ネット記事です。
https://kuruma-news.jp/post/218185
道交法第27条「追いつかれた車両の義務」はあまり知られていませんが、社会問題となっている「あおり運転」の被害者にならないためにも知っておくべき運転のルールです。
簡単にいうと、「後続車が追い付いてきたら左に寄せて進路を譲る」「追い越しの間、加速してはならない」という法令です。
つまり、30km/h制限の道路を30km/hで走っていても、後ろから法定速度60km/hの自動車が追い付いてきたら、「追いつかれた車両の義務」が発生することになります。
「制限速度を守っているのだから道を譲る必要はない」ということではないので注意したいです。
以上。
後半部分・・・知りませんでした。
書込番号:23183878 スマートフォンサイトからの書き込み
61点
まあ、こちらが違反になる前に後ろから来る車が違反なんだけどな
書込番号:23184010 スマートフォンサイトからの書き込み
131点
個人的にはこの記事読んでいて、ある意味煽りを正当化する内容でもあり、そんなアホなって感じた次第です。
書込番号:23184017 スマートフォンサイトからの書き込み
122点
>簡単にいうと、「後続車が追い付いてきたら左に寄せて進路を譲る」「追い越しの間、加速してはならない」という法令です。
今、地元の清川周辺で話題のノロさんもこれで退散だな。追い越しの間..で以前怖い目に遭いました。正面から対向車が来たら惨事なのに!
書込番号:23184019
15点
>つまり、30km/h制限の道路を30km/hで走っていても、後ろから法定速度60km/hの自動車が追い付いてきたら、「追いつかれた車両の義務」が発生することになります。
60km/hで追いつく車自体も違反なんだけど
だからって一般ドライバーが飛ばさせないって塞ぐ警察行為は認められないからね
(30km/h車は速度違反してないけど抜かさせなくて良いって権利は持ってない)
どちらも程度問題だけど
違反(決まりや取り締まり)がどうのってだけではなくドライバーには
道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資すること
が求められています
書込番号:23184028
37点
>ある意味煽りを正当化する内容でもあり、そんなアホなって感じた次第です。
分かるぞ、「煽られる方も悪い」という風潮も行き過ぎると問題だな
書込番号:23184057 スマートフォンサイトからの書き込み
80点
>seikanoowaniさん
一般道単車線で制限速度で走っていても「煽られる方も悪い」、特にこの掲示板ではその意見が多いと思う。
書込番号:23184065 スマートフォンサイトからの書き込み
40点
>60km/hで追いつく車自体も違反なんだけど
前の車が原付一種ならあり得ます。車じゃないですけど、「車両」にはバイクも含まれますよね。
記事で挙げられている例も原付を自動車が追い越す場合です。
書込番号:23184068
28点
一般道では車両通行帯が有る道路を除きとなっているので、対面通行の一般道があたります。
法が出来た当初は速度に差がある車が多かったのと(オート三輪とか)、第1条の「道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。」
この目的が最も優先される法律だから。
つまり安全に素早く走り去り、邪魔にならんよう公道は利用しなさいって事。
己れよりも周り全体の円滑を優先です。
一般道の通行帯がある道路の右側は追い越し車線なので、走り続けるのも違反になります。
ただし交通量が多くて、走行車線に戻れない状態を除きます。つまり渋滞時は除くです。
さほど混んでなく流れているのに追い越し車線をゆっくり走り続けるのは違反です。
これは高速道路と同じ。
煽りに絡むのは、どっちかと言うとコッチでしょうね。
稀に事件の様なアホは居ますが
多くは煽られる側に起因あり。です。
書込番号:23184072 スマートフォンサイトからの書き込み
40点
>Rheinlandヴュルテンさん
>一般道単車線で制限速度で走っていても「煽られる方も悪い」、特にこの掲示板ではその意見が多いと思う。
オレもそう思う
最近は遅い車に詰まったら車間一定でACCの様な運転をするとイラつかないことに気付いた
書込番号:23184078 スマートフォンサイトからの書き込み
31点
話題の車は4km/hや10km/hとかのノロノロ運転(制限速度を大きく下回る)から
速度違反をしていなくても譲る義務有ると思うよ
先週もドライブしたら3車線の高速道路
第1車線ガラガラ、第二車線が一般の走行車線?
