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たびたびなんども質問すいません。
700坪ぐらいある濃地を転用して太陽光を設置するとします。
敷地の半分の350坪なら十分に設置できると思うのですが
350坪に設置して、残りの空き地を分筆してのちのち太陽光を
設置できるのでしょうか?
なんか前に聞いたときは、隣あった土地の場合、太陽光が同じオーナはNGとか
元の土地のオーナが同じだったらNGだか、1年たったら大丈夫だか聞きました?
どうなんでしょう
土地オーナ:A 700坪
↓濃地を転用
土地の名義変更をして土地オーナ:Bで太陽光を設置
↓
設置後700坪の土地を分筆して350坪の土地を2区画にする
土地1=太陽光、土地2=何もない土地
↓
土地2に太陽光を設置を設置できるか?
書込番号:21381221
3点

土地の名義は、あまり関係ないと思います。
要は、電力会社と誰が契約するかです。
のちのち、土地2に設置する時、「追加」とするか「別契約」とするかです。追加となれば、その時の買い取り単価とかに全体が変更になりますので、注意が必要です。
また、土地2に別契約としても、「分割契約」(50kw未満の低圧契約にするために、おのおのを別契約にしていた業者が続出してた。----現在は、まず、まかり通りません。)
よく、お考えください。判断は、最終的には電力会社です。
私は、追加、追加で27.4Kw余剰になっていますが、電力会社の調査員らしき人がたひたび来て「監視」されました。結果的には何事もなかったですが----。
書込番号:21381251
0点

>>西の果てからさん
実は、業者の分譲案件でこのような物件があり質問したところです。
700坪だと、2区画分できる広さだったので!!
現在その土地は、地主さんの土地で野菜が植えていました
土地2関しては、追加でなく、新規で低圧を考えています。
また、土地1と土地2は、たぶん施行する業者は異なると思います。
仮に私がその分譲を購入して、文筆して土地2に私の名義で野立てが
設置できない場合は、最悪は、他の方に土地を売って野立てを立てるというのも
ありなのかなと思いました。
前にその業者に聞いたら業者の連携スケジュールの関係かもしれませんが
文筆できませんとかいっていました。
ただ、前に違う業者に似たような事があり、うる覚えなのですが21円の区画と
来年度の18円(仮)の区画で販売するうんぬんとか言っていましたが
その時は、ふーんという程度でしか聞いていなくよく覚えていません 汗
けど違う業者からは、隣あった土地だと同じ太陽光オーナはNGとかも聞いたので??
どうなんだろうと・・・・・・
文筆しても野立てを立てれないのであれば、買い手はでないと思うので
質問しました。
書込番号:21381326
0点

>加熱さん
700坪を300坪ごとに分筆、所有者は別々とします。これで一需要家一引込の条件が揃いますから電力会社から文句は言われません。
ただ、700坪の土地から分筆後の1年間はどちらかの土地は経産省から分割とみなされ、FIT価格での認定はおりません。
よって、FIT適用条件に当てはめると、片方の分割の土地しか今年度21円の単価は適用できず、残りの半分は来年度単価になります。
もちろん、FIT適用しないのであれば残り片方の土地もすぐに設置可能ですが売電単価は8円くらいになります。そんなことしないと思いますが念のため説明しておきます。
書込番号:21381399
5点

>>gyongさん
土地の野立てもオーナが別なら可能ということですね!!
自分の野立てでないのは残念ですが、なんとか土地の再利用?が可能ですね
オーナA
土地1&野立て1
オーナ B
土地2&野立て2
分筆すると1年間は、FITの認定がおりないのですかぁ!!!
たしか来年の5月頃に連携するようだったと思うのですが
その場合、分筆の数週間?だか数ケ月かかるような事もきいたのですが
連携後に分筆をして、仮に分筆が2018年の8月頃に完了したとした場合、
2019年8月にFITの認定がおりるということでしょうか?
2017年=21円、2018年=18円(仮)2019年=16円(仮)・・・
売電価格が16円?15円ぐらいですかね?
ここ数年は、過積載でなんとかメリットは出せましたが、この値段になると
どこまでシステム価格が下がるかによりますね、土地の値段はそこまで下がらないし
野立ての需要がどこまであるかですね
初めて聞いたのですが、FIT適用しないで売電とか可能なのですか?
売電開始して20年後に8円ならまだよいですが、新規で8円は、採算はあわないですね 笑
仮に分筆する場合、注意事項とかあれば教えて頂きたいです。
書込番号:21381517
0点

>加熱さん
ご存知と思いますが、農地転用は地目を田・畑からそれ以外(雑種地)に変更するものです。
これをせずに太陽光発電を設置すると農地法違反になります。
700坪の土地を分筆せずに半分の350坪分モジュール設置、連系して農地転用申請するのですか?
その場合は太陽光発電モジュールは一筆の700坪分設置しないと地目変更できないのです。
(登記官が現地で目視確認します)
なので、土地を分筆してからそれぞれ農地転用申請します。
連系後に分筆はしません
分筆すると1年間は片方の認定がおりません。(改正FIT法は貴殿のような分譲ビジネスを排除する法律です)
分筆登記なんて謄本が上がるまで2週間くらいですよ。
ですが、早くても1週間かかる現況測量で隣地の地主との境界立会承認を得て土地面積を確定しないと分筆登記ができません。この費用が30〜50万円かかります。測量は自分ではできず土地家屋調査士に頼まないといけません。
この辺のスキームをスムーズに説明できない太陽光発電業者は避けたほうがいいです。
FIT申請せずに売電は可能ですが8円くらいになります。
FITとは再生可能エネルギーを普及加速するための補助金です。その差額は私たちがドラゴンボールの元気玉のように消費電力量の按分比で負担しています。
自家消費などでFITを使わない場合優遇税制があったりしますが、あまりやる人はいないでしょう。
書込番号:21381575
1点

