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スズキ スカイウェイブ250のコンテンツ
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こんなことが書かれているサイト。法規では排気量でのヘルメットの区別は無いようです。
http://journal.mycom.co.jp/column/motorlife/004/index.html
安全かどうかはかぶる人の自主判断だと思います。
書込番号:10040641
1点
ちゃっぴーいぇ〜さん
人間の脳は、横からの衝撃にはあんがい弱いので、
できればジェットヘルメットをオススメします。
耳の周りは頭蓋骨も薄く、半帽で乗るのは自殺行為だと思います。
書込番号:10041111
0点
半ヘル を被るなとは言いませんが …おすすめはしませんね。
しっかり装着してても転倒したさいにヘルメットがズレるのは目に見えてますね
間違っても同乗者に被せるものではないと思いますね。
書込番号:10041957
2点
私も同意見。
半ヘルはお勧め出来ません。
守ってくれる部分が少なすぎます。
少なくとも、シールド付きのジェット型。
顔面保護を考えると、フルフェイスもアリです。
また、半ヘルは涼しいと考えているかも知れませんが、通気性の高いジェット型やフルフェイス型の方が良いです。
シールドで顔も汚れにくいし、雨にも濡れない。
砂埃や飛び石、虫もガード出来ます。
何より、冬は暖かい。
半ヘルにするメリットが、私には見当たりません。
女性に取っては、化粧が落ちにくいと言うのが有るかも知れませんが、顔や命とどちらが大切かと言うことです。
書込番号:10042063
2点
>ビッグスクーターって半帽でいいんですか?
こう呼ばれるのは一応、250ccクラスからだと思います。
だとすると、半ヘルは125cc以下が対象品が多いですね。
>化粧が落ちにくいと言うのが有るかも知れませんが、
顔や命とどちらが大切かと言うことです。
整形する口実に・・・でも死んじまったらそれも出来ないw
書込番号:10042318
1点
>半ヘルにするメリットが、私には見当たりません。
私は見当たります。
・解放感がある。
・外部の音がよく聞こえる。
・顔面に風があたる面積が多く、気持ちいい。
・視界の妨げがほとんどない。
・安い。
です。
書込番号:10046440
1点
道交法では「乗車用ヘルメット」の基準と着用の義務が謳ってあるだけですが、
JIS等規格にてハンヘルは125cc以下のバイク乗用に限定した規格となっています
125ccを超えるバイクで使う場合、規格外となり「乗車用ヘルメット」とは認められません
ですから、250cc等での使用は捕まる可能性が有りますよ
それで捕まった人は聞いた事が無いですけどね
ただ、人身事故時には規格外使用ですから過失割合に影響し
保険金の支払額が減額されたりします
保険会社は金銭が絡む為、結構シビアに言って来ますよ〜
書込番号:10047905
2点
ヤマハ乗りさんのコメントで
「125ccを超えるバイクで使う場合、規格外となり「乗車用ヘルメット」とは認められません
ですから、250cc等での使用は捕まる可能性が有りますよ。それで捕まった人は聞いた事が無いですけどね」
とありますが
自分が高校まで住んでいた沖縄県では半キャップで白バイに捕まる高校生がいます!!
関東ではあまり見ませんが反キャップも摘発の対象にまります。
確か、ノーヘル扱いになったと思いますよ。
書込番号:10067257
1点
「公安委員会遵守事項違反」なんて各都道府県によって勝手に決められてまちまちなことがまかり通っています、これにやられて切符を切られると旅人は二度とこの土地には来たくなくなります。
私も大分県で履物の件で切符を切られたことがあります。でもここにしばらく住むことになった、郷に入れば郷に従えでいいのかな。
書込番号:10067720
0点
ヤマハ乗りさん
>125ccを超えるバイクで使う場合、規格外となり「乗車用ヘルメット」とは認められません
乗車用ヘルメットの基準は内閣府令で決まっています。
詳細は下記の通りです。
1.左右、上下の視野が十分とれること。
2.風圧によりひさしが垂れて視野を妨げることのない構造であること。
3.著しく聴力を損ねない構造であること。
4.衝撃吸収性があり、かつ、帽体が耐貫通性を有すること。
5.衝撃により容易に脱げないように固定できるあごひもを有すること。
6.重量が二キログラム以下であること。
7.人体を傷つけるおそれがある構造でないこと。
どこにも車両の排気量による区分はありませんのでキップを切られる筋合いは全くありません。
例えば自転車用の穴の開いたヘルメットは違反ですが、工事現場で使われているヘルメットに関しては解釈次第ですが基準をクリアしていると思います。
まして、バイク用のハンヘルともなれば原付だろうがSSだろうがOKだと思いますよ。
SGやPSCマーク等色々規格はありますが、大前提は上記の内閣府令ですので
「キップを切ろうとする根拠を証明して下さい。」と言えば大抵お咎め無しでしょう。
ただ、個人的にはハンヘルでの乗車は心許ないのでジェットもしくはフルフェイスしか使いませんね。
書込番号:10067819
1点
原付用の半ヘルでは
違反で捕まりますよ。
その前にダサイからやめなさい
書込番号:10067970
0点
ぼんざーさん
沖縄では捕まっている方が居られましたか