で
追い越し車線を第二車線と大差ない速度で走り続ける車多数
仕方ないから第一車線走行
空いているから第二車線の車を追い抜く事多数(追い越しじゃないよ)
第一車線で前の車に追いついたら第二車線を使って追い越し
(そして第一車線に戻る)
僕が正しいとか争うつもりはないんだけど
第一車線より遅く連なって走っている第二車線や追い越し車線のドライバーはどう見てどう考えたのかのかね
書込番号:23184090
29点
これって、法定速度内の話ですね。
相手がどうあれ、遅いから煽る とか、精神構造に問題があります。
私は法定速度を超える時もありますが、絶対に車間は詰めないです。それが普通です。
下手で意識が低いヤツほど自己中です。
理由を問わず車間詰めるのは危険な行為であり、人の背中に刃物を突きつけるに等しいです。
ロドスタとか電動車とかミニバンに多いですね、程度の低いドライバーはw
書込番号:23184098 スマートフォンサイトからの書き込み
120点
前の車がいいペースで走ってて、後ろでそこそこ車間あけてバイクでいい気持ちで走っているのに前の車に道を譲られると、逆に困るな
後ろから来たら何でも譲りましょうというのは、違うと思うぞ
書込番号:23184103 スマートフォンサイトからの書き込み
43点
>gda_hisashiさん
その手はオレもよくやる、いちばん左を走り続けるだけだから追い越しではない
右側走ってた車は「あいつ左から抜いてった」とか思ってんだろうけど
書込番号:23184118 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
自分は制限速度違反しておきながら、自分に都合の良い法律だけを持ち出して「追い付かれたら譲らないと違法だろう!?」と煽るのは違うと思うな。
そもそも個人が個人を罰すること(私刑)はできないわけだから。譲らないことがどうしても許せないなら「追い付いたのに制限速度順守の前車が道を譲ってくれません!」と警察に通報すればいい。もっとも相手にされないと思うが。
書込番号:23184150 スマートフォンサイトからの書き込み
176点
一般道での最低速度違反がないからダメなのよ。
オールマイティの安全運転義務違反で取り締まってくれればいいけど。
書込番号:23184153
22点
前だけでなく後ろも含めて周囲の状況を気にすることができないなら車に乗るな。
と思います。
書込番号:23184164
62点
速度違反行為をしている車に進路を譲らなくても罰せられる事は無い!
速度違反側は罰せられる。
こんな簡単な事も理解出来ない人が居るとは・・・
書込番号:23184194 スマートフォンサイトからの書き込み
103点
>そもそも個人が個人を罰すること(私刑)はできないわけだから。譲らないことがどうしても許せないなら「追い付いたのに制限速度順守の前車が道を譲ってくれません!」と警察に通報すればいい。もっとも相手にされないと思うが。
今回の件(2件話題になっている)は悪意で4km/hや10km/hで塞いでいる訳だから
抜かさせない違反は明白だよねだからって取り締まるかどうかは別で
又
取り締まりに遭わないことはOKなのか
じゃあ○○km/hの速度違反は取り締まりに遭わないからOK行為か
堂々と走り続けるのは良しとしても抜かそうとする車を邪魔したり
クラクション鳴らしたり
抜かされたら追いかけて行くってどうかね
書込番号:23184224
14点
>MiuraWindさん
>相手がどうあれ、遅いから煽る とか、精神構造に問題があります。
その精神構造に問題がある者がこの掲示板には多い気がしますね。
書込番号:23184237 スマートフォンサイトからの書き込み
36点
こういうスレ立てるといっぱい釣れるよね。
書込番号:23184247 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
>>相手がどうあれ、遅いから煽る とか、精神構造に問題があります。
>
>その精神構造に問題がある者がこの掲示板には多い気がしますね。
それ僕
相手が僕の事や自分の行為に気が付いてないかもしれないから
アピールはします(車間詰めたりも有るし多少右側にずらして走る時も有るしパッシングもあります)
僕を認識しても行動を変えない場合は
悪意(解かっていて行っている)なので諦めます
(続けても意味ないし喧嘩しても仕方ないので執拗に続けません)
でもそれも煽りでしょ
その後はその車は怪しいんだから出来るだけ近づかないようにする
逆だったら出来れば絡まれる(煽られる)前に譲るよ
だった前に行きたい車の邪魔しても何の得もないし
(ドライバーは後ろも注意する義務有るよね)
多分その時自分の思いを引けない(諦められない)方が
前でも後ろでも絡み続けるんだと思いますよ
書込番号:23184266
14点
>車間詰めたりも有るし
これは百歩譲ってもダメだな
追いつかれた車が、後ろからついてくる車に気付かないならそういうレベルのドライバーだから近づかない方が良い。車間あけてACCもどき運転に徹するだけだ。
書込番号:23184283 スマートフォンサイトからの書き込み
18点
>gda_hisashiさん
自ら矢面に立たなくても…(^_^;)
時速何キロで走ってるか知りませんが、そのアピールは必要ですか?
安全に追い越せないのですか?
そのアピールもドラレコ映像として残りますし、車間を詰めて接触事故になったら責任は免れませんよ。
書込番号:23184385 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
〉車間詰めたりも有るし
追いついちゃうって事
〉安全に追い越せないのですか?
走行車線から追い越しか
綺麗事言うつもりはないが一応違反
それに
安全にぬかせるからって
突然追い越し掛けられたらビックリしなけか
先ずは
追いつきましたよ、先に行きたいんですけど
って伝えた方が安全じゃない?
