CX-3の新車
新車価格: 227〜303 万円 2015年2月27日発売
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自動車 > マツダ > CX-3 2015年モデル
LEDフォグランプをオプションでつけたのですが夜間走行中ヘッドライトが付いていない状態でLEDフォグランプの照らしている位置がわかると思います。
照らしているその位置なんですがどう考えても手前過ぎていると思い投稿しました。
もう納車済の方もそれなりに人数いらっしゃると思いますしLEDフォグランプ付いている方で夜間走行中はどんな感じでしょうか?
書込番号:18611225 スマートフォンサイトからの書き込み
5点
写真が無いから断言出来ないけれどFOGはヘッドライトのアシスト用途じゃ無いから配光は結構手前。
書込番号:18611233 スマートフォンサイトからの書き込み
21点
>照らしているその位置なんですがどう考えても手前過ぎていると思い投稿しました。
オプションを付ける気持ちは分かりますけどフォグランプはヘッドライトの代用ではありませんよ。
書込番号:18611358
22点
フォグが霧という意味だと知らない
人がいるんですよね。
夜間ヘッドライトを点灯させずに
フォグだけで走っている人がいますが、
カッコイイと思っているのでしょうか?
書込番号:18611398
26点
フォグランプは視界を見やすくする為の補助灯では無く、濃霧時に対向車に気が付いてもらう為のものなので
遠くを照らすようには設計されていません。
さらに、最近ではほとんどファッション的なものになっています・・・。
書込番号:18611430
20点
元々はフォグ(霧)用だったけど、
最近はドレスアップ的な意味合いがあるのも確か。
マツダの説明だって、「スタイリッシュにドレスアップ」
って書かれてるんだから、それを頭から否定するのはどうかと。
マツダに限らず、とのメーカーも同じような位置付けでしょ。
ただ、
光軸調整もしない、ただ眩しいだけのフォグはだめだね。
対向車とかに眩しくなければ、反射的に騒がなくてもいいんじゃない?
対向車いるのにハイビームのままで走ってくる車の方が、
調整済みのフォグのみ点灯の車より迷惑だよ。
周りが騒ぐ前に書いておくけど、
フォグのみが悪いんじゃなくて、
光軸狂ってて眩しいのがダメなんでしょ。
書込番号:18611452
14点
フォグランプのみ点灯した走行については、そもそも道路交通法違反ですよ。
書込番号:18611559
16点
黄金長方形さん!
下記文章はフォグランプのウィキペディアです。
フォグランプ(英語: fog lamp)とは、自動車や鉄道車両に装備される灯火の一種で、ヘッドランプとは別に、白または黄色い光を発生する補助灯である。フォグライトあるいは霧灯ともいう。
補助灯との記載あります。
無知過ぎて可哀想!
書込番号:18611623 スマートフォンサイトからの書き込み
5点
cx3のフォグランプは本来の霧の時に使うフォグランプじゃなくて、最近の欧州車に見られる白色スポットライトなんでしょうね!
霧の時に白色は乱反射して意味がありませんから、欧州を視野に入れた車なんですよ!
書込番号:18611636
5点
黄金長方形さん
>フォグランプのみ点灯した走行については、そもそも道路交通法違反ですよ。
どの条文に抵触して違反なの?
フォグのみといっても、構造上は車幅灯が点かないと点灯しないから、
厳密に言えば、フォグのみの点灯はありえないけどね。
車幅灯プラスフォグのみの状態が違反になると言うのなら、
車幅灯が点いていないとフォグが点灯しない仕様はおかしいでしょ。
ロービームが点いて初めてフォグが点かないようにするのが筋でしょ。
書込番号:18611652
2点
スレ主さん
ウィキを持ち出すなら「フォグランプの配光は近く広く照らすため遠方には届かない」の記載もご覧になったと思います。
メーカーオプションなら光軸は手前になっているでしょう。
書込番号:18611700 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
スレ主さん
「視界を見やすくする為の補助灯」ではないと言っているのあって、補助灯じゃないって意味ではありませんが・・。
民の眼さん
車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない
霧灯は前照灯に含まれず、無灯火違反となります。フォグのみ、というのはもちろん車幅灯+霧灯の状態。
書込番号:18611730
6点
Wikipediaより引用
前方を照らす前照灯とは役割が異なり、広い範囲の視認性を向上させるため、左右への照射角を前照灯よりも広い配光としたレンズを備えているのが特徴である
となっているので
照らしているその位置なんですがどう考えても手前過ぎていると思い投稿しました。
とおっしゃるフォグは問題ないということになるかと
あと無知過ぎて可哀想!と書かれてる博識なスレ主様はフォグランプは視界を見やすくする為の補助灯と認識しているのでしょうか?
気になったので質問させてもらいました
書込番号:18611814 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
黄金長方形さん
こういう事があるから、きちんと書かないとダメだよ。
あなたの最初のレスじゃ、夜間に限った事とは限定してないでしょ?
夕方にフォグ(車幅灯)を点けて走るケースだってある。
そういう時間帯でも違反だというのなら、
あなたの言う「フォグのみの走行は違反」と言い切れるけど。
実際は違うでしょ。
昼間に、軽くガスがかかる(霧が出る)ケースだってあり得る。
あなたの書き方だと、そんなケースでもフォグ(車幅灯も)のみは違反という書き方。
あなたの挙げた条文は、フォグに係わらず夜間無灯火の違反。
同じように見えるけど、フォグとは無関係の条文だよ。
条件によって違反になるのなら、
最初にその条件(夜間なら夜間)と言って述べるべき。
最高速度違反や一旦停止違反みたいに無条件で違反な物なら別だけどね。
「そもそも」じゃなく「夜間は」と書くべき。
日本語は難しい・・・
書込番号:18612022
5点
読み返すと分かりにくいですね・・・すみません。
夕方に、フォグ(車幅灯も以下略)で走ったり、
日中に軽く霧が出てフォグで走ったりして、
それを違反だと言われ、黙ってキップ切られるなら、
黄金長方形さんの最初のレスは正論と言えるけどね。
少なくとも、僕は上記のケースで違反だと言われたら、
違反じゃないと断固抗議するよ。
みなさんはどっち?
