自転車の交通違反の法規変更
https://www.youtube.com/watch?v=5dWNpXTz79k
自転車を抜く時の法規も変更.
https://news.yahoo.co.jp/articles/098cea127d3204b785c55e24cbd9028d79c6000c
チャリ貸すの違反をチェックしているおまわりがいて、交差点で一旦停止を無視して左折したチャリ貸すが出合い頭の自動車側に寄ってきていきなり出てきたからとっさに自動車が避けるように追い抜いた。結果的に1M以下の追い抜きのような形になった。この場合も追い抜き間隔違反を取ると予想しています。
チャリ貸すには一旦停止違反を、自動車には追い抜きの距離(間隔)違反を、ってことです。一石二鳥で反則金を稼ぐことができてウハウハな警察。
私はルールを改正すべきだと断言します。
徒歩貸すもチャリ貸すもなぜかわざわざ自動車側に向かってくるケースが多々あります。
それをとっさの判断で追い抜いてやり過ごして追い抜き間隔違反を取られてはたまったものではありません。
おまわりたちのごり押し取り締まりは神奈川県警の不正違法取り締まりが記憶に新しいですがやその他不正違法取締りも多々あるわけで、私はこれは絶対に改正しろと断言します。
書込番号:26438761
2点
自転車は抜かないのが安全ということでしょう
追い越し禁止と同じ
書込番号:26438765 スマートフォンサイトからの書き込み
11点
法律やルールがあっても守れないやつが問題
自分本位なやつはいつも自分がルールだし
書込番号:26438775 スマートフォンサイトからの書き込み
6点
>私はルールを改正すべきだと断言します
安全性という面においてはいいんじゃないですか。
取締目的になるとすれば徹底抗戦するのみ
書込番号:26438779 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
>それをとっさの判断で追い抜いてやり過ごして追い抜き間隔違反を取られてはたまったものではありません。
その「とっさの判断で追い抜いてやり過ごして…」がなんで正しい事のように書いてるのが不思議、「とっさの判断でブレーキをかけて距離をとりその後安全を確認出来れば徐行して追い抜く」こうすれば問題無いんじゃないの、これなら警察も何も言わんと思う、出来るでしょ。
>私はルールを改正すべきだと断言します
どう改正するの?それより自動車を運転するのをやめた方が世のため人のためあなたのためだと思います。
書込番号:26438806
10点
路肩もろくに無いような細い道で自転車を1メートル以上開けて追い越すのは不可能なので、車にとっては我慢の走行になるかと。
書込番号:26438845 スマートフォンサイトからの書き込み
6点
十分な間隔(1メートルくらいとか)を開けないと抜いてはいけないのではなく、
間隔開けられない時は、速度を落とし、安全な速度(20から30キロ)で追い抜いてもいいので、
私としては、今まで通りの走り方です。
昔からそのように教わってたように思います。
書込番号:26438861 スマートフォンサイトからの書き込み
6点
反対に 車の側をすり抜けするのに 自転車側にも1.5mの間隔を開けなければ違反としなけりゃ 納得できないんじゃないの?