〉追いつかれた車が、後ろからついてくる車に気付かないならそういうレベルのドライバーだから近づかない方が良い
そう気が付かなかったり戻る気が無い車
制限速度に余裕が有るのに追いつかれた車を先に行かせないブロック
等
判ったら時点で諦めますね
無駄な行為だから
批判も反論も結構
現場の話しですから
会議室での話しはどんどんしてください
悪質な事してないから
不満な方はドラレコでも何でも提出すればよい
薮蛇にかるかも
交差点で有り難うクラクションもらったら
告発しないとね
書込番号:23184618
15点
>Rheinlandヴュルテンさん
記事は、”30km/h制限の道路を10km/hで走っていて、後ろから30km/hの自動車が追い付いてきたら、「追いつかれた車両の義務」が発生することになります。”と読み取れます。
過度に低速で走行している車に対する対応をどうするか?というニュースであって、常識範囲の速度(制限速度ぐらい)であれば、違反車(30km/h制限で60km/h走行)に譲る必要はないでしょう。
10キロおじさん(JTB48さんの言われるノロさん)は、たぶん病まれてると思います・・・
10キロおじさんとまでは言わないけど、似たような方に通勤時にときどき遭います。
片側2車線ではガンガン飛ばして、なぜか絶対追い抜きをかけてきますが、片側1車線になると30km/hぐらいになって、渋滞を作るおじいさんに遭います。
gda_hisashiさんの言われる通り、速度差で追いついてしまいます。
感受性豊かな方なようで、煽られてると勘違いされ、一度急ブレーキをかけられました。
なので、この車を見ると追い越しOKなところで、すぐ・かつ安全に追い越すようにしてます。
(10キロおじさんのようなクラクションはありませんが、急ブレーキをかけて、追突されたあとのことを想像できない人なので、それなりの人なのかなと思ってます)
書込番号:23184960
16点
>つまり、30km/h制限の道路を30km/hで走っていても、後ろから法定速度60km/hの自動車が追い付いてきたら、「追いつかれた車両の義務」が発生することになります。
制限速度で走っているなら義務は発生しませんよ。
ノロノロ運転の車が対象です。
書込番号:23185054
39点
宮崎のやった行為を正当化する様な法律は無い。
制限速度の±10km/h程度なら、誰も譲る必要など無い。
交通の流れと言うのは、自己中に近い言いようだな。
書込番号:23185056 スマートフォンサイトからの書き込み
52点
>追いついちゃうって事
時速何キロか知りませんが追い付いちゃうのは前車より速ければ当然ですね。安全な車間距離を取りましょう。
>走行車線から追い越しか
綺麗事言うつもりはないが一応違反
追い越しを禁止されていないところなら追い越せますよ。
車間距離不保持やその他煽り行為は許されるのに、追い越し違反は許されないのですね。私が最初の書き込みで指摘した都合がいい法律だけを持ち出して行為を正当化する典型例ですね。
>それに
安全にぬかせるからって
突然追い越し掛けられたらビックリしなけか
先を急ぐなら、安全な場所で追い越せばいいでしょう。カーブの途中で追い越されたらそれはビックリするでしょうが。
後ろにぴったりくっついたり、車体を左右にふる行為のほうが嫌だと感じる人もいると思います。トラブルのもとだし、危険な行為だとも思います。
>先ずは
追いつきましたよ、先に行きたいんですけど
って伝えた方が安全じゃない?
ずいぶんお行儀の良い解釈ですね。車間を詰めたりしておきながら安全を語る滑稽さ。
相手はそう受け取らないこともあると思います。例えば「常識的な速度で走ってるのに嫌がらせか!?」「どけどけって態度はなに!?」とか。
そうなればブロックされたりトラブルになることもあるでしょうし、百害あって一利なしの行為です。
常識的な走り方をしている相手に対して、譲ることを強要するような態度はどうでしょう。先に行きたいなら自分が追い越せば良い。
>そう気が付かなかったり戻る気が無い車
制限速度に余裕が有るのに追いつかれた車を先に行かせないブロック
等
判ったら時点で諦めますね
それで諦めがつくなら、全然急いでいないってことでしょ。アピール不要です。
どうしても急いでるなら、余計なことはせず追い越せばいいだけのこと。
>無駄な行為だから
そう、最初から無駄な行為です。
>批判も反論も結構
現場の話しですから
会議室での話しはどんどんしてください
煽った煽られたで、事件や事故が現場で起きてることはニュースでよく耳にしますね。
危険だし、勘違いさせるようなことはしないほうがいいでしょって話をしています。
>悪質な事してないから
あなたに悪意がなくてもその行為を見た相手もそう受け取るとは限らないです。
もちろん、あなたよりもっと悪質な煽りもあるでしょうが、事故やトラブルのもとになるようなことはしないほうがいいってことです。
書込番号:23185073 スマートフォンサイトからの書き込み
26点
訂正
>走行車線から追い越しか
綺麗事言うつもりはないが一応違反
片側二車線道路の話なら違反ですね。追い越せません。
書込番号:23185082 スマートフォンサイトからの書き込み
8点
スレ主です。
当該記事URL(https://kuruma-news.jp/post/218185)先を見てみると、筆者がヤバイと思ったのか、
・30km/h制限の道路を30km/hで走っていても、後ろから法定速度60km/hの自動車が追い付いてきたら、「追いつかれた車両の義務」が発生することになります。
・「制限速度を守っているのだから道を譲る必要はない」ということではないので注意したいです。
上記2文が削除されています。
一度まとめたいと思います。
制限速度で走っていれば、「追いつかれた車両の義務」は免除されるのかどうか。
その実際は?
この掲示板でも免除される・されないどちらも意見が出ていますね。
まぁ常識的に考えて、制限速度で走っていれば、譲る理由もないと思いますが。
ちなみに、弁護士の見解でも、譲る必要はないとされています。
>27条1項については警察の執務資料で、疑問はあるとしつつ、追いついた車両が制限速度に違反している場合には適用されないとしています。そこから考えて、27条2項について指定最高速度を上回っているときは含まれないと考えます。
https://www.bengo4.com/c_2/b_733518/
当該記事URL(https://kuruma-news.jp/post/218185)先でコメントも豊富です。
記事内容のママ
A車が30km/h制限の道路を30km/hで走っていて、後ろからB車(法定速度60km/hの自動車)が追い付いてきたら、A車には「追いつかれた車両の義務」が発生
えー?制限速度ギリギリで走行する巡邏中のパトカーは、後続車に道を譲ったりしませんよね?
