当方ジレラフォコにトライクとして乗っております。
普通自動車免許です。
推奨されている乗り方ではないですが、法律上規制されているものではないので「無免許で大型二輪に乗るものではない!」というご意見はご遠慮願います。
もう一つ、事故のリスクに関しても運転の仕方、技術は万人それぞれ違うので、その点に関しても今回の検討からは省いていただけますと幸いです。
さて、ナイケンですが、うまく外側にサスがあるためトレッド幅を広げるという改造はナシだと考えております。ただ、この機構の場合左右非対称にすればトライクとして法律上問題なく乗れると考えています。
ホイールボルト内側に1mmのスペーサーを入れる事でトライクとして乗れらようになると思いますが、そのような議論がなされておりません。
皆さまいかがお考えでしょうか。
ただ、当方もう一台所有するスペースも金銭的余裕もないので、チャレンジするとしてもだいぶ後の話になってしまいますが…
書込番号:23129791 スマートフォンサイトからの書き込み
9点
>この機構の場合左右非対称にすればトライクとして法律上問題なく乗れると考えています。
>ホイールボルト内側に1mmのスペーサーを入れる事でトライクとして乗れらようになる
考えているのはつまり
片方のホイールだけ内側にオフセットさせて左右非対象にして
特定二輪車ではなく側車付二輪車として扱わせるって事ですか?
書込番号:23129853
3点
NIKENを改造するより自動二輪免許を取ってノーマルNIKENを楽しむ方が現実的。
という意見も遠慮した方がいいのかな?
書込番号:23129885
12点
>いっちゃんでござるさん
微小ながら左右非対称にすることで規制をすり抜けるわけですねw
整備不良で事故の際、保険がおりない可能性が心配です。
書込番号:23129906
5点
そのオフセット量も1mm以内とします。
現状トライクまたはミニカーとして法律上の限界規定速度(一般道に限ります)がノーヘルでも出せる車両が存在する以上、安全性などに関してはある程度除外した上で、一部の人間から「トライクとして乗りたい」という意見もあっていいのかなと思っています。ただ、ネット上および自分の生活範囲では聞かない話でしたので、このような意図で質問致しました。
(1mmがハイパフォーマンス時以外の走行で影響を及ぼすとは到底考えられませんので、そこも考慮してご意見伺いたく思います。)
書込番号:23130263 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
はい、その通りです。
というのも構造をしっかり拝見したことはないですが、1mm厚のワッシャーを入れるだけでも、左右異形になると考えられるからです。
書込番号:23130267 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
はい。お察しの通りです。
私のトライクで事故をしたことがないので、トライク自体の保険に関してわからないというのが正直なところではありますが…
書込番号:23130277 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
事の是非はともかくとして
実務的には
道路運送車両法ではどっちにしろ側車付オートバイなので一緒
道路交通法では
側車付二輪車は三輪車として普通自動車免許で運転可
ただし、三輪車として扱われる側車付二輪車のうち
内閣告示249号で定めるものは二輪車として扱われ
(いわゆる特定二輪車)普通自動車免許での運転は不可
その告示の基準のうち
二 車輪が車両中心線に対して左右対称の位置に配置されているもの
が今回の主題になってくると思いますが
トレッド幅のように明確に数値が示されていないということは
外観上あるいは構造上明らかに確認できる差異が認められなければ
非対称性を認めさせるのは非常に難しいと思います
これが例えば「重心の鉛直面から左右車輪の中心までの寸法が同一であるもの」
という基準なら不可能ではないと思いますが。
1mmでも非対称は非対称だ、と主張はできるかもしれませんが
それでよければ0.1mmでもいいわけですから
それこそ誤差の範囲にもなってきますよね
実際問題として
おまわりさんに止められて指摘されたとき
事故起こしてアジャスターから指摘されたとき
「これ1mmオフセットしてあるから三輪車扱いなんですよ」
って言い訳が通用するとは
個人的にはまったく思えません
でもまああくまで個人の意見です
道交法は警察の領分なんで
警察に直接確認するのがいいと思います
結果報告お待ちしてます^^
書込番号:23130378
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10点
>いっちゃんでござるさん
素朴な疑問なんですが何故トライクに為なくてはいけないんですか?。
ほんの数ミリの変更の為に構造変更等のややこしい手続きを為るより大型二輪免許を買った方が早いと思うのですが?。
書込番号:23130615 スマートフォンサイトからの書き込み
10点
早速のお返事ありがとうございます。
現在スペーサーをかましてトライクとしてジレラフォコに乗っていますが、止められた時に車検証や車幅検証などの細かい確認はありません。「トライクでーす!」と一言叫ぶと気をつけてねと返されます。(敬語でなく俗に言うタメ口なのがシャクに触りますが)
と言う意味では現在トライクであることを厳密に証明する機会が事実上ないのです。
そういった意味で、タイヤの製造過程での誤差、もしくは偏摩耗でさえ差異になってしまうと言うことを念頭に置いた上で、意図的な1mmのスペーサーでトライクとして登録することが可能にはなり得ませんでしょうか。
同一車軸上が繋がっていると言う事(大雑把ですみません)がトライクとして登録する際に重要かと思いますが、現段階では規制されているものではありません。
という理由でトライクで登録なさる方は現れぬのだろうか?という素朴な疑問を投げさせていただきました。
自分で試すにはまだ車体自体を買う余裕はありませんが、法が特に変わらなければ、数年後にやってみようと思います。
長文かつ乱文、失礼致しました。
書込番号:23130820 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
なぜトライクで乗るのかという質問ですが、一言で纏めると「乗ってみたいから」という理由につきます。
まず、私自身がジャイロでのミニカーからステップアップでジレラフォコをトライクとして常用しています。
法律上&トライク経験年数から「ナイケンも乗ってみたいよね、乗りたいよね」となった時に車両代(車両を維持する費用全て含みます)のみ、最短で公道に出るには上記の様な改造方法が有効だと感じたからです。
世論として「二輪免許がない人が乗る資格が…」や「ナイケンの改造または構造変更にかかる費用と比べると…」などがありますが、今回の質問が私の意図通り的確な指摘だと仮定した場合、大型二輪を法律上問題なく経験+上記改造法を取れば法律上/金銭的/時間的/操作方法どれをとってもメリットがあるように思ったからです。
法律上問題がないなら、やってみたい!と思ってナイケンをトライクにしている人がいたっていいのに、、、ということと、あまり私の的を得てくれないメディア記事しか無いためにこの様な質問をさせていただきました。
逆に言えば、これだけナイケンのトライク化には厳しい目で見られているのにジレラフォコ、MP3、トリシティがトライクで乗っていることにはみなさん無関心なのはなぜだろうという事もあります。
長文かつ乱文で申し訳ありません。
普段この様なことを話す知人がいないので、大変面白く読ませていただいています。
ご意見、お待ちしております。
書込番号:23130847 スマートフォンサイトからの書き込み
5点
>トライクで登録なさる方は現れぬのだろうか?
