フィット 2013年モデル
1783
フィットの新車
新車価格: 129〜241 万円 2013年9月6日発売〜2020年2月販売終了
中古車価格: 23〜287 万円 (2,612物件) フィット 2013年モデルの中古車を見る

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自動車 > ホンダ > フィット 2013年モデル
こんばんは。
過去スレで、ヘッドライトとフォグランプの照射に隙間が出来ている場合がある事を知りましたが、自分のフィットHV・Sパケにも照射に隙間がありました。この事に問題があるのか無いのか分からないですが、気が付くと気になってしまいます。ディーラーで改善された方もいる様なので、一度お願いしてみようと思いますが‥この様な状態、通常はどうなのか?照射の隙間の有無は個体差があるのでしょうか?皆さんはいかがでしたか?
書込番号:21491881 スマートフォンサイトからの書き込み
4点

フォグランプは基本的に悪天候時に点灯するライトです
普通は点灯しないライトがそんなに気になるのでしょうか?。
書込番号:21491919 スマートフォンサイトからの書き込み
46点

>Denim_fit3さん
まずはディーラーでヘッドライトの光軸を測ってもらい、保安基準の範囲内にカットオフラインがあるか見てもらって下さい。
フォグもメーカー規定の光軸の位置があると思うのでその範囲にあるかどうかですね。
それでヘッドライトとフォグの照射に隙間があるのならその車の仕様ということです。
決してフォグの光軸を範囲外に上げて照射の隙間を埋めるようなことはしないようにして下さい。
書込番号:21491936 スマートフォンサイトからの書き込み
17点

ヘッドライトとフォグランプは照射対象が違うので隙間があって当然です。
また濃霧など視界が悪い時以外は点灯しちゃ駄目よ。
書込番号:21491937
43点

>Denim_fit3さん
車種は違いますが、私の車にもフォグランプはついています。ただ、普段このような比較をしたことがなかったので隙間があるかどうかは確認しないとわかりませんが、肝心のフォグランプで、車両の左前や右前のごく近くが照らされていますでしょうか?山道などで前が見えない時、道からはみ出さないように照らしているか?ということです。 前照灯については、その角度で走行に支障がないかどうかを確認してみてください。どちらも異常がなければそれが正常だと思います。雪が降っているときや霧が深いときにライトを前向きにつけると、雪や霧からの反射でますます前が見えなくなりますので、フォグランプは基本的にごく近くの足元を照らす感じでないと役に立たないと思います。
書込番号:21491948
9点

これ、フォグ消すと直近をヘッドライトでは照らせてないってことなんじゃ?
こんなに前後範囲の狭いヘッドライトって見たことないんですが。。。すごく乗りづらそう。
フォグ云々というより、ヘッドライトの設定がこれで正常なのか気になります。
書込番号:21492018
8点

>北に住んでいますさん
フォグのスイッチをOFFにしていませんでした。
ですので自動で点灯し気になってしまいました。
気を付けないといけませんね。
返信ありがとうございました。
書込番号:21492029 スマートフォンサイトからの書き込み
4点

>kmfs8824さん
フォグをOFFにしていませんでした。
気を付けないといけませんね。
フォグを消灯すると今度は手前の暗さが際立ちます。
夜間走行で問題無いか確認してみます。
返信ありがとうございました。
書込番号:21492079 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

>ツンデレツンさん
はい、気を付けます。
隙間は問題無いのですね。
返信ありがとうございました。
書込番号:21492084 スマートフォンサイトからの書き込み
2点

>梶原さん
フォグランプはしっかり手前を照らしてくれていると感じています。
尚、フォグをOFFにした時の手前の暗さが際立つ感があるので、夜間走行で確認したいと思います。
返信ありがとうございました。
書込番号:21492111 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>aw11naさん
はい、停車状態ですがフォグをOFFにしてみて手前の暗さが際立ちました。
夜間走行でも確認したいと思いますが、照射範囲は広く出来るのものでしょうか?
返信ありがとうございました。
書込番号:21492144 スマートフォンサイトからの書き込み
3点

>Denim_fit3さん
フォグの光軸調整可能で照射隙間を埋めることも出来ますが
あまり光軸を上げすぎると対向車に迷惑になるので
程々の範囲でディーラーで調整してもらうといいですよ。
書込番号:21492214
7点

>eleanorさん
返信ありがとうございます。
フォグをOFFにしていませんでした。
気を付けないといけませんね。
フォグをOFFにした時ですが、今度は手前の暗さが際立ちました。
慣れかも知れませんが、夜間走行で確認してみます。
書込番号:21492292 スマートフォンサイトからの書き込み
2点

>Denim_fit3さん
そういえば、私の車も購入した時はフォグランプのスイッチがオンになっていましたね。
今の場合は、ヘッドライトとフォグランプが同時にオートで点灯する設定になっているということですから、特に設定を変更しなくても問題はないと思います。みなさんがおっしゃるのは、フォグランプがまっすぐ前を照らすようにした状態でそれを夜間に点灯すると前から来る車に迷惑ということで、今の設定では明らかにフォグランプは前照灯より下を向いていますから、前から来る車に対して迷惑をかけていたということはなかったと思います。
霧が出ている時には手動でライトをオンにする必要があるかもしれませんが、この設定なら、霧からの反射で前が眩しくなって運転しづらくなるということもないと思います。今まで走行に支障がなかったのなら今のままで良いのではないでしょうか?
ヘッドライトの設定をご自分で確認なさる時は、夜間に10mかもう少し遠いところに建物の壁があるようなところに車を停車し、ヘッドライトを上に向けて、建物の壁にどのようにヘッドライトが届いているかを確認なされば良いと思います。ヘッドライトの高さは足の膝くらいの高さにあると思いますが、建物の壁にも同じくらいの高さで届いていれば正常です。運転者の目の高さに向いているような角度だと、上を向いていることになりますのでご注意ください。実際には光は広がるので周りは広く明るくなりますが、その中心が膝くらいの高さで路面と平行に進んでいるようにということです。ただし、これだと定員いっぱい乗車した時には明らかにライトは上を向きますので、お一人でご確認なさるなら、実際には少し下を向いているのが正常ということになると思います。
書込番号:21492546
6点

>梶原さん
そうなんです、購入時のまま触った事なかったもので。
確かにフォグは直近しか照らしていませんね。
私も目が光に弱いのか、対向車のライトには敏感ですので、日頃から他車に迷惑にならない様には心がけています。
自身で把握しておく為にも、一度ヘッドライトの照射確認してみます。
ありがとうございます。
書込番号:21493229 スマートフォンサイトからの書き込み
3点

あれ?フォグって普段使いは違反だっけ?
通り過ぎる車の3.4割は点けてるけどね
書込番号:21493302 スマートフォンサイトからの書き込み
10点

>サテ旨いアルネさん
他の車両等の交通を妨げるおそれ‥が無ければ違法では無いと認識してるのですが、どうなんでしょう。
皆さん対向車への迷惑を気にかけていらっしゃるのでしよう。
個人的には信号待ちや右折時で先頭車にだけはヘッドライトOFFして頂きたいと感じています。眩しくて‥。
信号待ちで点灯したままの先頭車が圧倒的に多くなったのは、今の車に乗り換えて‥オートライトの普及もあるのかなと思う様になりました。
先日は良い天気の日中にフォグだけ点けた車が停まっていて、???ってなりました。笑
書込番号:21493525 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>Denim_fit3さん
道路交通法施行令 第20条第1項
(他の車両等と行き違う場合等の灯火の操作)
法第五十二条第二項の規定による灯火の操作は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法によつて行うものとする。
第1号
車両の保安基準に関する規定に定める走行用前照灯で光度が一万カンデラを超えるものをつけ、車両の保安基準に関する規定に定めるすれ違い用前照灯又は前部霧灯を備える自動車 すれ違い用前照灯又は前部霧灯のいずれかをつけて走行用前照灯を消すこと。
「すれ違い用前照灯又は前部霧灯のいずれかをつけて」ですから両方同時には駄目そうですね。
書込番号:21493547
1点

>categoryzeroさん >サテ旨いアルネさん
他車とすれ違う時はヘッドライトとフォグの併用は駄目なんですね。
皆さん、法的に指摘されていた訳ですか。
失礼致しました。
ご親切に教えて頂きありがとうございます。
書込番号:21493677 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

>Denim_fit3さん
Sパケ乗りです。
そんな隙間空いてたかなぁ? 普段あまりフォグを点灯しないので記憶が無いです。(苦笑
ただ、そもそもヘッドライトのみで手前が暗いと思った事も無いので、私のアイポイントだとそんなに手前は見えていないかも・・・
(フォグを点けても殆ど明るくなる印象が無いし。)
>個人的には信号待ちや右折時で先頭車にだけはヘッドライトOFFして頂きたいと感じています。眩しくて‥。
交差点の安全上先頭車は点けてた方が良いと思いますよ。
自車が目立つと言う他に歩行者、自転車が横断する時に他車から見えやすくなります。
>categoryzeroさん
>「すれ違い用前照灯又は前部霧灯のいずれかをつけて」ですから両方同時には駄目そうですね。
http://www.diylabo.jp/column/column-299.html
ここなんか読むと違法性は無いようですね。
解説者は法律家では無いですが、IPFの中の人のようですし。
読むと分かりますが、ちゃんとしたフォグは眩しくない、フォグを入れ替えたりバルブを交換している人の改造不良が問題ですね。
書込番号:21493698
5点

>槍騎兵EVOさん
「A又はBのいずれか」と言う法律用語は「AかBの二者択一」と思いますが、違いましたか。
どれかひとつでも両方でもどちらでも良い場合は「A若しくはB又はAかつBのいずれか」になるような気がしています。
法律は素人なのですみません。
しかしアダプティブヘッドライトなどと称される昨今の仕掛では、照らすべきでない所(例えば対向車両や前走車両)への配光はカットしそれ以外は照らしたまま(ハイビーム)ですが、道路交通法施行令第20条第1項的にはどう解釈するのでしょうね。
書込番号:21493859
2点

ヘッドライトとフォグの併用したって違反になりませんよ(笑)
書込番号:21493896 スマートフォンサイトからの書き込み
15点

>Denim_fit3さん
MC後の純正LEDフォグは、カットラインもしっかりしているので
フォグを点けたMC後のフィットとすれ違っても眩しくないですよ。
基本的にフォグは、霧など悪天候で前方や路肩が見えにくい時に点灯するものですが
フォグは近いところを左右に広く照らす特性なので夜間は車の前方左右の確認もしやすいので
状況に応じて使い分けるといいと思いますよ。
まずは安全に運転が出来ることのほうが重要だと思います。
書込番号:21494011
9点

