


カーナビ > パナソニック > Strada CN-HDS965TD
運転中にナビ画面を直視するのは、安全運転義務違反だっけなぁ〜
助手席の人に、見せるための解除なら何とかなるんじゃないかなぁ〜
625TDを取り付けてもらったけど、何も言わないのに見れました。
書込番号:7005110
0点

正確にはカーナビゲーションの画面以外の注視に対して罰則金適用と今の所なって
いるのでナビ画面への注視は今の所、罰則金適用ではないですね。
しかし1秒以上の注視の場合は、違ってきますのでメーカーの自主規制などで走行中は
操作ができないなどの機能制限をして防止をしています。テレビを見ると言う事は
ナビ画面とは違って長時間の注視をするという事が普通考えれるので制限をして
いるのでしょう。
まあ気をつけないといけないのはそれが原因で事故等を起こした場合には
その事でもきちんと処罰されるという事ですね。
わかっていて取り付けをしたという事であれば幇助という事にもなりかねませんから
今後、取り付ける所も対応が変ってくると思います。
書込番号:7005920
0点

「運転者の遵守事項」(道交法第71条5の5号)ですね。
なお、テレビ画面もナビ画面も同じ扱いで、「カーナビゲーションの画面以外の注視に対して罰則金適用と今の所なっている」という認識は間違いですよ(ただし、罰則の対象になるのは走行に支障が出たような場合。注視かどうかの目安が1秒とよく言われるが、時間と定められているわけではない)。除外されているのは視野を確保するためのバッグガイド画面です。
書込番号:7025005
2点

たくさんは良く理解しているようですね。
ここでは面倒なので細かい所は言っていません。(誤解のないように)
まあこの辺りはグレーゾーンなので(そうしないとナビ自身が違反になってしまいますから)
表現は難しいのですが、ナビ会社が自主規制においてテレビ画面とかが運転中にうつらないとか運転に支障をきたすであろう操作に関しては走行中にはできないようにしているという事で成り立っています。
これを逆に言えばナビ画面でさえ走行に支障をきたす見方をすればきちんと罰則対象ですよという事です。それがそちらがいう1秒以内であれば注視でないとかいう事ですが、実は注視は注視なので秒数は関係なく注視なのです。
ここでは罰則金の対象になるかどうかについてですからテレビなどは注視すれば対象とするしナビ画面は支障を来たさない程度で見ているのであれば対象とはしないその判断基準としてナビ画面の場合であっても1秒以内が目安という風に考えていればよいと思います。
(実際に少なくとも1秒以上ナビ画面を注視すれば運転に支障をきたします。)
運転に支障を来たすというのを運転ができているじゃないかという方がいますが、本末転倒です。運転に支障を来たすというのは安全な運転ができない状態です。(笑)
それより法律の穴をどうこうとか言う前に法律の趣旨を理解される方が多くなる事を望みます。私自身はナビをつけて運転していますが、ナビについては無いほうが安全運転には良いのではないかと感じる事が多々あります。昔はテレビをつけて走っていた事もありますが、やはり相当危険だと感じていました。ナビでもつい先の情報まで得ようとナビ画面を注視しすぎるときがあり危険だなあと感じる時があります。
書込番号:7028811
0点

いろいろとご意見あるようですが、メーカーは移動中に見るということを前提に販促してるとしか思えませんけどねwww
http://panasonic.jp/car/navi/products/HDS965T/digital01.html
書込番号:7051994
0点

はい、そうですよ。
馬鹿馬鹿しいので何度も言いませんが、運転手が見る事がいけないのであって
リアモニター等を利用して後席や助手席の方が見るのは当然走行中に可能です。
その際に助手席などでは運転席の方に見えないようにモニターを設置と言う事も
メーカーによっては表記されていますね。
捨てハン使ってチャチャを書き込む方はいると思うので後は勝手にして下さい。
書込番号:7054758
0点

「罰則金の対象になるかどうかについてですからテレビなどは注視すれば対象とするしナビ画面は支障を来たさない程度で見ているのであれば対象とはしない」という表現から認識違いされていると思います。テレビ画面もナビ画面も同じ扱いです。
平成16年の道交法改正の趣旨は、一言で言うと「カーナビ画面に注意」です。
以前からテレビが見られない措置がとられているのは、単なる自主規制ではなく、警察からメーカーへの要請で行われています。この対応で目立った問題はない(テレビ画面が原因の事故が多いわけではない)ため、今のところこの点についての規制の強化は行われていません。
一方、画面の注視は安全運転義務などで規制されていましたが、カーナビが原因の事故が急増したため、(カーナビの)画面の注視が危険であることをわかりやすくするために改正されました。
書込番号:7075793
3点

