こういう事を聞いて大変申し訳ないですがどうかよろしくお願い致します。
他人(土地名義は個人A シルバーマーク)の敷地内に勝手に駐車してありました。
そこにその個人Aの人がいつもどおり駐車しようとしたところ相手B(お隣さんCの関係者)にぶつけちゃいました。
お隣さんCいわく「日中誰もいないから」だそうです。もちろん個人Aには無許可での駐車です。
個人Aもそんなところに誰も駐車していないだろうと。
これはやはり個人Aが100%悪いですよね?
書込番号:26347775
1点
事故と無断駐車は別々に考えるべきかと
よって事故は加害者の責任ですね
書込番号:26347786 スマートフォンサイトからの書き込み
8点
>個人Aが100%悪いですよね?
文章が整理されてなさすぎて判然としないけど、
車をぶつけた損害の賠償責任と、
勝手に私有地を無断使用された賠償責任と、
は分けて考える。
無断駐車した相手を住居侵入罪訴える、
って手も無いでは無いけどね。
相手が不法行為をしていたから、
車をぶつけても良いという理屈にはならない。
書込番号:26347788
15点
>奉仕するさん
Bは明白に不法占拠で、一方Aの私有地内においてBの無断駐車に気付かず事故になった事について(よほど明白で無い限り)Aが注意義務違反に問われる可能性は低いので、Bが損害賠償責任を負うでしょう。
書込番号:26347789
3点
>何がさん
>JamesP.Sullivanさん
>SMLO&Rさん
流れを言いますと、
・Aが自宅に帰宅。頭から入れた(屋内)。その時はCの車は無かった。
・その間に隣人Bの関係者Cが勝手に駐車(青空)・・・Aの車はあります(Cが駐車する際Aの車は見えていた)。
・A宅には「すみません駐車させてください」と一言も対面や電話での連絡は無し。
・Aは頭から入れていたのでバックで自分の敷地内を使い方向転換しようとしたがそのA敷地内にCの車が駐車してあった。
こういういきさつです。
Aの車は屋内の車庫内でしたので乗り込むときにCの車は見えません。
そうですね、自動車事故と違法駐車は分けで考える必要がありますね。
しかしAの敷地内に勝手にC車が駐車されていなかったら事故は起きなかったわけです。
AもCも他人の土地(官公庁やお店の駐車場など)に駐車してあるのではなく、CはA所有の敷地内にそれも「許可を取らず」に駐車。
書込番号:26347808
3点
>奉仕するさん
個人 A さんが支払う事になるでしょうね。
他人の土地に無断駐車をしたと裁判を起こせば、割合が8対2とか6対4になるかも知れませんが裁判費用、弁護士代の方が多くなりそうですね。
(何も言わないで、修理された方が良いかも、お隣さんと気まずくなりそうですし)、
相手が怒っているのでしたら裁判しか解決無いんでしょうけど。
駐車場にバリカーなどで勝手に入れないようにしていたのでしたら、建造物侵入罪(刑法)になるかも知れません?
そんな時は、警察に相談が良いですね。
書込番号:26347811
1点
>神楽坂46さん
警察は民事不介入で何もしてくれません。
「人身事故ならともかく。それに公道ではなく私有地なので。損保会社とお宅ら個人同士でやってくれ」。
書込番号:26347817
2点
>奉仕するさん
まず無断駐車と事故責任は別に考えます
いくら不法行為があったとしてもぶつけていいという理屈にはなりません
現実的には無断駐車側の場所、時間等による事故時点の見通し等への影響を考慮し過失割合は修正されると思いますが100%無断駐車側にはならないでしょうね
いずれにしても保険会社、専門家に相談してください
書込番号:26347841 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
>cocojhhmさん
そうですね。かといって無断駐車して良い理由にもならないでしょうが。
書込番号:26347849
2点
以前バイクを敷地内に何日も無断放置されて、勝手に処分するわけにもいかず、本人に連絡しようにも、役所が、個人情報保護のため、バイクのナンバーから個人を特定させてくれなかったので困ったという話を聞いたことがあります。
本当に勝手に置かれた方は、いい迷惑ですね。
で、無断駐車でも同じでしょうが、置かれた車を傷付けたら、賠償責任は生じるでしょうね。
たぶん無断駐車がなければぶつかる事は無いは、理由として通らないような。
人情と法律の乖離みたいな。
書込番号:26347869 スマートフォンサイトからの書き込み
5点
>奉仕するさん
とんだ災難でしたね。
たしかにぶつけた方が悪いです。これが人だったらと思うと。
お隣さんとの関係はどのような関係ですか?