って書いたら分かりやすかったかな?
書込番号:18612123
3点
普通免許持ってたら普通に分かる内容じゃないですかね。
書込番号:18612241 スマートフォンサイトからの書き込み
5点
>前部霧灯は、霧等により視界が制限されている場合において、自動車の前方を照らす照度を増加させ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するものでなければならない。(保安基準第 33 条第2 項関係、細目告示第 43 条第 1 項関係、細目告示第 121 条第 1 項関係)
ってなってるけど。国交省の自動車検査独立行政法人の審査事務規定4−61−2の抜粋です。
霧「等」だから霧に限定されてない。「照度を増加させ」だから照度を明るくする為のモノだってのが解るよ。「かつ」と謳っているので機能させる為には条件がある。その条件が他の交通を妨げるのはダメよって事
噛み砕いて言えば、フォグぅ?点灯してもいいけどさぁ、霧とかぁ吹雪とかぁメッチャ視界が悪い時だけしか使っちゃだめだよぉ、しかもぉ、他人が眩しいって思うような時は使っちゃダメなんだぜぇ。
要はザル法ですな。視界が制限、他人の交通の妨げの定義がハッキリしないから各自の解釈でどうにでもなるから
事実上野放し状態。
書込番号:18612247
3点
んー山の方へ行くと
朝方霧で前方が見えにくいときあります。
こういう時ってヘッドライトと一緒につけると かえって見えにくくなるような気がしたけど。
対向車にこちらの気配を知ってもらうために
フォグランプのみって使い方もあると思いますが。
行灯的な感じで?
フォグランプは、ついててもあまり使わないので
感違いなレスかもしれませんが。すみません。
昔のように自分で着けたようなフォグだと対向車に対して眩しいこともあるけど
メーカー純正の場所で取り付けてるものはそこまで眩しいこともないと思いますが。
書込番号:18612849
2点
つい先程、フォグ+車幅灯のみの黒いバカファイアを見かけました。
そこにタイミングよく巡回パトカー登場!
すれ違いざまに〜何も起きない…
おかしいなと思ったので、巡回パトカーに質問してみたら、フォグだけじゃ危ないでしょ。注意はするけど署で手順書確認しないとわからないとさ(笑)すれ違いざまに注意もしてなかったじゃん(笑)
さすがザル法!
本題、現状の純正LEDフォグに明るさを求めるのはナンセンスとゆうか用途が間違ってますね。純正LEDフォグを選択した時点で実用性よりファッション性を重視したとゆうことです。
書込番号:18613306 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
こんにちは。
市民の冒険旅行さん 同様最近はファッション性を求めていると思っています。
昔の話ですが昭和60年代の車では私も乗っていたマーク2などには 黄色いフォグランプ でした。
いつの頃からか白色に移り変わり今ではLEDへと。
ちなみに個人的な選択ですが購入予定のCX3のフォグランプは黄色に付け替える予定です。夜の常時点灯はしません。
よくて視界の悪い夜の雨に点灯でしょうかね。
通常のヘッドライトで明るさは十分です。
書込番号:18613446
3点
びっとちゃんさん
こんにちは。私も以前乗っていた車はハロゲンの黄色いバルブに交換してました。
周囲からはなんで黄色なんですかーダサいですよと言われましたが、ある一定のおじさま達からは、「おっ黄色いフォグだねーわかってるねー」と好評でしたね。
悪天候や雪道での視認性はバッチリですよね。
書込番号:18613632 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
フォグライト(前部)は他の交通者からの視認性をよくする為だと書かれている人がいますが、
前部フォグライトにその様な目的はありません。
フォグライトについては、以前に、書き込み番号[15921745]で説明しています。
それからウィキペディアは必ずしも、正しいことが書かれている訳では無いですよ。
そしてウィキペディアは法律ではありません。
前部フォグライトは、霧等の様に 空気中に何か視界を悪化させるのもがある場合に、車の直近の
視界を補助する為にあるものです。
書込番号:18613680
4点
保安基準上は「照射光線は、他の交通を妨げないものであること」
という規定があるので、メーカー出荷状態では法に抵触しないよう
ある程度余裕を取って照射範囲を手前にしていると思います。
http://www.mlit.go.jp/jidosha/kijyun/saimokukokuji/saikoku_199_00.pdf
メーカーとしては照射範囲をどうしても手前側に設定せざるをえない状況だと思います。
リコールや改善対策とか出したくないですしね。
書込番号:18613843
3点
こんにちは。
また昔の話ですが、外付けで丸い黄色のフォグランプが主流でしたね。 メーカーはスタンレーだったかな。
書込番号:18614231 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
毎度ですが、なぜフォグランプの話になると、
各所でこの様な事になってしまうのでしょう…
主観的なやっかみやご意見もあろうかと思いますが、
是非スレ主様のご質問に回答される方だけでスレ成立させましょう。
改めますと、”純正装着のフォグの照射範囲の感じ方”です。
論点さえ合えば、官能的な内容でも問題ないかと思いますが。
書込番号:18614272
1点
”純正装着のフォグの照射範囲の感じ方”
気付いてると思いますが、感じ方は人それぞれです。
スレ主さんがLEDフォグの写真をアップしていれば、流れは違っていたでしょうね。
現状の純正LEDフォグはヘッドライトと色味が整うファッション性のものと認識しています。
なので照射範囲や明るさには期待しない方がいいと思っています。
ついでに、下手にフォグを明るくすると他の人達に迷惑が掛かるんだと皆さん警鐘を鳴らしているんだと認識しています。
書込番号:18614419 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
こんばんは。
最近の車は黄色のフォグランプは不可だったかと思いますが…
そういう意味でも最近のフォグランプはファッションランプ化してますね。
書込番号:18615057 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
フォグランプは黄色で無ければ効果が殆んどありません、何故なら白色ランプは光の波長が短くて乱反射を起こします(黄色は波長が長くて乱反射を起こし難い)最近のメーカー純正のLEDランプは名ばかりで実はファッションランプそのものですね。
書込番号:18615366 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
デミオではオプションで黄色も選べるみたいですがCX-3には有りませんね。
LEDしか装着できないからでしょうか?
