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ナイスクチコミ319

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高速道路での走行マナー

2012/08/13 21:49(1年以上前)


自動車

クチコミ投稿数:355件

今年車を購入しETCを取り付けて高速道路を使用する頻度と自分の車速が高くなって思ったのですが、

 追い越し車線をずっと走っており、後ろから速い車が来ても道を譲ることをしない。ゆえに、左から追い抜きをするしかない。追い越し車線であるのに、いつになったら追い抜けるのかというくらい走行車線の車と変わらない速度で走っている車もいる。追い越し車線は追い越すための車線なので、素早く追い越して、後続車がさらに速ければ道を譲るべきではないだろうか?
 さらに、そういった車を追い越したと思ったら、私の車が前を走っているのにハイビームを使用し続ける。前に車が走っていれば、ロービームに切り替えるのがマナーではないでしょうか?私は最近のハイビームのように眩しいライトに反対なのですが、眩しくて当たり前の最近の車に慣れてしまってのことなのでしょうか?

 このような状況は、首都高など交通量の多い道路では当てはまらないかもしれません。北海道の2車線の高速道路での話ですで、交通量の多い高速道路でのマナーや慣例などから私の意見に是非もあると思いますが、皆さんのご意見をお聞かせください。

書込番号:14931189

ナイスクチコミ!3


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クチコミ投稿数:9391件Goodアンサー獲得:897件

2012/08/13 22:06(1年以上前)

人間性を加味して免許を与えていないのでどうしようもないな。
速く走るということを否定した免許制度の弊害ということも。
北海道で多いというならそれが土地の人間性で、排除する有効手段も無い。交わしていくしかないね。
片側1車線の追い越し禁止の一般道でもわが道を行く運転なんだと思うよ。
このことは北海道だけではないよ当地でもよく見かけるものです。
ライトの問題は防眩ミラーで防ぐことも出来るが装備している車も減ったね。

書込番号:14931257

ナイスクチコミ!5


クチコミ投稿数:2684件Goodアンサー獲得:325件

2012/08/13 22:10(1年以上前)

こんばんは。

高速道路で追い越し車線を走り続ける行為は、道交法違反(通行帯違反)となり反則キップを切られる可能性がありますので、
追い越した後は走行車線に戻るのは道交法上の決まりです。

又、対向車が居ない時は、交通ルール上ではハイビーム使用が基本ですので、対向車でない限りは最近はあまり気にしない事に
してます。

書込番号:14931277

ナイスクチコミ!4


殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:51468件Goodアンサー獲得:15421件 鳥撮 

2012/08/13 22:21(1年以上前)

私の場合、追い越し車線から走行車線に戻らない車が前にいれば
親切にパッシングをして邪魔になっている事を教えて差し上げます。

やはり、交通ルールを知らない(又は守らない)運転手には教育が
必要でしょう。

書込番号:14931334

ナイスクチコミ!15


クチコミ投稿数:22700件Goodアンサー獲得:979件 過去ログです 

2012/08/13 22:25(1年以上前)

テレビの特番で
警察24時とかありますが
その放送で
走行車線に戻らない車に切符を切っていましたね。

追い越し車線は、文字通り追い越すためのものです。
マナーとかじゃなくて法律で決まっています。

守らない車には、きちんと制裁がくわえられます。

イライラするくらいなら
何食わぬ顔で
走行車線に戻って
安全運転に務めたほうがいいですよ。

書込番号:14931353

ナイスクチコミ!7


クチコミ投稿数:355件

2012/08/13 23:22(1年以上前)

追い越し車線の走行は違反ですね。いけないとは分かっていましたが違反とははっきりと覚えていませんでした。

神戸みなとさん、こんばんは。
>人間性を加味して免許を与えていないのでどうしようもないな。
 人間性かどうかはわかりませんが、自分本位の運転ですよね。このようなことは、私の場合、親の運転しているのを見て覚えたものですが。

すーぱーりょうでらっくすさん、こんばんは。
>対向車が居ない時は、交通ルール上ではハイビーム使用が基本ですので、対向車でない限りは最近はあまり気にしない事にしてます。
 えー、つまり、進行方向が同じ車で前方に走っていてもハイビームをし続けるのですか?確かに防眩ミラーはそのためにあるということなのでしょうが、素直に納得ができないところですね。もしかして、その交通ルールというのは、車も少なく、街灯も少ない昔の状況に合わせた交通ルールなのではないでしょうか?

スーパーアルテッツァさん、こんばんは。
>親切にパッシングをして邪魔になっている事を教えて差し上げます。
 逆切れでもされるのではと思ってしまいましたが、後続車に気が付かなかっただけかもしれませんからね。今度は合図を送ってみたいと思います。

みなみだよさん、こんばんは。
 ハイビームで後ろから光を当てられたことにイライラしてしまいました。こんなことで腹を立てて自分が事故でも起こしたらバカバカしいと思いながらも、その車から離れるのにちょっとムキになっていました。

書込番号:14931634

ナイスクチコミ!3


クチコミ投稿数:148件Goodアンサー獲得:5件

2012/08/13 23:55(1年以上前)

対向車及び先行車がいないときにハイビームにするのが原則で、
対向車及び先行車がいるときはロービームか減光(実際には減光は出来ないと思いますが)を
しないと違反です。
最近はハイビームが基本と良く言われますが、あくまでも対応車及び先行車がいないときが
原則の基本です。
加えればハイビームで歩行者や自転車を確認したらロービームにするのも
基本だったと思うのですが。

書込番号:14931779

ナイスクチコミ!8


クチコミ投稿数:148件Goodアンサー獲得:5件

2012/08/14 00:07(1年以上前)

追い越し車線を走り続ける車ですが、若い頃はパッシングしたりしましたが
最近は、様子を見て走行車線から追い抜くパターンが多いです。
所詮ルールとマナーがわかっていない人ですから無理にどかせるより
走行車線からスムーズに抜いた方が無駄がありませんから。
それに追い越し車線を走り続けると先の方も書かれていますが、
違反で捕まります。最近は結構捕まっているのを見かけます。
また速度違反でも捕まり易くなるので、正直捕まってしまえ!と思いながら
抜いて行きます。

書込番号:14931828

Goodアンサーナイスクチコミ!8


クチコミ投稿数:4889件Goodアンサー獲得:484件

2012/08/14 00:30(1年以上前)

免許取るときに高速の追い越し車線を走り続けるのは違反とか
対向車及び先行車がいる場合はすれ違い灯(ロービーム)で走らないといけない。
とか試験で出ませんからねえ。

試験に出ないものは頭に入れないが日本人の大部分でいますしその法が存在している句と自体知らないのもいるしね。

書込番号:14931929

ナイスクチコミ!4


nehさん
クチコミ投稿数:5803件Goodアンサー獲得:1306件

2012/08/14 00:56(1年以上前)

>加えればハイビームで歩行者や自転車を確認したらロービームにするのも
基本だったと思うのですが。

道路交通法に以下の様に書かれています。

ーー
(車両等の灯火)
第五十二条  車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
2  車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。
ーー

これに書かれている様に、対向車や先行車が居る場合は、ハイビームにしてはいけません。
また、「他の車両等」と書かれている様に、車だけで無くバイク、自転車、歩行者に対しても、その交通を
妨げる(眩しさで相手の視界を奪う)おそれのあるハイビームにしてはいけません。

最近は他人の迷惑等を考えない、自分だけが明るく見えれば良い(高出力HID、HID化フォグの常時点灯等)、
交通法規を知らない自分勝手なドライバーが多いですね...。
(夜間走ると必ず何台もこう言う車を見かけますね...)

書込番号:14931995

Goodアンサーナイスクチコミ!7


nehさん
クチコミ投稿数:5803件Goodアンサー獲得:1306件

2012/08/14 01:14(1年以上前)

>私の場合、追い越し車線から走行車線に戻らない車が前にいれば
親切にパッシングをして邪魔になっている事を教えて差し上げます。

パッシングをしても走行車線に戻らない車も結構いますね(走行車線がガラ空きでも)...。

また、速く走る車が右側車線を走るものと認識している人が多い様ですね。
走行車線に追い越す様な車が居なければ、速い車も走行車線側を走る事が正しい走り方です。

書込番号:14932047

ナイスクチコミ!6


クチコミ投稿数:1081件Goodアンサー獲得:115件

2012/08/14 02:47(1年以上前)

〉高出力HID、HID化フォグの常時点灯等〜

何か問題ありますか?

車検対応品で適正な光軸調整なら安全面からも是非ともお薦めしますよ。

書込番号:14932211

ナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:2072件Goodアンサー獲得:39件 ffの猫とバイクの館 

2012/08/14 04:21(1年以上前)

フォグの常時点灯は問題アリですね…┐('〜`;)┌
増してHID化なんて…

フォグの意味合いを理解してない人が多すぎますね…(^^;

書込番号:14932290 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!13


nehさん
クチコミ投稿数:5803件Goodアンサー獲得:1306件

2012/08/14 07:27(1年以上前)

>私は最近のハイビームのように眩しいライトに反対なのですが、眩しくて当たり前の最近の車に慣れてしまってのことなのでしょうか?

>このような状況は、首都高など交通量の多い道路では当てはまらないかもしれません。

一応はロービームにはなっているのですが、ハイビームの様に眩しい車が最近は多いですね。
これは交通量の多い少ないに関係無く迷惑な事には変わりありません。

この様な眩しい車のほとんどが、HIDの高出力化や元々はハロゲンヘッドライトであるものを
後から汎用のHIDでHID化しているものですね(比較的安価にHID化出来てしまうのも一因)。
ハロゲンバルブとHIDバーナーの発光点の状態は異なるので、単に入れ替えるだけでは
ハロゲンバルブの時と全く同じ配光にはならず、ロービームのカットラインの上方に漏れ出る光が
多くなる事が原因です。
ハッキリ言いますが、これは光軸合わせだけの問題ではありません。

ディーラーオプションでメーカー正規品の後付のHID化キット等もありましたが、これはその車の
ライトのリフレクターの形状に合わせてカットラインの上方に漏れ出る光が多くならない様に別途
遮光板等があり、その車に合わせての専用品で、対向車等に眩しさが無い様に対策がされています。
汎用品ではその対策がありません。
ハロゲンとHIDの違いがわからず、他人への迷惑になることまで考えが及ばず、安易にHID化を
する人が多くなっています。

こればかりは今のところドライバーのモラルに期待するしか無いですが、現状は自分の車のライトを
明るくする事だけしか考えない人が多いので、この問題の解消は難しいでしょうね...。

書込番号:14932499

ナイスクチコミ!8


クチコミ投稿数:6件Goodアンサー獲得:1件

2012/08/14 10:00(1年以上前)

米国、ドイツ、香港、そして日本各国で免許を取得し世界中の道を長期間運転してきました。

小生が一番気になる日本でのマナー違反とは、この国では「キープレフトの原則(右側通行国では反対)を守らないこと!特に片側3走行車線以上の道路幅のある高速道路では顕著です。

進行方向前方に先行する遅い車両がいなければ「常に左側車線に戻って走行する」国際ルールなのですが、守らないドライバーがあまりに多すぎます。
大型車両(トラック・高速バスなど)一般的には遅い一定走行速度であるにもかかわらず真ん中車線を継続走行しているのが目立ちます。(普通車・軽自動車も同様ですが)
特に大型車両は、その大きさからも後続車両の運転手からは前方視界を遮ること、追越の為には法令上その右側車線だけを使わなければならないなどから、走行中車両全体の巡航速度を下げ、より自然渋滞を起こし易く本来の快適安全走行を妨げることになっています。

原因のひとつはドライバーの走行車線”追越車線”についての誤認識かもしれません。
3車線道路については一番左端車線が走行車線”そしてその右隣り車線が追越車線”であり、
一番右端車線のみが追越車線”では無いという事、教習所ではしっかり教えていない事が
マズイのかもしれません。
 
”キープレフトの原則”を通常走行、追越時とも問わず皆が守ることで、前方視界も開け、追越車両にとっても安全追越行動が取り易く事故防止にも必ず役立つと思います。

私は安全速度巡航する時でも、若干高めの速度走行をする時でも前方視界に先行車がいなければ
必ず一番左端車線に戻って走行するように努めています。

こういう原則を守れないドライバーが多い日本を走る交通先進国(西欧や北米がそうかもしれません)の外国人ドライバーは日本のドライバーマナーに接し、日本は「クルマ社会途上国」として
見ていると思うと残念です。

書込番号:14932931

Goodアンサーナイスクチコミ!3


CBA-CT9Aさん
クチコミ投稿数:5358件Goodアンサー獲得:494件

2012/08/14 10:15(1年以上前)

歩行者や自転車などに対しては、警察がハイビームを推奨していますよ。

以前広報資料で読んだことあります。

事故を未然に防ぐのに効果的との事です。

書込番号:14932989

ナイスクチコミ!0


CBA-CT9Aさん
クチコミ投稿数:5358件Goodアンサー獲得:494件

2012/08/14 10:19(1年以上前)

ヨーロッパの交通マナーは非常に悪いですね。

特にイタリアは酷いものです。

中国顔負けの酷さです。

書込番号:14933006

ナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:6件Goodアンサー獲得:1件

2012/08/14 10:37(1年以上前)

追加すると、極端にマナー悪しだけでなく一般的交通ルールなど存在しない国も沢山
ありますが、ルール遵守そしてマナー良好な国を日本も参考にして交通先進国になって
欲しいもんです。

書込番号:14933078

ナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:9391件Goodアンサー獲得:897件

2012/08/14 11:15(1年以上前)

事故の誘因を作るのは嫌、巻き添えになるのも嫌。車は気持ちよく走れてなんぼのもの。
迷惑駐車、車屋さんがキャリアーカーを路駐させて積み下ろしをしているのには無性に腹が立つ、法律で積み込みスペースの確保できないディーラーは営業させなければ良いと思う。
車屋が交通の流れを阻害してどういう気なのかね。
これを心がけるように努力しているつもりです。

あと2年で免許を取得して50年になるが、大きな事故が無いのは幼い頃から親父に車でアチコチ連れて行ってもらったからかな、正直教育されたと思う。
自然とルールも危険回避も覚えちゃいますね。にわかじこみじゃ身に付かないのかも。
16歳なので軽4とバイクしか乗れなかったが運転をさせてもらえるというのは信用してもらえるから、それに答えるのは迷惑をかけないという子の義務だ。
車に乗ってもテレビばかり見せていると運転に適正の無い子ができるかも、親は気が散ってもっとダメになる。

書込番号:14933194

ナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:306件Goodアンサー獲得:22件

2012/08/14 11:41(1年以上前)

マナーを考慮するうえで、まずは絶対的にマナーとして言うべき事は
『“交通ルール:日本にいては道交法”を厳守する事』
が、マナーというよりも大原則のはずです。
そして、
『違反車両or違反をしようとする者に対し道を譲るというマナーなど存在しない。』
ということも。

交通マナーというべきものは、
法律の範疇ではあいまいな部分を社会協調性の精神で、
社会交通に参加する者がルール厳守と安全確保をする上で“謙虚”な行動をとるべき作法
というものだと思います。
但し、違反車両あるいは違反使用とする者に対し、
正当な行為で安全を確保しながらなんらかの違反の抑制を促し、交通社会の秩序維持貢献を目指す
(違反車両あるいは違反しようとするものに、
 “おまえも社会交通に参加する者として謙虚にあれ”と認識させる)
のもマナー(交通作法)の一つだとも思っています。



例えば、
追い越し車線は、追い越しをするときに走行が許されている車線であるのであって、
“制限速度超過違反を許している車線ではない”という認識も大事だと思います。

磐越道(通常時の制限速度=80km/h)で走行車線を80km/hで走行していると、
大型トラック等が75km/hくらいで巡航しているケースが多々あります。
速度差=5km/hです。
その場合、
75km/h(20m/s)で走行するトラックを安全を確保して追い越すためには、
追い越し車線に車線変更して、追い越し車線を80km/h(22m/h)で走行して追い越すのですから、
追い越し車線を走行している時間は約40秒〜60秒です。
追い越しを開始する前に追い越し車線の状況(後方約100m以上)
の安全を確認してから追い越しを開始するのが一般的でしょうから、
仮に、
制限速度違反車両(例えば120km/h(33m/s))の車両が追い越し300m後方から迫ってきていた場合、、
約25秒後に追い越し車線を利用して追い越し中の自車の直後に迫ってくる事になります。
その場合は、
その制限速度超過の車両が“(よく詭弁で使われる)流れに合わせる”べきであって、
80km/hまで減速すればよいだけなのです。
そのタイミングで、「うりゃうりゃ、邪魔じゃボケー!」とばかりに、煽ったりパッシングしたりする行為は、
道交法でいうところの“煽り行為”にあたり、
刑法でいうところの“暴行罪”にあたる
という犯罪なだけです。
追い越し車線は追い越しのときに利用するべき車線ではありますが、
何分以内で追い越しを完了し走行車線に戻らなければならないなどという規定はありません。
ルールに定められた正当な追い越し(たとえ歩く速度差程度ででも)をしている車を、
違反意識(常習的な違反の感覚)でマナーがなってないだとか暴言を吐いたり、
ましてや煽るパッシング等の暴行行為をすることは、
(法治国家の日本の公道の秩序を健全に維持するためには)許されるべきことではありませんね。


ちなみに、
首都高は、湾岸線とかは別ですが、
環状線等の2車線(通常時の制限速度60km/h等の区間)の路線では、
追い越し車線という概念がありません。
右側車線を制限速度で堂々と走行して問題はありません。(首都高速道路株式会社に確認済みです)

書込番号:14933296

ナイスクチコミ!6


クチコミ投稿数:22700件Goodアンサー獲得:979件 過去ログです 

2012/08/14 13:24(1年以上前)

>フォグの常時点灯は問題アリですね…┐('〜`;)┌

それを大分県警のパトカーはやっていた。
雨も霧もない夜。(三重警察署管内)

大分警察のホームページに問い合わせページがなかったので
県庁の問い合わせに送ったが
なしのつぶてだった。

書込番号:14933656

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:355件

2012/08/14 21:05(1年以上前)

中古でも高いのがほんとうの価値さん、こんばんは。
>3車線道路については一番左端車線が走行車線”そしてその右隣り車線が追越車線”であり、一番右端車線のみが追越車線”では無いという事、教習所ではしっかり教えていない事がマズイのかもしれません。

 私は3車線の高速道路を走ったことがないので、知りませんでした。他に教習所で教わってないことの一つに「時差式の信号」があります。交差点の中に入って右折を待っていたので対向車にクラクションを鳴らされたのを覚えています。

nehさん、こんはんは。
>ハロゲンバルブの時と全く同じ配光にはならず、ロービームのカットラインの上方に漏れ出る光が多くなる事が原因です。
 こういったルール作りをする所はいったいどこなんでしょうか?公安委員会や警察などはどのように考えているのでしょうかね。

書込番号:14935126

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:6件Goodアンサー獲得:1件

2012/08/15 03:24(1年以上前)

iwaki_addressさん、こんにちは。

>道交法”を厳守する事』が、マナーというよりも大原則のはずです。
>『違反車両or違反をしようとする者に対し道を譲るというマナーなど存在しない。』

お気持ち判ります。しかし、みんなで共有するスペースでの安全への大原則は『流れを乱さないこと』にあることを忘れてはならないと思います。
"法を守る事”に固執てしまい、その大原則の目的が「事故を未然に防ぐ」にある事を忘れてしまう結果にもなりかねません。
動植物同様に人間にも多種多様があり、道路上には違反検挙のリスクを負っても急ぎたいドライバーもいれば、あくまでもゆっくり走りたいドライバーもいる事を謙虚に受け入れ、ご自分の車両が周辺車両の妨げになってないようにご留意ください。

そして、どこの誰が「それは違反では無い」と言ったか言わないかは関係なく、左側通行の日本においては首都高であろうとも一般道であろうとも先行する低速車両が居なければ常に「キープ・レフト」の大原則を遵守することでご自分と周りの車両の安全を確保を念頭に置いた走行を切に願うところです。

『違反車両のドライバーには道は譲らない』とご主張するあなたご自身も道路上での「キープ・レフトの原則」を無視している事に気付いて戴きたいと思います。

書込番号:14936422

ナイスクチコミ!12


クチコミ投稿数:554件Goodアンサー獲得:13件

2012/08/15 09:29(1年以上前)

シュシュ76さんの状況とは違いますが…
走行車線と追い越し車線を多くの車が100q前後で走行している状況で、前車を煽る車を時々見かけます。
前車が退いた後、猛スピードで去って行きます。
混雑している時は実情、追い越し車線でも常時走行してますよね。
それは例外として認められているのでしょうか?(渋滞時は?)
追い越し車線でスピード違反しない派と、遅い車は追い越し車線からどけ派の戦いですね。
どっちもどっちですかね。

>フォグの常時点灯は問題アリですね…┐('〜`;)┌…について
前にこちら.comでも話題になったので一時期、注意して周りを見てました。
フォグランプ常時点灯でも眩しく感じないものも多々見かけたので、少なくても純正品は問題ない様に感じました。
逆にヘッドライトだけで常時眩しい車や、ヘッドライト+フォグで眩しい車もいます。
合法改造なのでしょうが、こちらを規制して欲しいです。
最上限の明るさと、光軸も車検に入れて取り締まれないですかね?