警察官は「追いつかれた車両の義務」は免除されてるの?
書込番号:23185126
24点
今さらですが、第2項の譲る義務については片側一車線の道路限定の規定みたいです。
「車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き」という部分があります。
車両は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、
第十八条第一項の規定にかかわらず、
できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない
最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
書込番号:23185193 スマートフォンサイトからの書き込み
5点
訂正
両側で一車線の道路も含みますね。
追い付かれた前車の義務だから、前車が判断、行動すべきことですよね。
制限速度で走る前車が後車に追い付かれて、引き続き制限速度で走行しようとするときを考えます。
後車は制限速度オーバーな可能性も高いですが、後車の違反行為によって、自分が義務を負うことはどうかと思います。譲る行為も事故にならないように安全に譲らなければならないですし大変です。
前車が「後車も制限速度までしか出せないので、自分のほうが遅いわけではない」と考えることで譲る義務を免れるのかなと思います。
相手の違反行為によって、自分が義務を負うことはおかしいと思うので。
書込番号:23185288 スマートフォンサイトからの書き込み
9点
転び公妨を使え、神奈川県警
性善説が通じない輩がいるのは厳然たる事実
不祥事続きの名誉回復ができるぞ、、、
書込番号:23185443
1点
前車との車間距離はどんな時もしっかりキープする方がよいですよ
それは自分のスペースだから
左折車など左右されずに一定の速度をキープしやすい
追突リスク低下
前車にとっても威圧感を与えない
等
車間が短い人はそれらを自ら放棄しているようなもの
書込番号:23185495
18点
〉つまり、30km/h制限の道路を30km/hで走っていても、後ろから法定速度60km/hの自動車が追い付いてきたら、「追いつかれた車両の義務」が発生することになります。
違反をしていない前車は譲らなくても取締りに合うことはないと思いますよ
実際運転すると
前の車に追いつく事も後の車に追いつかれる事も
列なって走るプチ渋滞も有ります
追い付いた車は
前の車に合わせ列なって走る
出来れば前に行きたい(譲って欲しい)
絶対に前に行きたい(追い越したい)
邪魔だふざけるな許せない
色合いな方がいるとおもうんですよ
前を走る車も同様
ぜんぜん気がつかない
あらいつの間にか追い付かれた
自分は違反してないし(したくないし)
良い所が有れば譲ろうかな
抜きたければ勝手に抜けば
俺は正しい抜くんじゃない
絶対に抜かせない(邪魔してやる)
とか
決まりが規則が違反が
ってあるけど
道路交通法の精神は
円滑で安全だから
お互いそこを意識すれば
良いのに
権利、義務って思うから
上手く擦り合わせ出来なくなるんじゃないかな
書込番号:23185497
11点
記事が大ウソだったんだな、安心した
オレは普通に走ってるのに車間詰めてくるような奴がいたら極力定速で走るようにしている、車間詰める奴はお互いにそれが特にならないことを認識すべきだ
書込番号:23185590 スマートフォンサイトからの書き込み
25点
>あなたに悪意がなくてもその行為を見た相手もそう受け取るとは限らないです。
そうね前の車も同じで
以前はとうせんぼ爺とか言われていたけど
今回の記事では逆煽りって表現されているよね
登り優先や左方優先とか挨拶クラクションやサンキューハザード
なんでも規則や決まりじゃ上手くいかない事多いと思うな
実際田舎では高齢者の方が自身の実力に合わせゆっくり走る方もいるしね
(それを単に免許がどうのっていうだけじゃ解決しなし)
書込番号:23185624
4点
一部の大型特殊車両も該当しますね。
仕事で短い距離ですが、タイヤショベルを一般道路を運転します。最高速度は時速30kmほどしか出ないので、路肩があれば、後ろに車が、来れば譲るようにはしています。
書込番号:23185799 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
>seikanoowaniさん
>記事が大ウソだったんだな、安心した
弁護士と警察の見解から、標識制限速度で走っていれば譲る必要はないと言うことですね。
当然ですが。
加藤久美子とかいう筆者も、おそらく批判にさらされて記事消去しなければならなかったと言うのがその証左です。(最初からガセネタ書くなよ)
また、スレ主として記事内容を提示しましたが、一種のカマ掛けも目的でして、やはり統が失しているかの人物の割り出しができたことも有用だったかなと我ながら思います。
書込番号:23185827 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
ニュース内容をスレ主が理解していないって事かな?
これって、10km/h程度でノロノロ走るオッサンが通せんぼしてるって記事でしょう?法廷最高速度を出して走行してるって話じゃないでしょう。
で、追い抜くこうとするとクラクションなら巣は、追い抜き後は煽ってくるわで、煽られ屋についての記事じゃなかった?
で、このような通せんぼの煽られ屋について言及したものだと思うけど・・・
で、最低速度が高速ではあるけれど一般道では無いから、さぁどうしようって話じゃないの?
で、障害物と考えれば追い越し禁止区間でも安全を確認して追い越しても良い、バスが停留所で停まってるのと同じ扱いで良いんじゃね?って話じゃないの?
