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標準

後席シートベルトについて

2009/01/25 11:54(1年以上前)


自動車

親戚に後席のシートベルトが最初から着いていない1BOX商用バンを運転している者がおります。
勿論そのままで車検2008年2月に継続検査)はOKでした。

彼曰く、「このような場合は取締りの対象になるのか?」と警察官や運転免許試験場の講師に質問しても「対象になる」という返答がある反面、「無い場合は仕方が無いから事故を起こさないように」などという少し無責任とも思われる返答があり戸惑っているとの事です。

私なりに少し調べてみたのですがハッキリした回答が中々得られない為、ここの有識者の方々にお伺いしたいと思います。

なにか法律自体が全ての座席にシートベルトが装着されているのが前提のように感じられ、古い保安基準に沿って生産された車両についてはグレーゾーンになっている印象を受けています。

実際に取り締まり等で体験された方やこの法規に精通されている方がおられましたら、状況等を教えて下さい。

書込番号:8987120

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朝黄龍さん
クチコミ投稿数:4件

2009/01/25 12:38(1年以上前)

結論から言えば違反とはなりません。

やむを得ない事情に該当しますので。

ちなみに友人が前席にベルトの無い古い古い米国車を所有していますが、一度も当然取り締まりの対象になった事がないとの事でした。

国産のアクティ等の軽バンには、販売当時には確かオプション設定があったと記憶していますが、装着するしないは所有者の自由です。

行政機関に取り付けを強制できる権限などありませんので。

書込番号:8987285

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:1253件

2009/01/25 13:05(1年以上前)

朝黄龍さん、レス有難うございます。


>やむを得ない事情に該当しますので

ワタシもそう思っているのです。
2点式シートベルトやヘッドレストでもそんな感じですよね。
ただ、明文化されたものが中々見つからないので本人が不安がっています。
取り締まり現場で揉めるのも時間の無駄ですし…
何処かに証拠として提示できるような文面は無いでしょうか。

書込番号:8987413

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:570件Goodアンサー獲得:47件

2009/01/25 13:14(1年以上前)

もともとシートベルトが無くても、自動車としての認可が下りていた時期があります。

ですので、シートベルト無しで認可を受けた車では、着いていませんのでシートベルトの装着義務はなくなります。

現在でも、フロントもシートベルトの無い状態で認可されている車も走っています。


そもそも、シートベルトは、ベルトさえ付いていれば良いと言う物ではありません。
シートベルトに掛かる衝撃は、瞬間的に数トンにも上ります。
この数トンの力が掛かった時に、切れたり止めてあるボルトが抜けたりしたら、そもそもの意味もありません。

シートベルトなどは、簡単に取り付けられるものではなく、車体の設計時から取り付け場所を検討し、強度設計をして取り付ける事が出来るものです。

ですので途中から法律が変わったから、法律が変わる前の車は全て改造しなさいという事は出来ないのです。

現実的に改造出来ない車なら、買い替えを強制する事になりますね。

この場合、財産権の侵害などにも繋がる話になるので、簡単には出来ない問題なのです。

あなたの方で、「シートベルトが無ければ絶対に危険である!」と、考えるのであれば、シートベルトが無い事に対して異論を唱えるのではなく、今の基準に合わせて作られた車への買い替えを自分で考える事です。

時期がたって変更された法律にメーカーも無料で改造するなんて事も出来ません。
(そんな事したら、メーカーは、その費用負担だけで全てつぶれますからね。)


古い保安基準では、必要は無い。でも、付ける事に対して、制限はしないと言う時期もありましたので、そのときの車は、無い物もある訳です。

警察も当然その事は知っていますので、止められたとしても、きちんとその事を主張すれば、取り締まりされる事はありません。

書込番号:8987449

ナイスクチコミ!3


クチコミ投稿数:1253件

2009/01/25 13:23(1年以上前)

Kisina_Ituiさん、

判りやすい説明、有難うございます。
仰る通りでしょうね。


>あなたの方で、「シートベルトが無ければ絶対に危険である!」と、考えるのであれば、シートベルトが無い事に対して異論を唱えるのではなく、今の基準に合わせて作られた車への買い替えを自分で考える事です