良好ですか?普通ですか?仲はあまりよくないですか?
仲が良かろうと悪かろうと勝手に駐車するのは駄目です。
それにAさんの車があったという事はAさんは在宅中という事ですよね?
CさんかBさんが一言断りを入れて駐車していますと言って許可ををもらえば済む事です。
そうすればAさんはここにこうして駐車してあるから外出するときに気を付けようと注意深くなるはず。
無許可駐車でぶつけられても無許可で駐車した方に責任があるはず。
Aさんがいつも通りにバックしていただけかどうかはわからないですが、もしもいつもどおりの行動としていつも同じように誰もいない敷地内で方向転換していたとしても、Aさんが一方的に悪くなる事は可哀想です。その場所にその車が無ければ事故なんて起きませんから。
それにわざと事故を起こしたくて起こしたケースではないでしょう。
これがAさんの許可有りで駐車していたとかAさんの土地以外で停車していた駐車していた事故だとするとAさんが100%悪いですよ。どこをどう見て運転してるんだと。
許可なく勝手に駐車しなければ起きなかった事故だと思いますよ。
書込番号:26347883
2点
別に考えろと皆に言われてるのに、何が何でも無断駐車してたのが悪いという方向に持っていきたいのかな。
また弁護士特約は被害者が加害者に対して損害補償を求める際に使うのが原則で、加害者が使えるものでは無いです。
これ相手が車だったからまだいいけど、子供とかが入り込んでてひき殺してたら同じこと質問するの?
書込番号:26347886
7点
相手B(お隣さんCの関係者)が駐車しているのは以前から常態化してたんですかね?
YouTubeのトラブルバスターズに出てきそうな内容ですね。
これはやはり当人(保険屋)同士で決着をつけるしかないでしょう。
書込番号:26347906
1点
私有地への無断駐車は、揉めますね。
以下リンクに、関連しそうな記事ありました。
https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/824c3f3d4b9c02d817d10700b92b06b67b2a22a4
事故については、市町村で実施している無料法律相談が
良いかと思いますが。
個人で弁護士に相談するだけで,数千円取られるし。
書込番号:26347922
2点
ではもしも自分がAのようなケースになったらどうするんでしょうか?
>JamesP.Sullivanさん
差別発言並びに誹謗中傷として報告します。
>ナイトエンジェルさん
ぶつけた方が悪いです。
法律と常識は別物。
ぶつけた方が悪いのが法律。
しかし勝手に駐車するのは不法占拠不法侵入でもあります。
今後は強行で駐車禁止や進入禁止や立ち入り禁止のカラーコーンやバリケードを置こうと思います。
関係のない人や物(自動車)が入ってくるから結果的にこうなります。コーンやバリケードを置けば入ってこれないし禁止なので。
>エアーな存在さん
ぶつけた方が悪いですからどうしようもないです。
Aには「進入禁止や立ち入り禁止のバリケードやカラーコーンを置いた方が良い」と勧めたのですが、A「郵便さんや新聞屋さんや配達屋さんに迷惑が掛かる。いちいち跨いだりずらして入ってくる必要があって申し訳ないから。それにもしも事故を誘発したらどうするんだと」、と今は設置していないんです。
>BREWHEARTさん
かつてAの敷地内でアカの他人第三者子供たちがサッカーで遊んでいて壁を汚したのですが、それをAがその子供たちに問い詰めると親が出てきて「これくらいの汚れなら大したことないでしょ」と。
もしAが子供たちを轢いたらAが100%悪いんですか?悪いのはその場所にいるアカの他人でしょう?