>categoryzeroさん
>すれ違い用前照灯又は前部霧灯のいずれかをつけて走行用前照灯を消すこと。
これそのまま解釈すると対向車ひっきりなしの街中走る時にフォグのみで走って良い事になっちゃいますでしょ?
それは明らかにおかしいですから、多分何か読む場所か解釈を間違えてると思います。
若しくは別項に注釈があるとか。
書込番号:21494048
4点

>槍騎兵EVOさん
先頭車のライト点灯、そういう見方もしないといけないですね。
無駄に明るいライト無くして欲しいです。
とにかく交差点では安全確認と徐行ですね。
ありがとうございます。
書込番号:21494168 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

>くまくま五朗さん
返信ありがとうございます。
それで減点や罰金ないんでしょうか。
古いみんカラブログで5万円の罰金きっぱり書いてる人を見たのですが、それ見ただけでは確証無くて。汗
書込番号:21494181 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>eleanorさん
ありがとうございます。
確かに直近も照らされるので、フォグがあると視界はより良好と感じると思います。
書込番号:21494199 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

スレ主さん
ヘッドライトとフォグライトの同時点灯は、濃霧等の悪天候時であれば、特に問題ありません。
それから夜間、ヘッドライトを消灯してフォグライトのみの点灯で走行するのはダメですよ。
無灯火走行に問われる可能性があります。
>categoryzeroさん
道路交通法施行令 第20条第1項 は、私達が乗る一般的な自動車について書かれているものでは
ありません。
すれ違い時にフォグライトを点灯出来るのは、特定の条件のある自動車のみですよ。
書込番号:21494212
5点

>Denim_fit3さん
罰金どころか捕まることはありません。
警察関係に確認した事があります。
無意味なフォグ点灯を推奨はしないが別に取り締まることはないです。
特に最近の車種はフォグがアクセサリー用途の傾向なので、天候の状態に関わらずヘッドライトとフォグの同時点灯を理由に警察が動く事はありません。
しかし、光が苦手なおっちゃんが絡んでくる可能性はあり得ます(笑)
法律の文章がややこしいので勘違いする人は多いそうです。
そんな事も言ってました。
もちろん光量を上げた改造車なんかは別に考えた方が良いと思います。
参考まで。
書込番号:21494272 スマートフォンサイトからの書き込み
12点

>nehさん
法律にお詳しいのでしょうか。
逆にそれは、濃霧などの視界不良以外でのヘッドライトとフォグランプ併用は違法という事でしょうか。
正直、自車のフォグランプが違法に明るすぎない(ノーマル)照射範囲も適切なら、日常の運転でより良好な視界を保つ為に併用出来れば最善なのですが。
書込番号:21494275 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

おっと、書き忘れていましたが、
ロービームとフォグライトの照射の間がある事についてですが、これは車によりますね。
私も以前に乗っていた車でその様な事がありましたが、特に問題や困る様な事は無かったですね。
気にしなくても良いと思いますよ。
書込番号:21494286
1点

>くまくま五朗さん
そうなんですか。
ちょうど、警察に聞けば教えてくれるかな?と思ってました。
対向車への配慮も心がけて運転していきたいと思います。
ありがとうございました。
書込番号:21494311 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

>nehさん
照射の隙間、あまり神経質にならないようにしないといけませんね。
ありがとうございました。
書込番号:21494321 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>逆にそれは、濃霧などの視界不良以外でのヘッドライトとフォグランプ併用は違法という事でしょうか。
フォグライトは保安基準に書かれている様に、濃霧等で視界が妨げられている様な場合に点灯させ、
視界を確保しようとする為に、車に装備が認められている灯火ですね。
そう言う目的でフォグライトがあります。
でも、この目的以外で点灯した場合でも、今の所は罰則はありません。
但し、フォグライトのバルブを純正のハロゲンバルブからHIDやLED等に置き換えた様な場合は、
カットラインの上方にグレア光が出て、対向車等他の交通者に眩しさを与える様な場合は、
取り締まられる可能性がありますね。
書込番号:21494342
6点

>nehさん
ノーマル以外で乗る予定は全くありませんので、迷惑のない運転を心がけて参ります。
ご丁寧に教えて頂き、ありがとうございました。
書込番号:21494385 スマートフォンサイトからの書き込み
3点

フォグランプに天候による使用制限はありません。
いつ点灯してもOKです。
(もちろん正しく取り付けられていることは言うまでもありません)
ただ、時間の制限はあります。
日没から日の出まで前照灯を点灯しなければなりません。
フォグランプは前部霧灯であり前照灯ではありません。
但し、他の車両と行き違う場合、他の車両に追従する場合は
走行用前照灯(ハイビーム)を消さなければなりません。
この場合、すれ違い用前照灯(ロービーム)のみを点灯する
すれ違い用前照灯+前部霧灯(フォグランプ)を点灯する
前部霧灯のみを点灯するの
いずれかになりすべて合法です。
よって夜間、対向車がなく前走車がいない場合、前部霧灯(フォグランプ)のみの点灯は違法となります。
書込番号:21494529
6点

最近流行のLEDヘッドライトは手前と左右が暗くて危険です
例えば右左折時やコンビニへ入る時などに縁石に乗り上げたりする可能性もあります
LEDヘッドライトの車はフォグ無しでは危険ですのでフォグは夜間は常時点灯でよろしいと考えます
LEDヘッドライト 暗い
で検索してみてください
危険度が理解できるかと
書込番号:21494826 スマートフォンサイトからの書き込み
11点

>アークトゥルスさん
購入時から気付かずフォグは常時点灯状態でしたのでOFFにしてみると、LEDの暗さというか、照射範囲が遠く感じ、直近の暗さが際立ちました。併用が問題無い様なら、それが一番ベストです。
書込番号:21495084 スマートフォンサイトからの書き込み
3点

個人的にフォグは普段消して走ってます。
違法なのかどうかは全く気にしたことはないです。
純正で付いてるフォグを点灯して捕まるなんてバカな話はないので。
(とはいえ納車後にイカリング付の爆光フォグに変えましたが、
光量オーバーなはずなのに車検は通りましたw)
どちらかというと、ワンボックスとかににありがちな、眩しすぎて迷惑な
フォグが嫌いなので消してる派です。
(社外フォグに変えたのは、単にイカリングが欲しかっただけw)
ちなみにですが・・・・
冬の夜中のドライブで、ぼたん雪+向かい風のとき、
他に誰も走っていない時にハイビーム+フォグで走ると
雪が放射状に光って、スターウォーズで宇宙をワープするときみたいな
景色を味わうことができます。
なかなか感動できますよ。
まあ、それに見とれて田んぼダイブとかしないようにw
書込番号:21495825
5点

>ねこフィットV(さん)さん
ありがとうございます。
欲しくて付けたのに点けないって、面白いですね。笑
新種の雪遊び楽しそうですが、田んぼも無ければ、今冬は埃みたいな雪しかまだ見てないです。笑
ノーマルのまま乗りますので、夜間 良好な視界を保つのに、フォグ併用が可能ならそれがベストかなと。
書込番号:21495927 スマートフォンサイトからの書き込み
2点

殆どの方がフォグランプの意義を知らないようですが
フォグランプの使用目的は濃霧などの場合に他車からの視認性を良くするものです。
濃霧時にヘッドライトを点けると対向車は光が散って非常に見づらくなります。かといってスモールランプでは視認出来ません。
そこでフォグランプの出番となるわけです。
相手(他車)を思いやるのがフォグランプですよ。
書込番号:21496071
4点

>kyonkiさん
ありがとうございます。
このスレ立たせて頂いて理解させて頂くことができました。
皆さまには感謝です。
書込番号:21496297 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

>ルイスハミルトンさん
丁寧な説明ありがとうございます。
居住地域でフォグ本来の目的による使用は必要なさそうです。
ヘッドライトが、もう少し手前も照らしてくれていると良かったです。
書込番号:21496325 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

>ルイスハミルトンさん
>前部霧灯のみを点灯するの
いずれかになりすべて合法です。
相変わらずいい加減な事を書いていますね。
大分前から何度も聞いていますが、
車のすれ違い時に、すれ違い用前照灯が使えるのにすれ違い用前照灯を消灯して、
車の直前の数メートル程度しか照らさない光量の小さいフォグライトを点灯する理由は何でしょうか?
逃げてばかりで誤魔化すのでは無く、きちんと説明して下さい。
そもそも、夜間、フォグライトだけで走行するのは危険行為ですよ。
書込番号:21496550
1点

nehさんまたあなたの自説展開ですか。
私の書き込みはすべて警察に行き
私の解釈が正しいか確認を取っています。
あんたへは疑問があれば警察に確認するように
何度も何度もも何度も何度も何度も何度も言ってますが
あなたは一向に行動せず間違った自説を展開するだけで、
逃げているのはあなたです。
書込番号:21496574
3点

>フォグランプの使用目的は濃霧などの場合に他車からの視認性を良くするものです。
前部霧灯は、通常その殆どが車の低い位置に取り付けられ、車の前方及び上方の配光はカットされ、
車の直前の低い位置しか照らさないモノですが、その配光特性では、他車からの視認性を良くする目的には
全く合わないですね。
何故でしょうか?
それは前部霧灯には、他車からの視認性の向上の目的は無いからですよ。
前部霧灯がこの様な配光特性なのはちゃんとした理由があるのですよ。
ちなみに、他車からの視認性の目的があるのは、フォグライトでも後部霧灯の方だけですね。
書込番号:21496593
1点

運転手の視認性を高めるのも、フォグランプの機能のひとつですよ。
ひと昔前に主流だった黄色のフォグ、あれにはれっきとした意味があるんです。
黄色の光は、白よりも波長が長く、水を貫通して路面に届く光の量が増える、
つまり悪天候時の視認性を高めてくれるのです。
あともうひとつ。
街灯や反射板が整備されていないデコボコな雪道などでも役に立ちます。
黄色の光は雪の凹凸をある程度鮮明にしてくれるので、
危険を察知しやすく走破性をアシストしてくれるのです。
ただし、雪道を走る場合はハロゲンバルブに限りますが。
LEDだと熱を発せず着雪してすぐ見えなくなるので。
時代とともにフォグの意義などだんだん変化していきます。
雪国で黄色フォグのあるクルマが減ってきてるのは消雪パイプの設置が
進んだりして除雪対策のスピードが早まり、悪路が減ったからとも
いわれてますし。
実際私は雪国に住んでますがファッションでしかフォグを選んでません。
しかもLEDだから機能的にはほとんど意味を感じていません。
正直、機能的にはないよりはあったほうがマシ程度にしか思わず
フォグがないと、などと依存することはないです。
>ルイスハミルトンさん
>私の書き込みはすべて警察に行き
>私の解釈が正しいか確認を取っています。
えー。書き込みしてから警察に駆け込んで確認してもらってるんですか。
それが大言壮語でないならば、今後は書き込みする前に確認してもらったほうが・・・
ていうかその後に続く誹謗中傷に関して、警察から何も言われないのですか?
書込番号:21496617
6点