ついでに…
高速道路で私が不快になるのは、自分にブレーキを踏ませる車間距離で車線変更して直前に来る車です。
危ないですよね。

書込番号:14936979

ナイスクチコミ!2


クチコミ投稿数:6件Goodアンサー獲得:1件

2012/08/15 09:44(1年以上前)

RCサクションさんの意見に全く同感です。
前車を煽る車はもっての他、ですが追い越し車線でスピード違反しない派もヒドイですね。
互いに気持良く譲らないと大人ではないですね。

フォグの常時点灯は問題アリに同感ですね。
特に高級欧州車、欧州でのフォグランプはリヤの片側高輝度赤色フォグ
も一緒に点灯する仕様になってますので、後続車両には常時片方のプレーキランプが
点灯してるのと同じように視界に邪魔です。
その事を判って無い欧州車オーナーが多くこれ見よがしにフォグを点けたまま走行
(もちろん濃霧走行時はOKです)しないで欲しいですね。

>私が不快になるのは、自分にブレーキを踏ませる車間距離で車線変更して直前に来る車です。

これも含め、みんな周りの車両の流れを阻害しないマナーが欠如し過ぎです。

もっと大人の運転しましょう。

書込番号:14937019

ナイスクチコミ!3


クチコミ投稿数:3162件Goodアンサー獲得:82件

2012/08/15 10:15(1年以上前)

>特に高級欧州車、欧州でのフォグランプはリヤの片側高輝度赤色フォグ
>も一緒に点灯する仕様になってますので、


高級欧州車というのはベンツやビーエムとかですか、
変だな〜、現地でも日本へ輸入されたクルマでもそんな『仕様』なんてありませんよ。

ベンツの場合AUTOから1段か2段右へ回してから1段引くとフロントフォグ、
さらにその場所のままもう1段引くとフロント+リアフォグが同時点灯します。
これは全世界共通仕様だと思いますよ。

書込番号:14937135

ナイスクチコミ!1


sarlioさん
クチコミ投稿数:780件Goodアンサー獲得:23件

2012/08/15 10:25(1年以上前)

>特に高級欧州車、欧州でのフォグランプはリヤの片側高輝度赤色フォグ
>も一緒に点灯する仕様になってますので、

仮に本国でそういう仕様でも、日本の道を走るのであればフロントフォグ点灯状態でもリアフォグは消灯できなければいけないので、これはないと思います。

欧州車の通常の仕様は、
・ヘッドライト点灯時にしかフロントフォグが点灯出来ない
・フロントフォグが点灯していないとリアフォグが点灯出来ない
です。

ちなみに私の車は伊車ですが、ポジションランプの単独点灯もできません。(かならずヘッドライトが点灯する)

書込番号:14937169 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:3162件Goodアンサー獲得:82件

2012/08/15 10:25(1年以上前)

で、リアフォグですが、晴天時に光らせている田舎者はどうしようもないですが、
もともとそういう装備に対する下地がない日本人には
使いこなせと言っても無駄でしょうね。

自分としては別に眩しくも感じないので前車の動向を注意する上では常時点灯でも構わないのが本音ですし
ハイビームの常時点灯も免許を取った教習所で
「ヘッドライトは常時ハイビームを点灯させるのが基本」と教わっていることもあって
常にハイビーム走行を心がけています。
たしか警察でもそれを奨励していたような。

書込番号:14937170

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:3162件Goodアンサー獲得:82件

2012/08/15 10:30(1年以上前)

あっそうそう、夕方にスモール(ポジション球)だけで走っているバカが一杯いますね、

書込番号:14937183

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:3162件Goodアンサー獲得:82件

2012/08/15 10:35(1年以上前)

高速の追い越し車線に居座る連中にも困ったものだが、


>サンダーKDXさん
>追い越し車線を走り続ける車ですが、若い頃はパッシングしたりしましたが
>最近は、様子を見て走行車線から追い抜くパターンが多いです。
>所詮ルールとマナーがわかっていない人ですから無理にどかせるより
>走行車線からスムーズに抜いた方が無駄がありませんから。
>2012/08/14 00:07 [14931828]


↑こういうバカに較べればパッシングをバシバシやる方が遥かにマトモですね。
早いとこ捕まるか自滅すればいいのに。

書込番号:14937200

ナイスクチコミ!2


sarlioさん
クチコミ投稿数:780件Goodアンサー獲得:23件

2012/08/15 11:36(1年以上前)

個人的には「様子をみて」と書いているので恐らく配慮はされてるんだとは思いますが…、

ルールが分かってない、というのであれば同様に左からの「追い越し」はルール違反ですね。

微妙に文章から「追い抜き」と「追い越し」の区別ができていないようにも見えますし。

書込番号:14937361 スマートフォンサイトからの書き込み

ナイスクチコミ!0


クチコミ投稿数:148件Goodアンサー獲得:5件

2012/08/15 15:27(1年以上前)

2車線以上の道路で車線を変更し先行車を抜くことを追い越し。
車線を変更しないで抜くことを追い抜き。
そう言う意味では、追い越し車線から走行車線に車線変更して抜くことも
追い越しになりますが、走行車線から抜くことから追い抜きと表現しました。

それに追い越し車線を速度制限内で走行している車を速度制限内で走行車線から
追い抜くことは違反では無いはずですが。

書込番号:14938122

ナイスクチコミ!1


クチコミ投稿数:306件Goodアンサー獲得:22件

2012/08/15 15:55(1年以上前)

>追い越し車線でスピード違反しない派もヒドイですね。


なにがどうヒドイのか?意味がわかりません。
詳しく説明賜りたく。


ちなみに、
たとえ追い越し車線を利用した追い越しの際に、
追い越し開始〜完了で走行車線に戻るまで数十秒〜数分かかろうとも、
制限速度リミットいっぱいの速度で走行する限り、
多くの遵法主義の一般市民に対しては、なんら不都合を与えているとは全く思えませんが。

まあ、
“スピード違反したい”などという自己中のエゴ運転者にとっては目障りだろうし、
そういうエゴ運転者に対して、正当な手法で
『おまえなあ“法で定められた正常な”流れをみだすなよ。
 貴様らいつも詭弁を吐いてるだろ。「流れに乗れだとか、流れに合わせろだとか」と。
 私がせっかく、法で定められた正常な流れを作って前方を走ってるのだから、
 その正常な流れに、お前が合わせなさい。』
という、
言葉には発しないができる限りのゼスチャーで示している
というのもありますがね。


法で定められた速度規制の通り“メリハリ”のつけた運転操作ができないヘタクソは公道を走るな。
といつも思っております。




備考

・メリハリのある運転:
 制限速度60km/hの道路なら安全が確保できるならキッチリ60km/hで走行し、
 制限速度30km/hや40km/h、50km/h等、速度を落とすべきところではキッチリ速度を落とす。
 スピード出すべきところは、法が許す上限速度までキッチリ出し、
 スピードを控えるべきところでは、法が定める上限以下にキッチリ制御する。
 それがメリハリのある運転。

・メリハリのないヘタクソな運転:
 制限速度が何km/hと定められていようが、
 自己中心的な考えのもとか、標識を認識する余裕がないのか、車を制御するテクがないのか、
 勝手気ままな速度を、だらーーーっと続ける運転。

書込番号:14938209

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2012/08/15 16:11(1年以上前)

追い越し車線は、速度違反車専用だから空けとけっておかしいだろ。
この日本じゃ追い越し車線の制限速度いっぱいの車が張り付いていたって文句言えねーよw
渋滞しちまったら走行追い越し車線の意味なんて無意味だろ。

速度違反でかっとびたいから、追い越し車線空けとけっておかしいだろ。
走行車線に高速での最低速度近辺で走っているのがいたら追い越しってならわかるけどな。
それだって追い越し車線で100k以上だして追い越してOKじゃないだろ。
法治国家なんだからよ。

走行車線で制限速度で走っている車を抜いて、違法運転したいから追い越し車線空けとけって
おかしいだろよw
渋滞でも追い越し車線空けとけっていうのかい?
渋滞だらけの高速じゃ、追い越しも走行も関係ねーって思われてもしょーがねーだろ。


追い越し車線を制限速度いっぱいで走るななんて言う奴に限って、ヘッドライト点灯は真っ暗にならないとしない奴とか、横断歩道に年寄りや子供がいても止まれねー奴とか
通学路指定道路で進入禁止時間帯に、平気で入ってぶっとばして子供を恐怖に陥れる馬鹿とか
のほうが問題だな。


書込番号:14938269

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sarlioさん
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2012/08/15 16:16(1年以上前)

>それに追い越し車線を速度制限内で走行し
>ている車を速度制限内で走行車線から
>追い抜くことは違反では無いはずですが。

追い抜きなら違反ではないですが、左車線から「追い越し」をするのは28条の違反ですよ。

車線変更して先行車の前にでるのであれば、どちら側からであろうが「追い抜き」ではなく「追い越し」です。

書込番号:14938286 スマートフォンサイトからの書き込み

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2012/08/15 16:31(1年以上前)

ちなみに、
首都高を100km/hとか、平気で制限速度超過している輩は、
制限速度30km/hとか40km/hとかの区間も平気で速度違反してるんだろうな。きっと。

首都高は、高速道路という名前はついているものの、かなり特殊な道路だよ。
法律上では、法定速度15km/hの小型特殊も走行してよいのが、首都高なのだから。

そんな小型特殊車両が速度15km/hで走行している可能性がある
ブラインドとかの入り組んだカーブ区間やジャンクションとかで、、、、
己が速度違反していてそういう小型特殊が直前に迫ったら対処できるのかね?
速度調節もロクにできないヘタクソなところで、、、、。

書込番号:14938319

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2012/08/15 16:39(1年以上前)

>車線変更して先行車の前にでるのであれば、どちら側からであろうが「追い抜き」ではなく「追い越し」です。

言葉不足かな?
追い越し車線から走行車線に移動して追い越し車線の車を抜いてから、追い越し車線に戻り
先行車の前に出れば追い越しで違反です。
でもそのまま走行車線を走行すれば追い抜きです。
私が書いた文面には追い越し車線に戻るとは書いていないはずですが。

書込番号:14938342

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sarlioさん
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2012/08/15 16:45(1年以上前)

違いますよ?

「車線を変更して前に出る」が、追い越し、
「車線を変更せずに前に出る」が、追い抜きです。

追い抜いた後にもとの車線に戻るかどうかは関係ありません。

書込番号:14938363 スマートフォンサイトからの書き込み

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2012/08/15 17:05(1年以上前)

道路交通法第2条1項21号
追越し 車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。
調べると
「当該車両の前方に出る」とは、
追い越された車両の同一車線上の前に、進路を変えて出ること。とのことらしいのですが
実際には、取り締まりをする警察の判断で側方を通過している時点で検挙する場合もあるようです。

警察官次第で検挙される場合もあれば、検挙されない場合もある見たいですね。





書込番号:14938440

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sarlioさん
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2012/08/15 17:37(1年以上前)

追い抜きと追い越しの違いは先に書いたとおり、前車に追いついた後に、車線を変更するか否かの違いのみです。

左車線から前に出るのがなぜ違反になるのかは、道交法27条に、

・車速が遅く追いつかれた車は右側に車が通れるに十分な空きがなければ左に寄らなければならない

という、追い抜かれる車の義務指示があるためで、これを前車が行うと左からの追い越す行為は大変危険だからです。

なので、左側からの「追い越し」は危険行為なのです。(追い抜きが違反でないのは、前車がこの「左に寄らなければならない状況にならない」からです)


ただし、「追い越し」とは、前車に追いついた後に車線を変更して前に出ることなので、追いつく前に車線を変更すれば追い越しとは見なされません。

これを指して「配慮されているとは思いますが」と最初に書きました。とはいえ、どのくらいの距離があれば、追いついた、とするのかは車速や状況によるので微妙です。



なので、左から抜くくらいならパッシングした方がマシだ、と言われているわけです。

書込番号:14938569 スマートフォンサイトからの書き込み

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2012/08/15 17:45(1年以上前)

sarlio さん
追い越し、追い抜きについては、ネットで調べると両方の見解があり
結論は多分出ないと思います。
これ以上はスレ主様にも迷惑となると思いますので、
私の書き込みは今回で終了させて頂きます。

書込番号:14938595

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2012/08/15 17:53(1年以上前)

教習所にて教えて無いからいけないと思います。子持ちの私は、追い越す時だけ追越車線で直ぐに走行車線に戻ります。無理な運転をすると後部座席から警察より怖い嫁から文句を言われますので。独身時代には、ハイビーム、パッシング、右ウィンカー、クラクションもしました。全く譲らない車に腹を立て、左からギリギリで追い抜きをしたら当ててしまったことがありました。(事故)その際、過失割合は私が悪かったですが、相手には「追い越しをしないのに追い越し車線を走り続けたことは悪い、その事を認めるならお金を払ってあげる」と交渉しましたね。でも、相手は最後まで認めなかったので、私は「修理代は自分で払え」、「裁判なら受けてたってやる」と言って自分の車の修理代だけ払いました。10年前の中央道、談合坂辺りでの事故の話です。(笑)

書込番号:14938623

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sarlioさん
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2012/08/15 17:53(1年以上前)

書き忘れましたが、

>実際には、取り締まりをする警察の判断で側方を通過している時点で検挙する場合もあるようです。


これは警察の判断というより、追いついた後に左に車線を移した時点(厳密にはそこから加速した時点)で違反確定です。

書込番号:14938625 スマートフォンサイトからの書き込み

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sarlioさん
クチコミ投稿数:780件Goodアンサー獲得:23件

2012/08/15 18:02(1年以上前)

>追い越し、追い抜きについては、ネットで調べると両方の見解があり
>結論は多分出ないと思います。


構いませんけど、結論はでているのでは?
ネットの話なんていう曖昧な話ではなく、ご自分で道交法をご確認になれば判ると思いますよ?

書込番号:14938662 スマートフォンサイトからの書き込み

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2012/08/15 21:40(1年以上前)

たくさんのご意見ありがとうございます。
一つ一つのコメントに返事を出来ず申し訳ありません。

nehさん、サンダーKDKさん、sarlioさん、道路交通法を提示して説明してくださりありがとうございます。
 教則本なんてもう開いていませんし、忘れていることもありました。「追い越し」「追い抜き」の件は改めて勉強になりました。

中古でも高いのがほんとうの価値さん
>左側通行の日本においては首都高であろうとも一般道であろうとも先行する低速車両が居なければ常に「キープ・レフト」の大原則を
 市街地ではキープレフトは厳しいかもしれませんが、片道3車線道路や高速道路では、もっとドライバーに意識されてもいいかもしれませんね。

iwaki addressさん
 おっしゃることはごもっともで、少しでも違反をしたなかで事故など起こせば、反論の余地はないことは分かっております。。。。警察の方ですか?
>そういうエゴ運転者に対して、正当な手法で『おまえなあ“法で定められた正常な”流れをみだすなよ。貴様らいつも詭弁を吐いてるだろ。「流れに乗れだとか、流れに合わせろだとか」と。私がせっかく、法で定められた正常な流れを作って前方を走ってるのだから、その正常な流れに、お前が合わせなさい。』という、言葉には発しないができる限りのゼスチャーで示している。
 これって、パトカーで我々一般車両を先導している時のお巡りさんの言葉ですよね。
 田舎道を40分近く先導していただき、町に近づいたら更に速度を落とし40km/hで先導してもらったときにはうれし涙がでましたよ。

書込番号:14939581

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2012/08/15 22:31(1年以上前)

iwaki_addressさんへ。
>>なにがどうヒドイのか?意味がわかりません。詳しく説明賜りたく。
>追い越し車線でスピード違反しない派もヒドイですね。
↑私のレス[14936979]に返信されたもので補足しますね。
常時(長時間)追い越し車線を制限速度以内で走行する車はマナー違反の上そもそも道交法違反である事から「ヒドイですね」とレスされたと思いますよ。

常時(長時間)追い越し車線でスピード違反しない派と、遅い車は追い越し車線からどけと煽る派の戦いですね。
どちらも違反ですよね。

書込番号:14939852

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2012/08/15 23:28(1年以上前)

RCサクセションさん、どうもです。

しかしながら、もう少し詳しく説明いただければ、と。


>常時(長時間)追い越し車線でスピード違反しない派と、遅い車は追い越し車線からどけと煽る派の戦いですね。
>どちらも違反ですよね。

に関して。

「“どちらも”違反」とは、断定できないと私は感じていますので。
具体的には、
常時(長時間)追い越し車線でスピード違反しない派 = 違反でない可能性がある。
遅い車は追い越し車線からどけと煽る派 = 誰が見ても聞いても、完全な違反者。


私がそう感じる理由ですが、

直前の投稿では、
>常時(長時間)追い越し車線を制限速度以内で走行する車
となっていますが、
元の文脈によると、
>走行車線と追い越し車線を多くの車が100q前後で走行している状況で、前車を煽る車を時々見かけます。
という文言にかかっている文脈のはずです。

法定速度リミットいっぱいでの走行ですから、
走行車線を99km/hで走行している車を、
正当な手段である100km/hの速度で追い越し車線を利用して“追い越し中”である可能性を否定できません。
“追い越し中”であり、且つ制限速度(法定速度)リミットいっぱいであるならば、
速度差1km/hですから、時速100km/hという走行速度も考慮すると、
その追い越し開始〜完了に、追い越す車両の前後範囲で約80m
(後40m、前40m:本来ならもっと必要のはず)の余裕分距離幅を要すると仮定すれば、
追い越し開始〜完了で走行車線に戻るまでの“追い越し中の追い越し車線利用時間”は、
約290秒間(約5分間弱)であり、
それを長時間ととらえるか、どうかは法で規定がありませんからね。
制限速度リミットいっぱいでの走行なのですから、“法を守っている正統な”一般車両に対しては
なんら迷惑行為ではありませんし、追い越し中での追い越し車線利用なのですから、違反でもありませんね。
「迷惑だ」と思ってるのは“スピード違反できなくて迷惑だ”という
『違反常習者これから速度違反という犯罪を犯そうとしている“けしからん奴ら”』だけですよね。

それが、私が“文脈より”そう感じた理由です。



で、そいう理由にもって、私の中では、
“スピード違反しない派”は、違反でない可能性があるのだから、
違反者という断定はできない。
となっています。



また、
>マナー違反の上
ともありますが、
そもそも「マナー」とは、正常な一般人に対しての作法であって、
『違反者(あるいは、これから違反しようとする者)に対しての作法ではない』
というのが“常識である”と私は思ってますし、世間一般でもそうだと信じております。

例えるなら、
めったやたらと包丁(あるいは凶器となるような得物)を振り回しているような場面では、
「おまえあぶねーだろ!」と、、、、、
あるいは、
誰かが万引きしようとしている状況で、
「おまえ万引きすんじゃねーよ!」と、、、、
一般市民の有志が犯罪を抑止的行動をとるのも、一つの作法ではありませんか?