勝手に拡大解釈してる気がするんだけど・・・
書込番号:23186075
5点
>Rheinlandヴュルテンさん
その筆者は、道徳と法律の関係を意識したことがないんだろうな
書込番号:23186114 スマートフォンサイトからの書き込み
7点
>30km/h制限の道路を30km/hで走っていても、後ろから法定速度60km/hの自動車が追い付いてきたら、「追いつかれた車両の義務」が発生することになります
この文章事態意味がよくわからないです30km/h制限の道路で法定速度60km/hって何?
30km/h制限の道路ならどのような車両でも最高速度は30km/hだと思いますよ。
60km/h制限の道路を速度30km/hの車両が走っているなら分かるけどね。
この筆者自体意味わかっているのか甚だ疑問ですね。
そもそも一般道で30km/hも違反していて取り締まりがあれば免停になる速度を肯定する事自体おかしいのでは無いかと思います。
書込番号:23186559
16点
>Toshi1967さん
>後ろから法定速度60km/hの自動車
ここでいうところの法定速度とは、標識で制限される「速度制限標識」のことではなく、
車両ごとの道路交通法で定められた速度を指します。
正しくは”法定最高速度”と呼ばれます。
法定速度は、一般道の場合、自動車が60km/h、原動機付き自転車が30q/h、緊急自動車は80q/h。
すなわちこの筆者は、
たとえば自動車A(自動車Aの法定速度は60km/h)が、
1.「速度制限標識40km/h」の道路を、
2.「速度制限標識40km/h」を超過した 自動車Aの法定速度は60km/hで走行して、
3.「速度制限標識40km/h」で走行している、すなわち標識を守って走行している前車Bに追いついた場合、
4.「速度制限標識40km/h」で走っている追いつかれた車Bは退け
と主張しているのです。
速度制限標識40km/hを超過した自動車Aは罰せられず、
速度制限標識40km/hで走っている車Bが罰せられると主張しているのです。
書込番号:23186633
6点
なおツイッターでもこの筆者の記載内容に批判が生じています。
https://twitter.com/a_saitoh/status/1219814720028299264
30km/h制限の道路を30km/hで走っていても、後ろから法定速度60km/hの自動車が追い付いてきたら、「追いつかれた車両の義務」が発生することになります。
「制限速度を守っているのだから道を譲る必要はない」ということではないので注意したいです。
上記は私はスレッドで提示したまったく同じ引用です。
この文言は、筆者は現在削除しています。(なぜ? 笑笑)
書込番号:23186649
7点
煽る輩どもは相手見て煽る卑怯者なんだよ
これが本質
ヤクザとか半ぐれオーラぷんぷん臭うクルマは絶対に煽らない
書込番号:23186794
15点
制限速度50km/hのハミ禁の道路を30km/hで走る原付がいてよける気配やスペースがないなら、仕方ないから車間あけて付いてくしかないのが現実、焦って転ばれても困るからな、元の記事の愚かさがわかる
荒れるか?
書込番号:23187267 スマートフォンサイトからの書き込み
7点
制限速度プラス10キロ15キロで流れにのって走っていて
煽られたら絶対譲られねー
無理やり追いされたら
加速して追い越されないようにしてる
追い越そうとしたアホが自爆しようが知らん
揉めたら強力スタンガンで気絶させる
書込番号:23187369
4点
>仕方ないから車間あけて付いてくしかないのが現実、
それが”現実”ではなく
仕方ないから車間あけて付いてくしかないのが法律(決まり)
イエローラインを多少超えても追い越す(同一車線だからだから追い越しか?)が”現実”
だな
荒れるか?
書込番号:23188037
4点
>速度制限標識40km/hを超過した自動車Aは罰せられず、
速度制限標識40km/hで走っている車Bが罰せられると主張しているのです。
27条的にはってことでしょ
トータルでは追いつかれた車は譲らなくても良いけど譲った方が良い
(譲らなくて特しないし譲って損しない)
追いついた車は追い越して良い決まりはない(違反しているだろ)
が法の精神(円滑で安全)
かな
書込番号:23188052
6点
九州の10Kおじさんに言ってください。
速度計が40Kmを指示していても、40K,mじゃないです、プラス5Kの誤差があります。
書込番号:23188360
1点
ハミキンでも
原付を追い抜くのはハミでても良いはず?
書込番号:23189006
0点
〉ハミキンでも
〉原付を追い抜くのはハミでても良いはず?
そうなの
僕は違反がどうのじゃなく
原付自体の行動
(かなりの速度オーバーで端じゃない所走っている場合も有るよね)
原付との空きや対向車(イエローラインの反対側)
とかの状況で安全が確保出来るかを考えて
追い抜く(追い越す?)かな
車線に余裕有っても原付より高齢者のフラフラ走っている自転車の方が違反でない追い越しでも気を使うな
書込番号:23189376
3点
ハミキンは原付相手でもハミキンです。
一応、自動二輪ならはみ出さずに原付を追い越せそうです。
書込番号:23190499 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
実際問題として 50キロ規制でも 田舎の道路は70-80キロで くるまがながれているところもあるのだから
後ろに車がついてきたら 避けて譲るか 自分が加速して 引き離したほうがいいでしょうよ
あくまでも50キロにこだわっていたとしても メータの速度誤差があるから
実速度は45キロくらいなのだし 数キロ速度超過したからといっても 捕まらないのが現実
遅い車の後ろで 何台走っていようが 俺は法律を守っているんだ!!!!