>ルイスハミルトンさん
あなたが警察に本当に聞いたのなら、その理由もきちんと説明してくれるハズですよ。
その説明を尋ねているのですが、それが何故答えられないのでしょうか?
私の方では免許証の更新があったので、免許センターに行ったついでに、免許センターで道路交通法について
受け持っている部署で確認をしていますよ。
車のすれ違い時に、走行中であればすれ違い用前照灯を消灯する事はそもそもおかしい。
フォグライトを点灯させていたとしても、フォグライトだけでは危ないのですれ違い用前照灯は必ず点灯させて
下さい。
と説明を受けました。
そして、すれ違い時にフォグライトだけ点灯させていれば問題は無い、と警察が言っていたらしい...と言うと
そんなデタラメな事を言っているのはどこの警察ですか?
もしもそんな事を言っている警察があるのなら報告してください。
とも、付け加えられました。
警察が言っていたと言うのなら、それはどこの警察のどの部署ですか?
報告を上げますので逃げずにきちんと答えてください。
書込番号:21496661
2点

nehさん
>車のすれ違い時に、走行中であればすれ違い用前照灯を消灯する事はそもそもおかしい。
>フォグライトを点灯させていたとしても、フォグライトだけでは危ないのですれ違い用前照灯は必ず点灯させて
>下さい。
どこの免許センターですか?
適当な回答で困ったものです。
免許センターの職員は法令の知識については残念ながらあやふやです。
警察本部の法令を扱う部門に問い合わせください。
書込番号:21496726
2点

興味があったので素人の付け焼刃ですが調べてみました。
まず関連法律は色々あるようですが、大本は
(車両等の灯火)
第五二条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
2 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。
これかな。
前照灯がハイビーム、「灯火の光度を減ずる等」がロービームのようですね。
これを読むと「灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。」だからヘッドライトを消して走っても良い事になります。
ただし、他の幾つかのサイトを見たのですがヘッドライトを消したりフォグのみで走行すると第70条の安全運転義務違反となるようです。
理由は簡単、走行速度を出したら前方が十分確認出来ないのに走らせたらダメって事ですね。
条文で消しても良い事になっているが消すと安全が確保できない、この場合は安全運転義務の方が優先されると言う当たり前の事でした。(苦笑
書込番号:21496755
4点

追記すると渋滞して20km/hくらいしか速度が出せない時は、ヘッドライト消してフォグのみで走っていても違反にはならない訳です。
書込番号:21496775
4点

nehさん、ずいぶんと前から説明しています。
道路交通法施行令 第20条第1項
(他の車両等と行き違う場合等の灯火の操作)
法第五十二条第二項の規定による灯火の操作は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法によつて行うものとする。
第1号
車両の保安基準に関する規定に定める走行用前照灯で光度が一万カンデラを超えるものをつけ、車両の保安基準に関する規定に定めるすれ違い用前照灯又は前部霧灯を備える自動車 すれ違い用前照灯又は前部霧灯のいずれかをつけて走行用前照灯を消すこと。
本当に免許センターに聞いたのであればどこの免許センターか書けますよね。
書込番号:21496799
3点

>ルイスハミルトンさん
>nehさん
まぁお互いに何処の警察か書かない、免許センターか書かないんだったら不毛なのでもう止めなさいな。
書込番号:21496893
16点

スレ主そっちのけでドンパチやるなら他所でやりなよ。
書込番号:21497623 スマートフォンサイトからの書き込み
4点

皆さま、沢山の知識、情報をありがとうございました。
無知な私ですが、しっかり心得て今後のドライビングに活かして参ります。
また今後とも宜しくお願いします。
書込番号:21498162 スマートフォンサイトからの書き込み
3点

既に解決済ですが補足させていただきます。
道路交通法施行令第二十条 の1 号
「すれ違い用前照灯又は前部霧灯を備える自動車」
の「又は」ですが、これは
"or (どちらか一方)"ではなく
"and/or(どちらか、あるいは両方)"の意です。
「すれ違い用前照灯又は前部霧灯のいずれかをつけて走行用前照灯を消すこと。」
も同様です。
したがって、この条文は
走行用前照灯とすれ違い用前照灯と前部霧灯を備える自動車
走行用前照灯とすれ違い用前照灯を備える自動車
走行用前照灯と前部霧灯を備える自動車
に適用され、
ルイスハミルトンさんの言う通り、
すれ違い時においては
すれ違い用前照灯+前部霧灯
すれ違い用前照灯のみ
前部霧灯のみ
の3通りでの走行が可能です。
書込番号:21500730 スマートフォンサイトからの書き込み
5点

>SUS304BAさん
>前部霧灯のみ
>の3通りでの走行が可能です。
これに関しては前照灯の条文上可能ですが、安全運転義務に違反する可能性が高くなりますので止めた方が良いですね。
書込番号:21501060
3点

私も勧めてるわけではありません。
前部霧灯の単独点灯が許されているのは、
実際に霧の場合に前照灯を合わせて点灯させると
光が散乱して逆に見にくくなることもあるからだと思います。
書込番号:21501502 スマートフォンサイトからの書き込み
2点

相変わらずどうでもいい争いしてますね
>Denim_fit3さん
自分のところではそこまで隙間がありません
まあどちらかというとヘッドライトが下向いてるからですが
車高調のへたりで車高が下がり始めたのでセンサー位置がずれてきたのが原因ですが
フォグは自分も点けませんね
まあ山道の濃霧のときはリアフォグと共に点けますが
ライトって前を照らすだけではなく自分がそこにいることをアピールする意味もあるので正しい使い方をしないと行けません
まあ自分も明るめのフォグに変えてるのであまり人のことは言えませんが、爆光のフォグだけで走るのはやめてほしいです
てか爆光じゃなくても眩しいので・・・車高が低いせいでスポーツカー以外のほとんどの車のヘッドライトが眩しいのですが(; ̄ー ̄A
まあ迷惑にならない使い方をしましょう
書込番号:21502229 スマートフォンサイトからの書き込み
2点

>えりりんたんさん
ノーマルで乗ってますので余計に照射の隙間が目立つのですね。
気をつけて乗る様に致します。
ありがとうございました。
書込番号:21503056 スマートフォンサイトからの書き込み
2点

まず、私の書込みをどうでもいい事等という人がいますが、現状では運転免許証を
取得していながら、道路交通法が書かれている意味を正しく理解していない、
知らない人が非常に多い為、あえて書いているのです。
道路交通法は、公道を利用する、歩行者を含む全ての交通者の安全を考えて
書かれているものです。
安全に反する事で条文が書かれる事はありません。
条文には、必ず安全についての理由があります。
道路交通法の条文を正しく理解するには、この事が非常に重要です。
条文が書かれている意味を理解せず、条文の一部で使われている言葉だけしか
見ていないと、間違った解釈をする事になります。
また、その事により不明な点が多数出てくる事もあります。
実際に、インターネット上には道路交通法についての解説は数多くありますが、
間違った解釈をしているものが非常に多いですね。
これは免許センターでも認識していました。
>ルイスハミルトンさん
前から何度も言っていますが、それでは私の質問の答えになっていないですよ。
私が聞いているのは、
車のすれ違い時に、すれ違い用前照灯が使えるのにすれ違い用前照灯を消灯して、
車の直前の数メートル程度しか照らさない光量の小さいフォグライトを点灯する理由は何でしょうか?
要するに、すれ違い時に、すれ違い用前照灯を消灯して、フォグライトのみを点灯させる
事には、どの様な安全についての理由があるのですか?
と尋ねているのです。
警察に本当に聞いたのなら、そこまで説明してくれるハズです。
それが答えられない...という事は。。。
言わずもがな...ですね。。。
そもそも、夜間の走行時に走行用前照灯、すれ違い用前照灯の両方を消灯するのは
違反行為です。
書込番号:21505546
1点

>Denim_fit3さん
後期型HV-Sに乗ってます。
納車時はやはり自分のフィットにも隙間がありました。
明暗差があると非常に不自然で見にくいのでディーラーにて調整してもらいました。
今は隙間が改善され、夜の運転のストレスも減った気がします。
フォグランプの本来の使い方(濃霧の時の自己アピール)は理解しているつもりですが、
フィットのLEDヘッドライトは手前と左右を全く照らしてくれません。
交差点での右左折では歩行者が確認しにくく危なく感じたのでフォグを点灯するようになりました。
昔の車のフォグランプと違い、フィットのLEDフォグはほとんど上方に光がいきません。
そして左右をよく照らしてくれます。
濃霧時はあまり役にたたないと思います。
少し上向きに調整することで、ヘッドライトの光と繋がりとても見やすくなります。
前方から見て確認しましたが、対向車が眩しくなることもありません。
是非、ディーラーで調整することをお勧めします。
ちなみにヴェゼルのLEDヘッドライトはムラの無い配光で、フォグランプの必要性を感じたことはありませんでした。
LEDヘッドライトはプロジェクター方式のほうがいいですね。
書込番号:21505548
3点

>ルイスハミルトンさん
どこの免許センターか? ですか?
別に構わないので答えましょう。
千葉の免許センターです。
ではルイスハミルトンさんもきちんと答えてください。
個人名を出さなければ問題は無いでしょ?
書込番号:21505555
1点

>槍騎兵EVOさん
>これを読むと「灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。」だからヘッドライトを消して走っても良い事になります。
一部だけでなくきちんと全文を読みましょう。
灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火の操作をしなければならないのは、
"他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、" ですよ。
この条文は、他の車両等の交通を妨げるおそれのある灯火について、その他の車両等の
交通を妨げない様にする為に書かれているものです。
ロービームで他の車両等の交通を妨げない場合は、消灯する必要はありませんし、
走行中に消灯する事は違法になりますよ。
条件があるのだからそれを無視して、間違った解釈をしない様にして下さい。
槍騎兵EVOさんには申し訳ありませんが、条文の一部だけで間違った解釈をして
しまっているいい例ですね。
書込番号:21505589
1点