仰るとおりノーヘル扱いですね
miyarinさん
仰る通り内閣府令では基準を示していますね
もちろん基準であり捕まった時にかぶっているヘルメットが
基準を満たしている証明が出来れば切符を切られる事は無いと思いますよ
ただ、衝撃吸収性や耐貫通性はすぐに証明が出来ないので
証明する為にSG規格があります。
そこで初めて排気量区分が出てきます
ですから、SG(125cc以下)の製品であれば125cc以下での使用が
内閣府令の基準を満たす事となります
そして、PSCマークは規格では無く消費生活用製品安全法によって定められた
経済産業省が乗車用ヘルメットとして認めたマークですよ
経済産業省の乗車用ヘルメットの解釈↓
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/shouan/contents/riding_helmet.pdf
書込番号:10069182
2点
ヘルメットについて簡単にまとめたサイトがありました。
http://www.e-ags.com/other/kikaku.htm
一部抜粋
基準の規格となるのが、SGマーク(規格)となります。
SG規格を取得した上で、JIS規格やSNELL規格を取得したヘルメットが安全性を確保した公道使用可能のヘルメットとなります。
排気量については、SG規格、JIS規格ともに排気量125ccを基準とし設定されています。
安全性の面から運転者はもちろん同乗者においてもこの規格をクリアしたヘルメットを被ることが必要です
SG/PSC(125cc以下)
250ccや400ccでは×
SG/PSC(自動二輪)
原付はもちろんのこと、250ccや400ccでもOK
SG/PSC、JIS2000(125cc以下)
250ccや400ccでは×
SG/PSC、JIS2000(無制限)
原付はもちろんのこと、250ccや400ccでもOK
SG/PSC、SNELL
原付はもちろんのこと、250ccや400ccでもOK
※SNELLは非常に厳しい任意規格の為、SG/PSCは(自動二輪)になるだろう
※SNELL規格が世界で最も厳しい規格といわれ、安全性の高いヘルメットとされていますが、アメリカの規格となりますのでSNELL規格を通っていてもSG規格を取得していないヘルメット(特に海外メーカーのヘルメット)は、国内ではヘルメットとして認められません
工事用のヘルメットは大丈夫だろうという書き込みもありましたが、規格外の為 ノーヘル扱いです。
有名ヘルメットメーカーの中には安全性が確保されないとのことで半キャップを扱っていません。
一部、半キャップを扱っているメーカーは、125cc以下用として販売しています。
また、ホンダやヤマハのヘルメットも、半キャップは125cc以下用として販売しています。
早い話、半キャップがどうの ではなく、125cc以上に適合したヘルメットに半キャップがあるかどうか ですね。
私が調べた限りでは、125cc以上でもokの半キャップは見つけることが出来ませんでした。
あったとしても、私は暑くて怖くて、被りませんけど。
ということで、私が調べた限りの現状では125cc以上での半キャップはNG
(切符切られても文句は言えないよ ということ)
書込番号:10070034
3点
業界の自主規格と法令とは違いますね。損害保険は自主規格を有効としているようです。
法令では乗車用ヘルメットをかぶるという言葉でひとくくりにされています。
乗車用ヘルメットが何を指すかが書かれていません。
道路交通法の該当する条文の抜粋です。
第七十一条の四 大型自動二輪車又は普通自動二輪車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転し、又は乗車用ヘルメットをかぶらない者を乗車させて大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転してはならない。
2 原動機付自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで原動機付自転車を運転してはならない。
ライダーの安全は自分で守るというのが基本です。安全なヘルメットをかぶるべきだと思います。
業界の規格も排気量によってヘルメット強度が違うという納得できるものだと思います。
でも価格差が大きいですね。
書込番号:10070191
1点
神戸みなとさんフォローありがとう御座います。
私が申し上げたのは法令上キップを切られるかどうかですので、
自主規制とは全く関係ありません。
とうぜんPSCやSGマークは知っています。
ただ、違反キップは法令違反に対して切られるのですから、
法令で乗車用ヘルメットとなっている以上、「乗車用ヘルメットの基準とは何ぞ?」となりますよね。
乗車用ヘルメットの定義は先のレスの通りですので、
「衝撃吸収性があり、かつ、帽体が耐貫通性」という一定の基準が示されない
曖昧な表記に対し、『解釈次第では工事用ヘルメットも合法』と書いたまでです。
工事用ヘルメットも内装に発泡体が使われていたりするので衝撃吸収性はありますし、帽体に穴が開いている訳ではないので耐貫通性もあります。
その他の条件もクリアしていますので合法ではないでしょうか。
SGやPSC、SNELLのシールが貼ってあれば、その性能を保証されているという
だけで、貼っていなければ違反とはなりません。
ではJASMAのプレートのないマフラーは全て違反ですか?
