タイトル通りですが、免許なしで乗れる自転車でも
免許証を持っていると,免停になるケースがあるようです。
摩訶不思議?
https://news.yahoo.co.jp/articles/454e64fc1c5d062346ec6dcda192d4b40c6a02b6
書込番号:26361427
3点
歩行者が赤信号渡っても 免許停止になりかねませんから
書込番号:26361429
1点
免許証を持っていると免停になる。
それはなんと無く分かりますが。
無免許で車等を運転すると免許証も無いのに点数を課せられる方がおかしい気がします。
書込番号:26361446 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
>肉じゃが美味しいさん
でも、これって免停の間は免許の要らない自転車は乗れるよね。
だって自転車は免許はいらないもの。
免停なんて言わず、1日5時間の強制ボランティア5日が良いと思う。
もちろんその間は会社は欠勤扱い。
給料・出世に響くなあ。
書込番号:26361495
6点
>歩行者が赤信号渡っても 免許停止になりかねませんから
酔っ払った歩行者が免許所持者だったら何か有るのかな?
酩酊歩行罪みたいな?
書込番号:26361517 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
>肉じゃが美味しいさん 『酔っ払った歩行者が免許所持者だったら何か有るのかな?』
これはさすがに何もないでしょう。
『酔っぱらいは道を歩いてはいけない』というルールもマナーもないでしょう。
書込番号:26361519
0点
いんじゃないですか。
主に酒気帯び運転みたいですし、
まあ、私としては、乗り物、歩行者でも、交通ルール守れず、検挙されるくらいなら、もっと厳しくてもいいような。
特に酒気帯び、自転車でするなら、車でもする確率高い人でしょうし、厳しくすれば、車の飲酒運転も減ってくるでしょうね。
車で仕事してる人は、より一層注意されるし、摩訶不思議とは、思わないです。
書込番号:26361556 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
免許人口は結構多いからね
僕は
免許保有者が助手席や後部座席でシートベルトせず
取り締まりに遭った場合
運転手だけでなく
実際違反(ベルトしていない)免許保有者も同罪というかそれ以上
に扱ってほしいな
上司や上役、親族に実情強く言えない場合もあるからな
書込番号:26361611
2点
「無免許で車等を運転すると免許証も無いのに点数を課せられる」で、グーグル検索してみました。
AIの回答で
【はい、その通りです。無免許運転は非常に重大な違反行為であり、たとえ有効な運転免許証を所持していなかったとしても、違反点数は課せられます 。
具体的には、累積された違反点数や処分歴は、将来的に免許を取得する際に影響を及ぼします。
無免許運転の違反点数: 違反点数は25点です。
処分内容: この点数は運転免許の拒否または保留の対象となり、最低でも2年間(場合によってはそれ以上)、免許を取得できなくなります(欠格期間)。
また、無免許運転は刑事罰の対象にもなり、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる可能性があります 。
結論として、無免許運転をすると「免許証がないから点数も関係ない」ということはなく、将来にわたって運転する権利を失う重い行政処分と、刑事罰を受けることになります。】
とのこと。
初めて知りましたが、回答通り、至極当然に思います。
書込番号:26361614
0点
>たとえ有効な運転免許証を所持していなかったとしても、違反点数は課せられます 。
警察庁によると、特定小型や自転車の交通違反で免停処分となるのは、
都道府県の公安委員会が著しく交通の危険を生じさせる恐れがあると判断した場合。
道路交通法で規定されている行政処分で、
一定の点数を超えると免停や免許取り消し処分となる「点数制度」とは別。
免停の期間は最長で180日間という。
肉じゃが美味しいさん のリンク先見ると点数関係ないんじゃ・・・?