何を言っても自分の都合の良いような表現にされるだけですから呆れます。
でそちらはテレビ画面は見ただけで罰則適用、ナビ画面は見ただけでは適用ではないが
ずっと見続けて安全に危険を及ぼす運転をすれば罰則適用に対して違う見解をお持ちなのでしょうか?特に前者の方は見ても問題がないというのであればそう書いて下さい。
前者の方の意見で違いがあれば警察にでも行って聞いて見て下さい。
>テレビ画面もナビ画面も同じ扱いです。
はい、同じ扱いと書いています。しかしながらナビ画面は安全に影響を与えない範囲での注視は今の所は罰則を適用しないという所にあります。これが違うという部分です。
同じ事を言っているのがわからないでしょうか。
言えば法律はおなじだけど運用が違うという事でよくあることです。
>平成16年の道交法改正の趣旨は、一言で言うと「カーナビ画面に注意」です。
無茶苦茶な事を言わないで下さい。そちらはわかっていると思っていましたが全然
わかっていないですね。もう一度調べなおして見なさい。
この改正の趣旨は、改正前までは、罰則の対象となるのは、これらの行為を行い、
よって道路における交通の危険を生じさせた場合に限られていたので行為自身では
罰則の対象とできなかった(検挙できなかった)という事でこれを改めて行為のみで
検挙できるようにしたという事でしょうが。
要するに行為のみ(見るだけでは)では今までは罰則適用ではなく交通の危険を
生じさせてのみ罰則が適用されたので誰も守らず事故が増えたので行為のみ(見るだけで)
罰則を適用するという事ですよ。
そしてカーナビにおいてはメーカーへの自主規制で運転中はテレビも見れないナビにおいては自主基準を設けてナビでの煩雑な操作ができないようにする事によりナビ画面への注視以外の行為に対して罰則を適用するという事にしたのです。
これは、どういう意味かというと運転中のナビ画面にテレビも映さないし煩雑な操作によってナビ画面を長く注視する事はないようにしますからナビ画面を見る行為は対象外にして下さいよという事です。当然ながらその改正前のナビ画面であっても注視によって交通の危険を生じさせる行為があった場合は罰則を適用しますよという事ですよ。
「カーナビ画面に注意」なんていう馬鹿な事は言わないで下さい。
>以前からテレビが見られない措置がとられているのは、単なる自主規制ではなく、警察からメーカーへの要請で行われています。この対応で目立った問題はない(テレビ画面が原因の事故が多いわけではない)ため、今のところこの点についての規制の強化は行われていません。
本当に理解していない。どんな自主規制、自主基準もメーカーが独自に行っている物ではありません。法律にどうにかメーカー側の意向を含めてもらいたいのでテレビという機能が付けれる方法で警察からの意向も含めて決めております。要するに警察がメーカーに対して運転者から見える位置に機器を設置してテレビを見えるようにするならテレビをつけるという事も規制するという事もできるが運転中は見えないようにするのであればそこまではせずにおいておこうという事です。メーカーはそうされては困るので運転中には見えないような装置を取り付ける事でテレビはつける事ができるようにしてもらっている訳です。
また、一応建前上は運転中はテレビが見えないという事でテレビを見ていた事による事故の件数が隠されているだけで実際にはそれなりの件数はあると思います。当然、今までよりもそのおかげで運転中は見えない車が多いので事故が減ったという事もありえます。
だからと言ってそれが問題ないというのはおかしな話だと思います。
そちらのように思っている方が増えれば見えるようにして走行される方が多くなりますから
そういう方が増えればテレビによる事故も増えるでしょう。
ナビも同じでそういう風にして使う方が増えれば事故もそれなりに増えてもっと解除が難しい仕組みになるでしょう。
強化は行われていないというより運転中には見えない車が多くなったので事故が今の所減ったという所で、お宅のような順法精神のない妙な考え方の人が増えて守らなくって事故が増えればまた新たな事が起こるでしょう。
最後に嘘ばっかり言わないで事実をきちんと理解しましょうね。
ナビ画面が原因で事故が多くなっただけという事であればナビは安全運転に適さないと
いう事で音声案内のみになるとかの規制になりますよ。元来ナビが運転の補助で有効であり
事故なども減らせるというのが今の所許されている事なのですが、事故の原因になりますと
いう事であればつける事が許されなくなってしまいます。
またテレビについても理解されてないようですが、ナビのテレビ画面も含めてこちらは注視しただけで(見ただけで)罰則適用になります。だから運転席から見える所にリアモニターなどをつけては駄目だし、ナビ画面は見えてしまう場所につける事になるので運転中には見えないようにしてあるのです。本当は理解してない方だったんですね。
書込番号:7081318
0点

H16年ではなくて、H11年の間違いでした。この点は、失礼しました。
>この改正の趣旨は、改正前までは、罰則の対象となるのは、これらの行為を行い、
>よって道路における交通の危険を生じさせた場合に限られていたので行為自身では
>罰則の対象とできなかった(検挙できなかった)という事でこれを改めて行為のみで
>検挙できるようにしたという事でしょうが。
長々と書かれていますが、残念ながら、十中八九、ケータイ(罰則:道交法120条1項11号)と勘違いされてますよ。
今日時点でも、違反となるのは「画像を注視」ですし(道交法71条5号の5)、この場合に罰則があるのは「交通の危険を生じさせた者」です(罰則:道交法119条1項9号の3)。知り合いの交通警察官にも確認済みです。そもそも法に規定のないことで反則をとったり、罪に問うことはできませんから、テレビ画面を見たら検挙と言うことはありえません。
また、「ナビ画面を見る行為は対象外にして下さいよ」という話ではなく、国交省や警察がITS(高度道路交通システムのこと。VICSやETCなどが既に実施されている機能。カーナビに「歩行者注意」と表示することなどが試験運用中)を推進していて、メーカーにカーナビでの機能実現を依頼していたりします。
あと、「問題ない」という趣旨は警察庁のものです。例えばカーナビ関連で言えば、H16年の改正案(当時)の趣旨説明でも、ケータイの操作が規制されるがカーナビ操作の規制強化は行わないことについて、警察庁は「メーカーの自主規制があるため問題ない」(改正に関する報道。原文の表現はやや違うが)ことを理由の一つに挙げています。
「嘘ばっかり言わないで事実をきちんと理解しましょう」と他人を中傷する前に、まずご自身が事実をきちんと理解してくださいね。
書込番号:7084657
5点


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