じゃ いけないと思うけどね・・・・
周囲に気を付けて それなりの速度で走ろう・・・
今は 前でわざと遅く走る 逆煽り運転もあるから・・・
書込番号:23190615
9点
>>>ハミキンでも
原付を追い抜くのはハミでても良いはず?
法律では 動いている車両を はみ出して 抜くのは違法という事です
バスや車が 停止していたとしたら それらは 単なる障害物扱いになり はみ出して追い越しても良いという事です
だから 10キロで走っているのがいたら 走ってる事が解らなかった・・・とでも言えば?
書込番号:23190631
1点
道路交通法第二十七条第2項をみんなが律儀に守っていたら、
ノロノロ状態の時は激しい譲り合いの応酬で大変なことになりますよ。
書込番号:23190747
16点
>譲り合いの応酬で大変なことになりますよ。
それだよ
制限速度付近で流れてるなら無理に抜かなくたって到着時間は大して変わらん、譲らせる方が危険だ
前の車がやたらブレーキ踏んだり、全体のペースに関係なくやたら加減速したりゆっくり走っていたりしたら、近くにいるのは危ないから状況見て抜くけどな
書込番号:23190905 スマートフォンサイトからの書き込み
11点
追い越し禁止、イエローラインなんでもいいや
前の車にが大幅に速度を落とし左によった場合(左にウインカー出す場合も有るよね)
その時
停車していないからってノロノロに合わせ追従続けたり
速度オーバーになるからとだらだら追い抜きしたら
(実際は相手が止まっていなから追い越し)
譲った前の車はどう思うんだろうね
上記2例違反っていや違反だよね
27条にも除外規定はないから
27条単独で見ればたとえ後ろの車が大幅な速度違反でも
27条てきには譲らないと27条違反ではあるよね
法解釈(裁判)としては
それを他の条項を盾に正当性を出し対抗するって事だろね
細かい条項を厳密にって事より
法の精神(第一条)の円滑で安全が最優先かな
書込番号:23191458
3点
>道路交通法第二十七条第2項をみんなが律儀に守っていたら、
ノロノロ状態の時は激しい譲り合いの応酬で大変なことになりますよ。
イメージが湧かない人もいると思うので説明すると。
最高速度50キロの道路。
渋滞していて多くの車が平均時速10キロで流れている。
その集団へ後方から50キロの車が追い付くとどうなるか。
@〜C平均時速10キロ車 D50キロ車
(実際にはこの前後にも多数の車がいるだろうけど説明しやすくするため簡略化しています)
@ABC←D
@ABD←C
@ADC←B
@DCB←A
DCBA←@
DCB@←A
DC@A←B
D@AB←C
@ABC←D
・
・
・
追い付いて譲られた車はすぐに追い付かれ、追い付かれて譲った車はすぐに追い付く。
こうやって各車、譲り譲られ、譲り譲られの激しい応酬がずっと続いていく訳です。
これはひとつの例で、もっと複雑な順番の入れ替わりがあるでしょうね。
書込番号:23192188
5点
>FOXTESTさん
>>道路交通法第二十七条第2項をみんなが律儀に守っていたら、
ノロノロ状態の時は激しい譲り合いの応酬で大変なことになりますよ。
それは違うとおもうな
それは単なる渋滞
渋滞で追いつかれたのは自分が遅いからじゃない
実際例のような渋滞の原因車@が譲ればAからDが一斉に追い抜くよ
決まりだからってその理論だったら
渋滞でも高速道路は最低速度以下で走っちゃダメって事になるよ
書込番号:23192310
3点
結論としては、最高速度が同じ後車に追い付かれた前車は引き続き制限速度で走れば譲る必要はないが、安全な場所で譲っても良い、という解釈で良いのでしょう?