?
トライクなんて区分あるんですか?
書込番号:23130891
2点
まだ所有して車検を通していないものですから、ご教示いただけますと幸いです。
側車付きオートバイ、俗名トライクとして乗車した場合の道路交通法に関してはその場の警察官の判断によるもの。書類上での、バイクとしての側車付きオートバイとトライクとしての側車付きオートバイはなんら変わらないという認識で良いのでしょうか。
少々脱線してしまいますがお付き合いいただけますと幸いです。(車検に関してはまだ勉強中です。申し訳ありません。)
書込番号:23130946 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
トライクで乗ってみたいから?
別にトライクである必要性を感じないけどすまさかノーヘルで乗るため?
教習所で免許を買って普通に乗るのが一番早くて安全で安あがりだと思うんですけどね。
書込番号:23131008 スマートフォンサイトからの書き込み
6点
アスファルトに頭蓋半分埋まってる画が浮かぶ
書込番号:23131095 スマートフォンサイトからの書き込み
7点
>DUKE乗りさん
トライクとバイクは別物。
いくら考えても理解できるわけがないし、理解する必要もない。
書込番号:23131158 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
>マジ困ってます。さん
それはわかっているんですが町中で偶に見る原付ベース、ハーレーベースやビッグスクーターベースがノーヘルで走っているのを見ると事故を起こした時の事を考えているのかと思うんですよね。
トライクでも乗車時のヘルメット着用義務化は必要だと思うのですが保険の搭乗者補償はどうなっているんですかね?。
書込番号:23131397 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
皆さま
やはり議論が私の知りたい方向ではなくなってしまったため、このスレッドは終了します。
書込番号:23131487 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
>いっちゃんでござるさん
残念、せめて何故大型二輪免許取得してではなくトライクへ構造変更して乗りたいのか教えられて欲しかったですね?。
書込番号:23131522 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
トライクあるいはトライクっぽいものに乗り慣れている人が、
法律の隙を突いて、時間とお金をかけずに、
大きなトライクっぽいもの(大型自動二輪の改造)に乗りたいと。
側車付二輪(サイドカーとトライク)に乗っている人自体が少なく、
それらクラブに所属している人でも、スレ主さんがおっしゃる
1mm改造をして乗っている人は皆無でしょう。
(自動二輪を構造変更するか、トライクとして市販されているものを購入されて
いるのが、ほぼ全てじゃないでしょうか)
なので、是非、スレ主さんに人柱、失礼、パイオニアになっていただくと、
新たな分野が広がるかも。
個人的には、その前に、法規制がかかってくると思いますが。
(大排気量ATM二輪、DCT二輪、大容量電動二輪と、何かが登場するたびに
法改訂が行われていますので)
書込番号:23131564
2点
是非論は興味ナイので本題について。
>側車付きオートバイ、俗名トライクとして乗車した場合の道路交通法に関しては
>その場の警察官の判断によるもの。
>書類上での、バイクとしての側車付きオートバイとトライクとしての側車付きオートバイは
>なんら変わらないという認識で良いのでしょうか。
書いたのですが法律への条文への参照が多く
非常に長文になってしまったので諦めました
・道路運送車両法
・道路交通法
それぞれの扱いをご自身で調べるか
前者については陸運支局の登録相談窓口
後者については警察庁の担当課
にちょくせつ聞かれるのが良いと思います
かいつまんでいえば
道路運送車両法での違いはありません
スペーサー入れても記載変更や構造変更も不要ですし
それで自動車の種類が変わることもありません
道路交通法では二輪車と三輪の普通車として免許区分や規制も変わります。
しかし車両法の上では違いがなく、違いを証明するエビデンスはありませんので
「スペーサー入れて左右非対称ですからトライクです」口頭で申告するしかないですね
現場レベルなら正直、知識もないし面倒なので深く追求することはあまりないと思います。
ただ事故を起こして検挙された場合、そのあたりは確実に追求される部分かと思います。
特定二輪車の分類が設けられたのは、二輪車同様の特性を持つ三輪車を
二輪の運転が未熟な普通免許所持者が運転して事故を起こすことの予防策です
トレッド幅や非対称性そのものが理由ではありません
となると
逆にその事実を認識しながら安直な方法で二輪車としての該当を逃れていたとして
「悪質な無免許運転」とみなして重い処分がくだされる可能性の方が高いように思います。
いずれにせよ推測です
確かなところは、管轄の官公庁におたずねになってください
書込番号:23131869
3点
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