書込番号:26438869 スマートフォンサイトからの書き込み
6点
間違えました 1.5mじゃなくて1mでしたね。
また センターラインの無い道路では 時速30km制限だそうで 自分のところは田舎なので そこらじゅう農道みたいなもので センターラインなどありません。
30kmで走ったら 迷惑って言われそうです。
書込番号:26438871 スマートフォンサイトからの書き込み
7点
既視感あると思ったら同じスレ主様ですね。
私も同じこと言ってる。
失礼致しました。
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=26420441/
書込番号:26438885 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
>r.j.p.h.fさん
60km/h制限の片面2車線の国道ですと、
車道外側線側に自転車が走行していた場合、
左側車線で走行する車両が徐行される場合と、
または、みんな自転車を避けるため左側車線から右側車線に車線変更してしまい
大渋滞になる時間帯も発生する可能性も出てくるかと思います。
書込番号:26439008
5点
>時速20キロから30キロ程度で
細い路地なら現実的ですが、制限速度が50km以上の道だと非現実的ですね。そういう道路は自転車は歩道走行を基本にするべきではないかと。自動車も自転車も乗りますが、そういう道路では自転車で車道は走りません、危ないので。歩道をかっ飛ばす自転車を駆逐するのが先ではないかと。
書込番号:26439109 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
逆走してくる自転車も多く感じますが、違反にならないよう、どうやって自車を守ればいいのでしょう…
多くが大人の違反ですし、軽車両であること、関連法規など、子供達に恥ずかしくないよう、再教育が必要に思えます。
書込番号:26439149
3点
>逆走してくる自転車も多く感じます
こういう時は左に寄せて止まり、自転車が退くのを待つしかありません。少しでも車が動いていれば衝突した際に過失が付くので。
書込番号:26439155 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
>r.j.p.h.fさん
歩道なければ「路側帯」、
歩道あれば「路肩」の名称があるようです。
道路幅員が取れなく「路側帯」部分の幅が狭い
人の歩行や軽車両も通行も
出来なさそうな場所も沢山あるかと思います。
「路肩」を軽車両を通行しようと思っても
雨水桝の蓋の段差もあり、危ない場所も結構存在するかと思います。
「市街地・郊外」の区別などの交通量も考慮しないとダメかと思います。
この北海道で警察の取り締まりは、逆にきつい仕事になるかと思います。
書込番号:26439159
3点
自転車追い抜くときって1mくらい間隔無いと怖くて追い越せないでしょ?
それとも「当たりそう」でも平気で追い越してるのかな?
書込番号:26439633
1点
並走してるのが一番怖いからさっさと追い抜きたいですね
書込番号:26439639
1点
>自転車追い抜くときって1mくらい間隔無いと怖くて追い越せないでしょ?
それとも「当たりそう」でも平気で追い越してるのかな?
私も普段から追い抜くときはそれなりに間隔開けてますが、
自分が歩行してるとき、後ろから相当な速度で、手を伸ばせば当たりそうなくらいで走っていく車時々遭遇します。
怖いですね。
多分ご自分の車両感覚では十分なのでしょう。
書込番号:26439682
5点
>バニラ0525さん
通勤等で自転車乗りますが、稀にいますよ。
30センチくらいでスピード緩めず追い抜くドライバーが、
なので車線狭くて歩道広い時は安全確保で歩道走りますけど検挙されるのかな。
また余談ですが自動車運転中、車道をフラフラ走る高齢自転車を見かけた時は第二車線を使いました。
書込番号:26439934 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
T字路で2車線(右側車線は右折)の直進で、右側車線の車はなぜか左ギリギリ寄り、先頭には高校生の自転車が。隙間に頭を入れられるが余裕はなく、信号は青に。自転車の発進を待っていたが発進せずスマホを眺めている。身動き取れず。
書込番号:26439950 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
春の交通安全運動期間に自転車にどれだけ青切符を出すか。
高校生は並走当たり前です。
書込番号:26440217
0点
自分の住んでいる地域では サイクリングロードに最適(?)と見られてるのか分かりませんが ロードバイクで走行している方々をよく見掛けます。
速度も自動車では即追い抜くのも難しいくらい出てますし 並走も当たり前、携帯見ながら走行 と 違反のオンパレードですよ。
だからこそ 自動車ばかり違反だと騒がずに 自転車側にも厳格に対応してもらいたいです。
書込番号:26440267 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
Googleマップを見ていますと、追い抜きするには幅が狭い道路がけっこうあります。
https://news.yahoo.co.jp/articles/f1c7e938ea298aaa9609069cefef2b7eb257ea9a
一方で狭い道路では1メートルの間隔を確保できないケースがあります。
<県警交通企画課 大坪さん>
「安全な距離や間隔が保てない場合は、安全な速度まで減速して追い抜きをする。明確な規定はないが、概ね時速20キロから30キロ程度で進行していただければ」
おまわりたちは速度測定しながらチェックするのかな?
