
それが分からないのであれば、掲示板での論議には向いてませんね。
書込番号:25964030 スマートフォンサイトからの書き込み
5点

>ひろ君ひろ君さん
>ETCの次世代機が アルコール検知/エンジン始動制限機制御装備するとか
>義務化されたドライブレコーダーが 運転者の挙動を監視するとか
カメラと検知器の組み合わせで、エンジンの制御が良いと思います。
保険適用だけだと、もとから法令遵守の意識が低い方々なので、無保険状態の事故が増えて被害者への負担になるだけなので。
書込番号:25964038 スマートフォンサイトからの書き込み
4点

医者から運転禁止されたにも関わらず運転したようですね
それは危険運転に相当だと思います
そこから荒しはスルーします
書込番号:25964039
0点

あらら、お好きにどうぞ。
ま、ご自分の書いた「現実」が事実であることを示すソースくらいは出して欲しいもんですね。
他人に求めるくらいなんだから。
書込番号:25964043 スマートフォンサイトからの書き込み
4点

私の意見は
みんなが普通に [危ないよ] って思うことは危険運転処罰法 でいいと思う
今の法律文言は成っていません
書込番号:25964054
4点

>貴方の意見ですね、で終わるですよ
ええ。
だから信憑性もソースも何も無いので、現実とも言えないって書いてるんですけどね。
これが事実であり現実です。
書込番号:25964070 スマートフォンサイトからの書き込み
3点

>医者から運転禁止されたにも関わらず運転したようですね
>それは危険運転に相当だと思います
なるほど、それでは酒気帯びや飲酒運転はもちろん、基準値以下でも飲酒後や深酒翌朝にアルコールが残った状態での運転で事故を起こした場合は危険運転に相当ということですね。
先に示したとおり、警察庁がダメだと言ってるんですから。
書込番号:25964072 スマートフォンサイトからの書き込み
3点

薬剤師教育では 運転などに支障を及ぼす薬の処方については 必ず確認を怠らないように指導されています
走行課税 とか
自動運転車両とかの共存なども含めて
手動運転車両も何かしらの 情報発信 制御機能が ブラックボックス機能が搭載していくでしょう
書込番号:25964198
0点


>まりも33号さん
>警察官に立ち会ったこと何度かあるが確りした足元を見てアルコール検査は無かった
現実を見たまま、書いたまで
警察官がひと目で飲んでいない人だと判断したんでしょうね。
昔は路肩の白線に沿って歩かせて千鳥足加減をチェックしたりがあったらしいけど、今はどうなんだろうね。
僕も昔から飲んだら乗るなは徹底してるので、検問でも、呼気検査や歩きのチェックは受けたことないので。
書込番号:25964684 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

ナイトエンジェルさん
昔、軽く自転車と当った際、相手が夜だったので飲酒運転として通報されました
警察官に立ち会った時、一目で検査しないで飲酒してないと判断したそうです(映画を見た帰り)
検査もしない理由として聞いたら足元を確りしてのでと言われました
現場としてちゃんと見てるなと思いましたよ
書込番号:25964713
0点

京都の暴走事故しかり
既往症があっても
仕事に行ったり 仕事で運行したりは避けられない ってのは
霞ヶ関で勤務してるお役人には わからないでしょう。
アルコールチェッカーは 緑ナンバーは言うに及ばず
自家用車(白ナンバー)で企業活動する会社にも義務化されましたが
じゃあ 呼気に表れない 運転認知機能低下要因は計りきれれない
一部のカーシェアリング会社では ドライブレコーダーの 加速度(衝撃関知)をつかって
一定以上の乱暴運転者は 会員継続のお断りをするようです
(客も選別される)
書込番号:25964725
0点

中国では 人民すべてにポイントがつけられており
400以上 得を積まないと 人権がない(物理的に生きにくい)そうです
インスタばえ 僅かながらプラスポイントになるので
そりゃーみんなの自撮りする文化になる
背景にはいろいろ映り込んでいるので
自動監視カメラなわけで
秘密警察には とってもありがたい事のようです
損保会社のドラレコもビックデータは収集しており
飲酒運転 自作事故 乱暴運転 などの傾向はつかんでいるっぽい
そのうち 北海道のユーザーはスピード違反が多いので
保険料割り増しさせていただきます ってなるかも
書込番号:25964740
0点

>既往症があっても
仕事に行ったり 仕事で運行したりは避けられない ってのは
霞ヶ関で勤務してるお役人には わからないでしょう。
まあ、免許を持ってる大人なんだから、自己管理しなさい、いちいち面倒みきれないよ、みたいな。
書込番号:25964747 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

昔 免許取り立ての頃は
父が 隣に乗ってないと 信用ならんと言っていたのが懐かしい
今は保険会社のドライブレコーダーが見張っています
運転方法を監督し その補償を出す契約をしてるなら
ある意味 父親以上に 運転状態を記録ー判定する 権利があります
書込番号:25964751
1点


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