シートベルトが原因ではありませんが、本人もそろそろ買い替えを考えているようですが昨今の大不況の影響で暫くは今の車を使い続けるそうです。
元々貨物運搬に使用していますが、年に数回後席を立てて人を乗せる事がある為に今回の法規改正が気になっていたようです。

書込番号:8987483

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:4件

2009/01/25 16:31(1年以上前)

質問に対する回答は既に確定してますので省略します。

>何処かに証拠として提示できるような文面は無いでしょうか。

そういう免罪符にような物は常識的に考えて存在しないでしょう。

どうしてもキップ切ると言い張る警官がいれば、サインしなければいいだけの事。


書込番号:8988244

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:123件

2009/01/25 20:47(1年以上前)

初めまして、いつまでも青春さん。

すでに回答されておられる方の言うとおり、
今回の場合は道路交通法違反にはなりません。

警察官や講師があいまいな回答をしたのは、
改正内容を正しく理解していなかったのではないでしょうか?
プロなんですからけしからんと思います。(泣

ただし、後部座席の人がシートベルトを未装着の状態で事故にあった場合、
Frのガラスから車両の外に放り出された結果死亡する確率は非常に高いです。

ちなみにFrウインドシールドガラスは飛散防止用に、
中間皮膜をはさんだ合わせガラスを使用しています。

割れないガラスから人がどうして飛び出るかというと、
ガラスとボデーとの接着面がはがれてガラスごと一緒に飛び出します。
その時の負荷はご想像にお任せします。

手放したくない愛車に後席ベルトが設定されていないのは残念だと思いますが、
道路交通法では問題ないので安全運転で乗り続けてあげてください。

メーカーも着け心地の良い安全で快適なベルトの開発努力はしていると思いますよ。
ただ、残念ながら前席ベルト未装着や、
不適切な装着での死亡事故の報告書は毎日のように回ってきます。

書込番号:8989524

ナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:1253件

2009/01/25 21:36(1年以上前)

ウォー エンブレムさん、MOTOKAIHATUさん、レス有難うございます。

皆様のご回答で確信が持てました事を感謝いたします。
また事故の際の衝撃・被害等も具体的に想像出来る事が出来、大変為になりました。

ワタシ自身もハンドルを握る身ですが最近歳のせいか注意力が散漫になったようで、
時々ヒャットする場面に遭遇します。
万が一の為にもシートベルト装着を励行したいと思います。

書込番号:8989854

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:3件

2009/01/26 10:47(1年以上前)

皆さんからいろいろでていますので追加です。
車両法で車両法座席で容易に折り畳み可能な座席で通路・荷台その他
専ら座席の用に供する床面以外の床面に設けられるもので座面および
背もたれが折り畳める構造のもの
上記の他、またがり式、3輪の一部、横向き、非常口付近の座席につ
いてはシートベルト装備が不用

道交法で車両法保安基準で不用な場合は装着義務なし
ということです

道交法では車両法が優先の解釈のため違反にならないそうです



書込番号:8992212

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:1253件

2009/01/26 15:50(1年以上前)

おおくさやまさん、レス有難うございます。

質問者にとって大切な部分を判り易く教えて頂きました。
改めて法律の複雑さを感じます。

早速本人に伝えさせて頂きます。

書込番号:8993146

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:1150件Goodアンサー獲得:51件

2009/01/26 22:30(1年以上前)

たしか、現行ハイエースも後席のシートベルトがオプションらしいです。商用のバンだからと思いますが、例え商用で有っても座席が有るのですから、法律でシートベルトの装着を義務付ければ、メーカーも標準で付けてくるはずですから、法整備が必要だと思います。

書込番号:8995175

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:1253件

2009/01/27 23:34(1年以上前)

スモークスクリーンさん、

現行車種で後席シートベルト無しOKなら、古いモデルなら尚更取締りに対して問題にならないでしょうね。
情報有難うございました。

書込番号:9000597

ナイスクチコミ!0


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