「譲っても良い」ので、譲ったほうが良いか悪いか、いつどこで譲るかは前車が状況判断すれば良いと思います。知人の車と2台続けて制限速度で走ってて譲りにくい場合もあるだろうし、いろんな場合があるでしょう。
路線バスは制限速度くらいですがほぼ譲ってくれません、何台にも譲れば確実にバスの到着が遅くなってしまうからでしょう。
後車が合法的にできることは少ないけど、途中から別ルートで行くか、もう少し早く出発してれば良かったかもしれないですね。
書込番号:23192473 スマートフォンサイトからの書き込み
5点
>gda_hisashiさん
それは単なる渋滞
渋滞で追いつかれたのは自分が遅いからじゃない
第二十七条第2項に関して、渋滞により追い付かれた場合を除外する規定はないですよ。
>実際例のような渋滞の原因車@が譲ればAからDが一斉に追い抜くよ
先のレスは、@が渋滞の先頭という意味ではなく、分かりやすくするために5台にしただけ。
@の前方に何十台何百台もいるし、Dの後方からもドンドン来ると考えてもらって良いです。
でもそれだと説明しきれないので、5台に絞って説明しただけです。
>決まりだからってその理論だったら
渋滞でも高速道路は最低速度以下で走っちゃダメって事になるよ
今は第二十七条第2項の話をしています。高速道路は関係ありません。
書込番号:23193157
6点
> 制限速度で走っていても遅い車はどけって話
おもしろい問題ですね。法定速度60km/hの車が、制限速度を超えて60km/hで走ることが出来る。そこが間違っているのであって道路交通法第二十二条で出来ない。
そうすると、道路交通法第27条は、「制限速度以内で走行している車(例えば10km/h走行車)が制限速度で走行している車(例えば40km/h走行車)に追いつかれた場合、追いつかれた車(10km/h走行車)はすみやかに追い越させましょう。」という趣旨で規定されたと解釈するのが妥当でしょう。
すなわち、「法律を守っている車(制限速度で走行している車)は、遅い車がいたら追い越したいでしょう」という考えにもとづいているのではないかな。
渋滞で追いつかれたときは、本来、但し書きで、「渋滞の時はこの限りではない」旨の規定に盛り込めば良いのでしょうが、渋滞でのろのろ動いている時、前車を追い越すという考えは起きないでしょうから、そのような但し書きの規定を設けることをしなかったと思います。
それと、渋滞を定義するのが難しいです。どういう状態が渋滞なんでしょう。例えば、オイラは、高速道路が交通集中によって40km/h走行でも渋滞とは感じません。
書込番号:23193382
4点
>FOXTESTさん来る
〉今は第二十七条第2項の話をしています。高速道路は関係ありません。
関係無い訳ないでしょ
法解釈としてはFOXTESTさん
の次々譲る義務が有ると大差ないよ
僕の27条2の解釈は
追い付かれた車は自車の速度、追い付いた車の速度に関わらず(27条的には)譲る義務は有る
(速度)違反を犯し追い付いた(権利を得た?)車は
譲らせる権利は無い
で
結果
違反車に譲らなくても後ろの車にとやかく言われる筋合いじゃない
かな
勿論制限速度を割って走る車は譲る義務有るはずだけど
本来の法の目的は
(法的)最高速度の定めが異なる車両の混走を円滑におけなったり
(原付と普通車だったり昔は軽の最高速度が低い道も合ったり、今でも農工車や高速道路での大型トラックとか)
高速走行時や山道とかで最高速度の区分とは別に
車両の性能やドライバーの技量が低く
速度に乗れない車はどうするか
(昔は登り坂で極端に速度の遅い車とかも多かった)
荷物を積んだトラックとか人が多く乗っている軽とか
登りで徐行かって速度の車も有った
そうとると
高速道路で(法的)最高速度の速い
普通車に譲らない大型トラックは
明らかな27条違反だな
取り締まって欲しい
と思う
書込番号:23193588
4点
高速道路で追越車線に居座るのは通行帯違反という別の法律違反ですよ。譲る義務でどかないといけないわけでなく、追越が終わったら走行斜線を走らないといけないということです。
27条第2項の譲る義務については片側一車線道路、両側で一車線道路限定の規定です。
「車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き」という部分があります。
車両は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、
第十八条第一項の規定にかかわらず、
できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない
最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
書込番号:23193610 スマートフォンサイトからの書き込み
8点
〉高速道路で追越車線に居座るのは通行帯違反という別の法律違反ですよ。譲る義務でどかないといけないわけでなく、追越が終わったら走行斜線を走らないといけないということです。
27条第2項の譲る義務については片側一車線道路、両側で一車線道路限定の規定です。
「車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き」という部分があります。
そっか
追い越ししゃじゃなく(片側三車線の)第二車線ね
いや本当
三車線有ると
第一車線開けて第二車線走り続ける車トラックに限らず大きいよ
最近第一車線大好き
第二車線の車追い抜いてしまう場合も有るし(追い越しじゃないよ)
第十八条か
だよね昔、教習所で習った気がする
本当守ってほしいよね
高速道路に限らず一般道でも追い越し車線が無い首都高でも
無駄に右側の車高走り続ける車
27条より18条
厳しく扱ってほしいな
書込番号:23193982
2点
>暇な人ですよさん
渋滞でのろのろ動いている時、前車を追い越すという考えは起きないでしょうから、そのような但し書きの規定を設けることをしなかったと思います。
法律は、主観や想像で解釈しようとしないほうが良いですよ。
それと、ここまでの話の流れにおいて、渋滞の定義付けは重要ですか?
私は、第二十七条第2項をみんなが順守するなら、低速走行の車列に車が追い付いた場合、
書込番号:23192188のようなことになると言っているだけです。
ちなみに、ウィキペディアには渋滞の定義が載ってましたよ。
>gda_hisashiさん
通常、片側2車線あれば、車両通行帯の設けられた道路と思っておいて良いと思います。
>本来の法の目的は
(法的)最高速度の定めが異なる車両の混走を円滑におけなったり
(原付と普通車だったり(中略)、今でも農工車
農工車というのが良く分からないのですが、トラクターなんかのことかな。
で、そのように車両や自動車の種類ごとに書かれたものがあるんですか?