>「すれ違い用前照灯又は前部霧灯を備える自動車」
>の「又は」ですが、これは
>"or (どちらか一方)"ではなく
>"and/or(どちらか、あるいは両方)"の意です。
"または(又は)" は、現在の法的用語として見ても、
通常の日本語と同様に、"選択的接続詞" だと思いますが。。。
"または" にはアンドの意味もあると言うのは、どういう理由からですか?
きちんと説明してもらえますか?
"または" にアンドの意味があるなんて、なんだか日本語の意味が覆される様な
感じですね。。。
ところで、SUS304BAさんには、別スレで私の質問にまだ答えてもらっていませんが、
いつ頃答えて頂けるのでしょうか?
書込番号:21505599
1点

私は、ヘッドライトとフォグランプを同時使用
したいスレ主さんに法的に問題ないことを説明
したかっただけです。
nehさんとこのスレで議論するのは筋違いですので
質問にはお答えできません。
書込番号:21506171 スマートフォンサイトからの書き込み
2点

>SUS304BAさん
そうですね。法律の厳密な解釈というのは重要と思いますが、根底にある精神を忘れてはいけないと思います。
根底にある精神も時代と共に変わるとは思いますが、今の場合は交通安全、ヘッドライトをつけないといけないのは夜間の事故を少しでも防ぐためで、前から車が来たらそれを減光しないといけないのも同じ精神からと思います。 普通はハイビームといわれる状態とロービームと言われる状態を切り替えることで行うと思うのですが、この議論を読んでいてハイという言葉がノーマルとかいう言葉だと良かったのにと思いますが、それはまた別の話で、今は市販車に標準でついてくる「フォグランプ」と呼ばれる照明を昼間や夜間に点灯しっぱなしにしていたら、「事故を少しでも防ぐ」という精神に反するかどうかを考えれば良いのではないでしょうか?
昼間については簡単で、原動機付き自動車などは昼間でもヘッドライトを点灯することが義務付けられているようですから、車のフォグランプであっても点けないよりは点けたほうが良いということになるのではないでしょうか?
夜間はますますその重要性が増すと思いますから、霧があろうがなかろうが、点けていて悪いということにはならないと思います。
問題は対向車が来た時、これが、実際に道を走っていると眩しく感じるフォグランプを点灯している車があるために議論が紛糾しているのではないかと思います。 Denim_fit3さんのお車のフォグランプがどういう状態かは実際に見なければ断定はできないでしょうし、その評価も人によって変わるかもしれませんが、今の場合前照灯より明らかに下を照らしているように見えますので、点けっぱなしでも問題ないのではないかと思います。
法律の解釈については大事なことと思いますが、根本精神において齟齬がないなら、解釈に関する議論はここではしなくても良いのではないでしょうか?
書込番号:21506201
1点

さらにどうでもいい話になりますけど、現在では
原付に限らず2輪は全て常時点灯となってます。
新潟の免許センターで聞いた話では、
自動車のドライバーがバイクに気付かずにハンドルを切って
接触する事故が多いので常時点灯にしたらしい、との事。
それとは別に、日が暮れて暗くなっても、トンネルに入っても
ライトを点灯しないライダーがいるので、いっそのことエンジンを
かけると同時に点灯するようにした、という話もあります。
いまとなってはべつにどうでもいい話ですし興味もないです。
フォグランプに関する決まりごととか、知ったことじゃないです。
必要だと思ったら点灯すればいいだけでしょ。
ちなみに先日の新潟の大雪。
久しぶりに「フォグを点けたほうが絶対いい」と思えるほどの降雪でした。
ま、FFなので楽勝でスタック2回ww
2駆フィットの場合、雪道で必要なのはフォグランプじゃなくてスコップなのである。
書込番号:21506317
3点

>SUS304BAさん
>私は、ヘッドライトとフォグランプを同時使用
>したいスレ主さんに法的に問題ないことを説明
>したかっただけです。
SUS304BAさんが書かれた条文は、ヘッドライトとフォグライトの同時点灯を認めている
事を示しているものではありません。
法的根拠には全くなりません。
しかも日本語の意味を変えてまで。。。
私が質問をしているのは、おかしな間違った解釈をしていると考えられるから、
確認の為に尋ねているのです。
別のスレの事でも同じ理由からです。
今後はこの様な事は、ここを読む多くの人に誤解を与えない様に
やめて頂きたいですね。
書込番号:21506406
1点

>ねこフィットV(さん)さん
>ちなみに先日の新潟の大雪。
>久しぶりに「フォグを点けたほうが絶対いい」と思えるほどの降雪でした。
その様な場合なら、フォグライトは点灯しても良いですよ。
保安基準に書かれている、「霧等により視界が制限されている場合」についてですが、
この意味が分かっている人はここにはいない様ですね。
この文の意味とは、霧に代表される様に、空気中に水滴等の細かい異物があり、
光があっても十分に見通せない状況の事を意味しています。単に暗いだけの "夜間"
では無く、わざわざ「視界が制限されている」と表現されているのはこの為です。
霧以外で該当する具体的な状況としては、雨、雪、煤煙、砂嵐等です。
一応、この様な意味で保安基準に書かれています。
ただ、実際にその様な状況になった時に、後半の状況はフォグライトを点灯すると
見える様になるのかは、私個人的にはほとんど期待は出来ないと思いますが。。。
ちなみに、夜間に点灯する灯火は、保安基準にも「夜間」という言葉が使われて書かれていますね。
と言う事で、フォグライトは、霧、雨、雪の場合は、夜間、昼間を問わず、正規に点灯が
認められています。
なお、前にも書いた様に、この目的外でフォグライトを点灯しても、法的な罰則はありません。
書込番号:21506532
1点

>nehさん
>一部だけでなくきちんと全文を読みましょう。
>灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火の操作をしなければならないのは、
>"他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、" ですよ。
えーと、全文は
「車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、」
ですよ。
何で 「他の車両等と行き違う場合又は」 をわざわざ消すのですか?
そしてnehさんはこの文言をどの様に解釈するのですか?
「又は」 となっていますから行き違う(すれ違う)時にも消して良いとしか私には読めませんけど・・・
>槍騎兵EVOさんには申し訳ありませんが、条文の一部だけで間違った解釈をして
>しまっているいい例ですね。
どちらが一部だけで解釈しているんでしょうか・・・
書込番号:21506614
1点

>nehさん
ああ、失礼しました。私が読み違えてますね。
もうちょっと読み直してみます。
書込番号:21506630
1点

マイナーチェンジ後のフィットはLEDフォグが標準装備なんですねー羨ましい
自分のはマイナー前のフィットSでハロゲンランプなので、蛍光灯のように光が回り込んでくれるので隙間(境目)は感じません。ただ標準バルブは電球色でやたらに暗いので白色バルブに変えましたが…(それでも暗くLEDバルブに変えようかと思ってたのでスレ主さんの画像は参考にさせていただきました)
LEDは直進性の高い光で境目がはっきり出てしまうのでロービームとフォグが両方LEDだと余計目立つんでしょうね。はぐにゃんパパ さんの言われるようにディーラーで調整してもらうのが一番手っ取り早いと思います。
書込番号:21506971 スマートフォンサイトからの書き込み
2点

>はぐにゃんパパさん
体験談、ご提案ありがとうございました。
書込番号:21508559 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

>アフロと軍曹さん
隙間はLEDの光の特性によるものなのですね。
ありがとうございました。
書込番号:21508565 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

>Denim_fit3さん
>隙間はLEDの光の特性によるものなのですね。
隙間は、LEDの光の特性は関係無いですね。
光の直進性...と言うのは、LEDでもHIDでもハロゲンでも同じです。
要は、光源の光をどの様に反射板やレンズ等を利用して、光を取り回し配光するか、
と言う、ライトの設計によるものですね。
私が以前に乗っていた車はハロゲンでしたが、隙間はありましたよ。
ただ、LEDは、ハロゲンやHIDがほとんど全方位(球体状)に光が出て、
その殆どの光を利用する事が可能ですが、LEDはその仕組み上、半球状に
しか光を出せません。
なので、照らす方向に必要な明るさを出すために反射板等で光を集中させる
必要があり、それ以外には光を取り回しにくい...と言う事はあるでしょうね。
書込番号:21509820
1点

>ルイスハミルトンさん
>私の書き込みはすべて警察に行き
>私の解釈が正しいか確認を取っています。
では、もう一つ確認です。
あなたが書いている施行令第20条についてですが、
施行令====
第二〇条 法第五十二条第二項の規定による灯火の操作は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法によつて行うものとする。
一 車両の保安基準に関する規定に定める走行用前照灯で光度が一万カンデラを超えるものをつけ、車両の保安基準に関する規定に定めるすれ違い用前照灯又は前部霧灯を備える自動車 すれ違い用前照灯又は前部霧灯のいずれかをつけて走行用前照灯を消すこと。
二 光度が一万カンデラを超える前照灯をつけている自動車(前号に掲げる自動車を除く。) 前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。
三 光度が一万カンデラを超える前照灯をつけている原動機付自転車 前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。
四 トロリーバス 前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。
====ここまで
一、と ニ について、以前にあなたは、
一 は、一般の自動車の事。
ニ は、オートハイビームの機能を持った自動車の事。
と、言っていましたね。
そして、ニ は、オートハイビームのある自動車に限定しているのだと。
これも警察に確認をしたものだ...ということで良いですか?
これも分からないのですが、どうして、その様に解釈できるのですか?
理由を教えて下さい。
私には疑問が多数あるのですが。。。
書込番号:21509899
0点

>nehさん ありがとうございます。
なるほど。
光の特性では無く、照射させる為のライトの設計なんですか。
ツンデレツンさんが仰る通り、照射対象が違うから隙間が出来る事も納得です。
今日フォグ無しで乗ってみたんですが、特に電柱や側溝ギリギリの狭い道を走る時は、フォグの光が無いと不安でした。
書込番号:21511036 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

Lパケに DOP でイエローのフォグライトを付けてます。
納車時は照射範囲が低すぎてほとんど役に立たない状態でした。(写真1)
(ただ、ロービームの光との隙間は特に感じませんでした)
で、ディーラーでフォグの光軸調整してもらったら上を向きすぎて
これは迷惑だと思える状態になりました。(写真2)
再度調整してもらってまぁ落ち着きました。
まだ少し上向きな気もしますが、微妙ですね。(写真3)
フォグの利点は濃霧時に自身の存在をアピールできる事もありますが、
横方向を広範囲に照射してくれるので峠道などで左右の道の先が
見易くなる点が大きいです。
またフォグはハロゲンなので光の拡散が多少あり、上にある道先案内の
看板が見易くなる点も私にとっては利点です。
いずれもヘッドライトがハロゲンや HID の時は気にならなかったのが
LED になって気になりだした事です。
なので田舎道や峠道など周りに灯りが少ない状況では濃霧でなくても
積極的にフォグライトを点けています。
安全のために必要な措置であり、これで捕まる事はアリエナイと思っています。
ディーラーでフォグもしくはヘッドライトの光軸調整される事をおススメします。
杓子定規な法解釈なんてどうでもよいです。
そもそも法の解釈の話なら判例や弁護士によっても変わるし、警察や
免許センターが言ってたから正しいなんて小学生の弁ですね。
書込番号:21511579
6点

