


太陽光発電 > 太陽光発電 なんでも掲示板
イオンのキャンペーンでグリムソーラーと言う業者さんから太陽光発電の説明を受けました。
よく調べもせず、契約してしまいましたが、
高い買物と言う事もあり、また、不信感も拭えません。
この価格は適正なのでしょうか?
書込番号:25660845 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

私も以前、イオンの中でグリムソーラーってとこで契約寸前まで行った事があります!結局自分で業者を探しました!基本的には割高のイメージですね。子供をお菓子やくじ引きで釣る感じですよね?そこで決めるのはおすすめ出来ません。あくまで私個人の意見てわすが参考までに、、、
書込番号:25660864 スマートフォンサイトからの書き込み
2点

>masa1974zzzさん
はじまして
イオンのキャンペーンは期間限定でなく毎日です。キャンペーンは永年終わりません。
ということは安くないということです。
典型的な”訪販スピリッツ”企業の運営であり、成功報酬歩合マージン超追求型です。
それはお客様の負担となり、高額になります。
どちらにお住まいでどこの業者ですか?
成功報酬歩合制度のない、激安ネット企業での契約を強く勧めます。
書込番号:25660939
1点

回答ありがとう。
一宮市で業者はグリムソーラーです。
他の業者で同じ内容で依頼したら、
どのくらいの価格で出来るのかが気になる所です。
書込番号:25661196 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>masa1974zzzさん
はじめまして!
Panasonicユーザーです。
Panasonic太陽光4.56kWと蓄電池6.3kWhの創蓄連携システム(HEMS対応)ですね。
価格ですが、Panasonicは販売価格指定制度を取ってまして業者が自由に販売価格を決められません。
なので、相場という概念がないのがPanasonicの特徴です。ある意味、言われた価格が相場なのです。
このシステムを例えば長州産業で導入した場合
200万円くらいであがると思います。
幸いにして、屋根一面、スレート5寸勾配と工事のやり易い屋根ですので。
314万円はもったいないですね。
Panasonicの蓄電池は出力も低く、他メーカーから遅れを取っています!
Panasonicに拘る理由があるなら別ですが、同じ仕様で性能が高く価格が安い長州産業やQセルズの検討をお勧めします。
書込番号:25661386 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

おっしゃる通り他の業者さんに見積もりを依頼したら216万との事でした。
ただ、契約書の申込日を確認したら3月4日で
クーリングオフの期間が過ぎている様です。
非常に残念💦
書込番号:25662188 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

>masa1974zzzさん
クーリングオフ期間が過ぎても解約申し出をしてください。
ダメだと言われたら他社の216万円で決着をと。
交渉決裂するので合意解約できると思います。
書込番号:25662347
1点

masa1974zzzさん
他社の216万円はPanasonic太陽光ではないですよね?
それだと比較対象にはならず難しいと思います。
1回はPanasonicで合意してる筈なので。
書込番号:25662367 スマートフォンサイトからの書き込み
0点

回答ありがとうございます。
216万の見積もりは長州です。
ですと、やはりキャンセルは厳しいですよね?
他でPanasonicを申し込んだとして同じくらいの金額なら、まだ納得ですが・・
キャンセルする苦労を考えると、自宅の家電がパナソニックが多いので連携とか考えると
Panasonicの太陽光でも良いのかなと(妥協)思いも少しあります。。
でも、約100万の差は大きいです。
書込番号:25662388
0点

masa1974zzzさん
価格指定制を取るPanasonicだとこの価格は普通だと思います。
ひとつの提案ですが
業者はこのままで、216万円の長州産業と同じシステムに仕様変更するのはどうでしょうか?
これならキャンセルではなく業者も前向きに考えてくれると思います。
216万円の見積り書を敢えて見せて、これと同じシステムで見積りして下さい!からリスタートしてみては。
高い価格を提示してきたら、「同じ屋根で同じ仕様なのに、何故に価格が違うのですか?」と交渉してみて下さい。
書込番号:25662415 スマートフォンサイトからの書き込み
1点

>masa1974zzzさん
>やはりキャンセルは厳しいですよね?
契約書には発注者の理由による解約についてどのような定めがありますか。
解約を申し出て違約金なしで相手が応ずればそれでよし。
もし納得できない高額の違約金を請求されたならば内訳を求めるのが良いでしょう。
この取引は特定商取引法に定める訪問販売に当たると思われます。
特定商取引法第10条に訪問販売における契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限の定めがあり、販売業者は契約の締結及び履行のために通常要する費用の額を超える額の請求ができないとあります。
お読みでない場合は、その解説と合わせお読みになることをお勧めします。
https://www.no-trouble.caa.go.jp/pdf/20220601la03_03.pdf
この掲示板では訪問販売で契約し、クーリング・オフ期間を過ぎてから高いことに気づいたという投稿が時々あります。
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=25136879/
クーリング・オフ期間を過ぎていて、試しに甲の理由で解約を申し出たら無条件で解約できた事例があります。
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=24253220/
解約金30千円(税抜き)で解約できた事例があります。
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=25338782/
書込番号:25662538
0点


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