書込番号:18615430
0点
黄色が駄目なのはヘッドライトでは?
最近でも純正OPのフォグでも黄色あるし。
書込番号:18615600
3点
夜間、フォグランプ(前部霧灯)のみ点灯し走行しても何ら問題ありません。
(スモールランプは付いている前提)
道路交通法第五十二条
車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において
同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなけ
ればならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
2 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する
場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、
灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。
とあり、フォグランプ(前部霧灯)はその他の灯火に該当する。
また、(他の車両等と行き違う場合等の灯火の操作)
道路交通法施行令第二十条には、法第五十二条第二項 の規定による灯火の操作は、次の各号に掲げる区分に従い
、それぞれ当該各号に定める方法によつて行うものとする。
一 車両の保安基準に関する規定に定める走行用前照灯で光度が一万カンデラを超えるものをつけ、車両の
保安基準に関する規定に定めるすれ違い用前照灯又は前部霧灯を備える自動車 すれ違い用前照灯又は
前部霧灯のいずれかをつけて走行用前照灯を消すこと。
とある。
・ロービーム(すれ違い用前照灯)のみ点灯
・フォグランプ(前部霧灯)のみ点灯
・ロービーム、フォグランプ両方点灯
いずれの場合も合法です。
以上、法令の個人的な解釈ではなく警察本部の見解です。
フォグランプは白色OR淡黄色なら合法。
どこまでが淡黄色かと言うかはいささかグレーゾーンではあるが。
正しく取り付けて対向車が眩しくないようにするのは言うまでもありません。
書込番号:18615702
1点
ルイスハミルトンさん
道路交通法第五十二条は「夜間は前照灯をつけなければならない」と規定して、
それを前提に第2項で「すれ違う車や前を走る車の妨げになる場合には消さなければならない」としています。
夜間、フォグランプ(前部霧灯)のみ点灯し走行しても何ら問題ないというと
誤解を招きかねないので投稿させていただきました。
最後に書かれている通り、
正しく取り付けて対向車が眩しくないようにするというのが大事なのでしょうね。
書込番号:18616472
2点
デノンデノン さん
道路交通法は大枠であって個々の部分は
道路交通法施行令により運用されます。
他の車両等と行き違う場合等は
フォグランプ(前部霧灯)のみの点灯でも何ら問題ありません。
(スモールランプは点けいなといけない)
私独自の法令の解釈ではなく警察本部の見解です。
フォグランプ(前部霧灯)のは点灯は平成18年1月1日以降の製作車は
いわゆるスモールランプを点灯しないと点灯出来ない構造に
なっているのでCX-3の場合は問題ありません。
書込番号:18616916
2点
フォグランプもヘッドライトも区別はありませんよ。
ヘッドライトを2灯(左右で4灯)点灯しても構わないし
違いは目的と光軸です。
フォグランプの光軸を伸ばし前照灯のように使えばヘッドライトです。
標準のフォグランプだけで走れば違反です。
安全運転義務違反です。
前がよく見えないのは前照灯とはいえません。
フォグランプの補助灯とはヘッドランプを補助する物ではありません。
なのでヘッドランプをより明るくする補助とは受け取れませんね。
現状のフォグランプはファッション的な物であり装着は義務づけられては居ません。
あくまで濃霧時の相手からの位置確認と直前の視界の確保です。
濃霧時に光軸を伸ばすと乱反射するのでヘッドライトでは
余計に見づらくなり補助灯としてフォグランプがあるだけです。
だからフォグランプは直前のみの光軸で良いのです。
書込番号:18617778
4点
勘違いしないように補足すれば
ヘッドライトとフォグランプは構造上の違いがあります。
ヘッドランプは集光型に対してフォグランプは拡散型です。
フォグランプの光軸を伸ばしたら対向車などから
眩しくて不可です。
書込番号:18618005
2点
ルイスハミルトンさん
ご自身で追記されました通り、他の車両等と行き違うなど
相手への配慮が必要な場合にのみ認められた行為です。
早急な訂正ありがとうございます。
書込番号:18618951
0点
νアスラーダAKF-0/Gさん
補足ありがとうございます。そうですね、フォグではなくヘッドですね。
思い込み失礼しました。
ともかく早く買える様になりたいと想わせる車です。
書込番号:18619404 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
施行令第20条の1の後半だけの記述を元にしているのだと思いますが...。
走行用前照灯とすれ違い用前照灯の両方を装備している車では、すれ違い時には
すれ違い用前照灯を点灯すると言う事は書かれていますが、すれ違い用前照灯を消灯して
前部霧灯を点灯すると言う様な事は、道路交通法上にはどこにも書かれていません。
ところで、車のすれ違い時に、すれ違い用前照灯が使えるのにすれ違い用前照灯を消灯して
フォグライトを点灯する意味は何でしょうか?