さほど危険を伴わず、犯罪抑止行動ができるのならやる。
それも“正常な一般市民が求めている社会貢献として”のマナーであるという信念があります。

違反者が「違反できねーじゃねーか!マナー違反だ!」という発言は、
単なる戯言。
と捉えております。

書込番号:14940152

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sarlioさん
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2012/08/16 00:15(1年以上前)

>時速100km/hという走行速度も考慮すると、
>その追い越し開始〜完了に、追い越す車両の前後範囲で約80m
>(後40m、前40m:本来ならもっと必要のはず)の余裕分距離幅を要すると仮定すれば、
>追い越し開始〜完了で走行車線に戻るまでの“追い越し中の追い越し車線利用時間”は、
>約290秒間(約5分間弱)であり、
>それを長時間ととらえるか、どうかは法で規定がありませんからね。

時間についての規定はないですけど、距離について慣例で違法適用の対象になりますよ?

2Kmを超えて追い越し車線に留まり続けると、

通行帯違反
(高速道路で2km以上追い越し車線を走行した場合)

というバス専用レーンなどを一般車が走行したときと同様の違反の適用対象になります。(道交法18条の違反)
100km/hで5分も走れば距離は8kmを超えます。

慣例なので2kmときっちり決まっているわけではないですが、これを理由に捕まると違反加点1に6千円の罰金です。
ばからしいですね…。

書込番号:14940377

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2012/08/16 00:48(1年以上前)

iwaki_addressさんへ。
では、「どちらも違反で捕まる可能性があります」で如何でしょうか?

遅い車は追い越し車線からどけと煽る派=誰が見ても聞いても、完全な違反者。
上記の状況もあるでしょうが、断定できない微妙な状況もあるでしょう。
また実際に煽り運転で捕まった人も知りません。

でも、空いている高速道路で追い越し車線を制限速度以内で走行して現行犯逮捕された知り合いが実際にいるんですよ。

混雑している時は実情、走行車線と追い越し車線を多くの車が制限速度前後で走行している状況もありますし、渋滞になれば当然、全ての車線は埋まるでしょうね。
それは例外として認められているのでしょうか?って話です。

とりあえず、空いている高速道路では通常、走行車線を走れば良いのです。

書込番号:14940506

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2012/08/16 01:31(1年以上前)

RCサクセションさん、どうもです。


せっかく返答していただいたのですが、
都度都度、元の文脈を無視して文言をすりかえるのはいかがかと。


>空いている高速道路で追い越し車線を制限速度以内で走行して
>現行犯逮捕された知り合いが実際にいるんですよ。

そういうケースはあるでしょう。
しかし、
いままでお話していた文脈は、あくまでも
>走行車線と追い越し車線を多くの車が100q前後で走行している状況で、前車を煽る車を時々見かけます。
という文言にかかっているのですよね。

走行車線に法定速度に近い速度で走っている車がいる。
その車を、法定速度リミットいっぱいなる健全な速度で“追い越し中”の可能性を示唆する文言。

走行車線が空いているのではなく、、、、、。ですよね。


>とりあえず、空いている高速道路では通常、走行車線を走れば良いのです。
に関しては、全面的に同意いたします。



ただ、
>実際に煽り運転で捕まった人も知りません。
煽り行為(これは道交法というよりむしろ刑法の暴行行為)、車間距離不保持、安全運転義務違反
とわかりきっている犯罪ですよね。
捕まった事例があるのかないのか判別できませんが、明らかな違法(犯罪)行為ですよね。



ということで、
おやすみなさい。です。
もうすぐ私めはzzzです。。

書込番号:14940624

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nehさん
クチコミ投稿数:5803件Goodアンサー獲得:1306件

2012/08/16 10:44(1年以上前)

>CBA-CT9A さん

>歩行者や自転車などに対しては、警察がハイビームを推奨していますよ。

これは歩行者や自転車に対して、ずっとハイビームを当て続けて良いと言う事では無いでしょう。
ハイビームを推奨と書かれていると同時に、
「 こまめに前照灯を切り替えましょう。」
等と書かれていませんでしたか?
こまめに前照灯を切り替える、つまり、ハイビームは歩行者や自転車(当然車も)を発見するまでで、
発見後はロービームに切り替えましょうと言う事でしょう。

歩行者や自転車でもハイビームを当てられると眩しさで周囲が良く見えなくなる事は誰もがわかる
事ですね。これは、歩行者や自転車にとっては障害となり、交通の妨げとなります。
そして道路交通法の目的は、「道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、
及び道路の交通に起因する障害の防止に資すること」であり、また、52条で「他の車両等の交通を
妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、
灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。」とあります。

歩行者や自転車にハイビームを当て続ける事は道路交通法に反する事になりますね。

>事故を未然に防ぐのに効果的との事です。

これは、歩行者や自転車を発見するまでは、ハイビームは効果的だと言うだけの事ですね。

と言うことで、歩行者や自転車にハイビームを当て続ける事は止めましょう。

書込番号:14941584

ナイスクチコミ!3


クチコミ投稿数:20件

2012/08/16 12:14(1年以上前)

スピード違反車のストッパーになるために右側車線を走るのですか。
不思議ですね。
なぜ、そんなことをするのでしょうか?

変な人いますよね?

私も以前、高速道路で追い越しをかけたら猛スピードで追い掛けてきたので左に寄り道を譲ったんですが、私を追い越したら、また、トロトロと走り出すので、再度、追い越すと、また、追い掛けてくるという繰り返しです。
良い歳をしたおとっつぁんでした。

同じように、当時、ディーゼルで高速道路を走っている時、トロトロ走る車がいて抜かそうとすると加速するんです。
その高速道路は、アップダウンが続いている道路で、私の車は坂道が苦手なもんである程度のスピードで走らないとキツイため、下り坂で前車を追い越そうとしたら急加速をするのです。
登りで再びトロトロ運転をするんです。

その繰り返しでした。
そうしたら、しばらくしたら覆面パトカーを追い越したら、案の定、後ろから追い掛けてきて、登り坂の頂点まで少し煽っていたら、下り坂になった途端、猛スピードでかっ飛んで行ってしまいました。
瞬間に私は、左に寄り覆面パトカーに道を譲った瞬間に、赤色灯が回り捕まっとりました。
恐らく、一発免停だったでしょう。
法定速度を少し超過しているところから急加速した速度を測定されているでしょうから、30q超過どころではなく50qくらいは超過していたでしょう。

みなさん!意地悪はやめましょうね。

あと、駐車場で出ようとしている車を手前で待っていると、それに気づいた途端、急にシートベルトを外し携帯をいじり出す輩もいますね。
ヤダヤダ!

書込番号:14941889

ナイスクチコミ!3


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2012/08/16 13:26(1年以上前)

シュシュ76さん

>たくさんのご意見ありがとうございます。

いや世の中オモシロい考えのドライバーが沢山いるという事が判って、より安全に走ろうという
思いを新たにしました。

なんか違反の話に多くの反応が出たようですが、皆さんにお願いしたいのは、「違反か違反じゃ
ないか」の議論よりも「その行為が事故誘因の危険になるか」を起点に考え議論して貰いたいと
ころです。
要は自分の行為が事故防止(抑制)になるのか、事故誘発になるのかが判断の決めてだと思います。


1.追越、追抜きを問わず先行車両の左隣側車線から先行車の前方に出ることは危険行為です  
  多くのクルマが右ハンドルである日本では、先行するドライバーの左後方に死角が出来易
  くより早い速度の後方車両に気付かないことが多いからです。
  私も時々やってしまいますが、安全を考えれば出来るだけ止めましょう。

2.右側追越車線を正義感からであっても法定定速度で継続走行し後続車に意地悪”妨害する
  のも、法定速度で一分近くかけて追越する行為も止めましょう。
  iwaki_addressさんのようなドライバーが一人でも減ってくれることを願います。
  上記の様な行為は、いたずらに後続車ドライバーのストレスを煽り1.の左側追越行為を
  誘発し事故発生原因をつくるからです。

  又、法定速度走行の先行車両を追越時瞬間的に法定速度以上の速度で右側を追越し又走行
  車線に戻り法定速度まで戻すのは違反にならないと思います。(パトカーからそう指導され
  ました)
  速度違反は、大きく法定速度を超えて一定距離以上を継続走行した場合だと思います。
  自動車は走る機械ですから、障害物を避けながら常に速くも遅くもなりながら長距離を走る
  わけですので常に定速度走行なんてのは一般的にはあり得ません。

  又、「追越行為はすみやかに完了する事」と規定、40秒から1分もかけて行うべき行為では
  ありません。
  その様な運転は道交法違反ではないかもしれませんが単なる「後続車通行妨害」と同じです。

  

3.市街地、既に全車線混雑してる道路、高速道路では無駄な煽り行為や、無理な追越行為は
  止めましょう。 これも無駄無意味であり事故発生を誘因します。

  一方、
  空いている時間帯の通行車両が非常に少ない場合は常に「キープ・レフト車線」を励行しま
  しょう。 ドイツやスイスでは「キープ・ライト車線」、イギリスでは「キープ・レフト」
  が良識あるドライバーの共通した走り方です。

4.反対車線ドライバーの視界を邪魔するレベルのフォグ点灯走行は濃霧の時だけにしましょう。
  光軸ズレを気付かず良い気になって強力ヘッドライト改造するドライバーさんにはハイビーム
  で気付かせてあげましょう。 本人が気付いて無いだけだと思います。


もともと狭い日本の道路を余計狭くする行為は止めて皆の協力で走り易く安全にしましょう。
法律遵守だけでは走り易くはなりません、その為に周りを考えたマナーが重要なわけです。
違反行為か遵守行為かが大切ではなく、事故防止行為なのかどうかを考えて、マナーとして
みなさん、宜しくお願いです。

書込番号:14942124

ナイスクチコミ!3


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2012/08/16 13:59(1年以上前)

>〉高出力HID、HID化フォグの常時点灯等〜

>何か問題ありますか?

>車検対応品で適正な光軸調整なら安全面からも是非ともお薦めしますよ。

大いに問題がある。
高出力HIDやHID化フォグは光軸より上方に漏れ光が多く出るので、対向する
人(車)にとって眩しくて大迷惑!。光軸だけ調整しても意味が無い。

車検対応というのもバーナーだけでは意味が無いことも知らないのか?
車検というのはバーナー単体だけで見るとでも思っているのか?

他人を眩しさで幻惑させて自分だけ明るく見えればよいと言うのは、交通法規も
理解できていない、車を運転する資格無し。

この人は自己中の書き込みで有名だからなぁ・・・
(ボディーコーティングのことでもウソを平気で書き込むし・・・)

書込番号:14942226

ナイスクチコミ!5


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2012/08/16 14:20(1年以上前)

>歩行者や自転車などに対しては、警察がハイビームを推奨していますよ。

歩行者や自転車の視界を奪い危険に晒すハイビームを推奨しているのはどこの警察ですか?

車を運転するドライバー都合だけの考えで、どこが事故を未然に防ぐのに効果的なんだ?

歩行者や自転車は眩しくないとでも思っているんですかね?

書込番号:14942281

ナイスクチコミ!3


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2012/08/16 15:11(1年以上前)

>いたずらに後続車ドライバーのストレスを煽り

>障害物を避けながら常に速くも遅くもなりながら長距離を走るわけですので

>「後続車通行妨害」と同じです


上記、単なる速度違反常習犯罪者の戯言ですな。


法定速度(規制速度)リミットいっぱいの速度で走行している車両を
“障害物”などと言い放つ愚か者。
なぜなら、
規制速度リミットいっぱいの速度で走行している車両に追いつくのは、
速度違反という犯罪行為をする者だけしか追いつかないという物理的事実があるのだから。

なので、
規制速度リミットいっぱいの速度で走行している車は、
正常な運転をしている一般車両である後続車の通行妨害とはなりえない物理的事実があり、
異常者である速度違反常習者の速度違反車両に対してのみの、
「速度違反車両に対する通行妨害」となっているだけなのだから、
なんら問題はない。


異常な速度違反常習癖のある運転者が運転する速度違反後続車にストレスを与えるのは、
大いに結構なことだ。

ストレスを感じたのなら、そいつは車を止めて休めばいいだけ。
そもそも規制速度で巡航することにストレスを感じるような体質の人間は、
運転する“資質”がない。即刻運転をやめるべきなのだ。

書込番号:14942455

ナイスクチコミ!1


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2012/08/16 15:27(1年以上前)

巷には、ソフトドライブ運動というのがある。

市街地の道路みならず、日本全国、全ての公道(当然“高速道路”も)
で実践されるべき事だと強く思っているし、
そういう運動の推進活性化を強く応援している。





備考

浦安市のソフトドライブ運動における目的と
その目的を達成させるための手法。

*** 市民の力を集めて大きな結果 ***

「安全速度の意識を持って運転する」=「ソフトドライブ」を実践する車であふれたら、
市内の道路は常に安全速度の流れを保ち、スピードを出そうと思っても出せない街に
なります。市民ばかりでなく、全国から来る無数のトラックや車もそれを実感するでし
ょう。あらゆる車両へ「無言の安全運転啓発」となる結果をもたらします。
ぜひ一緒に「ソフトドライブ」の実施をお願いします。

書込番号:14942525

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2012/08/16 19:57(1年以上前)

>3車線道路については一番左端車線が走行車線”そしてその右隣り車線が追越車線”であり、  一番右端車線のみが追越車線”では無いという事、


一番左から順に、
第一走行車線、第二走行車線、追い越し車線
となっている3車線の高速道路もあります。

書込番号:14943481 スマートフォンサイトからの書き込み

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sarlioさん
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2012/08/16 21:39(1年以上前)

基本的には最右端が追越車線ですね。

ただ、例えば首都高の一部区間(というか大部分?)は、複数車線ですが全て走行車線で追い越し車線はないです。

尤も、追い越し車線ではないというだけで他はなにも変わりませんが。

書込番号:14943950 スマートフォンサイトからの書き込み

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2012/08/16 23:05(1年以上前)

>尤も、追い越し車線ではないというだけで他はなにも変わりませんが。

いやいや、皆さんが議論してた(もしくは主張してた)ルールが適用されるか否かは、
追い越し車線かそうじゃないかで、結構変わってきますよね。

ちなみに私は追い越し車線は譲りますし、譲って欲しい人です。

最近、左からの無理な追い抜きをする人が増えてますね。
あれは危ない。

自分の腕と車を過信してるからできる芸当ですが、多くの場合、割り込まれた車やその後続車がブレーキをかけることで成立してます。

マナーって意味では『他車にブレーキを踏ませない』をもう少し意識すべきと思います。

書込番号:14944457 スマートフォンサイトからの書き込み

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2012/08/17 00:14(1年以上前)

waki_addressさんへ。
>都度都度、元の文脈を無視して文言をすりかえるのはいかがかと。
↑分かり易くしたつもりだったのですが上手く伝わらないですね。
私としては根底は同じ事を言っているつもりなのですが…

こんな例はどうでしょう。
自車は走行車線を基本100q/h(制限速度)で走行しています。
次第に先行車との車間が短くなったため、そのままの速度で追越し車線に移動しました。
混雑してきたため暫らく、そのまま走行しているところに猛スピードで迫って来た車に気付きました。
後続車との車間距離はまだ普通位ですが、私の場合は早めにタイミングを見て走行車線に戻ろうと思い実施します。

こんな状況を見かけます。
混雑している高速道路で自車は走行車線を走行しています。
追越し車線を猛スピードで来た車が、先行車があるため減速して後続しました。
先行車の前方には他車なく猛スピードの後続車は先行車を煽り始めました。
この状況が暫らく長い時間続いていました。
↑こんな時、私は先行車が気付いていないだけなのかと思っていましたが、正義感でとうせんぼする人もいるのですね。
やり過せば良いのにと思いますが、勉強になりました。

書込番号:14944786

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2012/08/17 00:33(1年以上前)

RCサクセションさん


>自車は走行車線を基本100q/h(制限速度)で走行しています。
>次第に先行車との車間が短くなったため、そのままの速度で追越し車線に移動しました。
>混雑してきたため暫らく、そのまま走行しているところに猛スピードで迫って来た車に気付きました。
>後続車との車間距離はまだ普通位ですが

その場合。
“混雑”してるのだから、ハザードランプをチカチカです。
そして、バックミラーを一瞥して、
「あー、バカ野朗がすっ飛ばしてきてるなー。。。
 追突すんじゃねーぞ!いてーからな。」
と鞭打ちにならないように身構えます。
混雑してるのだから、走行車線に戻る筋合いもありません。



>混雑している高速道路で自車は走行車線を走行しています。
>追越し車線を猛スピードで来た車が、先行車があるため減速して後続しました。
>先行車の前方には他車なく猛スピードの後続車は先行車を煽り始めました。
>この状況が暫らく長い時間続いていました。

“混雑している”のに、“先行者の前方に他車はなく”・・・・
そんな状況、見たこともありません。

書込番号:14944876

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2012/08/17 01:29(1年以上前)

RCサクセションさん。


>ついでに…
>高速道路で私が不快になるのは、自分にブレーキを踏ませる車間距離で車線変更して直前に来る車です。
>危ないですよね。

ではなかったの?


>混雑してきたため暫らく、そのまま走行しているところに猛スピードで迫って来た車に気付きました。
>後続車との車間距離はまだ普通位ですが、私の場合は早めにタイミングを見て走行車線に戻ろうと思い実施します。

と実施しちゃうの????

“混雑”してるのに、無闇に車線変更されて、割り込まれた走行車線を走行してた車の人は???
「うぉい、うぉい!この車間距離に割り込むのかよ。あぶねーな!」
ってブレーキ、踏み踏み・・・
じゃないですかね???

何を食ったら、そこまで自己中になれるん??

書込番号:14945015

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CBA-CT9Aさん
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2012/08/17 01:35(1年以上前)

>“混雑”してるのに、無闇に車線変更されて、割り込まれた走行車線を走行してた車の人は???

タイミングを見てと書いてあるじゃん。
無理やり上げ足取りするのは無理が有るかと。

書込番号:14945025

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2012/08/17 01:57(1年以上前)

“混雑”して、しばらくそのまま走行なきゃならない状況で、、、、
タイミングね・・・。

どんな“混雑”。


まさかまさか、まさかーーーーですが。

『単に多くの車が連なってるだけ(正常な車間距離を保てる)で、
 “混雑”なんて言っちゃってる??』

どんな自己中バイアスかかってるんだ、そりゃ。



と、おやすみ。

書込番号:14945058

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2012/08/17 02:00(1年以上前)

屁理屈??

書込番号:14945062

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2012/08/17 02:04(1年以上前)

お。寝る前にPC落とそうとおもったら、シマじゃん。

たまには、いい事いえるんだね。


自分で割り込まれて不愉快っていってるのに、
割り込みしちゃう。。。。。

まさに、屁理屈。


じゃ、おやすみ。

書込番号:14945071

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2012/08/17 02:08(1年以上前)

あんたじゃ

書込番号:14945079

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2012/08/17 07:13(1年以上前)

私は、東名では一番左から抜いてますよ!