>ゆづぽんずさん
フォグがハロゲンだと、案内板まで光が届くのですね。
昨日フォグ無しで運転した時に、直近の左右の見辛さを感じました。
狭い道などでは怖さもありますので、私にはヘッドライトとフォグの併用は必要かも知れません。
隙間は洗車か点検でディーラーに行く時にでも相談してみようと思います。
ありがとうございました。
書込番号:21511685 スマートフォンサイトからの書き込み
2点

>Denim_fit3さん
私の車はアコードハイブリッドの旧型ですが,普段はフォグランプは点けていないのですが,この書き込みがあったのでこの前夜間にフォグランプを点灯してみました。その結果,私の車では隙間はできませんでしたが逆に前方方向で車の近くの地面が特に明るくなったようにも感じられませんでした。斜め前方向の地面には光が届いていますので,フォグランプが付いていなかったわけではありません。
そのあと思ったのですが,私が試したのは前照灯を減光した状態(いわゆるロービーム)です。対向車がないことは滅多にないのでこれが普通になっており気がつきませんでした。 Denim_fit3さんがお示しになっている写真は,ハイビームでの写真でしょうか?
霧の出ていない夜間にハイビームで走行中にフォグランプのオンオフでの差が気になるということは少ないのではないかと思いますが,もしロービームでの走行中なら,ロービームそのものが上に上がりすぎているということはないでしょうか? 前にも書きましたが,10m以上前くらいに建物の壁があるようなところでライトをつけて,光がどのように届いているか写真が撮れないでしょうか?
書込番号:21512047
1点

>梶原さん
>Denim_fit3さんがお示しになっている写真は,ハイビームでの写真でしょうか?
Denim_fit3さんの写真はロービームだと思います。
自分のフィットも全く同じ状態でした。
ロービーム自体は特に上向きになってるとは感じませんでした。(ディーラーで確認してもらってます)
ただ、配光が集中しすぎて手前と左右に光が届かない状態です。
昨晩、ヴェゼルのLEDヘッドライトも改めて確認してみましたが、フィットと違い手前も左右もきれいに照らしてくれます。
LEDフォグも点けてみましたが、点灯しているか分からないくらいヘッドライトが明るいです。
とにかくフィットはLEDフォグを併用しないと、夜の運転は危ないと思います。(特に右左折時)
書込番号:21512257
1点

今改めてカタログを見直してみましたが、フィットでLEDヘッドライトを選ぶとLEDフォグもセットになるんですね。
Fでオプションでつけた場合も、LEDヘッドライトとLEDフォグはセットになるようです。
もしかしてメーカーは最初から併用することを想定して設計してるんでしょうか?
オートで連動して点灯できる設定だし。
そんな気もしてきました。
書込番号:21512298
3点

>はぐにゃんパパさん
ロービームですか。 そうであればますます,フォグランプの光軸は前走車の走行の妨げにはならないと思いますから今のままで良いのではないでしょうか?
ところで,話は違いますが私の前の車は,ハイビームが1灯あたり60W,ロービームは50Wだったか55Wだった忘れましたがその位,フォグランプも1灯確か50Wくらいだったと思います。全部同時に点けることができる車だったので,全部点灯したら300W超でした。実際はフォグランプはあまりつけたことがありませんでしたが,高速道路などでは結構明るかったです。一般道は大抵はロービームだけでした。
隙間があるというのは気になるかもしれませんが,安全な走行に支障があるかどうかという観点でお考えになって,妥協できるようであれば妥協なさるというのも良いのではないでしょうか?
書込番号:21512752
0点

>梶原さん
>はぐにゃんパパさん の、仰る通りロービームです。
生活圏ではハイビームで走行出来る場面は余程でない限りありませんので。
梶原さんお乗りの車では、ヘッドライトだけで車の直近まで照らしてくれるのですね。
私のフィットが標準的であるとするなら、MC後の現行フィットSパケはヘッドライトだけで直近は照らしてくれません。自身の体験で言いますと、電柱や側溝ギリギリの狭い道などではフォグ無しでは不安ですね。
少々明るい時間帯の撮影ですが、ノーマルのヘッドライトの照射状態です。
大まかですが女性同乗者に壁から10歩ほど取ってもらった距離です。
左手は軽自動車ですので高さの比較にして頂けますかと。
書込番号:21513753 スマートフォンサイトからの書き込み
2点

>はぐにゃんパパさん
皆さんの車のヘッドライトが前方直近まで照らしてくれる所をみると、現行フィットのLEDヘッドライトとフォグのセット売りは併用を想定‥と言うのは、少し考えられるかもですね。違うかもですが。笑
ありがとうございました。
書込番号:21513808 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>Denim_fit3さん
フィットHV・Sパケと書かれてますが、乗られてるのは新型のフィットHV・Sセンシングですよね。
私は、中期型フィットHV・Sパケに乗っていましたが
去年11月に信号停車していたときに追突されて修理代が約170万で経済的全損なり
廃車になったため新型のフィットHV・Sセンシングを購入して
ようやく先日納車になりヘッドライトとフォグの照射隙間を
確認すると同じように隙間がありました。
壁と並行になるように車を停めてフォグを点灯すると
かなり下向きの光軸になってました。
時間があるときに照射隙間が出来ない程度に調整しようと思っています。
書込番号:21513820
1点

>eleanorさん
>新型のフィットHV・Sセンシングですよね。
その通りです。
Sセンシングと記すと良いのですね。
前車の事故、残念でしたね。
お怪我など大事には至りませんでしたでしょうか。
納車に関しましては、おめでとうございます。
同じタイプですね。
やはり隙間あるのですね。
ご自分で光軸調整されるのですか、私は出来ないのでディーラーで相談する事になると思います。
返信ありがとうございました。
書込番号:21514077 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>Denim_fit3さん
写真を拝見する限り正常なような気がします。ただ、あえていうなら全体に右を向いているような気がしますが、そういえばはじめの写真も道路の右側が写っていますね。助手席側からお撮りになった写真ということでしょうか?
なお、私の車ではヘッドライトが近くまで照らしているのではなくて、フィットほど近くまで見えないだけではないかと思います。
書込番号:21514099
0点

>梶原さん
確かに前回の写真は、車道でしたので助手席の同乗者に撮って貰いましたが、今回は運転席からの撮影です。
因みにスマホ撮影です、
書込番号:21514179 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>Denim_fit3さん
今日の朝,自分の車の写真を撮ろうと思ったのですが,良いタイミングがありませんでした。それで言葉での説明になってしまい少しわかりにくいかもしれませんが,お示しになっている「ヘッドライト・ロービーム」という題のついた写真には各ヘッドライトの左側がピンと左上に跳ね上がって,右側は水平に光の線がついています(光がカットされています)が,私の車でも全く同じように見えます。 ただし,私の車の場合は,運転席から見ると右側のヘッドライトのビームが自分の真正面にあって,どちらも車の正面をまっすぐ照らしていることは間違いないのですが,左側のビームは左側にあるように見えました。
Denim_fit3さんでも同じような感じで,どちらのロービームも,お互いに平行に車の真正面を照らしている(右側を向いているわけではない),ということであれば,ほとんど私の車と同じ状況と思います。ビームの高さも同じように感じます。つまり,私にはこれが普通のような気がします。
書込番号:21514623
0点

>梶原さん
梶原さんアコードHVにお乗りなのですよね。
アコードのヘッドライトとフィットのヘッドライトは同じLEDかもしれませんが見え方は違うのではないでしょうか。
現にフィットとヴェゼルでは全く違います。(どちらも現状では最新型のセンシング付です)
トータルの光量はそんなに変わらないと思いますが、ムラの無い配光のヴェゼルに対して、
フィットは真ん中に光が集中しているように感じます。
よって中央が明るいがゆえに手前部分や周辺部の暗さが際立つのだと思います。
中央の明るさに目が慣れてくると周辺部が特に暗く感じるのではないでしょうか。
手前部分が暗いのは特に問題ありませんが、交差点等で横断歩道を渡る歩行者が見えないのは危険です。
よってフォグランプを併用して補っているわけですが、フォグを点けると隙間が気になるということです。
>eleanorさん
光軸の調整はディーラーでやってもらったほうが良いのではないでしょうか。
調整はバンパーの下からでないと出来ないようですし、何より安心です。
私の行っているディーラーではサービスでやってくれました。(所要時間は10分ほど)
ただ調整しても隙間は気にならない程度には改善しますが、それなりにムラはあります。
それでも夜の運転のストレスはかなり軽減します。
書込番号:21515234
1点

スレ主さん、
ヘッドライトのロービームの写真を見させていただいたのですが、
光軸が少し上を向き過ぎている様に見えます。
一度確認された方が良いと思いますよ。
ロービームの光軸が正しい向き(高さ)になっているのかどうかは、自分自身でも
確認できますよ。
その方法は、平坦な道路でロービームを点灯し、水平カットラインの部分が、
車の前方40mより遠くの路面を照らしているかどうかで判断できます。
保安基準では、ロービームの水平カットラインの部分が車の前方40mより
遠くの路面を照らしてはいけない事になっています。
もしも、40mより遠くを照らしている様なら、ディーラーで光軸を正しい高さに
調整してもらって下さい。
そうする事で、今より路面が少し明るく見える様になります。
最近では、より遠くまで見えるからと、保安基準を無視してロービームの光軸を
水平近くまで上げ、40mより遠くまで照らしている車が居ますが、
この様な車は眩しくて迷惑なので、そうならない様にして下さい。
それから、ロービームの照射の範囲(広さ)についてですが、車の直前、ロービームの
手前は暗くなっているのは普通の事ですよ。
通常は、水平カットラインの部分が最も光が強く、手前になるに連れて暗くなって
います。
そしてロービームの照射の横幅について、これも十分な広さがありますね。
水平カットライン付近では、通常の道路の2車線分以上の幅で照らしていますよね。
これは車の中では横幅は広く照らしている方の部類のライトですよ。
ヘッドライトについては何も問題は無い様に見えますが、どうでしょうか?
書込番号:21515549
0点