書込番号:10086936
0点
PSCマークの意味をよく理解されてないようですが
自主規制では無く消費生活用製品安全法と言う法律ですよ
一部抜粋しますが
消費生活用製品安全法で販売規制のかかっている乗車用ヘルメットは、自動二輪車又は
原動機付自転車に乗車する者が、衝突等の事故の際に頭部への衝撃を緩和するために着用
するヘルメットをいいます。したがいまして、乗車用ヘルメットとして販売されているヘ
ルメットだけでなく、JIS、DOT、ECE、SNELL などの乗車用ヘルメットの規格に適合し
ている旨の説明・表示をして販売されているヘルメットも乗車用ヘルメットと解されます。
工事用のヘルメット(労働安全衛生法に規定される保護帽)など、乗車用ヘルメットで
ないことが明らかな物は対象外です。
ときっちりと工事用ヘルメットは乗車用ヘルメットの対象外となっています
ですから法令上キップを切られると言っているのですが・・・
ちなみに、社外マフラーのJMCAプレートですがこれは有ろうが無かろうと
違反になる可能性はあります
プレートが付いていても経年劣化等で排気音量が基準値を超えれば違反ですし
プレートが無くても騒音、排ガスの基準を満足すれば違反にはなりません
実際に有った話ですが新車に新品のJMCA認定マフラーを付けて
陸自での新規検査で排気音量で落とされた隼も有りました
そもそもJMCAは近接排気騒音と排出ガスでしか検査していません
加速走行騒音に関しては無視しているので完全に合法とは言えませんよ
書込番号:10091248
0点
ヤマハ乗りさん
>消費生活用製品安全法で販売規制のかかっている
ご自身も書かれているように、同法で禁止されているのは『乗車用ヘルメットとして販売する事』と理解しています。
あくまでも製造及び販売する事に言及した法律ですので使用することに関しては無関係な法律だったと記憶しています。
道路交通法で禁止しているのは乗車用ヘルメットを着用せずに運転する事で乗車用ヘルメットとは、道路交通法 第4章 第71条の4 7で「第1項及び第2項の乗車用ヘルメットの基準は、内閣府令で定める。 」明記されている以上、乗車用ヘルメットの定義は内閣府令で述べている事が全てです。
PSCマークの言う乗車用ヘルメットは消費生活用製品安全法での規格です。(SGは財団法人の規格なので論外。)
内閣府令と消費生活製品安全法とのリンクはありませんので、道路交通法で言うヘルメットにPSCマークが無いからと言ってノーヘル扱いとなるとはなりません。
道路交通法と消費生活製品安全法は目的も対象も異なる法律です。
同じ『乗車用ヘルメット』と言う単語を使っていても、根本的に別物です。
警察を含め混同して考えている方が多いようですが正確に理解して下さい。
また、内閣府令で衝撃吸収性、耐貫通性について具体的な数値が明記されていない事が問題で、「ヘルメットの性能を証明しろ」と言われてもどの値をもって不合格とするかが不明なので取り締まりようも無いはずです。
もう一度確認しますが、乗車用ヘルメットは下記の条件で示されています。
1.左右、上下の視野が十分とれること。
2.風圧によりひさしが垂れて視野を妨げることのない構造であること。
3.著しく聴力を損ねない構造であること。
4.衝撃吸収性があり、かつ、帽体が耐貫通性を有すること。
5.衝撃により容易に脱げないように固定できるあごひもを有すること。
6.重量が二キログラム以下であること。
7.人体を傷つけるおそれがある構造でないこと。
因みに工事用ヘルメットを上記の条件に照らし合わせると
1.オープンフェイスなので問題無し。
2.頭の大きさに対し調整してアゴ紐を締めればずれにくい。
3.耳を覆う物が無いので問題無い。
4.具体的な基準値が不明だが、ある程度の衝撃吸収性と耐貫通性は有する。
5.有する。
6.たぶん1kg以下でしょ。
7.OK。
上記より工事用ヘルメットも解釈次第では合法となると言ったまでです。
警察がPSCやSGを取り締まりの基準に使用している事があるようですが、
その事自体に何の根拠もありませんので、説明を求めた場合に困るのは警察の方です。
しかし、ヘルメットは自身の安全の為に着用する物ですのでSG等の規格に合格している製品を使うがベターでしょう。
※念のためPSCマークについて私の解釈が合っているか確認する為に経済産業省に問い合わせてみましたが、全く問題ありませんでしたよ。
今まで勘違いで反則金を払った方々はご愁傷様です。
書込番号:10092544
0点
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