すれ違い時はすれ違い用前照灯があるのであれば、フォグライトを点灯する必要性は
全く無いですね。
全く必要性が無い事を法律が規定して書かれる事は無いでしょう。
警察がすれ違い時に、すれ違い用前照灯が使えるのにそれを点灯せず、光量の小さい、
車のごく直近しか照らさないフォグライトを点灯するとでも言っているのでしょうか?
警察がそんなおかしな事を言っているとは思えませんが...?
本当に警察が言っているのならちゃんとした理由があるハズなので、その理由を
教えて下さい。
そもそもフォグライトは任意装備品なので、装備していない車もあります。
走行用前照灯とすれ違い用前照灯の両方を装備している車両については、
施行令第20条の2以降で、すれ違い時に操作するべき事は記述されています。
すれ違い用前照灯のある20条の2以降の車両では、すれ違い用前照灯が
ある為、前部霧灯が装備されていたとしても、前部霧灯を点灯する必要性は
無い為、それらの車両の項目部分に前部霧灯についての記述はありません。
上の疑問、質問は、以前に以下のスレで私の最後の書き込みでしていますが、
該当人は逃げてしまわれました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=15920541/#tab
なお、私がここ、およびそのスレで書いている事は、私個人の勝手な解釈では
無い事は言っておきます。そのスレで、きちんと説明しています。
警察で聞いたと書いていますが、すれ違い時にすれ違い用前照灯を消して
前部霧灯を点けても良いとは言っていない警察も有る様ですね...。
書込番号:18628757
0点
nehさん自説を展開されるのは勝手ですが
当方は警察で確認しております。
ご自分で警察に行って確認さばよろしいかと。
結局、警察に確認されていないようですね。
書込番号:18628879
2点
nehさん
施行令第20条の1では相手の運転を妨げる場合には
すれ違い用前照灯または前部霧灯のどちらかをつけて
走行用前照灯を消しなさいと明記されていますので
法律上、選択としてはありということでしょう。
意味云々はそれこそ個人の見解によるものでしょう。
他の誰かにとっては意味のある行動なのかもしれません。
相手のことを考え、各人の判断で使いわければよいのではないでしょうか。
書込番号:18629305
1点
ルイスハミルトン さん
あちらのスレでも書いていますが、あちらのスレおよびこのスレで私が書いて
いる事は、私個人の勝手な解釈等ではありません。
大学の交通制御研究室で、当時は科警研と関係があり、科警研の協力の元、
調査等をしている時に学んだ事です。
あちらのスレのあなたの書き込みを良く読んでみればわかりますが、あなたの解釈は、
20条の1で書かれている内容、意味を理解しているのでは無く、単に「すれ違い用
前照灯又は前部霧灯のいずれかをつけて走行用前照灯を消すこと。」と言う言葉がある
と言うだけで、あなたが勝手に、すれ違い用前照灯を消し、前部霧灯を点灯する事が
合法だと言っているものですね。
そして後で警察から、公道を走る車は、1万カンデラが味噌で「1万カンデラを越える
走行用前照灯を備えるものはすれ違い用前照灯を備えなければならないので、」
と聞いた事から、20条の1でも「走行用前照灯で光度が一万カンデラを超えるものを
つけ」と書かれている事から、1で書かれている意味もわからず、すれ違い用前照灯を消し、
前部霧灯を点灯する事は警察が言っているものだと言っていますね。
あなたの一部の言葉だけで解釈している事は、あちらのスレの、
「照射光線の主光軸が前方四十メートル(昭和五十年三月三十一日以前に製作された
自動車にあっては、三十メートル)から先の地面を照射するものは、その自動車のす
れ違い用前照灯を点灯している場合には、点灯しない構造であること。
とあるのですれ違い前照灯と前部霧灯の同時使用は違反ですね。」
と言う書き込みからも、「その自動車のすれ違い用前照灯を点灯している場合には、
点灯しない構造であること」と言う言葉だけしか見ていない事がわかります。
それから、警察は、条文の文章の一部だけで解釈したり、明確な理由も無いのに、
すれ違い時に、すれ違い用前照灯より照射距離が短く暗い、安全性の下がる前部霧灯を、
すれ違い用前照灯の代わりに点灯しても良いとは言いませんよ。
いい加減に警察の名前を騙るのは止めましょう。
警察の名前を出せば、自分の書き込みを信用してもらえると思っているのでしょうが、
道路交通法や保安基準をキチンと理解出来ている人には、おかしな事が書かれていれば
見破られますよ。
あちらのスレでも、私以外にもあなたの書き込みに指摘をしている人がいますね。
車両の灯火類について、道路交通法や保安基準に書かれている事をキチンと
理解出来ている人が非常に少ないのは残念な事ですが...。
なお、本当に警察が言っているのなら、その理由を明確にして下さい。
答える事が出来るハズです。
警察から聞いた、警察が言っていた、確認したと言うだけで誤魔化している限り、
あなたの書き込みに信憑性はありません。
そう言えば、警察の名前を出すというのは、以前にも、前方に人や自転車がいても、
ハイビームを照らし続ける方が明るくなって安全だから、ハイビームを照らしなさい
と言う様に警察が言っていたという人がいましたが、結局指摘されて撃沈して
いましたね...。
書込番号:18635997
0点
あと、ルイスハミルトン さんの解釈では、道路交通法施行令第二十条に
書かれている事におかしな点が出てきますね。
項目の1もそうですが、項目の1以外、つまり項目2〜4の車両について、
前部霧灯が装備されている車両もあると思いますが、なぜ、2〜4の
車両について、前部霧灯の事が書かれていないのでしょうか?
特に項目1と2の車両の違いは、具体的にはどの様なものでしょうか?
おかしな解釈をすると、この様に疑問点、不明点が複数出てきます。
ルイスハミルトンさんの解釈が正しい、その二十条が理解出来ているのなら、
これらの点にも答える事が出来ますよね?