書込番号:26361663
1点
>ゆうたまんさん
すみません。
本題の話でなく、麻呂犬さんの書かれた疑問に対して、ふと思って、わき道にそれてしまいました。
本題から外れるのはよくないのかどうか理解できてませんで、申し訳ありません。
いつものことですが、お許しください。
書込番号:26361690
0点
もあらゆる犯罪行為でも免許取り消しか停止になって欲しいね
強盗傷害 特殊詐欺 万引きスリ …全部
飲酒ひき逃げ手も逃げきったら 捕まらないのだし・・
書込番号:26361799
2点
色々なコメントありがとうございます。
国会の委員会でも,自転車の罰則強化について議論されているようです。
自転車の違反で、つかまった時の本人確認は、免許証を普段から持ち歩き
していない人は、自己申告らしいですね。
身分証無ければ、家族とか会社に確認するらしいですね。
自転車の場合には、防犯登録の番号から,裏とれるようです。無い場合は、知らん。
迷惑な話だよ。
書込番号:26361821
0点
>肉じゃが美味しいさん
今日は
今までは、今日仕事終わって忘年会有るからクルマじゃ無くチャリで行くわもダメって事でしょ。
かなわんわ〜
しかも、チャリの方がよく職質にあうんだよね。
この前も無茶して明け方まで仕事してフラフラでチャリで帰ってたら職質されて、ウザイから「チャリ漕いでるのわからんか〜」って言ったらえらい揉めたもん(笑)
書込番号:26361828
0点
>今までは、今日仕事終わって忘年会有るからクルマじゃ無くチャリで行くわもダメって事でしょ。
まあ程度問題なんだろうけど
自転車の方が運用がいい加減だからね
飲酒
車線
停止
信号etc
そこをなんとかしたいって取り締まりなんじゃない
飲酒って言ったって呼気測ってって自動車の検問みたいな感じじゃなく
明らかに正しくない所をフラフラ正しくなく走っていないとか
問題が有る自転車が標的なんじゃないかな
書込番号:26361847
0点
反則金導入で散々広報されてるのに、いまだに、イヤホンしてたり、スマホで片手運転の自転車がいるからね。
来年、車側の法改正も結構ある。住宅地の30km/h制限で、住宅地と言う曖昧な規定で、
いたるところでレーダ検挙されそうです。
自転車を無理やり車道を走れなんて改正するから、自転車の横を通るときは、距離を開けないと
いけないとかあるけど守らないドライバーが多くいるでしょうね。
26年法改正↓
https://jaf-training.jp/column/2026-law-amendment/
書込番号:26361852
0点
自転車は教育も試験もなしで乗れるけど、免許持ちは交通ルールを学んでいるのが違いだよね。
罰が重くなるのは当然な気もしないでもないけど、公平なルールではないよね。
日本国憲法第14条では「すべて国民は、法の下に平等と謡ってるなら尚更ね。
警察庁交通局が作成したマニュアルのP34を転記
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/pdf/rulebook.pdf
------------------------------------------------------------------
運転免許を有している者が自転車で交通違反を犯した場合であっても、運転免許の点数が付されることはありません。
しかし、公安委員会が、自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあると認めるときは、
運転免許保有者に対して、6月を超えない範囲内で期間を定めて運転免許の停止処分が行われることがあります。
具体的には、運転免許を有している者が、自転車でひき逃げ事件や死亡事故等の重大な交通事故を起こした場合や、
酒酔い運転・酒気帯び運転をはじめとする特に悪質・危険な違反を犯した場合に、運転免許の効力が停止されるときがあります。
------------------------------------------------------------------
著しいことしなければ問題なさそうだし、余り気にしないでも良さそう?
書込番号:26362054
0点
自転車より先にLUUPとかモペットを厳格に取り締まってほしいわ。
書込番号:26362055
0点
コメントありがとうございます。
雑多にレスします。
飲み会に自転車で行っても問題無いです。帰りは押して帰宅すればいいんです。それは大変だけど。
フラフラ走っていると、薬物やっている可能性もあるので、職質されるかも?
イヤホンも音聞こえないが、片手スマホはブレーキ、とっさにかけられないですね。
ウーバーイーツ等の,スマホナビ見ながらも危ないですね。
自転車マナーは、小学校で,実践教育してほしいです。
ループもそうですが、ナンバー無しモペットも、厳しく取り締まってください。
適当にペダル回して、電動アシスト自転車のフリは、ヤメテ頂きたい。
ナンバー無しは,無保険で違反だ。
書込番号:26362290
1点
モペットも違法が2種類あって、
ペダル付き電動自転車で自転車そのものが違法なモペットと
正規の特定小型自転車でナンバーが付いた自転車を最高速度6km/h設定にせず20km/h設定で歩道や自転車道を
高速て走行する違反者。
前車のモペット自体が違法な電動自転車を多くみかけ、技能実習生が乗ってるのをよく見かけてましたが最近は通販で
購入して電動自転車のフリして登りでも高速で30km/hぐらいでカッとんでいくのをよく見かけます。
電動自転車のフリしてますがペダルを漕いでるので警官には見分けがつきにくいようですが速度が異様に速いとか
走り出しや登坂でもペダルを漕がずに走っていくので見分けられるんですけどね。
後者は、ハンドル横の緑の速度表示灯が点滅なら6km/hですが速度表示灯が点灯したままで歩道や公園内の遊歩道や
河川敷の自転車道をカッとんでいくのを見かけるのが多くなってきました。
両者とも通勤や通学で使ってたりするので毎回同じ時間によく見かけます。車にも歩行者にも危険なのでちゃんと取り締ま
ってほしいですね。
書込番号:26362439
1点
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