>nehさん
スレ違いになっていますが、もう一度検討して見ました。
52条の1の方は端的に言って 「夜間は前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。」 とこれだけで問題は無いでしょう。
2の方のこれですが、
>2 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。
nehさんは
>ロービームで他の車両等の交通を妨げない場合は、消灯する必要はありませんし、
と仰いましたが、第20条に「他の車両等と行き違う場合等の灯火の操作」と言う条文が有り、それは
第二〇条 法第五十二条第二項の規定による灯火の操作は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法によつて行うものとする。
一 車両の保安基準に関する規定に定める走行用前照灯で光度が一万カンデラを超えるものをつけ、車両の保安基準に関する規定に定めるすれ違い用前照灯又は前部霧灯を備える自動車 すれ違い用前照灯又は前部霧灯のいずれかをつけて走行用前照灯を消すこと。
となっています。
これを見ると「いずれか」となっていますからフォグのみで走ってもOKとしか読み取れませんでした。
したがって前照灯の法令上はルイスハミルトンさんやSUS304BAさんの言われている物で正しいと考えます。
もちろん、だからと言って消したまま走って大丈夫と言っている訳ではありません。
前にも書きましたがフォグのみで走ると、別の安全運転義務など他の法令に違反する可能性が高くなりますから。
ただ、前照灯の法規則は上記の通りと思われます。
書込番号:21515743
1点

あー、全部読み直したら20条はnehさんも記述していましたね。
失礼しました。
でも私の解釈は上記の通りです。
書込番号:21515779
0点

因みに
>二 光度が一万カンデラを超える前照灯をつけている自動車(前号に掲げる自動車を除く。) 前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。
これは多分今は殆ど走っていないような古い車のために存在する項目だと思います。
クラシックカーなどはロービームの無い前照灯のみの車も存在したはずですから。
まぁ何にしても法律が古いまま改正されて無いからおかしな事になるんだよなぁ。
オートライト義務付けの時に変更があるかも知れませんが・・・
書込番号:21515820
1点

>nehさん
>梶原さん
ディーラーで新車購入後、光軸は触っていません。
スレに添付したトリミング後の画像の元画像を見てもヘッドライトが40m以上先は照らしていないと思います。
今後も自分では出来ませんので、ディーラーに相談して、フォグをどうするか考えます。
ありがとうございました。
書込番号:21515847 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

ロービームは40m以上を照らしてはいけないではなく
40m先までを照らし40m先の障害物を確認が出来るように照らす必要があります。
法を守ることは大切だと思いますが
人によって解釈が変わってしまうことをいつまで続けるつもりですか??
スレのタイトルから大きく逸れてますよ。
フォグが迷惑だとか光軸がズレたヘッドライトは迷惑だと言われてますが
法の解釈を押し付けることもかなり迷惑ですよ。
>Denim_fit3さん
参考までにフォグの光軸調整は、フォグの下辺りのバンパーを下から
覗くとフォグ調整用の穴があります。
画像を貼ってますのでここで調整が出来るということを知っておくだけでも
いいと思いますよ。
ただし自分で調整することは、あまりお勧めしません。
>はぐにゃんパパさん
整備資格を持っているのでちょっとしたことは自分で行っています。
フォグの光軸調整しても他車に迷惑になるほど上げるつもりありませんよ。
書込番号:21516287
0点

>eleanorさん
〜 夜間にその前方40m(中略)の距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有すること。〜
※一部を抜粋しました。
第198条(前照灯等)で、すれ違い用前照灯について、上記の様に記されてる箇所でしょうか。
単純に読み取ると40m先が見える照射が必要という捉え方で良いでしょうか。
スマホで撮った写真を見たら、そんなに照らしたかな?という感じがしますが (^-^;
光軸はオートレベリング機能によって自動で変わるので、たまたま撮った場所に街灯があったので低めの照射になっていたのかなと思います。
皆さん、難しい事を噛み砕いて教えて頂いてるんですが、道路交通法は沢山の項目があって様々な事が書いてあって‥私には難しくて。
親切に教えて頂いているのに申し訳ないです‥。
書込番号:21516636 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>eleanorさん
言い忘れました、フォグの光軸調整する箇所。
その様な場所にあるのですね。
自分では不安なので出来ませんが、どんなものかだけ今度確認してみます。
写真も添えて頂いて、ありがとうございました。
書込番号:21516799 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

40m先の障害物を確認出来るようにするには
それなりの高さで照らす必要があるため
実際には40m以上先まで照らしてることになります。
フィットHVは、街灯の有無によって光軸が変わることはないですよ。
オートレベリングは、後席に人を乗せたり荷物を積むと
リアの車高が下がりますよね
この状態だとヘッドライトが上向きに照らすため
光軸を自動で適正な高さに調節する機能です。
画像も隣の軽自動車のヘッドライトの位置と比較しても正常な範囲だと思いますよ。
書込番号:21516805
1点

>eleanorさん
光軸調整は、車体の傾きから自動に行うんですか。
勝手な思い違いしてましたね。(^^ゞ
勉強になりました。
書込番号:21516899 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

フォグの光軸を上げてみました。
明るい場所で撮ったのでわかりにくいと思います。
光軸を上げてみての感想ですが
右側の三角ガラスからの視界がよく見えるようになりました。
上げる前は、ヘッドライトとフォグの照射隙間の位置だったので
その部分が改善されたので調整して良かったと思いました。
フォグのワット数は7Wなので気持ち明るくなった程度だと思います。
書込番号:21521402
1点

>eleanorさん
画像ありがとうございます(^-^)
ヘッドライトはロービームでしたでしょうか。
隙間、すっかり無くなってますね!
書込番号:21522129 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

ヘッドライトはロービームになります。
対向車の目線よりも低い位置から見ても
全く眩しくないです。
ヘッドライトの方が眩しいくらいでした。
書込番号:21522638 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>槍騎兵EVOさん
>>二 光度が一万カンデラを超える前照灯をつけている自動車(前号に掲げる自動車を除く。) 前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。
>これは多分今は殆ど走っていないような古い車のために存在する項目だと思います。
>クラシックカーなどはロービームの無い前照灯のみの車も存在したはずですから。
道路交通法で使われている "前照灯" ですが、意味は走行用前照灯のみの事を
言っているのだ...と言うのはよく聞きますね。
しかし道路交通法上では、その様な意味では使われていません。
"前照灯" とだけしか書かれていない場合に指しているモノは、保安基準に明記されて
います。
と言う事で、私が習ったこの 2項の意味は、私達が乗っている一般的な自動車の事。
では、1項は、と言うと、
一 車両の保安基準に関する規定に定める走行用前照灯で光度が一万カンデラを超えるものをつけ、車両の保安基準に関する規定に定めるすれ違い用前照灯又は前部霧灯を備える自動車 すれ違い用前照灯又は前部霧灯のいずれかをつけて走行用前照灯を消すこと。
まず、どの様な自動車かという記述ですが、一万カンデラを超える走行用前照灯を付け、
そしてすれ違い用前照灯又は前部霧灯を備える自動車、
つまり、走行用前照灯とすれ違い用前照灯の2つの灯火を装備した自動車、
そして、走行用前照灯と前部霧灯の2つの灯火を装備した自動車(つまりすれ違い用前照灯の無い自動車)
この2つのタイプの自動車ですね
すれ違い用前照灯の無い自動車とは、特殊自動車の中にあります。
一例ですが 私自身でも、トラクターだったかな? で実際に見た事があります。
作業灯として前方を比較的広く照らすライトを持った特殊自動車。
作業灯は前方100mの障害物が認識出来れば、走行用前照灯として使えます。
特殊自動車の中で、公道を走る事が分かっているモノは、走行用前照灯とすれ違い用前照灯
の両方を持っていますね。
そして、1 から 4 の区分の分け方。
3、4 が原動機付自転車とトロリーバスと分けられている様に、1 と 2 も自動車の
タイプ別に分けて記述されていると考えられますね。
また、灯火の操作についての記述は、3 と 4 は、2 の記述と全く同じ。
1 の記述は特殊自動車に適合している。
そしてすれ違い時には、すれ違い用前照灯があれば、前部霧灯は点灯させる必要が全く無いもの。
なので、2 から 4 の区分では、前部霧灯についての記述はありません。
以上の事から、1 で前部霧灯の事が書かれているのは、すれ違い用前照灯が無い自動車の
場合にのみ、前部霧灯を装備し点灯できると特例がかかれているものと言う事ができます。
すれ違い用前照灯があればすれ違い用前照灯を点灯、すれ違い用前照灯が無ければ
前部霧灯を点灯しなさい...と言う事です。
1 のみで、走行用前照灯とすれ違い用前照灯と言う言葉が使われているのも、
すれ違い用前照灯が装備されていない自動車の事を説明する為に書かれているものでしょう。
以上が、私がこの条文について習った事です。
わかり易くする為に、ちょっと書き込みが長くなってしまいましたが。。。
槍騎兵EVOさんの解釈では、いくつか疑問点が出て来ますね。
・ 2 は、走行用前照灯のみ、いわゆる、2灯式(走行用前照灯とすれ違い用前照灯と
灯体が別れていない)の自動車の事を言っているのだと思われますが、
3 、4 は、2 と操作についての記述は全く同じなので、3 、4 も走行用前照灯と
すれ違い用前照灯と灯体が別れていないもの限定となってしまいますね。
3 、4 で灯体が別れたものはどうなるのでしょうか?
・ 2 、3 、4 でも前部霧灯を装備する事が出来ますが、何故、前部霧灯について書かれて
いないのでしょうか?
・ 走行用前照灯を下向きにするには、機械的に取付け角度を下げると言う機構が
必要になり、それならば保安基準にその記述があるハズですが、見当たりません。
(リトラクタブルライトの場合では、それについての記述がしっかりありますね)
以上の様な疑問点はどの様にお考えでしょうか?
>まぁ何にしても法律が古いまま改正されて無いからおかしな事になるんだよなぁ。
道路交通法は、適宜改定されていますよ。
そして、私が習った道路交通法では、おかしな所(疑問点)は、今の所はありません。
間違った解釈をしているから、おかしな事になるのでは?
書込番号:21523056
2点

あ、あと、すれ違い時にヘッドライトを消灯し、フォグライトだけ点灯させても
条件付きですが問題無い場合があります。
それは自分の車が停車、駐車している場合です。
この場合は、車幅灯の点灯だけが必須要件です。
自分の車が走行していない場合のみ限定ですが、この場合は違反になりません。
(濃霧等の悪天候で無ければ、フォグライトは目的外の点灯になりますが。。。)
書込番号:21523065
2点