それとも、これらの疑問点も逃げて誤魔化しますか?
書込番号:18636013
0点
もう1つ、これは保安基準に書かれている前部霧灯についてですが、
前部霧灯は夜間等の単に暗い時に点灯しても良い、
「霧等により視界が制限されている場合において、」と霧「等」と
霧に限定していないから、夜間でもこの視界が制限されていると言う事に
該当する言う人がいますが、保安基準に書かれている多数の灯火類を
見ていくと、夜間等単に暗い時に点灯させるべき灯火には、「夜間」と
言う言葉が使われています。
ところが、前部霧灯では、「夜間」と言う言葉は使われず、わざわざ
「霧等により視界が制限されている場合において」異なる言葉で書かれて
いますね。これは、単に暗い時に点灯させる目的では無いからです。
では、霧「等」の等とは、どう言う状況の事かと言うと、私の最初の書き込みに
書いている様に、霧に代表される、言い換えれば空気中に何か視界をさえぎる
(制限)させるものが存在する場合に、と言う事です。
「視界が制限されている」と言う表現が使われているのもそう言う理由からでしょう。
霧以外で具体的なものとしては、雨、雪、煙、粉塵、火山灰等です。
前部霧灯は、その様なものが空気中に存在し、視界が制限されている
場合において、点灯しても良いとされている灯火です。
この様な条件がある場合は、夜間、昼間を問いません。
道路交通法や保安基準に使われている言葉は、ちゃんとした意味が考えられて
使われています。テキトーな解釈をすると、意味不明な点が出てきたり、
他の交通者に迷惑になったりする事がありますので注意しましょう。
前部霧灯は、正しく使う様にしましょう。
書込番号:18636077
0点
なんか難しい話が続いていますねぇ...
私,これまでに買った車,少なくとも新車はすべて純正のフォグをつけました。昔の黄色いのはすれ違いざまに目に入ると眩しいのでSWはOFFにしていましたが,最近の白色(無色?)のは常時SWをONにしています。パッシングを受けたことはないので,光軸は調整されていると思っています。
で,すべての車で車幅灯以上を点けないとフォグも点灯されない構造になっていました。現在乗っている1台はAUTOで点灯しますが,車幅灯−前照灯を自動で切り替えます。もう1台はALHですが,恐らく同じような制御をしていると思います。つまり車幅灯のみのときは車幅灯とフォグが点いて,前照灯は点いていない状態で走っていたのですが,これは違反なのでしょうか? わが愛車が違反を強いるような制御をしているとは,トホホホ...
nehさんのリンク先のスレも全部読んでみましたが,
>その理屈で言うと、ブレーキランプ(制動灯)は制動装置を操作していることを示すことと書かれているだけで、制動装置を操作していない時は点灯してはいけないとは書かれていないので、制動装置の状態に関係無くいつでも点灯しても良いという事になりますね。
というのがありました。あちらのスレにレスするのが筋だとは思いますが,常時点灯させたら「制動装置を操作している」かどうかわからないので,「制動装置を操作していることを示すこと」にならないと思うのですが,なんだかいろんな前提条件を無視して法律論争をしているような気がしています...
書込番号:18636219
1点
nehさん
施行令も法令ですので大学や科捜研、警察がどう言おうと文面の通りであり、
法が改正されない限りこれを遵守しなくてはならないです。
第20条では車両を区分で分けていますが
前部霧灯を備えていれば1に該当するので
相手の運転を妨げる場合には
すれ違い用前照灯または前部霧灯のどちらかをつけて
走行用前照灯を消しなさいと明記されています。
法律上、走行用前照灯を消して前部霧灯を点灯はありです。
2は前号に掲げる自動車を除くと明記されているので
前部霧灯がついている場合はこれに該当しません。
3の原付や4のトロリーバスのことを言っても詮無いことでしょう。
1においてすれ違い用前照灯を消すか前部霧灯を消すかは個人の判断次第ですので
もちろんすれ違い用前照灯をつける選択も問題ないです。
どちらも各人が良いと判断した行動をとればよいので
これ以上の議論は必要ないのではないでしょうか。
書込番号:18636227
1点
nehさん
能書きをいろいろ書かれていますが
結局は nehさんの勝手な法令の解釈ですね。
私が書かしてもらったのは警察に質問し
答えをそのまま書いています。
何度も書きますが私の自分勝手な解釈ではありません。
この場は自説を披露する場所ではなく
正しい事を書く場と思っていますので。
疑問に思うのなら警察にお聞きください。
書込番号:18636337
1点
路交通法施行令には
(他の車両等と行き違う場合等の灯火の操作)
第二十条 法第五十二条第二項 の規定による灯火の操作は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法によつて行うものとする。
一 車両の保安基準に関する規定に定める走行用前照灯で光度が一万カンデラを超えるものをつけ、車両の保安基準に関する規定に定めるすれ違い用前照灯又は前部霧灯を備える自動車 すれ違い用前照灯又は前部霧灯のいずれかをつけて走行用前照灯を消すこと。
二 光度が一万カンデラを超える前照灯をつけている自動車(前号に掲げる自動車を除く。) 前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。
三 光度が一万カンデラを超える前照灯をつけている原動機付自転車 前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。
四 トロリーバス 前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。
とあります。
一は大多数の自動車の事
三は原動機付き自転車
四はトローリーバス
二は何かと言うと、可変配光型前照灯を備える自動車です。
可変配光型前照灯は基本ハイビームで運用し対向車がある場合、前走車が
ある場合は自動的に眩惑しないように配光を切り替えます。
CX-3にも設定車があったと思いますよ。まだまだ装備車両は少ないですが。
前部霧灯は霧用?と陸運事務所に問い合わせたことがありますが
霧に限定はしていないのでいつ点けても良いと言う返答をもらっています。
また、別な方は
走行用前照灯+すれ違い用前照灯
走行用前照灯+前部霧灯と言う組み合わせで
走行用前照灯+すれ違い用前照灯+前部霧灯組み合わせではないと
訳のわからないことをおっしゃる。
基本、自動車の前面には走行用前照灯とすれ違い用前照灯は備えなければならないので
走行用前照灯+前部霧灯はないことはないがごく一部の事なので
無視しましたけど。
ここまで書かないと理解いただけないですか?