バス停でもないですしスーパーやコンビニでもないし個人が税金を払っている敷地内ですが?
それに自分がAのようなケースになったらどうするんでしょうか?
>茶風呂Jr.さん
常態化ではないのですが、「親しき中にも礼儀あり」と思うんです。自動車に乗っているという事はマナーくらい常識くらいルールくらい知ってる良い大人の仲間です。
仰る通り保険屋さんに間に入ってもらって対応したいと思います。
「私有地内または建造物内に設けている駐車スペースに無断駐車している場合、刑法130条前段に規定する「住居侵入罪」または「建造物侵入罪」が適用されます。
私有地における無断駐車は、民法709条により不法行為の扱いになります。私生活で生じた問題です。
でも私生活で自動車を使っているのだから法が絡んできます。
書込番号:26347938
1点
残念ながら 塀などで囲っていないなら
「住居侵入罪」
「建造物侵入罪」
は ならないです
書込番号:26347954
4点
>肉じゃが美味しいさん
公共の場と個人の土地では裁判所の対応は異なるのはないでしょうか?
個人の土地と公共の場の土地は役割が異なりますから個人の場合はそこまでの法の行使をしてくれるかどうかです。
書込番号:26347955
2点
>常態化ではないのですが、「親しき中にも礼儀あり」と思うんです。自動車に乗っているという事はマナーくらい常識くらいルールくらい知ってる良い大人の仲間です。
常態化じゃないにしても、空いているからといって他人の敷地に勝手に止めさせるような隣人は、社会人として他にも色々と非常識なことをしているのではと思います。
今後、個人Aは敷地にチェーンなどを設置して、勝手に止められないように自衛してもらうしかないでしょう。
それでもチェーンを破壊して止めさせるようなことがあれば、器物破損で警察を呼ぶしかないです。
書込番号:26347957
3点
ここでこれ以上聞いてもスレ主様の納得する返答はないかと…まぁここ以外でも無理な気はします
書込番号:26347968 スマートフォンサイトからの書き込み
10点
とりあえずお互いの車を保険修理
保険で賄えない分などは無断使用による被害、過失相殺、慰謝料で請求する。
保険会社が判例などから無断使用を加味して対応してくれるかも?
相手からの請求は突っぱねることもできます。
相手が裁判をおこせば損をするでしょう。
同情はしますがシルバーマークで周りを見る判断を怠っているので
被害車両に乗り込もうとしたのを轢いてもおかしくないのです。
私も職場でノールックでぶつけられたことがありました。
私はお腹が痛くていつもと違うところに停めた。
相手は遅刻で焦っていて車がいないと思いこんでいた。
いつもと違うところに停めた私が悪いと影で言ってました。
事故車扱いになり反省の色も無いと判断して、その他もろもろで
最終的にクビに。
そもそもAさん自体が大事にしたくないなら保険屋に任せて終了です。
そのつもりが無いから今回の不法侵入も許す雰囲気を作り事故が起きたのかも?
持ち出しがあっても天国へお金は持って行けないので生活に困窮しなけりゃ別にいいんですよ。
書込番号:26347970
2点
スレ主さん
最初に、これはやはり個人Aが100%悪いですよね?
って言ってるのに、なんか知らんが無断駐車してる方が悪いに変わってるやん 笑
書込番号:26347975 スマートフォンサイトからの書き込み
10点
スレ主さんはAに責任ないっていう意見を引き出したいようだけど、誰もそれに賛同していないですね
ここでスレ主さんの考えに賛同する主観的な意見があっても、実際にはなんの意味もないですよ
ここでの意見が役に立つとすれば、Aさんと同じ状況で勝った判例でも教えてもらった時ぐらいでしょうね。無いと思いますが
書込番号:26347980
9点
例えば窃盗事件において、窃盗犯を産んだ母親が悪いって言ってるような感じやね
書込番号:26348000 スマートフォンサイトからの書き込み
6点
納得いかなくとも法律で決まっている以上は仕方ないよね。
てか、ここでなくYahoo知恵袋の法律板で聞けば?