>eleanorさん
ロービームですね、ありがとうございました。
書込番号:21523086 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

スレ違い申し訳ないです。 -> Denim_fit3さん
もう少しだけスレをお借りします。
>nehさん
なるほど。
説得力が有るので再度調べてみて以下の改正を見つけました。
http://www.houko.com/00/02/H08/012.HTM
これを見ると元々20条は1〜3項までしか無く、H8.1.26に1〜3項を2〜4項に変更し1項を追加しています。そして2項は文言の変更削除が行われています。
書き出すと元々は
1 光度が一万カンデラを超える前照灯をつけている自動車 前照灯の光度を減じ、若しくはその照射方向を下向きとし、
又は車両の保安基準に関する規定に定める補助前照灯を備えるものにあつては補助前照灯をつけて前照灯を消すこと。
上記の項目だったようです。
これが改正で分離、変更され
一 車両の保安基準に関する規定に定める走行用前照灯で光度が一万カンデラを超えるものをつけ、車両の保安基準に関する規定に定める すれ違い用前照灯又は前部霧灯を備える自動車 すれ違い用前照灯又は前部霧灯のいずれかをつけて走行用前照灯を消すこと。
二 光度が一万カンデラを超える前照灯をつけている自動車(前号に掲げる自動車を除く。) 前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。
となったようです。
さて、どっちが普通の乗用車を指すのか・・・
改正前はほぼ確実にフォグで走って大丈夫って事だったようですが・・・。
考えた結果、nehさんの言われるように2項が普通乗用車と判断を変更します。
理由は1項が後から規定された事ですね。
とすると今はフォグで走るのはその行為自体が違法かな。
また、法律の規定自体は適時変更されていますね。これも撤回します。
それにしても言い回しが分かりずらすぎる・・・。
書込番号:21523934
1点

カゼで寝込んでおりました。
やっと回復したので。
スレ主さんの疑問とはたいぶかけはなれてきたので
スレッドを立ち上げました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=21524069/#tab
こちらへどうぞ。
書込番号:21524080
1点

>スレ主さん。
>ディーラーで新車購入後、光軸は触っていません。
>スレに添付したトリミング後の画像の元画像を見てもヘッドライトが40m以上先は照らしていないと思います。
新車で購入した状態のままでも、ロービームの光軸が40mより遠くを照らしていない、
と言う根拠にはなりません。
実際に私も新車で車を購入していますが、暗くなってロービームを点けると
光軸が少し高かったので、納車のその日の内にディーラーに戻り、光軸を40m以下に
下げてもらいました。
納車されたままの車ですが、ロービームの光軸が高かったと言うのは、他でも書き込みを
いくつか見ています。
新車で購入したままだとしても、必ずしも光軸が適正に成っているとは限らないですよ。
なので、念の為ディーラーで光軸の高さが正しくなっているのかどうかを確認してもらった方が良いですね。
書込番号:21525091
1点

>eleanorさん
>40m先の障害物を確認出来るようにするには
>それなりの高さで照らす必要があるため
>実際には40m以上先まで照らしてることになります。
40mまではロービームで照らしていてもOKです。
ですが、40mより遠くを照らすことはいけません。
今の車はロービームは非常に明るくなって、例えば、光軸を上げたら100m以上先の
障害物まで照らし出してしまいます。
それから、この40mまでと言う距離に設定されているのは、安全上の理由が
あるからですよ。
知っていますか?
書込番号:21525105
1点

>nehさん
ありがとうございます。
Q&Aを流し見したのですが、新車だけど
製造段階で基準はあるけど、新車納車前に実質的な検査はされていないという様なのを見ましたが、そういう事なんでしょうか。
40m先を照らすでは無く、40m先が見える範囲で照らすという事なんでしょうかね。
光って周囲がぼんやりしてますよね。
40m先の対象物がそのぼんやりの範囲の中で見える様にという事でしょうか。
道路交通法、これくらい噛み砕いた書き方してくれれば、私なんかでももう少し理解しやすくなるんですけど。笑
ですが、その為のこういった場所で、ありがたい事に皆さんにお付き合い頂いています。
新車で買ってるのに初めから光軸高いなんて、まさか規定外の車に乗ってるなどと思わずに乗ってる方が大半でしょうね。
次回ディーラーへ行く時に相談してみようと思います。
書込番号:21525322 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

>ルイスハミルトンさん
>槍騎兵EVOさん
お気遣いありがとうございました。
書込番号:21525336 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

光軸確認は、手軽に確認出来ますよ。
光軸は、基本的に1%以上下向きになるように調整されています。
車種によりライトの位置も違うので角度は変わってきます。
簡単な確認方法は、車の直前に立ちカットラインの水平部分をチェックをして
5mほど離れたところで同じようにカットラインの位置を測り
5cm以上下がっていれば光軸は下向きになっています。
>nehさん
40m以上は照射してはいけないと
道交法のどこに記載されてますか?
40m以上照射してはいけないという解釈は
単なる個人的な解釈だと思います。
どのように解釈しようが自由ですが、人には色々な考え方もあり
曖昧な表現のある道交法では
nehさんとは違う解釈をされる人も多く存在します。
相手の解釈を真っ向から否定せずにそのようにも解釈することもできると
理解することも必要ですよ。
時速60キロで走行している場合に停止距離(空走距離+制動距離)が40m弱という計算から
安全上の理由で40m先の障害物が確認できることと決めらたことは知っています。
書込番号:21525687
1点

>eleanorさん
>40m以上は照射してはいけないと
>道交法のどこに記載されてますか?
保安基準で、補助灯についてですが、これは40mより遠方を照らすライトは
すれ違い用前照灯との同時点灯はしてはならない...と言うものがあります。
仮にロービームで40mより遠くを照らしても良いのなら、この保安基準は
意味の無いものになりますね。
これは、他の交通者の交通を妨げるおそれを避けるためにあるものと思いますが、
それから考えると、ロービームも40mより遠くを照らす事はダメだと言えませんか?
書込番号:21526034
1点

つまり個人の勝手な解釈という事ですよね。
人の話を聞かない方ですねぇ。
書込番号:21527413
2点

>eleanorさん
その様なチェック方法もあるのですね。
ありがとうございます。
書込番号:21527433 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

ロービームの40m以上照らしてはいけないってのは
勘違いによる解釈だったみたいですね。
車検での光軸下向き合格ラインは
壁から1m以内でカットラインの地上からの高さと
車を10m地点まで後退させたときのカットラインの高さの差が
20%以内でなければいけません。
所有するフィット3HV・Sセンシングで測りましたが
壁から1m以内のでは、76cmでした。
最大の20%で計算すると40m地点では、60.8cm下がることになり
15.2cmの高さで照らしていることになり
50m先まで照らしてることになります。
nehさん言われてる状態では、整備不良になります。
ヘッドライトの設置出来る高さは、ライト下部0.5m以上でライト上部1.2m以下だったと思います。
この範囲内で設置されている車は、最大限下向きにしても
50m地点まで照らしていることなります。
すれ違い用前照灯は40m先の障害物を確認出来る性能が必要ということは
最低限40m先まで照らす性能が必要ってことです。
書込番号:21528980
0点

ロービームの40mも解釈が難しいですよね。
「40m先の交通上の障害物を確認できること」って40mを照らしている場合にそれで確認できるのか?・・・
これも調べてみたら弁護士さんのHPがありました。
http://www.sapporo-sogo-lo.com/blog/?p=398
この弁護士さんの解釈では40mまでしか照らすことが出来ないようです。
まぁこれも一見解に過ぎないでしょうけど。
書込番号:21529679
1点

平成17年12月31以前の製作車は
@ 光度は、10,000cd以下であること。
A 照射光線の主光軸が前方40mから先の地面を照射するものは、その自動車のすれ違い用前照灯を点灯している場合には、点灯しない構造であること。
となっていますが
平成18年1月1日以降の製作車(スレ主さんの自動車はこれ?)
照射光線が他の交通を妨げないもの
H 前部霧灯は、走行用前照灯及びすれ違い用前照灯の点灯状態にかかわらず、点灯及び消灯できるものであること。
光度、照射光線の距離に関する規制はなくなっております。
書込番号:21530942
0点

>eleanorさん
>nehさん言われてる状態では、整備不良になります。
整備不良ですか?
私は何台か車を乗り継いでいますが、それらの車全てでロービームは40mより
遠くを照らさない様に調整しています。それらの車は全て車検は問題無く通って
いますよ。
それから、現在のディーラーは、保安基準に適合しない整備は絶対にしないと
標榜しているディーラーですが、私の40mより遠くを照らさないロービームの車を
車検に出しても、返ってきた車のロービームは、40mより遠くを照らさない状態の
ままです。
つまり、整備不良では無い...と言う事ですね。
もしも、整備不良なら、光軸が上げられて返ってくるハズですね。
書込番号:21531151
1点

>ルイスハミルトンさん
今はロービームの話をしているのですが。。。
>照射光線の距離に関する規制はなくなっております。
それから、補助灯についての記述で、40mについての記述が無くなったからと、
光軸を上げてどこを照らしても構わない様になった...と言う事では無いですよ。
補助灯の 1 つである前部霧灯についてですが、これには、"他の交通を妨げないもの
である事" と言うことが明記されています。
この、"他の交通を妨げないものである事" と言うのは漠然として分かりにくいですが、
この指標としてあるのが、40mより遠くを照らさない...という事です。
ロービームの 40m と言うのも、同じ理由です。
では、ルイスハミルトンさんに聞きますが、"他の交通を妨げないもの" と言うのは、
具体的にはどの様なライトなのですか?
きちんと誤魔化さずに答えて下さい。
それとも、訳もわからず、ただ、書かれているから書いているだけ...ですか?
それから、前部霧灯がヘッドライトの点灯状態に関わらず、オン、オフ出来る様に
なっているのは、前部霧灯は、昼間も点灯させる場合があるからです。
本当に道路交通法や保安基準が理解できているのですか?
書込番号:21531241
1点

ロービームの40m先の障害物についてですが、前方40mの場所は照らしている、
だから40mにある障害物は認識できる...と考えられているのだろうと思います。
書込番号:21531251
1点