夜間、他の車両等と行き違う場合等の灯火の操作は
書込番号:18636340
1点
最後が切れてしまったので
連投です。
夜間、他の車両等と行き違う場合等の灯火の操作は
すれ違い用前照灯の点灯
前部霧灯の点灯
すれ違い前照灯+前部霧灯、両方の点灯
どのパターンでも合法。
書込番号:18636349
1点
まだやってるんですね・・・
そもそも、このスレの主旨は、
純正フォグの照射範囲が手前すぎないか、という物で、
フォグを含めた点灯方法の薀蓄を語る場じゃないでしょ。
こうなるのが分かってたから、最初に、
>周りが騒ぐ前に書いておくけど、
>フォグのみが悪いんじゃなくて、
>光軸狂ってて眩しいのがダメなんでしょ。
こう書いたんだよ。
そしたら、黄金長方形さんが
>フォグランプのみ点灯した走行については、そもそも道路交通法違反ですよ。
と、条件(状況)の指定も無く、全てが違反のように言ったから、
違うでしょ?条件次第ではフォグのみの点灯もありでしょ?と言っただけ。
フォグを含めた点灯方法を掘り下げると荒れるだろうから、
敢えて、それ以上は触れないようにしたんだけどね・・・
最終的に、取り締まるのは警察なんだから、
ルイスハミルトンさんのように、警察に聞くのが確かじゃないのかな?
ただ、全ての警察が同じ見解を言うとは限らないから、
(ほんとはそんな事あったらダメなんだろうけど)
nehさんも一度管轄の警察に聞いてみればいいんじゃない?
自分の解釈ばかり述べてないでさ。
警察の見解が、nehさんと同じだったら、
また、堂々と議論すればいいんじゃないの?
ただ、警察によって見解がちがうとなったら、
これ以上議論する価値があるのかは疑問だけどね。
答えが二つあるんなら、どちらも否定できないって事だし・・・
警察に、統一した見解を公式に発表してもらわない限り、
この不毛な議論に終わりはないと思うよ。
書込番号:18636422
4点
民の眼さん
スレ主様が夜間走行中に前照灯消して確認すればわかると投稿したことがそもそもではないでしょうか。
違反している内容であればそれを勧めるような投稿は問題あるように感じます。
また確認するのであれば警察ではなく法律家でしょう。
ただ、法令に明記されているのでこれ以上の議論の必要性を感じませんが。
書込番号:18636679
1点
>一は大多数の自動車の事
>三は原動機付き自転車
>四はトローリーバス
>二は何かと言うと、可変配光型前照灯を備える自動車です。
> 可変配光型前照灯は基本ハイビームで運用し対向車がある場合、前走車が
> ある場合は自動的に眩惑しないように配光を切り替えます。
> CX-3にも設定車があったと思いますよ。まだまだ装備車両は少ないですが。
これは、あなたの勝手な解釈でしょうか。
それともこれも警察が言っていたと言うのでしょうか?
書込番号:18639581
1点
合法、脱法、マナー(良識)、難しい問題ですね。
書込番号:18642273
0点
なんか、フォグランプで盛り上がってますね。
個人的にOPで取り付けるフォグって、フォグ無しのヘッドライト脇のフォグだと
2灯だから直線的になる為、対向車が見たときに距離感が掴み難いから
下側にフォグ専用で追加して、4灯にして平面的にして、相手方が距離感を
取りやすくしているのだと思ってました、が、色々深いですね。
それにしてもCX−3は凄いクルマですね。
こんな伝説となる様な逸話が盛り沢山のクルマは経験上ないです。
書込番号:18645646
0点
Tomotomo-Papa さん
私はあちらのスレではっきりさせたかったのですが、相手が逃げてしまって...。
で、答えること無く、ここでも同じことを書き始めたので、同様に同じ質問を投げ掛ける
事にしました。
>走行用前照灯+前部霧灯はないことはないがごく一部の事なので
無視しましたけど
無視って、そんなことをしてもいい車なんでしょうかね?
具体的にはどの様な車両なのでしょうか?
これも警察が言った?
彼が書いている事は、疑問が多く出てきます。
書込番号:18646195
0点
あのう...このスレの主題はフォグランプの照射範囲が手前過ぎるということから,フォグランプの用途,使い方の話になっていると思うのですが。
上にも書きましたが最初の黄色いフォグランプ,いざ濃霧のときに点灯すると霧に反射して目の前が真黄色になって視野が確保できませんでした。側溝(山の中ではふたがないことが多い)がわかりずらく,ロービームの方が端がわかりやすくて結局無用の長物でした。色による見え方は個人差があるのかも知れませんが,近年黄色いフォグランプをほとんど見ないのは,そうした理由があるのだと思っていました。
無色になって常時点灯させるのは,手前を広く照射しており少しでも明るいほうが良いと思っているからです。だから薄暗い(薄明るい?)ときは,車幅灯とフォグランプで走行しています。夜間でもものすごく狭い道ですれ違うときは,対向車の目に入ると眩しいかと思って前照灯を消して車幅灯とフォグランプだけにしたりもします。それで法律の条文を杓子定規に読んで「車幅灯とフォグランプだけ」は違反,と言われてもなぁと思いました。
実際にはいろんな状況があるのに,そんなことを無視して法律論議をしても無意味じゃないの?,っていうのが私の主旨だったのですが...