だって! 遅い奴らが 真ん中と右側を占領しているからね。

先週、伊勢湾道の出口で右側の二車線が大渋滞ほとんど停止だったが、一番左は 59〜60キロで走行出来た。3キロの渋滞だったが、バカどもは 何を考えているのかわからない?

新東名では、三車線で作った道路を、障害物おいて二車線運用、国会議員の先生方も狂っているんだから、しょうがないかな?

多分、一車線分の五千億円分が、ドブに捨てられているんだな!

書込番号:14945379

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2012/08/17 09:14(1年以上前)

>先週、伊勢湾道の出口で右側の二車線が大渋滞ほとんど停止だったが、一番左は 59〜60キロで走行出来た。3キロの渋滞だったが、バカどもは 何を考えているのかわからない?

教えてあげます。
一番左の車線を走り抜ける車を絶対に割り込ませるな!
って、みんなが念を送ってます。

書込番号:14945652 スマートフォンサイトからの書き込み

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2012/08/17 09:29(1年以上前)

>先週、伊勢湾道の出口で右側の二車線が大渋滞ほとんど停止だったが、
>一番左は 59〜60キロで走行出来た。3キロの渋滞だったが、
>バカどもは 何を考えているのかわからない?

その出口は知らないから想像だけど、
ETCレーンが右側にあるんじゃないの?

で、
高速に乗るときETCレーン使って高速に入ったから、
「ETCレーンじゃなきゃでられな。」
なーんて、勘違いしてる人が多いんじゃないの?

一般レーンでETCカード出して精算すれば、ちゃんとETC割の料金で出られるのに。

書込番号:14945697

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2012/08/17 10:15(1年以上前)

だめでしょう!
右側は追い越し車線なんですから、渋滞しにいても追い越し以外に走行してはいけません。

書込番号:14945859

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2012/08/17 22:39(1年以上前)

教習所では、高速教習なるものが路上教習の一環で2時間ほどありますが、高速道路の追い越しやキープレフトについては、学科でサラッと習うくらいで、あまりルールとしては浸透していないんではないかと思います。

前走者にも、左端によって追い越させるなどの義務はありますが、「あおり」で法律違反を助長させたり、原付一種(30km/h)でない、51cc以上の小型二輪でも片側1車線の道路(40〜50km/h)で法定速度上限での走行でも、無理な追い越しや、車間を取らずに自己中な運転をする人が多いことに、毎日うんざりさせられています。

自転車もよく利用しますが、狭い道でスピードを落とさないでギリギリ追い抜く四輪、歩行者になれば、横断歩道(交差点)でスピードを落とさず曲がったうえ、ぎりぎりでブレーキ踏んで、”早く渡れ”と言わんばかりに横断歩道に侵入する車など、一般道での車のルールもあまりよいとは言えないです。
(信号のない横断歩道で、人が立っていてもほとんどの車が止まらないのがよい例で、これも歩行者等保護義務違反という違反ですが、弱い立場にあるお年寄りの歩行者&学生や主婦の自転車利用者が神経使って、通行しているのが日本の道路の現状です。)


免許所持者でありながら、
車のパワーに任せて運転で片側一車線の道路(制限速度40-50km/h程度)で、歩道には歩行者自転車もいる中、気違いなスピードで、自転車や二輪を追い越す自己中なドライバー。
免許が”カネ”で買えるようになった今、ある程度交通法規に準じて運転できない人には、事故を起こす前に免許を返納させるなどもあってもよいと思うのですが。

スレ主題からはずれてしまい申し訳ないですが、車社会のモラル低下は、免許が”カネ”で買えるようになった(免許を持つことの責任や自覚が欠如した)ことも一つの要因かと思います。

書込番号:14948562

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2012/08/17 23:34(1年以上前)


ミニピンさん、こんばんは、

大うけしました。コメントありがとうございます。

イワキアドレスさん、こんばんは、コメントありがとうございます。


出口は いたって普通で、何で並んでいたのか全く理解出来ませんでした。


スレ主さんが、嘆くのが その通りだという他ないですね。

そこ行くと、アウトバーンは キッチリしています。

一番右は、100キロで、トラックバスリミッターがついていて、それ以上出ない。

真ん中は、ベンツ等で、140〜160キロ、

一番左は BMW、ポルシェ、フェラーリ、そして、スズキのバイク。

私が200キロで走っていたら、BMWの7シリーズにパッシングされました。勿論すぐにどきました。ハハハ!

書込番号:14948859

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2012/08/18 00:30(1年以上前)

>混雑している時は実情、
>走行車線と追い越し車線を多くの車が制限速度前後で走行している状況もありますし、
>渋滞になれば当然、全ての車線は埋まるでしょうね。
>それは例外として認められているのでしょうか?って話です。

について、解答してませんでしたね。



で、答えは、
道交法によって、『認められています。』


具体的には、
走行車線の車を正当な手段で追い越すためや、
出口やジャンクションが右側寄りにあるために、
追い越し車線を走行していら、
走行車線の道路状況を判断するとそのタイミングで走行車線に車線変更することが“適切ではない”ため
追い越し車線をそのまま走行することを“法律で定められたとおり”続けていたりした際に、
混雑や渋滞になってきたの“なおさら、みだりに進路変更してはならない状況”なので、、
『そのまま車線変更せずに、追い越し車線を走行し続けても良い。』
と言う事です。



尚、
首都高の環状線等で右側車線を堂々と走行しても良いのは、
道交法26条の二の規定、同じく75条の二の規定
があるからです。

で、首都高の環状線等は“追い越し車線という概念がない”のです。




道交法に詳しく記載されています。


第十七条  車両は、・・・・・車道を通行しなければならない。
(これは、車線を走れってことね、走行車線とか追い越し車線とか。)

17−4  車両は、・・・・・中央・・・・から左の部分を通行しなければならない。
(これは、センターラインとか中央分離帯とかより左を走れってことね。)

第十八条  車両(トロリーバスを除く。)は、
      車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、
      自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、
      軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。
(これは、センターラインがない道路とか車線が決まっていない道路では、
 左寄りを走れってことね。
 ただし、条文の後段で、
 道路の状況等で、右によってもいい場合もあると、規定してる。)


で、ここからが重要。

第二十条  車両は、
      車両通行帯の設けられた道路においては、
      道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。
      “ただし”、
      自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、
      『当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に
       “三以上の車両通行帯が設けられているとき”は、政令で定めるところにより、
       その速度に応じ、『その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる』。

20−2  車両は、
      車両通行帯の設けられた道路において、
      “道路標識“等””により前項に規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているときは、
      『当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない』。

20−3  車両は、
      “追越しをするとき”(とか)、
      “第二十五条第一項若しくは第二項若しくは第三十四条第一項から第五項までの規定により
       道路の左側端、中央若しくは右側端に寄るとき”(とか)、
      第三十五条第一項の規定に従い通行するとき(とか)、
      “第二十六条の二第三項の規定によりその通行している車両通行帯をそのまま通行するとき”(とか)、
      第四十条第二項の規定により一時進路を譲るとき(とか)、
      又は“道路の状況その他の事情によりやむを得ないとき”は、
      『前二項の規定によらないことができる』。

第二十五条
25−2  車両(軽車両及びトロリーバスを除く。)は、
      “道路外に出るため右折するとき”は、
      『“あらかじめその前から”できる限り道路の中央
      (当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端)に寄り』、
      かつ、徐行しなければならない。

第二十六条の二  車両は、
         『みだりにその進路を変更してはならない』。
26−2     車両は、
         進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の
         “速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるとき”は、
         進路を変更してはならない。

第三十二条  車両は、
      法令の規定若しくは警察官の命令により(だったり)、
      又は“危険を防止するため、停止し、若しくは停止しようとして徐行している車両等”(や)
      又は“これらに続いて停止し、若しくは徐行している車両等”
      に追いついたときは、
      『その前方にある車両等の側方を通過して当該車両等の前方に割り込み(や)、
       又はその前方を横切つてはならない』。


第四章の二 高速自動車国道等における自動車の交通方法等の特例

75−2   自動車は、
      その通行している本線車道から出ようとする場合においては、
      “あらかじめその前から”『出口に接続する車両通行帯を通行しなければならない』。
      この場合において、
      減速車線が設けられているときは、その減速車線を通行しなければならない。






シマティーも分かったかい????

書込番号:14949066

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2012/08/18 07:00(1年以上前)

今まで20万キロ以上高速道路を走ってきたが、
制限速度以下で追い越し車線を走る車は2回しか見たことが無い。
北海道の高速は走ったこと無いが、特に遅いとか聞いたことが無い。

>後続車がさらに速ければ道を譲るべきではないだろうか?

さらに速いという時点で、バカと思われて相手にされていない可能性があると思います。
高速道路で危険なのは大きな速度差です。
制限速度を目安に、そこから速すぎるのも遅すぎるのも危険運転です。

>ロービームに切り替えるのがマナーではないでしょうか?

相手はハイビームで見易い→安全運転と考えているのかも、
『速いクルマに道譲れ』と同レベルに思えます。

書込番号:14949592

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2012/08/18 07:54(1年以上前)

iwaki_addressさんへ。
上手く説明できず申し訳ありません。
高速道路では様々な道路状況があるのと思います。
私の拙い文章から、〜だろう思考でなく、〜かもしれない思考をお願いできますでしょうか?

>自車は走行車線を基本100q/h(制限速度)で走行しています。
>次第に先行車との車間が短くなったため、そのままの速度で追越し車線に移動しました。
>混雑してきたため暫らく、そのまま走行しているところに猛スピードで迫って来た車に気付きました。
>後続車との車間距離はまだ普通位ですが、私の場合は早めにタイミングを見て走行車線に戻ろうと思い実施します。

「混雑」が誤解を招いた様ですね、私の説明が悪くて申し訳ないのです。
あえて「渋滞」を使わず「そのまま走行」で、さほど減速する状況でない事を表現したつもりなのですが…
私が言いたかったのは走行車線も追越し車線も車が多く走行しているが90q/h前後で走行できる状況です。
この状況で無理な車線変更すると車間が狭くなるのです。
これが先に私が述べた
>高速道路で私が不快になるのは、自分にブレーキを踏ませる車間距離で車線変更して直前に来る車です。
危ないですよね。…です。
私の場合は上記を考えて…
状況に応じて自車の速度を加減速し、ドアミラー(バックミラー)等で確認して充分な車間距離を確認してからの車線変更を心掛けています。

高速道路で渋滞に気付いたり、それにより急減速を強いられそうな状況になったら後続車に知らせるためハザードします。

上手く伝わるといいな…

書込番号:14949691

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2012/08/18 09:55(1年以上前)

>>ロービームに切り替えるのがマナーではないでしょうか? 

>相手はハイビームで見易い→安全運転と考えているのかも、  『速いクルマに道譲れ』と同レベルに思えます。


本スレで、この論調を散見しますが…最近、そうなんですか?

ハイビームが自車にとって見易いのは当然ですが、
他車が眩しいのもこれまた当然で、
適切に「灯火は減じて」いただきたいです。

書込番号:14950060 スマートフォンサイトからの書き込み

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2012/08/18 10:30(1年以上前)

iwaki_addressさんへ。
『単に多くの車が連なってるだけ(正常な車間距離を保てる)で、“混雑”なんて言っちゃってる??』
↑違います。
例えば100q/h で車間距離が100m以上を長時間継続できるならば混雑とは思いません。
高速道路ではiwaki_addressさんの考えられる以外に多様な状況が発生すると思います。
多くの車が走行車線と追い越し車線を制限速度前後で走行している状況では(正常な車間距離)を実践している車は少なくなるのが実情だと思います。
ある程度込んでいる時、100q/h時は車間距離100mとか、2秒間隔とか実際に車間を開けると、直ぐ割込まれる実情もあります。
上手く伝わるかな…

書込番号:14950187

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2012/08/18 13:08(1年以上前)

> >歩行者や自転車などに対しては、警察がハイビームを推奨していますよ。

> 「ハイビームを推奨している」というこの一文だけで、歩行者や自転車にハイビームを
> 浴びせ続けているのですか?


教習所ではハイビーム走行をこころがけなさい、と教えていたし、
なにかの催し物の際に警察官がやはり常にハイビームを点灯させて下さい、
と言っていましたね。
ということで、歩行者や自転車には常にハイビームを浴びせ続けないと非常に危険ですから、ぜひこころがけて下さい。
特に日本のお年寄りは地味な色の服を着る習慣がありますから、
彼らの命を守るためのハイビームだということです。

今度レクサスLSがマイチェンするけど、アダプティブハイビームシステム(AHS)というのがあって、
常にハイビーム走行が基本で対向車のある場合のみ対向車(クルマのみ)の
一部分だけ照射面をカットするようです。
要するに長方形にカットしてしまうのですが
対向車の前部投影部分だけなのか、
対向車のドライバーの顔部分だけなのかは不明ですが、
歩行者や自転車にはハイビームを当てて夜間の視認性を良くして
事故の低減を図るシステムだと思います。
まあ詳しくは実車が出てくれば判明すると思いますがね。

書込番号:14950765

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2012/08/18 13:55(1年以上前)

>ここにはまともな人間はいないのか???
思った以上に少ないようですね。

「補助灯」から「前部霧灯」に変更されたときや、前照灯の基準が大きく変更されたときに、結構騒ぎになったのですがね。
(あれで、フォグライトが使い物にならない高さに制限されてしまいました)

自動車用品を購入するときなどにちょっと調べるとか、自動車保険更新時に道交法改正内容を確認するとかって、今では古い習慣なのですかね。
(シートベルト全席着用義務とか、右矢印信号でのUターン可とか、結構知らない人がいるのかな)

書込番号:14950897

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2012/08/18 14:00(1年以上前)

>ある程度込んでいる時、100q/h時は車間距離100mとか、2秒間隔とか実際に車
>間を開けると、直ぐ割込まれる実情もあります。
この状態(車間2秒)が阪神高速では「流れてる状態」で標準的ですが。
これくらいでは混んでいるとはいわないですね。

これでも普通に合流、車線変更してますし、特に危険は無いですね。

書込番号:14950905

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2012/08/18 14:02(1年以上前)

>歩行者や自転車には常にハイビームを浴びせ続けないと非常に危険ですから、ぜひこころがけて下さい。

警察が正式に言っているのなら、これはあなたの書き込みではなく警察からの公文書で
「歩行者や自転車には常にハイビームを浴びせ続けないといけない」と書かれているものを
見せてください。

私が知っているハイビーム推奨というのは、こまめに前照灯をハイビーム切り替えて歩行者や
自転車を早期発見することで危険の回避につながり、事故防止になるというものです。

こまめに切り替える・・・つまり、ハイビームで歩行者や自転車を認識したら、ロービームに
切り替えるということです。そしてヘッドライトの光の届く距離に応じた安全な速度で走行する
と言うこと。

あなたの言う「歩行者や自転車には常にハイビームを浴びせ続けないといけない」というもの
ではありません。

書込番号:14950913

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2012/08/18 18:24(1年以上前)

>警察からの公文書

俺は自分が歩行者や自転車に対する死亡事故の当事者になりたくないから、
ハイビーム&クラクションで常に注意喚起しますよ。
人を殺すことに較べれば「あのクルマはまぶしいな〜、ったくそんなにビービー鳴らすなよ」と恨まれる方がナンボかマシです。
あなたもそうは思いませんか?

人殺しはその人の人生を根底から破滅に向かわせます。

まぶしいからロービームにしろなんて世界中で日本だけ(それも一部だろうね)、まぶしいのと自分の命を天秤にかけるバカはそうはいない。
夜間は常にハイビーム、さらに歩行者&自転車に危険を察知したらクラクションの連打しかない。

自分と自分の家族の生活を考えれば多少の『非礼』もやむを得ません。
あなたはとにかく人命第一という人間らしさを持つべきですね。

書込番号:14951731

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2012/08/18 18:36(1年以上前)

たくさんの議論ありがとうございます。
昨日は返信途中で寝てしまいました。
フォグランプについて、なぜそこまで付けていい付けてはいけないと議論しているのか私には理解出来ていないのですが、別スレなど検索して調べてみたいと思います。

直前のスレで、ハイビームについての公文書ということで、検索したら警視庁ではなく、山口県警察署のページがヒットしましたので、リンクしておきます。
http://www.police.pref.yamaguchi.jp/0410/light/light.htm
「ハイビーム・くっきりナイト運動」
 ハイビームとロービームのこまめな切り替えを行なうことで、夜間の横断歩行者や自転車を早期に発見し、交通事故を未然に防ぎましょう。
 他の車両や歩行者を眩惑させたり、交通の妨げとなるようなライトの使用は、事故の原因となります。前車や対向車、歩行者を認識した時は減光しましょう。

書込番号:14951779

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2012/08/18 22:32(1年以上前)

>人命第一という人間らしさ

歩行者&自転車にクラクション連打しちゃダメでしょ。
ホントに危険なら停車しましょう。

書込番号:14952707 スマートフォンサイトからの書き込み

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2012/08/19 07:25(1年以上前)

>フォグランプについて、なぜそこまで付けていい付けてはいけないと議論しているのか…
↑ですが純正品〜改造品まで含めて議論すると纏らないと思います。
明るさ(眩しさ)の性能がかなり違います。

一時期、注意して周りを見ていた時、フォグランプ常時点灯でも眩しく感じないものも多々見かけたので、少なくても純正品は常時点灯でも問題ない様に感じました。
おそらくメーカーも考慮しているのかと思います。
逆にヘッドライトだけで常時眩しい車や、ヘッドライト+フォグで眩しい車もいます。
合法改造なのでしょうが、こちらを規制して欲しいです。
最上限の明るさと、光軸も車検に入れて取り締まれないですかね?

ハイビームについては.…
深夜等で車通りの少ない場所では、常時ハイビームで対向車や歩行者自転車等に気付いた時ロービームにしますが、ライトの切り替えが多くなる様な場所では常時ロービームにしてしまいますね。

昼間、自転車が車道の中央寄りを走行して追い抜いたら危険と思った場合、暫らく待っても気付いて貰えない時には出来るだけ優しい「プッ」を心掛けクラクションします。

書込番号:14953884

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2012/08/20 00:12(1年以上前)

>ヤッチマッタマン

警察からの公文書は無いのですか?