もしあるならみてみたいのでソースを教えてください。
書込番号:23194620
3点
18条第1項も片側一車線か両側で一車線の道路限定の規定のようです。「車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き」とあります。
要はキープレフトというやつですかね。
18条第1項
「車両は、 車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、
自動車及び原動機付自転車にあつては道路の【左側】に寄つて、
軽車両にあつては道路の【左側端】に寄つて、
それぞれ当該道路を通行しなければならない。
ただし、追越しをするとき、第25条第2項若しくは第34条第2項若しくは第4項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき
又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。」
つまり、自動車と原付は道路の左側寄り(ただし左側端ではない。端は自転車等のために空けておく。)を走りなさい、自転車等の軽車両は左側端まで寄って走りなさい。という規定です。
27条第2項の「18条第1項の規定によらず…」というのは、「自転車と原付は通常は左側端までは寄っちゃダメだけど、譲るときは(自転車等に気をつけて)できるだけ左側端まで寄らないとダメだよ。追い越す車との側方間隔をしっかり空けてね。ということだと思います。
gda_hisashiさんがおっしゃっているのは20条第1項と第2項の規定だと思います。
確かに標識で第一通行帯の走行を指定されているのに、第二通行帯に居座ってる大型貨物をけっこう見かけますね。
書込番号:23194720 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
>>で、そのように車両や自動車の種類ごとに書かれたものがあるんですか?
もしあるならみてみたいのでソースを教えてください。
みたことがないので、あるならみてみたかったのですが、おそらくないのでしょうね。
ただ、そういうのがあった所で何かが変わるというものでもないですけどね。
書込番号:23196824
0点
昔、実際にあったことです。
高速道路を走行していたときのことです。走行車線を約70km/hで走行する遅い車(以下、「低速車」という。)に追いつきました。そこで、追い越し車線で追い抜こうとしたところ、その低速車は速度を上げて追い越させないようにしましたので、イライラしながらも低速車のあとについて走行していました。
その状態で一気に追い抜いた別の車(以下、「追い抜き車」という。)が現れました。そうしたところ、その低速車は加速し、追い抜き車の前に出て、また、低速走行です。オイラは、この低速車の運転者は、通常の精神のもち主ではないと考え、SAに寄りコーヒーブレークとしました。
27条1項を読むと、高速道路上における低速車のこの行為も、この条項の違反なんですね。
書込番号:23196850
9点
農工車・・・特に定義は見当たらない。しかし、道路運送車両法施行規則の別表第一(第二条関係)に特殊自動車(大型と小型がある。)の規定があります。
ここで規定している「農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車、田植機及び国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」を示す語としては適当ではないでしょうか。
この場合は、農耕車(もしくは、農耕作業用自動車)の方が、よりぴったりの語のような気がします。
書込番号:23196922
0点
自動車の種類及び区分方法は
1.道路運送車両法による分類
2.道路交通法による分類
があるみたいです。自動車の検査、登録、届出、強制保険については道路運送車両法による分類が、運転免許、交通取締については道路交通法による分類が用いられているらしいです。
例えばデミオ(5ナンバー車)は道路運送車両法による分類では小型自動車ですが、道路交通法による分類では普通自動車になります。
一方、クラウン(3ナンバー車)は道路運送車両法でも道路交通法でも普通自動車です。
分類を統一してくれればいいのに…。
書込番号:23197087 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
あるあるですね。
自分も原2で峠道で、車間距離十分空いて居るのに譲られた事が、有りますが、譲って貰っても、こっちは、ピンクナンバーの鈍亀ちゃんなんだってばよ!
と困惑しました。
書込番号:24142554 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
制限速度をしっかり守っていたとしても メーターには誤差があるから
きっち100キロで高速を 走っていたとしても 実際の速度が90キロしか出ていないとかね
3代目プリウスがそうだった 今のノートは誤差が4キロしかないが・・・・
制限速度で走っていても遅い車はどけって話・・・その通りだと思います
書込番号:24145530
3点
法定速度未満で走行している場合に、後続車に追いつかれた場合は、できる限り道路の左側端に寄って、進路を譲らなければならない。 ・追いついた車両が、追いつかれたクルマを追い越そうとしたとき、そのクルマが追越しを終わるまで速度を増してはならない。 というルール
大事な事だけ抜粋
「法定速度未満で走行している場合」
書込番号:24628107
2点
>club_asianさん
古いスレだけど 改めて読み直したら
そんな事有ったな 平和だな
って思った
>「法定速度未満で走行している場合」
道路交通法にそんな記載無いと思いますよ
書込番号:24628192
1点
そもそも 制限速度は1960年ごろの車の性能の時代に作られた速度制限
だから 今の自動車の安全性から考えれば+10−15キロくらいが
妥当な 実際の速度だと思うがね
新東名が120キロになったけど じゃあなぜ九州道などの80キロは
そのままなの? と言いたいわ
90キロじゃダメなのか? ってな
書込番号:24634083
1点
「追いつかれた車両の義務」は制限速度を超えない範囲内で・・・・
制限速度なら合法ですよ
書込番号:24653990
2点
一般道路において政令で定められている最高速度は自動車で時速60キロメートル、原動機付自転車で時速30キロメートルなので、先行車と後続車がともに最高速度で走行していると仮定した場合に想定できる状況は、先行車が原動機付自転車であり、後続車が自動車だった場合に限られるでしょう。
ただし、最高速度が同じか低い車両の場合も同様の義務が生じるので、先行車が時速40キロメートルの自動車であり、後続車が時速60キロメートルの自動車といった場面では、先行車は「追いつかれた車両」になります。
書込番号:25823973
1点
道路を走っている車は皆制限速度一杯の同じ速度で走っている
そこに速度違反した車が追い付いて
った前提が会議室での話だね
速度計の誤差も車毎だし
大体
早い車に追いつかれる車自体も速度オーバーしているなんてのも
現場では多いと思うよ
とカビが生えているスレにコメントしてみる
書込番号:25824593
0点
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