書込番号:18646477
1点
nehさんの勝手な法令の解釈はどうでも良くて
ご自分で警察に問い合わせを行い
私の書き込んだ内容と違うのなら
書き込みください。
書込番号:18646617
4点
Tomotomo-Papaさん
>「車幅灯とフォグランプだけ」は違反
すれ違い時は合法なのでご心配なく。
JAFのサイトにも合法と記載があります。
※注記(平成27年2月17日)道路交通法52条の2項では、「他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。」とされており、道路交通法施行令20条で「どのように灯火の光度を減ずればいいか」が示されています。その1項によると、「すれ違い用前照灯又は前部霧灯のいずれかをつけて走行用前照灯を消すこと。」とありました。つまり、ロービームの代わりにフォグランプだけ点けて走行してもいいことになります。しかしながら、JAFとしては、照射範囲が明確に「40m先まで見える」ことを条件とするロービーム走行が安全のためには必須だと考えています。フォグランプだけ点けて走行しても法律違反にはなりませんが、安全のためにはフォグランプではなくロービームを点けるように啓発していきます。
http://www.jaf.or.jp/eco-safety/safety_light/enquete/index.html
もっとも、平成18年1月1日以降の製作車には
明るさの規定がない(幻惑の防止は大前提)のであまりにも暗い前部霧灯(フォグランプ)では
ケースによると安全運転義務違反で取締りの対象となるかも知れませんね。
(それ以前の製作車でも暗い方の規定はないのですが)
書込番号:18646654
1点
1.CX-5ですが同じく光軸は手前で証明の補助としては全く役に立ちません。
2.そのままでは光軸は動きませんがパーツのプラスチックを切ると光軸を上向けることが出来ます。
3.ヘッドライトより上に光が漏れないようにギリギリまで上げてもランプの明るさが不足しているためヘッドライトの補助にはなりません。
4.オフロードブームの頃は後付けの明るくて対向車に眩しく無いよう上端の光の漏れが無いように作られたものがたくさん販売されていましたが、フォグランプが標準装備になって、ただの飾りになり明るさが足りなかったり、上部へ光が漏れるので上向けると対向車が眩しくなったりするのが現状です。
5.CX-5のフォグも上部への光漏れのカットが甘いのであまり上に向けるのは難しいです。
ヘッドライトよりは少し手前にしか光軸を合わせることが出来ません。
フォグといえども本来は真っ暗なワインディングなどではコーナ端を照らしたり、街中でも左の歩道を照らすとか雨天に白いHIDヘッドライトでは視認しにくい交差点の停止線とかセンターラインの視認性を上げる補助として使えてたのですが、今やただの飾りで現状は視力の落ちた高齢者には優しく無いとおもってます。
書込番号:18647033
0点
フォグランプなんて霧の時にだけ点ければいいんです。
頭の中に霧がかかってるなら話は別ですけどね。
書込番号:18648751
3点
年に数回濃霧に襲われる身としては,霧には役に立たないフォグランプ。私にとっては光量のある車幅灯。
なにかと眩しいと批判をあびるけれど,近年対向車のフォグランプが眩しいと感じたことがありません。それよりも乗車人数に合わせて光軸レベルを手動で合わせなければならない車が,ちゃんと合わせていなくて眩しいことの方が迷惑。眩しくてパッシングしたら,パッシングし返されたことが何度あることか,ご本人はロービームだから大丈夫と思っているらしい...
書込番号:18649874
1点
Tomotomo-Papa さん
> あのう...このスレの主題はフォグランプの照射範囲が手前過ぎるということから,フォグランプの用途,使い方の話になっていると思うのですが。
すれ主さんの疑問(前部霧灯の照射距離が短い、車に近い)については、
私の最初の書き込みの書き込み番号のフォグライトの説明の中に
書いてありますよ。
> 上にも書きましたが最初の黄色いフォグランプ,いざ濃霧のときに点灯すると霧に反射して目の前が真黄色になって視野が確保できませんでした。
これは黄色の光は透過性が高いと言われていても、黄色い光で濃い霧がまるで
薄くなったかの様に、照射している先の障害物等が見える様になる訳ではありません。
濃い霧自体を照らしていれば、光の色がどうであれ乱反射して霧しか見えないのは
変わりません。
>夜間でもものすごく狭い道ですれ違うときは,対向車の目に入ると眩しいかと思って前照灯を消して車幅灯とフォグランプだけにしたりもします。
ロービームには、の前方上部の光を制限するカットラインがあり、その部分が道路の
起伏等により対向車等のドライバーの顔まで照射している様な事が無ければ、
ロービームを消灯する必要はありません。
但し、これはメーカーのヘッドライトの仕様を変えていない場合です。
例えば、本来ハロゲンバルブ用のライトをHID化している様なライトの場合は
(現在ではこの様な車が非常に多いですね)、カットラインの上方にも漏れ出る
光が多くなっているので、ロービームであっても眩しいですね。
Tomotomo-Papa さんの車は、元々ハロゲンバルブ仕様のライトを
HID化等しているのでしょうか?
書込番号:18656731
0点
>ご自分で警察に問い合わせを行い
>私の書き込んだ内容と違うのなら
>書き込みください。
と言う事なら、あなたが書いていることは全て警察が言っている事だと
言う事で良いのですね?
そんなとんでもない事を言ってしまって大丈夫ですか?
(あちらのスレで、あなたの書き込みと違う事を警察から聞いている人が
既にいる様ですが?)