>nehさん
定義が曖昧ですよ。
「40m」とは照らしている箇所と照らしていない箇所の境目なのか、
それとも40m先の障害物を照らし確認できる状態のことなのか。
どちらですか。
私はどちらでもいいのですけど、スレ違いな上に勝手な解釈を
押し付けられるとそれこそ迷惑ですので。
も少し「心の照射範囲」ってのも自覚して下さい。
ハイビームのまま突っ走ってますよ。
書込番号:21532419
5点

nehさん
>この、"他の交通を妨げないものである事" と言うのは漠然として分かりにくいですが、
>この指標としてあるのが、40mより遠くを照らさない...という事です。
>ロービームの 40m と言うのも、同じ理由です。
車両の保安基準には
@ すれ違い用前照灯(その光度が10,000cd以上である走行用前照灯を備える最高速度20km/h未満の自動車に備えるものを除く。)は、その照射光線が他の交通を妨げないものであり、かつ、その全てを同時に照射したときに、夜間にその前方40m(除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するもの及び最高速度35km/h未満の大型特殊自動車に備えるものにあっては、15m)の距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有すること。
『その照射光線が他の交通を妨げないものであり、かつ、その全てを同時に照射したときに、夜間にその前方40m』
とあり
照射光線が他の交通を妨げないものであり=40メートルの距離ではありません。
(1)後部霧灯は、霧等により視界が制限されている場合において、自動車の後方にある他の交通からの視認性を向上させ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するものでなければならない。
後部霧灯の審査規定にも『他の交通を妨げないものとして』は40mなのですか?
もちろんむやみに光軸を上げるのを推奨しているわけではありません。
>それから、前部霧灯がヘッドライトの点灯状態に関わらず、オン、オフ出来る様に
>なっているのは、前部霧灯は、昼間も点灯させる場合があるからです。
A 照射光線の主光軸が前方40mから先の地面を照射するものは、その自動車のすれ違い用前照灯を点灯している場合には、点灯しない構造であること。
となっていますが
平成18年1月1日以降の製作車(スレ主さんの自動車はこれ?)
照射光線が他の交通を妨げないもの
H 前部霧灯は、走行用前照灯及びすれ違い用前照灯の点灯状態にかかわらず、点灯及び消灯できるものであること。
40mの規制が撤廃されたので
@をHに変えたのでしょう。
>本当に道路交通法や保安基準が理解できているのですか?
どなたの事でしょう。
書込番号:21533559
3点

スレ主さん
またまたすれ違いの書き込みで申し訳ない。
フェイクニュースは見過ごせないたちなので。
(他の車両等と行き違う場合等の灯火の操作)
第二〇条 法第五十二条第二項の規定による灯火の操作は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法によつて行うものとする。
一 車両の保安基準に関する規定に定める走行用前照灯で光度が一万カンデラを超えるものをつけ、車両の保安基準に関する規定に定めるすれ違い用前照灯又は前部霧灯を備える自動車 すれ違い用前照灯又は前部霧灯のいずれかをつけて走行用前照灯を消すこと。
二 光度が一万カンデラを超える前照灯をつけている自動車(前号に掲げる自動車を除く。) 前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。
三 光度が一万カンデラを超える前照灯をつけている原動機付自転車 前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。
四 トロリーバス 前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。
一の自動車について
>走行用前照灯と前部霧灯の2つの灯火を装備した自動車(つまりすれ違い用前照灯の無い
>自動車)
など書き込む方がいますが
ここから引用
7-62 走行用前照灯
7-62-1 装備要件
自動車(被牽引自動車を除く。)の前面には、走行用前照灯を備えなければならない。
ただし、配光可変型前照灯であって、灯光の色、明るさ等がUN R123-01-S8の6.3.及び7.に適合するものを備える自動車にあっては、この限りでない。(保安基準第32条第1項関係、細目告示第42条第1項関係、細目告示第120条第1項関係)
7-63 すれ違い用前照灯
7-63-1 装備要件
自動車(被牽引自動車を除く。)の前面には、すれ違い用前照灯を備えなければならない。
ただし、次に掲げる自動車にあっては、この限りでない。(保安基準第32条第4項関係、細目告示第42条第5項関係、細目告示第120条第5項関係)
@ 配光可変型前照灯であって、灯光の色、明るさ等がUN R123-01-S8に適合するものを備える自動車
A 最高速度20km/h未満の自動車であって、光度が10,000cd未満である走行用前照灯を備えるもの
引用ここまで
一の自動車は『走行用前照灯で光度が一万カンデラを超えるものをつけ』
とあるので『すれ違い用前照灯の無い自動車』はありえません。
また、三、四に前部霧灯の記載がないのは
原動機付自転車とトロリーバスは車両ですが、自動車でないため
ここから引用
7-67 前部霧灯
7-67-1 装備要件
自動車の前面には、前部霧灯を備えることができる。(保安基準第33条第1項)
引用ここまで。
書込番号:21539331
0点

>ねこフィットV(さん)さん
私が書いている通り、40mの場所は、照らしている場所です。
細かく言うなら、ここで書かれているのはメートル単位ですので、
40mより遠くと言うのは、41m以上と言う事ですね。
こう書いてもどうせ私の勝手な解釈だ...と言うのでしょう?
なら、槍騎兵EVOさんが紹介している弁護士に聞いたらどうでしょうか?
その方が信頼出来るでしょう?
書込番号:21545269
0点

>40mまではロービームで照らしていてもOKです。
>ですが、40mより遠くを照らすことはいけません。
って書いてますよね。
40m地点にある障害物に対して照射OKとするならば、
その障害物をどけたら40m以上の照射範囲になりますよね。
確認するとか以前に論理的に矛盾してるようにしか思えないんですけど。
書込番号:21545298
3点

>ルイスハミルトンさん
灯火が照射する光は2種類あることは分かっていますか?
1つは、前照灯やフォグライトで、光軸をつくっている反射鏡やレンズ等で集光された光。
もう1つは、バルブのフィラメント等の光源からの集光されていない光。
この2種類があります。40mについては集光された光についてですよ。
書込番号:21545306
0点

>ねこフィットV(さん)さん
私が書いている事をキチンと読んでいませんね。。。
私の書き込みをキチンと読まない人を相手にしても時間の無駄にしかならないので、
あなたに対してはこれまでとします。
書込番号:21545318
3点

読んでもぜんぜん納得いかないから書いてるんです。
まあ、べつにわかりやすく説明してくれなくてもいいです。
なにするわけでもないので。
書込番号:21545345
9点

>nehさん
>それから、現在のディーラーは、保安基準に適合しない整備は絶対にしないと
標榜しているディーラーですが、私の40mより遠くを照らさないロービームの車を
車検に出しても、返ってきた車のロービームは、40mより遠くを照らさない状態の
ままです。
ハイビームのみで検査されたのでしょうね。
ロービームで検査すれば不合格ですよ。
40mしか照らせないのであれば25%下がってることになり
基準の20%を下回る結果になります。
小学生でも分かる算数程度の計算ですよ。
保安基準に適合しない整備は絶対にしないと言うのは普通のことです。
あと違法整備もOKですってディーラーは存在しませんよ。
40m先の障害物が単なる落下物であれば車に傷が付く程度で済むけど
人であれば大変なことです。
nehさんのいわれる40m照射車両のような殺人予備車両には
乗りたくはありません。
40m先の障害物を確認する重要性を理解しましょう。
書込番号:21548836
5点

スレ主さん、またまたスレ違いで申し訳ない。
フェイクニュースは見過ごせないので。
Nehさん、
>灯火が照射する光は2種類あることは分かっていますか?
>1つは、前照灯やフォグライトで、光軸をつくっている反射鏡やレンズ等で集光された光。
>もう1つは、バルブのフィラメント等の光源からの集光されていない光。
>この2種類があります。40mについては集光された光についてですよ。
また身勝手な自説(フェイクニュース)の展開が始まりました。
『前部霧灯に集光された光と集光されていない光の二種類がある』
どこの法令・規定にありますか?
あなたの書き込みの根拠となる法令・規定をお示しください。
と書き込んでは100%無視しています。
書込番号:21550086
3点

あの〜いつまでこの話題続けるんですか?
各々主張があって書き込みを続けるのはわかりますが、たぶんここの趣旨と180度違ってると思います。
この車のクチコミに関することを書くべきところなのですから、それとは離れた法律の話は別の場所でやっていただきたいです。
とても不快です。
書込番号:21550807
11点

>eleanorさん
>ハイビームのみで検査されたのでしょうね。
>ロービームで検査すれば不合格ですよ。
ロービームでの検査ですよ。
ハイビームでの検査は、照射光線のカットラインやエルボー点が良く分からない自動車の場合に、
その状態では検査が出来ないので、ハイビーム側での検査になる事があります。
私の車では、カットラインやエルボー点は明確に分かります。
また、ロービーム側では左右のカットラインの高さは揃っていますが、ハイビーム側の光軸は
左右で若干高さが異なっています。
ハイビーム側で検査したのなら、車検整備で左右の光軸の高さは合わされているでしょうね。
書込番号:21562507
1点

なぜか法律の話から愛車整備自慢に論点が変わってきました。
しかも特に何もいじらずデフォのままだから検査合格して当たり前なのに、
なぜそれをさも特別な事のように自慢げに語るのが不思議でたまらない。
ふつうのディーラーで買い、ふつうに乗って、ふつうに車検通しただけですよね。
一体それのどこに自慢できる要素があるのだろう。
書込番号:21568052
0点


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11 | 2025/07/04 12:11:08 |
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56 | 2024/12/11 11:53:16 |
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51 | 2025/03/24 21:04:58 |
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28 | 2024/09/19 9:44:17 |
フィットの中古車 (全4モデル/6,491物件)
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- 支払総額
- 229.0万円
- 車両価格
- 222.8万円
- 諸費用
- 6.2万円
- 年式
- 2023年
- 走行距離
- 1.8万km
-
- 支払総額
- 32.8万円
- 車両価格
- 27.0万円
- 諸費用
- 5.8万円
- 年式
- 2013年
- 走行距離
- 12.5万km
-
- 支払総額
- 170.3万円
- 車両価格
- 159.9万円
- 諸費用
- 10.4万円
- 年式
- 2021年
- 走行距離
- 6.1万km
-
フィット 13G・L ホンダセンシング ホンダセンシング/Bluetooth対応/バックカメラ/ETC
- 支払総額
- 129.5万円
- 車両価格
- 119.0万円
- 諸費用
- 10.5万円
- 年式
- 2019年
- 走行距離
- 4.5万km
-
フィット e:HEVホーム 元デモカー・禁煙車・ホンダセンシング・ホンダコネクトディスプレー・マルチビューモニター・ETC・LEDヘッドライト
- 支払総額
- 187.5万円
- 車両価格
- 175.0万円
- 諸費用
- 12.5万円
- 年式
- 2022年
- 走行距離
- 1.4万km
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