自称法律の専門家達が教えてくれますよ
書込番号:26348040 スマートフォンサイトからの書き込み
6点
結局、不法に置かれた物(車)でも置かれた時点で、置かれた車にも尊厳がある的な、不法駐車の車を守ってくれる法律なんでしょう。
だから勝手に他人の敷地に置かれた車についても、所有者の了解なしには、勝手に移動したり、片付けたりできないし,ましてや放置された車にぶつけたり、傷付けたりしたら、ぶつけた方に、賠償責任がが生ずるという、不法に勝手に置いたもの勝ちみたいな法律になっているのがなんだかなーみたいな。
書込番号:26348056
6点
>今後は強行で駐車禁止や進入禁止や立ち入り禁止のカラーコーンやバリケードを置こうと思います。
>関係のない人や物(自動車)が入ってくるから結果的にこうなります。コーンやバリケードを置けば入ってこれないし禁止なので。
それプラス「無断で駐車した場合は、こちらで無断駐車の車を処分させて頂きます」の看板も出したいくらいですね。
書込番号:26348066
4点
>奉仕するさん
>これはやはり個人Aが100%悪いですよね?
保険の「過失割合」のことだけを問うておられるならば、相手車両が全く動いて
いないという前提で、そのとおりだと思います。
しかし、「民事」ですから、支払われる保険金にかかわらず、最終的に当事者間
で合意した金額です。
このスレでは一方的にスレ主さんの主張だけが書かれているので、結論が出せ
るはずもありません。
示談で最終的に相手が納得して「ここに駐車した自分が悪かった」と認める場合
も全く無いわけではありません。
>「人身事故ならともかく。それに公道ではなく私有地なので。損保会社とお宅ら個人同士でやってくれ」。
警察官の言葉、これが正解です。
>お隣さんCいわく「日中誰もいないから」だそうです。
当事者間で示談する時には、お隣さんCも巻き込んだほうがよさそうです。
お隣さんCが示唆した可能性もあります。
>「私有地内または建造物内に設けている駐車スペースに無断駐車している場合、刑法130条前段に規定する「住居侵入罪」または「建造物侵入罪」が適用されます。
>私有地における無断駐車は、民法709条により不法行為の扱いになります。私生活で生じた問題です。
これ、「故意の立証」が必要だということを隠してますよね・・・
スレ主さんの書かれた駐車場の状況やお隣さんCの話からすると、刑事罰に
問うことは非常に難しいでしょう。
そもそも、スレ主さんは当事者でもないのに、どうしてここで白黒つけたいの
でしょうか?
そのほうが気になります。
もしも、(仮に)スレ主さんが個人Aさんからなんらかの形で経済的利益を得る
ことがあるとしたら「非弁行為」に問われることもありますので、法律のアドバイス
などしない方が良いですよ。
今回、スレ主さんのこれまでの書き込みの内容に限定するならば、
1)示談は当事者同士(弁護士を含む)に任せる。
2)相手に駐車料金(周辺の一時貸駐車場程度の金額)を請求する。
くらいのものでしょう。
厳しいようですが、地主なら常日頃から無断駐車されないように対策しておく
のは常識だと思います。
老婆心ながら。
書込番号:26348073
4点
>奉仕するさん
常識と異なる結果を求めるのならかなりの弁護士と費用が必要になリますね
気持ちは晴れても経済的には大損でしょう
書込番号:26348077 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
Bさんが、勝手に敷地内に駐車しているので、ぶつけたAさんも
ぶつけた事に、知らんぷりすれば良いだけですね。
Bさんから、訴えられたら、初めて対応すれば良いだけです。
敷地内の違法駐車は、リンク先見る限り,勝手に移動させるのは
まず無理そうです。
横浜地裁の放置は、私有地に勝ってに停められ、裁判に負けたので、
腹いせ?に駐車したように思われます。
書込番号:26348136
2点
https://news.yahoo.co.jp/articles/fd2450e6a6afe1ec3d2fefa5dff5976d3a510f6d
自動車ではないがこういうトラブルもある。
>奉仕するさん
これは個人の土地で起きた事故か。
自動車事故だけで考えると100:0でAだけが悪い。
しかしだ。場所がAの土地だろ?