訂正するのなら早い方が良いですよ。
>一は大多数の自動車の事
>三は原動機付き自転車
>四はトローリーバス
>二は何かと言うと、可変配光型前照灯を備える自動車です。
> 可変配光型前照灯は基本ハイビームで運用し対向車がある場合、前走車が
> ある場合は自動的に眩惑しないように配光を切り替えます。
> CX-3にも設定車があったと思いますよ。まだまだ装備車両は少ないですが。
これはまた、突拍子も無い事を思い付きましたね。
自分が書いている事で疑問に思う事はありませんでしたか?
項目の2は、自動的に切り替える可変配光型前照灯を備える自動車...ですか...。
では、操作の方法が項目の2の
「前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。 」
と、全く同じ、項目の3と4の車両も、その自動的に切り替える可変配光型前照灯を
備えていなければなりませんね。
自動的に切り替える可変配光型前照灯と言うのは、近年になってやっと出てきた
ものだったと思いましたが...。
それが原動機付き自転車にもトロリーバスにも備えられている?
ところで、トロリーバスはご存知ですか?
現在では事実上絶滅している(今でも黒部ダムでだけでは運行している様ですが)
車両です。一般にトロリーバスがよく走っていたのは、もう数十年位も前の事です。
その頃から、既にこの第二十条の記述があったと思いますが、当時に自動的に切り替える
可変配光型前照灯を備えている公道を走る車両は皆無でしょう。
となれば、項目の2が、自動的に切り替える可変配光型前照灯を備える自動車だと言う
のはどう考えても疑問ですね(事実上、全く効力効果の無い条文)。
では、その自動的に切り替える可変配光型前照灯を備えていない原動機付き自転車や
トロリーバスは、項目の1に属するのでしょうか?
それから、自動的に切り替える可変配光型前照灯を備え、さらに前部霧灯を備えて
いる車両は、どの項目に入りますか?
そもそも、1〜4の区分は、3、4で、原動機付き自転車、トロリーバスと
明示されている事で、1〜4は車両の種類別?で分類されていると考えられますが、
それが1、2では、前部霧灯の有無、備えられている灯火の違いで分類されている
と言うのは、分類している基準が異なり、訳の分からない区分になってしまって
います。
ところで、最初の疑問についてはまだ回答がありませんが、また新たな疑問が
出てきてしまいましたね...。
私がずっと一貫して聞いている事は、法令の記述についてですよ?
私の書き込み内容は、私個人の勝手な解釈だと思うのはその人の勝手ですが、
科警研の教授の監修の元で学んだ事は、道路交通法や保安基準、
施行令の第二十条の記述内容や目的等と最も一致しており、書かれている言葉の
意味的にも、どなたかの様に疑問、不明な点が多数出る事もありません。
多数の疑問、不明な点が出てくる様な解釈が法令の記述に合った正しい事でしょうか?
あなたの説明では1〜4の区分、書かれている事の整合性ですら崩壊していますよ。
仮に、ルイスハミルトンさんが書いている事が法令の記述に合った正しい事だと
言うのなら、保安基準や施行令の第二十条の記述内容について、なぜこうも
多くの疑問、不明点が出てくるのでしょうか?
その点についてもキチンと説明して下さい。
(ついには効力効果の無い条文まで、この様に多数の疑問が出る様な事を
警察が言っているとは到底思えませんが、もし、本当に言っているとしたら、
それは警察としての資質を疑うのに十分ですね)
そして、あなたが言っている事は、あなた自身に説明責任があります。
警察に責任転嫁するのは止めましょう。
書込番号:18656762
0点
ところで、私が大学の研究室で学んだ事について、勘違いをしている人がいる様ですが、
研究室では、法令の条文の解釈を自分たちだけで考え出す様な、そんな無意味な
事はしていませんよ。大学の研究室は、その辺の一般人が作ったサークルの様な
ものとは違います。
既にある文献で法令の条文が解説されているものがあり、それを学び、
書かれていた内容について、理由、理屈的にも疑問点等が出る様な事は
無かった為、その内容をここに書いています。
なので、私個人の勝手な解釈ではありません...と書いています。
当然ですが 、研究室では素人が書いたもの等は使えないので、それなりの
専門家が書いているものです。
私が書いている事は、どなたかが書いている事の様に疑問、不明な点が
多数出る事もありません。
以前にも、おかしな解釈をする人が結構居ましたが、そのほとんどの人が、
そこでその言葉が使われている意味も考えず、例えば1つの言葉を使われる
場所によって別の異なる意味で解釈したり、文章のごく一部分の記述だけしか
見ていない...と言う事をしています。
疑問や不明な点が出てくる原因ですね。
これは、キチンとした文章等を書く場合の基本的な原則がわかっていないから
ですね。
おかしな解釈をする人の共通点です。
書込番号:18656770
0点
>ご本人はロービームだから大丈夫と思っているらしい...
そうですね。
道路交通法には、ロービームに切り替える事しか書かれていないからと、
ロービームにしていればどんな場合でも問題は無いと思っている人は多いですね。
その様にここに書き込みをしている人もいます。
それから、実際に公道を走行している車を見ていると分かりますが、ロービームの
光軸をほとんどの水平近くまで、中にはそれ以上に上げている車が結構多いですね。
ロービームは車の正面から右側は、40mより遠くの路面を照らしていると
ダメなのですが(車検は通りません)、40mまでと言うのは、見た目に意外と
照射距離が短く感じる為か、もっと遠くを照らした方が安全だからと光軸を
上げている人がいますね。
そしてその様な人は、車検時のみ光軸を正しい状態に下げて、車検が終われば
水平近くに戻している事をしている人も結構居る様です(車の整備をしている
人から実際に聞いた話です)。
車検を行なう意味が無いですね。
この手の人は、自分にとって前方が明るく見える事が安全の為に一番で、
他人がどう思うのか、他人の迷惑の事まで考えていない事が多いです。
書込番号:18656798
0点
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