ちゃり貸すって予測できない動きをするからそれこそ車道の真ん中とかを走っていたら追い抜き無理じゃん。
徒歩と同じくらいの速度のちゃり貸すもいるし、この法律本当なんなん苦素くらえですよ。
わざわざこっちによって来るちゃり貸すもいるし。それを指摘したら、「自動車>自転車。自動車が譲歩するのは当然」とばかりにおまわりは解釈すると予想しています。
一方で自転車もふらふら運転をしたと言う事で切符を。
自動車も自転車もどっちも切符を切ろうという目論見だと考えています。
そうして反則金を稼ぐのが警察庁のやり方だと私は考えていますよ。
各地域の警察の不正取り締まりによる冤罪。そして事件の冤罪。
自動車検査で強引な指摘をする検査員や税金を搾り取る税務署の奴らと同じ。言いがかりでっち上げごり押し。ホントに官公庁ってどうかしてるな、全員とは言わないが。
書込番号:26441612
1点
実際のところ切符切る目的でチャリの取締りなんて基本しないでしょう
事故の際とかに判断する材料にするんじゃなかろうか
速度の測定ってのもそう簡単に出来ることじゃない
書込番号:26441615 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
誰も指摘していませんが、センターラインが黄色の道路では自転車との間隔を1m以上開けていても、線を跨いだ地点で違反(はみ出し禁止)。
少なくともこうした所は、大体が道幅の狭い、それこそ間隔を1m以上開けることが難しい旧来の道路がほとんどだと思うので、自転車が路肩で止まって譲りでもしない限りは実質追い越し禁止です。
これまで原付や自転車を、黄色線だろうがお構いなく追い越していた人程気を付けましょう。
ちなみに9月からはこれに加えて、センターラインのない道幅の狭い道路は法定速度が30km/hになります。
施行後は主に事故の起こりやすい生活道路を重点的に取り締まるでしょうから、ドライバーは一層気を引き締め、今からでも気を付けるべきと思いました。
ただ、最も意識が低そうな、追いつかれた車両の義務違反というものもあるのですが、これは自転車にも適用されるのか?という疑問はあります。
書込番号:26447786
1点
そんなことで警察に違反とか言われても絶対に認めないけどね
書込番号:26447793 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
>チャリ貸す
レンタル自転車だと本気で思った
書込番号:26447851 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
皆様、「はみ出し禁止」の道路で、BEVやPHEVが自転車の後ろをノロノロと
追従していても、「早く追い抜け!」と怒らないでくださいね。
BEVやPHEVの電動走行中に発せられるUFOのような音「車両接近警報装置」は、
基本的には時速20km/hまでの低速域となっています。
上限はメーカーごとに定めているので、例えばネット検索すると
トヨタは25km/hまでとか、日産は20km/hまでなどとまちまちですが、
おそらく25km/h超〜30km/hで鳴る車両は無いのではないかと思われます。
UFO音でも気づいてくれない自転車がある(風切り音で耳に入らない)ので、
BEVやPHEVが無音で、時速20km/h〜30km/hの徐行運転で自転車の
横1m以内を追い抜くことは・・・大変危険・・・考えただけでも恐ろしい。
自転車側にも追い抜かれるときには左に寄らないといけないという義務が
ありますが、そもそも追い抜かれていることに気が付かない可能性があります。
でも、時速20km/hで抜かすことのできる自転車は少ない。
と、なると、ただひたすら、ノロノロと自転車の後を追従することになってしまう
のです。
PHEV車で機転の利く人ならば、エンジンをかけて音を出すとは思いますが、
たいていの人はそんなことはしません。
何卒、ご理解のほどを。
老婆心ながら。
書込番号:26448201
0点
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