やっぱりね・・・

警察の名前まで出して、警察が言っていたと騙って大ウソを書く。

自分が良く見えるからと他の交通者の視界を奪って危険に晒し、道交法に反することも平気で書く。

あなたは「減光等義務違反」という明らかな交通違反者ですね・・・

今日も車や自転車等が多く居るのに信号待ちから走り出すと、ロービームからハイビームに
わざわざ切り替えて走る大馬鹿がいたな・・・

CBA-CT9A も同類だな・・・

書込番号:14957681

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Go1dRushさん
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2012/08/20 10:29(1年以上前)

夜間は常にハイビーム=キ○ガイ
人名云々言うなら車に乗るなや。マシュマロの馬車にでも乗ってろよ。

書込番号:14958759

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2012/08/20 14:40(1年以上前)

RCサクセションさん



>「混雑」が誤解を招いた様ですね
>私が言いたかったのは走行車線も追越し車線も車が多く走行しているが90q/h前後で走行できる状況です。


“混雑の定義(あるいは渋滞の定義)”ですが、
その様なだけの状況では、私の感覚では、“混雑”とはいいませんし、、、、、

他の多くの車両が適正な(あるいは適正以上の車間距離)を空けておらず、
その状況では車線変更をするべきではない状況
(あるいは車線変更したくても、車線変更するのに、
 正規な走行をしている他人がしてくれるかどうか確信が持てない“相手の制動等を期待しての”
 車線変更(=むやみな車線変更に該当)しかできないような状況)
を混雑というのだと、私は思っていますが、、、、、。


それに、個々人の感覚のでの定義ほどあいまいなものはないと思っています。
一般的には、道路状況の情報を集約し公共の立場として情報提供をしている
『道路交通情報センター』による定義(あるいはそれを鑑みる)のが、
“一般常識的な定義”になるべきだと思います。


http://www.jartic.or.jp/guide/qhanrei.html#1-1
道路交通情報センターの定義によると、、、、、

一般道路においては、
混雑:“先行の車列の影響で”時速10km〜時速20kmでの走行を余儀なくされる状況
渋滞:“先行の車列の影響で”時速10km以下での走行を余儀なくされる状況

都市高速道路(首都高等)においては、
混雑:“先行の車列の影響で”時速20km〜時速40kmでの走行を余儀なくされる状況
渋滞:“先行の車列の影響で”時速20km以下での走行を余儀なくされる状況

高速道路にあいては、
混雑:道路交通情報センターでは定義なし
渋滞:“先行の車列の影響で”時速40km以下での走行を余儀なくされる状況

とあります。


道路交通情報センターにおいては、高速道路(首都高等を除く)上での混雑の定義はありませんが、
一般道路上での混雑の定義、都市高速道路上での混雑の定義、を鑑みれば、
一般常識として、
高速道路(首都高等を除く)上で“混雑”と表現するのであれば、
『先行の車列の影響で、時速40km〜時速60km程度の速度での走行を余儀なくされる状況』
のときに、混雑と表現するのが妥当かと思います。
また、
多くの車両が適正な車間距離をとっておらず
例えば、100km/hで走行中で2秒間隔(約55m)などは、適正とはいえない。
なぜなら、100km/hでの“空走距離=28m、制動距離=84m”であること、
一般道で50km/h程度で走行している場合は約35〜40m前後(約2.8間隔)の車間距離
が一般的であること、などを鑑みれば、
100km/h程度での走行では、55m程度の車間距離は“短すぎ”であり、
その間隔の中に、他の車線から車線変更で入り込むのは、
紛れもなく“無理な割り込み”である状況で、
そういう間隔にタイミングを見計らって入り込もうとする行為は、
「車線変更後の後続車になる車両にブレーキを踏んでもらう事を期待しているに過ぎない」
自己中心的な考えの下での車線変更になること必至だから。




よく速度違反中毒症の運転適正ない患者さん達が、
“片側一車線等の道路”で、
速度違反したいのを無理やり正当化させたいがための表現
(いわゆる犯罪者心理を一般常識と浸透させたい愚かな行為)として、
うしろに何台も引き連れて「大名行列を作ってたり」とか「渋滞を・・・」とか詭弁を吐きますが、
私は、
『何十台〜何百台の車列になろうとも、
 “その道路の規制速度リミットいっぱいに近い速度で流れているのなら”
 それは正常な流れであって、“混雑とも渋滞とも言わない”。』
と常に確信しております。

正常な規制速度リミットいっぱいに近い速度で走行し流れているのに、
車の制御がヘタクソな後続車、またその後続車、またその後続車・・・・・
が、
自分勝手な“車間距離を詰めた”状態を作って、勝手に混雑させているだけで、
『正常な速度で走行している先頭車両にはなんの責任もないし、
 その正常な速度の流れの先頭車両は、正常な人へは一切迷惑な行為でもない。』
とも確信しております。

ちなみに、規制速度でキッチリ走行すると、
先行車両の運転手が速度調整がヘタクソな人が多いので、
私の前方には、大きな車間距離とか、前方に先行車両がいない状況が発生するケースが多く、
非常に道路を、気持ちよく走りやすいですし、
馬鹿な速度違反中毒患者を引き連れた車列の先頭を走るのも、すごく気持ちがいいです。

前に、記述しましたが、
正常な流れの速度等でイライラしたるする奴は、
道交法の
第六十六条  何人も、
       前条第一項に規定する場合のほか、
       “過労”(とか)、病気(とか)、薬物の影響(とか)
       “その他の理由”により、
       『“正常な運転ができないおそれがある状態”で車両等を運転してはならない』。
の規定の通り、
即刻運転をやめなさい。
と思うだけです。

書込番号:14959522

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2012/08/21 00:19(1年以上前)

制限速度を守っていると言う意見に対してですが・・・

自分の車両の速度を客観的に理解出来ているかが問題だと思います。

速度メーターと言うのは年式によっては実際の速度より15%近く遅く表示されても車検に合格できますし、年式によっては25%近く遅くても合格できるわけです。

ですから車両によっては60kmと言う制限速度を守っているつもりでも実際には55kmとか下手すれば50kmやそれ以下の速度でしか走行できていない可能性もあります。(と言うか実際に走行できていない・・・)
となればその車両は制限速度から大きく逸脱した低速走行しているわけですから、後方の車両に譲る義務が発生しているって事なんだけどね。

制限速度を守るって事は自車の実際の走行速度を理解できて初めて言えることで・・・
速度メーターには誤差があると言うことも理解出来ずに
目の前にある速度メーターの値が絶対だと思い込んで制限速度を守っているのは道交法に違反をしている人なんだけどね。

書込番号:14961755

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2012/08/21 07:57(1年以上前)

すれ主さん

>フォグランプについて、なぜそこまで付けていい付けてはいけないと議論しているのか私には理解出来ていないのですが、別スレなど検索して調べてみたいと思います。

別スレを探しても、正しいことが書かれている書き込みは非常に少ないですね。

保安基準や道交法を自分勝手に拡大解釈していたり、自分勝手な理由を付けている人が
非常に多く、正しいことを言っている人はごくわずかの人しかいません。

論点は、保安基準や道交法に書かれていることを無視して自分勝手に解釈および拡大解釈
しているか否か、これですね。

また、最近のハロゲンライトをHID化して、上方への漏れ光増大による眩しい迷惑なライト。
この漏れ光が増大していて眩しいのにそれがわからず、光軸さえ下に向いていれば眩しくないと
勝手に判断している人がほとんどです。
近くの壁にライトの光を当てれば漏れ光増大は一目瞭然なんですけどね・・・
特に、フォグライトは車の直前のごく近くの障害物を視認させやすくする為にあるものなので、
本来HIDの様な強力な光は、全く必要はありません。

論点を説明すると・・・

フォグライト(前部)は、その使用目的が保安基準に明記されています。

例えば、後退灯(装備が必須の灯火ですが)の使用目的は、自動車の後方にある他の交通に当該
自動車が後退していることを示すことであり、それと同時にその光が他の交通を妨げないもの
(眩しくないもの)でないといけません。この目的以外で点灯させた場合は車検に通りません。
つまり、この目的以外では点灯させるべきものではありませんね。

そしてフォグライト(前部)は、無理に取り付けなくても良い任意装備のライトですが、
その使用目的は、「霧等により視界が制限されている場合において、自動車の前方を照らす照度を
増加させ」る目的で装備できるライトですね。また同様にこれもその光が他の交通を妨げない
もの(眩しくないもの)でないといけません。

つまり、後退灯と同様にフォグライトもこの目的以外では点灯させるべきものではありません。

そして、問題となるのがフォグライトの「霧等により視界が制限されている場合において」
という点です。
多くの人が、この「霧等により視界が制限されている場合」というのを、これを「視界が良好では
無い時」と拡大解釈しています。

では、「視界が良好ではない時」というのは、どういう場合がありますか?

具体的には、夜間等の単に明るさが暗い場合、そして霧に代表される様に空気中に異物がある
ことで見通しが悪い、視界が制限されている場合がありますね。

しかし保安基準には、フォグライトは「視界が良好ではない場合」では無く、わざわざ
「霧等で視界が制限されている場合において」と限定して書かれています。
これの意味はわかりますよね?

そして、非常に多いのが「フォグライトを点灯して対向車等から自分の車の視認性を上げる為」
と言う人が多いですね。

でも、保安基準にはどう書かれていますか?

リアフォグライトは保安基準に、確かに「自動車の後方にある他の交通からの視認性を向上
させる」目的がありますが、前部フォグライトには、その目的は一切書かれていませんね。
つまり、前部フォグライトには、視認性を向上させる目的はありません。

リアフォグライトが視認性を上げる為だから、前部フォグライトも視認性を上げる為にあると、
自分勝手に拡大解釈している訳です。


以上の様に、保安基準に書かれていることをそのままに、自分勝手に拡大解釈等をしなければ、
何が正しいことなのかが明確にわかりますよね?

そして、多くの人がウィキペディアを良く見ると思いますが、ウィキペディアに書かれている
フォグランプは、保安基準とは異なることが書かれているとわかりますね・・・

ウィキペディアは、必ずしも正しいことが書かれている訳では無いことの、良い例ですね・・・

書込番号:14962411

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2012/08/21 08:26(1年以上前)

あと眩しいライトということでは、ヘッドライトを含めてHID化やHIDの高出力化を
してライトが明るくなったからと、ロービームでもより遠くを照らそうと光軸を規定より
上げている車も結構多いですね・・・

走行中に対向車や後続車で、路面が平坦なのにライトがずっとまたは頻繁にチラチラと
眩しくなる車がそれですね・・・

書込番号:14962461

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2012/08/21 08:32(1年以上前)

>速度メーターと言うのは年式によっては実際の速度より15%近く遅く表示されても車検に合格できますし、年式によっては25%近く遅くても合格できるわけです。

実際の速度より25%も "遅く" 表示??


書込番号:14962475

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2012/08/21 09:00(1年以上前)

> まさのりちん

実際の速度よりも「 速く 」表示するんですね・・・
ご指摘ありがとうございます。

と言うわけでお読みになる方は訂正お願いします。

書込番号:14962540

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2012/08/21 16:20(1年以上前)

速度計の誤差がどうのこうの、という詭弁は、
聞きあきてます。

自分が速度計で走行速度を判断している瞬間に、
自分の車の速度計が、どれ程の誤差がある状態なのか、
などと正確に判断あるいは断定できる人間は、いないのだから、
誤差がどうのこうのと言って自分の車の速度計でもって
速度違反の速度をだそうとするのは、
単に速度違反中毒にかかっている異常者の詭弁に過ぎないのです。

自分の速度計で、法令が許す限りの最高速度で走行し続けようとしている事は、
後続車より『遅い速度で走ろうとしている訳ではない

のだから、追い付かれた車両の義務は発生しない。

書込番号:14963680 スマートフォンサイトからの書き込み

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2012/08/21 19:13(1年以上前)

速度計の誤差なんて数値として出せますから、いちいち計算する必要なんてありません。

私の遊び用の自動車だと実際の速度を50kmにしたければメーター表示で55km程度を目標に走行すれば事足ります。
60kmならばメーター表示65km少しオーバーさせる感じです。
これでほぼ制限速度と言える速度で走行出来ますから

速度違反をしていると言われるのは心外です。

速度違反というのは自動車が実際に走行している速度で判断されますからメーター表示などは関係ありません。
法律的に言えば実際の速度以外に判断材料となるモノは無いのですから。

それでも速度計の誤差を数値として加味することなく自身の車両の速度計のみで判断することは「 譲る義務を無視した違反者 」であると言う可能性を自身で認めていることです。

法律をよく知っている方だと感心していましたが、実際には法律オタクというだけで法律正しい運用さえわかっていない方だったのですね・・・残念です・・・

書込番号:14964204

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2012/08/21 20:26(1年以上前)

譲ってやる必要がある場合の条文を
『一語一句』吟味する能力があれば、
譲ってやる必要などありえないのが、容易に解るはず。
条文の中で、どういう条件の時、
をきちんと把握すらできない者ほど、
やみくもに、何でもかんでも譲ってやる必要がある
などと、とんでもない勘違い解釈を、している。


いつものように、条件の解釈を、記述して差し上げたいが、
現在、旅行中につき、いつものように記述が困難な状況なので、
解説は後日します。

書込番号:14964473 スマートフォンサイトからの書き込み

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2012/08/21 21:09(1年以上前)

『異常者』の戯れ言を…


ある年齢以上の人は、高速道路の"作法"を大型トラックに教わった人は多いと思う。

かつて、大型トラックに速度リミッターが付いていなかった頃、
高速道路の追い越し車線を100km/h程度で走行していると、
大型トラックが排気ブレーキ音を響かせながら、真後ろに迫ってくる事がよくあった。
そのデカさは正に脅威。
自車より速い車が迫ってきたら、追い越し車線を譲る"作法"が自然と身に付いた。

そのトラックを非難しているわけではない。
それらのトラックは、逆に後ろに付かれたら、その車が普通車であろうが、速やかに追い越し車線を譲っていた。
それが"作法"だった。


大型トラックに速度リミッターが付いた後、
トラックは自分の速度を維持するために、
100km/hを大きく下回る速度で追い越し車線に進入するようになり、追い越し車線の流れを妨げる存在になった。

その頃から、走行車線の車と並走する速度で、追い越し車線を走り続ける車が増えたように思う…

「並走するなよ!」って思う。

以上『異常者』の戯れ言でございました。

書込番号:14964668 スマートフォンサイトからの書き込み

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2012/08/22 18:45(1年以上前)

iwaki_addressさんへ、お疲れ様です。法定速度の絶対遵守については敬意を称します。
ところで高速道路の混雑状況についてですが(渋滞以外で)
「混雑している」、「混雑していない」の2通りだけに分けてしまうのは、どうかと思います。
だから誤解を招いてしまったのでしょうね。
高速道路では多様な状況が発生します。
上り坂、カーブ、落下障害物、故障車両等により思いがけず減速した先行車との車間が狭くなる時もあるでしょう。
一時的に減速を強いられたり、結構続いたり…
こんな時、適正な車間を開けると割り込まれたり…
上記の状況を、高速道路において渋滞〜100q/hでも経験しています。
多様な道路状況、表現の統一は難しいでしょうね。
先述しましたが、車が連なっていても例えば100q/h で車間距離が100m以上を長時間継続できるならば混雑とは思いませんよ。

私の場合(多数の方がそうだと思いますが)制限速度で追越し車線を継続して走行しようとは思いません。
後続車が有り無しに関わらず、基本は走行車線を制限速度内で走行します。
なぜなら違反で逮捕される可能性が充分にありますし、それが普通で当たり前の事と思ってます。
隣接車と平走しない様にするため、安全確認してから、アクセルだけの加減速で追越し車線から走行車線に移動する事もあります。
また、追い越し車線を走行中、かっ飛び高性能車が迫ってきたら、安全確認してから走行車線に移動します。

高性能車が走行車線と追越し車線をすり抜けて行くのを、たまに見かけますが、無茶はせず取り締まりは警察に任せれば良いと思いますよ。
iwaki_addressさんの実施している制限速度の取締りがスピード違反者の抑制になっているとは思えず逆に危険な様に感じます。
結局は更なる危険運転されて去られて行ってないですか?

書込番号:14968050

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2012/08/23 00:30(1年以上前)

> いつものように、条件の解釈を、記述して差し上げたいが、
> 現在、旅行中につき、いつものように記述が困難な状況なので、
> 解説は後日します。

だいたい何をお書きになろうとしているかは理解できますから解説は必要無いですよ。
解釈というのは法律には書いていない内容を付け足して作られたモノですからね。
とくに、はみ出し禁止の場所であれば基本的に車線を越えることを法的に許されない場所ですから車線に余地がないとも解釈できますから(車線に余地が無く追い越せない場所と言う意味ね)そう言った場所では譲らなければならないと理解されてもおかしくはないですからね。


ただね。
速度計の誤差を理解できていない人であればあなたの言うような自車の速度メーターだけを信じて走行するのは構わないとも思うが

速度計の誤差を理解したのであれば、無知であることを理由にマナーの悪い行動を取るのは恥ずかしいと思わないかな?
速度違反はする必要は無いが誤差を考え最高速度を維持する位は誰にだって簡単に出来ることだとおもうけどね。

結局の所
わざと少し遅い速度で走って「 馬鹿な速度違反中毒患者をいじめてやるか 」と自分の正義感を振りかざしつつ自分の心に満足感を得たいだけのことだよね?本音は??




書込番号:14969637

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2012/08/23 21:08(1年以上前)


自動車評論家の三本和彦さんも言っていたが、カーナビをつけると そこにスピードメーターが付いている。

GPSを利用したスピードメーターなので 自動車についているメーターよりも圧倒的に 正確だと言っていました。

ドイツ車のメーターは 正確だといわれています。ガソリンメーターも圧倒的に正確です。以前BMWに乗っていた時に 55と言うラインで給油したら 55リッターちょうど入った。


不正確な メーターを見て 追い越し車線を走っているばか者は すぐに譲りなさい。


それに 追い越し車線は 常時走行してはいけない車線です。 道路運送車両法をきちんと読め!

書込番号:14972580

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2012/08/28 21:24(1年以上前)

旅行から帰って、結構忙しく、返信が遅れてすみません。


>とくに、はみ出し禁止の場所であれば基本的に車線を越えることを法的に許されない場所ですから
>車線に余地がないとも解釈できますから(車線に余地が無く追い越せない場所と言う意味ね)
>そう言った場所では譲らなければならないと理解されてもおかしくはないですからね。

というように、間違った認識をしたままの人が多いので、
しっかりと”道交法の第27条の条文そのまま”を、全てのドライバーの頭に叩き込んでいただきたいですね。



道交法第27条には、

(他の車両に追いつかれた車両の義務)
第二十七条  車両は、
       第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める“最高速度”
       (以下この条において「最高速度」という。)が高い車両に追いつかれたときは、
       『その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。』
       “最高速度”が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、
       かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行“しようとするとき”も、同様とする。

第27条-2  車両は、
       『“車両通行帯の設けられた道路を”通行する場合を除き』、
       “最高速度”が高い車両に追いつかれ、かつ、
       道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。以下この項において同じ。)
       との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、
       第十八条第一項の規定にかかわらず、
       できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。
       “最高速度”が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、
       かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、
       その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行“しようとするとき”も、同様とする。


とあり、
要約すると、
1 追い越しをかけられた車両は、追越をかけてきた車が追い越し完了するまで“加速してはならない”。
  つまり、追越をかけられたら、むやみやたらと「追い越させまい」等というような発想のもとで競り合うのを禁じる。
  という事。
2 『“車線がない”道路のみ(つまり、田舎道のような道路のみ)に限り』、
  “制限速度を下回って“走行しよう”とするとき”のみ、後続車に譲る義務が発生する。
   通常の高速道路や国道等のように、
   『車線(例え片側1車線であっても)が存在する道路においては、
    法定速度30km/hの50ccバイクや法定速度15km/hの小型特殊車両ですら、
    後続車に道を譲る義務など発生しない。』
   という事。

また、譲らなければならない条件としては、
『“車線が存在しない道路”において』
後続車の最高速度(規制速度)より「遅い速度で走行“しようとする”とき」については、
重要なのは、
『“遅い速度で走行しているとき”となっているのではなく、“しようとするとき”』
なのだから、
自分の車の速度計でのメーター読みで“規制速度上限の速度で走行しようとしている”ならば、
『後続車の最高速度(その道路の規制速度)より“遅い速度で走行しようとしているわけではない”』
のだから、
後続車に譲る必要は全くない。
という事。

書込番号:14992247

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2012/08/28 21:32(1年以上前)

再生する昨日のたった1時間で見かけた暴走車両、、、そして、、、、

その他
昨日のたった1時間で見かけた暴走車両、、、そして、、、、

RCサクセションさん



>無茶はせず取り締まりは警察に任せれば良いと思いますよ。

はい、取締り自体は、警察にお任せしてますよ。
私がやってるのは、“一般市民として警察に協力できること”のみですよ。



>結局は更なる危険運転されて去られて行ってないですか?