無断侵入と無断駐車したという事についてはBCが100:0の100悪い。
これはABCとAC保険会社で話し合うしかない。
しかしなあA家にAかAの家族か知らんけど在宅しているのに駐車しても良いですかくらい言えないのか。
それも隣だぞ。
ぶつけたAは確かに悪いが、無断で入って無断で自動車をそこに置く(駐車する)のはちげーだろ。
書込番号:26348177
3点
GoogleGeminiに聞いてみました
駐車場の所有者Aが無断駐車の車Bにぶつけた事故の場合、Aの方がより大きな過失があるとされる可能性が高いです。
過失割合の考え方
一般的に、動いている車と止まっている車の事故では、動いていた車(このケースではA)に、より大きな責任(過失)が認められます。
これは、停車している車(B)が事故の原因を作ったとしても、運転者(A)には前方をよく見て安全に運転する義務があるためです。
Aの過失:
前方をよく見ていなかった(前方不注意)。
安全運転義務違反。
Bの過失:
無断駐車という不適切な場所に停車していたこと(Bの駐車行為が事故の危険を増大させていると判断される場合)。
実際の過失割合
無断駐車(違法な駐車)の車との事故であっても、ぶつけた側(A)が大部分の過失を負い、無断駐車側(B)にも10%〜20%程度の過失が認められるケースが多いようです。
ただし、駐車場の構造(見通しの悪さなど)、無断駐車の場所(通路を完全に塞いでいたかなど)、Aの運転状況といった具体的な状況によって、過失割合は変わってきます。
ポイントの整理
基本的な責任:
事故の直接の原因はAの前方不注意にあると見なされるため、Aの過失割合が大きくなります。
Bの責任:
Bは無断駐車という民事上の問題や、不適切な駐車による事故誘発の責任を問われますが、事故の過失としてはAより小さくなるのが一般的です。
警察と保険会社:
事故が起きた際は、怪我人がいないか確認し、速やかに警察に連絡し、加入している保険会社にも連絡して事故の状況を正確に報告することが重要です。
もし、Aの過失が認められ、Aの車の修理費用などが生じた場合、AはBに対して無断駐車による損害賠償を別途請求できる可能性もありますが、交通事故の過失とは分けて考える必要があります。
書込番号:26348243 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
私有地への無断駐車は何もできないのが現状なんですけどね。
https://bengoshihoken.jp/articles/p2217/
それに対して車両をぶつけたりしたら、どう考えても罰則の割合が逆転しますね。
書込番号:26348316
1点
10年以上前、アパートの前の駐車場に車をとめて部屋でTV見てたら外で大きな音。しばらくして隣人さんが「ぶつけちゃいましたー」とやってきました。
私が車をとめた時、うっかりRに入れずNのままでサイドブレーキの引きも甘く、車はいつのまにか1メートル以上前に出ていたようで。
いつものように車を駐車しようとした隣人さんが、暗闇の中でゴツンとやってしまったわけです。
こちらもゴメンネと謝りながら、隣人さんの保険で修理してもらいました。お詫びに何かのクーポン券をあげたかな。もめなくてよかった転勤中の思い出です。
書込番号:26348354
1点
上の事例は、今回の件とは,全く関係無いね。
少しもカスっていない。
つまらんな。
書込番号:26348388
9点
〉しかしAの敷地内に勝手にC車が駐車されていなかったら事故は起きなかったわけです。
〉そうですね。かといって無断駐車して良い理由にもならないでしょうが。
無断駐車と事故は別です
個人の敷地でなく公道て駐車違反している車にはぶつけても良いですか
スーパーで右の車が正しく停まっていなかったら(はみ出していたら)
左の車にぶつけたら右の車のせいですか
気持ちは解りますが
それを理由に事故を正当化する事は出来ません
ぶつけないと車が出せない場合は
ぶつけるのではなく
相手を探したり待ったりしその時間の損害賠償を求めなさい
じやないかな
〉関係のない人や物(自動車)が入ってくるから結果的にこうなります。コーンやバリケードを置けば入ってこれないし禁止なので。
書込番号:26348390
1点
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