>加熱さん
失礼しました。訂正します。
分筆の場合の測量は簡便な現況測量でなく、境界確定測量になりますね。早くて1ヵ月かかりますし、お金も多めにかかります。
隣人の境界立ち合いアポ調整がかなり手間取ります。
書込番号:21381606
0点

>>gyongさん
いつもレスありがとうございます。
>700坪の土地を分筆せずに半分の350坪分モジュール設置、連系して農地転用申請するのですか?
1区画700坪の土地を農地転用して、土地の半分あたりに野立てを立ててから、分筆して2区画にと
考えていました。
上記のような、連携後に分筆は、不可能なのでしょうか?
1区画700坪を分筆して350坪の2区画にしてから、農地転用申請するのが一般的なのですか?
業者のスケジュール的な問題なのか、面倒だからかは不明ですが、分筆して農地転用申請するのはできないと言っていました。
だったので、農地転用して野立てして連携後に半分の土地を分筆できないかなと思いました。
(これって違法ですか?)
分筆は、2週間程度ですか費用に関しては、測量して他にいろいろ作業があり
土地の形状にもよるがそのくらいかかるかもしれないとのは、聞いた事があります。
書込番号:21381632
0点

>加熱さん
700坪の農地は現状他人の土地ということでしょうか?
その場合、所有権移転のために加熱さんに農地転用しなければなりません。
農地は農家同士でしか売買や譲渡ができませんので、もし加熱さんが農家でなければ、譲渡される際、まるまる700坪を農地転用する形になります(農地として残すことができません)。
そのため、この場合は太陽光は700坪の土地に1基しか設置できないことになります(農地転用する際に事業計画を提出しますので)。
もしくは、現所有者さんに分筆してもらい、350坪分を農転して譲渡してもらう形になります(但し、現所有者さんに分筆登記費用、確定測量費用等が発生します)。
それと、既に回答がありますが、今年度よりさらに分譲低圧が厳しくなりました。
売電単価が21円、18円と異なる年度の申請でも、設置者が同じ名義であった場合、過去に遡って登記情報を見られるようです。
その際、明らかな低圧分譲目的の分筆登記だった場合、両方の認定が不可になるそうです。
昨年度までは申請年度が異なればOKでしたが、完全に高圧にできる案件を低圧分譲させないようにしているようです。
隣接する2筆の土地の場合、
@設置者名義を完全に他人同士にする(申請をダミーで出して、その後自己に変更はNG)
A所有者が異なる隣接する土地であれば、別々の年度に申請する(この場合、同人でもOK)
のどちらかになります。
書込番号:21382436
1点

>加熱さん
重ねて申し上げますが、700坪の土地に連系をするためには、700坪分太陽光発電モジュールを敷き詰めることが必要です。350坪だけ太陽光発電モジュールを敷き詰めると地目変更の許可が出ませんので、農地に太陽光発電を設置することになり農地法違反となります。
業者が分筆できない理由がよくわかりません。隣地所有者が不明なのかもしれません。
納得できるまで確認願います。
書込番号:21382826
1点

加熱さん
わたしも分筆して設置しました。
>1区画700坪を分筆して350坪の2区画にしてから、農地転用申請するのが一般的なのですか
一般的ではなく、すでに出ていますが、700坪の半分だけ使う理由では農地転用の許可が下りないのです。
そのためにわたしも面積を減らすため分筆する必要がありました。
農地転用は地目を他に変えるものではありません。農地を他の目的で利用する許可をもらうものです。
順番でいくと、分筆((1月) → 農地転用(2月) → 太陽光設置 です。
地目変更は設置後です。融資など絡まなければ特に変更しなくてもよいかも。
固定資産税は現状主義なので地目が農地でも雑種地として使用されていれば
雑種地の評価になります。行政によって違うかもしれませんが。
あと、隣接する土地で2か所、申請すれば低圧分割と判断されるでしょう。
わたしも3年前に、2か所同時に申請したら却下されました。隣接ではなく50mほど離れているのに。
分筆して、2か所の土地それぞれに、2人の人が申請したら、許可されるのでは。
書込番号:21383491
2点

>メープル発電所さん
ハッとしました。ナイスコメントありがとうございました!
>農地転用は地目を他に変えるものではありません。農地を他の目的で利用する許可をもらうものです。
その通りです。地目変更ありきではありません。農地以外の目的で使用するために農地転用が必要です。
私のコメントは上記のとおり訂正させてください。
700坪の一団の土地で半分だけモジュール設置するなら、残りの半分は農地のままです。これでは農地転用許可がおりないのです。
書込番号:21384429
0点


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