規制速度(速度のみでなく全てにおいて“遵法”である事を含む)で、
50km/h規制、40km/h規制等の、“速度を落して走行すべき道路”では、キチンと規制速度に落とす、
速度規制が解除され法定速度で走行すべき道路では、安全を確認しキッチリ法定速度上限まで速度を出す、
という『メリハリのある運転』をしていると、
ダラーっとメリハリもなく漫然と勝手な速度を出すヘタクソどもが、
“違反に違反を重ねて(車間距離、ハミ禁、速度)”、
追い越しざまに“幅寄せ、何の非もない私に急ハンドル急ブレーキを必要とさせる直前への割り込み等”
の「故意による殺人未遂行為」さえされなければ、特に危険な状況はありませんよ。

添付した映像は、昨日、郡山市からいわき市に向かう国道49号でのドラレコ映像を
価格コムにアップ用に編集したものですが、
約1時間の間に、結構な数の暴走車両
(ハミ禁、登板車線からの追い越し、競争まがい、速度違反等の数々の暴走車両)
が映っていますが、
昨日は「故意による殺人未遂行為」はありませんでしたから、
“自分にとっての”さしたる危険は感じませんね。
(地域住民は、規制速度以上の速度で走る暴走車両によるロードノイズ等で安眠妨害等を受けたりと、
 “暴走車両による地域治安の劣悪化という迷惑”を受けているでしょうけど)

編集なしの全てのドラレコ映像の元データは、福島県警に情報提供という形で提出してます。
今回は、自分にとっては危害に曝されているわけでないので、
「“取締りの強化等”の強い要望」だけで納めましたが、
故意による殺人未遂行為等で、自分が危険に曝されたりした場合は、
「“刑事事件として検挙”を要望」するようにしています。

書込番号:14992284

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2012/08/29 00:08(1年以上前)

見ましたが、どなたもきれいに通過され、特段に無理を侵すでも無く、
非常にマナーが良いですね。

さて、何が問題なんだか?

一桁国道だと、こんなのどかなことが無いのでもっと殺伐としたルールで運用されていますが、誰も問題視はしないですね。

そんなもんではないですかね?

書込番号:14993034

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2012/08/29 00:24(1年以上前)

>非常にマナーが良いですね。


あら?そうですかね?

各種違反をしている状態が“マナーがいい”などとは全く思いませんが。



先ほどアップの映像は国道49号でしたが、
私の地域は田舎といっても、国道6号や国道4号の“一桁国道”もありますし、
そういう一桁国道でも
常時40km/h規制等の『地域住民等に配慮して速度を落として走るべき箇所』
が多数箇所存在しておりますが、
速度違反中毒症の方々は、“地域住民に対する配慮”など全く気にもせず、
不用意なロードノイズや振動(環境公害等における受忍限度を逸脱している)を撒き散らして、
まったくマナーにかける存在だと、常々思っておりますけど。

書込番号:14993096

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2012/08/29 01:13(1年以上前)

速度違反というものは、たとえ10km/h程度の規制速度オーバーといえども、
例えるなら、
旅行先のホテルの廊下や、マンションやアパート等の廊下などにおける、
「ドタドタドター・・・・」とやっているのと
同じ状態であって、
『マナー違反というしかない』し、そういうマナー違反を規制するために
速度規制が設けられ、
規制速度オーバーは正式に“犯罪行為”とされているのです。

書込番号:14993231

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2012/08/29 12:48(1年以上前)

iwaki_addressさん、はじめまして。

TE27(カローラレビンの初期型)
TE71(トレノ)
AE86(トレノ)
GTO(リトラクタブルライトの3000ツインインタークーラーツインターボ)
カルディナGT-T
*以上、書込番号[14902771]より*

素朴な疑問ですが、上記のような高性能車にお乗りのときから、制限速度絶対遵守のお立場をとられていたのでしょうか。
それとも転機となるようなことがあったのでしょうか(差し支えなければ)。

書込番号:14994560

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2012/08/29 19:44(1年以上前)

> iwaki_addressさん

>自分の車の速度計でのメーター読みで“規制速度上限の速度で走行しようとしている”ならば、『後続車の最高速度(その道路の規制速度)より“遅い速度で走行しようとしているわけではない”』

これは何からの引用でしょうか?
道交法の中にこういった記載があるわけでしょうか?

書込番号:14995781

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2012/08/29 22:01(1年以上前)

大江戸操舵網さん、こんばんは。


ああ、私の公道では遵法厳守になった転機ですね。

16でバイクの免許、17から750ccとか、学生自分はそれこそバカ野朗でしたよ。
親父のコレクションから長期借り出ししてたAE86(車の免許取得や通学にも利用)や、
TE27,TE71も親父からの借り出しですしね。
AE86を長期借り出させてもらってた時代は、CarBOYとか結構読みあさったり、
当時学生だったから参戦まではしなかったですが、鋸山ヒルクライムのギャラリーとか
走り屋気分でしたよ。

まあバブル絶頂になった頃からですかね?公道での遵法走行を厳守し始めたのは。
 
いわゆるサーキット走行に熱を入れたのがキッカケですね。
レギュレーションも含め、ルールが厳しい世界で
「“走る”“考える”“のめり込む”」楽しみを覚えたし、
何より“自分は速い!”だの天狗になっても意味がないってわかったし、
『危険がいっぱい、他人にも迷惑をかける可能性が高い公道で、
 ルール違反するのは馬鹿しかいない。』
ってわかったからですね。

それ以来、どんな高性能な車やバイクでも、
『公道では絶対に遵法厳守』になりましたよ。

派手なスポーツカーや、SUVだった頃は、ナンパ仕様ってやつですかね。
サーキットでもたまに使ってましたけどね。

ST215Wは、ファミリーカー感覚での購入でしたよ。
たまのサーキットで遊ぶのに、5速MTが、GT-Tしかなかったってだけです。
まあ結局、いじってたりしても、結婚してから走りに出かけなくなったし、
遵法でいたわって走ってたから、23万kmノントラブルでしたよ。




自分がお昔、走り屋気分のバカ野朗だったことを棚に上げてという輩もいるかもしれないけど、
現実として、
「公道でバカやるのは本当のバカ」
と昔々に自覚したからこそ、
それ以来、
周りにも徹底して“公道では”遵法をさせることに努めるようになったってことですね。





で?
違反を容認せず、厳しく糾弾する姿勢を非難しますか?
まあ、避難されたところで、
現実として、
“今”遵法厳守の姿勢に偽りもなく、
これからもの姿勢も、
違反者を糾弾する姿勢も変わりませんけど。


書込番号:14996481

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2012/08/29 22:03(1年以上前)

>道交法の中にこういった記載があるわけでしょうか?



道交法に“明確に”記載されているのは、
『“車両通行帯の設けられた道路(つまり車線なる印がある道路)”を通行する
 「「「““場合を除き””」」」』
とあるわけで、

現実として、車線のない道路なんて、身近に存在しますか?

・舗装されていない砂利道、林道など。
・アスファルト敷設されたが“まだラインひきまで完了していない等”の道路
・相当な田舎道(田んぼのあぜ道にたいな)センターライン等がない道路
そういった道路でしか、譲らなければならない義務が発生する“可能性のある場面”は
起こり得ないのですよ。

国内の舗装路のおそらく99%に近い道路では、譲らなければならない義務などは
発生することはありえないのですよ。


まずは、スレ題にそって『高速道度では“譲る義務など存在しない”』
と言い切ります。






そのうえで、あえて、
一般的な舗装路での残りのたった1%に近い道路の場合で、
条件が発生するかもしれない
明文化されている『遅い速度で走行“しようとするとき”』について、
議論しても、大した意味は見出せないかもしれないけれど、
速度計云々という詭弁を使う方がおられるから、
あえて、
そういう限りなく発生可能性の頻度が低いシチュエーションではあるけれども、
そういう道路で譲る義務が発生する場合は、、、、と考えるために
そんな国内の舗装路で微々たる可能性かもしれない時の為に、
法律の条文が明確に
「しているとき」と記述してあるのではなく、
『しようとするとき』と記述してある。

その意味を考えう上で、
「自車の速度計でのメーター読みで判断して」
と言及したまでですよ。

微々たる存在である
「自分の車のメーター読み誤差のパーセンテージを知っているかもしれない人間」
を対象にした議論ほど、
現実社会にあてはめたるのには「非常にそぐわない」
という事であるから、
「誤差、誤差、誤差・・・・・!!!」
と騒ぐのは、単なる詭弁と思ってますが、、、、


現実として、
自分の車に速度表示“誤差”があることを正確にわかる人間は99%でしょう。
『残りの微々たる人間だけ』が、
「自分の車の表示誤差の“パーセンテージ”を知っているかもしれない」
という程度。

そして、
例えば、自転車なんかは速度計がついてない自転車が殆どで、
スポーツタイプの自転車があきらかに規制速度オーバーの速度で走り回っても、
取締れない。
なぜなら、
そういう各々の各人が自分の車のメーターに頼るしか自分の車速を測り知る手段はないのだから。



数年前に現在の保安基準に改定される前までの車両は、
メーター読みのマイナス誤差が数%(実速度よりメータ読みのほうが遅い速度で表示される)
車が存在するから、
現状の取締りは、警察官の裁量によって
「数%の速度違反(例えば50km/h制限では5km/h程度は、100km/hの高速道は10km/h程度は等)
 は、
 “お目こぼし”せざるを得ない現状」
ではあるのは、そのためですよ。
(現行の保安基準の車のみの状態になれば、
 5%の速度違反でも即座に検挙できるようになるでしょうかね。)



書込番号:14996495

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2012/08/29 22:14(1年以上前)

訂正

誤 : 自分の車に速度表示“誤差”があることを正確にわかる人間は99%でしょう

正 : 自分の車に速度表示“誤差”があることを“正確にわからない人間”が99%でしょう

書込番号:14996568

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2012/08/29 22:40(1年以上前)

記載されていない内容をあたかも正しいかのように書き込むのはやめましょうね。

今まであなたが書いた法律談義の中にも「 自分の行動を正当化させるため 」の記述が相当数あるかもれないですね。

まあ、言いたいのはこれだけです。

書込番号:14996723

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2012/08/29 22:41(1年以上前)

>『“車両通行帯の設けられた道路(つまり車線なる印がある道路)”を通行する
 「「「““場合を除き””」」」』
>とあるわけで、
>現実として、車線のない道路なんて、身近に存在しますか?
はて、いくらでもあると思いますが?
片側1車線の道路や中央線が無い道路ですよね?
なお、厳密な定義における「車線」についてはややこしくなるので省略します。
(車線は道路構造令第2条第5号で定義)
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
車両通行帯とは、日本の道路交通法(第2条第1項第7号)に規定される交通法規用語の一つで、車両が道路の定められた部分を通行するようにするために白線などの道路標識で示されている部分。俗に車線と呼ばれるが厳密には意味は異なる。

厳密には、道路中央線より左側(一方通行の道路では道路全体)の部分について車両が走行すべき部分をさらに細かく区切って設けられた道路標識のことで、片側二車線以上ある道路が「同一方向に○つの車両通行帯がある道路」とされ、左側から第一通行帯、第二通行帯、第三通行帯と数える。

中央線だけが引かれている片側一車線の道路や中央線のない道路、車両境界線のない一方通行の道路は道交法では「車両通行帯のない道路」と表示される。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
私が免許取ってから、変わった点は無いと思ってましたが、そうじゃないのかな。

書込番号:14996733

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2012/08/29 22:52(1年以上前)

念押ししますが法律の条文を引用する際の常識としては
引用に改変があってはならないのです。

かぎ括弧一つ、空白一つであっても改変することは立法府以外には許されません。
法律遵守を強調するのであればそこは御理解下さい。
(一文字追加するだけでも法的手続きが必要なことは御存知ですよね)

条文だけは好きに引用できることの引き替え的なことですので
宜しくお願いします。

書込番号:14996799

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2012/08/29 23:19(1年以上前)

細かく区切って設けらた道路標識。
区切って設けているのは、
いくつもの複数車線をココは第一車線ココは第二車線などとではなく、
単に標識によって“路面を区切って”いるわけです。


今の日本の道路は、
『片側一車線の道路といえども』

「左側の白い線
 センターライン
 対向側の道路際右にある白い線」


明確に、車両通行帯となっている道路が殆ど。

昨日私がアップした国道49号でさえ片側1車線であり、
「道路最左の白い線、センターライン、道路際右の白い線」
と明確に、車両通行帯となっているのですよ。


片側一車線といえども、車両通行帯(いわゆる車線)である道路では、
たとえ法定速度30km/hのばいくですらも、
たとえ法定速度15km/hの小型特殊車両ですらも、
後続車に譲る義務などは発生しないのです。


片側一車線で、センターラインがはみ出し禁止(黄色)である道路で、
その車線の幅が余裕ない場合に、
50ccバイクが30km/hで走っているところに追いついた車両は、
その50ccバイクがどこか路地に曲がるとか、
バイクの運転手がの気分のまま何かの用事で停止するとか、
そうでない限りは、
バイクの後で安全な車間距離をしっかりとって、
『延々とバイクの後続車となって走り続けるしかない』
のが、現行の法律なのです。
そして、
そういう場面が発生する可能性が高い道路は、“そういう道路というだけ”なのです。

そういう道路や法律がいやならば、
・車に乗るのをやめるか、
・議員になって法律を変えるか、
・道路拡張を待つか
等の選択肢しかないのです。

書込番号:14996917

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2012/08/29 23:33(1年以上前)

>かぎ括弧一つ、空白一つであっても改変することは立法府以外には許されません。


では、
条文に明記してある、

車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き

という部分を“勝手に”削除した考えのもと、
条文を原文のまま理解できないへタレどもの
「高速道路で道を譲れ」だのという詭弁は、
はなから、荒唐無稽の戯言だったというだけですな。
(まあ、私は最初からそう思ってましたけど。)

書込番号:14996975

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2012/08/29 23:49(1年以上前)

まずは確認です。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
(他の車両に追いつかれた車両の義務)
第27条 車両(道路運送法第9条第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第5条第1項第3号に規定する路線定期運行又は同法第3条第2号に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及びトロリーバスを除く。)は、第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)が高い車両に追いつかれたときは、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。最高速度か同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
《改正》平18法040
2 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、第18条第1項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
(罰則 第120条第1項第2号)
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
1.車両通行帯とは、道路中央線より左側(一方通行の道路では道路全体)の部分について、車両が走行すべき部分をさらに細かく区切るために設けられる道路標示なので、中央線が引かれているだけのいわゆる片側1車線道路や、中央線の無い道路、一方通行で車線境界線が無い道路は、道路交通法においては「車両通行帯のない道路」と表現される。

2.道交法27条2項が該当するのは上記1.の場合である。
 原付は最高速度が30km/hであり、自動車は制限無しの場合は60km/h。然るに原付は27条2項に従い進路を譲る義務がある。

何か間違ってますか?

書込番号:14997042

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2012/08/30 00:11(1年以上前)

>1.車両通行帯とは、道路中央線より左側(一方通行の道路では道路全体)の部分について、
   車両が走行すべき部分をさらに細かく区切るために設けられる道路標示なので、
   中央線が引かれているだけのいわゆる片側1車線道路や、
   中央線の無い道路、
   一方通行で車線境界線が無い道路は、
   道路交通法においては「車両通行帯のない道路」と表現される。

>2.道交法27条2項が該当するのは上記1.の場合である。
   原付は最高速度が30km/hであり、自動車は制限無しの場合は60km/h。
   然るに原付は27条2項に従い進路を譲る義務がある。

>何か間違ってますか?



いいえ、間違っていません。





しかし、
他の人が誤解をするといけませんので、付け加えます。



片側1車線と見える道路であって、
道路のセンターラインから左側で、

「(路側帯)“白い線”(車が走行すべき路面)“センターライン”」

と明確に、
『車両が走行すべき路面(つまり車両通行帯)として設けらている』
となっている片側一車線の道路、
ここでは、道交法27条の2のとおり、

車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き

の部分が適用されるので、

『そういう片側一車線の道路では、バイクですら譲る義務は発生』しない。

と付け加えておきます。






で、日本の道路は、殆どが、片側一車線の道路でも、
そういう

センターラインから左側
“路側帯”“白い線”“車両通行帯(ココを車やバイクが走る)”“センターライン”

センターラインから右側
“センターライン”“車両通行帯(ココを対向車等が走る)”“白い線”“路側帯”

となっている道路が殆どでしょう???
と、ずっと言ってきたわけです。

書込番号:14997134

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2012/08/30 00:41(1年以上前)

???
>中央線が引かれているだけのいわゆる片側1車線道路や、中央線の無い道路、
>一方通行で車線境界線が無い道路は、道路交通法においては「車両通行帯のない
>道路」と表現される。

ですよね?
つまりは「いわゆる片側1車線道路」=「車両通行帯の無い道路」です。
どこにでもある(というか距離ベースで言えばほとんどがこれに該当)
じゃないですか?

既に高速道路の話じゃなくなってることは皆さんに謝罪します。

書込番号:14997262

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2012/08/30 01:06(1年以上前)

あら、ご自分で「改ざんはやまめしょうよ」って言ってたじゃないですか?



なぜ?

中央線が引かれているだけのいわゆる片側1車線道路

の文面中の『中央線が引かれているだけ』の部分を省くのですか?


片側1車線の道路でも、

(道路左端の白線)(中央線:いわゆるセンターライン)(道路右端の白線)


“線(標識ね)が3つ引かれている”片側1車線の道路ってあるでしょ。と。




「いわゆる片側1車線道路」
という文中の文言の前の『中央線が引かれているだけ』の説明文言を省かずに、
しっかりと、


片側一車線といわれている道路でも、

(タイプA) 中央線が引かれているだけ(つまり道路上に1本だけ線が引かれてる)道路。
       このタイプAの場合は、「車両通行帯がない片側1車線道路」といえる。

(タイプB) 左端白線、中央線、右端白線と3本の線が引かれている道路
       つまり、路面を
       (路側帯)“線”(車両通行帯)“中央線”(対向用車両通行帯)“線”(路側帯)
       と3本の線で区切っている片側1車線の道路。
       このタイプBの場合は、「車両通行帯となっている片側1車線道路」といえる。

と2通りあるでしょ。
と。

で、
タイプBの「車両通行帯となっている片側1車線道路」においては、
道交法27条の2のとおり、バイクですら譲る義務は発生しないでしょ。
と。




そして、日本の道路の片側1車線といわれている道路は、
上記タイプBが殆どでしょ。
と。

タイプAは、私が住む田舎ですら、そうそう見かけないですよ。と。


そちらの地域では、
3本線で路面を区切っている片側一車線道路はあまり見かけませんか?
1本線(中央線のみ)だけの片側1車線道路ばかりなのですか?
と。

書込番号:14997360

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2012/08/30 02:36(1年以上前)

ますます??????
>あら、ご自分で「改ざんはやまめしょうよ」って言ってたじゃないですか?
どこも改ざんしてませんよ?
条文でなく、「自分」の文章の一部を切り出す行為を改ざんと言われると、それは違うだろ?
全く訳が分からなくなりましたね。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
車両が道路の定められた部分を通行すべきことが道路標示により示されている場合における当該道路標示により示されている道路の部分をいう。 (道路交通法第2条第1項第7号)
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

車両通行帯とは、道路中央線より左側(一方通行の道路では道路全体)の部分について、車両が走行すべき部分をさらに細かく区切るために設けられる道路標示なので、中央線が引かれているだけのいわゆる片側1車線道路や、中央線の無い道路、一方通行で車線境界線が無い道路は、道路交通法においては「車両通行帯のない道路」と表現される。 片側2車線の道路は「同一方向に2つの車両通行帯がある道路」という。同様に片側3車線の道路は「同一方向に3つの車両通行帯がある道路」となる。一方通行の道路も同様である。

>(タイプB) 左端白線、中央線、右端白線と3本の線が引かれている道路
>       つまり、路面を
>    (路側帯)“線”(車両通行帯)“中央線”(対向用車両通行帯)“線”(路側帯)

>       と3本の線で区切っている片側1車線の道路。
>       このタイプBの場合は、「車両通行帯となっている片側1車線
>道路」といえる。
これが間違いですね。車道外側線の有無は関係ありません。
片側1車線道路=車両通行帯の無い道路です。

なお、車両通行帯が複数有る場合は「車両通行帯最外側線」と呼ばれます。

書込番号:14997554

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2012/08/30 10:33(1年以上前)

> iwaki_addressさん

車両通行帯に関してはもう一度新たに調べ直したらいかがでしょうか?

