最安価格(税込):¥59,800
(前週比:±0
)
発売日:2019年11月中旬
ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Mini Fly More コンボ
【困っているポイント】
飛行できる環境・できない環境
【使用期間】
届いたばかりで未開封
【利用環境や状況】
DJI SPARKを1年位使用
【質問内容】
199gの機体は航空法の規制対象外という事は、DID地区内の飛行も可能なのでしょうけど、
DID地区ってほとんどが道路か私有地ですよね。規制対象外と言えども実際は飛行できない
のではないでしょうか?
ユーチューバーの動画でDID地区以外の河川敷で飛ばしているのを見ますが、Mavic Mini
ならDID地区内の広めの河川敷なら飛行可能なのでしょうか?199g以下の機体になる事に
よって、具体的にどういう飛行が可能になるのでしょうか?
書込番号:23198542
1点
他機種ですが 許可をもらって会社の未活用倉庫1200uで練習しています。
春になったらヨットレース撮影のため
湖面発進回収が目標です。(湖環境財団に許諾中)
所有者の許諾がとれて 30m以内に非関係者が立ち入らない というのが指針ですかね
ノーコントロールになって 意図的に墜落させても 他人/他者の所有物にぶつからないふんぎりも必要
書込番号:23198582
0点
>具体的にどういう飛行が可能になるのでしょうか?
特別な許可がDID地区でも無く空港周辺や禁止エリア以外でフライトできます。
DJI製品の場合200g以上の製品でDID地区で飛ばす場合包括申請を取った後に書類を用意してDJIで飛行解除してもらう必要があるので結構手間が掛かります。
またイベント等で上げる場合主催者判断で上げるか決まりますがファントムを見せた後にminiを見せるとminiなら良いと言われます。
結構mavic miniの大きさは人を説得しやすいです。
それと強力なプロペラガードも人を説得するのに役立ちます。
なんといってもmavic miniの重量はファントム4のバッテリーの半分以下の重さですから。
書込番号:23198784
1点
>imz221さん
DID地区だと河川も河川事務所によりドローン飛行禁止とされている場所が多いと思います。
例えば多摩川などはそうです。
飛行が可能かどうかは、その河川の管理事務所に問い合わせる必要があるでしょうね。
また、公園もかなりの自治体で条例により飛行禁止となっていますね。
首都圏では、横浜市は良心的で、一律禁止の条例はなく、大規模公園では人のいない時間帯に飛ばすことは禁止されていないようです。
道路は、法律的には占拠使用がNGとされており、いわゆる道路での離発着がNGという解釈になっているようです。
あとは、車や歩行者と同じようなギリギリの高度で飛ばすとか、円滑な交通を妨げるようなことはダメでしょうね。
私有地に関しても高度300mまでは所有権が及ぶので、それより低いところを飛ばすと問題になる可能性は高いと思います。
長々と書いてしまいましたが、まとめると、たとえ200g未満の機体でも、法律的に厳密に考えるとDID地区ではほぼ99.9%の場所で、飛ばすのは違法となる可能性が高い (自己所有地や許可を得た他人所有地、および室内を除く) というのが、私の意見になります。
書込番号:23198823 スマートフォンサイトからの書き込み
![]()
1点
>imz221さん
非DIDでも結局は他のだれかの土地なので許可が必要になりますね…。
結局は200g未満でも国交省への申請がなくなるってだけなんですよね。
ただこの手続きの壁がすごく大きい(面倒くさい)ですが…。
200g未満とは直接関係ないですが、全国各地にある有料の飛行場で飛ばすのもいいですよ。
あと重箱の隅をつつくようですがいつも気になっている点が一つ…。
DIDはDensely Inhabited Districtで人口集中地区と訳され
最後のDistrictが地区とか地域とか管区に相当するのでDID地区っていうと重複してるんですよ…。
書込番号:23199064
1点
>imz221さん
まずはDIDに関して
DIDはいかなる場合も飛ばしてはいけないわけではありません。
(他の定めにより飛ばせない(申請が受理されることがまず無い)地域・用途もありますが)
200g以上→申請無しではNG・申請が受理されればOK
200g未満→申請不要でOK
なお今、DID内で200g以上の機体を申請無しで飛ばせるのは
完全閉鎖(6面が覆われていて何かあってもドローンが飛び出すことは無い)された室内だけです。
スレ主さんの質問の
>>Mavic MiniならDID地区内の広めの河川敷なら飛行可能なのでしょうか?
はDIDだけで考えるとOK。
ただし他の関係法令やそこの管理者の定めの確認は必要。
また、200g以上(申請あり)なら人・物から30mの距離を取る必要あり、
200g未満なら不要(ただしモラルをもって飛ばすならばそれなりの距離は当然取るはず)
たとえば
ある県立公園はDIDではないが公園の禁止事項にドローンが入っている為重量問わずNG
あるDID内の河川敷は管理者が禁止にしていないので200g以上は申請無しNG・申請ありOK、200g未満OK
あるDIDでない河川敷は管理者が禁止にしていないのでどちらもOK(200g以上も申請不要)
あまり多くは無いと思いますが200g未満であることによって申請不要でDIDで飛行可能になる
例はあると思います。
・DID内にある自分の所有地内(屋外)で飛行
・DID内にある窓を開けた自宅の室内で飛行
・DID内にある完全閉鎖されていない場所で管理者の許可をもらって飛行
最後にDID外の200g未満機の利点は申請不要で
・30m以上の距離確保不要
(結構30mの確保ってツラいです。人がいなくても建物があったら飛ばせないので)
・夜間飛行可能
(夜景撮りたい人多いのでは)
・目視外飛行可能
(目視外飛行なんてしないよと思っていても見失うことがあります)
他に200g未満であることで適用受けない制限として
・イベントでの飛行
・物件投下
・危険物輸送
がありますがこれは恩恵受ける人少ないでしょうね。
イベントでの飛行はイベント主催者の許可必要だし
残り2つはminiの飛行能力では貨物なんて運べないので
あとは200g未満機の意見交換は過去にさんざんされているので
そちらも参考にしてみてはいかがかと。
書込番号:23199829
![]()
4点
>餃子定食さん
Phantomのバッテリーの重さの半分って改めてすごい機体ですねw
書込番号:23199844
0点
帰宅したので対比表作ってみました。
見てわかるように200g未満か以上(未申請)かで
DIDに関して差があるのは、
「管理者の有りor不要or自身の所有地」の状況下での
DID内の屋外だけ。
でもまぁ自分の土地なのに飛ばせないっていうDID内の人にとっては
御利益あるんでは無いでしょうか。
(miniのプロモーションにあるような庭先で記念撮影とか)
それ以上の膨大な土地持ちの人の場合は
そもそもそこはDIDで無い可能性がw
書込番号:23200357
0点
個人的には環境よりも目視外飛行や夜間飛行を許可無く出来る事が最大のメリットだと思います。
スマホを見ながら操作しても違法では無い所なんか最高です。
っかmavic mini以外の200g未満のドローンで目視外飛行がちゃんと出来るドローンは存在しませんが。
なんとなくですけれどもmavic miniの性能が良すぎるのでそのうち規制対象になるかも知れません。
規制対象になったら新規でドローンをはじめる人は目視外飛行の練習って出来なくなり許可も取れなくなりますから今の内に飛ばしまくった方が良いと思います。
書込番号:23200913
3点
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