少しネット上で調べてみたところ「 車両通行帯が設けられた道路(片側二車線以上の道路)」という表現が多々見られました。

panda_kaeruさんの言っていることのほうが一般的な見解と言えるのではないのでしょうか?

前にも書きましたが自分の行動を肯定させるため書き込みになっていませんか?

書込番号:14998379

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2012/08/30 12:58(1年以上前)

iwaki_addressさん、ご回答ありがとうございます。
当方はどちらかというとコーナリング派なので、直線を速く走ってもあまり楽しくは感じません。
大体は流れに乗せています。
たまに直線番町みたいな不心得者がいますが、そんなのを体を張ってまで阻止しようとは思いません。
自車が危険に巻き込まれる可能性がありますので。
自警団きどりで不心得者を阻止したところで、絶対に改心しないでしょうし。

書込番号:14998857

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2012/08/30 17:27(1年以上前)

皆さん、

大体良識ある社会性意識の高い方が結構いらっしゃるようなのでもうこの辺で
『屁理屈振り回す法律オタク』さんを相手にした、終わりの無い押し問答は止めにして、
周りの交通に自分が迷惑にならず、しかも安全に目的地まで運転することに努めよう
ではありませんか。

周りの迷惑そして自身のマナールール違反も顧みず、自分だけが正義を貫いている
と思い込んでいるドライバーはどこにでもいるもんです。
その手の方は何しろ「世の中法律ありき」の生き方ですから、法律の無い社会じゃ生きられ
ない方でしょう。

まあ、ドイツならとっくにオカマ掘られてるし、アメリカならショットガンで撃たれてるでしょう。

言い過ぎの部分ご容赦ください。

書込番号:14999632

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2012/08/30 22:24(1年以上前)

言い過ぎだけど、同感です(笑)

色々と屁理屈を並べたところで、
『後続車に嫌がらせをする権利』はないですね。

書込番号:15000900 スマートフォンサイトからの書き込み

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2012/08/30 23:48(1年以上前)

iwaki_addressさんへ、長文お疲れ様です。私には読みきるのが辛いです。
とりあえず私へ返信について2012/08/28 21:32 [14992284]

>>結局は更なる危険運転されて去られて行ってないですか?
>…と勝手な速度を出すヘタクソどもが、違反に違反を重ねて(車間距離、ハミ禁、速度)
>追い越しざまに“幅寄せ、何の非もない私に急ハンドル急ブレーキを必要とさせる直前への割り込み等”の「故意による殺人未遂行為」さえされなければ、特に危険な状況はありませんよ。
↑だから結局は更なる危険運転をされて去られる事もあるんですよね。

>>無茶はせず取り締まりは警察に任せれば良いと思いますよ。
>はい、取締り自体は、警察にお任せしてますよ。
>私がやってるのは、“一般市民として警察に協力(追越し車線での通せんぼ行為)できること”のみですよ。
↑「故意による殺人未遂行為」等があるなら、無茶(追越し車線での通せんぼ行為)をしない方が良いんじゃないですかね。
それに、高速道路で追越し車線常時走行は基本的に違反ですよ。

書込番号:15001327

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2012/08/31 00:23(1年以上前)

>少しネット上で調べてみたところ「 車両通行帯が設けられた道路(片側二車線以上の道路)」という表現が多々見られました。


ああ、巷の見解ってやつですね。
ちなみに、Wikiの車両通行帯の解説も、間違ってますよ。


物事には、デフォルト設定、そしてそのデフォルト設定に付け加えるカスタマイズ設定ってのがあるんですがね。
Wikiでも、そのカスタマイズ設定の部分しか注目せず、
デフォルト設定を見落としたままの“誤解の文面のまま”ですね。


例えば、自動車の最高速度規制。
デフォルトは、パトカーでさえも最高速度は一般道で60km/h、高速道路で100km/hとなってます。
そこに、
“各県の道路交通規則でカスタマイズされて”パトカーは取締り中は速度制限なしとなっているのです。

道路における交通規制のデフォルト設定は、道交法の文面そのままですよ。

道交法第4条で、
そのデフォルト設定にプラスαの設定を追加して良い権限(いわゆるカスタマイズ権限)を
公安委員会にもあたえてあるだけであって、
公安委員会が全てを交通規制を決めているわけではありませんよ。


カスタマイズしていいのは公安委員だけでなくその他にも臨時的に権限を与えられているのもありますが、
大雑把に言って『デフォルト設定+公安によるカスタマイズ設定』が、
“日本の道路環境における規制内容”というのが正しいのですよ。



で、
車両通行帯という交通規制は、どうなっているか。


今回は、
条文だけ貼り付けます。
ご自分で、あらためて認識してください。



まずはデフォルト設定。


道交法


(定義)
第二条

三の四  路側帯 歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、
         歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄り
         に設けられた帯状の道路の部分で、
         道路標示によつて区画されたものをいう。

七  車両通行帯 車両が道路の定められた部分を通行すべきことが
         道路標示により示されている場合
         における当該道路標示により示されている道路の部分をいう。

十六  道路標示 道路の交通に関し、規制又は指示を表示する標示で、
         路面に描かれた道路鋲、ペイント、石等による線、記号又は文字をいう。

第二条 2  道路法第四十五条第一項 の規定により設置された区画線は、
       この法律の規定の適用については、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、
       道路標示とみなす。



道路法(昭和二十七年六月十日法律第百八十号) 「第四十五条第一項」

(道路標識等の設置)
第四十五条  道路管理者は、道路の構造を保全し、又は交通の安全と円滑を図るため、
       必要な場所に道路標識又は区画線を設けなければならない。
第四十五条 2  前項の道路標識及び区画線の種類、様式及び設置場所その他道路標識及び区画線
         に関し必要な事項は、内閣府令・国土交通省令で定める。



道路標識、区画線及び道路標示に関する命令

(道路標示とみなす区画線)
第七条  次の表の上欄に掲げる種類の区画線は、
     道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号。以下「交通法」という。)の規定の適用については、
     それぞれ同表の下欄に掲げる種類の道路標示とみなす。

     区画線               道路標示
     
    「車道中央線」を表示するもの     「中央線」を表示するもの
     
    「車道外側線」を表示するもの    「路側帯」を表示するもの
    (歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられ、
     かつ、実線で表示されるものに限る。)




以上が、
日本の道路における車両通行帯の定義に関する
交通規制のデフォルト設定。



書込番号:15001484

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2012/08/31 00:24(1年以上前)

で、
Wikiとかでも、デフォルト設定を見失って、カスタマイズの条文ばっかりに目が行ってる
間違って記述されてるままだけど、

その、
公安委員会がデフォルト交通規制にプラスαやってもいいという内容の条文。




道交法

附 則 (昭和四六年六月二日法律第九八号) 抄

(交通の規制等に係る経過措置)
第二条  改正前の道路交通法(以下この条において「旧法」という。)の規定に基づく
交通の規制に係る禁止、制限又は指定で、この法律の施行の際現にその効力を有し、
かつ、
改正後の道路交通法(以下この条において「新法」という。)第四条第一項の規定
に基づく交通の規制に相当するものは、当該交通の規制とみなす。



道交法
(公安委員会の交通規制)
第四条  都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、
    道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、
    又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、
    政令で定めるところにより、信号機又は道路標識等を設置し、及び管理して、
    交通整理、歩行者又は車両等の通行の禁止その他の道路における交通の規制をすることができる。
    この場合において、緊急を要するため道路標識等を設置するいとまがないとき、
    その他道路標識等による交通の規制をすることが困難であると認めるときは、
    公安委員会は、その管理に属する都道府県警察の警察官の現場における指示により、
    道路標識等の設置及び管理による交通の規制に相当する交通の規制をすることができる。


でもって、そのデフォルト設定に、
「公安委員会が必要だと思いついた箇所は、プラスαのカスタマイズさせてあげるよ。」
となっている。
でも、「公安委員会にカスタマイズ権限もあたえるけど“濫用はだめよ。”」
ってことで、デフォルト設定に、公安委員会がプラスαのカスタマイズ設定したいときは、
こんな形のをカスタマイズ追加するなら公安委員会さんとしてやってもいいよと、

道路交通法施行令
(公安委員会の交通規制)
第1条の2-4 
    法第4条第1項の規定により公安委員会が車両通行帯を設けるときは、
    次の各号に定めるところによるものとする。
     1.道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に
       2以上の車両通行帯を設けること。
     2.歩道と車道の区別のない道路(歩行者の通行の用に供しない道路を除く。)
       に車両通行帯を設けるときは、
       その道路の左側端寄りの車両通行帯の左側に1メートル以上の幅員を有する路側帯を設けること。
       ただし、歩行者の通行が著しく少ない道路にあつては、路側帯の幅員を0.5メートル以上1メートル未満とすることができる。
     3.車両通行帯の幅員は、
       3メートル以上(道路及び交通の状況により特に必要があると認められるとき、
       又は道路の状況によりやむを得ないときは、1メートル以上3メートル未満)とすること。

道交法
(特定の交通の規制等の手続)
第百十条の二‐2  
   公安委員会は、第四条第一項の規定に基づき第八条第一項の道路標識等により自動車の通行を禁止しようとする場合において、
   その禁止を行なうことにより、広域にわたり道路における交通に著しい影響が及ぶおそれがあるときは、
   都道府県知事及び関係地方行政機関の長その他政令で定める者の意見をきかなければならない。

第百十条の二 -3
   公安委員会(第五条第一項の規定により権限を委任された警察署長を含む。以下この条において同じ。)は、
   第四条第一項の規定に基づき、
   第二条第一項第三号、第三号の四、第四号、第四号の二
   若しくは第七号、
   第八条第一項、第十三条第二項、第十七条第四項、第五項第五号若しくは第六項、
   第二十二条第一項、第二十三条、第三十四条第五項、第四十九条第一項、
   第六十三条の四第一項第一号又は第六十三条の七第二項の道路標識等(第十七条第六項の道路標識等にあつては
   内閣府令・国土交通省令で定めるものに限り、
   第二十二条第一項の道路標識等にあつては同項の政令で定める最高速度を超える最高速度に係るものに限る。以下この条において同じ。)
   により交通の規制を行おうとするときは、
   当該規制の適用される道路
  (第二十二条第一項及び第六十三条の四第一項第一号の道路標識等以外の道路標識等に係る場合にあつては、
   道路法 による道路に限る。)
   の管理者の意見を聴かなければならない。
   ただし、第八条第一項の道路標識等による交通の規制を行う場合において、
   緊急を要するためやむを得ないと認められるときは、この限りでないものとし、
   この場合には、事後において、速やかに当該交通の規制に係る事項を通知しなければならない。

道路交通法施行令
(特定の交通の規制に関する意見の聴取)
第42条の2 
   法第110条の2第2項の政令で定める者は、
   地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の規定により指定する市の市長とする。






というわけで、
デフォルト交通規制のとおり、
片側一車線でも、線で区切ってる間を車が通らなきゃならないところは、
車両通行帯っていうのです。

あ、ちなみに、
自転車専用道。
あれは、自転車用の車両通行帯ですからね。

片側一車線でも、ちゃんと車両通行帯として存在するんですよ。
自転車通行帯は、あの交通規制は、公安委員会がやってる規制じゃないから。
公安委員会が規制を作る場合は、片側に2つ以上の車両通行帯を指定されてるから。

書込番号:15001490

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2012/08/31 00:45(1年以上前)

以下に警察の高速道路での追い越し走行の見解が書かれています。

>追い越しが終わり、「元の車両通行帯に戻ることができるにもかかわらず」
>追越車線をそのまま通行し続けることは通行帯違反です。
>追越車線は、前車を追い越すために設けられた車線です。
>走行車線に通行車両がないのに、追越車線を走行していると、
>・ 追いついた車両は左側から追い越す
>・ 遅い場合、後続車が十分な車間距離を保たず走行する
>等、極めて危険性・迷惑性が高いため、取締りを強化しています。
群馬県警察(http://www.police.pref.gunma.jp/subindex/tukoutai.pdf ※PDF注意)

また静岡県警察
>>東名高速道路を走行中に通行帯違反として取締りを受けた。速度は時速100キロに満たない速度で安全走行していたのに、
>>追越車線を走り続けていたことで違反になるということに納得がいかない。

>追越しを終了した後、走行車線に戻ることができるのに戻らず継続して追越車線を走行していた場合は通行帯違反となります
>通行帯違反は、交通の流れを阻害するだけでなく、先を急ごうとする後続車による追越違反(左側追越し)や車間距離不保持違反を誘発し、自車が交通事故に巻き込まれる可能性があるため、追越しが終了した後は速やかに走行車線に戻り安全な速度で走行していただくようお願いします。
>また、警察においては同違反の取締りは、交通事故抑止のために今後も実施する必要があると考えております。 
http://www.police.pref.shizuoka.jp/koutu/torisimari/iken6.htm

極めて危険性・迷惑性が高い、取り締まりの強化、同違反の取締りは、交通事故抑止のため・・・。

ここまで書かれたら、マナー云々で語るなら最低の行為と言えるでしょう。

追い越し車線で一番先頭にいる場合、又前の車について行かない場合、
走行車線が少しでも開いていたら戻る。
後ろの車が戻らなかった、そのまま走り続けたなど文句はあるかもしれませんが、
他の人が戻るか戻らないかより、まず自分が戻る。
これをみんなが繰り返すことで流れがよくなります。

スピード云々については交通規則絶対の正論と許容範囲の現実主義的意見とで、掲示版で議論を交わすには難しいですね。
http://www.youtube.com/watch?v=hL1HBDv-M-w&feature=relmfu

首都高速湾岸線ですが、第一通行車線以外、ほとんど速度超過の流れです。
周りが走っているからといって制限速度を超えて走っていいわけではありませんが、ある程度流れに乗った方が安全だと思います。
このような状況下で、仮にあなたが交通規則絶対論者なら、走行車線の流れのスピードが制限速度以下にならない限り、追い越し車線を走ることはないでしょう。仮に渋滞などでスピード制限速度以下になった場合、追い越し車線を走行する機会があるかもしれませんが、それ以上に流れになったとき(前の車が離れ追い越し車線先頭)さっさと走行車線に戻りましょう。
走行車線が開いていない?、戻れなかった?
追い越し目的で走行していないわけですから、ウインカーを出し、走行車線に入れてもらいましょう。
(一般道の片側一車線道路で追い越し出来なければ、前車の後ろに戻りますよね。)
走行車線の車に迷惑?、確かにそうなのかもしれませんが、それ以上に戻らないのは上記の通り、極めて危険性・迷惑性が高い違反であり、最低の行為です。

交通規則絶対の人、現実主義的の人、このように共存はできるでしょう。

車両通行帯に関しては以下の文が分かりやすいかと
http://law.jablaw.org/sharyoutsuukoutai
以下抜粋
>車両通行帯

>道路交通法において「車両通行帯」とは、道路標示で示された、道路において車両が通行すべき部分のことを指す。
>一般に、片側二車線以上の道路における車線は、車両通行帯であると認識して差し支えないだろう。
>専用通行帯や左折レーン・右折レーンなども、車両通行帯である。


>「車両通行帯が設けられた道路」

>車両通行帯が設けられた道路は、「車両通行帯が設けられた道路」と表現される。
>一般には、片側二車線以上の道路は、車両通行帯が設けられた道路であると認識して差し支えないだろう。

>なお、車両通行帯とはあくまで道路の左側をさらに道路標示によって区画したものであり、片側一車線の道路における車線は車両通行帯ではない。
>そのため、片側一車線の道路は、車両通行帯が設けられた道路とはいわない。

片側一車線の道路は、車両通行帯が設けられた道路とはいわない。となっています。

以上道路交通法令に精通する弁護士、行政書士、司法書士の見解です。

書込番号:15001563

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2012/08/31 00:58(1年以上前)

眠いので簡単に

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
路交通法施行令
(公安委員会の交通規制)
第1条の2-4 
    法第4条第1項の規定により公安委員会が車両通行帯を設けるときは、
    次の各号に定めるところによるものとする。
     1.道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、
       当該道路)に2以上の車両通行帯を設けること。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
のところが該当するのですか?
であれば、「片道1車線道路」では無いのですが。

書込番号:15001612

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2012/08/31 01:27(1年以上前)

panda_kaeruさん



先ほども書きましたけど、

>法第4条第1項の規定により公安委員会が車両通行帯を設けるときは、

でしょ。


デフォルトは“道交法の第2条の7”で定義されてる条文そのままなんですよ。


七  車両通行帯 車両が道路の定められた部分を通行すべきことが
         道路標示により示されている場合
         における当該道路標示により示されている道路の部分をいう。


日本全国で、
昔からある道路、
これから国土交通省や都道府県や市町村が“計画、設計、施工”して作られる道路、
全部、まずはデフォルトの道交法の定義のまま、交通規制が敷かれるんですよ。

そのデフォルトのままでは、
公安委員会が公共の利益に反するとか考えるかわかりませんけど、
「今度あたらしくできた、あの道路。あそこの箇所、なんか規制が必要だな。
 そうだ!車両通行帯にして“ある車両はココを通れ”てやったほうがいいな」
と公安委員会がそう発想したとき、
公安委員会が「後付でそういう規制をしたいときに」
“公安委員会が”車両通行帯という規制を設定する場合は、
片側2つ以上になるように設定しなきゃならないよ。
っていう、公安委員会としてカスタマイズする箇所の条件を書いた条文ってだけでしょ。

公安委員会が規制に関与してない箇所は、
デフォルトのままなんですよ。

で、
公安委員会が“後付カスタマイズ追加してない場所”は、
デフォルトのとおり、
道路標示(つまり線)で挟まれたところを車が通らなければならない場所は、
車両通行帯ですよ。

書込番号:15001690

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2012/08/31 12:30(1年以上前)

> iwaki_addressさん

(車両通行帯)
第二十条  車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる

と言う条文が道交法にはありますね。

普通に考えて片側1車線の道路でも車両通行帯となるならばこのような表記にはならないと思いますけどね。
この条文からHPなどで解説されているプロの法律家の方達は車両通行帯というのは片側2車線以上の道路でしか存在しないと判断されているのだと思いますよ。

やはりここはプロの法律家の大多数と言うかそのほとんどのプロの法律家の方が認めている「 車両通行帯が設けられた道路(片側二車線以上の道路)」と言う判断が正しいと考えるしかないですね。

プロの法律家の方達が認めないような判断をあなた一人が声高に叫んでも誰も相手に出来ません。

もう一度書きますが「 自分の行動を肯定させるため書き込み 」になっていませんか?




書込番号:15003032

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2012/08/31 13:56(1年以上前)

>道交法第2条の7
>七  車両通行帯 車両が道路の定められた部分を通行すべきことが
>         道路標示により示されている場合
>         における当該道路標示により示されている道路の部分をいう。

よく読めばここに集約されてますね。
「車両が定められた部分を通行すべきことが道路標示により示されている場合」
片側1車線(道路法で言う2車線)ではこの道路標示はありませんから
必然的に車両通行帯ではありません。

ところで力説されていることの根拠を見せてもらってませんが、
どこかのサイトでも紹介して頂けませんか?
御存知の通り、法解釈は有資格者にしか許されてませんから、素人には不可能ですので是非ともお願いします。

書込番号:15003337

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2012/08/31 16:58(1年以上前)

>片側1車線(道路法で言う2車線)ではこの道路標示はありませんから


何言っちゃってんの?
道路管理者が引いた
中央線と左端の線があるでしょ。


道交法
第二条 2  道路法第四十五条第一項 の規定により設置された区画線は、
       この法律の規定の適用については、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、
       道路標示とみなす。


道路法
(道路標識等の設置)
第四十五条  道路管理者は、道路の構造を保全し、又は交通の安全と円滑を図るため、
       必要な場所に道路標識又は区画線を設けなければならない。


道路標識、区画線及び道路標示に関する命令
(道路標示とみなす区画線)
第七条  次の表の上欄に掲げる種類の区画線は、
     道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号。以下「交通法」という。)の規定の適用については、
     それぞれ同表の下欄に掲げる種類の道路標示とみなす。

     区画線               道路標示
     
    「車道中央線」を表示するもの     「中央線」を表示するもの
     
    「車道外側線」を表示するもの    「路側帯」を表示するもの
    (歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられ、
     かつ、実線で表示されるものに限る。)





道路管理者が引いた区画線は、全部“道路標示”なのだから、



片側一車線道路でも、

(道路管理者が引いた左端の区画線) [自分の車] (道路管理者が引いた中央線) 

または、

(道路管理者が引いた左端の車道外側線) [自分の車] (道路管理者が引いた中央線)

というように、

自分の車を線と線の“間(つまり車線)”を走らせるようになっている、
その走っている路面は、車両通行帯なのですよ。




車両通行帯になっていることで、安全性を格段にあげられているでしょ。
だって、車両が走るレーンを決めてそこを走らるという規制を布いておけば、
他の歩行者や軽車両等の安全の確保を高められるのだから。
だから、
告示等で、あるいは各都道府県の道路交通規則に、
「一つしか車線がない道路においては道交法2条1項7号の車両通行帯の定義の適用を除外する」
などと、どこにもかいてないでしょ。


ちなみに、
福島県道路交通規則
第2条の2 
  法第4条第1項前段の規定による交通規制の効力は、
  信号機にあつてはその作動を開始したときに、
  道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)にあつてはこれを設置したときに、
  発生するものとする。
第2条の2‐2 
  前項の交通規制の効力は、
  信号機にあつてはその作動を停止したときに、
  道路標識等にあつてはこれを撤去し、又は被覆したときに、
  消滅するものとする。

とあります。

道交法第4条第1項の“都道府県公安委員会が各都道府県で、独自カスタマイズする交通規制”というのは、
こういうふうに、
単に、道交法本文によるデフォルト交通規制に後付カスタマイズするとき
っていうことなんですよ。





>根拠を見せてもらってませんが、


根拠?
すべて、法律の条文に書いてあるでしょ。




>御存知の通り、法解釈は有資格者にしか許されてませんから、素人には不可能です

という考えをお持ちなら、
「黙って、片側一車線では区画線と中央線の間だけ通って、
 法解釈などせず、何も考えず、
自分勝手な流れを前車に押し付ける事もなく、
ゆずれだのなんだのいわないで、
 ちゃんと車列にならんで車間距離をとって、
 “前車”が作っている流れに合わせて素直に走っておきなさい。」
と。

書込番号:15003815

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2012/08/31 18:31(1年以上前)

> iwaki_addressさん

御自分の解釈のみで説明をされていますがそう言った意見は複数の法律の専門家から意見を集めて集約された方が良いですよ。
あなた自身がどれだけ言い張っても、あなた一人がその意見を認めているだけでは自己満足の世界となります。

結局はHPなどで調べてあなたの言っている意見が正しいと証明出来なければあなたの解釈に問題があると言われても仕方が無いことです。

また、ウィキペディアの載っている情報が間違っていると言うのであれば、それはあなた自身ではなく法律の専門家からの意見をを載せてもらえないでしょうか。

>ああ、巷の見解ってやつですね。

HP上にあるプロの法律家の見解を間違っていると言うのであれば、それ以上のプロの法律家の見解を集めてください。
集めることも出来ないで間違っていると言い張るだけでは無意味ですね。

書込番号:15004112

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2012/08/31 19:10(1年以上前)

>法律の専門家から意見

どこの裁判官の意見ですか?
何か判例でも示してくれませんかね?

私の現段階の力量では、車両通行帯の定義に関する判例を見つけられないので、
ぜひ法律の専門家とやらに、その判例を示してもらいたいですね。

ちなみに、
どこぞの弁護士が考えてる見解であろうとも、
各々弁護士の質によって見解が違う例は、多々あるからね。
最近見ないけど、日テレの行列がどうの、って番組ででも、
全く正反対の意見を言い合う弁護士の姿は、よくあったしね。

弁護士の言葉だけでは、「法律や規制に準拠しているとは、ならない。」
そして、
『法に準拠しているかもしれない、といえるのは、“判例のみ(可能なら最高裁判例)”』
というのが持論ですから。

判例なら、少し考えて納得すれば素直に飲み込むけどね。
現段階で判例を見つけられないんだから、自分で判断する段階でしょ。普通。

書込番号:15004223

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2012/08/31 19:45(1年以上前)

あ、なかでんさんの言う、
法律の専門家が示している判例ね。
『その法律家が直々に判例を掲示してくれなくても、なかでんさんが提示してくれればいいですよ。』



「車両通行帯の定義とは“こうだ!”」
という判例じゃなくても、
話題の本質、
『譲らなければならない義務を違反した際の判例』でもいいですよ。

現行の道交法第27条が制定されて、もう数十年も経ってるんだから、
速度違反等の判例は山ほどあるんだろうし、
“追いつかれた車両の義務違反(普通車の場合、反則金6千円)”
“最高速度超過違反15km/h未満(普通車の場合、反則金9千円)”
と、
速度違反よりも微罪の部類に入ってるるんだし、
それこそ頻繁に起こってるんでしょ。
判例を示してくれてもいいじゃない。

特に、『“譲らなければならない義務”を違反したときの判例』を。

そうすれば、どこの場所が“車両通行帯ではない場所だった”のか、すんなり理解できますよ。


判例がないのなら、法の文面をそのまま解釈する。
当然の事です。

書込番号:15004345

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2012/08/31 22:15(1年以上前)

面白い方ですね。持論の展開はもう結構ですから。
まあ、一応の反論というか疑問か?はしておきましょう。

命令の別表5の、「車両通行帯(109)」を見ると、
・表示する意味: 交通法第二条第一項第七号に規定する車両通行帯であること。
・設置場所: 車両通行帯を設ける道路の区間
とされていて、その意味は「ここに特に車両通行帯を設ける場合には、109号の道路標示をします」ということです。
言い換えれば、109号の様式に従った道路標示が無い場合、そこには車両通行帯が無いことになります。

 さて、道路表示に最低限必要なのが、「中央線」です。
別表6の109号を見ると、中央線がある場合、車両通行帯の「右端の線」は省略可能です。路側帯がある場合、これも「左側の線」は省略可能。
しかし、109号で省略できない線、それが、「車両通行帯を区分けする線」です。

もし片側1車線の場合、109号を満足させるにはこの線をどこに引いたら良いでしょうか?

回答をお待ちしております。

書込番号:15005025

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2012/08/31 22:15(1年以上前)

> iwaki_addressさん

えっ?
あなた自身がウィキペディアなどが間違っていると言っていたから、誰の判断からそう言った書き込みをしたかを教えて欲しいんだけど。

あなた自身が法律の内容をいくら読んでどういうふうに書き込んだって、しょせん素人の判断でしかないわけだろ?
つまりは信頼性が無いってこと。
その程度のことくらいは理解出来ると思うけどね。

だから私はホームページ上でプロの法律家達が書き込んでいた「 車両通行帯が設けられた道路(片側二車線以上の道路)」と言う言葉を載せたわけ。

プロの法律家の言葉より素人の自分の意見が正しいだなんて言い張るのはちょっとおこがましくないか?

でも、今までの書き込んだ内容は自分の判断であり素人の判断ですと言う事を認めているんだよね。

そうなると、ホームページ上でプロの法律家達が書き込んでいる「 車両通行帯が設けられた道路(片側二車線以上の道路)」と言う判断が正しいと言うわけですね。

ではこれで終わりにしましょう。

あっ、今後は車両通行帯のない道路では「 実際の速度が制限速度に満たない場合は速やかに後の車に譲ってください 」譲る義務を放棄した違反を繰り返さないでくださいね。

書込番号:15005035

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2012/08/31 23:01(1年以上前)

>根拠?
>すべて、法律の条文に書いてあるでしょ。
書いてあることを曲解しようとしているのが誰かは、既に明白ですね。

で、要するに「自分の個人的な思い込みによる解釈」だということですか?
提示できる根拠は何一つ無いんでしょ?

だったら初めから無理はしなくても良いでしょうに。
素直に分からない、知らないと表明すれば良いのです。

ああそうそう、判例を無料で調べるのは困難ですが、それは御存知ですよね。

書込番号:15005263

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2012/09/01 01:09(1年以上前)

panda_kaeruさん


あなた素人だから、法解釈するのやめたんじゃなかったの?

まあ、勝手だけど。




>しかし、109号で省略できない線、それが、「車両通行帯を区分けする線」です。


片側一車線の道路でも、省略してないでしょ。

道路は走ってて、
中央線と重なってペイントされているの気づかない?

ハミ禁のところだと、たまに黄色のペイントがはげて、
下の白線が見えてたりするような箇所が道もあるでしょ。


道路管理者が、道路を作る際、
路肩部分とかを車両が走行してもらいたくない
(そのときの道路管理者の考えは定かではないが、例えば道路のの保全とかいろんな意味で)
ようなとき、
その区間を車両通行帯にして車線左端の外側線もしくは区間線より左を
車両が通行できないように指示したいから、
片側1車線道路でそういう区間を道路管理者が設けたいときに、

中央線を引く前に、まずは車両通行帯境界線(白線ペイント:幅10〜15cm)を引いて、
その白線を引いた上に
追い越しのためにハミ禁にしたい場合は黄色ペイントで、
または道路の中央以外の部分を常時中央と指定したい場合は白色ペイントで、
中央線(黄線または白線:幅15〜20cm)を上書きと。

書込番号:15005809

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2012/09/01 01:47(1年以上前)

もう少し真面目にお願いします。
あ、こちらは一切「法解釈」行為はしてませんから、そこは宜しく。

>中央線を引く前に、まずは車両通行帯境界線(白線ペイント:幅10〜15cm)を引いて、
>その白線を引いた上に
>追い越しのためにハミ禁にしたい場合は黄色ペイントで、
>または道路の中央以外の部分を常時中央と指定したい場合は白色ペイントで、
>中央線(黄線または白線:幅15〜20cm)を上書きと。
これじゃ上書きして出来たものは「中央線」であって、車両通行帯を示す線で無いことを自分で説明してくれたんだけど、どういう意味ですか?

上記の表示方法は「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」のどこに記載されてますか?
109号が、道路の中央線より左側に描かれることをお忘れ無く。
(つまり上書きされることは無い)
片側1車線の中央線は「道路中央線(101)」であって、車両通行帯を区分けする線ではありません。

書込番号:15005885

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2012/09/01 02:46(1年以上前)

>これじゃ上書きして出来たものは「中央線」であって

道路標示のペイントを消したあとが残ってるのはよく見かけるでしょ。
消すのは簡単。
あえて消さない。
だから、
消さずに書いたから、黄色のペイントがはげると白線が見えてくる。

消して書いた=修正

消さずに上書き=2重の意味

中央線であり車両通行帯境界線でもあるという意味になる。

なぜ黄色を上にするか。
それは、
中央線の方が車両通行帯境界線より太いから。
それと、
上下逆の順でペイントすると、
15cmの同幅でペイントした場合、白線での上書きだとハミ禁の目印が目立たなくなり、
車両通行帯境界線の目印が目立たなくなるより
ハミ禁の目印が目立たなくなる方が危険度がたかまるから。




>道路の中央線より左側に描かれることをお忘れ無く。

あなた法解釈しないんじゃなかったの?
まあ、勝手だけど。

どこに、
「車両通行帯境界線は中央線より左側でなければならない」
などと書いてあったの?


書込番号:15005981

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2012/09/01 03:08(1年以上前)

話題ズレ過ぎ…

書込番号:15006014

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2012/09/01 03:35(1年以上前)

>プロの法律家の言葉より素人の自分の意見が正しいだなんて言い張るのはちょっとおこがましくないか?

ぜんぜん。

そのプロとやらの見解が正しいと証明されているわけではないのだから。
その弁護士の見解のとおりの判例があるなら、正しいと認めるが、
そうでないなら、巷の見解ってだけ。と判断してる。





譲らなければならない義務の条文ができて数十年。
それから現在まで、いろんな追突事故が一般道でかなりの件数起きている。

刑事事件として譲らなければならない義務違反の判例。
もしくは、
民事事件として、過失割合判定の民事裁判の判例。

私は見つけられない。だから、そんな判例はないと思っている。


譲らなければならない義務を強調して「譲れ!譲れ!」と騒ぐ輩は、昨日今日発生したわけではない。

数十年の今までの間に起きた様々な追突事故で、
「お前が譲る義務を怠った過失を相殺すべき!」
と主張した追突した側の人間が過去多数存在するはず。

年々片側一車線の道路は減っているはずだが、いまでも多数存在するし、
一昔二昔まえは現在より道路幅拡張等少なかったはずで、
追突された側に譲らなければならない義務があったかもしれない可能性がある道路の数は、
現在よりも相当多かったはず。

しかし、その判例が見つけられない。
私は、譲らなければならない条件に当てはまった事故が一つもないからだと思っている。


相当な数の追突事故案件があったにもかかわらず、一つもない。
日本には、譲らなければならない義務が発生する条件になるシチュエーションは、
皆無なのかもしれない。とまで思えるね。(言い切らないけど)






譲らなければならない義務が発生する条件。
「車両通行帯でない道路で、最高速度より低い速度で走行しようとしているとき。」

だが、ある人は、

などと言っている。

最高速度より低い速度で走行しようとしているとき
ではなく、
最高速度より低い速度で走行しているとき
などと。


仮にその論調を受け入れた場合。

追突された側が、最高速度より低かった事故も
過去多数存在しているわけで、
追突された側の最高速度より低い速度で走行していたせいである過失割合、
つまり
譲らなければならない義務を怠ったかどうかの争点の判例があってもよいはずなのだが、
見つけられない。
これはいかに?

最高速度より低い速度で走行しているだけでは、譲る義務が発生しないから、
そういう争点の判例が無いといえるのではないか?

つまりは、
>今後は車両通行帯のない道路では
>「 実際の速度が制限速度に満たない場合は速やかに後の車に譲ってください 」
などというのは、
暴言と思えるね。

書込番号:15006034

ナイスクチコミ!0


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2012/09/01 10:49(1年以上前)

なんべん言っても分からないようですが、当方は「法解釈」に抵触する行為は全くしてませんので、そこは学習願います。

文章のみで表現しようとすると伝わらないようなので、同じことをもう一度述べます。
なるほど、別表6には確かに文章による表記はありませんね。
http://www.mlit.go.jp/road/sign/kijyun/kukaku/bpkukaku06.html

しかし、この図を見て「車道中央線」と「車両通行帯境界線」を
間隔を開けずに並べて引いてもいいと理解できるとは
思考回路を疑うしか有りません。
御指摘のように、車幅数ミリの自動車(笑)がそこを通行することは可能なようです。
お見それしました。
 でもそれじゃ、一応片側2車線ですよね?

また、「車道中央線等」は省略不可、「車両通行帯境界線」は分離帯が有る場合は省略可=無ければ省略不可ですので、
両者は独立していなければならず上書きや重ね書きはできません。
 
つまり、もしも片側1車線道路でこの命令に従い道路標示を施工するとすれば
道路中央付近に平行して3本の破線(若しくは道路幅により実線)が
施工されていることとなります。

ここまでは、別表6の記載内容そのものですから否定はできません。

貴方の辺りにはこの施工の道路が存在するそうですから、施行状態を写真で
掲載願います。あいにくと私の行動範囲では見たことが有りません。
(すぐに道路管理者へ通報しないといけませんよ)

書込番号:15006985

ナイスクチコミ!3


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2012/09/01 21:57(1年以上前)

> iwaki_addressさん

誰が見てもあなたの言い分が間違っていると確認出来たわけだからあとは好き勝手に騒いでください。
悔しければあなた自身がプロの法律家になるために司法試験に合格してどこぞかの法律事務所ででも経験を積んで下さい。
そう言った方の言葉ならば信頼に値しますから。

あと「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする」という記述がありますから後の車が制限速度と同等の速度で走行しようとしているときに、制限速度以下で走行しようとしている車両は譲る義務が発生するわけですので。

捕まらなければ違反をしても良いと言う考えならば、あなたの言う「 馬鹿な速度違反中毒患者 」と頭の中身は同じかそれ以下と言うことですね。

書込番号:15009651

ナイスクチコミ!4


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2012/09/02 00:44(1年以上前)

返事が無いですね。

>消して書いた=修正
>消さずに上書き=2重の意味
>中央線であり車両通行帯境界線でもあるという意味になる。
こういう一つ一つの説明の根拠を提示せよというと黙り込むんですね。
単純に法令と条文を引用するだけですから、きちんと対応願います。
根拠があるんでしょ?

 ましてや、上書きした線に二重の意味があると言うには、相当の明白な根拠が
無いと言い切ることができません。

運転中に下側の線が見えるらしいので、その根拠も必要ですね。
何故なら道路標示に使用される塗料類にはJIS規格が存在しており、
それをどのように読んでも「透ける」可能性が見当たらないからです。
上書きされている以上は透明度や夜間時の視認性などの基準が設けられて
然るべきですから、それも御提示願います。

>判例がないのなら、法の文面をそのまま解釈する。
>当然の事です。
とまで仰ってるのですし、法令を遵守するお立場を表明する以上は公明正大に対応をお願いします。
なお、この程度でしたら「そのまま解釈した」だけですから
まだ「法解釈」の領域に踏み込んでいませんので、安心して下さい。

書込番号:15010330

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2012/09/03 01:37(1年以上前)

回答がないので、勝手にまとめます。

>道交法第2条の7
>七  車両通行帯 車両が道路の定められた部分を通行すべきことが
>         道路標示により示されている場合
>         における当該道路標示により示されている道路の部分をいう。

よく読めばここに集約されてますね。

「車両が定められた部分を通行すべきことが道路標示により示されている場合」

片側1車線(道路法で言う2車線)ではこの道路標示はありませんから
必然的に車両通行帯ではありません。

書込番号:15015293

ナイスクチコミ!3


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2012/09/09 01:08(1年以上前)

多くの方からコメントをいただきまして、大変ありがとうございます。
皆さんのコメントを読んで、教習所の教則本が手元にないですが、改めて交通ルールを勉強したい気持ちが起こってきました。

 3つしかgoodアンサーを選べないということで、申し訳ないのですが「iwaki address」さんにも感謝申し上げます。このようなスレッドを上げてしまうと、正しいことよりも自分の意見や信条や思想に近いものをgoodアンサーにしてしまいますが、事故抑止のために交通ルールを守ることの大切さや浦安市でのソフトドライブの取り組みなどご意見をいただいたことは大切なことだと思っています。しかし貴方が、交通ルールを遵守するあまり、交通ルール違反者を「中毒者」としか表現出来ないことには残念に思います。
 サンダーKDXさん、心も距離も余裕をもって追い抜くことで解決出来そうですね。ありがとうございます。
 nehさん、ハイビーム同様の眩しいライトは規制をしてもらいたいですが、遠くまで明るいライトであれば、より歩行者を発見しやすいというメリットもありますから、眩しいというだけで規制は出来ないのかもしれませんね。
 中古でも高いのがほんとうの価値さん、キープレフトの意識や「その行為が事故誘因の危険になるか。」という意見に賛成で常に意識していきたいと思います。
 
 
 

書込番号:15040130

ナイスクチコミ!1


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